Contract
(仮称)xxxx資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業
運営業務委託契約書(案)
令和6年1月
xxxx資源環境組合
運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | (仮称)xxxx資源環境組合 新ごみ処理施設整備運営事業 |
に係る運営業務 | ||
2 | 委託業務の場所 | xxxxxxxxxxxxx000xx0 x |
0 | 仕 様 | 別冊の要求水準書のとおり |
4 | 委託契約の期間 | 上記事業に係る工事請負契約の議決を得た日から令和30年6月30日まで |
5 | 契約金額(委託費) | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )
6 契 約 保 証 金 添付の契約約款第4条に規定するとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付の契約約款によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、(仮称)xxxx資源環境組合 新ごみ処理施設整備運営事業に係る工事請負契約の議会の議決を得たときに本契約とする。また、工事請負契約の締結が議会で可決されなかった場合、この仮契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住所又は所在地 | xxxxxxxx0x0x |
x x 又 は 名 称 | xxxx資源環境組合 | |
代表者名又は氏名 | 管理者 xx xx 印 |
受注者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
xxxx資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業運営業務委託契約約款
目 次
別紙 2 モニタリング及び委託費の減額(第[50]条関係) 27
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書及び以下の条項に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令並びにxxxx資源環境組合契約規則(令和 4 年規則第 18 号)及び同組合
会計規則(令和 4 年規則第 17 号)を遵守し、この契約(第 3 項に定める書類及び図面をx xとする発注者と受注者が(仮称)xxxx資源環境組合 新ごみ処理施設整備運営事業 に係る運営業務委託に関して、以下の条項に基づき締結する運営業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書で使用される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「本事業」とは、(仮称)xxxx資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業をいう。
(2) 「本施設」とは、ごみ処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設をいう。
(3) 「ごみ焼却施設」とは、本事業で整備された発注者のごみ焼却施設をいう。
(4) 「マテリアルリサイクル推進施設」とは、本事業で整備された発注者のマテリアルリサイクル推進施設をいう。
(5) 「入札説明書」とは、本事業に係る入札において発注者が公表した入札説明書及びこれに関する質問回答をいう。
(6) 「要求水準書」とは、本事業の入札において発注者が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
(7) 「基本性能」とは、要求水準書第 2 編第 1 章第 7 節に規定する性能保証事項のうちの保証値並びにその他要求水準書及び設計図書で規定された本施設の性能をいう。
(8) 「本落札者」とは、本事業の入札において落札者として選定された●グループをいう。
(9) 「構成員」とは、本落札者である●グループを構成する企業のうち提案書類において代表企業又は構成員とされている者をいう。
(10)「協力会社」とは、本落札者である●グループを構成する企業のうち提案書類において協力企業とされる者をいう。
(11)「建設企業」とは、本施設の整備を発注者から請け負った●特定建設工事共同企業体(●を代表企業とし、●及び●を構成員とする共同企業体)をいう。
(12)「建設工事請負契約」とは、本施設の整備を目的として発注者と建設企業が締結する設計施工一体型の工事請負契約をいう。
(13)「運営業務」とは、要求水準書第 3 編において受注者が実施すべきとされる業務をいう。
(14)「提案書類」とは、本事業に係る入札において落札者が提出した提案書類一式、及び当該提案書類に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の一切をいう。
(15)「成果物」とは、この契約又は要求水準書に基づき、若しくはその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称
をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
(16)「処理対象ごみ」とは、要求水準書第 1 編第 2 章第 8 節及び第 9 節に示される本施設の処理対象物をいう。
(17)「年度」とは、4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(18)「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱及び暴動又は第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(要求水準書及び発注者が貸与する設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書類の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、提案書類が要求水準書に優先するものとする。
(1) この契約の条項
(2) 要求水準書及び入札説明書
(3) 発注者が貸与する本施設の設計図書(以下「設計図書」という。)
(4) 提案書類
4 受注者は、運営業務を契約書記載の委託契約の期間内において行うものとし、発注者は、その委託費を支払うものとする。
5 運営業務を実施するために必要な一切の手段については、この契約、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
6 この契約に定める報告、請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約、要求水準書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄するさいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 委託費以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
第2 条 この契約の契約期間は、契約締結日(本契約)から令和30 年6 月30 日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日(本契約)から令和 10 年 6 月 30 日までの期間を本施設の運営業務の準備期間(以下「準備期間」という。)とする。
3 令和 10 年 7 月 1 日から令和 30 年 6 月 30 日までの期間を本施設の運営期間(以下「運営期間」という。)とする。
