Contract
eo光VDSLモデムレンタル規約
2023 年 10 月 2 日
株式会社オプテージ
目 次
第1条 用語の定義
第2条 本規約の範囲および変更第3条 通知および承諾の方法 第4条 レンタル契約の申込
第5条 レンタル契約の成立第6条 登録内容の変更
第7条 解約
第8条 当社が行う契約の解除第9条 最低利用期間
第10条 レンタル機器提供の停止
第11条 本レンタル料金などの支払義務第12条 料金計算方法など
第13条 レンタル料金の支払方法第14条 手続きに関する料金
第15条 割増金
第16条 延滞利息 第17条 端数の処理
第18条 レンタル機器の引渡し第19条 担保責任
第20条 担保責任の範囲
第21条 レンタル機器の使用、保管
第22条 レンタル機器の使用管理義務違反第23条 レンタル機器未返却時の違約金 第24条 情報の利用
第25条 禁止事項
第26条 所有権
第27条 承諾の限界第28条 準拠法
第29条 管轄裁判所第30条 その他
別表附則
eo光VDSLモデムレンタル規約
株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、当社の提供するeo光サービス(以
下「本サービス」という。)を利用する上で、本サービスの利用者(以下「会員」という。)がレンタルで使用する機器(以下「レンタル機器」という。)の使用に対し、以下のとおりレンタル規約(以下「本規約」という。)を定めます。
(用語の定義)
第1条 この本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | eo光サービス | マンションなどに引き込まれたインターネット接続専用回線およ び、マンションなどに設置された、本サービスを行う上で必要な共 用設備を用いてインターネット網に接続するサービス。 |
2 | 会員 | 当社とeo光ネット【マンションタイプ】サービスおよびeo光電 話サービスの利用をしている者。 |
3 | レンタル機器使用者 | 当社がレンタルする機器を使用している者。 |
4 | レンタル機器 | 当社が本サービスを提供するためにレンタルする機器。 |
5 | 電子メール | メールアドレスを使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積、再 生または転送などを行うことができるサービス。 |
6 | IPアドレス | インターネットへ接続するためのネットワークおよびネットワーク 内の各ホストコンピューターに付与される番号。 |
7 | メールアドレス | 電子メールの宛先を示す形式。 |
(本規約の範囲および変更)
第2条 本規約は、レンタル機器の使用に関し、当社およびレンタル機器使用者(以下「使用者」という。)に適用します。
2 本規約は、本サービス契約者に適用します。
3 当社が使用者に対し通知する追加規定は本規約の一部を構成します。本規約と追加規定が異なる場合には、追加規定が優先するものとします。
4 当社は、使用者の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、使用者は当社からの通知をもってこれを承諾したものとします。
(通知および承諾の方法)
第3条 当社から使用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス上の契約者用掲示、電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 基本的には全般に関わる通知事項は本サービス上の契約者用掲示で行うこととし、当該通知が本サービス上に掲示され、使用者がアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって使用者への通知が完了したものとみなします。
3 特に重要である通知事項および個人に限定される通知事項は電子メールもしくは郵送で行うこととし、使用者の電子メールアドレス宛に発信もしくは書類を郵送し、本サービス
で付与する使用者の電子メールアドレスを保有するサーバに到着したこともしくは発送をもって使用者への通知が完了したものとみなします。
4 使用者は、契約者用掲示および当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお電子メールの閲覧とは、使用者がそのサーバに配置された電子メールを画面上に表示し内容を熟読して確認することをいいます。
(レンタル契約の申込)
第4条 本レンタルの契約を希望する人(以下「レンタル希望者」という。)は本規約を承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の手続きに従って、本人が契約当事者として申込書を提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップによりレンタル契約の申込をするときは、この限りではありません。
(レンタル契約の成立)
第5条 レンタル契約は、当社が第4条(レンタル契約の申込)に規定するレンタル契約の申込を承認し登録した日(以下「登録日」という。)に成立するものとします。
2 当社は、前項に規定する登録日以降に、レンタル機器を送付させていただき、レンタル機器を送付した日を使用開始日とします。
3 当社は、レンタル希望者が以下の項目に該当する場合、当該レンタル契約を締結しない場合があります。
(1) レンタル希望者が既に使用者となっている場合。
(2) レンタル希望者が過去に規約違反などにより、第8条(当社が行う契約の解除)に規定する措置が行われた経歴がある場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。
(4) レンタル希望者の指定したクレジットカードまたは金融機関などの口座による利用停止処分などを含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(登録内容の変更)
第6条 使用者は、レンタル契約申込において届け出た内容に変更があった場合には速やかに変更の通知を当社が別途指定する所定の手続きに従って行うものとします。
2 使用者は、前項の通知を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
(解約)
第7条 使用者がレンタル機器の解約を希望する場合には、当社が別途指定する所定の手続きに従って届け出るものとします。また、本サービスの解約を行った場合、レンタルの解約も同時に行われるものとします。なお、解約申込書を受理し、登録した日をもって解約日とします。
2 使用開始日の含まれる当該月で解約することはできません。
3 解約時までの使用者のレンタル機器使用により発生した全ての債務は解約後といえども存続し、使用者は当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社は、既に支払
われた料金などの払戻義務を一切負わないとともに、利用者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することを一切認めません。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、次の場合には、そのレンタル契約を解除することがあります。
