Contract
公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札(対面方式)共通入札説明書
入札参加者は、この「公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札(対面方式)共通入札説明書(以下「共通入札説明書」という。)」のほか、当該入札案件に係る
「入札公告」、「公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札(対面方式)入札心得(以下「心得」という。)」及び「公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札(対面方式)実施要綱(以下「実施要綱」という。)」の内容を遵守するとともに、「契約書(案)」及び「仕様書」等その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
1 入札参加資格
次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産者で復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1
項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。
(5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。
(6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。
(8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。
2 入札参加申請
(1) 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
①一般競争入札参加申請書(様式第1号)
②上記①の他、入札公告に示す入札参加申請に必要な書類
※提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。
※提出書類に記載された個人情報については、提出にあたり必ず当該人物の同意を得ること。
(2) 入札参加申請書類等の受付について
①受付期間
公告の日から入札公告に示す受付期限までの土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)
②受付場所
契約担当課(15.契約担当課に同じ)
③提出方法
・入札参加申請書類等は、入札公告に示す入札参加申請書類等の受付期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず
「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。
・入札参加申請書類等の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。
(3) 仕様書等について
①交付期間
公告の日から入札公告で示す入札参加申請書類等の受付期限まで
②交付場所
大阪公立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」 (以下
「ホームページ」という。)に掲載
3 入札参加資格の確認通知
一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、その結果を入札公告に示す入札参加資格の確認通知予定日付で一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAXまたは電子メールにて通知する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。
4 仕様書等に関する質問
仕様書等の内容についての質問は、次のとおりとする。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。
(1) 受付期間 公告の日から入札公告に示す仕様書等に関する質問の受付期限までの土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)
(2) 質問方法 ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入 し、事前に15.契約担当課へ電話で連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。
(3) 回答方法 入札公告に示す回答日付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。
5 契約条項を示す場所ホームページに掲載
6 開札(入札執行)
(1) 開札の日時・場所
入札公告に示す開札の日時及び場所において行うものとする。
7 入札必要書類
入札公告に示すものとする。
8 入札に参加することができない者
(1)入札参加申請期限までに申請をしなかった者
(2) 入札参加資格を認められなかった者
(3) 入札参加申出書を提出した日から開札日時までの期間において、次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 公立大学法人大阪入札参加停止要綱(以下「停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置を受けている者。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者。
イ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置若しくは大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者。又は大阪府若しくは大阪市の同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者。
ウ 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当する者。
9 入札方法
(1) ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書及び内訳書(内訳書については、入札公告に入札必要書類として示している場合に限る。以下同じ。)をダウンロードして使用すること。なお、入札書及び内訳書は、法人より紙での配付を行わない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。ただし、単価契約にあたっては入札公告に示す小数点以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行う。ただし、郵送による入札書の提出も可とする。その場合、封筒の表面に必ず「入札書在中」と朱書きし、「一般書留」又は「簡易書留」にて入札公告に示す入札書郵送提出期日の指定時間までに必着のこと。期限を過ぎて提出された入札書については無効とする。
(4) 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5) 公告に示す、入札書に記載する金額の注意点をよく確認して入札書を記載すること。
(6) 開札の結果、落札者がいないときには開札当日に再度入札を行うので、入札者もしくはその代理人は開札に立ち会うこと。郵送により入札書を提出した者であっても、開札に立ち会う場合は再度入札に参加することができるものとする。なお、再度の入
札は2回以内とする。
(7) 再度の入札には、次に該当する者は参加することができない。ア 心得第10条第3項の規定に該当する者
イ 公立大学法人大阪契約事務取扱規程(以下、「契約規程」という。)第9条の規定により最低制限価格を適用している場合は、最低制限価格より低い価格で入札をした者
10 入札の無効
(1) 心得第7条の規定に該当する入札
(2) 入札に参加する資格のない者の入札
(3) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
(4) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(5) 法人所定の入札書を用いないでした入札
(6) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札
(7) 入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において1.入札参加資格に掲げる入札参加資格のない者のした入札
(8) 契約規程第9条の規定による最低制限価格を適用している場合は、最低制限価格より低い価格でした入札
(9) 入札公告に内訳書を入札必要書類として示している場合は、内訳書のない入札
(10)入札書に記載した金額と内訳書の合計額欄(消費税及び地方消費税を除く)の金額が一致していない入札
11 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) その他
落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定することとする。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退してはならない。
12 契約手続き等
(1) 契約書を作成する場合において、落札者は、落札後すみやかに15.契約担当課に捺印した契約書を提出しなければならない。ただし、入札公告に提出期日の指定がある場合は入札公告に記載の期日までとするが、15.契約担当課の承諾を得た場合
は、この期間を変更することができる。
(2) (1)の期間内に契約書の提出がない場合は、落札者はその権利を失う。
(3)落札決定後から契約締結の日までの期間において、落札者が、次のアからウのいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことがある。
ア 入札参加資格の要件を満たさなくなった場合
イ 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けている場合ウ 公立大学法人大阪契約事務取扱規程第15条第1項に該当する場合
(4)落札決定後から契約締結の日までの期間において、落札者が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当した場合は、契約を締結しないものとする。
(5)(2)から(4)により落札者が契約を締結しないときは、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する金額を違約金として徴収する。この場合、法人は一切の責めを負わないものとする。
13 入札保証金等に関する方法
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 契約規程第24条第1項の規定に該当する場合は免除
14 入札結果の公表
(1) 入札結果はホームページに掲載する。
15 契約担当課
公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 経営企画課
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
16 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(3) 落札者は契約締結までに、ホームページに掲載している誓約書(元請用)を提出すること。
(4) この入札公告に定めのない事項については、実施要綱、心得、法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるところによる。
(5) 入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて15.契約担当課に到達するように提出しなければならない。一旦辞退した場合は、それを撤回
し当該入札に再度参加することができない。
(6) 本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として
5.契約条項を示す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。
令和4年6月7日
入 札 公 告
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
1.入札に付する事項 | ||
(1) | 名称 | 大阪公立大学医学部附属病院ほか医事業務等に関する業務委託 長 |
期継続 | ||
(2) | 概要 | 仕様書による |
(3) | 履行期間もしくは納入期限 | 令和4年10月1日(土)から令和7年9月30日(火)まで |
(4) | 履行場所もしくは納入場所 | 別紙仕様書のとおり |
(5) | 入札予定価格 | 非公開 |
(6) | その他 | 本入札は、公立大学法人大阪契約事務取扱規程(以下「契約規程」と |
いう。)第9条の規定による最低制限価格制度を適用する。 | ||
2.入札参加資格 | ||
(1) | 共通入札説明書で示す資格要件をすべて満たしていること | |
(2) | 令和4・5・6年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に業務委託種目「06:医療- | |
01:医療事務-01:医療事務」で登録していること。 | ||
(3) | 平成29年度から入札参加申請時までの間に、病床数400床以上のDPC導入病院において、継続 | |
した3年以上の診療報酬請求事務及び医事関係業務に関する元請としての契約の履行実績を有 | ||
すること(現在履行中のものであっても、3年以上の期間履行されていれば、その契約を実績とし | ||
て認める)。 | ||
(4) | 受託責任者にあっては、病床数400床以上の病院において、直近3年(平成31年4月1日から令和4 | |
年3月31日までの連続した3年間を表す)の勤務経験に加え、診療報酬請求事務に関する3年以上 | ||
の実務経験、かつ従事者への指導及び人事管理・監督責任者として1年以上の実務経験を有す | ||
る直接雇用している者を常駐かつ専従で配置できること。 | ||
(5) | 副受託責任者にあっては、病床数400床以上の病院において、直近2年(令和2年4月1日から令和 | |
4年3月31日までの連続した2年間をあらわす)の勤務経験に加え、2年以上の診療報酬請求事務 | ||
に関する実務経験、かつ受託責任者の補佐及び従事者への指導並びに現場責任者として1年以 | ||
上の実務経験を有する直接雇用している者を3名以上常駐かつ専任で配置できること。 | ||
