横断暗渠250布設 L= 5m L型擁壁(H1200~1300)設置工 L= 46m 構造物取壊し工 N= 1式 仮設工 N= 1式
菰野町公告 第 22 号
下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則(平成18年規則 第7号)第3条の規定に基づき次のとおり公告する。
平成29年3月22日
菰野町長 xx xx
1. 工 事 名
xxxx茶屋の上線道路改良工事
2. 工 事 場 所
菰野町大字 菰野 地内
3. 工 事 概 要 施工延長 L=131.8m
道路土工 N= 1式
舗装工 A= 201m2
PU250布設 L= 127m
横断暗渠250布設 | L= | 5m |
L型擁壁(H1200~1300)設置工 | L= | 46m |
構造物取壊し工 | N= | 1式 |
仮設工 | N= | 1式 |
4. 工 期
90日間
5. 予 定 価 格
(入札比較価格)
7,624,800円(7,060,000円 税抜き)
6. 入札に参加できる者の資格条件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分 B 」の条件に該当すること。
(3)菰野町建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。
(4)菰野町条件付一般競争入札実施要綱第4条に定める参加資格を満たす者。
(5)入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。
7. 設計図書の購入先及び閲覧
購入先 菰野町役場財務課 | TEL | 059-391-1109 |
菰野町大字xx1250番地 | FAX | 059-394-3199 |
※購入する際は、予めファックスにより予約すること。
閲覧する場所及び時間 菰野町役場 3階 財務課(閲覧できる時間は、執務時間内とする。)
8. 質問の方法及び期限
平成29年3月28日(火)までに文書にて提出すること。 FAX 059-394-3199
9. 質問の回答日
平成29年3月29日(水)午後5時
10. 入札方法
(1)入札書は町指定様式とする。
までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。
(2)郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。
(3)あて先 〒510-1291 菰野郵便局留 菰野町役場 財務課行
(4)郵送期間
平成29年3月29日(水) ~
平成2 9 年4 月3 日( 月)必着
(5)封筒は財務課で販売するため、町指定の郵便入札専用封筒(以下「専用封筒」という。)を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。
(6)入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒(以下「内封筒」という。)に封入すること。配置予定技術者届兼入札(開札)立会人届、経営事項審査結果通知書写し(告示日現在において、審査基準日から1年7ヶ月を経過していないこと)、社会保険等の加入状況がわかるもの
(経営事項審査結果通知書でわからない場合)を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。
(7)入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の100 に相当する金額(千円止め)を入札書に記載すること。
(8)見積内訳書を町指定様式にて提出すること。(内封筒に、入札書とともに封入すること)
11. 入札(開札)の日時及び場所
(1)入札(開札)日時 :
(2)入札(開札)場所 :
平成2 9 年4 月7 日( 金)午前9時 菰野町役場 3階 303・304会議室
(3)入札(開札)立会人: 開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札(開札)立会人とする。
12. 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。
13. 支払い条件
菰野町会計規則及び契約規則による。
14. 最低制限価格
最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。
※ 予定価格の 83.00
%から 84.99
%の範囲で決定する。
※ すべての入札参加者が落札外となった場合は、公表した最低制限価格の率のうち最小の率で算出した価格をもって、最低制限価格とする。
15. その他
(1)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2)入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。
(3)落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
(4)談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。
(5)前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。
(6)契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の 10分の2に相当する額の支払を求める。
(7)本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。
設計図書等購入申込書
平成 年 月 日
施 | 行 の | 場 | 所 | 菰野町大字 | 菰野 | 地内 | 公 告 番 | 号 | 第 22 号 |
工 | 事 | 名 | xxxx茶屋の上線道路改良工事 | ||||||
申 込 者 | 住 | 所 | |||||||
商号又は名称 | |||||||||
代 表 者 名 | |||||||||
電 話 番 号 | |||||||||
申 | 込 | 部 | 数 | 図面 | 部 | 仕様書 | 部 | (購入媒体:CD-R・紙) |
入 札 公 告 日 | 平成29年3月22日 |
設計図書販売期限 | 平成29年3月31日 |
※ 複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。
※ 設計図書の引渡しには、申込より1日(約24時間程度)必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。
※ 購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。
※ 購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。
【工事発注者 菰野町役場】担 当 x x 課
平成28年度 | 工 | 事 | 仕 | 様 | 書 | |||||
工 事 名 | xxxx茶屋の上線道路改良工事 | |||||||||
工 事 場 所 | 菰野町大字 菰野 地内 | |||||||||
設 計 金 額 | 設計者 | 検 算 | ||||||||
工 期 | 90日間 | |||||||||
工 事 の 概 要 | 備 | 考 | ||||||||
施工延長 L=131.8m 道路土工 N= 1式 舗装工 A= 201m2 PU250布設 L= 127m 横断暗渠250布設 L= 5m L型擁壁(H1200~1300)設置工 L= 46m構造物取壊し工 N= 1式 仮設工 N= 1式 |
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特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1
明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び x x | |||||
工 程 関 係 | 別途工事との工程調整が必要あり | 調整項目( 資材等の流用 仮設及び工事用道路等の調整 建設機械等の調整施工順序の調整 その他( ) 別途協議 ) 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間(施工方法( ) 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( 占用物件名( 電気 電話 水道 ガス その他( ))その他( ) | ) ) | ||||
施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり | |||||||
他機関との協議が未完了 占用物件との工程調整の必要ありその他( | ) | ||||||
用 地 関 係 | 用地補償物件の未処理箇所あり 仮設ヤードの有無 | 未処理箇所( 別添図 № ~№ 別途協議 )完了見込み時期( 平成 年 月頃 別途協議 ) 仮設ヤード( 官xx 民有地 その他( ) 別途協議 )仮設ヤード使用期間( | ) | ||||
仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞) | |||||||
その他( | ) | 使用条件・復旧方法( | ) | ||||
その他( | ) | ||||||
