Contract
この説明書は,福岡市財政局契約課が契約事務を行う以下の案件についての「契約保証金に関する説明書」です。
1.工事又は製造の請負契約
2.設計,測量,地質調査又は樹木の保育管理の業務委託契約
福岡市との契約の締結に当たっては,契約金額が 300 万円を超える場合,原則として契約保証金の納付などの履行保証が必要となります。落札者は,本書で定める必要書類を,契約の締結期限日(原則として,落札日から起算して6日(土・日・祝日・12 月 29 日~1月 3 日を除く。)目)までに提出しなければなりません。
(例)
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
落札決定 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 契約締結期限 6日目 | |||
土日祝日は算入しない | ||||||||
※ポイント:間に祝日や年末年始を挟まなければ,次の週の同曜日が契約締結期限日となる。
1 履行保証の内容
....
契約の締結に際し,契約金額(※1)の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上の履
行保証が必要となります。受注者は,次のいずれかに掲げる履行保証を,契約締結の日までに付していただく必要があります。
① 契約保証金
② 有価証券(利付国債又は地方債 *電子債権は除く)
③ 金融機関(※2)の保証(債務不履行時の損害金の支払い保証)
④ 保証事業会社(※3)の保証(債務不履行時の損害金の支払い保証)
⑤ 公共工事履行保証証券
⑥ 履行保証保険
※1.上記の「契約金額」は,単価契約の場合は「契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計」と読み替え,履行期間が1年を超える長期継続契約の場合は「契約金額を1年当たりの額に換算した額」と読み替えます。
※2.「金融機関」とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法
律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合)をいいます。
※3.「保証事業会社」とは,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する前払金保証事業を営む会社をいい,具体的には,西日本建設業保証株式会社,東日本建設業保証株式会社,北海道建設業信用保証株式会社をいいます。
※4.④及び⑤は,工事の請負及び設計・測量・地質調査委託固有の履行保証です。ただし,④は,前払金保証と一緒に申し込む必要があるため,前払金が支出されない契約(単価契約など)では対象外となります。
※5.③~⑥は,事前に各取扱機関の審査を必要とします。したがって,落札後になって初めて保証等の申込みをされたのでは保証等を受けることができない場合がありますので,保証等を予定される場合は,必ず事前に取扱機関にご相談ください。
2 具体的な手続き
(1) 現金で契約保証金を納付する場合
ア 納付書を作成しますので,落札後速やかに契約担当課までご連絡ください。
イ 納付後は,収納機関の領収印のある領収書を契約書とともに提出してください。領収書の原本は,コピーを取った後,速やかにお返しします。
ウ 納入された契約保証金は,履行完了後の検査に合格した後,所定の手続きを経て還付します。
(2) 有価証券を提供する場合
ア 有価証券は,利付国債又は地方債に限ります。また,電子債権は除きます。
....
イ 有価証券は,額面金額が,契約金額の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上
のものを提供してください。
ウ まずは,市側の準備をしますので,落札後速やかに契約担当課まで連絡のうえ, FAX等で有価証券の写しを提出してください。
エ 準備ができたらご連絡しますので,契約書とともに有価証券(証券は現物に限ります)を持参してください。
オ 来庁されたら契約担当課の職員と一緒に本市会計室に行き,そこで有価証券の納入手続きを行います。
カ 手続き終了後,会計室から「有価証券納入通知書兼領収書」が渡されますので,それを契約担当課に提出してください。コピーを取った後,速やかにお返しします。 キ 提供された有価証券は,履行完了後の検査に合格した後,所定の手続きを経てお
返しします。
(3) 金融機関の保証を提供する場合
ア 契約書とともに金融機関が発行する保証書(原本)を提出してください。イ 保証書の内容は,次のとおりである必要があります。
(ア) 名あて人が,発注者(福岡市長)であること。
(イ) 保証人が,前記1の※2で定める「金融機関」であり,押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証委託者が,受注者であること。
(エ) 保証の内容が,発注者と受注者間の契約による債務の不履行により生ずる損害金に対する支払い保証であること。
(オ) 保証の対象となる契約の件名が,契約書記載の件名と同一であること。
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(カ) 保証限度額が,契約金額の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上の額であ
ること。
(キ) 保証期間が,履行期間を含むものであること。
(ク) 保証債務履行の請求の有効期限が,保証期間経過後6か月以上確保されている
こと。
ウ 提出された保証書は,履行完了後の検査に合格した後,所定の手続きを経てお返しします。
(4) 保証事業会社の保証を提供する場合
ア 契約書とともに保証事業会社が発行する保証証書(原本)を提出してください。イ 保証証書の内容は,次のとおりである必要があります。
(ア) 名あて人が,発注者(福岡市長)であること。
(イ) 保証人が,前記1の※3で定める「保証事業会社」であり,押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証委託者が,受注者であること。
(エ) 保証の内容が,発注者と受注者間の契約による債務の不履行により生ずる損害金に対する支払保証であること。
(オ) 保証の対象となる契約の件名が,契約書記載の件名と同一であること。
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(カ) 保証金額が,契約金額の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上の額である
こと。
(キ) 保証期間が,履行期間を含むものであること。
(ク) 保証債務履行の請求の有効期限が,保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(5) 公共工事履行保証証券を提供する場合
ア 契約書とともに保険会社が発行する公共工事履行保証証券(原本)を提出してください。
イ 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証です。
ウ 公共工事履行保証証券の内容は,次のとおりである必要があります。
(ア) 債権者が,発注者(福岡市長)であること。
(イ) 保証人の記名・押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 債務者が,受注者であること。
(エ) 主契約の内容としての契約名が,契約書記載の件名と同一であること。
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(オ) 保証金額が,契約金額の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上の額である
こと。
(カ) 保証期間が,履行期間を含むものであること。
(6) 履行保証保険契約を締結する場合
ア 契約書とともに保険会社が発行する履行保証保険証券(原本)を提出してください。
イ 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に,保険金を支払うことを約する保険です。
ウ 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込んでください。
エ 履行保証保険証券の内容は,次のとおりである必要があります。
(ア) 被保険者が,発注者(福岡市長)であること。
(イ) 保険会社の記名・押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保険契約者が,受注者であること。
(エ) 契約の内容としての契約名が,契約書記載の件名と同一であること。
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(オ) 保険金額が,契約金額の 100 分の 10(円未満の端数切り上げ)以上の額である
こと。
(カ) 保険期間が,履行期間を含むものであること。
3 契約の内容に変更があった場合
契約金額の変更又は履行期間の変更があった場合は,履行保証の内容も変更する必要がある場合があります。変更の取扱いについては,契約担当課の指示に従ってください。
【保証内容の変更を行う必要がある場合】
① 契約金額の増額変更が当初契約金額の 30%以上になる場合(ただし,履行期限の概ね1か月以内に行われる場合を除く。)・・・この場合,履行保証の額を増額変更する必要があります。
② 履行期間を延長する場合・・・この場合,保証期間や保険期間を変更する必要がある場合があります。
4 債務不履行があった場合
債務不履行があった場合など,受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は,履行保証として提供された契約保証金,有価証券,損害保険金などは地方自治法第 234 条の2第2項により福岡市に帰属します。また,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収します。