(6) | 担当責任者にあっては、病床数400床以上の病院において、診療報酬請求事務または医事関係 | |
業務に関する直近2年(令和2年4月1日から令和4年3月31日までの連続した2年間をあらわす)の | ||
実務経験に加え、各従事者への指導経験を有する直接雇用している者を専任で配置できること。 | ||
(7) | 受託責任者・副受託責任者・担当責任者は、下記aからdのいずれかの要件を満たす者を配置できること。 a.診療報酬請求事務能力認定試験合格者 b.医療事務管理士技能認定試験合格者 c.医療事務技能審査試験合格者 d.上記a,b,cに準ずる、又は同等の能力があると本法人が認定できる者 | |
(8) | 診療報酬請求業務(外来)並びに外来計算業務の従事者については従事職員の三分の二以上 | |
は、病床数400床以上の病院において診療報酬請求事務に関する1年以上の実務経験を有し(7) | ||
のaからdのいずれかの要件を満たす者を配置できること。 | ||
(9) | 入札公告日から入札参加申請日までの期間に、当院が実施する現場見学会に参加しているこ | |
と。 |
3.入札参加申請 | ||
(1) (2) | 入札参加を希望する者は、次の書類を共通入札説明書「2 入札参加申請」に記載のとおりに提出しなければならない。 | |
入札参加申請書類 (各1部提出すること) | ①一般競争入札参加申請書(様式第1号) ②契約実績調書(様式第2号)及び添付書類 ③配置予定届出書兼誓約書(様式第3号)及び添付書類 ④受託責任者となる予定者の経歴書(様式第4-1号)及び添付書類 ⑤副受託責任者となる予定者の経歴書(様式第4-2号)添付書類 ⑥担当責任者となる予定者の経歴書(様式第4-3号)及び添付書類 ⑦現場見学会参加報告書(様式第5号) | |
受付期限 | 令和4年6月27日(月) | |
4.入札参加資格の確認通知 | ||
(1) | 確認通知予定日 | 令和4年7月5日(火) |
5.仕様書等に関する質問 | ||
共通入札説明書「4 仕様書等に関する質問」に記載のとおりに提出しなければならない。 | ||
(1) (2) | 受付期限 | 令和4年7月5日(火) |
回答日 | 令和4年7月12日(火) | |
6.契約条項を示す場所 | ||
ホームページに掲載 | ||
7.開札の日時、場所、入札必要書類 | ||
(1) (2) (3) (4) | 日時 | 令和4年7月22日(金) 10時30分 |
場所 | 大阪公立大学医学部附属病院5階講堂 | |
入札必要書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書 ・委任状(代理人が参加する場合) ・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合) | |
入札書に記載する金額の注意点 | 入札書には、履行期間の総額を記載すること。 | |
8.郵送による入札 | ||
共通入札説明書「9 入札方法(3)」に記載のとおりに提出しなければならない。 | ||
入札書郵送提出期日 | 令和4年7月21日 午後5時 | |
9.契約書の提出期日 | ||
(1) | 落札後すみやかに10.担当課(1)契約担当課に捺印した契約書を提出すること。 | |
10.担当課 | ||
(1) | 契約担当課 | 共通入札説明書のとおり |
(2) | 主管課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 |
医事運営課 | ||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | ||
TEL:00-0000-0000 | ||
11.現場見学 | ||
(1) | 入札に参加するためには、入札参加申請日までに現場見学会に参加しなければならない。日程については、10.担当課(2)主管課の担当者と別途調整すること。 | |
12.その他 | ||
(1) | 本入札は、公立大学法人大阪長期継続契約に関する要綱に該当する案件である。 |
(様式第1号)
大阪府の競争入札参加資格者名簿登録番号 | |||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 「06:医療-01:医療事務-01:医療事務」 | ||||||
担当者氏名 | |||||||
電話番号 | |||||||
FAX番号 | |||||||
メールアドレス |
一般競争入札参加申請書
入 札 案 件 名 | 大阪公立大学医学部附属病院ほか 医事業務等に関する業務委託 長期継続 |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法 令、公立大学法人大阪の定める諸規程を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 令和 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1)一般競争入札参加申請書(様式第1号) 1部 (2)契約実績調書(様式第2号)及び添付書類 1部 (3)配置予定届出書兼誓約書(様式第3号)及び添付書類 1部 (4)受託責任者となる予定者の経歴書(様式第4-1号)及び添付書類 1部 (5)副受託責任者となる予定者の経歴書(様式第4-2号)添付書類 1部 (6)担当責任者となる予定者の経歴書(様式第4-3号)及び添付書類 1部 (7)現場見学会参加報告書(様式第5号) 1部 ※入札参加を希望する者は、令和4年6月27日(月)までに医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
(様式第 2 号)
契 約 実 績 調 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 ㊞
平成 29 年度から入札参加申請時までに元請として履行した契約実績について、次の条件に該当するものは、下記のとおりです。
記
病床数 400 床以上の DPC 導入病院おける、継続した 3 年以上の診療報酬請求事務及び医事関係業務(現在履行中のものであっても、3 年以上の期間履行されていれば、その契約を実績として認める。)
病院名
所在地
病床数 床
契約件名
契約期間 年 月 日 ~ 年 月 日
契約金額 円
なお、記載した実績について、これを証するものとして契約書の写しと業務の内容、当該病院施設の概要(病床数)を把握できる書類を添付すること。
(様式第 3 号)
配置予定届出書 兼 誓約書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 ㊞
当社は、大阪公立大学医学部附属病院ほか医事業務等に関する業務委託 長期継続の一般競争入札に参加するにあたり、契約の相手方となった場合、次のとおり人員の配置を行います。
記
次の条件を満たす者を配置できること。
① 受託責任者にあっては、病床数 400 床以上の病院において、直近 3 年(平成 31 年 4
月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続した 3 年間を表す)の勤務経験に加え、診療
報酬請求事務に関する 3 年以上の実務経験、かつ従事者への指導及び人事管理・監督責
任者として1 年以上の実務経験を有する直接雇用している者を常駐かつ専従で配置します。
※配置予定者は、様式第 4-1 号のとおりです。
② 副受託責任者にあっては、病床数 400 床以上の病院において、直近 2 年(令和 2 年 4
月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続した 2 年間をあらわす)の勤務経験に加え、2年以上の診療報酬請求事務に関する実務経験、かつ受託責任者の補佐及び従事者への指導並びに現場責任者として 1 年以上の実務経験を有する直接雇用している者を 3 名以上常駐かつ専任で配置します。
※配置予定者は、様式第 4-2 号のとおりです。
③ 担当責任者にあっては、病床数 400 床以上の病院において、診療報酬請求事務または医事関係業務に関する直近 2 年(令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続し
た 2 年間をあらわす)の実務経験に加え、各従事者への指導経験を有する者を専任で配置します。
※配置予定者は、様式第 4-3 号のとおりです。
(様式第 3 号)
④ 受託責任者・副受託責任者・担当責任者は、下記 a から d のいずれかの要件を満たす者を配置します。
a.診療報酬請求事務能力認定試験合格者 b.医療事務管理士技能認定試験合格者 c.医療事務技能審査試験合格者
d.上記 a,b,c に準ずる、又は同等の能力があると本法人が認定できる者
⑤ 診療報酬請求業務(外来)並びに外来計算業務の従事者については従事職員の三分の二以上は、病床数 400 床以上の病院において診療報酬請求事務に関する 1 年以上の実務経験を有し④のa から d のいずれかの要件を満たす者を配置します。
以上
受託責任者となる予定者の経歴書
(様式第4-1号)
フリガナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |||||||||
氏 | 名 | ㊞ | 年 | 月 | 日生 | 男 ・ 女 | ||||||||
病床数400床以上の病院における職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
業務従事者への指導及び人事管理・監督責任者としての職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
業務に関連する所有資格等 | ||||||||||||||
取 得 年 月 日 | 名 | 称 | ||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ |
副受託責任者となる予定者の経歴書
(様式第4-2号)
フリガナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |||||||||
氏 | 名 | ㊞ | 年 | 月 | 日生 | 男 ・ 女 | ||||||||
病床数400床以上の病院における職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
受託責任者の補佐、業務従事者への指導並びに責任者としての職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
業務に関連する所有資格等 | ||||||||||||||
取 得 年 月 日 | 名 | 称 | ||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ |
担当責任者となる予定者の経歴書
(様式第4-3号)
フリガナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |||||||||
氏 | 名 | ㊞ | 年 | 月 | 日生 | 男 ・ 女 | ||||||||
診療報酬請求事務に関する職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
医事関係業務に関する職歴 | ||||||||||||||
x 務 期 x | x | 務 | 先 | 業 | 務 | x | x | |||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | ~ ・ | ・ | |||||||||||
業務に関連する所有資格等 | ||||||||||||||
取 得 年 月 日 | 名 | 称 | ||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ | ||||||||||||||
・ ・ |
※ 上記の職歴について、病床数を確認できる書類(写)を添付すること。
※ 上記の者について、直接雇用している健康保険証等(写)、
経歴書に記載した資格等の合格証明書(写)、講習等の修了証(写)を添付すること。
※ 上記個人情報については、提出にあたり全て当該人物の同意を得ていること。
※ 記入欄が不足する場合は、別紙を追加すること。
(様式第 5 号)
現場見学会参加報告書
年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
「大阪公立大学医学部附属病院ほか医事業務等に関する業務委託 長期継続」に係る現場見学会について、次のとおり参加したことを報告いたします。
現場見学会 参加日:令和 4 年 月 日
大阪公立大学医学部附属病院 ほか
医事業務等に関する業務委託長期継続仕様書
受託者(以下 「乙」という。)は、契約書記載の委託契約に関し、本仕様書により業務を遅滞なく誠実に履行すること。
1 目 的
大阪公立大学医学部附属病院(以下 「甲」という。)における入院・通院患者等への診療に関わる医事業務等に関する業務(病院医事業務・夜間・休診日業務及び電話交換業務および MedCity21 の運営業務、外来診療科受付)の円滑で適切な業務遂行体制の確保並びに適正かつ正当な診療収入の確保を行うことを目的とする。
2 委託期間
2022 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日(3 年)
3 委託業務履行場所
・大阪公立大学医学部附属病院
(大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号)
・大阪公立大学医学部附属病院先端予防医療部附属クリニック MedCity21
(大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス 21 階)
4 委託業務内容
(1)病院医事業務
(詳細内容は、別紙「業務内容」のとおり)
(2)夜間・休診日業務
(詳細内容は、別紙「業務内容」のとおり)
(3)電話交換業務
(詳細内容は、別紙「業務内容」のとおり)
(4)MedCity21 運営業務
(詳細内容は、別紙「業務内容」のとおり)
(5)外来診療科受付業務
(詳細内容は、別紙「業務内容」のとおり)
5 受託者の責務等
(1)受託者
① 乙は、委託契約書及び本仕様書の内容を十分理解し、各業務を円滑に遂行し処理するために必要な知識・技能を有する従事者を配置しなければならないまた、業務従事者の有給休暇並びに突発的な事情等による欠員が生じても 業務に支障を来たさない人員を配置するとともに緊急時における、応援人員
配置体制の提示を行わなければならない。
② 適宜業務従事者に対して教育・研修を実施し、その教育・研修の期間及び内容を報告しなければならない。従事者の雇用時には、接遇研修等病院職員として必要不可欠な研修を十分に行うとともに、コンピューター機器の操作方法等の研修を行うこと。
