当社団は、投資顧問契約により、外国為替証拠金取引(通称FX)及び商品関連市場デリバティブ取引(以下「FX等」という。)についての助言を行い、その対価としてお客 様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、ご利用頂くサービスに応じて、以下の通りとなります。ただし、実習は投資判断者・分析者及び投資助言者のみが実施でき るものとします。なお、いずれの契約に関しても、お客様は、契約期間中、成績提出の義務を負うものとします。
契約締結前の書面
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
この書面をよくお読みください
この書面は、投資顧問契約を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点に関しては、契約締結前にご確認ください。
商号:一般社団法人日本FX教育機構住所:〒102-0094
xxxxxx区紀尾井町3-31 クリエイト紀尾井町4F
℡ :03(6278)8732役員氏名:代表理事 xx xx
副理事 xx xx理事 xx xx
監事 xx xx拠出金 :100万円
拠出者 :xx xx 100万円金融商品取引業者:
当社団は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。登録番号:関東財務局長(金商) 第2816号
また当社団は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員番号は次のとおりです。
会員番号:第0012-02688号
○ 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社団の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属しま
す。当社団の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社団はこれを賠償する責任は負いません。
○ 報酬等について
1.投資顧問契約による報酬等
当社団は、投資顧問契約により、外国為替証拠金取引(通称FX)及び商品関連市場デリバティブ取引(以下「FX等」という。)についての助言を行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、ご利用頂くサービスに応じて、以下の通りとなります。ただし、実習は投資判断者・分析者及び投資助言者のみが実施できるものとします。なお、いずれの契約に関しても、お客様は、契約期間中、成績提出の義務を負うものとします。
① ベーシックコース
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。
・対面及び通信にて、FX 等の売買手法である、タケルベーシックルールを教授します。
・講習(初級、中級、上級)および実習を受講できます。また、講習を補うための補講を受講することができます。
・契約期間中、タケル掲示板アドバンスを利用することができます。但し、本コース契約期間(3 ヶ月)満了後は、契約終了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、自動的に賛助会員となるものとし、以後も同様とします。
・受講料として 33 万円(税込)を契約申込後に徴収します。
② ベーシック通信コース
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。
・通信にて、FX 等の売買手法であるタケルベーシックルールを教授します。
・ルール講習回数は 3 回(初級、中級、上級を各 1 回ずつ)、実習回数は 3 回
以内で、1 回 1 時間 50 分以内とします。また、必要に応じて補講を実施し
ます。
・契約期間中、タケル掲示板アドバンスを利用することができます。但し、本コ―ス契約期間(3 ヶ月)満了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、自動的に賛助会員となるものとし、以後も同様とします。
・受講料として 30 万円(税込)を契約申込後に徴収します。
③ リアルトレードコース
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 3 か月間とします。
・対面又は通信で、FX 等のリアルトレードの指導を行います。
・講習及び実習を受講することができるが、実習の前に講習を受講するものとします。
・契約期間中、賛助会員の資格を付与するともに、タケル掲示板アドバンスを利用することができます。但し、本コース契約期間(3 ヶ月)満了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、自動的にアドバンス賛助会員となるものとし、以後も同様とします。
・受講料として 22 万円(税込)を契約申込後に徴収するものとします。
④ 賛助会員
・1 か月の間、講習・実習及び賛助会員限定の放送実施時において、トレード指導を受けることができます。
・講習・補講又は実習の際に貸会議室を利用した場合には、受講時に会議室の利用料を別途徴収するものとします。
・契約満了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。
・賛助会員の費用は、ペイパル又はクレジットカード支払いの場合は、月額
9,900 円(税込)を毎月徴収する。現金又は銀行振込の場合は、半年毎に
59,400 円(税込)を徴収します。
⑤ プチ賛助会員
・1 年間の間に 1 回だけ、講習・実習及び賛助会員限定の放送実施時において、トレード指導を受けることができます。
・講習・補講又は実習の際に貸会議室を利用した場合には、受講時に会議室の利用料を別途徴収するものとします。
