Contract
専用サービス契約約款
2020年10月
目 次
第1章 x x 1
第 1 条 約款の適用 1
第 2 条 約款の変更 1
第 3 条 用語の定義 1
第2章 専用サービスの種類 4
第 4 条 専用サービスの種類 4
第3章 専用サービスの提供区域等 5
第 5 条 専用サービスの提供区域等 5
第4章 契 約 6
第1節 専用サービスの契約に係る一般事項 6
第 6 条 本節の適用 6
第 7 条 削除 6
第 8 条 契約の単位 6
第 9 条 共同専用契約 6
第 10 条 削除 6
第 11 条 専用申込の方法 6
第 12 条 専用申込の承諾 7
第 13 条 最低利用期間 7
第 14 条 専用契約者数の変更 7
第 15 条 品目の変更 7
第 16 条 削除 7
第 17 条 削除 8
第 18 条 専用回線の移転 8
第 19 条 専用回線の異経路 8
第 20 条 専用回線の利用の一時中断 8
第 21 条 削除 8
第 22 条 利用権の譲渡 8
第 23 条 専用契約者が行う専用契約の解除 8
第 24 条 当社が行う専用契約の解除 9
第 25 条 削除 9
第2節 削除 10
第 26 条 削除 10
第 27 条 削除 10
第 28 条 専用回線の終端 10
第 29 条 削除 10
第 30 条 削除 10
第 31 条 削除 10
第 32 条 通信又は保守の態様による細目の変更 10
第 33 条 削除 10
第 34 条 削除 10
第3節 削除 11
第 35 条 削除 11
第 36 条 削除 11
第 37 条 削除 11
第 38 条 削除 11
第 39 条 削除 11
第 40 条 削除 11
第 41 条 削除 11
第 42 条 削除 11
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約 12
第 43 条 高速イーサネット専用サービスの品目等 12
第 44 条 契約の種別 12
第 45 条 最低利用期間 12
第 46 条 その他の提供条件 12
第5節 削除 13
第 47 条 削除 13
第 48 条 削除 13
第 49 条 削除 13
第 50 条 削除 13
第 51 条 削除 13
第 52 条 削除 13
第 53 条 削除 13
第 54 条 削除 13
第 55 条 削除 13
第 56 条 削除 13
第 57 条 削除 13
第 58 条 削除 13
第6節 その他の専用サービスに係る契約 14
映像伝送サービスに係る契約 14
第 59 条 映像伝送サービスの種類等 14
第 60 条 契約の種別 14
第 61 条 専用回線の終端 14
第 62 条 その他の提供条件 14
第5章 端末設備の提供等 15
第 63 条 端末設備の提供 15
第 64 条 端末設備の移転 15
第 65 条 端末設備の利用の一時中断 15
第6章 回線相互接続 16
第 66 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 16
第 67 条 他社接続回線の相互接続 16
第 68 条 他社接続回線接続変更 16
第 69 条 接続専用回線の接続休止 16
第 70 条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更 17
第7章 利用中止及び利用停止 18
第 71 条 利用中止 18
第 72 条 利用停止 18
第8章 専用回線の利用の制限 19
第 73 条 専用回線の利用の制限 19
第 74 条 利用回線による制限 19
第9章 料 金 等 20
第1節 料金及び工事に関する費用 20
第 75 条 料金及び工事に関する費用 20
第2節 料金等の支払義務 21
第 76 条 専用料の支払義務 21
第 77 条 手続きに関する料金の支払義務 23
第 78 条 工事費の支払義務 23
第 79 条 線路設置費の支払義務 24
第 80 条 設備費の支払義務 24
第3節 料金の計算等 25
第 81 条 料金の計算方法等 25
第 82 条 料金等支払いの連帯責任 25
第4節 割増金及び延滞利息 26
第 83 条 割増金 26
第 84 条 延滞利息 26
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 27
第 85 条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 27
第6節 協定事業者が定める料金等の滞納通知 28
第 86 条 協定事業者が定める料金等の滞納通知 28
第 10 章 保 守 29
第 87 条 専用契約者の維持責任 29
第 88 条 専用契約者の切分責任 29
第 89 条 修理又は復旧の順位 29
第 11 章 損害賠償 31
第 90 条 責任の制限 31
第 91 条 免 責 31
第 12 章 雑 則 32
第 92 条 利用権に関する事項の証明 32
第 93 条 承諾の限界 32
第 94 条 利用に係る専用契約者の義務 32
第 95 条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 32
第 96 条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 33
第 97 条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 33
第 98 条 専用契約者の氏名等の通知 33
第 99 条 協定事業者からの通知 33
第 100 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 33
第 101 条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行 34
第 102 条 法令に規定する事項 34
第 103 条 閲覧 34
別 記 35
1 専用サービスの提供区域等 35
2 専用契約者の地位の承継 35
3 専用契約者の氏名等の変更 35
4 特定協定事業者 35
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い 36
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 36
7 自営端末設備の接続 37
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査 37
9 自営電気通信設備の接続 37
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 38
11 当社の維持責任 38
12 利用権に関する事項の証明 38
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 38
14 新聞社等の基準 39
15 技術資料の項目 39
料 金 表 40
通 則 42
第1表 料 金 45
第1 専用サービスの専用料に係る一般事項 45
第2 削除 46
第3 削除 47
第4 高速イーサネット専用サービスに関する専用料 48
第5 削除 56
第6 その他の専用サービスに関する専用料 57
映像伝送サービス 57
第7 手続きに関する料金 65
第2表 工事に関する費用 66
第1 工事費 66
第2 線路設置費 69
第3 設備費 71
第3表 証明手数料 71
料金表別表 72
1 削除 72
2 回線距離測定区域 73
3 削除 75
別 表 76
基本的な技術的事項 76
x x 78
第 1 章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線(イーサネット通信網等に係る契約者回線又はアクセス回線を除きます。)を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
4 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 | 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提供する当社の事業所 |
6 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 (短期専用契約となるものを除きます。) |
7 | 短期専用契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 専用申込 | 専用契約又は短期専用契約の申込み |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
9 専用申込者 | 専用申込をした者 |
10 専用契約者 | 当社と専用契約又は短期専用契約を締結している者 |
11 専用回線 | 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
12 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
13 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
14 特定協定事業者 | 協定事業者であって、相互接続協定に基づき当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて料金を設定している者 |
15 接続専用回線 | 相互接続点に少なくともその一端が終端する専用回線 |
16 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
17 端末設備 | 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
19 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)の技術的条件 |
22 削除 | 削除 |
23 削除 | 削除 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
24 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
25 専用取扱区域 | 1の専用取扱局に専用回線を収容する区域 |
26 加入区域 | 1の専用取扱区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サービスを提供する区域 |
27 区域外 | 1の専用取扱区域のうち加入区域以外のもの |
28 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの種類
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) 削除
(5) 高速イーサネット専用サービス
(6) 削除
(7) その他の専用サービス映像伝送サービス
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契 約
第1節 専用サービスの契約に係る一般事項
(本節の適用)
第6条 当社が提供する専用サービスは,各サービス種類ごとに定めている提供条件により提供しますが,専用サービスの契約に係る一般事項を適用すると定められている場合は,本節の定めを適用します。
第7条 削除
(契約の単位)
第8条 当社は、専用回線 1 回線ごとに1の専用契約(短期専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
(共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
第10条 削除
(専用申込の方法)
第11条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目
(2) 回線数
(3) 専用回線の終端の場所
(4) 通信方式の種類
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第12条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 専用サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、専用サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第13条 専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。ただし、利用休止期間中の期間を除きます。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第 1 表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用契約者数の変更)
第14条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第 11 条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を,契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12 条(専用申込の承諾)の規定を適用します。
(品目の変更)