なお、甲が乙の実施する教育・研修について、十分でないと認めた時は、甲は乙に必要な教育・研修の実施を求めることができる。
③ 乙は、病院職員と協調性をもって正確な事務処理に努めるとともに、 a 各業務について専任の担当責任者を配置する。
b 業務全般については、常駐かつ専従の受託責任者 1 名及び常駐かつ専任の副受託責任者を 3 名以上配置する。
C 受託責任者及び副受託責任者については、業務内容を熟知の上、各担当責任者の指導・管理・監督並びに労務管理を含む要員管理業務を行い、各担当責任者並びに従事者に対する業務の精度向上のための指導・教育・研修計画の策定・実施等を担うものとする。
また、甲に対する窓口として、迅速かつ正確に、報告、連絡及び相談を行うこと。乙は業務従事者の中から、常駐かつ専従の受託責任者及び常駐かつ専任の副受託責任者を各業務については専任の担当責任者を選出し、甲へ書面により届け出ること。これらを変更した場合も同様とする。
また、各業務責任者は、業務内容を熟知の上、従事者を指導・監督し、迅速かつ円滑に業務を遂行するものとする。さらに、外国語(英語・中国語・その他)に対応出来うる体制を準備すること。
④ 乙は、従事者に対して、次の事項について指導を徹底すること。
なお、これに違反した場合、一切の責任は乙が負うものとすること。
a 従事者は、患者等から委託者の職員の一員として見られていることを常に意識し適切な患者対応等を心がけること。なお、苦情、要望があった場合には、真摯かつ誠実に対応し、可能な限り乙において解決するとともに速やかに書面により甲に対し報告すること。
また、「ご意見箱」等で投書があった部門に関しては、投書ごとに、謝罪文・改善策等を書面により甲に提出すること。
b 従事者の雇用に際し、守秘義務の重要性を十分に説明し、認識させ、個人情報の保護に万全を期すこと。
c 委託業務に関する一切の書類や備品を持ち出さないこと。
⑤ 乙は、従事者の健康管理及び服務規律の維持に責任を負うこと。
⑥ 乙は、従事者の病院内等での行為について全責任を負うものとし、業務上で負傷又は死亡したときにおいても同様とすること。
⑦ 乙は、常に業務内容の点検・見直しを行い、業務改善に努めること。また、当院に おける「業務の改善活動」に関してもできる限り参加・協力すること
。
⑧ 乙は、受託開始前に受託責任者・副受託責任者・各担当責任者・従事者(以下 「委託職員」 という。)の氏名等を甲に所定の書面及び写真(副受託責任者以上)により報告しなければならない。
⑨ 乙は、委託職員 を変更する場合は、少なくとも 1 ヶ月前までに、甲に書面により報告しなければならない。
また、変更後の新たな従事者の氏名等(資格の有無・内容、実務経験年次、教育・研修状況を含む)を通知するとともに、業務処理能力の低下をきたすことのないように、新たな従事職員に対し事前に十分な教育・研修・指導を行って配置しなければならない。
(2)受託責任者・副受託責任者・担当責任者
① 受託責任者にあっては、病床数 400 床以上の病院において、直近 3 年(平成 31 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続した 3 年間を表す)の勤務経験に加え、診療報酬請求事務に関する 3 年以上の実務経験、 かつ従事者への指導及び人事管理・監督責任者として 1 年以上の実務経験を有する直接雇用している者を常駐かつ専従で配置できること。(2 年以上が望ましい)。
② 副受託責任者にあっては、病床数 400 床以上の病院において、直近 2 年(令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続した 2 年間をあらわす)の勤務経験に加え、2 年以上の診療報酬請求事務に関する実務経験、かつ受託責任者の補佐及び従事者への指導並びに現場責任者として 1 年以上の実務経験を有する直接雇用している者を 3 名以上常駐かつ専任で配置できること。(1.5 年以上が望ましい)
③ 担当責任者にあっては、病床数 400 以上の病院において、診療報酬請求事務または医事関係業務に関する直近 2 年(令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの連続した 2 年間をあらわす)の実務経験(1 年以上が望ましい)を有し、各従事者を適切に指導し得る者。
④ 受託責任者・副受託責任者・担当責任者は、下記 a から d のいずれかの要件を満たす者を配置すること。
a 診療報酬請求事務能力認定試験合格者 b 医療事務管理士技能認定試験合格者 c 医療事務技能審査試験合格者
d 上記 a・b・c に準ずる、又は同等の能力があると甲が認定できる者
⑤ 乙は、委託業務に関する事項について甲の監督者と協議し、その指示に従って連絡調整を図ること。
⑥ 甲は、委託業務の遂行に関する指示を、乙の選任した受託責任者・副受託責任者・担当責任者に対して行うこととする。
(3)従事者
① 原則として、委託業務を円滑に遂行するため、医療関係施設において医事関係窓口業務の経験を有し、接遇能力の優れた者を配置しなければならない。
② 委託業務遂行にあたっては、正確かつ迅速に行うこと。
③ 診療報酬請求業務(外来)並びに外来計算業務の従事者については、従事職員の三分の二以上の者は、病床数 400 以上の病院において診療報酬請求事務に関する 1 年以上の実務経験を有し(平均 3 年以上が望ましい)下記 a から dのいずれかの要件を満たす者であること。
a 診療報酬請求事務能力認定試験合格者
b 医療事務管理士技能認定試験合格者
c 医療事務技能審査試験合格者
d 上記 a・b・c に準ずる、又は同等の能力があると甲が認定できる者
④ 未収防止の観点から保険資格確認は適宜行うこと。
⑤ 診療報酬請求等業務においては、特に細心の注意を払って、返戻、保留、査定が発生しないよう努めること。
⑥ 患者の動向・様子に注意を払うとともに各窓口において、ある窓口に患者が偏って集中し、行列することのないよう適切な窓口管理を臨機応変に行うこと。
⑦ 甲の指定する部屋で、更衣、休憩を行い、業務に関係のない場所には立ち入らないこと。
⑧ 発言・行動等には十分注意し、患者並びに家族のほか関係者等に不適切な対応や不快感を与える接遇を行うことにより業務運営に損害及び信頼を失うことのないよう努めること。
⑨ 院内秩序の保持に努めること。
⑩ 事務室、更衣室、倉庫等の清掃・整理整頓に努め、火気については特に注意すること。
⑪ デ-タ入力等事務処理に誤りのないよう細心の注意を払うとともにデータ入力後の誤入力の有無の確認作業を実施することとし、必要と認められると
きは他のスタッフとのダブルチェック等を実施し誤入力を防止すること。自ら改善策などを検討し提案すること
⑫ 人員配置は、熟練した従事者が急な休暇および退職した場合でも業務に支障出ないように常に業務内容を共有し、またそれができる連携体制をとること
。乙は業務を行うにあたり必要な人数の従事者を配置し、人数過不足による業務の停滞が起きないようにすること。
⑬ 診療報酬請求事務の精度向上を目指し、査定・返戻・保留及び請求漏れ防止の対策について真摯に取り組むこと。
(4)乙(委託職員を含む)は、業務上知り得た情報を第三者に提供又は他の目的に使用してはならず、個人情報保護法及び当院の定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を厳守すること。(秘密保持の厳守)
なお、本契約終了後及び契約の解除後並びに委託職員の退職後もまた同様である。
(5)乙(委託職員を含む)は、感染拡大等による緊急事態時において、甲が講じる緊急体制(業務内容変更および人員配置等)について柔軟に対応できる体制を取ること。
6 業務計画等の提出
(1)乙は、各業務について、この仕様書に基づく業務処理計画、業務手順書の
作成に努め、毎月の委託業務着手前に、業務遂行計画書を甲に提出し、委託業務を遂行しなければならない。
7 業務報告等
(1)乙は、原則として月1回甲の指定する日に連絡会を行い、委託業務に関する報告等を行うこと。
(2)乙は、甲の指定する業務については書面(日報、月報、年報)により報告しなければならない。
(3)乙は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
(4)甲は、円滑な業務の遂行に反する事実があった場合は、乙に対して調査及び報告書を提出させ、改善を求めることができるものとし、乙は直ちにこれに応じなければならない。
また、甲は、乙について業務処理計画、業務手順書を確認できるとともに、 業務処理に立会い、処理状況等を検査することができる。
8 管理(注意)事項
(1)乙は、業務遂行にあたって、患者・家族等関係者への対応は、誠意をもって親切かつ丁寧に行わなければならない。
また、業務遂行上、付帯的に実施しなければならない事項についてはもとより、常に適切な患者サービスの提供を行う見地に立ち、円滑な業務遂行に努めなければならない。
(2)乙は、取扱うデータ及び帳票並びに使用する機器等は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 また、委託職員は電算機器の電源投入・切断を行うとともに各種出力用紙の補充をしなければならない。
なお、業務に従事する関係施設については、常に清潔の保持に努めなければならない。
(3)乙は、甲が施設管理運営上必要性を認め実施する避難訓練・消防訓練等並びに、甲が必要性を認めた各種研修会等の参加要請があったときは、業務に支障のない範囲で参加協力するものとする。
(4)乙は、委託職員に対し、個人情報保護法及び基本的人権に対する正しい理解を促し、円滑な業務遂行ができるように適切な個人情報保護及び人権研修を年 1 回以上実施し、終了後速やかに甲に実施報告書等の提出を行うこと。
(5)乙は、衛生管理に関する委員会を設置し、委託職員の衛生に関する健康管理のため、1 年に 1 回以上健康診断を実施し、また職業感染対策を講じなければならない。
なお、院内感染防止対策が必要な場合は、甲の求めに応じ原則、患者に接する委託職員へ必要な対策を講じること。また甲の求めに応じ、その結果を甲に報告すること。
(6)乙は、緊急事態における感染等の方針および対策について、甲の指定する各種マニュアル等に沿って必要な周知・対策・行動をとり、甲の求めに則した報告を怠らないこと。
(7)甲は、委託職員のうち不適格者がいると認められるときは、その旨乙に通知し、当該 委託職員の調査及び対処を求めることができる。
この場合、乙は速やかに実情を調査した上で調査内容を甲に書面で報告し甲の申立が正当と認められるときは、当該委託職員の取扱等必要な措置を講じるものとする。
なお、職員の変更によって甲が業務処理能力の低下をきたすと認めるとき、甲は乙に対して適切な改善処置を求めることができる。
(8)本契約業務を履行するために必要な業務処理の見直し等の従事者への指示・連絡(指揮・命令でない)等については、甲と充分調整した後、受託責任者・副受託責任者又は各担当責任者から行う。
(9)乙が新規落札により業務を受託する場合は、甲の立会いの下、仕様書の各項目
別確認票を作成の上期間内に必ずすべての業務を引き継ぎ期間内に引継ぐこと。引き継ぎにおいて不十分な事象が起きた際は、引き継ぎ期間終了後においても引き継ぎを実施すること。
また、常駐配置予定の受託責任者以下の各業担当責任者等を速やかに派遣し、現状把握を行うとともに業務引継ぎ計画書を策定し甲の承認を得た上で、契約開始日から実施される業務の円滑で適正な業務執行体制の確保並びに適正かつ正確な診療収入の確保を行い得る体制を構築すること。
なお、上記計画書の策定並びに体制の構築等、委託契約開始日までに必要な現場研修及びスタッフ教育等に要する費用は乙の負担とする。
(10)乙は、業務を受託する際には、当該業務が円滑な病院運営を確保するうえにおいて非常に重要であることを認識し、甲の立会いのxxxな業者に対し適時適切な業務の引継ぎを行うとともに、業務執行に必要と思われる業務引継ぎ書を、委託期間内に甲に提出すること。なお、甲は、旧受託業者及び新受託業者に発生する費用精算については一切の責任を負わない。
また、レセプト点検システムを利用して作成した当院仕様の設定データ及び、業務受託中に作成した業務手順書等の資料については、目録とあわせて全て甲に引き渡すこと。
(11) 契約期間完了後の履行継続の措置
① 発注者は、この契約の履行期間終了時に次期受託者が決まらないとき、又はこの契約に代わる他の代替的な業務継続の体制が整わず、これによって発注者の業務に支障が生ずる恐れがあるときは、受注者に対して契約期間完了の日から履行期間の延長を申し出ることができる。この場合において受注者は 3 か月を上限として発注者が申し出た期間、業務を継続しなければならないものとする
② 前項の申し出については、履行期間終了2か月前までに行うものとする。
③ 第一項の規定による業務を継続する際の仕様書及び業務委託料等については
、この契約書の内容を基本とするが、発注者と受注者とが別途協議して定めることとし、受注者が延長によって特段の損害を被るときは、その補填についても協議するものとする。
(12)乙は、業務全てにおいて、甲の運営する「MedCity21」との連携を十分に図り、MedCity21 においても、上記 5「受託者の責務等」の条件を満たした担当責任者及び従事者を必ず配置しなければならい。
(13)乙は、委託業務を遂行するにあたり、乙の責に帰すべき理由により、甲の施設及び器械器具等を破壊し、甲の信用を失墜させ、または甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負わなければならない。また業務の履行状況によっては当該契約を解除することがある。
(14)全ての業務において、仕様書内に特に明記がなくとも各部署にて必要とされ
る関連業務(簡易的な作業等の業務も含む)については現場の状況に応じて柔軟に対応すること。
(15)その他、本仕様書に定めのない事項に関しては、契約条項及び本仕様書に準じて、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
9 費用の負担区分
(1)甲は、乙が本契約業務を履行するために必要な機器、備品、事務用品および消耗品などについては甲が認める範囲内において、乙に貸与または支給するものとする。
(2)乙は、業務委託に従事する際は、甲に届け出た制服で名札を着用すること。ただし、制服等の支給にかかる一切の経費は乙の負担とする。
(3) 乙は当院の院内PHS等通信手段を確保し甲から責任者などへの円滑な連絡方法を確保しなければならない。院内PHSの場合は機器購入に関しては乙の負担とし、通話料は甲の負担とする。
(4)乙の起因によって、患者への損害を与えた際の費用は乙の負担とする。
(5)乙の契約不履行に関して、甲が損害を受けた場合は乙に費用負担請求をもとめることができる。
(6)乙は、院内感染予防の対策の費用を負担する。
