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名護市工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)
【土木工事編】
令和4年4月名護市
この「名護市工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」については、令和4年 4 月 1 日以降に予算執行伺いを行う工事請負契約(営繕工事、修繕工事等を除く)に適用する。
目 次
1.設計変更ガイドライン策定の背景 (1)土木請負工事の特徴 (2)適切な設計変更の必要性 (3)ガイドライン策定の目的 | ・・・・・・・2P |
2.用語の定義 | ・・・・・・・・2P |
3.設計変更に関する留意事項 | ・・・・・・・・3P |
4.設計変更手続きフロー | ・・・・・・・・4P |
5.設計変更が不可能なケース | ・・・・・・・・5P |
6.設計変更が可能なケース | ・・・・・・・・6P |
(1)設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合(契約約款第 18 条第 1 項第二号)
(2)設計図書の表示が明確でない場合(契約約款第 18 条第 1 項第三号)
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(契約約款第 18 条第 1 項第四号)
(4)工事中止の場合の手続き(契約約款第 20 条)
(5)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
(6)受注者からの請求による工期の延長(契約約款第 21 条)
(7)発注者の請求による工期の短縮(契約約款第 22 条)
7.設計変更に関わる資料の作成 ・・・・・・・・・・10P (1)設計照査に必要な資料作成
(2)設計変更に必要な資料作成
8.関連事項 ・・・・・・・11P
(1)仮設、施工方法等の「指定」・「任意」の運用 (2)条件明示について
1.設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特徴
土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。そのため、当初発注時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
(2)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等な立場における合意に基 づいてxxな契約を適正な額の請負代金で締結する」ことが示され、また、「設 計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変 更を行うこと」が規定されている。
また、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。
(3)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
2.用語の定義
◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する。
①「設計変更」とは、契約約款第 18 条又は第 19 条の規定により図面又は仕様書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。
②「契約変更」とは、契約約款第 23 条又は第 24 条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。
③「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
・構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
・これまでの変更見込金額の合計額注)が当初請負代金額の 20%を超えるものまたは当初請負代金額から 1,500 万円の増減があるもの。
注)議会の議決を経た契約については、議会の議決が必要
・他の工事又は用地買収、補償等に対し重大な影響を与える変更。
④契約約款とは、「名護市建設工事請負契約約款」をいう。
⑤土木工事共通仕様書とは、沖縄県の「土木工事共通仕様書」をいう。
⑥照査ガイドラインとは、沖縄県の「設計図書の照査ガイドライン(案)」をいう。
3.設計変更に関する留意事項
◆受注者の留意事項
工事の着工にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、速やかに発注者と「協議」し進めることが重要である。
受注者は指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。
◆ 発注者の留意事項
① 設計積算にあたって、通知「条件明示について」(P13~参照)に記載されている工事内容に関係する項目については、必ず条件明示するよう徹底する。
② 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。
③ 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約約款第 19 条にもとづき書面で行う。(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきではないか)を明確にする。)
④ 当初請負代金額の 30%を超える変更を行う場合、現に契約している工事と分離して施工することが困難なものを除き、原則として別途契約とするものとする。ただし、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。
⑤ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
⑥ 設計変更に係る打合せ簿(指示)には、概算増(減)額の記載を行う。(発注者は、設計変更の内容と概算増(減)額を受注者へ提示の上、受注者と設計変更の協議を行う。なお、概算額を記載できない場合にはその理由を記載する。)
⑦ 工事費の増(減)額を伴う設計変更の指示や軽微な設計変更以外の変更内容についても、事前にその変更金額を予算事務担当者に確認する。
⑧ 設計変更に伴う現場着手については、原則として受注者の同意を書面(協議
書等)で得たのちに指示を行う。
(上記、発注者の留意事項については臨機の措置により緊急に対応する必要のある工事については除くことができるものとする。)
4.設計変更手続きフロー(契約約款第 18 条関係)
【第 18 条第 1 項】
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特
別な状態が生じたこと。
注
受注者
発注者
【18 条第 1 項】 【18 条第 2 項】
18 条第 1 項の一つに該当する事実
18 条の第 1 項の一つに該当する事実
通知し確認を請求
発注者:調査の実施、受注者:立合い
【18 条第 3 項】意見
受理
【18 条第 2 項】
調査結果のとりまとめ、調査結果の通知
(とるべき措置の指示を含む)原則 14 日以内
【18 条第 4 項第三号】 【18 条第 4 項】不要
協議
設計変更の要否
終了
【18 条第 4 項第二号】 【18 条第 4 項第一号】
設計図書の変更
設計図書の訂正
設計変更の指示
受理
【20 条】 必要
工事一時中止ガイドラインへ
工事中止の要否
終了
変更契約の要否
必要 【18 条第 5 項】 不要
発注者と受注者の協議(①工期の変更【第 23 条】、②請負代金の変更【第 24 条】)
契約の締結(協議の成立)
発注者が契約用の設計図書を作成
5.設計変更が不可能なケース
◆下記のような場合においては、原則として設計変更できない。
(ただし契約約款第 26 条(臨機の措置)については別途考慮する。)
① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者 が独自に判断して施工を実施した場合
(対応例)受注者は契約約款第 18 条第 1 項により設計図書と工事現場の不一致、条件明示の無い事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し確認を求める。
② 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
(対応例)協議の回答は契約約款により発注者が契約約款第 18 条第 3 項により
調査の終了後 14 日以内にすることとなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によって各種検討・関係機関調整が必要などやむを得ず受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
③ 「承諾」で施工した場合
(対応例)承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は契約約款第 18 条による協議をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
④ 契約約款・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場 合(契約約款第 18 条~第 24 条、土木工事共通仕様書 1-1-3~1-1-5)
(対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金額の変更など所定の手続きを行う。