(1) 第10条(レンタル機器提供の停止)の規定によりレンタル機器の利用停止をされた使用者が、その事実を解消しない場合。但し、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは、レンタル機器の解約をしないで、そのレンタル契約を解除することがあります。
(2) レンタル契約申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
2 契約を解除する場合、使用者が所有若しくは占用する敷地、家屋、構造物などの回復を要する場合には、使用者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
(最低利用期間)
第9条 本レンタル契約については、最低利用期間が設定されています。
2 前項の最低利用期間は、本レンタル機器の使用開始日が属する月の翌月(暦月による。)から起算して1年間とします。
使用者は、前項の最低利用期間内に本レンタル契約の解除があった場合は、第12条(料金計算方法など)の規定にかかわらず、400円(税込額440円)を一括して支払うものとします。
(レンタル機器提供の停止)
第10条 当社は、使用者が次のいずれかに該当するときは、本レンタル機器の提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第25条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触する行為を行ったとき。
(3) その他本サービスの利用に係る使用者の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりレンタル機器の提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供を停止する日、および期間を会員に通知します。
3 レンタル機器提供の停止の理由が消滅した場合は次の各号に基づきレンタル機器提供の停止を解除いたします。
(1) 本条第1項第1号の理由によるレンタル機器提供停止の解除は、料金その他の債務の支払が確認された時に行うものとします。なお、確認については金融機関などからの入金通知後、通常の事務手続きに基づき当社が確認を終了した時をもって確認完了といたします。
(2) 本条第1項第2号または第3号の理由によるレンタル機器提供停止の解除は、使用者の規定に違反する行為を改善し、当社において再度の規定違反のおそれがないことが確認されたときをもって行うものとします。
4 本条に定めるレンタル機器の提供停止期間中も、使用者は本レンタル料の支払を要します。
(本レンタル料金などの支払義務)
第11条 使用者は、本レンタル契約に関わる別途定める初期費用および第12条(料金計算方法など)に規定する本レンタル料金の支払を要します。
2 前項において、第10条(レンタル機器提供の停止)に定める本レンタル機器提供の停止があったときは、使用者はその期間中の本レンタル料金の支払を要します。
3 当社は、支払を要しない料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(料金計算方法など)
第12条 当社は、使用者の月々の本レンタル料金を暦月に従って計算します。
2 料金適用開始については、使用開始日が属する月の翌月(暦月による。)から開始するものとします。
3 暦月の途中において本レンタル契約を解除しても、本レンタル料金は日割計算しないものとします。
4 当社は当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本条第1項の起算日を変更することがあります。
(レンタル料金の支払方法)
第13条 当社は、使用者に対し当社が別に定める条件に従い、本レンタル料金を適用します。使用者は、レンタル料金を当社が別に定める方法にて支払うものとします。
2 使用者が決済方法を指定する場合には、使用者は当社が、レンタル料金を、回収代行業者を通じて徴収することに同意するものとします。
3 使用者は、当社がレンタル料金の徴収に必要な情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
(手続きに関する料金)第14条 削除
2 使用者からの請求により、レンタル料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったレンタル料金に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、当社が別途定める支払証明書発行手数料の支払いを要します。なお、支払証明書の発行を受けようとするときは、支払証明書発行手数料のほか、印紙代および郵送料
(実費)が必要な場合があります。
3 使用者の責めによりレンタル機器を滅失または毀損した場合で、レンタル機器の使用を継続して使用を希望する場合には、当社が別途指定する所定の手続きに従って届け出るものとします。この場合、新たなレンタル機器の手続きに関する料金として変更事務手数料3,
000円(税込額3,300円)の支払いを要します。
(割増金)
第15条 使用者は、本レンタル料金に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払うこととします。
(延滞利息)
第16条 使用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について請求書に定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(端数の処理)
第17条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
(レンタル機器の引渡し)
第18条 当社は使用者に対し、レンタル機器を申込み登録後速やかに引渡し、使用者はレンタル機器を解約後速やかに返却します。レンタル機器の返却に要する運送費などの諸費用は使用者の負担とします。なお、使用者がレンタル機器を当社に返却する際に使用者の私物
(以下「使用者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に使用者私物が届いてから1ヶ月以内に使用者から使用者私物の返却を求める通知がないときには、当社は使用者私物を廃棄できるものとします。(ただし、使用者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
2 使用者が当社からレンタル機器の引渡しを受けた後48時間以内に物件の員数などにつき不足の申し立てがなかった場合は、レンタル機器は申込み書のとおり使用者に引き渡されたものとします。
3 使用者が当社に対して、レンタル機器の引渡しを受けた後48時間以内にレンタル機器の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、レンタル機器は通常の性能を備えた状態で使用者に引渡されたものとします。
4 使用者は当社が別途指定する返却期限までに、当社へレンタル機器の返却を行わない場合は、当社指定の返却期日の翌日から違約金を支払う義務を負うこととします。
(担保責任)
第19条 当社は使用者に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、使用者の使用目的への適合性については担保しません。