公害対策関係 | 施工方法の制限あり | 制限項目 ( 騒音 振動 水質 粉じん 排出ガス その他( 施工方法等( 指定工法名( ) その他( ) 別途協議施工時期 ( | ) ) | )) | |||
事業損失防止に関する調査あり | 調査項目 ( 騒音測定 振動測定 水質調査 近接家屋の事前・事後調査 地盤沈下測定 地下水位等の測定 その他( ) 別途協議 ) | ||||||
その他( | ) | 調査方法 ( 別途資料 その他( ) 別途協議 )調査費 ( 別途資料 その他( ) 別途協議 )その他( | ) | ||||
安全対策関係 | 交通安全施設等の指定あり | 交通安全施設等の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )交通管理要員の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 ) 指定路線 指定路線以外 配置人員数( 2人) (うち交通誘導警備員A( 1人)) (注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) 施工時間の制限工法制限あり ・近接公共施設名等 ( 鉄道 電気 電話 水道 ガス その他( )) ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( ) 安全防護施設等の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )保安要員の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 ) イメージアップの内容(率分)( ) イメージアップの内容(積上)( ) その他( ) | |||||
近接公共施設等に対する制限 | |||||||
土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり | |||||||
イメージアップ経費適用工事 | |||||||
その他( ) |
)
特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2
明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び x x | |||||||||||
工事用道路関係 | 一般道路(搬入路)の使用制限あり仮設道路の設置条件あり その他( | ) | 経路及び使用期間の制限内容使用中及び使用後の措置 用地及び構造安全施設 使用中及び使用後の措置その他( | ( ( ( ( ( | 別途図面別途図面別途図面別途図面別途図面 | その他(その他(その他(その他(その他( | ) ) ) ) ) | 別途協議別途協議別途協議別途協議別途協議 | ) ) ) ) ) | ) | |||
仮設備関係 | 仮設備の設置条件あり 仮設物の構造及び施工方法の指定その他( | ) | 使用期間及び借地条件転用あり( 兼用あり(その他( 構造及び設計条件施工方法( その他( | ( 回) ( | 別添図等 別添図等 | その他( その他( | ) ) | 別途協議 別途協議 | ) ) | ) ) ) ) | |||
残土・産業廃棄物関係 | 残土処分(自由処分) 残土処分(指定処分・他工事流用) | 残土処分地( 別途資料 その他( 別途協議 ) 運搬距離( ) 処分地の処理条件あり ( 押土整地 その他( 。 )産業廃棄物の種類 ( コン塊 アス塊 木材 汚泥 その他( )) 産業廃棄物の処分地 ( 再生処分場( ) 最終処分場( ) 別添図書 その他( ) 別途協議 ) 【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。】 処分地での処理費 ( 計上あり( 処理料 押土整地 被覆土) その他( ) 別途協議)処分場の受入条件 ( ) 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。 その他( ) | |||||||||||
産業廃棄物の処理条件あり | |||||||||||||
提出書類あり | |||||||||||||
その他( | ) | ||||||||||||
工 事 支 障 | 工事支障物件あり | 支障物件名 ( 鉄道 | 電気 | 電話 | 水道 ガス | 有線 | その他( | )) | |||||
物 件 関 係 | 移設時期 ( 平成 | 年 | 月 頃 | 別途協議) | |||||||||
防護 ( | ) | ||||||||||||
その他 | その他( | ) | |||||||||||
排水工(濁水処理を含む)関係 | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり水質調査等必要あり その他( | ) | 項目及び基準値(調査項目( その他( | ) ) ) |
特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3
明 | 示 項 | 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び x x | ||||||||
薬液注入関係 | 薬液注入工法等の指定あり 提出書類あり 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 その他( ) | 工法区分(削孔数量(工法関係( その他( | ) 材料種類( ) 注入量 ( ) 材料関係( | ) 施工範囲( ) その他 ( ) | ) ) ) | |||||||
再生材使用関係 | 再生材使用の指定あり | 再生材の種類( 再生Asコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン 道路用盛土材 再生コン砂 )再生材が使用出来ない場合の措置( 新材に変更 その他( ) 別途協議 ) 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。) 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: ) 【注:認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ) その他( ) | ||||||||||
六価クロム溶出試験あり(環境告示第4 6号溶出試験)三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について | ||||||||||||
その他( ) | ||||||||||||
そ の 他 | 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり現場発生品あり 支給品あり 盛土材等工事間流用あり その他( | ) | 保管場所(品名( 品名( 時期(平成運搬方法(引渡場所(数量( その他( | ) ) 年 月 受注者で運搬別添図等 | ) 期間( 数量( ) 数量( ) 日) その他( 受注者以外で運搬 別途協議 その他( ) 運搬距離(L= | 保管場所(引渡場所( 別途協議 | ) その他( ) その他( | ) その他( ) )) )) ㎞) | ) ) | )) | ||
適 用 条 件 | 三重県公共工事共通仕様書(平成2 8年7月版)を適用(部分改正を行った内容も含む(最新改正:平成 年 月 日)) 「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用 契約後のV E提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用(三重県H P「三重県の公共事業情報」を参照) 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 2 8年7月1日を適用(xxxX P「三重県の公共事業情報」を参照) 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成2 8年7月1日を適用(xxxX P「三重県の公共事業情報」を参照)支援技術者 1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工体制台帳 、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2.監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3.監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4.本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者: 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン(案) (平成2 7年4月1日)を参考とする。(xxxX P「三重県の公共事業情報」を参照) その他( ) |
特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4
明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び x x | ||
監督の区分 | 一般監督 | 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】全ての工種に適用する。 対象工種( ) ※これ以外は、一般監督とする。 | ||