⑤ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
(対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議を行う。受注者は書面による指示・協議等の回答を得て施工する。
6.設計変更が可能なケース
◆下記のような場合においては、所定の手続きを踏むことにより設計変更が可 能である。
① 仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合
②当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着 手出来ない場合
③所定の手続き(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの
(「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。・・・・協議書において明示する。)
④受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
受注者
◆◆所定の手続きの一般的な流れ◆◆
発注者
受注者及び発注者は第 23 条、第 24 条に基づき、「協議」により工期及び請負代 金額を定める。
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
(当初積算の考え方に基づく条件明
示)
「契約約款第 18 条(条件変更等)」第 1 項各号に基づき、その旨を
直ちに監督員に通知
⑤受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき
(1)設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合(契約約款第 18 条第 1 項第二号)
〇受注者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正し
てもらうべきである。
説明)
受注者は、設計図書に誤びゅう又は脱漏があると思われる場合、発注者に発見事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
発注者は、受注者から確認を請求された場合、直ちに調査し、調査結果を速やかに受注者に通知しなければならない。
例ア.条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合
ウ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合
(2)設計図書の表示が明確でない場合(契約約款第 18 条第 1 項第三号)
〇設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
例ア. 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転状況等の明示がない場合
〇自然的条件とは、例えば、掘削する地上の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、xx(捨)
場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(契約約款第 18 条第 1 項第四号)
例ア. 設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない場合
エ.前項の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
オ.その他、新たな制約等が発生した場合
(4)工事中止の場合の手続き(契約約款第 20 条)
〇受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認め
られる場合の手続き
例ア.設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合
イ.警察、河川・道路管理者等の管理者間協議が未了の場合 ウ.管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
エ.受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
オ.設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合
カ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合 キ.工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合
ク.設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合
ケ.埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
(5)発注者が必要あると認めるときの設計図書の変更
〇横断図の再作成が必要となるもの
〇構造計算の再計算が必要となるもの
〇目的物に変更が生じる図面作成
〇構造物の応力計算書のチェック等
例ア.現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの、又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの
イ.施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの(ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる)
ウ.現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの
エ.構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要と
なるもの
オ.構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの カ.現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。(標準設計で修正可
能であっても照査の範囲をこえるものとして扱う。)
キ.構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの
ク.基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算および図面作成
ケ.土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成
コ.「設計要領」・「各種示方書」等の対比設計
サ.設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出シ.舗装修繕工事の縦断設計
(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず土木工事共通仕様書「15-4-3 路面切削工」「15-4-5 切削オーバーレイ工」「15-4-6 オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる。)
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
(6)受注者からの請求による工期の延長(契約約款第 21 条)
〇受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により、工期延長変更を請求するこ
とができる。
例ア. 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合
ウ.その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期の延長が生じた場合
(7)発注者の請求による工期の短縮(契約約款第 22 条)
〇発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短
縮変更を受注者に書面にて請求することができる
例ア. 工事一時中止にともない工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
ウ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な
場合
7.設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
(1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して「契約約款第 18 条第 1 項」に該当する事実が発見された場合、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
<契約約款第 18 条第 1 項>
受注者
第 18 条第 1 項に該当する事実を発見
発注者
現地設計内容の違いについて、確認できる資料を書面で提出
資料を確認
この資料の作成費用は設計変更の対象としない。
(2)設計変更に必要な資料作成
「契約約款第 18 条第 1 項」に基づき設計変更するために必要な資料の作成に
ついては、「契約約款第 18 条第 4 項」に基づき発注者が行うものであるが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。
② 設計変更するためには必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は、設計業務等標準積算基準書を基本とする。
