Contract
宅 配 便 運 送 約 款(x x 便)
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 この約款は当社が行うxx便運賃が適用される荷物において到着空港から指定地までの運送について適用されます。
2 この約款の定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 運送の受託
(受付日時)
第2条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事務所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事務所の店頭に掲示します。
(送り状)
第3条 当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第一号から第六号までは荷送人が記載し、第七号から第十六号までは当社が記載するものとします。ただし、第一号から第六号の送り状の作成は、荷送人の依頼により当社が記載を代行する事ができます。
一 荷送人の氏名又は名称、住所、電話番号及び郵便番号
二 荷受人の氏名又は名称並びに配達先、電話番号及び郵便番号
三 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡しを行う日(以下「お届け希望日」という。ただし、当社が荷送人より荷物を受け取り発送する日より七日以内に限る。)
四 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡しを行う時間帯(以下「お届け時間帯」という。)
五 荷物の品名
六 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
七 宅配便名
八 当社の名称、住所及び電話番号
九 荷物の運送を引き受けた営業所その他事業所の名称
十 荷物受付日
十一 荷物引渡予定日(荷送人が引取予定日について特に名告しなかったときは、記載を省略する場合があります。)
十二 重量及び容積の区分
十三 運賃その他運送に関する費用の額
十四 責任限度額
十五 問い合わせ窓口電話番号
十六 その他荷物の運送に関する必要事項
(荷物の内容の確認)
第4条 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2 当社は、前項の規定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3 第 1 項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)
第5条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第6条 当社は次の各号の一に該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
二 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第4 条第1 項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 荷造りが運送に適さないとき。
四 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
五 信書の運送等、運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるもの
イ 当社で特に引受けを拒絶するものと定めたもの
① 荷物の性質により拒絶するもの
● 現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券
● クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
● 遺骨、位牌、仏壇
● 銃砲刀剣類
● 犬、ネコ、xxxのペット類
● 再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
● 再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
● 花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
● 毒物及び劇物類
● 複数の個人情報が内容物に含まれたもの
② 荷物の価格により拒絶するもの
● 荷物の一梱包の価格が三十万円を超えるもの
七 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則、若しくは要求によって輸送を禁止、若しくは制限されたもの。
八 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他、他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
九 人又は搭載物件、若しくは航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
十 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
十一 その他航空保安上当社が不当と認めたもの
十二 天災その他やむをえない事由があるとき
(外装表示)
第7条 当社は、荷物を引き受けときに、第 3 条第 1 項第一号及び第二号、並びに第五号から第九号まで、第十号(記載のない場合を除く)、第十四号及び第十五号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。
2 当社は、前項による表示が荷物の品質、又は形状等により不適当と認められる場合は、他の方法により表示することがあります。
(運賃等の収受)
第8条 当社は、荷物を受け取るときに、国土交通大臣に届け出た運賃・料金その他の運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡すときに運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
3 運賃等は、営業所やその他の事業所の店頭に掲示します。
4 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
(連絡運輸又は利用運送)
第9条 当社は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第3章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日等)
第10条 当社は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
一 送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合:記載日の日
二 送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合:
送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
ア 最初の四百キロメートル:二日
イ 最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと:一日
2 前項の規定にかかわらず、当社は、荷送人が送り状にお届け希望日を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、お届け希望日に荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、お届け希望日の翌日に引き渡すことがあります。
3 当社は、荷送人が送り状にお届け時間帯を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、次の各号に掲げるお届け時間帯に荷物を引き渡します。
一 送り状にお届け希望日の記載がない場合:荷物引渡し予定日のお届け時間帯。
ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日のお届け時間帯経過後又は荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
二 送り状にお届け希望日の記載がある場合:お届け希望日のお届け時間帯。
ただし、交通事情等により、お届け希望日のお届け時間帯経過後又はお届け希望日の翌日に引き渡すことがあります。
4 前三項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び引渡予定日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第11条 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
一 配達先が住宅の場合:その配達先における同居者又はこれに準ずる者
二 配達先が前号以外の場合:その管理人又はこれに準ずる者
(荷受人が不在の場合の措置)
第12条 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2 前項に規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が集合住宅等に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
3 第1項の規定にかかわらず、安全な管理及び保管が可能である荷物受け渡し専用保管庫(以下「宅配ボックス」という。)の設置された集合住宅等では、当社はそれを使用して荷受人に対する荷物の引渡しとすることがあります。この場合、当社は不在連絡票に宅配ボックスへ荷物を入れた旨の記載、又は「配達のお知らせ」等を貼付して通知します。
(引渡しができない場合の措置)
第13条 当社は、荷受人を確知できないとき、又は荷受人が荷物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷受人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った取扱いに要した費用並びに未収受の運賃等は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第14条 当社は、相当期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日からxx経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすい物である場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を未収受の運賃等及び指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第4章 指 図
(指図)
第15条 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図することができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第16条 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5章 事 故
(事故の際の処置)
第17条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しい毀損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日若しくはお届け希望日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分について指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送、その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第 2 項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第 2 項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第 3 項の規定による処分に要した費用は、荷物の毀損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(危険品等の処分)
第18条 当社は、荷物が第 6 条第 1 項第六号アに該当するものであることを取扱い又は運送中に知ったときは、荷物の取卸しその他取扱い又は運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第19条 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日又はお届け希望日から一年以内に限り、事故証明書を発します。
2 当社は、荷物の毀損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第6章 責 任
(責任の始期)
第20条 荷物の滅失又は毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
(責任と挙証)
第21条 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し,保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、毀損又は遅延についての損害賠償の責任を負います。
(免責)
第22条 当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損又遅延その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、錆その他これに類似する事由
三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差し押え又は第三者への引渡し
八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物に関する特則)
第23条 第 6 条第 1 項第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第 6 条第 1 項第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗し易いもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は毀損については、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第24条 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第25条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格を基準として毀損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずる事が明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次の通り賠償します。
一 第10 条第1 項から第3 項の場合、第12 条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で損害を賠償します。
二 第10 条第4 項の場合、その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第 1項、第 2 項又は第 3 項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
6 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害賠償を賠償します。
(運賃等の払い戻し等)
第26条 当社は、天災その他やむをえない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第10 条第4 項の場合に限ります)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(時効)
第27条 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。
3 前2 項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第28条 当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当社が負います。
(荷送人の損害責任)
第29条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。
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