・契約満了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。
・プチ賛助会員の費用は、ペイパル又はクレジットカード支払いの場合は、月額 5,500 円(税込)を毎月徴収する。現金又は銀行振込の場合は、半年毎に 33,000 円(税込)を徴収します。
⑥ アドバンス賛助会員
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間
満了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自
動延長とします。月額 33,000 円(税込)を契約申込後(又は延長時)に徴収します。
・⑦にて複数口座で運用する場合、2 口座目から追加的に生じるアドバンス賛助会員費用は 1 口座当たり月額 11,000 円(税込)とします。
・契約期間中は実習に無料で参加できるものとします。東京圏・名古屋圏・大阪圏・福岡圏以外の地域での実習の実施については、参加希望者がいれば、講師の交通費宿泊費相当分を徴収した上で実施するものとします。
・タケル掲示板アドバンスより、トレード状況に関する記事を閲覧することができます。
・契約期間中、賛助会員資格が付与されます。
⑦ サイン送信サービス
・同サービスは、⑥アドバンス賛助会員のみが利用できるサービスとします。
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とし、最初の 1 か月
間は無料とします。契約期間満了後は、契約更新日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。契約する口座数当たり月額 33,000 円(税込)をサービス開始日から 1 か月後(又は延長時)に
徴収するものとします。サービス開始日より最初の 1 か月間は無料のため、
2 か月目以降の費用を徴収するものとします。
・自身が FX 等のトレードをしている MT4 及び MT5(国内証券会社に限る)に、当社団が提供する MT4 及び MT5 でのサイン情報を、通信ソフトを使って受信し(ただし、顧客がサイン情報を受信する設定にした場合に限る。)、当該サイン情報に従った取引を自動的に発注できるものとします。ただし、トレード情報の受信に必要な通信ソフト等その他の費用は顧客負担とします。
・4 月 1 日から 9 月 30 日及び 10 月 1 日から 3 月 31 日までの期間を成功報酬の計算対象期間とします。計算対象期間の開始日(新たに契約する場合には契約期間の開始日と読み替える。)以降、運用金額が 240 万円を超えた時より、成功報酬が生じます。成功報酬は、計算対象期間のうち成功報酬が生じている期間の取引利益の 20%に相当する金額とします。成功報酬は、計算対象期間の末日(同日の到来前に契約を終了する場合には契約期間終了日と読み替える。)の翌月末日までに支払うものとします。運用金額は、顧客が取引業者に預託した取引証拠金とし、取引利益は実現損益とします。なお、運用金額及び取引利益は顧客の申告に基づくものとし、申告内容は取引
業者の取引履歴報告書の提出を求めて確認するものとします。取引履歴報告書を提出しない顧客に対しては、当社団は本サービスを解約し、当社団の助言通りに取引した場合に顧客に見込まれた取引利益をもとに成功報酬を計算するものとします。
⑧ プラチナ賛助会員
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間
満了後は、契約満了日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。
・月額 22,000 円(税込)を契約申込後(又は延長時)に徴収するものとします。
・ベーシックコースを応用したルールの講習・補講又は実習指導を受講できるものとします。
・契約期間中、賛助会員資格が付与されます。
⑨ グループ賛助会員
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 1 か月間とします。契約期間
満了後は、契約満了日の 30 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。
・月額 55,000 円(税込)を契約申込後(又は延長時)に徴収するものとします。
・投資判断者からの指導を月 1 回受けることができます。
・契約期間中、xxxxx賛助会員資格が付与されます。
⑩ アドバンスコース
・本コースは、ベーシックコース等を受講済みであり、かつ自己のトレードでも利益を出している者のみ受講することが出来るものとします。
・契約期間は契約締結後のサービス開始日から 4 か月間とする。契約期間満
了後は、契約満了日の 10 日前までに解約の申出をしない限り、自動的にプラチナ賛助会員となるものとし、以降も同様とします。このとき、希望者は、プラチナ賛助会員でなくアドバンス賛助会員になることもできます。
・契約申込後に 66 万円(税込)を徴収します。
・講習又は実習を月 1 回以上実施します。また、必要に応じて補講を実施します。
⑪ トレードサービス
・契約期間は契約締結日から 1 か月間とします。
・次のサービスのうち、契約時に選択したいずれかのサービスを利用することができます。両方のサービスの利用を希望する場合には、トレードサービスに関する投資顧問契約を 2 本締結いただきます。
a. 月に 1 回以上、zoom や YouTube などの映像がある通信環境で、生放送でトレード情報を提供します。契約者はかかる放送を受信することができます。
b. タケル掲示板アドバンスより日足のトレード状況に関する記事を閲覧することができます。
・契約期間満了後は、契約満了日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、毎月自動延長するものとします。