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、契約金額の[10 分の 1]以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号の保証を付す場合は、当該保証は第[66]条第 4 項各 号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の[200 分の 1]に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第[66]条第1 項各号により本契約が解除された場合において、本条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同条第 3 項の違約金に充当することができる。
7 契約保証金には利息を付さない。
第 5 条 受注者は、運営業務の全部を一括して又は要求水準書において指定した部分を、第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、運営業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、受注者がごみ焼却施設及びマテリアルリサイクル推進施設のそれぞれの運転管理業務及び維持管理業務を提案書類に基づき構成員又は協力企業に包括して委託するときは、あらかじめそれらの業務の委託を受ける者との契約書を発注者に示して確認を受けることにより、かかる業務の委託をすることができるものとする。
3 発注者は、受注者に対して、運営業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、運営業務の一部を第三者に委託又は請け負わせたときは、当該第三者の選任及び監督その他の一切の行為について、発注者に対して責任を負うものとする。
第 6 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量又は規格、引渡場所及び引渡時期は、別紙 1[支給品及び貸与品]に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 発注者は、受注者が使用する貸与品等について契約不適合、瑕疵担保等の責任は一切負担せず、貸与品等の使用により受注者に損害が生じても、発注者は一切の責任を負わない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、受注者は、貸与品等の使用に伴う維持管理費用の一切を負担する。
5 受注者は、運営業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 7 条 受注者は、第[47]条に定めるほか、発注者が必要と認めるときは、この契約の履行状況等について報告しなければならない。
第 8 条 受注者は、本施設の運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第 9 条 受注者は、運営業務の実施に当たり、提案書類に従い、脱炭素対策及び地域の活性化に努めなければならない。
第 10 条 発注者は、運営期間において、本施設の運営業務を受注者に委託する。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に運営業務を行わなければならない。
3 受注者は、本施設が基本性能を満たすよう、適正に運営業務を行わなければならない。
4 要求水準書及びこの契約に定められている発注者が負担すべき費用を除き、基本性能を満たした運営業務の遂行に関する全ての費用は、受注者が負担するものとする。
第11 条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書の各条項の規定に基づき、運営業務を実施しなければならない。
第12 条 受注者は、準備期間において、運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可(既に取得されているものを除く。)を取得し、運営期間中において必要な許認可を維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
第13 条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し稼動させて処理対象物の処理を行うために法改正等により新たに必要となる許認可が発生したときは、これを取得し、維持する。
第14 条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について立ち会い、調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
第15 条 発注者は、監督員を置いたとき、又は監督員を変更したときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の統括責任者との協議
(3) 運営業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況のモニタリング
3 発注者は、2 名以上の監督員を置いた場合において、前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、特に発注者が定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、発注者の指示等に基づいて行った措置及び受注者の指示等は、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第 16 条 受注者は、この契約締結後速やかに統括責任者を選任し、その氏名及び所属等を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項に従い選任した統括責任者を、運営期間の終了まで継続して本施設に常駐させなければならない。
3 統括責任者は、この契約の履行に関し、運営業務の管理及び統括を行うほか、運営期間の変更、委託費の変更、委託費の請求及び受領、第 5 項の請求の受領、第 6 項の決定及び通知、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自らの有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第 17 条 運営業務を実施するために必要な用役に係る調達費用負担については、発注者が提供する可能性のある井水を除き、全て受注者の責任で調達し、その全ての費用を負担するものとする。
第 18 条 この契約の期間中、本施設又は運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、発注者及び受注者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は、改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により委託費の減額がもたらされることを発注者又は受注者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び委託費の減額について協議するものとする。
第 19 条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、緊急対応マニュアル、事故対応マニュアル等に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者が当該措置に要した費用のうち、受注者が委託費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第 20 条 受注者は、運営業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発 見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、設計図書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書(以下、これらをまとめて「要求水準書等」という。)が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 21 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 22 条 第 20 条又は前条による要求水準書の変更が建設工事請負契約における建設企業の契約不適合による場合、及びその他建設企業の建設工事請負契約における契約不適合により受注者に損害が生じたときは、第[20]条第5 項及び前条並びにその他この契約の規定にかかわらず、発注者は受注者に生じた費用及び損害の負担はしないものとし、受注者に生じた費用及び損害は直接建設企業から補填及び賠償を受けるものとする。