※参考 令和 3 年度当院情報 (病床数等は、令和 4 年 1 月 1 日現在)
■基本情報
① 許可病床数 965 床 (稼働病床 897 床)
(一般病床 927 床、精神病床 38 床/小児医療センター 29 床、
救命救急センター 18 床(内 ECU 6 床)、ICU 6 床、CCU 6 床、
NICU 9 床、MFICU 3 床、HCU 12 床(RI、無菌室 24 床))
② 初診受付 午前 8 時 45 分~午前 10 時 30 分
③ 休診日 土曜・日曜・祝日及び 12 月 29 日~1 月 3 日
④ 診療科数 32
⑤ 中央部門数 21
※入院患者数(延べ) 225,597 人(1 日平均 618.1 人)
※新入院患者数 19,477 人
※ 退院患者数 19,599 人
※平均在院日数 11.6 日
※外来患者数(延べ)460,309 人(1 日平均 1,894.3 人)
※ 外来初診患者数 52,561 人(1 日平均 216.3 人)
⑥ 自動精算機 8 台設置(1 階)
⑦ 再診受付機 8 台設置(2 階 1 台、1 階 6 台、地下 1 階 1 台)
■各窓口数
① 初診受付窓口数 (1 階) 4 (3 番から 6 番窓口)
② 計算窓口数 (1 階) 7 (7 番から 13 番窓口)
③ 精算窓口(1階) 2 (14 から 15 番窓口)
④ 会計窓口数 (1 階) 4 (16 番から 19 番窓口)
⑤ 入院受付窓口数 (1 階) 3 (19 番から 21 番窓口)
⑥ 患者相談窓口数 (1 階) 2 (1 番から 2 番窓口)
⑦ 時間外受付・精算窓口数 (地下 1 階) 1
⑧ 保険確認カウンター窓口(1 階)1 (2 階)1
⑨ 総合案内 1
窓口数(番号)は、患者数等状況により変更する場合が有ります。
病院医事業務
業務時間帯(基本) 〈 診療日 9:00~17:15 〉
(初診受付業務) 〈 診療日 8:45~10:30 〉
(保険確認カウンター)〈1F 診療日 8:30~16:30 2F8:30~12:30〉上記勤務開始時刻には、患者対応ができるよう準備が完了すること。
全ての業務において、特に明記のない限り入院・外来の双方を対象とする。
(1)初診受付関係業務
① 初診受付
② 初診手続き案内
③ 「診察申込書」記載説明・内容確認
④ 初診時における説明(初診時加算など)
⑤ 受診科・受診医師確認
⑥ 患者呼び出し
⑦ 初診時保険外併用療養費に伴う説明
⑧ 健康保険証・医療証等確認及びスキャン(コピー)
⑨ 初診患者登録
⑩ 診察券作成・発行(再発行含む)、仮 ID 作成、ドナーID 作成含む
⑪ 初診受付票発行
⑫ 診療科までの行先案内
⑬ 診察申込書整理・編綴
⑭ エンボッサーのカートリッジ・カード補充等
⑮ 各種紙類・ファイル類補充、在庫チェック
⑯ 受診科相談との連携を図る
➃ 患者持込みの CD 等画像の電子カルテへの取り込み
⑱ 外国人、新患患者数の統計
⑲ その他初診受付に関連する業務(新規追加業務も含む)
(2) 計算受付関係業務
① 外来診療費計算
② 料金通知伝票等の受付
③ 診断書等の受付・確認
④ 院外処方せんの保険欄等確認
⑤ 保険証・診療内容の確認
⑥ 医療制度の説明・案内
⑦ オーダー取り込み
⑧ オーダー内容の確認・追加・修正(各種コスト入力業務含む)
⑨ 医師等外来への各内容問い合わせ
⑩ 保険変更等に伴う精算連絡及び計算処理
⑪ 各種診断書等に係る文書料の会計入力
⑫ 計算待ち時間の案内
⑬ 受診券・医療証等のコピー
⑭ 保険適用確認
⑮ 診療明細書の発行
⑯ 外来還付発生時の再計算処理・システム入力
➃ 外来還付発生時の患者連絡
⑱ 追徴金発生時の再計算処理
⑲ 追徴金発生時の患者連絡
⑳ 計算内容に関する問い合わせ対応
㉑ 業務に必要なマニュアル、チェック票等の作成・提案
㉒ 院外薬局からの保険者番号等問い合わせ対応
㉓ エラーリスト出力・確認・修正
㉔ システムエラー時の関係部署への連絡
㉕ システム更新時の立ち会い
㉖ 法令、厚生労働省ガイドライン変更等における業務対応
㉗ 会計・計算窓口への患者誘導、来院者整理
㉘ 「医学管理料」「在宅指導料」等会計業務の診療報酬制度に基づく適切な算定
a オーダー漏れに対する医師連絡、点数概要の説明
b オーダーに基づく点数確認(修正・削除)と請求、患者負担金の追徴還付処理
c 算定要件に基づく適切な患者説明
d 必要に応じた対象者リスト(科別)等の作成
㉙ オンライン処方の統計入力作業
㉚ その他計算受付に関連する業務(新規追加業務も含む)
(3) 入力関係業務
① 医療保険(継続、更新)、諸法に基づく公費等、治験、臨床研究、健診等患者費用請求に関する情報の入力・確認・対象患者の管理
② 患者該当保険の選択・確認
③ オーダー情報の確認・修正
④ 各種料金通知伝票の入力・確認
⑤ コード化されていない伝票(商品ラベル等を含む)の入力・確認
⑥ 不備伝票に対する問い合わせ(記入漏れ・数量疑義等)
⑦ 診療内容に対する疑義の問い合わせ・修正
⑧ 外来会計オーダーのエラー抽出分チェック・修正
⑨ 校費患者申請書・その他本学規定に基づく諸費用の請求及び減額免除処理
⑩ 移植ドナー及びレシピエントの入力・確認・請求・移植成立後の検査費要還付
⑪ 公害患者の入力・確認・請求
⑫ 他院入院中患者の当院外来受診時の入力・確認・請求
⑬ 会計エラーリスト(分散リスト等)の入力・確認・請求
⑭ 医師等の点数算定及び解釈疑義の回答説明
⑮ 医師等依頼の算定実績調査の集計及び報告
⑯ 審査団体等への点数算定及び解釈疑義の照会及び報告
➃ 電算システム更新時の確認
⑱ 後納患者への対応(48 等登録後の計算実施・48 項目作成依頼など)
⑲ 薬剤禁忌・用法要領確認・適応外使用等についての検証・医師への確認・説明
⑳ 感染症等患者のオンライン診療各種入力と確認
(4) レセプト作成・点検業務
① 会計データのチェック・修正
② レセプト電算システムファイルリストによる診療内容の修正
③ 内査レセプト点検による費用請求データの確認・各公的制度規定に基づく修正
④ 診療内容と病名の確認・精査・医師等照会に基づく修正・追加・削除及び医師への 診療録記載依頼
⑤ 複数併用保険、公費等適用分診療内容の確認・精査・各公的制度規定に基づく修正・追加・削除
⑥ 症状詳記の要否確認・医師作成依頼・傷病詳記記載内容確認・精査・返戻再依頼
⑦ 高額請求分の日計表の確認・修正
⑧ 審査機関からの指導要請項目の確認・医師等照会に基づく修正・追加・削除
⑨ 移植ドナー及びレシピエントのレセプト点検、修正・追加・削除
⑩ 他院入院中患者の当院外来受診時のレセプト点検、修正・追加・削除
⑪ レセプトオンライン請求データエラーの修正
⑫ 診療内容と病名の確認・医師依頼およびそれに伴う事務処理作業全般。
⑬ 電算システム更新時の確認
⑭ 勉強会、指導内容の書面報告
⑮ 審査団体に準じた外来レセプト点検業務(修正・追加・削除)
⑯ レセプト請求管理システムへの修正・登録
➃ レセプト請求管理システムによる請求書作成
⑱ 提出レセプトの件数・日数・点検の紹合
⑲ DPC 調査の EF データの修正
⑳ その他レセプト作業・点検に関連する業務(新規・追加業務も含む)
(5) 労災関係業務
① 労災・公災に関する患者への相談・説明
② 労災・公災届出用紙の記載内容確認
③ 労災・公災情報・保険情報の入力
④ 労災・公災請求に係る病名医師依頼
⑤ 労災・公災の新規受付・切替等
⑥ 労働基準局等よりの照会事項の各事務手続処理(各種郵送・請求含む)
⑦ 請求xx決議書作成補助
⑧ 外来レセプト点検(症状詳記点検含む)
⑨ 不支給の請求
⑩ 公災未受診者への受診連絡
⑪ 債権システムへの修正及び登録(振込通知書債権入力業務含む)
⑫ その他労災関係に関する業務(新規追加業務も含む)
(6) 医療費助成制度関係業務
① 小児慢性特定疾病医療費助成制度
(書類不備、公印、役所からの書類不備修正、認定者のリスト管理含む)
② 結核医療費公費負担制度 ※追跡のみ
③ 難病医療費助成制度 ※役所からの書類不備修正
④ 障害者自立支援法による自立支援医療(育成・更生・精神通院)上記(6)①~④の項目にかかる
a 事業の制度に関する患者への相談・説明(精神)
b 事業実施主体への問い合わせ・連絡調整業務(精神)
c 事業の医療費助成に関する申請・手続き等の管理(精神)
d 事業対象患者情報のデータ管理(専用システム)
(7) 各自治体委託契約事業関係業務
① 乳幼児精密健康診査に係る対応
② 乳児一般健康診査に係る対応
③ 妊婦一般健康診査に係る対応
④ 個別予防接種
上記(7)①~④の項目にかかる
a 事業の制度に関する患者への相談・説明
b 事業実施主体への問い合わせ・連絡調整業務
c 事業対象患者情報のデータ管理(専用システム)
d 事業の医療費助成診療費の請求書作成
e 請求xx決議書作成補助
(8) 生活保護関係業務
① 生活保護検診診療費に関する下記業務
a 生活保護健診に関する患者への相談・説明
b 事業実施主体への問合せ・連絡調整業務
c 事業対象患者情報のデータ管理(専用システム)
d 生活保護検診診療費の請求書作成
e 請求xx決議書作成補助
f 入金管理業務及び未収金の把握
g 移送費の処理および郵送業務
② 生活保護検診命令文書料に関する下記業務
a 診断書等の受付
b 請求書を役所等に発行依頼
c 基本台帳の作成(各自治体の担当者ごと)
d 事業対象患者情報のデータ管理(専用システム)
e 生活保護検診診療費の請求書作成
f 請求xx決議書作成補助
g 入金管理業務及び未収金の把握
③ 生活保護関係の医療要否意見書記入依頼および医療券の受理・整理(外来のみ) a各自治体の意見書医療券請求
b 医療券の登録及び管理
cその他生活保護文書の医師依頼及び郵送 d 文書料の役所請求
e 患者の役所への連絡
(9) 学校保健安全法医療券関係業務
① 学校医療券に関する患者および保護者への相談・説明
② 事業実施主体(学校、教育委員会等)への問合せ・連絡調整業務
③ 事業の医療費助成に関する申請・手続き等の管理
④ 事業対象患者情報のデータ管理(専用システム)
⑤ 学校医療券助成診療費の請求書作成
⑥ 請求xx決議書作成補助
⑦ 入金管理及び未収金の把握
⑧ その他当該業務に関連する業務。
(10) 出産育児一時金直接支払制度業務
① 出産育児一時金に関する患者への相談・説明
② 出産育児一時金の支払いに関する合意文書の管理・調整業務
③ 手渡ししていない患者への合意文書・明細書の郵送
④ 未手続者のデータチェック
⑤ 産科医療保障制度加入分娩機関のスタンプを押印した領収書を発行
⑥ その他関連する業務
(11) 未収金等関係業務(入院・外来含む)
① 支払いに関する問い合わせ対応
② 患者への督促(現年度・過年度、入外共)及び状況報告書の作成
③ 未収金の管理、回収(現年度・過年度)及び回収状況報告書の作成
④ 患者分納相談対応及び誓約書作成
⑤ 入院費の入金翌日確認
⑥ 未収金あり状態での無断帰宅患者への電話による即時督促連絡
⑦ 不通の際、即時郵送による支払依頼書の送付
⑧ レセプト内容変更及び診療報酬改定に伴う一部負担金の徴収または還付
⑨ 未収金患者の統計業務(金額別、理由別、回収率等)
⑩ 分納希望者、支払い不能者申し出者等に対する関係職員への即時連絡
⑪ 振込の入金処理及び領収書の郵送
⑫ 未確認保険・医療券等の確認作業(保険者・役所への確認連絡)
⑬ 未収患者に関する電子カルテ入力業務
⑭ その他未収金に関連する業務
(12) 各種諸証明書関係業務
① 料金証明書等の作成業務
② 各種診断書・証明書受付
③ 各種診断書・証明書作成依頼
④ 各種診断書・証明書記載漏れ、訂正箇所等チェック
⑤ 各種診断料・証明書文書料算定・入力
⑥ 各種診断書・証明書公印処理
⑦ 各種診断書・証明書交付
⑧ 各種諸証明書の日次での受付及び作成一覧表の作成
⑨ 諸証明書申込書の内容確認、変更依頼
⑩ 諸証明書申込書の在庫チェック及び発注依頼
⑪ 文書受渡しに関する業務(受け渡し窓口)
⑫ 文書保管業務
⑬ 文書に関する患者等からの問い合わせに関する業務
(13) 収納・精算・会計関係業務
① 保険・医療行為の変更等による診療費の精算資料作成
② 保険・医療行為の変更等による診療費の精算
③ クレジットカード・デビットカードによる収納に関する業務
④ 診療費に関する問い合わせ対応
⑤ 診療費収納管理業務(治験、諸法関連等含む)
⑥ 診療明細発行業務
⑦ ポスレジ操作及び収納
⑧ 自動支払機周辺での患者案内・自動支払機取扱い説明・整理対応等
⑨ 自動支払機への現金の補充・回収
⑩ 自動支払機のトラブル対応及び報告(メンテナンス会社等への対応依頼含む)
⑪ 自動支払機の釣銭準備、領収書の補充
⑫ 自動支払機エラー時の機械操作、記録確認
⑬ 各外来診療科・病棟への診療費回収(感染症患者対応を含む)
⑭ 混雑時の案内放送及び案内表示(テロップ等)・来院者整理
⑮ 釣り銭不足時における銀行での両替業務
⑯ 患者等からの各種銀行振込入金処理
➃ 保管年数期間を迎える通帳の廃棄処分と、廃棄日(管理表)の確認入力
⑱ その他関連する業務
(14) 介護保険主治医意見書作成関係業務
① 介護保険主治医意見書の依頼一覧表の作成
② 専用アクセスでのデータ管理(基本台帳)
③ 診療科、主治医への記載依頼
④ 主治医意見書等の回収
⑤ 主治医意見書の点検
⑥ 各関係機関との連絡調整
⑦ 主治医意見書の内容について主治医との調整
⑧ 主治医意見書の発送(基本台帳に記載)
⑨ 主治医意見書作成料請求明細書及び請求書の作成
⑩ 主治医意見書記入の手引き等の作成
⑪ 統計等業務
⑫ 主治医意見書作成料請求xx決議書作成補助
⑬ その他関連する業務
(15) 自立支援障がい程度区分認定にかかる主治医意見書作成関係業務
① 医師意見書作成依頼受付及び依頼一覧表の作成
② 専用アクセスでのデータ管理(基本台帳)
③ 診療科、主治医への記載依頼
④ 主治医意見書等の回収
⑤ 主治医意見書の点検
⑥ 各関係機関との連絡調整
⑦ 主治医意見書の内容について主治医との調整
⑧ 主治医意見書の発送(基本台帳に記載)
⑨ 主治医意見書作成料請求明細書及び請求書の作成
⑩ 主治医意見書作成料請求xx決議書作成補助
⑪ その他関連する業務
(16) 交通事故関係業務
① 交通事故・第三者行為に関する患者への相談・説明
② 患者からの問い合わせ対応
③ 患者情報の管理(同意書等の受理・保管)
④ 患者への請求
⑤ 事故により診察を受けた患者についての支払い相談
⑥ 第三者行為災害により診察を受けた患者についての支払い相談
⑦ 支払意思の確認及び確認できない場合の連絡
⑨ 保険会社等からの各種問い合わせ照会対応
⑨ 保険会社等からの医師への診断書作成依頼・調整
⑩ 対象期間における診療報酬明細書・請求書の作成
⑪ 保険会社への支払い督促
⑫ 医師への面談申込みによる調整業務
⑬ 保険会社等から提出された同意書に係る本人への同意書確認
⑭ その他関連する業務
(17) 産科医療補償制度に関する業務(入院・外来含む)
① 妊産婦への産科医療補償制度に係る登録証の記入説明及び登録証の交付