第15条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12 条(専用申込の承諾)の規定を適用します。
第16条 削除
第17条 削除
(専用回線の移転)
第18条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12 条(専用申込の承諾)の規定を適用します。
(専用回線の異経路)
第19条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(短期専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第20条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第21条 削除
(利用権の譲渡)
第22条 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 利用権を譲り受けようとする者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第23条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う専用サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第24条 当社は、第72 条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
第25条 削除
第2節 削除
第26条 削除
第27条 削除
(専用回線の終端)
第28 条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第32条 専用契約者は、その専用回線(短期専用契約に基づいて設置されるものを除きます。)について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 12 条(専用申込の承諾)の規定を適用します。
第33条 削除
第34条 削除
第3節 削除第35条 削除第36条 削除第37条 削除第38条 削除第39条 削除第40条 削除第41条 削除第42条 削除
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第43 条 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第44 条 高速イーサネット専用サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(最低利用期間)
第45 条 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、専用サービスの品目の変更、料金表第1表(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(その他の提供条件)
第46 条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、専用サービスの契約に係る一般事項を適用し、専用回線の終端及び通信又は保守の態様による細目の変更の取扱いについては、第28 条又は第32 条に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5節 削除第47条 削除 第48条 削除 第49条 削除 第50条 削除 第51条 削除 第52条 削除 第53条 削除 第54条 削除 第55条 削除 第56条 削除 第57条 削除 第58条 削除
第6節 その他の専用サービスに係る契約映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの種類等)
第59 条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第60条 短期専用契約は、一般映像伝送サービスの端末回線のみによるものに限り締結します。
(専用回線の終端)
第61条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(その他の提供条件)
第62条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、最低利用期間、専用契約者数の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、専用サービスの契約に係る一般事項を適用するものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第63条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社が端末設備を提供している専用回線の利用休止があったときは、当社はその端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第64条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第65条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第66条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限される場合を除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第67条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第68条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更
(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12 条(専用申込の承諾)の規定を適用します。
(接続専用回線の接続休止)
第69条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)
第70条 当社は、相互接続点の所在場所等について、専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第71条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 70 条(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第73 条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを専用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第72条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間
(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第 94 条(利用に係る専用契約者の義務)又は第 95 条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第8章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第73条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第74条 削除
第9章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第75 条 当社が提供する専用サービスの料金は、専用料及び手続きに関する料金とし、料金表第
1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する専用料は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料及び加算額等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(専用料の支払義務)
第76条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約を含みます。以下同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除等(以下この条において
「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する専用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 分 | 時 間 |
(1)、(4)以外の場合 | 12 時間 |
(2) 削除 | |
(3) 削除 | |
(4) 高速イーサネット専用サービスの場合 | 1 時間 |
(5) 削除 |
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄若しくは4欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 専用回線の利用休止をしたとき。 | 専用回線の利用休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線についての料金 |
4 専用回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じた場合の料金の支払いは、次によります。
(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の 1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
備 考
この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の電気通信事業者の電気通信回線(電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第2条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考欄において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。
ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
6 第2項および第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第77条 専用契約者は、専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第78条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第79条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 専用回線の終端が区域外となる専用申込をし、その承諾を受けたとき。
(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4) 短期専用契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線及び短期専用契約の専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第80条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
(1) 異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する専用申込をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第81条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第82条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第83条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第84条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第85 条 接続専用回線のうち、別記4に定める特定協定事業者との相互接続に係る接続専用回線の専用契約者は、相互接続協定に基づき、当社又は特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社及び特定協定事業者並びにその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき、別記5に定めるところによります。
第6節 協定事業者が定める料金等の滞納通知
(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第86条 当社は、専用契約者が、第85 条(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)の規定により、協定事業者が定める相互接続に係る料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがあります。
第 10 章 保 守
(専用契約者の維持責任)
