Contract
カーボンニュートラル実現に向けた共創に関する連携協定書
群馬県(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携することにより、再生可能エネルギー等の利活用及び導入拡大、運輸部門における脱炭素化、エネルギーの地産地消や面的利用等の取組を効果的かつ継続的に推進することで、脱炭素社会や持続可能な社会の実現を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し、協力するものとする。なお、次の各号に関する具体的な内容については、別途協議の上、決定するものとする。
(1)再生可能エネルギー等の利活用及び導入拡大に関すること
(2)運輸部門における脱炭素化の推進に関すること
(3)エネルギーの地産地消や面的利用等の推進に関すること
(4)地域交通課題の解決に向けた検討に関すること
(5)脱炭素化に向けた県民の理解促進に関すること
(6)その他、脱炭素社会や持続可能な社会の実現に関すること
2 前項各号に掲げる事項の具体的な取組については、甲及び乙の合意の上、決定するものとする。
3 本協定による取組を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。
4 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができるものとする。
(連絡調整)
第3条 甲及び乙は、本協定による連携を円滑で効果的に進めるため、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和13年3月31日までとする。ただし、本協定による有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙が、本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1か月前までに書面をもって自己以外の当事者に通知することで、自己以外の当事者への何らの賠償等を要することなく本協定を解約することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙(以下この項において「被開示者」という。)は、本協定に基づく事業の実施において知り得た自己以外の当事者(以下この項において「開示者」という。)の情報については、本協定の有効期間及び有効期間の終了を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、開示者と被開示者の協議の上、双方の合意があれば第三者への開示を可能とする。また、乙は、第2条第4項に基づき取組に参画することとなった乙の関係会社に対し、甲の事前の承諾なく、甲の情報を開示できるものとする。
2 甲及び乙は、本協定において知り得た情報を、目的外に利用してはならない。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項及び必要な事項については、甲及び乙が別途協議し、決定するものとする。
2 甲又は乙が、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面での合意により必要な変更を行うものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年6月28日
x xxxxxxxxx0xx0x0x群馬県知事 xx xx
x xxxxxxxx0xx00x00xヤマト運輸株式会社
代表取締役社長 xx x