(長期連休・休日退院時に地下 1 階(時間外)窓口で行う)
② 各種問合せ対応と職員の補助業務その他関連する業務
③ 未手続者のデータチェック、病棟及び担当職員への連絡
(18) 治験関連業務
① 治験被験者及び担当CRCからの問い合わせ対応
② 治験被験者の費用請求(入院・外来)に関する情報の入力・確認
③ 治験被験者の算定指示書突合、レセプト点検、修正・追加・削除
④ 治験被験者の治験対象期間の診療報酬明細書・請求書等の作成
⑤ 治験依頼者への請求書等の作成(請求差し戻しも含む。)
⑥ 治験依頼者請求先封書の作成と送付
⑦ 請求xx決議書作成補助
⑩ 治験依頼者からの入金確認その他関連業務
(19)保険確認カウンター業務
① 健康保険証、公費医療証等の確認及び個人情報データ登録業務
② 健康保険証等の複写及び保管、管理部署(医事運営課)連絡に関する業務及び機器消耗品補充、故障確認取次ぎに関する業務
③ オンライン資格確認システムを使用しての保険証・公費医療券の確認および医事システムの保険情報反映業務等の各種台帳管理とそれに伴う事務作業全般。
④ マイナンバーカード認証希望者への操作案内(原則全操作は患者自身が行う)
(20)分散会計業務
病院医事業務・外来診療科受付業務の一部として必要に応じて配置できる体制の整備
① 計算受付関係業務
② 入力関係業務
③ 各自治体委託契約事業関係業務(入院・外来含む)
④ その他受付内での電話応対、患者問合せ等の適宜対応が必要とする業務。
(21) 各種病院新事業の患者への説明対応および関連事務業務
① 医療費後払い制度
② コンシェルジュアプリ
③ その他各種新規事業に対する患者説明および事務業務。
(22) その他
① 入院患者(精神神経科病棟)の金銭管理
(台帳作成のみ、領収書は 1 階医事課の金庫にて管理)
② 生活保護受給中の入院患者の日用品費交付・領収書返送
③ 自動支払機・初診・外来計算窓口への患者誘導、来院者整理
④ 他院改善事例の提供等病院業務の改善支援
⑤ 業務日誌作成および報告(各業務単位ごと)
⑥ 売上金の定時における銀行預け入れ及び日計表作成
⑦ 仕様伝票・帳票類の在庫状況確認、発注依頼
⑧ 端末装置、周辺機器等管理機器の日常点検
⑨ プリンター類への用紙等補充
⑩ 精神保健福祉法による医療費公費負担制度届出業務
⑪ 高額療養費現物給付制度の認定書等の確認及び保険者等への問合せ業務
⑫ 小児ぜん息医療費等助成制度証明書作成業務
⑬ がん検診追跡調査票
a がん検診追跡調査依頼の受付 b 診療科、主治医への記載依頼 c 医師記入後、調査票等の回収 d 調査票の点検
e 各関係機関との連絡調整
f 調査票の内容について主治医との調整
g 調査票の発送(基本台帳に記載)
⑭ 入職職員・退職職員の報告及び引継ぎ事項の書面報告
⑮ 業務報告書の作成
⑯ 使用済帳票類の移設および廃棄(法的根拠に準則すること)に関する業務
➃ 外来受付、1F会計・計算、5F担当者、保険確認カウンターにおける業務連携
⑱ 患者情報の登録・変更(公費適用診療科登録等)
⑲ 郵便郵送業務
・受診後に紹介医療機関・施設へ送付する返書または来院報告書、逆紹介による患者手渡しができない診療情報提供書・CD-R・プレパラート等の封入と郵送手続き業務
(23) その他総括管理に関する業務
① 他院事例提案等の業務運営の改善に関する業務
② 業務日誌(各業務単位)の作成および報告に関する業務
③ 従事者の変更及び引継ぎ事項の報告に関する業務
④ 院内会議、医療者面談等の記録・報告書の作成に関する業務
⑤ 各種紙媒体等の帳票・伝票の在庫状況確認及び発注に関する業務
⑥ 各種データ登録用コンピューター端末、周辺機器等の日常点検に関する業務
⑦ 各種備品消耗品等の補充、故障確認に関する業務
⑧ 各種紙媒体等の使用済み帳票・伝票の移設及び廃棄に関する業務
夜間・休診日業務内容(初療あり)
業務時間帯〈 診療日 17:10~翌朝 9:00、休診日 9:00~翌朝 9:00 〉
(1) 夜間・休診日業務
① 外来患者診療受付、診療料金計算及び支払受付
② 救急外来患者診療受付、診療料金計算及び支払受付
③ 入退院料金支払受付(預り金・誓約書業務含む)
④ 支払受付金の保管及び引き継ぎ事務
⑤ 入院患者病室案内
⑥ 来院者対応案内 ※必要時同行
⑦ 診察券発行業務
⑧ 診断書等発行業務
⑨ 緊急時・災害時の対応および防災センター・各外来との連絡調整
⑩ 電話・ファクシミリの受付・発信業務、案内業務及び各種対応
(救急専用回線含む)
⑪ 夜間・休診日業務時間帯の電話交換業務
⑫ 献体受付業務
⑬ 患者に関して、警察および親族への連絡等
⑭ 公署官署および他医療機関からの照会・対応業務 ※病歴照会、データ提供など
⑮ 苦情対応
⑯ 妊産婦への産科医療補償制度に係る登録証の記入説明及び登録証の交付
※長期連休・休日退院時に地下 1 階(時間外)窓口で行うもののみ。
※各業務についての詳細は、医事、患者支援、電話交換各業務の内容に準じること。
(2)初療室対応
① 搬入患者電子カルテ作成(患者情報入力)
② 入床オーダー
③ 検査オーダー(デフォルトのみ)検査検体用ラベル発行
④ 救急隊員への問診票の渡し・引き取り
⑤ 救急隊員問診票からの病院前情報テンプレートへの入力
⑥ 患者家族への同意書類の渡し
(3)留意事項
事務当直日誌は毎日提出すること。
電話交換業務内容
業務時間帯〈 診療日 9:00~17:00 〉
(1) 電話交換業務
① 電話受付台に着信した電話の取り次ぎ及び附属病院等の案内の業務
② 附属病院等からの、市内及び市外通話依頼の受付及び発信の業務
③ 電話受付台に依頼のあった電話の転送及び電話番号案内の業務
④ 各種院内放送の受付及び放送業務
⑤ 各種電報(レタックス含む)の受付及び発信業務
⑥ 各業務に関する機器の点検・管理・連絡業務
⑦ その他電話交換に関する業務(新規追加業務も含む)
(2)留意事項
業務日誌は毎日提出すること。
外来診療科受付業務
1 配置場所
各外来診療科受付等 計 21 ヶ所 ( )は診療科窓口番号
(1)総合診療科 (2)麻酔科 (3)脳神経外科 (4)眼科 (5)整形外科 (6)化学療法センター(7)女性診療科(8)第 1 外科 (9)皮膚科 (10)形成外科 (11)耳鼻いんこう科 (12)第 2 外科 (13)第 1 内科 (14)第 2 内科 (15)脳神経内科 (16)第 3 内科 (17)血液内科 (18)小児科 (19)泌尿器科 (22)神経精神科 (51)歯科・口腔外科 (5F)リハビリテーション科
※第 1 内科:循環器・呼吸器内科
※第 2 内科:生活習慣・糖尿病・腎臓・骨・内分泌内科
※第 3 内科:消化器・肝胆膵内科
※第 1 外科:消化器・肝胆膵外科
※第 2 外科:心臓血管・呼吸器・小児外科・内分泌外科
※総合診療センター:総合診療科・感染症内科・膠原病・リウマチ内科・ゲノム診療科
2 業務時間
診察日 8:30 から 16:45 まで
3 業務内容
(1)受診前の業務
① 受付業務
a 初診患者の受診受付及び問診票等の記入説明、記入補助、xxxxx取り込み
b 診療科が外来にて使用する書類全般の記入説明、記入補助、スキャナー取り込み
c 予約患者、予約外患者および入院患者の受診受付
d 予約患者及び入院患者の到着確認及び電子カルテ入力業務
e 受診科入力
f 診療情報提供書等の受取及び紹介元医療機関情報入力、スキャナー取り込み
g 同意書各種証明書、診断書等の受付、受取、チェック、管理およびスキャナー取り込み
h 地域医療初診予約を受け付けた患者の受付業務(CD-R受領を含む)および取込
I 依頼業務
j 保険証確認
② 案内業務
a 患者の待合室への案内、診療待ち時間・順番問合せ対応
b IDカードの紛失及び忘れた患者への対応等
c 事前作成済み ID カード(診察券)の患者への手渡し
d 手指消毒の案内
③ 診察の準備業務
a 必要帳票及びリストの印刷・準備
b 血圧測定、体重測定案内(小児科のみ)、体温計・尿コップ等の渡し
c 患者持参資料(薬手帳・熱型xx)のコピー
(2)カルテ等業務
a 予約患者、予約外患者、書類作成、面談のためのフィルム等に関して次の業務を行う。
b 預かりフィルム(CD-R等を含む)等の管理業務(定期的な返却確認を含む)
(3)受診後の業務
a 案内業務
b 併科受診患者への案内
c 検査xx院内施設への案内
d 会計処理手順の説明と窓口案内
e 次回来院時の各種案内
f 患者帰着確認
g 診療情報提供書、受診報告書の地域医療連絡室への搬送(自走台車)
h 診断書への医師の所見が不要な箇所の記入(住所・氏名・生年月日等)
(4)その他業務
① 電話受付対応業務
a 電話連絡、事務範囲の説明、患者からの問い合わせ内容の聞き取り及び医師・看護師等への取り次ぎ ※ナースコール連絡含む
b 電子カルテの伝言メモ欄への記載
c FAXの送受信
② 予約に関する業務
a 予約変更および理由等の記録対応業務(休診時等の患者様への連絡含む)およびカルテへの入力
b 検査の変更を伴う予約変更の場合の医師・看護師等への取り次ぎ
c 医師の休診表示
③ 物品等のオーダー入力、搬送等に関する業務
a 倉庫物品、甲乙薬品(定期請求)のオーダー入力
b 薬品、衛生材料、洗濯物、倉庫物品等の搬入・搬出(大型搬送機)
c 診療材料室、薬剤部への臨時請求物品の受取
d 検体搬送(自走台車)
e 郵便物搬送、発送
④ 外来で使用する各種用紙やファイルの補充業務等
a 各用紙の原紙のファイリング
b 不足分のコピー、補充
c 入院のしおりの点検補充
⑤ 受付周囲の整理、整頓
a 小児科プレイルーム(該当診療科)、ブックラックの出し入れ
⑥ 疑義照会文書の看護師への取り次ぎ、内容確認
⑦ 地域医療連絡室への休診連絡及び休診案内の掲示 (電子カルテ内一覧表への入力作業)
⑧ 他院の地域医療連携室へ診察状況報告書を送る際の患者情報・保険情報欄の記入
⑨ 医師への面会者の取り次ぎ
⑩ 入院証明書を病棟ドクターズアシスタントとの取り次ぎ・受け渡し
⑪ 落し物などの防災センターへの届出
⑫ 保険証確認業務(オンライン資格確認業務も含む)
⑬ 後日受け取りの予約票及び診療情報提供書の患者へのお渡しとカルテへの記載
⑭ 当該診療科病棟との書類等のやり取り
⑮ プレパラート返却対象者の来院日調査
⑯ 各診療科における感染対策清掃業務(主:受付窓口周辺 副:診察室・待合周辺)
➃ その他各部署における関連業務(簡易的作業や書類等の管理・事務作業)
内視鏡センター 受付等業務
1 配置場所
病院地下 1 階 内視鏡センター
2 業務時間
診察日 8:30 から 16:45 まで
1 業務内容
(1)受付業務
① 予約患者および入院患者の検査受付および案内(患者IDバンドとの確認)
② 同意書(各検査・治療毎の内容確認)および問診票の有無の確認及び同意書受取チェック、入院患者の同意書のスキャナー取り込みのチェック及び病棟への取り込み依頼の電話
③ 検査予約の確認及びリスト作成
④ 電話対応及び取り次ぎ・物品準備(テープ等の準備、備品整備等の印刷物の準備)
⑤ ラベル回収用紙、バーコードラベル、各種説明用紙補充
⑥ 病理部への検体搬送(自走台車及び手搬送・運搬用のBOXの整備・中検への自走台車で搬送)
⑦ 翌日分・ならびに当日オーダー・(休診日後分)の予約確認および検査票の出力及び増減確認
⑧ 同意書等の検査室への搬入支援業務、リストへ受付番号を記入、Nsへの取りつぎ
⑨ 物品等のオーダー入力、搬送等に関する業務
a 倉庫物品、甲乙薬品(定期請求)のオーダー入力
b 衛生材料、洗濯物の搬入・搬出(大型搬送機)・収納、洗濯物の履歴記入
c 診療材料室(臨時請求)、薬剤部(定期請求・臨時請求)への物品の搬入・搬出(薬剤履歴記入)
d 洗濯伝票の記入(洗濯物の請求)・検査着(下部検査、ERCP 気管支xx)甲の求めに応じて病棟に紙パンツとともに検査当日に送付する。前日が休診日などの場合は検査前の診察日に送付する
⑩ 外来窓口等院内施設への案内
⑪ 各種用紙のコピーおよび補充、シュレッダー
⑫ 受付周囲の環境整備、診療材料の患者別回収シートを出力し、回収し関係部署へ提出する
⑬ 患者別回収シートと診療材料室に提出する回収シートをコピーして控えとして保管する
⑭ 患者別回収シートを医事運営課に送付する
⑮ その他関連業務(文書・自走台車・入室管理・カレンダー・部門システム等の各種管理作業)
化学療法センター 受付等業務
1 配置場所
病院 1 階 化学療養法センター
2 業務時間
診察日 8:30 から 16:45 まで
3 業務内容
(1)受付の業務
① 予約患者の受診受付及び問診票等の記入説明
② 診察室・中待ち合い・受付周囲の環境整備・感染対策清掃および物品準備
③ 予約患者の到着確認および電子カルテ入力業務
④ 予約の変更対応
⑤ 当日実施確認の確認および未入力の場合の問い合わせ
⑥ 診療情報提供書の受け取り及び紹介元医療機関の情報入力、スキャナー取り込み
⑦ 同意書各種証明書、診断書等の受取、チェック管理及びスキャナー取り込み
⑧ 待ち時間の順番や会計問い合わせ対応
⑨ 診察券を忘れた場合などは受付票の出力
(2)案内業務
① 患者の待合室への案内、待ち時間・順番問い合わせ対応
② 患者を待合室から治療用チェアー・ベッドへの案内・誘導、手指消毒案内
③ 初回患者へ治療用チェアー・ベッドの操作方法の説明(TV、ナースコール、飲食、お手洗い含む)
④ ID カードの紛失および忘れた患者への対応
⑤ 受診後の会計精算等の説明・院外処方箋などの説明・窓口案内
⑥ 来院患者に問診票記入説明
⑦ 血圧体温測定案内
(3)その他
① 電話受付対応業務
a 電話連絡、他部門等からの医師や看護師への電話の取次ぎ
② 物品等のオーダー入力・搬送に関する業務
a 甲乙薬品、衛生材料、洗濯物、倉庫物品等のオーダー入力、搬入と搬出
b 医療機器をMEセンター等へ返却及び返却する際の清掃
c 輸液ポンプ・シリンジポンプの点検期限のチェックを実施、期限が近い場合は入力後に機器交換を実施
d 薬剤部、診療材料室へのオーダー入力と請求物品(臨時・定期)の受け取り
③ 化学療法センターで使用する各種用紙の補充等の業務
④ 患者のxx物品の準備(温罨法物品・冷罨法物品・毛布やクッションなど)
⑤ 一人の治療終了後、次の患者を入れるまでに使用したチェアーやベッドの清掃
(環境クロスで拭き、枕カバーの交換)
⑥ 翌日分(休診日後分)の予約確認
⑦ オリエンテーションの受付、報告、又はそれに必要な書類等の準備
⑧ 使用機材の清掃
⑨ 治療日ごとに、化学療法センター看護情報記録用紙を準備する
⑩ 予約患者のオーダーを確認、(採血・外来診療予約・ベッド予約)し、不足の場合はリーダーナースに伝える
⑪ 前投薬内服患者のリストアップと案内
⑫ その他関連業務(書類・薬剤搬送や診療材料準備の補助作業なども含む)
⑬ 入室前の本人・同居人の体調チェック
⑭ ボックスシーツをベッドにかける
中央放射線部受付等業務
1 配置場所
病院B1F・B3F 中央放射線部内 計 6 ヶ所
(中央放射線部受付、リニアック(IVR外来兼ねる)、核医学科(RI)、中央MRI・CT、北MRI、北CT)