共通仕様書第1編第1章 1 - 1 - 2条2 第6 項に規定する表1 - 2、表1 - 3 | (ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。) 重点監督 | |||
入札・契約方式 | 入札時VE方式 | 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 | ||
契約後VE方式 | 契約後にVE提案を受け付ける。 | |||
設計・施行一括発注方式 | 細部設計の承認を受けなければならない。 | |||
プロポーザル方式 | ||||
総合評価方式 | 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。 | |||
電 子 納 品 | 工事完成図書(工事写真含む)電子納品対象外 | 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、( 2部 ( )部)とする。 三重県CALS電子納品運用マニュアル(平成 2 4 年 7 月改訂)を適用 | ||
産業廃棄物税 | 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の 4月1日から8月3 1日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超 えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。 | |||
工事カルテ作成・登録 | 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。 | |||
建設副産物情報交換システム | 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム(副産物システム、発生土システム)にデータを入力すること。 | |||
県 内 企 業優 先 使 用 | 県内企業優先使用 | 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。 | ||
県内産製品優 先 使 用 | 建設資材の県内産製品優先使用 | 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 | ||
不当介入を 受けた場合の措置 | 不当介入を受けた場合の措置 | 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第 1 4号)を受けた場合の措置について ( 1 )受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第 1 2号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ( 2 )( 1 )により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 ( 3 )受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 | ||
工事実態調査 | 工事実態調査 | 三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。 |
特記仕様書(施工条件明示一覧表) №5
明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び x x | ||
社会保険等未加入対策 | 社会保険等未加入対策 (健康保険、厚生年金保険及び雇用保険) | 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約(受注者が直接締結する請負契約に限る。)の相手方としてはならない。 | ||
下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 | ||||
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |
特記仕様書(施工にあたっての指示事項)
【 一般事項 】
①施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書(平成28年7月)」及び「三重県建設工事実務必携(三重県HP 参照)」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菰野町の指定する様式を使用するものとする。
②現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。
③現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。
④本工事で使用する工事看板等にあっては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものでは無い。
⑤受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。
⑥現場周辺の既設官民境界杭(ピン)は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。
⑦本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料(使用材料検査(確認)調書)を事前に提出し、監督職員の検査(確認)を受けたのち使用すること。なお使用材料 の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があった場合提出すること。
⑧各種機器・材料等で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。
⑨地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があった場合は、直ちに監督職員に報告すること。
⑩一般車輌の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。
➃受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に加入し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。
⑫騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。
⑬本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。
⑭一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。
⑮施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。
⑯本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菰野町内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不適当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
➃受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。
⑱暴力団等(菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第1条に規定する
「暴力団等」をいう。以下同じ。)による不当介入(同要綱第2条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。)を受けた場合の措置は次のとおりとする。
⑴ 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
⑵ ⑴により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
⑶ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
【 特記事項 】
① 本工事で発生する産業廃棄物の処分先及び運搬経路図を施工計画書に添付すること。
② 本工事において三重県リサイクル製品利用促進条例に基づく認定製品を使用しようとする場合は監督職員と協議し、承諾を得て使用すること、また認定製品の使用に伴い設計図書を変更すること。
③ 【交通誘導警備員の配置】
受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督職員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。
交通誘導警備員の配置については、次のとおり計上しているが、施工数量に変更が生じた場合、または地元、道路管理者及び公安委員会等との協議により現場条件に変更が生じた場合には、協議の上で設計変更の対象とする。
(交通誘導警備員A 12人 、 交通誘導警備員B 12人 )
(交通誘導警備員を要すると想定される施工箇所の標準作業日数に基づき算定)
受注者は、工事の施工に当たって、交通整理等を行なった場合、工事完了時に実施内容が判る写真及び勤務実績(交通誘導警備員実施伝票等)を提出すること。