・月額 11,000 円(税込)を契約申込後(又は延長時)に徴収するものとします。
⑫ FX 講師養成講座
・契約期間は契約締結後のサービス開始日からベーシック期間 3 か月間及び
アドバンス期間 4 か月間の合計 7 か月間とします。
a. ベーシック期間(サービス開始日から 3 か月間)
・対面及び通信にて、FX 等の売買手法である、タケルベーシックルールを教授します。
・講習(初級、中級、上級)および実習を受講することができます。また、講習を補うための補講を受講することができます。
・契約期間中、xxxxx賛助会員資格が付与されます。
b. アドバンス期間(ベーシック期間終了後から 4 か月間)
・対面及び通信にて、FX 等の売買手法である、タケルベーシックルールのアドバンスを教授します。
・講習(初級、中級、上級)および実習を受講することができます。また、講習を補うための補講を受講することができます。
・契約期間中、グループ賛助会員資格が付与されます。
・アドバンス実習を受講することができます。
・契約期間満了後は、契約更新日の 10 日前までに解約の申し出をしない限り、自動継続にてグループ賛助会員の年間契約に移行します。
・受講者の他コースの受講状況等に応じて指導する内容を変更することができるものとします。
・受講料として 100 万円(税込)を契約申込後に徴収すます。
○外国為替証拠金取引及び商品先物取引に係るリスク
投資顧問契約により助言する外国為替証拠金取引及び商品先物取引についてのリスクは、次のとおりです。
【外国為替証拠金取引に係るリスク】
1.外国為替証拠金取引は投機的な性格の強い取引です。そのため利益や元本が保証されていません。また、総取引代金に対して小額の証拠金で取引するため、多額の利益となることもありますが、判断を誤れば逆に預託した証拠金以上の損失となる危険性もあります。
2.流動性リスク:外国為替市場では世界中で巨額な取引が行われているため、通常はその時点での為替レートに近いレートでの売買が可能ですが、取引通貨によっては売買高が少ないため、買いたい時に買えない、売りたい時に売れない場合があります。また、ご自身の売買注文で為替相場が変動し、お客様にとって不利な値段で売買が成立する可能性があります。
3.金利変動リスク:為替と同様に金利にも相場が存在します。スワップ金利は取引対象となる2国間のxxxxを反映して発生するため、日々変動します。また、各国の政策金利の変更等によってスワップ金利の水準も大きく変動しますので確定収益を保証するものではありません。さらに、2国間の金利関係が逆転した場合、スワップ金利が受取りから支払いに変化するリスクがあります。
4.信用リスク:本取引は相対取引(店頭デリバティブ取引)です。取引業者の信用状況の変化によってお客様が損失を被る危険性があり、預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。また、取引業者のカバー取引相手先の信用状況によっても信用リスクが伴います。
5.システムリスク:外国為替証拠金取引に係わるシステムで、ソフトウェア等の故障・誤作動・通信回線の障害等が発生した場合、取引ができないリスクがあります。
【商品先物取引に係るリスク】
1.価格変動リスク:商品先物取引の価格については、現物商品の価格動向によって変動します。また、現物商品の価格については、商品の需給動向や国際情勢等の様々な要因によって変動します。
2.金利変動・為替変動リスク:商品先物取引で取引する商品については、金利変動により預金や債券などの投資商品の価値が相対的に変化することに伴い、商品の価格も変動することがあります。また、為替変動により、外国における外貨建ての商品の価格が変動していなくても、円建てでみると商品の価格が変動することがあります。
3.流動性リスク:商品先物取引については、例えば、買建の場合には、納会日までに決済(売り決済、反対売買)することにより、市場から退出すること(差金決済)ができます。その際、市場の流動性が低い(取引相手が少
ない)場合には、取引がお客様の希望する価格やタイミングで成立しない場合があります。 また、差金決済を行わない場合には、現物商品の受け渡し
(現物決済)を行う必要が生じます。現物商品そのものの受渡しとなりますので、買建てのお客様は代金を渡して現物商品(倉荷証券)を受け取り、売建てのお客様は現物商品を渡して代金を受け取ります。
4.システムリスク:商品先物取引に係わるシステムで、ソフトウェア等の故障・誤作動・通信回線の障害等が発生した場合、取引ができないリスクがあります。
○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。
③クーリング・オフ期間中は、(イ)投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費 等)相当額を頂くものとし、(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行っている場合は、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。1円未満の端数は切り捨てとす
る。)を頂くものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。また、成功報酬は受領しません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して
10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除が可能です。以降の契約は継続しません。契約解除の場合は、原則として、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。ただし、ベーシックコース、ベーシック通信コース、リアルトレードコース、FX講師養成講座に関しては、3万円を実習相当額、残余の金額を