第87 条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第88 条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合 であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下 この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備 又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を専用契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第89 条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 73 条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 11 章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第90 条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 76 条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 76 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するその専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免 責)
第91条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱区域に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 12 章 雑 則
(利用権に関する事項の証明)
第92条 利用権に関する事項の証明については、別記 12 に定めるところによります。
(承諾の限界)
第93条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款又は料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第94条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第95条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用としま
す。
ア 第 87 条(専用契約者の維持責任)イ 第 88 条(専用契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第96条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第97条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記 15 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(専用契約者の氏名等の通知)
第98条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第99条 専用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第100 条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを
廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第101 条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第102 条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から別記 11 に定めるところによります。
(閲覧)
第103 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別 記
1 専用サービスの提供区域等
当社の専用サービスは、次に掲げる県の区域における専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。
広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県
県 の 区 域
ただし、高速イーサネット専用サービス 10Gb/s 品目の提供区域は広島市とその周辺になります。
2 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 特定協定事業者
(1) 当社は、次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
協 定 | 事 | 業 者 |
北 海 道 総 合 通 信 網 株 式 会 社 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 東 x x x 信 電 話 株 式 会 社 | |
北陸通信ネットワーク株式会社 | 西 x x x 信 電 話 株 式 会 社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | K D D I 株 式 会 社 | |
株 式 会 社 オ プ テ ー ジ | ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 | |
株 式 会 社 S T N e t | エ ヌ ・ テ ィ・ テ ィ・ コミ ュ ニケ ーシ ョン ス ゙株式会社 | |
株 式 会 社 Q T n e t |
(2) 当社は、(1)に規定する特定協定事業者のうち、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除く特定協定事業者を当社が別に定める特定協定事業者として取り扱い
ます。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
(1) 特定協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)は、当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続されている他の特定協定事業者の電気通信回線(事業法施行規則第2条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。)を含みます。)を合わせて定めるものとし、具体的な取扱いは、次表のとおりとします。
特定協定事業者 | 料金を定める事業者 | 料金を請求する事業者 | 料金に関するその他の取扱い |
当社が別に定める特定協定事業者 | 当社又は 当 社が別 に定 める特 定協定事業者 | 当社又は 当 社が別 に定 める特 定協定事業者 | (1) (2)以外の場合 当社が別に定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(2) 当社が料金を請求することとなる場合 この約款に定めるところによります。 | |||
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 | 当社 | 当社 | この約款に定めるところによります。 |
KDDI株式会社、 | 特定協定事 | 特定協定事 | 特定協定事業者の契約約款及び |
ソフトバンク株式会社、 | 業者 | 業者 | 料金表に定めるところによりま |
xx·xx·xx·xxxxxxx | す。 | ||
ョンズ株式会社 |
(2) (1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定する加算額(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。)及び料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記6において同じとします。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2) 当社が専用契約に基づいて設置する回線接続装置等に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第
104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
12 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア 専用契約の申込みの承諾年月日
イ 専用契約者の住所又は居所及び氏名ウ 専用回線の終端のある場所
エ その専用サービスの種類及び品目その他その利用権を特定するための事項オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表
(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定め
る協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
(1) 削除
(2) 削除
(3) 高速イーサネット専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る設備条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(4) 削除
(5) 映像伝送サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る設備条件
(1) 物理的条件
(2) 光学的条件
(3) 論理的条件
(4) 電気的条件
料 金 表
料 金 表 目 次
通 則 42
第1表 料 金 45
第1 専用サービスの専用料に係る一般事項 45
1 適 用 45
2 削 除 46
第2 削 除 46
1 削 除 46
2 削 除 46
第3 削 除 47
1 削 除 47
2 削 除 47
第4 高速イーサネット専用サービスに関する専用料 48
1 適 用 48
2 料 金 額 53
(1) 基本回線専用料 53
(2) 加算額 55
第5 削 除 56
1 削 除 56
2 削 除 56
第6 その他の専用サービスに関する専用料 57
映像伝送サービス 57
1 適 用 57
2 料 金 額 59
(1) 一般映像伝送サービスに関するもの 59
ア 基本回線専用料 59
イ 加算額 60
(2) 広帯域映像伝送サービスに関するもの 61
ア 基本回線専用料 61
イ 加算額 61
(3) ディジタル映像伝送サービスに関するもの 62
ア 基本回線専用料 62
イ 加算額 62
(4) ハイビジョン映像伝送サービスに関するもの 63
ア 基本回線専用料 63
イ 加算額 63
(5) 双方向ハイビジョン映像伝送サービスに関するもの 64
ア 基本回線専用料 64
イ 加算額 64
第7 手続きに関する料金 65
第2表 工事に関する費用 66
第1 工事費 66
① 削 除 66
1 適 用 66
2 工事費の額(短期専用契約を除く。) 68
② 削 除 68
1 削 除 68
2 削 除 68
第2 線路設置費 69
1 適 用 69
2 線路設置費の額 70
第3 設備費 71
1 適 用 71
2 設備費の額 71
第3表 証明手数料 71
料金表別表 72
1 削 除 72
2 回線距離測定区域 73
3 削 除 75
通 則
(料金等の設定)
1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続により提供する専用サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間とその特定協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。
(料金の計算方法等)
2 当社は、専用契約者がその専用契約又は短期専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、専用サービスに関する料金において、次の場合が生じたときは、月額で定める料金
(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始等があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除等があったとき。
(3) 前各号の場合を除いて、暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第 76 条(専用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 暦月の初日に専用回線等の提供の開始等を行い、その日にその専用契約の解除等があったとき。
4 3の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金前払いに伴う料金の減額)
8 専用契約者は、専用サービスの料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りでありません。
9 専用契約者が、8の規定に基づき一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
