Contract
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から当社所定の申込書による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到達する12月末日までとします。
2.この契約は、お客様は又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続
されるものとします。なお、継続後も同様とします。第5条(当社への届出事項)
当社所定の申込書に押捺された印影(法人のみ)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ当社所定の依頼書に記入のうえご提出ください。
3 振替の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)
が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第11条(お客様への連絡事項)
1 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。
第12条(届出事項の変更手続き)
1 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願
うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解除のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影(法人のみ)氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
1 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条(当社の連帯保証義務)
機構又はだいこう証券ビジネスが、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2) その他、機構又はだいこう証券ビジネスにおいて、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(取扱銘柄)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取扱いません。
第16条(解約等)
総合取引約款第32条各号に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
第17条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (1)総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた損害
(2)第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害第20条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
4 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第21条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第22条(個人情報等の取扱い)
1 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、投資信託受益xxの発行者及び受託者並びに他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名
/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の
定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシ―ガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
3 お客様の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 6項に規定する個人データであって当該お客様の住所、氏名、所有する外国証券等の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、以下に掲げる場合に、以下に定める者へ提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人データが以下に定める者へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
• 有価証券信託受益権証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等において当該外国株券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付そのほかの手続を行う場合
• 当該外国株券等の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券等に係る現地保管機関、当該有価証券信託受益権証券の発行者および受託者
(2011 年 6 月改定)
(2013 年 4 月改定)
(2013 年 7 月改定)
(2014 年 4 月改定)
(2015 年 8 月改定)
(2015 年 12 月改定)
(2019 年 12 月改定)
(2022 年 3 月改定)