第 23 条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に通知して、運営業務の内容を変更し、又は運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受注者が運営業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 24 条 受注者は、運営期間の初日から運営業務を実施できるよう、準備期間において次条に規定する人員を確保し、教育・訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 受注者は、準備期間において、運営業務に関し建設企業から運転員等への教育・指導を受けるものとする。
3 前項の運転員等の教育・指導は、建設企業が要求水準書に従い作成した教育指導計画に従い実施されるものとする。
第 25 条 受注者は、準備期間において、運営業務に関する必要な有資格者及び人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、従業員のうち本施設の運転管理業務に従事する者について、準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、運営開始日(運営期間の初日をいう。以下同じ。)からの運営事業の実施に支障のないよう準備しなければならない。
第 26 条 受注者は、準備期間中において、要求水準書に従い、運営業務を構成する各業務に関する運営計画書を作成し、運営業務の開始1 か月前までに発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、要求水準書の定めるところに従い、準備期間中において、運営マニュアルを作成し、運営業務の開始 3 か月前までに発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、実施した業務が要求水準書が定める水準に満たないときにおいて、単に
第1 項の運営計画書又は前項の運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 27 条 受注者は、運営期間の初日に運営業務を開始し、運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、本施設の運転を実施し、処理対象物の適正処理を行う。
第 28 条 受注者は、本施設の年間運転計画を作成し、作成した計画書を発注者に提出しなければならない。計画書の記載項目、様式及び提出時期は発注者と受注者の協議により定める
2 受注者は、前項に従い発注者に提出した年間運転計画に基づき、月間運転計画を毎月作成し、作成した計画書を発注者に提出しなければならない。計画書の記載項目、様式及び提出時期は発注者と受注者の協議により定める
3 受注者は、前2項に従い発注者に提出した計画書、第[26]条第1 項に従い発注者の承諾を受けた運営計画書及び第[26]条第2 項に従い発注者の承諾を受けた運営マニュアル (以下、これらをまとめて「運営計画書等」という。)に従い、毎月の運転管理業務を実施するものとする。
4 受注者は、発注者に提出した年間運転計画又は月間運転計画を変更しようとすると きは、あらかじめ発注者と協議を行い、協議の結果に基づいて変更を行うものとする。
第 29 条 受注者は、運営期間の最終年度を除く年度の各年度末において、第[26]条第 1項の運営計画の見直し及び変更について発注者と協議し、必要な修正等を行うものとする。また、受注者は、運営期間中に運営計画の変更の必要性が生じたときは、発注者と協議し、変更に必要な業務実施計画の修正等を行うものとする。
2 受注者は、本施設の運転・維持管理の状況に応じ、第[26]条第2 項に規定する運営マニュアルを改善又は変更する場合は、発注者と協議のうえ、改善又は変更に必要な運営マニュアルの修正等を行うものとする。
第 30 条 受注者は、搬入された処理対象ごみを、受注者によりあらかじめ指定された本施設内の場所でこれを受入れるものとする。
2 受注者は、本施設の受入設備において受入可能として提案した量(最大容量)の処理対象ごみを受入れなければならない。
3 受注者は、搬入される処理対象ごみが受入可能な量を超えるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、その指示を受けなければならない。
第 31 条 発注者は、158 条例に定める処理手数料を徴収する事務について、受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
2 受注者は、前項の規定により徴収した処理手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の収納の委託に係る規定及びその他関連する法令並びに発注者が別途定めるところに従い、これを保管し、発注者に納付する。
第 32 条 受注者は、搬入される処理対象ごみ中の処理不適物を可能な限り排除するよう努めなければならない。処理不適物の排除の方法は要求水準書に従う。
2 発注者は、発注者の構成市内の住民及び処理対象ごみの搬入者に対して広報・啓発活動等を行うことにより、処理不適物の混入を未然に防止するように努めるものとする。
3 受注者は、第1項の規定により排除した処理不適物について、搬入者が特定できるときは、原則として当該搬入者に返還する。搬入者が特定できないときは、他の処理ラインで処理することが可能であると判断できる場合は、可能な範囲で他の処理ラインで処理をすることとし、処理できないものは要求水準書の定めに従いストックヤード又は専用のスペースに運搬し、貯留するものとする。
4 受注者は、処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、本業務の実施に支障が生じた場合は、自己の費用及び責任において復旧しなければならない。ただし、処理不適物の混入がやむを得ないものと発注者が認める場合において、処理不適物の混入により本施設に故障・事故等が生じ、当該故障・事故等が本事業の継続に重大な影響を与えるときは、発注者と受注者が協議して、当該故障・事故等の復旧費用に係る発注者及び受注者の負担割合及びその支払方法を定めることができる。
5 この契約において、処理不適物とは、本施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断されるものとして発注者と受注者があらかじめ定めるものをいう。ただし、発注者と受注者の協議で処理不適物として定められていない種類のものであって、本施設での処理が困難又は不適当であると受注者が申立を行い、発注者がこれを承諾した場合には、新たに処理不適物に加えることができるものとする
第 33 条 受注者は、本施設の各設備を適切に運転し、受け入れた処理対象ごみをこの契約、要求水準書及び運営計画書等に従い適正に処理するものとする。