10 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、9の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料金の取り扱い | |
専用サービスの品目の変更、通信又は保守の態様による細目の変更、専用回線の移転又は専用サービス料金の改定等があったとき。 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額を支払っていただきます。 |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の 料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける専用サービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額を支払っていただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除のあった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける専用サービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 | |
接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契 約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より多いときは、その差額を 支払っていただきます。 | |
支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より少ないときは、その差額をお返しします。 |
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別な事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、専用契約者の承諾を得て、2か月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第76条(専用料の支払義務)から第80条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に規定する料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨をお知らせします。
(実費の算定方法)
15 当社は、この約款に規定する専用料及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、それぞれ次により算定します。
(1) 専用料
専用料(月額)=年経費(営業費+報酬+税金)×1/12
(注)営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて算定します。
(2) 設備費
料金表第2表第3に規定する設備費、第 78 条(工事費の支払義務)、第 79 条(線路設置費
の支払義務)、及び第 80 条(設備費の支払義務)に規定する別に算定する額設備費=物品費+取付費+間接費
(注)費用の内訳等
項 目 | 区 分 | 価 格 等 | 算定方法 |
物 品 費 | ― | 購入価格 | ― |
取 付 費 | (1)労務費 | 1時間当り人件費単価×延労働時間 | 左記の(1)(2)の合計額 |
(2)消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||
間 接 費 | ― | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) | ― |
第1表 料 金
第1 専用サービスの専用料に係る一般事項
1 適 用
当社が提供する専用サービスは,各サービス種類ごとに定めている提供条件により提供しますが,専用サービスの専用料に係る一般事項を適用すると定められている場合は,本項の定めを適用します。
区 分 | x x |
(1) 削除 | 削除 |
(2) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。 回線距離の測定方法 その専用回線の双方の終端の回線距離測定区域相互間の直線距離により測定します。 直線距離は回線距離測定区域の緯度、経度に基づき算定します。 備 考 1 「回線距離測定区域」とは、回線距離測定のための起算となる区域をいいます。 2 回線距離測定区域は、料金表別表2のとおり定めます。 |
(3) 回線距離測定区域の変更があった場合の 料金の適用 | 専用取扱区域の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に関する相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定区域の変更があったときは、料金を再算定します。 |
(4) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額の適用 | ア その専用回線の終端が収容されている加入区域を超える 地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱 (ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、線路設置に係る加算額を適用します(短期専用契 約を除きます。)。 ただし、その専用回線が異経路((7)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定変更、専用取扱区域の変更又は専用回線の移転等により、区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(5) 短期専用契約の料金の適用 | 短期専用契約のために新設した線路については、線路設置に係る加算額を適用します。 |
(6) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 専用サービスには、短期専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除、専用回線の移転(両端移転又は移転によりその専用回線の終端に係る専用取扱区域が変更した場合)があった場合は、第76条(専用料の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、短期専用契約者とみなし料金及び工事に関する費用を再計算し、差額を一括して支払っていただきます。 ウ 専用回線の移転の場合で、イ以外の場合は、短期専用契約者とみなし、工事に関する費用を再計算し、差額を一括して支払っていただきます。 エ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目の変更を行った場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、短期専用契約者とみなし、料金を再計算し、差額を一括して支払っていただきます。 オ エの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定 は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 |
(7) 異経路による専用回線の料金の適用 | その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいま す。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 |
(8) 復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の回線専用料の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(9) 特別な電気通信設備の料金の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備の加算額を適用します。 |
(10) 削除 | 削除 |
(11) 回線接続装置の料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合に、回線接続装置の加算額を適用します。 |
(12) 配線設備の料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、配線設備の加算額を適用します。 |
2 削除
第2 削除
1 削除
2 削除
第3 削除
1 削除
2 削除
第4 高速イーサネット専用サービスに関する専用料
品 目 | x x |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10000Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備 考 1 専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱区域内に限ります。 2 当社は、専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
区 別 | x x |
中継回線によるもの | 中継回線及びその中継回線に接続される端末回線を利用するもの |
端末回線のみによるもの | 端末回線のみを利用するもの |
備 考 1 「中継回線」とは、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線のうち回線距離測定区域相互間のものをいいます。 2 「端末回線」とは、中継回線以外のものをいいます。 |
区 別 | x x |
通常クラス(デュアル) | 中継回線が二重化されているもの |
エコノミークラス(シングル) | 中継回線が二重化されていないもの |
備 考 サービスクラスによる区別は、前アに定める中継回線によるものに適用します。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目 イ 保守の態様による細目 (ア)サービスクラスによる区別 |
(イ)保守の区別 | |
(3) 回線距離の測定 | 高速イーサネット専用サービスの回線距離の測定については、専用サービスの専用料に係る一般事項を適用します。 |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速イーサネット専用サービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第76条(専用料の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余 の期間に対応する料金(基本回線専用料及び加算額とします。以下 この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払って いただきます。 |
ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目、サービスクラスによる区別の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の料金の額から、変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払っていただきます。 | |
エ ウの場合に、品目、サービスクラスによる区別の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 | |
(5) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(料金額)の(1)の額(この表の(2)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には次表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 |
区 別 | x x |
タイプ1 | 専用サービス取扱所の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時30分までの時間をいいます。以下同じとします。)外に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備 考 1 保守の区別は、エコノミークラスのものにあります。 2 第76条(専用料の支払義務)第2項第2号の表1欄に規定する時間については、タイプ1は24時間、タイプ2は1時間とします。 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、利用休止又はその専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し 出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。 この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出 します。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に高速イーサネット専用サービスの品目、保守の態様の変更又は専用回線の移転によりその専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2(料金額)の(1)の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2(料金額)の(1)の額に 0.11を乗じて得た額 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
