第1条 当会社は、ⅮⅯ三井製糖ホールディングス株式会社と称し、英文ではMitsui DM Sugar Holdings Co.,Ltd.と表示する。
定 款
(2023年5月2日変更)
ⅮⅯ三井製糖ホールディングス株式会社
ⅮⅯ三井製糖ホールディングス株式会社 定 款
(商号)
第 1 章 x x
第1条 当会社は、ⅮⅯ三井製糖ホールディングス株式会社と称し、英文ではMitsui DM Sugar Holdings Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。
①砂糖及びその副産物の製造、精製、加工及び販売
②砂糖以外の糖類及びその副産物、甘味料の製造、加工及び販売
③酵素及び微生物工業製品の製造及び販売
④油脂類、酒類、米飯類、澱粉、調味料、乳製品、菓子類、茶類、コーヒー、ココアその他の飲料(清涼飲料、果実飲料、乳性飲料等)等の飲食料品並びに食品添加物の製造、加工及び販売
⑤雑穀、小麦粉、油脂、香料、香辛料等の食品加工原材料及び前号に掲げるものの原料、半製品の製造、加工及び販売
⑥医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品、活性炭・消石灰等の化学工業製品及びその原料の製造及び販売
⑦肥料、飼料及びその添加物の製造、加工及び販売
⑧包装資材、製糖資材及びその原料の製造、加工及び販売
⑨野菜、薬草、香草、園芸植物、種苗の生産、栽培、加工及び販売
⑩畜水産業並びに農畜水産物の加工及び販売
⑪工業用防腐防黴剤、化学薬品、合成樹脂製品その他工業用薬品の製造、加工及び販売
⑫日用雑貨品、パレットの販売
⑬ペットフード及びペット用品の販売
⑭前各号の業務に関する輸出入並びに問屋業及び代理店業
⑮糖類、食品加工及び酒精類の製造プラントの設計、製作、建設、修理請負及びコンサルタント業務
⑯化学機械、農業用機械器具、食料品製造加工用機械、計装関連機器、医療機器及びそれらの部品並びに資材の製造及び販売
⑰前二号に関連する機械装置設置工事及び輸出入
⑱倉庫業、港湾荷役業並びに陸上及び海上運送業
⑲建物内外の保守管理、警備及び清掃
⑳不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲介
㉑スポーツ施設、宿泊施設、遊戯場及び飲食店の経営
㉒動産賃貸業
㉓損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険募集に関する業務
㉔スポーツ施設の利用に関する会員権、ゴルフ会員xxの売買及びその斡旋
㉕労働者派遣事業
㉖電子計算機による情報処理の受託
㉗自動車運送取扱事業
㉘xxx等による発電及び電気の供給、販売等に関する事業
㉙包装業務
㉚前各号に付帯関連する一切の事業
2 当会社は前項各号の事業並びに以下の事業及びこれに付帯または関連する一切の業務を行うことができる。
①グループ会社等の法務、経営企画、総務、人事、財務関連業務及びその他必要と認めた業務
②グループ会社等を対象にした資金の集中・配分関連業務、貸付業務及び余剰資金の運用業務
(本店)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
①取締役会
②監査等委員会
③会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、xxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載する。
(発行可能株式総数)
第 2 章 株 式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,000万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利行使については、法令または本定款のほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める。
3 当会社の株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(議長)
第15条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当たる。当該取締役に事故その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の出席取締役が、これに当たる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了するときまでとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。取締役会は、その決議によって代表取締役のうち1名を社長とする。
2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長を定めることができる。
(取締役会規則)
第23条 取締役会の招集手続、議長その他取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会の決議による取締役会規則をもって定める。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意あるときは、前項の期間を短縮し、又は招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の委任)
第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第 5 章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員の全員の同意があるときは、前項の期間を短縮し、又は招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第30条 監査等委員会の招集手続、その他監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会の決議による監査等委員会規則をもって定める。
(常勤監査等委員)
第31条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第32条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
(中間配当)
第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第35条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、2021年2月22日臨時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。
(2023年5月2日変更)