2 業務時間
診察日 8:30 から16:45 まで(休憩時間 12~12 時 45 分の受付要員確保必要)
※北・中央 MRI、CTは除く
3 業務内容
(1)中央受付業務
① 各種受付(8 時 30 分から 16 時 45 分まで)、および撮影部門等への案内、
及び地下1階、地下 3 階他部門の施設案内(※ただし、放射線診療(IVR)、放射線治療
(リニアック)核医学科(RI)の受付は除く)
② 患者案内(B1F・B3F部門内)
③ 通常撮影が困難と判断できる患者(容態が悪い患者)あるいは耳・眼等が不自由な患者については、各検査室の担当者への取り次ぎ及び案内
④ 中央放射線部内、および各病棟、外来等との各種書類(カルテ・フィルム含む)の受領並びに取次ぎ、搬送(※緊急時の手搬送も含む)
⑤ フィルム取り込み、出力依頼の受付業務および書類等の整理、医師・技師への伝達
⑥ 他病院からのフィルム取り込み依頼時のフィルム保管、技師への伝達
⑦ 受付での電話対応、および関係部署への問い合わせ、取り次ぎ等
⑧ 検査予約等のプリントアウト(翌日分及び休日後)および前日分(休日前)の骨塩定量検査照射録出力
⑨ 各種郵便物、逓送書類等の集配
(※10 時・15 時の 2 回実施、中央放射線部技師室の各自ポストへの仕分投入を含む)
⑩ 各種洗濯物(シーツ、バスタオル、患者衣、スリッパ等)に関する業務(検査学科への搬送も含む)
⑪ 滅菌器材、衛生材料の診療材料室への提出、回収等業務(大型搬送)
⑫ 受付窓口周辺の環境整備、物品準備
⑬ 時間外MRI検査問診票・同意書の受領及び内容確認、不備のあるものに関しての取り次ぎ問合せ業務
a 読影料のお知らせ用紙・地下 3 階への案内図・時間外案内図の出力
b 大型搬送機の引き取りと内容のダブルチェック
c 拾得物の防災センターへの引き渡し
d 同意書の受取及び管理
e 依頼書の出力
(2)リニアック(IVR外来)受付業務
① 当該窓口での受付業務・患者対応
a 受付時に治療RISにて受付実施を行う。
b 診察患者来院時DAまたは医師への連絡
(初診、再診)、照射中診察、照射、CT 計画撮影、X 線計画撮影、ライン確認、その他
c 種問診票および受付表などの各書類の事務手続きおよび運用処理。
d 患者誤認および受付見落とし防止のために、各種運用に応じて文書や札などをクリアファイルに挟み手渡す。
② 予約患者の治療カルテの準備、及び初診患者の治療カルテの作成
翌日のリスト作成(初診、再診、照射中診察の患者を 1 枚の用紙にリスト化)
③ 保険証確認業務
④ 電話対応、FAX 対応および関係部署への問い合わせ、患者呼び出し、問診票の受領等(スキャナー取込業務及び病歴への搬送)
⑤ 予定表、依頼表のプリントアウト
⑥ 受付周辺の環境整備、物品の確認・請求・補充(感染予防のための拭き掃除含む)
⑦ 証明書・診断書・同意書等の各種文書の受付・受取・確認・発行・管理及び画像のスキャナー取り込み業務(CR-R 取込/同意書の病棟搬送/医事課からの意見書も含む)
⑧ 患者情報入力
排尿制限や絶食の患者の最終排尿や食事摂取の時間を治療 RIS 上に入力する(→照射開始時間設定のため照射室にて情報把握
⑨ 患者受付済みのアナウンス
必要に応じて CT xxに患者受付済みであることのアナウンスを行う
⑩ 問診票記入確認
問診票の記入確認、内容不備は医師、看護師に引き継ぐ
患者本人(診断書など)や紹介元病院(診療情報提供書や検査結果など)からの文書の受付
⑪ 患者案内と管理
更衣室、待合、その他窓口への患者案内および更衣室の使用状況の把握と鍵の管理
⑫ 患者呼び出し
⑬ 患者からの医療従事者への要望伝達
⑭ 病棟オンコール患者の呼び出しと診療終了後のお迎え要請
⑮ 診療終了確認と終了後の確認業務。(主に治療RISを用いて)
⑯ 郵送手続き
➃ 診療情報提供書、受診報告書の地域医療連絡室への搬送(自走台車)
⑱ 医師あての文書・手紙を医局もしくはDAに取り次ぐ
⑲ 体温計を患者に甲の求めに応じて渡す
⑳ 体調管理チェックシートの対象項目(発熱等)に記載がある場合看護師へ連絡
㉑ レセプト修正および内容確認の医師及びDAへの取り次ぎと回答
㉒ 拾得物を防災センターへ引き渡し
㉓ 各種必要書類の印刷および準備(入院xxxセット・各種説明書類等のコピー)
㉔ 中材物品請求、物品ラベル用紙の提出、甲乙薬品請求・検査室で使用する診療材料等の受取
㉕ バスタオル検査xxの補充および洗濯依頼集配
(3)核医学検査室受付業務
① 核医学検査室受付窓口での受付、案内等(初診患者の受診受付を含む)
② 撮影の進行に合わせた更衣の案内(特定検査のみ)
③ 検査予定、および予約変更の確認
④ 患者確認、誘導、医師・技師への取り次ぎ等(本人確認をして患者誤認予防カードを黄ファイルへ)
⑤ 検査状況の確認、および進行状況にあわせた入院患者の呼出
⑥ 検査室の準備(乾綿、絆創膏、注射器等必要物品の準備・確認・補充等)
⑦ 薬品類等の補充(生理食塩水、蒸留水、ハンドソープ等の一般薬)
⑧ 電話対応、および関係部署への問い合わせ、取り次ぎ等
⑨ 当日来院していない患者への連絡、確認、各外来等への連絡
⑩ 検査予定表、依頼表のプリントアウト
⑪ 核医学検査室の環境整備
⑫ 各検査の予約取得医師及び技師への取り次ぎ
(PET 検査は注意事項の最終確認及び確認後のメッセージ入力)
⑬ 診療情報提供書、受診報告書、検査結果の地域医療連絡室への搬送(自走台車)
⑭ 各種郵便物、逓送書類等の集配と郵送手続き
a 外注検査の申込み電話と医師への取り次ぎと管理(ID 作成手配も含む)
b 1 日の検査別件数の入力
c ラベル回収用紙の出力とxxxの提出
d CD-Rの取り込み及び出力依頼
e レセプト修正分を医師及びDAに取り次ぐ
f 大型搬送機の引き取りと内容のダブルチェック
g 内容確認を看護師とDAに取り次ぎ地域に返事をする
h 検査室で使用する診療材料等の受取
(4)中央CT/中央MRI受付業務
① 当該窓口での受付業務(同意書及び問診票の確認等含む)
② 待合室での患者応対③ 電話対応、および関係部署への問い合わせ、患者呼び出し等
④ 予定表、依頼表のプリントアウト及び予約確認
⑤ 受付周辺の環境整備
⑥ バスタオル等の物品補充、洗濯依頼、及び集配
⑦ 時間外MRI検査予定表の出力及び時間外窓口へのリスト搬送、案内板の設置
⑧ 北CT、北MRIとの連携、搬送等
⑨ 検査室で使用する診療材料の定数補充
⑩ 北 CT・北 MRI から移動してきたリストの確認と PC 上の移動
⑪ 緊急採血依頼患者のデーター入力
⑫ 不備の同意書を外来、病棟へ搬送し訂正を依頼。
(5)北CT受付業務
① 当該窓口での受付業務(同意書の確認等)
② 待合室での患者応対、撮影の進行に合わせた更衣の案内
③ 電話対応、および関係部署への問い合わせ、患者呼び出し等
(依頼された時のみ外来・病棟へオンコール)
④ 中央CTとの連携、データ入力や搬送等
⑤ 予定表、依頼表のプリントアウト及び予約確認(検査予約日時調整の医師への取次ぎ)
⑥ 受付周辺の環境整備
⑦ バスタオル等の物品補充、洗濯依頼及び集配
⑧ 検査室で使用する診療材料の定数補充
⑨ 各種書類(問診票・証明書・診断書・意見書等)の受付・管理およびスキャナー取込
⑩ 北CTから移動してきたリストへの確認とPC上の移動
⑪ 緊急採血依頼患者のデータ入力
⑫ 不備の同意書を外来・病棟へ搬送し、訂正を依頼
(6)北MRI受付業務
① 当該窓口での受付業務(同意書及び問診票の確認等含む)
② 待合室での患者応対、撮影の進行に合わせた更衣の案内
③ 電話対応、および関係部署への問い合わせ、患者呼び出し等
④ 予定表、依頼表のプリントアウト及び予約確認(依頼時の外来・病棟へオンコール)検査予約・緊急検査の日時調整及び医師への取り次ぎも含む
⑤ 受付周辺の環境整備
⑥ バスタオル等の物品補充、洗濯搬送及び集配
⑦ 検査室で使用する診療材料の定数補充
⑧ 不備の同意書を外来・病棟へ搬送し、訂正を依頼
⑨ 各種様式・書類の受付およびスキャナー取込およびデータ入力作業
⑩ 中央へ移動する検査リストの作成及び確認
⑪ 緊急採血依頼患者のデータ入力
(7)その他
① すべての受付において、各種書類の作成、及び整理を行う
② 薬剤部での造影剤の受領と検査室への補充を行う。(北CT)
③ 他病院等の医療機関相互間の書類・フィルム受領・返還業務及び患者データ収集に伴う他医療機関への借入・返却手続きを行う。
④ 甲が必要と認めた際は業務対応中にガラスバッチを着用することガラスバッチに関する費用に関しては受託者の負担とする
⑤ 受付業務は、12 時~12 時 45 分の間に検査業務が行われる場合、甲の求めに応じて対応すること(中央MRI及びCT、北MRI、北CTを除く)
⑥ その他、各部署にて関連する事務業務。
中央手術部受付等業務
1 配置場所
病院 4 階 中央手術部病院地下 1 階 手術室
2 業務時間
診察日 8:30 から 16:45 まで
3 業務内容
(1)受付業務
① 手術室の受付業務
② 部外者の手術室入退出時の手順説明及び案内業務(立ち合い書の受取含む)
③ 病院部外者等の麻酔科医局・事務室への案内業務及び事務室への問い合わせに関する対応
④ 手術室の各種の電話、FAX,インターホンの受付、対応および取り次ぎ業務
⑤ 手術室受付窓口の必要薬剤、物品受領業務及び消耗物品等の払い出し業務
⑥ 看護師白衣の洗濯場への提出及び洗濯場からの洗濯済み分の白衣の受領(男性看護師白衣のみ)
⑦ 手術室内外への各種の物品、薬品、書類等の受領及び搬送業務
⑧ 手術患者の書類の出力、搬送業務、スキャナー取り込み依頼(及び取り込み依頼)
⑨ 手術患者の準備(帽子、掛物、電子カルテの準備、片づけ※地下のオペ室のみ)、説明、案内業務、スリッパ等の回収業務
⑩ 病院・学舎郵便室からの各種郵便等の搬送業務、郵便物の送付
⑪ 手術室の帳票・各種書類の作成(コピー・補充)および書類整理
⑫ 勤務表作成業務(週間・月間・居残り予定の記入及び確認と追加)
⑬ 看護師のガラスバッチの処理(月末)
⑭ サテライトへの薬品受領、自走台車による物品・薬品・書類搬送
⑮ 翌日・翌々日手術の帳票準備(コピー、整理、確認作業)、同性患者の有無の確認
⑯ 物品等のおーだxxx依頼、搬送等業務
➃ リストバンドの搬送
⑱ 手術指示書(当日・前日)の枚数確認作業
⑲ 緊急手術時の予定表への追記作業・各書類の出力
⑳ 病棟日誌、勤務予定表、手術予定xxの整理
㉑ 術前・術後訪問の病棟連絡
㉒ 4 階中央手術部と地下手術室の必要物品の搬送・連絡業務
㉓ 中止手術入力
㉔ 看護業務データ入力補助
(2)地下オペ業務
① 手術で使用するテープ類の作成、滅菌室への補充
② ポケットチャートの定数確認
③ 翌日手術の看護師割り当て入力
④ 5F 医事課へ必要書類のコピー及び送付
⑤ コピー機に関すること(カウンター数チェック及びハガキの投函(月
1 回)
⑥ コピー機のトナー発注、故障時の問い合わせ
⑦ 1 階医事課(外来)に前日分の指示書の送付
⑧ 患者搬送時に使用したベッドについて病棟へ引き取り連絡
⑨ 入室患者のスリッパ回収と記帳
⑩ 不足機材の数量確認
⑪ 看護師への書類の配布
(3)外来手術の際の業務
① 外来手術の患者案内
② 同意書及び問診票の確認
③ 体温測定
④ 付き添いの方への案内
⑤ 術後の同意書の受取管理及び入力
中央臨床検査部 受付等業務
1 配置場所
病院 3 階 中央臨床検査部
2 業務時間
診察日 8:00 から 16:45 まで
3 業務内容
① 中央臨床検査部で実施する検体検査(血液・尿・便・喀痰・その他検体)の受付、誘導及び案内業務
② 車椅子など障害者患者の受付・案内・説明および採血管等の容器受渡し
③ 治験協力患者・化学療法センター受診患者・総合診療科患者等の特殊患者の受付、案内説明および採血管等の容器受渡し
④ 検体検査受付・電子カルテに関連する各診療科への問い合わせ
⑤ 入院患者用検体容器(翌日用)の病棟への台車請求および搬送
⑥ 電子カルテ・採血管準備システム・整理券ラベラー・ハルンカップ用ラベラーの立ち上げおよび終了操作(ラベルの交換補充含む)
⑦ 採血室受付時の患者の質問・苦情・トラブル等の報告
⑧ 受付業務に必要な書類の整備、患者・採血者への説明等の整備準備
⑨ 患者忘れ物の一次保管管理および訪問者の取次
⑩ 13 時以降 外来・病棟(手搬送および自走台車内検体)検体の取次
⑪ 訪問者・電話の対応および技師等への取次
⑫ 要同意書検査の同意書確認、スキャナー室への取込み依頼、引き渡し
⑬ 各診療科で採血を行う患者の採血の受付・説明および採血管等の容器受け渡し
⑭ 特殊採血患者(臨時検査、職員採血等)の確認および受付の取次
生理検査室 受付等業務
1 配置場所
病院 3 階 生理検査室
2 業務時間
診察日 8:30 から 16:45 まで
3 業務内容
① 生理検査室で実施するすべての検査(心電図関連検査、脳波検査、呼吸機能検査、超音波検査、筋電図検査、心音図検査、血圧脈派検査、脳磁図検査、睡眠時無呼吸検査)の受付
a 各部屋への誘導、呼び出し及び案内業務
② 案内業務
a 生理検査室以外の検査や診察がある場合、場所や時間の案内を行う
b 会計への案内
c その他患者から受けた質問に回答できる範囲で答える
③ 車椅子など障がいのある患者の受付、案内説明、誘導など
④ 臨床研究及び治験協力患者、CRC、医師・看護師等との対応
⑤ 検査会計用紙の準備
⑥ 呼吸機能検査のアンケート用紙の作成(準備、整理を含む)
⑦ 受付周りで使用する案内xxのラミネート加工(保守、点検を含む)
⑧ 各検査室のシーツ交換
⑨ シーツ、白衣の提出、受取
⑩ 要チャート紙等の処分
⑪ 心電図検査に使用している電極の片付け、洗浄(ホルター心電図なども含む)
⑫ ごみの廃棄(感染性医療廃棄物以外の一般ごみ)
⑬ 訪問者・電話の対応および技師等への取次ぎ
⑭ 生理検査室受付時の患者の質問・苦情・トラブル等の報告および項目集計・統計資料の作成業務
⑮ 加算平均、12 誘導ホルタ―心電図の予約リスト出力
⑯ 12 誘導ホルター心電図検査予約患者の来院連絡(医師への電話連絡)
➃ 心電図検査予約患者の感染症等のコメントチェック及び該当科への確認業務
血管内手術・IVRセンター 受付等業務
1 配置場所
病院 4 階 血管内手術・IVRセンター
2 業務時間
診察日 8:00 から 16:45 まで(休憩時間 12~13 時の受付要員確保必要)
3 業務内容
① 患者受付票の発行
② ノートパソコンの画面準備
③ 病棟への患者迎えと、出棟電話連絡
④ 検査終了後のコスト入力
⑤ パソコン関連・有線放送の電源入切
⑥ 使用物品在庫チェック・補充(テープ切り/検診用ロールシーツたたみも含む)
⑦ 物品回収用紙の回収(午前・午後 1 日 2 回)
⑧ 冷蔵庫・冷凍庫平日の温度チェック、検査室一覧出力
⑨ 技師支援ライブラリー内検査予定一覧確認・出力とアレルギーの有無確認
⑩ 原本ファイル内同意書の確認
⑪ 前日分コスト用紙のチェック
⑫ コスト用紙の医事運営課への台車送付、白伝明細チェック
⑬ アンギオの集計入力
⑭ 薬品請求(週 2 回程度)
⑮ 翌日検査分コスト用紙準備