講習相当額と計算し、実習相当額は日割り計算した額を受領、講習相当額は回数割で計算した額をいただきます。なお、クレジット決済を利用されたお客様に関しては、上述の当社団が受領すべき金額を別途振り込み又はクレジット決済にてお支払いいただくよう、お客様に対してご請求するものとし、お客様より当該金額をお支払い頂いた後、当社団は当初のクレジット決済の請求の取り消しを行うものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。また、成功報酬は受領します。
○ 報酬の支払い時期及び方法
支払い時期:全コースとも、原則的に契約締結時に当社団が指定する期日までに一括でお支払い頂くこととします。但し、特例として月払いを認める場合もございます。月払いの方法につきましては、別途当社団までご相談ください。
支払い方法:全コースとも、現金、銀行振込、ペイパルまたはクレジットカード決済と致します。
○ 契約の更新
お支払方法がお振込みの場合には、契約の更新を希望される会員様は、契約満了前に所定の会費をお振り込み下さい。
ペイパル又はクレジット決済の場合には、自動更新の定めのあるサービスに関して、契約 満了の10日前までに契約の解除の申し出がない場合、自動更新となります。
○ 退会の手続き・退会時の会費の返金
お振込みの場合は、契約満了日までにお振り込みがない場合は退会となります。
ペイパル又はクレジット決済の場合は、自動更新の定めのあるサービスに関して、契約満了 の10日前までに契約の解除の申し出がない場合、自動更新となります。契約の解除をご希望する場合には、当社団まで電話又はメールにてご連絡下さい。
○ 当社団の都合により、サービスの提供を停止した場合
当社団の都合によりサービスの提供を停止する場合には、お支払い頂いた報酬のうち、日
割り計算した上で、サービス提供期間中の料金を受領し、残額を会員様へ返金致します。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、xx等への課税が発生しま す。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面・電磁的記録等による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
②当社団が、投資助言業を廃業したとき
③会員が以下の何れかの項目に該当する場合で、当サービスの会員資格が取消された場合
(1) 入会申込をした方が実在しない場合
(2) 入会申込に虚偽の記載がある場合
(3) 入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある場合
(4) 入会申込後に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったことがある場合
(5) パスワードを不正に使用した場合
(6) 本サービスの情報等を漏洩した場合
(7) 本サービスの情報の改竄を行った場合
(8) 本サービスの運営を妨害した場合
(9) 本サービスの利用料金の支払い債務の履行を延滞し又は支払いを拒否した場合
(10) 本規約の何れかに違反した場合
(11) 会員掲示板の留意事項に反する行為をした場合
(12) その他業者が会員とすることを不適当と判断した場合
○ 禁止事項
当社団は、当社団が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社団及び当社団と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社団及び当社団と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
○ 当社団の概要
1.分析者・投資判断者:xx xx
2.助言者:xx xx、xx xx、xxxx
3.当社団への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号又はEメールアドレスにご連絡下さい。電話番号:03(6278)8732
Eメールアドレス:xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
4.当社団が加入している金融商品取引業協会
当社団は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、お客様は会員名簿を協会事務局で自由に閲覧することがxxxx。
また、管轄の財務局で、当社団の登録簿を自由に閲覧することがxxxx。
5.当社団の苦情処理措置について
(1)当社団は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規定を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社団の苦情等の申出先は、上記3の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社団は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社団が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
6.当社団の紛争解決措置について
当社団は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社団が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社団との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
7.当社団が行う業務
当社団は、投資助言業以外の業務の他に、セミナー事業、コンサルティング事業、投資教育事業、ソフトウェアの製造および販売を行っております。