(担保責任の範囲)
第20条 レンタル期間中、使用者の責によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル機器が正常に作動しない場合は、当社は物件を速やかに交換し、または速やかに修理しま す。
2 当社は前項に定める以外の責任を負いません。
(レンタル機器の使用、保管)
第21条 使用者はレンタル機器を善良な管理の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品および費用を負担します。使用者はレンタル機器をその本来の使用目的以外に使用できません。
2 使用者は当社の書面による承諾を得ないでレンタル機器の譲渡、転貸および改造をしません。また使用者は物件を分解、修理、調整したり、貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識などを除去し、汚染しません。
3 使用者がレンタル機器を申込書記載の登録設置場所以外で使用することは認めません。
4 当社または当社の代理人は、いつでもレンタル機器をその設置場所で点検できることとします。
(レンタル機器の使用管理義務違反)
第22条 レンタル機器が使用者の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、または使用者が当社のレンタル機器に対する所有権を侵害した場合は、使用者は当社に対して、別表1(修復・補填費用)に定める費用、または所有権の侵害によって当社が被った一切の損害額を弁済します。
(レンタル機器未返却時の違約金)
第23条 第18条(レンタル機器の引渡し)第1項により、レンタル機器を返却する場合の返却期限は、第7条(解約)第1項の解約申込書受領日より1ヶ月とし、返却期限を越えて機器の返却が確認されない場合は、使用者は違約金として別表1(修復・補填費用)に定める費用を支払うこととします。
なお、返却期限を越えて機器の返却がなされた場合、当社は違約金の払い戻しはいたしません。
(使用者に係る情報の利用)
第24条 当社は、使用者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、または請求書の送付先などの情報を、本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社のレンタル規約などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、使用者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(禁止事項)
第25条 使用者はレンタル機器の使用にあたって、以下の行為を行うことはできないものとします。
(1) 当社の契約を得ないで本レンタル機器を使用する行為。
(2) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(3) その他、当社が不適切と判断する行為。
2 当社は、使用者が前項各号の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置を講ずることがあります。
(1) 使用者が本規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さないことを要請します。
(2) 紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
(3) 使用者の本レンタル機器の使用を一時的に停止、または解約します。
3 使用者は、本レンタル料金支払における決済方法として指定したクレジットカードおよび金融機関などの口座について以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) クレジットカードまたは金融機関などの口座の氏名を偽称する行為。
(2) 他人のクレジットカードまたは金融機関などの口座を不正に使用する行為。
(3) その他、クレジットカード会社あるいは金融機関などが不適切と判断する行為。
4 第1項から第3項に該当する使用者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、本レンタル機器使用の資格を喪失した後であっても、使用者は損害賠償など全ての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべきレンタル料金などがある場合には、使用者は当社に対しただちに支払うこととします。
(所有権)
第26条 本レンタル機器を構成する全てのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号もしくは当社と契約する情報提供事業者が提供するサービスまたはそれに付随する技術全般は、当社または当社と契約する当該情報提供事業者に帰属するものとします。
2 使用者が本レンタル機器の買取を希望した場合でも、当社から使用者への本レンタル機器の販売は行いません。
(承諾の限界)
第27条 当社は、使用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
(準拠法)
第28条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第29条 本レンタル機器の使用に関連して、使用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2 前項の協議をしても解決しない場合、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
(その他)
第30条 本規約に定めなき事項が生じた場合は、使用者および当社は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
別 表
1 修復・補填費用
利用年数 | 料金額 |
1年目 | 8,487円(税込額 9,335円) |
2年目 | 6,601円(税込額 7,261円) |
3年目 | 4,715円(税込額 5,186円) |
4年目 | 2,829円(税込額 3,111円) |
5年目 | 943円(税込額 1,037円) |
(注1)本表に規定する利用年数は、当該レンタル機器の提供を開始した日(当社が工事によりレンタル機器の設置を行なった場合はその設置日とし、また、当社が発送によりレンタル機器の引き渡しを行なった場合は、当社がレンタル機器を発送した日の10日後の日とします。)の属する暦月から起算します。
附 則
(実施期日)
この規約は、2009年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
2.この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、2022年7月1日から実施します。
2.この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、2023年10月2日から実施します。
2.この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。