<契約約款第 18 条第 4 項>
受注者
発注者
~設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは~
資料を確認
この資料の作成費用は、設計変更の対象
設計変更に関わる資料を作成
→提出
設計変更が必要な内容について、受発注者間で確認
必要な資料の作成について協議し、発注者が受注者に具体的な作業を指示
設計図書の訂正・変更は発注者
8.関連事項
(1)仮設、施工方法等の「指定」・「任意」の運用
① 自主施工の原則(発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲)
契約約款第 1 条第 3 項により、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合(指定)を除き、受注者がその責任において定める(任意)とされている。
② 「指定」
工事目的物を施工するための施工条件として仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要がある場合に、設計図書に条件として明示した仮設・施工方法は「指定」と言う。
③「任意」
工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実施しなければならない。「指定」以外は、「任意」と言う。
【「指定」・「任意」の考え方】
設計図書における明示 | 仮設・施工方法の変更 | 仮設・施工方法等の変更がある場合の設計変更 | 設計図書に示された施工条件の変更に伴う設計変更 | |
「指定」 | 仮設・施工方法等について具体的に明示 | 変更するには発注者の支持が必要 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象となる |
「任意」 | 仮設・施工方法等について明示しない(※) | 変更にあたっては発注者の指示は必要ない(施工計画書等の修正は必要) | 設計変更の対象とならない | 設計変更の対象となる |
その他<指定仮設とすべき事項>
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・関係官公署との協議により制約条件のある場合
・特許工法又は特殊工法を採用する場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設
※設計図書に「参考」あるいは「参考図」と示される場合があるが、その場合は
「任意」であり受注者の施工方法を拘束するものではない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更の対象となる。
(2)条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
なお、条件明示等に記載漏れがないようチェックすること(「条件明示について」は平成 14 年 3 月 28 日国官技第 369 号通知を参照)
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | (1) 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 (2)施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 (3)当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 (4)関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 (5)余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 (6)工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 (7)設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 |
用地関係 | (1)工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込時期。 (2)工事用地等の使用終了後における復旧内容 (3)工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 (4)施工者に、消波ブロック、桁制作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期 間、使用条件、復旧方法等 |
公害確認 | (1)工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建築機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 (2)水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 (3)濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) (4)工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区 分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策 | (1)交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 (2)鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 (3)落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 |
(4)交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 (5)有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、 その内容。 | |
工事用道路関係 | (1)一般道路を搬入路として使用する場合 1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯 2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 (2)仮道路を設置する場合 1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)。 3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。 |
仮設備関係 | (1)仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 (2)仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法。 (3)仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。 |
建設副産物関係 | (1)建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 (2)建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 (3)建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は終処分場を指定する場合は、 その受入場所、距離、時間等の処分条件。 |
工事支障物件等 | (1) 地上、地下等の専用物件の有無及び専用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 (2) 地上、地下等の専用物件工事と重複して施工する場合は、その工事x x及び期間等。 |
薬液注入関係 | (1)薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 (2)周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。 |
その他 | (1)工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 (2)工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 (3)支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、企画又は |
性能、引渡場所、引渡期間等。 (4)関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 (5)架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 (6)工事用電力等を指定する場合は、その内容。 (7)新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 (8)部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 (9)給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。 |
参考資料
工事請負契約における設計変更ガイドライン 沖縄県土木建築部
参考 URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx- doboku-eizen.html