一般社団法人日本 FX 教育機構 会員規約
第1条(目的)
本規約は「一般社団法人日本 FX 教育機構(以下「当社団」といいます。)」が提供する情報サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用する会員(以下「会員」といいます。)の規定を定めることを目的とします。
第2条(本規約の範囲)
当社団が、書面又はオンライン上の表示により随時会員に対して発する通知は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承認したものとします。
第3条(本規約の変更)
当社団は、会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾したものとします。
第4条(入会の承認)
1.当社団は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、手続き等を行った上で、入会を承認します。
2.当社団が入会を承認した場合は、入会申込者に対して本サービスを利用できる権利を許諾したものとします。このとき、当該通知により当社団の入会申込に対する承認の効力が生じ、入会申込者は会員となり、当社団と会員との間で本規約を内容とする本サービスの利用契約が成立するものとします。
第5条(誓約書)
1.会員は、当社団から当社団の外国為替証拠金取引(通称 FX)及び商品関連市場デリバティブ取引に関するルール及び自己成長法に係る技法(以下、まとめて「FX 技法」という)を入会して学ぶにあたり、FX 技法の開示目的は、会員自身が FX 技法を用いて、実際に FX 及び商品関連市場デリバティブ取引の運用ができるようになるためであることを理解するとともに、以下のとおり誓約するものとします。
(1)当社団が主催するセミナーその他の機会において開示された FX 技法を、当社団の事前の書面による承諾なしに、第三者または公に開示、複製、改変または上記開示目的以外に使用しないこと。
(2)FX 技法の内容をチャット、ブログ、facebook、LINE 等のインターネット上で公開するときは、事前に当社団の許可を得ることが条件であることを予め了承すること。
(3)FX 技法を公に普及することを希望するときは、事前に当社団と当該普及の諸条件を定めた書面を取り交わすものとし、勝手に普及活動を行わないこと。
(4)FX 技法に係る当社団の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(以下、「知的財産権」という)を侵害しないこと。また、本誓約に関連して、知的財産権が会員に開示・貸与されるときでも、その権利は当社団の固有の財産として当社団に帰属することを了承すること。また、いかなる方法によっても知的財産権の効力に異議をとなえ、またこれに対する権利の主張をしないものとし、また知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしないこと。
(5)知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく当社団に通知し、情報提供に努め、当社団が適切な法的措置をとれるように協力すること。
(6)本誓約に係る違反行為によって当社団の利益が侵害され又は侵害されるおそれがある場合、当社団が会員に対してその侵害の停止または予防を請求する権利があることを予め了承すること。
(7)本誓約に定めのない事項ならびに疑義のある事項については、当社団と誠意をもって協議のうえ、解決を図ること。
2.会員は、申込フォームの本規約の「チェックボックス」にチェックして、当社団に FX 技法を学ぶための役務の提供の申し込みをしたことをもって、本誓約の内容を理解し、厳守することに異議なく同意したものとします。
第6条(入会の不承認及び承認の取消等)
当社団は、会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。又、既に入会の承認を受けている場合でも会員が以下の何れかの項目に該当する場合、会員への事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時的停止又は当サービスの会員資格の取消をすることができます。この場合、当該会員は、既に生じた当サービスの利用料金等については当社団所定の方法で支払うものとし、また、当社団に既に支払われた当サービスの利用料金等については、当社団は、契約開始日から解約日までの日数分の料金を日割り計算の上受領し、これらの金額を差し引いた残額を会員に返金します。尚、当社団は入会を承認しない理由を会員又は入会申込者へ明らかにしないことがあります。
1.入会申込をした方が実在しない場合
2.入会申込に虚偽の記載がある場合
3.入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある場合
4.入会申込後に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったことがある場合
5.パスワードを不正に使用した場合
6.本サービスの情報等を漏洩した場合
7.本サービスの情報の改竄を行った場合
8.本サービスの運営を妨害した場合
9.本サービスの利用料金の支払い債務の履行を延滞し又は支払いを拒否した場合
10. 本規約の何れかに違反した場合
11.会員掲示板の留意事項に反する行為をした場合
12.その他当社団が会員とすることを不適当と判断した場合
第7条(変更の届け出)
会員は、入会申込内容に変更があった場合、当社団所定の手続きにより、当社団に遅延なく通知するものとします。なお、当該通知がなされなかった、または遅延したことにより、会員が不利益を被ったとしても、当社団は会員に対し一切の責任を負わないものとします。
第8条(本サービスの内容等)
