Contract
別紙様式2号
久留米工業大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の条項によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもののうちから甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研究担当者
(4) 研究に要する経費 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(5) 研究期間
本受託研究の研究期間は、本契約を締結した日から 年 月 日までとする。
(6) 提供物品
(7) 研究実施場所
(研究成果の報告)
第3x xは、本受託研究が完了したときは、研究成果報告書(以下「報告書」という。)を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについては、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して10年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託等)
第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等をしてはならない。
2 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、この契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。
(受託研究経費)
第7条 乙は、受託研究に要する経費(以下「受託研究経費」という。)を甲の発行する請求書に基づき、 年 月 日(以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。
2 乙が納付期限までに前項の受託研究経費を納付しないときは、納付期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 甲は、本契約継続中に納付された受託研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合、直ちに乙に書面により通知する。その後速やかに、甲及び乙は不足する受託研究経費について協議するものとする。
(経理)
第8条 前条の受託研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(受託研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 受託研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(知的財産権の出願等)
第12条 受託研究の実施に伴って生じた知的財産権は甲、又は甲が当該知的財産権を承継しないこととした場合にあっては、発明等を行った甲に属する研究担当者に帰属するものとし、その場合、甲は乙に速やかにその旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、甲に帰属した知的財産権について甲が出願等を行わず、かつ、乙又は乙の指定する者が出願等を希望する場合には、別途締結する譲渡契約に従って、甲は乙又は乙の指定する者に知的財産権を譲渡するものとし、乙は自己の費用負担により出願等を行うものとする。
(外国出願)
第13条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下、「外国出願」という。)についても適用する。
(甲所有知的財産権の実施許諾)
第14x xは、本受託研究の実施に伴って生じた発明等であって甲が所有する知的財産権(以下「甲所有知的財産権」という。)について、自己実施をしない。
2 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を非独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は別途締結する実施許諾契約に従い実施許諾をするものとする。
3 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、出願等のときから10年間の独占的実施権を許諾するものとする。
4 乙又は乙の指定する者から前項の独占的実施権の期間の更新の申し出があった場合は、甲乙協議の上、更新する期間を定めるものとする。
5 乙又は乙の指定する者が、第3項の許諾を受けた甲所有知的財産権について、独占的実施権の期間xxx2年次以降において正当な理由なく実施しない場合、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対して実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。
6 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、乙の意見を聴取した上で、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。
(実施料)
第15条 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。
(情報の開示)
第16x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
2 提供された資料は、本受託研究完了後又は本受託研究中止後乙に返還するものとする。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明する情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第18条 甲及び乙は、本受託研究が完了したときは、本受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面により相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは当該通知受理後15日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第19条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、第12条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第20条 第2条第4号に規定する受託研究経費を乙が所定の納付期限までに納付しないときは、甲は、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、さらに催告する際に定めた相当の期間以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第21条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約期間及び終了手続き)
第22条 本契約の有効期間は、第2条第5号に定める期間とする。
2 本契約の有効期間満了後又は解除による終了後も、第3条及び第4条、第12条から第18条、及び第21条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
3 本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合、第7条の規定により納付された受託研究費について残額がある場合は、甲乙協議の上、その清算手続きを行うものとする。
4 甲は、本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合は、第2条第6号の規定により相手方から受け入れた設備を相手方に返還する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(協議)
第23条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第24条 この契約に関する訴えの管轄は、久留米工業大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 住所
印
乙 住所
印