⑯ 検体の送付
➃ 向精神薬・ハイリスク薬品・出納簿の整理、氷・生食の確認
⑱ 月 1 回の院内時間合わせ(電話)/採血スピッツ使用期限点検/循環器内科のCD-R破棄のチェック)
⑲ その他随時必要とされる関連業務(シュレッダーの紙改修と廃棄/コピー用紙発注など簡易作業も含む)
MedCity21 運営業務内容
1 基本情報
・診療時間 午前 8 時 30 分~午後 5 時 00 分
・休診日 日曜・祝日及び 12 月 29 日~1 月 3 日
※第 2、4 土曜日は休診。ただし結果説明外来は毎週土曜日あり。
・診療科数 13
・外来患者数(のべ) 年間 約 11,000 名月曜日 約 40 名
火曜日 約 60 名水曜日 約 40 名木曜日 約 40 名金曜日 約 40 名
土曜日 第 1、第 3 約 30 名
第 2、第 4 、第 5 約 10 名
・業務時間帯(基本) 〈診療日 8:30~17:00〉
(1)受付関係業務
① 来院者への施設利用案内業務
② 初診受付
③ 初診手続き案内
④ 「診察申込書」記載説明・内容確認
⑤ 初診時における説明(初診時加算など)
⑥ 外来受診手続きの説明及び関係先への取次ぎ業務
⑦ 受診科・受診医師確認
⑧ 患者呼び出し
⑨ 健康保険証・医療証等確認及び登録業務
⑩ 健康保険証等の複写及び保管、管理部署連絡に関する業務
⑪ 初診患者登録
⑫ 診察券作成・発行(再発行含む)
⑬ 診療科までの行先案内
⑭ 診察申込書整理・編綴
⑮ 初診・案内に関する電話応対
⑯ 各診療科・検査に係る予約枠の取得・変更
➃ エンボッサーのカートリッジ・カード補充等
⑱ 各種紙類・ファイル類補充、在庫チェック
⑲ 患者持参画像データの受取り・返却等の取次ぎ業務
⑳ 患者持込みの CD 等、電子カルテへの画像取込み(再診患者含む)
㉑ 診療情報提供書に添付するCDへの画像書き込み
㉒ 外部及び本院からの受託検査に関する予約・結果返却等の一連業務
㉔ CD-R 出力
㉕ 電話診察の一連業務
(2)計算受付関係業務
① 外来診療費計算
② 診断書等の受付・確認
③ 院外処方せんの保険欄等確認
④ 保険証・診療内容の確認
⑤ 医療制度の説明・案内
⑥ オーダー取り込み
⑦ オーダー内容の確認・追加・修正
⑧ 医師等への各内容問い合わせ
⑨ 保険変更等に伴う精算連絡及び計算処理
⑩ 各種診断書等に係る文書料の会計入力
⑪ 計算待ち時間の案内
⑫ 受診券・医療証等のコピー
⑬ 保険適用確認
⑭ 診療明細書の発行
⑮ 外来還付発生時の再計算処理・システム入力
⑯ 外来還付発生時の患者連絡
➃ 追徴金発生時の再計算処理
⑱ 追徴金発生時の患者連絡
⑲ 計算内容に関する問い合わせ対応
⑳ 業務に必要なマニュアル、チェックxxの作成
㉑ 院外薬局からの問い合わせ対応
㉒ 各種証明書作成
㉓ 診断書公印受付
㉔ エラーリスト確認・修正
㉕ システムエラー時の関係部署への連絡
㉖ システム更新時の立ち会い
㉗ 法令、厚生労働省ガイドライン変更等における業務対応
㉘ 各種証明書等の補充及び管理
㉙ 会計・計算窓口への患者誘導、整理
㉚ 診療報酬制度に基づく適切な算定
a オーダー漏れに対する医師連絡、点数概要の説明
b オーダーに基づく点数確認(修正・削除)と請求、患者負担金の追徴還付処理
c 算定要件に基づく適切な患者説明
d 必要に応じた対象者リスト(科別)の作成
(3)入力関係業務
① 医療保険(継続、更新)、諸法に基づく公費等、治験、健診等患者費用請求に関する情報の入力・確認
② 患者該当保険の選択・確認
③ オーダー情報の確認・修正
④ 各種料金通知伝票の入力・確認
⑤ コード化されていない伝票(商品ラベル等を含む)の入力・確認
⑥ 不備伝票に対する問い合わせ(記入漏れ・数量疑義等)
⑦ 診療内容に対する疑義の問い合わせ
⑧ 外来会計オーダーのエラー抽出分xxxx・xx
⑨ 医師等の点数算定及び解釈疑義の回答説明
⑩ 医師等依頼の算定実績調査の集計及び報告
⑪ 審査団体等への点数算定及び解釈疑義の照会及び報告
⑫ 電算システム更新時の確認
(4)レセプト作成・点検業務
① 料金計算用伝票の入力
② 会計データのチェック・修正
内査レセプト点検による費用請求データの確認・各公的制度規定に基づく修正
③ 診療内容と病名の確認・精査・医師等照会に基づく修正・追加・削除及び医師への診療録記載依頼
④ 複数併用保険、公費等適用分診療内容の確認・精査・各公的制度規定に基づく修正・追加・削除
⑤ 症状詳記の要否確認・医師作成依頼・傷病詳記記載内容確認・精査・返戻再依頼
⑥ 審査機関からの指導要請項目の確認・医師等照会に基づく修正・追加・削除
⑦ レセプトオンライン請求データエラーの修正
⑧ 診療内容の確認・精査・医師等照会に基づく修正・追加・削除
⑨ 外来レセプトの患者単位点検(複数科受診)、修正・追加・削除
⑩ 電算システム更新時の確認
⑪ 勉強会、指導内容の書面報告
⑫ 審査団体に準じた縦覧・突合方式による点検業務
⑬ レセプト請求管理システムへの修正・登録
⑭ レセプト電算システムオプションとレセプト請求管理システムとの照合
⑮ 保留レセプトの理由別年齢表の作成及び報告
⑯ 毎月の返戻・査定等の分析及び再審査、復活依頼へ向けた対応策報告、具体的な着眼点・確認ポイントの説明
(5)医療費助成制度関係業務
① 小児慢性特定疾病医療費助成制度
② 結核医療費公費負担制度
③ 難病医療費助成制度
④ 障害者自立支援法による自立支援医療(育成・更生・精神通院)上記①~④の項目にかかる
a 事業の制度に関する患者への相談・説明
b 事業実施主体への問い合わせ・連絡調整業務
c 事業の医療費助成に関する申請・手続き等の管理
(6)各自治体委託契約事業関係業務妊婦一般健康診査に係る対応
a 事業の制度に関する患者への相談・説明
b 事業実施主体への問い合わせ・連絡調整業務
c 事業の医療費助成に関する申請・手続き等の管理 d 事業の医療費助成診療費の請求書作成
(7) 未収金等関係業務
① 支払いに関する問い合わせ対応
② 患者への督促
③ 未収金の管理、回収(現年度・過年度)及び回収状況報告書の作成
④ 未収金患者リストの作成(月次・状況別)
(8)各種諸証明書関係業務
① 料金証明書等の作成業務
② 各種診断書・証明書受付
③ 各種診断書・証明書作成依頼
④ 各種診断書・証明書記載漏れ、訂正箇所等チェック
⑤ 各種診断料・証明書文書料算定・入力
⑥ 各種診断書・証明書に係る公印処理依頼
⑦ 各種診断書・証明書交付
⑧ 各種諸証明書の日次での受付及び作成一覧表の作成
⑨ 諸証明書申込書の内容確認、変更依頼
⑩ 諸証明書申込書の在庫チェック及び発注依頼
(9) 収納・精算・会計関係業務
① 保険・医療行為の変更等による診療費の精算資料作成
② 保険・医療行為の変更等による診療費の精算
③ クレジットカード・デビットカードによる収納に関する業務
④ 診療費に関する問い合わせ対応
⑤ 診療費収納管理業務(諸法関連等含む)
⑥ 診療明細発行業務
(10)介護保険主治医意見書作成関係業務
① 介護保険主治医意見書の作成依頼受付及び依頼一覧表の作成
② 診療科、主治医への記載依頼
③ 主治医意見書等の回収
④ 主治医意見書の点検
⑤ 各関係機関との連絡調整
⑥ 主治医意見書の内容について主治医との調整
⑦ 主治医意見書記入の手引き等の作成
(11)医療相談関係業務
① 公費医療制度の利用に関する相談業務
② 介護保険や福祉サービスの利用に関する相談業務
③ 健康保険証、公費医療証等の確認及び個人情報データ登録業務
④ 療養の給付に対する負担金及び保険外療養費用に関する相談業務
⑤ 医療安全相談に関する取次ぎ業務
⑥ 患者への他医療機関紹介案内(かかりつけ医療機関検索)に関する業務
⑦ 予定来院患者等の対応及び関係先への取次ぎ業務
(12)地域医療連絡関係業務
① 他医療機関等からの来院報告書、診療情報提供書等の応対業務
② 他医療機関等への診療予約手続きに関する業務
③ 他医療機関等へのセカンドオピニオン予約手続きに関する業務
④ 他医療機関等への来院報告書、診療情報提供書等の応対業務
⑤ 他医療機関等への医療連携に係る資料等の送付業務
(13)総括管理等に関する業務
① 外来診療に関する収益増提案もしくは他院事例提案等のコンサルティング業務
② 本院と MedCity21 の情報連携体制の構築及び現況把握
③ カルテ記載不備に関する医師への指摘及び説明(健康保険法、医師法、療養担当規則等をよく理解し、医師とのコミュニケーションがとれること)
④ 診療従事者(医師、看護師等)向け診療報酬制度の解説
⑤ 入退職者の変更及び引継ぎ事項の報告に関する業務
⑥ 院内会議、医療者面談等の記録・報告書の作成に関する業務
(14)その他
① 患者の誘導案内
② 業務日誌の作成及び報告に関する業務(医師等の面談記録を含む)
③ 売上金の確認及び日計表作成
④ 仕様伝票・帳票類の在庫状況確認、発注依頼
⑤ 来客等の関係先への取次ぎ業務
⑥ スキャナ取込みに関する業務
⑦ カルテ保管に関する業務
⑧ 各種紙媒体等の帳票・伝票の在庫状況確認及び発注に関する業務
⑨ 各種データ登録用コンピュータ端末、周辺機器等の日常点検に関する業務
⑩ 各種備品消耗品等の補充、故障確認に関する業務
⑪ 各種紙媒体等の使用済み帳票・伝票の移設及び廃棄(法的根拠に準則すること)に関する業務
⑫ カルテ開示に関する一次対応
⑬ 外来診療にかかる掲示物の作成及び掲示
⑭ 外来診療に係る緊急時対応(代診医師の連絡、災害時の予約調整等)
⑮ その他外来診療に関する簡易な事務業務
⑯ 人間ドック受診者結果説明外来に関する業務
➃ 人間ドック受診者の紹介に関する業務
⑱ その他人間ドックに関する業務
(15)業務従事者の配置
① 乙は、MedCity21 においても仕様書の要件を満たした業務従事者を配置すること
② 乙は、業務従事者を変更する場合には、仕様書の要件を満たした者を配置し、かつ変更においては業務の質の低下を招かないようにすること
③ 乙は、MedCity21 が業務従事者について不適当と認めた場合には、速やかに交代要員を確保し、配置を行うこと
当社は、消費税に係る
□ 課税事業者
□ 免税事業者
です。
次のとおり届けます。
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。
大阪公立大学医学部附属病院ほか 医事業務等に関する業務委託 長期継続
入札案件名
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
(注意事項)
・ 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
・ 金額の前に¥記号を記入すること。
・ 金額記載の文字はアラビア数字とする。
・ 金額は訂正しないこと。
入札における委任状について
代理人が入札するときは、下記委任状を持参ください。
ただし、代表者の記名・押印がある入札書を投入する場合は、不要です。
委 任 状
代 x x x 名 | ||
代理人使用印鑑 | ※入札書に使用(押印)する代理人の印を左の枠に押印して下さい。 | |
入 札 案 件 名 | ||
上記の者を代理人と定め、本件入札に関する一切の権限を委任します。 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 所 在 地商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ |
<長期継続契約>
業務委託長期契約書
第 号
1 | 業 務 名 称 | 大阪公立大学医学部附属病院ほか医事業務等に関する業務委託 長期継続 | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 大阪公立大学医学部附属病院、ほか別紙仕様書のとおり | |||||||||||
3 | 履 行 期 x | x 月 日から 年 月 日まで | |||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | (納付又は免除) | |||||||||||
6 | 適用除外条項 | な | し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 所 在 地 大阪市阿倍野区xxx丁目2番7-601号
商号又は名称 公立大学法人大阪
代表者職氏名 理事長 xx xx
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約金額の内訳等)
第2条 契約金額の内訳は、別紙支払内訳明細書のとおりとする。
2 月額の契約金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める月額の金額とする。ただし、履行期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
3 契約保証金(次条)及び違約金(第35条第2項)を算定する場合の契約金額の年額相当額は、金 円とする。
4 受注者は、この契約締結時に、支払計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の年額相当額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第24条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の年額相当額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
ア 発注者の入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
イ 入札参加除外の措置を受けている者(以下「入札参加除外者」という。)ウ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に
関する規則(令和2年大阪府規則第61号。)第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)
エ 第32条第2項第13号に該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第4号に掲げる暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が、入札参加除外者、誓約書違反者又は第32条第2項第13号に該当する者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第10条第2号に規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第6条 受注者は、第15条に規定する業務責任者及び第16条に規定する業務従事者(以下「業務責任者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第8条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、業務責任者等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(業務実施計画書)