(6) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(100Mb/sのもの及びエコノミークラスのものを除きます。)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第88条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続した時は、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)をお返しします。
ただし、次の場合には、この限りでありません。
この場合の料金の取扱いについては、当社は第76条(専用料の支払義務)第2項第2号の規定を適用します。
第71条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止す る場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の (1)欄から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下
「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限としてお返しします。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第76条第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの9の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連 続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となる時は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金 額の合計額をお返しします。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返 還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額をお返しします。
(7) 回線距離測定区域の変更その他の場合における料金の適用 | 回線距離測定区域の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外にある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更し た場合及び特別な電気通信設備を提供した場合の料金の適用について は、専用サービスの専用料に係る一般事項を適用します。 |
(8) 回線終端装置の料金の適用 | 当社が回線終端装置を設置した場合に、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
2 料金額
(1) 基本回線専用料
① 100Mb/s
ア 端末回線のみによるもの
単 位 | 料 金 額 ( | 月 | 額 ) (税込額) |
専用回線1回線ごとに | 310,000 円 | (341,000 円) |
イ 中継回線によるもの
専用回線1回線ごとに
距 | 離 区 | 分 | 料 | 金 | 額( 月 額 ) | (税込額) | ||||
通常クラスのもの | エコノミークラス | |||||||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||||||||
30 kmまでのもの | 990,000 | 円 | 580,000 | 円 | 600,000 | 円 | ||||
(1,089,000 | 円) | (638,000 | 円) | (660,000 | 円) | |||||
40 | 〃 | 1,280,000 | 円 | 750,000 | 円 | 770,000 | 円 | |||
(1,408,000 | 円) | (825,000 | 円) | (847,000 | 円) | |||||
50 | 〃 | 1,520,000 | 円 | 880,000 | 円 | 910,000 | 円 | |||
(1,672,000 | 円) | (968,000 | 円) | (1,001,000 | 円) | |||||
60 | 〃 | 1,750,000 | 円 | 1,010,000 | 円 | 1,040,000 | 円 | |||
(1,925,000 | 円) | (1,111,000 | 円) | (1,144,000 | 円) | |||||
70 | 〃 | 1,990,000 | 円 | 1,150,000 | 円 | 1,180,000 | 円 | |||
(2,189,000 | 円) | (1,265,000 | 円) | (1,298,000 | 円) | |||||
80 | 〃 | 2,230,000 | 円 | 1,280,000 | 円 | 1,320,000 | 円 | |||
(2,453,000 | 円) | (1,408,000 | 円) | (1,452,000 | 円) | |||||
90 | 〃 | 2,460,000 | 円 | 1,410,000 | 円 | 1,460,000 | 円 | |||
(2,706,000 | 円) | (1,551,000 | 円) | (1,606,000 | 円) | |||||
100 | 〃 | 2,700,000 | 円 | 1,550,000 | 円 | 1,590,000 | 円 | |||
(2,970,000 | 円) | (1,705,000 | 円) | (1,749,000 | 円) | |||||
200 | 〃 | 3,240,000 | 円 | 1,860,000 | 円 | 1,910,000 | 円 | |||
(3,564,000 | 円) | (2,046,000 | 円) | (2,101,000 | 円) | |||||
300 | 〃 | 3,880,000 | 円 | 2,230,000 | 円 | 2,300,000 | 円 | |||
(4,268,000 | 円) | (2,453,000 | 円) | (2,530,000 | 円) | |||||
400 | 〃 | 4,660,000 | 円 | 2,670,000 | 円 | 2,750,000 | 円 | |||
(5,126,000 | 円) | (2,937,000 | 円) | (3,025,000 | 円) |
② 1Gb/s
ア 端末回線のみによるもの
単 位 | 料 金 額 ( | 月 | 額 ) (税込額) |
専用回線1回線ごとに | 1,080,000 円 | (1,188,000 円) |
イ 中継回線によるもの
専用回線1回線ごとに
距 | 離 区 | 分 | 料 | 金 額( 月 額 ) | (税込額) | ||||
通常クラスのもの | エコノミークラス | ||||||||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | ||||||||
30 kmまでのもの | 5,050,000 | 円 | 3,500,000 | 円 | 3,610,000 | 円 | |||
(5,555,000 | 円) | (3,850,000 | 円) | (3,971,000 | 円) | ||||
40 | 〃 | 5,470,000 | 円 | 3,790,000 | 円 | 3,910,000 | 円 | ||
(6,017,000 | 円) | (4,169,000 | 円) | (4,301,000 | 円) | ||||
50 | 〃 | 6,090,000 | 円 | 4,220,000 | 円 | 4,350,000 | 円 | ||
(6,699,000 | 円) | (4,642,000 | 円) | (4,785,000 | 円) | ||||
60 | 〃 | 6,480,000 | 円 | 4,490,000 | 円 | 4,630,000 | 円 | ||
(7,128,000 | 円) | (4,939,000 | 円) | (5,093,000 | 円) | ||||
70 | 〃 | 6,590,000 | 円 | 4,570,000 | 円 | 4,700,000 | 円 | ||
(7,249,000 | 円) | (5,027,000 | 円) | (5,170,000 | 円) | ||||
80 | 〃 | 6,740,000 | 円 | 4,670,000 | 円 | 4,810,000 | 円 | ||
(7,414,000 | 円) | (5,137,000 | 円) | (5,291,000 | 円) | ||||
90 | 〃 | 6,780,000 | 円 | 4,700,000 | 円 | 4,840,000 | 円 | ||
(7,458,000 | 円) | (5,170,000 | 円) | (5,324,000 | 円) | ||||
100 | 〃 | 6,930,000 | 円 | 4,800,000 | 円 | 4,940,000 | 円 | ||
(7,623,000 | 円) | (5,280,000 | 円) | (5,434,000 | 円) | ||||
200 | 〃 | 7,110,000 | 円 | 4,930,000 | 円 | 5,070,000 | 円 | ||
(7,821,000 | 円) | (5,423,000 | 円) | (5,577,000 | 円) | ||||
300 | 〃 | 7,280,000 | 円 | 5,040,000 | 円 | 5,190,000 | 円 | ||
(8,008,000 | 円) | (5,544,000 | 円) | (5,709,000 | 円) | ||||
400 | 〃 | 8,280,000 | 円 | 5,730,000 | 円 | 5,900,000 | 円 | ||
(9,108,000 | 円) | (6,303,000 | 円) | (6,490,000 | 円) |
③ 10Gb/s
端末回線のみによるもの
単 位 | 料 金 額 ( | 月 | 額 ) (税込額) |
専用回線1回線ごとに | 2,880,000 円 | (3,168,000 円) |
(2) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(月額) (税込額) |
ア 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき100mまでごとに | ― | 1,000円 (1,100円) |
イ 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
ウ 特別電気通信設備専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
エ 回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 100Mb/sのもの | 20,000円 (22,000円) |
オ 回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 1Gb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
カ 回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 10Gb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第5 削除
1 削除
2 削除
第6 その他の専用サービスに関する専用料映像伝送サービス
種 類 | x x | |
一般映像 伝送サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常60Hzから 4MHzまで、映像に付随する音響にあっては通常50Hzから15kHz(2チャネル)までの周波数帯域を伝送することが可能な専用サービス | |
広帯域映像 伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、通常5Mから55MHz又は70Mから770MHzまでの周波数帯域を伝送することが可能な専用サービス | |
ディジタル映像伝送サービス | 150Mb/s | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、 150Mbit/s相当の符号を伝送することが可能な専用サービス |
ハイビジョン映像伝送サービス | 専らハイビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、 1.5Gbit/s相当の符号を伝送することが可能な専用サービス | |