1.当社団は、会員への事前の通知をもって、本サービスの内容の追加、変更、部分改廃等をすることが出来、会員はこれを承諾するものとします。
2.当社団は、本サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等により、会員に対する事前の通知なく、本サービスの提供を一時的に中断、停止することが出来、会員はこれを承諾するものとします。
3.前 2 項による本サービスの変更、停止等につき、業社は一切の責任を負わないものとします。なお、本サービスの変更、停止等がなされた場合には、当社団を通じて通知します。
第9条(本サービスの利用料金等)
1.本サービスの利用料金、算出方法及びその支払い方法等は、当社団が別途定める通りとします。
2.本サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定されることがあります。料金規定を変更した場合には、本サービスの利用料金等は、変更後の料金規定によります。
第 10 条(パスワードの管理)
会員は、当社団より貸与されたオンライン上で本サービスを利用するためのパスワードの管理、使用について一切の責任を持つものとします。
第 11 条(設備等)
会員は、オンライン上で本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。
第 12 条(本サービスに関する保証)
本サービスの内容は、当社団がその時点で提供可能なものとします。当社団は、当社団が提供するデータ等、第三者が登録するデータについて、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(会員による本サービスの内部的使用)
会員は、当社団が事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作xxで認められた私的利用の範囲を超える複製、 販売、出版等のために使用しないものとします。
第 14 条(証券会社への照会および利用)
1. 会員は、当社団が、会員の本サービス利用時に登録した証券会社に対して照会し、会員の住所および取引履歴に関する情報の開示を受け、本サービスの利用料の算定及び請求のために当該情報を利用することに同意します。
2. 会員が、当社団が前項に定める証券会社への照会、もしくは会員の住所および取引履歴に関する情報の開示を受け、当該情報を利用することに同意しない場合には、会員は、本サービスを利用することができず、当社団が本サービスの利用を停止しても異議を述べません。
3. 当社団は、第 1 項で証券会社から開示を受けた会員の住所および取引履歴に関する情報を、同項に定める目的の範囲内において利用するものとし、目的外の利用は致しません。
第 15 条(責任)
1.当社団は、会員が本サービス、または本サービスを通じて他のサービスを利用すること
(投資判断、資産運用等を含みます。)により発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.会員が、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、当社団に損害を与えた場合、当社団は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。また、会員が次条で禁止されている行為によって当社団に損害を与えた場合、会員の当社団に対する賠償金額は、500 万円を下回らないものとします。
第 16 条(禁止行為)
会員は、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。当社団は会員が以下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、当社団は一切の責任を負わないものとします。
1. 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為
2. 他の会員または第三者に不利益を与えるような行為
3. 当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為
4. 他の会員のオンライン上のパスワードを不正に使用すること
5. 他の会員又は第三者の著作xxの権利を侵害する行為
6. 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
7. 他の会員又は第三者を誹謗中傷するような行為
8. その他当社団が不適当と判断した行為
9.当社団が会員に提供するすべての情報(会員掲示板への書き込みを含む)は、当社団が法的権利を有するものであり、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類する行為のすべてを、理由の如何を問わず禁じます。権利侵害が認められた場合は、即時法的処置をとらせて頂きます事をご承知ください。尚情報サービスは、お申し込み会員様ご本人だけが得られる権利である事を原則とさせていただきます。
第 17 条(有効期間)
会員または会員であったものは、本会員を退会した後であっても、当社団が法的権利を有するものは、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類する行為のすべてを、理由の如何を問わず禁じます。
第 18 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄)
会員と当社団の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(分離独立条項)
本規約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとします。
令和4年2月23日改定
一般社団法人 日本FX教育機構
代表理事 xxxx