第 34 条 ごみ焼却施設に搬入される処理対象ごみのごみ質が、要求水準書第1編第 2 章記載の計画ごみ質の範囲から逸脱し、それに起因して受注者に追加的費用が発生した場合であって、受注者の説明により、発注者が当該原因が処理対象ごみのごみ質が要求水準書記載の計画ごみ質の範囲から逸脱したことと認める場合は、その追加的費用の負担について次項及び第3 項に従い協議を行うものとする。ただし、ごみ焼却施設に搬入される処理対象ごみの年間平均の低位発熱量が、要求水準書記載の計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象ごみのごみ質の変動を原因とする委託費の見直しその他費用の負担を請求することはできない。また、低位発熱量以外のごみ質条件として、成分及び元素分析値が変動し、明らかに長期的なユーティリティー使用量に影響を及ぼすと考えられる場合は、別途協議を行うものとする。
2 受注者は、前項に規定する追加的費用が発生した場合は、発注者に対して費用負担
に関する協議を申し立てることができる。
3 発注者は、前項の規定により受注者から協議の申立を受けた場合は、これに応じるものとする。
4 発注者は、本施設について、将来のごみの減量化計画、ごみの分別収集計画、ごみの収集計画等によって、処理対象ごみのごみ質の変化が予想される場合は、事前に受注者との間でこの契約、要求水準書及び運営計画書等の見直し及び委託費の算定方法の変更等の必要性について協議を行うものとする。
第 35 条 本施設に搬入される処理対象ごみの計画ごみ量は要求水準書第1編第 2 章に示すとおりとする。
2 本施設に搬入される処理対象ごみの年間の量が前項の計画ごみ量と著しく異なり、かかる状況が長期間にわたり継続すると見込まれるときは、発注者及び受注者は、相手方に対し要求水準書、運営計画書等及び委託料の変更についての協議を請求できるものとする。
3 発注者及び受注者は、相手方から前項の請求を受けたときは、誠実に対応するものとし、協議が調ったときは、必要な契約変更、要求水準書及び運営計画書等の変更等の手続を行う。
第 36 条 災害その他不測の事態により要求水準書に示される計画ごみ量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、発注者がその処理を実施しようとする場合、受注者はその処理に協力するものとする。
2 前項の場合、廃棄物の処理に伴う費用等については、発注者と受注者の協議により、別途定めるものとする。
第 37 条 受注者は、この契約、要求水準書等及び運営計画書等に従い、本施設の発電設備の運転を行わなければならない。
2 発電設備の運転により得られる電力は、本施設にて使用するものとし、余剰分は受注者が電力会社等に売電できるものとする。かかる売電により得られる収入は受注者に帰属するものとする。
3 受注者は、本施設の稼働により生じた熱及び蒸気を本施設の必要な設備等に提供するなど、エネルギーの効率的な利用に努めなければならない。
4 本施設に搬入される処理対象ごみのごみ量・ごみ質が要求水準書第1編第 2 章記載の計画ごみ量又は計画ごみ質(基準ごみ)から著しく逸脱した場合や、受注者の責めによらない計画外の運転停止、また、電力会社による系統混雑時の発電出力制御等、発注者の責めによらない事由により受注者が当初想定していた一定程度の売電収入が確保できない場合は、委託費の見直しについて協議を行うものとする。
第 38 条 受注者は、ごみ焼却施設において受け入れた処理対象物の処理によって発生する主灰(焼却主灰、溶融スラグ、溶融メタル)を、要求水準書に従い処理した後、それ
ぞれ別々の貯留設備に貯留・保管するものとする。
2 ごみ焼却施設の処理方式がガス化溶融方式である場合、発生する飛灰が発注者において資源化できないときは、受注者がその費用で要求水準書の定めに従った処理を行うものとする。
第 39 条 受注者は、マテリアルリサイクル推進施設において、第[33]条に従い処理対象物を処理した結果発生する資源物を、要求水準書に定めるところに従い運搬及び保管する。
2 受注者は、選別物を委託者が指定する引き取り業者等に引き渡す際に、要求水準書の定めに従い引き取り業者等の車両への積み込み又は積込みの補助を行う。
3 マテリアルリサイクル推進施設において、第[33]条に従い処理対象物を処理した結果発生する可燃残渣その他ごみ焼却施設で適切に処理できるものは、受注者がごみ焼却施設において焼却処理するものとする。
第 40 条 受注者は、本施設の基本性能を維持し、本施設を適正な状態に保つため、維持管理業務を実施する。
2 受注者は、この契約、要求水準書及び運営計画書等に従い本施設の維持管理業務を実施する。
第 41 条 受注者は、要求水準書の定めに従い、毎年度の維持管理業務の内容について、 点検・検査計画書、補修計画書及び更新計画書等から構成される実施計画書を作成し、 [各年度の開始までに]発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、前条第 2 項のほか、前項により発注者の承諾を受けた実施計画書(以下単に「実施計画書」という。)に従い、各年度の維持管理業務を実施する。
第 42 条 受注者は、本施設が基本性能を満たし、維持するために必要な補修等を、この契約、要求水準書、運営計画書等及び実施計画書に従い、実施しなければならない。また、受注者は、自らの故意、過失又は業務不履行により生じた本施設の破損は、自らの費用で補修しなければならない。
2 受注者が本施設の補修・更新工事を実施するときは、要求水準書の定めに従い、工 事着手までに施工計画書を作成して発注者の承諾を得たうえで実施するものとする。 受注者は、発注者の承諾を得た施工計画書に従い補修・更新工事を実施するものとし、作業を完了したときは発注者に報告するものとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、不可抗力により本施設が損壊したときの補修は第[62]条第 4 項の協議又は第[63]条第 1 項の規定により発注者及び受注者が、法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は発注者が、その費用を負担する。
4 受注者は、前項により発注者が行う改修、補修及び更新に協力しなければならない。
第 43 条 受注者が補修又は更新を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
第 44 条 発注者は、受注者の実施した補修等の内容が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、更新・補修の完了の確認を受けた日から 2 年(ただし更新・補修の対象が設備機器のときは 1 年)以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は民法の定めに従う。
3 発注者は、補修等の完了の確認の際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、本施設が第 1 項の契約不適合により滅失又はき損したときは、第 1 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は、補修等の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、第 2 項から第 4 項までの規定が定める契約不適合に基づく補修及び損害補償の請求期間については適用しない。
7 本条はこの契約の契約期間終了後もその効力を有するものとする。
第 45 条 受注者は、この契約、要求水準書、運営計画書等、実施計画書及び提案書類に従い、本施設の用役及び物品類の調達・管理にかかる業務を実施する。
第 46 条 受注者は、この契約、要求水準書、運営計画書等及び提案書類に従い、本施設の清掃、植栽管理、見学者等対応支援及び住民対応への協力に係る業務を実施する
第 47 条 受注者は、要求水準書の定めるところに従い、本施設の運転管理にかかる運転日誌、日報、月報及び年報等の運転管理に関する報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。各報告書の記載項目及び記載内容、提出期限等は発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
2 受注者は、前項のほか、要求水準書第 3 編第 2 章第 9 節の第 2 項から第 8 項までに定