双方向ハイビジョン映像伝送サービス | 専らハイビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、 1.5Gbit/s相当の符号を伝送することが可能な専用サービス | |
備 考 1 広帯域映像伝送サービス及びハイビジョン映像伝送サービスについては、片方向サービスに限り提供します。 また、ディジタル映像伝送サービス及び双方向ハイビジョン映像伝送サービスについては、双方向サービスに限り提供します。 2 映像伝送サービスは、内容欄の用途のみに利用することができるものとします。 3 広帯域映像伝送サービス、ディジタル映像伝送サービス、ハイビジョン映像伝送サービス、双方向ハイビジョン映像伝送サービスは、接続専用回線に係る専用サービスとしては提供しません。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 種類に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり種類を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 〇 通信の態様による細目 利用する回線による区別 |
(3) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。ア 中継回線の部分 その中継回線の双方の終端に係る回線距離測定区域相互間の直線距離により測定します。 直線距離は回線距離測定区域の緯度、経度に基づき算定します。イ 端末回線の部分 その端末回線が収容される専用取扱局とその端末回線の終端との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に500m未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計により測定します。(ハイビジョン映像伝送サービスのものは除きま す。) ただし、局相互間を端末回線として利用する場合は、実際に経由する回線距離測定区域相互間の直線距離(直線距離は専用取扱 区域の緯度、経度に基づき算定し、3以上の局を経由する場合は、各距離を合計します。)を上記に加えて測定します。 (注1)「回線距離測定区域」とは、回線距離測定のための起算となる専用取扱区域をいいます。 (注2)回線距離測定区域は、料金表別表2のとおり定めます。 |
(4) 回線距離測定区域の変更その他の場合における料金の適用 | 回線距離測定区域の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外にある場合、短期専用契約による場合、異経路による場合、復旧等に伴 い専用回線の経路を変更した場合、当社の回線接続装置を設置した場 合及び当社が配線設備を提供した場合の料金の適用については専用サ ービスの専用料に係る一般事項を適用します。 |
区 別 | x x |
中継回線によるもの | 中継回線及びその中継回線に接続される端末回線を利用するもの |
端末回線のみによるもの | 端末回線のみを利用するもの |
備 考 1 ハイビジョン映像伝送サービスは、端末回線のみによるものに限り提供します。 2 「中継回線」とは、映像伝送サービスに係る専用回線のうち回線距離測定区域相互間のものをいいます。 3 「端末回線」とは、中継回線以外のものをいいます。 |
2 料金額
(1) 一般映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア) 中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに
単 位 | 料 | 金 額( 月 額 ) (税込額) | ||||
片方向のもの | 双方向のもの | |||||
回線距離 | 15 | kmまでのもの | 1,400,000 | 円 | 1,900,000 | 円 |
(1,540,000 | 円) | (2,090,000 | 円) | |||
30 | 〃 | 1,600,000 | 円 | 2,150,000 | 円 | |
(1,760,000 | 円) | (2,365,000 | 円) | |||
45 | 〃 | 1,780,000 | 円 | 2,400,000 | 円 | |
(1,958,000 | 円) | (2,640,000 | 円) | |||
60 | 〃 | 1,950,000 | 円 | 2,650,000 | 円 | |
(2,145,000 | 円) | (2,915,000 | 円) | |||
90 | 〃 | 2,150,000 | 円 | 3,000,000 | 円 | |
(2,365,000 | 円) | (3,300,000 | 円) | |||
120 | 〃 | 2,350,000 | 円 | 3,400,000 | 円 | |
(2,585,000 | 円) | (3,740,000 | 円) | |||
180 | 〃 | 2,650,000 | 円 | 4,000,000 | 円 | |
(2,915,000 | 円) | (4,400,000 | 円) | |||
240 | 〃 | 2,850,000 | 円 | 4,400,000 | 円 | |
(3,135,000 | 円) | (4,840,000 | 円) | |||
240 | kmを超えるもの | 3,500,000 | 円 | 4,900,000 | 円 | |
(3,850,000 | 円) | (5,390,000 | 円) |
(イ) 端末回線の部分(端末回線専用料)
端末回線1回線ごとに
単 位 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
500mまでごとに | 片方向のもの | 10,000 円 (11,000 円) | 15,000 円 (16,500 円) |
双方向のもの | 20,000 円 (22,000 円) | 30,000 円 (33,000 円) |
イ 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) | |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | |||
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき100mまでごとに | 片方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) |
双方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) | ||
(イ) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
(ウ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 片方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) |
双方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) | ||
(エ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 片方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) |
双方向のもの | 0 円 ( 円) | 0 円 ( 円) | ||
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
(2) 広帯域映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア)中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 | 額( 月 額 ) | (税込額) | |||
片方向のもの | ||||||
回線距離 | 15 | kmまでのもの | 2,110,000 | 円 | (2,321,000 | 円) |
30 | 〃 | 2,595,000 | 円 | (2,854,500 | 円) | |
45 | 〃 | 3,025,000 | 円 | (3,327,500 | 円) | |
60 | 〃 | 3,545,000 | 円 | (3,899,500 | 円) | |
90 | 〃 | 4,060,000 | 円 | (4,466,000 | 円) | |
120 | 〃 | 4,555,000 | 円 | (5,010,500 | 円) | |
120 | kmを超えるもの | 5,245,000 | 円 | (5,769,500 | 円) |
(イ)端末回線の部分(端末回線専用料)
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) |
片方向のもの | ||
基 本 料 | 端末回線1回線ごとに | 94,000 円 (103,400 円) |
加 算 料 | 端末回線1回線につき500mまでごとに | 12,000 円 (13,200 円) |
イ 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに | 片方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
(イ) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
(ウ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 送信用 | 51,000 円 (56,100 円) |
受信用 | 20,000 円 (22,000 円) | ||
(エ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 片方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
(3) ディジタル映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア) 中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 | 額( 月 額 ) | (税込額) | |||
双方向のもの | ||||||
回線距離 | 15 | kmまでのもの | 2,820,000 | 円 | (3,102,000 | 円) |
30 | 〃 | 3,590,000 | 円 | (3,949,000 | 円) | |
45 | 〃 | 4,270,000 | 円 | (4,697,000 | 円) | |
60 | 〃 | 5,140,000 | 円 | (5,654,000 | 円) | |
90 | 〃 | 5,970,000 | 円 | (6,567,000 | 円) | |
120 | 〃 | 6,760,000 | 円 | (7,436,000 | 円) | |
180 | 〃 | 7,840,000 | 円 | (8,624,000 | 円) | |
240 | 〃 | 8,930,000 | 円 | (9,823,000 | 円) | |
240 | kmを超えるもの | 9,920,000 | 円 | (10,912,000 | 円) |
(イ) 端末回線の部分(端末回線専用料)
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) |
双方向のもの | ||
基 本 料 | 端末回線1回線ごとに | 229,000 円 (251,900 円) |
加 算 料 | 端末回線1回線につき 500mまでごとに | 16,000 円 (17,600 円) |
イ 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに | 双方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
(イ) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
(ウ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 双方向のもの | 218,000 円 (239,800 円) |
(エ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 双方向のもの | 2,000 円 (2,200 円) |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
(4) ハイビジョン映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
端末回線の部分(端末回線専用料)
料 | 金 | 種 | 別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) | |||
片方向のもの | ||||||||
基 | 本 | 料 | 端末回線1回線ごとに | 86,000 円 (94,600 円) |
イ 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに | 片方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
(イ) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