第9条 受注者は、発注者から仕様書等に基づく業務実施計画書の作成について指示があった場合は、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
(所有権)
第10条 業務により作成された成果品の所有権は、発注者の指定する場所における検査により合格と確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害はすべて受注者が負担するものとする。
(成果品の著作xx)
第11条 業務の成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物については、発注者の検査の完了をもって、受注者から発注者に移転及び帰属するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有する著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は、発注者及びその指定する者の必要な範囲において無償で使用させるものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当する場合において、受注者の承諾を得ることなく、当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができる。
(特許xxの発明等)
第12条 受注者は、本件の業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務
仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(第三者の著作xxの権利の取扱い)
第14条 受注者は、業務の成果品が第三者の著作xxの権利を侵害していないことを保証し、紛争が生じた場合は、受注者の責任と負担において解決するものとする。
(受注者の業務責任者)
第15条 受注者は、業務の指揮監督を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
(業務従事者の届出)
第16条 受注者は、業務に従事する作業員(以下「業務従事者」という。)を置くときは、その氏名を発注者に書面で届け出なければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
(監督職員)
第17条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答
(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認
(業務責任者等に関する措置請求)
第18条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者等が業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(臨機の措置等)
第19条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(発注者の施設内への立入)
第20条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、
発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(事故発生時の報告)
第21条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(業務状況の報告)
第22条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、実施した業務内容を記録した書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、業務報告書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
(検査)
第23条 発注者は、前条第2項の業務報告書を受理したときは、その日から起算して
14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 前項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
3 発注者は、納入した成果品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に成果品の取替又は改善を請求することができる。
4 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(契約代金の支払)
第24条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きによる請求書により、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求書を受理した日が属する月の翌月末までに契約代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、支払期日の翌日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(契約金額の変更等)
第25条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、契約金額又は業務仕様(以下「契約金額等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約金額等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者受注者協議の上、契約金額等を変更することができるものとする。
(業務内容の変更等)
第26条 発注者は、必要がある場合、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面においてこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第27条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
3 受注者は、発注者が成果品を利用するに当たり、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を与えた場合は、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(履行期限の延長)
第28条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に業務を完了することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、履行期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の申出があったときは、その事由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して履行期限を変更するものとする。
(履行遅滞による遅滞料)
第29条 受注者は、業務の履行が受注者の責めに帰すべき事由により、遅滞したときは、当該業務に係る契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における民事法定利率(民法第 404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第23条第1項及び第4項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第3項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(不履行責任)
第30条 業務の一部が不履行となったとき(第23条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、業務について、この契約書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第32条の2の規定に該当するとき
(2) 翌年度以降の発注者の支出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき
(発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う第23条の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき
(11) 第34条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 第5条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第5条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき
の契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第32条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第32条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に支払い期日が過ぎて未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払い期日の翌日における民事法定利率の割合による遅延利息の請求を妨げない。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第36条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約
金額の年額相当額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第32条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第3条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第
2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(契約不適合責任)
第36条 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第37条 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を
知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償額の予定等)
第38条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第32条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第32条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第5条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第39条 発注者は、第31条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第34条に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(相殺)
第40条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 受注者が、前項の期間内に不足額を支払うことができないときは、前項の指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、不足額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第41条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合
において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第23条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(以下「物件等」という。)があるときは、受注者は、物件等を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件等を処分し、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第42条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、発注者の承認を得たものについては、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第43条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第44条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
特約条項
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 不当介入に対する報告等
(1)受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2)報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3)受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4)報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10)その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状
況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
項 目 | x x |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
公立大学法人大阪担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。