める報告書を、要求水準書の定めに従い作成し、発注者に提出するものとする。
第 48 条 受注者は、運営期間中、自己の費用において、本施設が適正かつ安定的に稼働することを確保するため、提案書類に規定する自主モニタリングを実施する。
2 受注者は、運営期間中、自己の費用において、この契約、要求水準書、運営計画書 等及び提案書類に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、要求水準書に規定する環境管理業務に含まれる本施設に係る計測を実施するものとす る。
3 受注者は、要求水準書及び提案書類に記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知のうえ、立ち会うことができる。
4 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
5 受注者は、基本性能として示されている項目で、要求水準書又は提案書類に記載の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第 49 条 発注者は、受注者によるこの契約の履行状況を確認するため、現場確認、受注者から提出された書類の内容確認、受注者に対する質問及び説明要求等のモニタリングを行う。
2 受注者は、発注者の職員及び発注者の業務受託者が業務状況の確認のために本施設に立ち入るときは、これを拒んではならず、発注者からの質問及び説明要求を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、発注者が必要と判断したときは、第三者機関により運営管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、受注者に発生するものを除き、発注者の負担とする。
4 前3 項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査、計測等 を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、抜き打ち による検査の場合を除き、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、 自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該計測 及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。 なお、発注者は、受注者の行う運営業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
第 50 条 前 2 条のモニタリングにより、発注者が、受注者の運営業務の実施に関し、別紙 2「モニタリング及び委託費の減額」(以下「モニタリング規定」という。)に定める要求
水準等の未達成を認めたときは、モニタリング規定に従い受注者に対し是正勧告又は改善指示を命ずることができる。
2 受注者は、モニタリング規定に基づく是正勧告(第1 回目)又は改善指示を受けたときは、モニタリング規定に定める改善計画書の提出、及び改善計画書に基づく改善を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、是正勧告(第1 回目)を踏まえた改善計画書に沿った期間及び内容での改善が確認できないと判断した場合は、受注者に対し第2 回目の是正勧告又は改善指示を命ずることができる。
4 受注者は、モニタリング規定に基づく是正勧告(第2 回目)又は改善指示を受けたときは、再度、改善計画書の提出及び改善計画書に基づく改善を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
5 発注者は、要求水準等の未達成を認め、是正勧告(第2 回目)を行ったときは、モニタリング規定に従い委託費を減額するものとする。
第 51 条 第[48]条又は第[49]条のモニタリングの結果、ごみ焼却施設について停止基準 値(「要求水準書第 1 編第 2 章第 8 節第 12 項」に示される排ガス基準値をいう。)が達成 されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手 方に通知するとともに、受注者は直ちにごみ焼却施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、ごみ焼却施設の補修や運営業務の改善等によりごみ焼却施設の正 常な運転(基本性能を全て満足した運転をいう。以下同じ。)を再開しなければならな い。
2 前項の場合、発注者は受注者に対し、本施設の運転停止時から 60 日以内に前項に定める本施設の補修、運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、必要な本施設の補修、運営業務の改善等の実施のため、本施設の運転停止時から 60 日の猶予期間を与えるものとする。
第 52 条 第[48]条又は第[49]条のモニタリングの結果、基本性能が達成されないことが 判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、基本性能を満たした施設稼働ができるよう、本施設の補 修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の全部又は一部の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合、本件性能要件を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第 1項の発注者又は受注者の通知から 60 日の猶予期間を受注者に与えるものとする。ただし、発注者は、60 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには、受注者に与える猶予期間を延長することができる。
4 受注者は、マテリアルリサイクル推進施設での処理により発生する資源物が要求水準書第 2 編第 1 章第 7 節に規定する保証値を満たさないときは、満たさないものについて再度マテリアルリサイクル推進施設で処理を行い、資源物が当該保証値を満たすようにしなければならない。
第 53 条 受注者が第[51]条第 2 項又は前条第 3 項により与えられる猶予期間内に、本施 設の補修、運営業務の改善等を行い、本施設の正常な運転ができるように回復できな い場合、猶予期間満了時から正常な運転ができるように回復したことを発注者が確認 するまでの期間に相当する委託費のうちの固定費(ごみ焼却施設が正常に運転できない 場合はごみ焼却施設の処理対象ごみに係る委託費の固定費とし、マテリアルリサイク ル推進施設が正常に運転できない場合はマテリアルリサイクル推進施設の処理対象ご みにかかる委託費の固定費とする。)をモニタリング規定に基づき減額するものとする。ただし、計画外の運転停止又はその他基本性能の未達が受注者の責めに帰すことがで きない事由によることを受注者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないもの とする。
2 前項による委託費の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第 54 条 計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画ごみ量(第[35]条の計画ごみ量をいう。)の全量の受入ができない状態に陥った場合、搬入される処理対象ごみは、次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入設備(ストックヤードを含む。以下同じ。)に処理対象ごみを受入れ、運転停止の対象部分の運転が再開するのを待つ。
(2) 受入れた処理対象ごみが、受入設備の貯留容量を超えた場合、発注者の指示に従う。
(3) 運転停止の対象部分運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