(ウ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | ― | 40,000 円 (44,000 円) |
(エ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 片方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
(5)双方向ハイビジョン映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア)中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに
回 線 距 離 | 料金額(月額) (税込額) |
双方向のもの | |
1kmまでごとに | 16,000 円 (17,600 円) |
(イ) 端末回線の部分(端末回線専用料)
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) |
双方向のもの | ||
基 本 料 | 端末回線1回線ごとに | 90,000 円 (99,000 円) |
加 算 料 | 端末回線1回線につき 500mまでごとに | 8,000 円 (8,800 円) |
イ 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに | 双方向のもの | 1,000 円 (1,100 円) |
(イ) 異経路の線路専用料 | ― | ― | 別に算定する実費 |
(ウ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 双方向のもの | 80,000 円 (88,000 円) |
(エ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 双方向のもの | 2,000 円 (2,200 円) |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第7 手続きに関する料金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 (880 円) |
契約者数変更手数料 | 1回ごとに | 800円 (880 円) |
DSL接続申込手数料 | 1専用回線ごとに | 800円 (880 円) |
備 考 1 譲渡承認手数料は、専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利の譲渡の承認を請求し、その承認を当社から受けたときに支払いを要します。 2 契約者数変更手数料は、専用契約者数の変更の請求をし、その承諾を当社から受けたときに支払いを要します。 3 DSL接続申込手数料は、DSL接続サービスに係る利用回線の設置の申込みをし、その承諾を西日本電信電話株式会社から受けたときに支払いを要します。 |
第2表 工事に関する費用第1 工 事 費
① 削除
工事の区分 | 適 用 |
ア 専用回線の設置に係る工事 | 専用回線、接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)の設置又は移転の場合に適用します。 |
イ 専用回線の変更に係る工事 | 専用回線、接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)について品目の変更(回線終端装置の変更及び取替えを伴う場合)、区別の変 更、一時中断の再利用又は回線相互接続等の場合に適用します。 |
ウ 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、区別の変更、品目の変更(回線接続装置の変更及び取替えを伴う場合)、移転、接続変更又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
エ 専用回線の利用の一時中断又は利用休止に係る工事 | 専用回線、接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)又は端末設備の利用の一時中断及び利用休止等を行う場合に適用します。 |
オ 接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 他社接続回線接続変更 (ウ) その他の変更 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる専用回線等及び接続専用回線において、1の工事ごとに適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき0円(税込額0円)(接続専用回線の相互接続点に係る工事、回線接続等に係る工事及び他社接続回線の相互接続点に係る工事の場合を除きます。また、端末設備に係る工事における回線接続装置に係る工事及び配線設備に係る工事を同時に施工する場合は、それらを合わせて1の工事とします。)を減額します。 |
(2) 移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用 | 移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
カ 回線接続等に係る工事 | 専用回線、接続専用回線について、専用取扱局の主配線盤等において、専用回線の接続等の工事を要する場合に適用します。 |
キ 他社接続回線の相互接続点に係る工事 | 他社接続回線(西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)の相互接続点における工事に適用します。 |
(ア) 多重アクセス | 1の多重アクセス機 | |
機能等に係る回 | 能又は端末回線多重 | |
線接続工事 | について、1の専用 | |
回線ごとに適用しま | ||
す。 | ||
(イ) 品目変更に係る回線接続工事 | 回線接続装置等の変更及び取替えを伴わ | |
ない品目変更につい | ||
て適用します。 | ||
(ウ) 回線内速度設 | 回線内速度設定の利 | |
定の利用に係る | 用について、1の設 | |
工事 | 定する速度単位ごと | |
に適用します。 | ||
(エ) | その他 | 上記以外の工事 |
2 工事費の額(短期専用契約を除く。)
1の工事ごとに
工 事 の 種 類 | 工 事 費 の 額 (税込額) | ||
メタル配線 | 光配線 | ||
専用回線の設置(回線終端装置を設置するものに限ります。)又は移転に係る工事 | ― | 20,000 円 (22,000 円) | |
専用回線の変更(回線終端装置を設置するものに限ります。)に係る工事 | ― | 20,000 円 (22,000 円) | |
端末設備に係る工事 | 回線接続装置に係る工事 | 8,000 円 (8,800 円) | 8,000 円 (8,800 円) |
配線設備に係る工事 | 4,000 円 (4,400 円) | 12,000 円 (13,200 円) | |
専用回線の利用の一時中断又は利用休止等に係る工事 | 6,500 円 (7,150 円) | 6,500 円 (7,150 円) | |
接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 2,500 円 (2,750 円) | 2,500 円 (2,750 円) | |
回線接続等に係る工事 | 2,400 円 (2,640 円) | 2,400 円 (2,640 円) | |
他社接続回線の相互接続点に係る工事 | 2,000 円 (2,200 円) | 2,000 円 (2,200 円) |
※ 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。この場合の実費の算定方法は、料金xxxに定める設備費の場合に準ずるものとします。
3 短期専用契約の場合の工事費は、前表2の工事費の額と同額とします。
② 削除
1 削除
2 削除
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる場合を除きます。)又は短期専用契約に係る新設した線路について適用します。 |
イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外 線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 | |
(2) 線路設置費 | ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受ける 解除する電気通信 線路設置費の額(残専用サービスに係る サービスに係る契約 額があるときに限り専用契約を締結した - を新たに締結したも = ます。) ものとみなした場合 のとみなした場合の の線路設置費の額 線路設置費の額 イ 削除 ウ 専用サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の専用回線を 変更前の専用回線を 線路設置費の額(残新設するときの線路 - 新設するときの線路 = 額があるときに限り設置費の額 設置費の額 ます。) |
の差額負担 |
(3) 多重アクセスの利用の開始又は廃止の場合の線路設置費の適用 | ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の線路設置費は、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線のうち、1の専用回線についてのみ、第 2表第2第2項に定める光配線の線路設置費を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線について、線路設置費を支払って設置された専用回線があるとき又は同一の多重アクセスを利用している専用回線の一部の専用回線について、専用契約の解除若しくは移転があった場合であって、引き続き多重アクセスを利用するときは、多重アクセスの利用に伴う線路設置費の支払いは要しません。この場合において、線路設置費を支払って設置された専用回線がメタル配線のもののみであるときの線路設置費は、光配線の専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額とその専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額との差額の支払いを要します。 |
イ 多重アクセスの利用を廃止し、引き続きその場所で専用回線を利用する場合は、その廃止のあった専用回線について、線路設置費の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が、線路設置費を支払って設置されたものであるときは、この限りでありません。 |
2 線路設置費の額
引込線1回線につき線路100mまでごとに
区 | 分 | 線路設置費の額(税込額) | ||
光 | 配 | 線 | 83,000 円 | (91,300 円) |
第3 設 備 費
1 適 用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
備 考 特別な電気通信設備の部分には、専用サービスの品目の変更、端末回線の1芯式と2芯式の区別の変更又は専用回線の移転により新設する部分を含みます。 |
2 設備費の額
専用回線の設置、専用サービスの品目の変更、専用回線の移転等に関する工事
区 分 | 設 備 費 の 額 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 |
映像伝送サービス | 別に算定する実費 |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第3表 証明手数料
1契約ごとに 300 円
(税込額330 円)
料金表別表1 削除
料金表別表2 回線距離測定区域
回線距離測定区域は、専用回線の終端を収容する局を有する区域(区域名)で当社が指定する次のものとします。
区域名 | 専 用 取 扱 区 域 |
広島 | 広島市、廿日市市の一部(旧xx郡xx町除く)、 安芸xx市の一部(旧xxxxxx町)、安芸郡府中町、 安芸xx田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、xxxxxxx町、xx郡北広島町 |
岡山 | 岡山市の一部(旧御津郡xx町除く)、xx市、備前市、赤磐市、瀬戸内市、和気xxx町、都窪xx島町、 加賀郡吉備中央町の一部(旧上房xxx町) |
xx | xx市の一部(旧xx郡xx町、吉敷郡阿知須町除く)、xx市の一部 (旧xxxx東町)、阿武郡阿東町 |
倉敷 | 倉敷市、総社市、高梁市の一部(旧上房郡xx町除く)、 浅口市の一部(旧浅口xxx町)、xx市の一部(旧xxxxx町)、xx郡矢掛町 |
福山 | 笠岡市、xx市の一部(旧xxxxx町除く)、xx市、府中市の一部(旧甲奴郡上下町除く)、 浅口市の一部(旧浅口xxx町除く)、浅口郡里庄町、神石郡神石高原町 |
尾道 | xx市、尾道市の一部(旧xx郡xx田町除く)、 府中市の一部(旧甲奴郡上下町)、三次市の一部(旧甲奴郡甲奴町)、世羅xxx町 |
呉 | 呉市の一部(旧安芸郡蒲刈町、安芸郡豊浜町、安芸xx町除く)、江田島市、東広島市の一部(旧賀茂郡xx町、xx郡安芸津町) |
東広島 | xx市、東広島市の一部(旧賀茂郡xx町、xx郡安芸津町除く)、xx郡xxx島町 |
xx | xx市、xx市、玖珂xx木町 |
xx | xx市、xx市、xxの一部(旧熊毛xxx町除く) |
防府 | xx市、山口市の一部(旧xx郡xx町) |
宇部 | 宇部市、山陽xxx市、xx市の一部(旧xxxx東町、xxxxx町除く)、xx市の一部(旧吉敷郡阿知須町) |
下関 | 下関市の一部(旧xx郡xx町、xx郡xx町、xx郡豊北町除く) |
柳井 | xx市、光市の一部(旧熊毛xxx町)、xx郡xxx島町、熊毛郡上関町、熊毛郡田布施町、熊毛xxx町 |
区域名 | 専 用 取 扱 区 域 |
xx | xx市、安来市、xxxx出雲町 |
津山 | xx市、xx市、岡山市の一部(旧御津郡xx町)、高梁市の一部(旧上房郡xx町)、xx市、美作市、 加賀郡吉備中央町の一部(旧御津郡加茂川町)、xxxxxx、苫田郡鏡野町、xxxxx町、xxxxx町、英田郡西粟倉村、xx郡xx南町、xxxxxx |
xx | 米子市、境港市、西伯郡南部町、西伯郡xxxx、西伯郡xx町、xx郡日南町、xx郡xx町、xx郡江府町、西伯xxx町 |
鳥取 | 鳥取市、倉吉市、岩美xxx町、八頭郡八頭町、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町、東伯郡北栄町、東伯郡琴浦町 |
出雲 | 出雲市、雲南市、xx郡奥出雲町、飯石郡飯南町、簸川郡斐川町 |
浜田 | xx市、xx市、xx市、xx市、邑智郡川本町、邑智xxx町、邑智郡邑南町、鹿足郡津和野町、鹿足xxx町 |
xx | xx市の一部(旧甲奴郡甲奴町除く)、xx市、安芸xx市の一部(旧xxxxxx町除く) |
萩 | 萩市の一部(旧xx郡川xx、阿武xxx川町、阿武xxxx村、xx郡xx町、xxxx村、xxxx栄村除く)、長門市、 下関市の一部(旧xx郡xx町、xx郡xx町、xx郡豊北町)、xx市の一部(旧xxxxx町) |
料金表別表3 削除
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 削除
2 削除
3 削除
4 高速イーサネット専用サービス 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
100Mb/s のもの | 8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
1Gb/s のもの | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) SM 形光ファイバケーブル (JIS 規格C6835 のSSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
10Gb/s のもの | LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR/ER 準拠 |
5 削除
6 映像伝送サービス
(1) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 等 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
一般映像伝送サービス | 映像 | 接続コネクタ F01 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) | 光出力パワー +1.0dBm 以下 |
音響 | |||
広帯域映像伝送サービス | 映像 | 接続コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5973) | 光出力パワー +8.5dBm 以下 |
音響 | |||
ディジタル映像伝送サービス (150Mb/s) | 映像 | 接続コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5973) | 光出力パワー +3dBm 以下 |
音響 | |||
ハイビジョン映像伝送サービス | 映像 | 接続コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5973) | 光出力パワー +3dBm 以下 |
音響 |
(2) 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 等 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | ||
一般映像伝送サービス | 映像 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 1.0Vp-p 以下 |
受信 | 受信電圧 1.0V±0.1V | |||
音響 | 送信 | XLR-3-32 | 信号レベル 0dBm 以下 | |
受信 | XLR-3-31 | |||
広帯域映像伝送サービス | 屋内設置型 | F 型高周波同軸コネクタ (EIAJ RC-5220 C12 型) | 85±5dBμV | |
屋外設置型 | FT 型高周波同軸コネクタ (EIAJ RC-6014 C14 型) | 85±5dBμV | ||
ディジタル映像伝送サービス (150Mb/s) | 映像 | 接続コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS C5973) | 光出力パワー -8dBm 以下 | |
音響 | ||||
ハイビジョン映像伝送サービス | 映像 | 接続コネクタ BNC コネクタ | 800mVp-p±10% 75Ω不平衡 | |
音響 |
(注)信号方向
送信:端末設備等→回線接続装置受信:回線接続装置→端末設備等
x x
x x
(実施期日)
第1条 この約款は、平成8年9月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この約款実施前に、旧約款の規定に基づき支払い又は支払わなければならなかった専用サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(この約款実施前に行った手続き等の効力等)
第3条 この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
2 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している専用サービスは、この約款にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成9年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成9年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の専用回線については、この改正規定の実施の日に、通常クラスの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
3 高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の品目の専用回線について通常クラスからエコノミークラスへのサービスクラスの変更があった場合の最低利用期間及び長期継続利用に係る基本回線専用料の適用に関する取扱いについては、この改正規定実施の日から平成 10年1月 31 日までの間、第13 条(最低利用期間)第5項並びに料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)の1の(3)(長期継続利用に係る料金の適用)のクの規定は適用しません。
4 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年4月1日から実施します。
ただし、別表1の業務区域における専用サービスの提供開始時期は当社が別に定める日以降とします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の接続専用回線又は 1.5Mb/s の専用回線については、この改正規定の実施の日に、通常クラスの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 2 月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ATM-Forum 準拠の回線終端装置及び回線接続装置の取扱いについては、準備が整い次第実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している ATM 専用サービスの端末回線
(相互接続点に係るものを除きます。以下この項において同じとします。)及び回線接続装置については、この改正規定の実施の日に、それぞれ2芯式の端末回線、TTC 標準 JT-G957 準拠の回線接続装置に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の接続専用回線については、この改正規定実施の日に、通常クラスの接続専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 4 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 6 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 8 月1日から実施します。
(経過措置)
2 ケイディディ株式会社、第二電電株式会社及び日本テレコム株式会社の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係る契約に基づき設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であって、当社が特定協定事業者として取扱うこととした日にその接続専用回線の専用契約者から当社が料金を設定してほしい旨の申出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているATM専用サービスの基本回線専用料のうち、基本料または加算料のうち特定協定事業者との相互接続以外のもののエコノミークラスの料金については、この改正規定の実施の日に、タイプ2に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 3 月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 4 月1日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 7 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 8 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 6 月 17 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 2 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 3 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 平成 13 年 3 月 1 日実施の付則第 2 項(経過措置)を削除します。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 6 月 6 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降DSL接続サービス 256kb/s、640kb/s に係るDSL接続サービス契約を新たに締結しません。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 平成 15 年 7 月 1 日実施の付則第 2 項(経過措置)を削除します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 2 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 3 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いは、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 11 月 24 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 4 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 6 月 10 日から実施(平成 21 年 4 月 1 日に遡って適用)します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 7 月 16 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 12 月 15 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 4 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定実施前の規定により提供した電気通信サービスの料金その他債務については、この改正規定実施の日において、なお従前のとおりとします。