第 55 条 基本性能の未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象ごみを他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該基本性能の未達の原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第[62]条第 4
項の協議又は第[63]条第1 項の規定により発注者及び受注者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
第 56 条 発注者は、受注者に対し、受注者がこの契約に従い運営業務を適切に行っていることを確認した上で、その対価として委託費を支払う。
2 発注者は、前項の確認を、原則として第[47]条各項に従い受注者が提出した報告書等の確認を通じて行う。
3 委託費の内訳及び算出方法並びに委託費の支払手続は、別紙 3「委託費の支払」に規定されるとおりとする。
第 57 条 発注者及び受注者は、別紙 3「委託費の支払」に基づき委託費の改定を行うものとする。
2 前項による委託費の改定を除き、委託費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、委託費の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 58 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、受注者が設備の更新等を行った場合においても施設及び設備の所有権は、発注者に属する。
第 59 条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第 60 条 受注者は、要求水準書及び提案書類の定めに従い、必要な保険に継続して加入するものとし、保険加入にあたり、発注者に保険契約内容等について報告するものとする。
2 受注者は、前項の保険に加入したときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し、発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、本施設に関し、建物総合損害共済保険に加入する。
4 受注者は、発注者が前項の保険に基づく保険金を請求するときは、関連書類の作成等の事務を補助し、その他の必要な支援を提供するものとする。
第 61 条 発注者は、この契約締結後に法令等の変更が行われたときは、必要に応じ、協議のうえ要求水準書の変更を行い、若しくは運営計画書等及び実施計画書の変更を受注者に指示する。また、この契約締結後の法令等の変更により受注者の運営業務の実施に追加費用が生じるときは、次の各号の区分に従い、発注者及び受注者が当該追加費用を負担する。
(1) 関係法令・許認可・税制度等の変更(第 2 号に規定するものを除く。)の場合は、発
注者
(2) 民間事業者の利益に課せられる税制度の変更の場合は、受注者
2 法令等の変更により、要求水準書、運営計画書等及び実施計画書の変更が可能とな り、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要 求水準書、運営計画書等及び実施計画書の変更を行い、委託費を減額するものとする。
第 62 条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降に係る不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。なお、発注者及び受注者は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者及び受注者は、相手方から第1 項の通知を受領した場合には、速やかに対処方 法、費用の負担、契約の継続及び変更等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に協議にかかる合意が得られない場合には、発注 者は、不可抗力の対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従い運営業務を継続す る。
5 発注者は、前項により発注者が不可抗力の対応方法を通知したときは、必要に応じ、要求水準書を変更し、若しくは運営計画書等又は実施計画書の変更を受注者に指示することができる。また、発注者は、必要と認められるときは、委託費を変更するものとする。
第 63 条 不可抗力が生じた場合において、本施設の運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一年度につき、当該不可抗力に該当する事由が発生した年度の業務履行に対し発注者が支払うべき委託費(変動費は計画処理量により算出する。)の100 分
の1 に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 64 条 運営業務に関連して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の履行に関して建設企業又はその他の第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第[60]条第
1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
4 この契約に定める委託費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の 請求を妨げるものではなく、また委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 65 条 受注者は、運営期間の末日をもって運営業務を終了する。
2 受注者は、運営期間の終了にあたり、本施設が要求水準書に定める「事業期間終了後も本施設を継続して使用することに支障のない状態」であることの確認を発注者から受けたうえで、本業務を終了しなければならない。
3 受注者は、前項の確認を受けるため、運営期間終了年度の前に要求水準書の定めに従い本施設の健全度診断を実施するものとする。
4 受注者は、運営期間終了後の本施設の円滑な運営のため、要求水準書に従い発注者に協力する。
5 受注者は、運営期間満了時において、本施設に受注者が所有又は管理する器具、機械、その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設内を取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
第 66 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき。
(2) 運営業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び統括責任者その他従業員等が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第[67]条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) モニタリング規定に基づき解除の手続に移行したとき。
(6) 受注者が業務の実施を放棄したと認められるとき。
(7) 受注者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(9) 前各号に規定する場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反により契約
の目的を達することができないと認められるとき。
(10)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対
策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、この契約が前項各号により解除されたときは、受注者に対して損害賠償、
補償、その他の一切の責任を負わない。
3 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の [200 分の 1]に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 1 項第 4 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
6 発注者は、前項の規定による契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 67 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第[20]条第 4 項又は第[21]条の規定により要求水準書等を変更したため委託費が 3
分の 2 以上減少したとき。
(2) 第[23]条の規定による業務の中止期間が 6 月を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
第 68 条 構成員又は協力会社のいずれかの企業が、発注者、構成員及び協力企業の間で令和●年●月●日付けで締結された本事業に係る基本協定の第 20 条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、発注者は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
第 69 条 第[62]条第 4 項の協議が調わないとき、受注者による運営業務の継続が不能又は著しく困難と認められるとき、又は本事業の継続に必要な発注者の費用負担が過分なときは、発注者は受注者に対して、この契約を解除することができる。
2 前項により発注者がこの契約を解除したときは、受注者が契約を終了するための費用につき相当と認められるものを負担するものとする。
第 70 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 4 項に規定する発注者及び受注者の義務は将来に向かって消滅する。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、受注者が既に運営業務を実施し、第[56]条第2 項の確認を受けていない部分があるときは、業務の完了した部分について発注者の確認を受けるものとし、履行の確認を受けた部分に相応する委託費の支払を受けることができる。この場合において、確認を受けた部分が●に満たない期間であるときは、確認を受けた部分に相応する委託費は日割り計算で算出する(1 円未満は切り捨て。)。
第 71 条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 [66]条第1 項、第[68]条又は第[69]条によるときは発注者が定め、第[67]条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 第[65]条第 5 項の規定は、この契約の解除について準用する。
第 72 条 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
第 73 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 74 条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を発注者以外の第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 75 条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 76 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、受注者がその使用に関して要した費用を発注者は、負担しなければならない。
第 77 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
第78 条 受注者は、運営業務の処理に際して知り得た情報のうち、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合には、その保護について別紙4 に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第 79 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(支払の遅延が生じたときに適用される率とする。)で計算した額に相当する額の利息(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により委託費の支払が期限に遅れた場合においては、 受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する 法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(支払の遅延が生じたときに適 用される率とする。)で計算した額に相当する額の利息(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
第 80 条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議
が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26 年法律
第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2 項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、統括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第[16]条第6 項の規定により受注者が決定を行った後又受注者が決定を行わずに同条第 6 項の期間が経過した後でなければ、前 2 項の調停又は訴えの提起をすることができない。
第 81 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付 に準ずるものでなければならない。
第 82 条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
第 83 条 受注者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(2) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(3) 定款を変更すること。
2 受注者は、商業登記の登記事項に変更があったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、この契約により受注者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、要求水準書に規定する業務以外の業務を行ってはならない。
4 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営期間終了後も解散することはできない。
第 84 条 受注者は、この契約の契約期間において、定時株主総会の会日から 14 日以内
に、当該定時株主総会に係る会計年度における監査済みの会社法(平成 17 年法律第 86
号)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び付属明細書並びにこれらに係る監査報告書の写しを発注者に提出するものとする。
第 85 条 受注者は、受注者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで受注者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 受注者は、受注者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、受注者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
第1 条 受注者は、この契約の仮契約の締結前において第[68]条に規定する本事業の基本契約(以下「基本契約」という。)の写しの交付を受けており、基本契約が定める内容に異存ないことを表明する。
第2 条 発注者は、本事業に係る工事請負契約の議会の議決がある前において、基本契約の第 9 条、第 20 条第 1 項又は第 21 条第 2 項に従いこの契約の仮契約を解除することができるものとし、受注者はかかる契約解除について異議を申し立てない。
2 前項により発注者がこの契約の仮契約を解除した場合において、発注者は解除により受注者に生ずる損害について何らの責任を負わない。
品名 | 数量 | 品質 | 引渡場所 | 引渡時期 |
完成図書(本施設) | 一式 | - | 発注者と受注者の協議により定める | 本事業契約日 |
その他要求水準書で定めるもの | 一式 | - | 発注者と受注者の協議により定める | 発注者と受注者の協議により定める |
別紙 1 支給品及び貸与品(第[6]条関係)貸与品は、次に掲げるとおりとする。
上記に定めるもので、数量、品質又は規格若しくは性能の記載がないものについては、契約締結後、発注者が受注者に示すものとする。
発注者は、本事業について募集要項及び受注者が作成した提案書類並びに運営業務マニュアルに基づいて適正かつ確実な運営業務の要求水準の確保がなされているかどうかを確認するため、受注者により提供される本事業の水準を監視、測定及び評価する。モニタリングにより要求水準書及び運営計画書等に規定する水準が達成されていない、又は達成されないおそれがあると判断した場合には、是正勧告、運転停止、委託費の減額、契約解除等の措置を行うものとする。
運営期間中の業務水準低下に関する措置は以下に示すとおりとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、以下のフローによらず委託費の減額を行う。
受注者による
セルフモニタリング
発注者のモニタリング
・業務報告書等の確認
・定期モニタリング
「上記のモニタリングの結果、 受注者による業務が要求水準や 契約条項等を満たしていない」と発注者が判断した場合
業務改善計画の作成・提出
改善期限の提案
「上記のモニタリングの結果、受注者による業務が要求水準や契約条項等を満たしている」と発注者が判断した場合
委託料の支払
是正勧告(1 回目)
発注者のモニタリングによる改善の確認
業務改善計画の作成・提出
改善期限の提案
期限内の改善が認められない場合
是正勧告(2 回目)
期限内の改善が認められない場合
構成員及び協力企業等の変更請求
委託料の減額
契約の解除
変更請求後、最長 6 か月経過しても改善が認められない場合
委託料の減額措置なし
■:発注者(組合)
■:受注者(運営事業者)
1 モニタリング方法
モニタリングは、委託費の減額を目的とするものではなく、発注者と受注者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるように実施状況を一定の水準に保つことを目的に実施する。
1.1 受注者によるモニタリング
受注者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、運営業務マニュアル等に基づき日報、月報、年報、その他の報告書(以下「業務報告書等」という。)をそれぞれ期日までに作成し発注者に提出する。業務報告書等の提出頻度、時期及び詳細項目については、発注者と受注者による協議の上、決定する。
1.2 発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で受注者が作成した業務報告書等に基づき定期モニタリングを行い、受注者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、発注者は、必要に応じて自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
2 業務の改善についての措置
発注者は、上記モニタリングの結果から、受注者による業務が要求水準及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
2.1 是正勧告(第 1 回目)
確認された不具合が、繰り返し発生したものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善報告書を発注者に提出し、承諾を得ること。
2.2 やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかかつ詳細に報告し、その改善策について発注者と協議する。
受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2.3 改善の確認
発注者は受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
2.4 是正勧告(第 2 回目)
業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合は、発注者は受注者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
2.5 構成員及び協力企業の変更
2.4 の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している構成員及び協力企業を変更することを受注者に請求することができる。
2.6 契約の解除等
2.5 の業務担当企業の変更を行った後、最長 6 か月を経過しても改善効果が認められないと発注者が判断し、発注者が本契約の継続を希望しない時には本契約を解除することができる。
3 委託費の減額措置
発注者が是正勧告(第 2 回目)を受け、再度提出された業務改善計画書に沿った期間
及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日として委託費を減額する。
ただし、事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、その事象が発生した日を起算日とする。
3.1 減額の算定方法
委託費の減額は、以下の式により算出する。
減額=(1 日当たりの委託費:円/日)×(減額率:%)×(水準未達日数:日)
※「1 日当たりの委託費:円/日」とは、当該年度の固定費を当該年度の日数で除した費用とする。
※「固定費」は、ごみ焼却施設が正常に運転できない場合はごみ焼却施設の処理対象ごみに係る委託費の固定費とし、マテリアルリサイクル推進施設が正常に運転できない場合はマテリアルリサイクル推進施設の処理対象ごみに係る委託費の固定費とする。
※「水準未達日数」とは、2 回目の是正勧告の受諾から業務改善作業(発注者の改善作業完了の承諾まで)に要した合計日数とする。(事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等に定める本施設の停止基準値の未達成が生じた場合には、その事業
3.2 減額率の設定
減額措置が必要となる状態に応じた減額率は以下のとおりとする。
なお、同年度内において、同一業務に対して業務不履行が生じた場合には、加算する減額率を 2 倍として加算する。
基準 | 減額率 | |
レベル1 | 本施設の運営に当たって利便性を欠く場合等 | 水準未達と認定された場合に 2% |
レベル2 | 本施設の運営に当たって重大な影響がある場合等 | 水準未達と認定された場合に 5% |
レベル3 | 本施設の運営に明らかな支障がある場合等 | 水準未達と認定された場合に 10% |
別紙 3 委託費の支払(第[47]条関係)
1 委託費の内訳
種類 | 内容 | |
運営・維持管理業務 | 固定費 ※処理対象ごみの多寡に関係なく支払う対価 | ・人件費 ・維持管理費(各種点検等の保守管理費及び補修・修繕工事費用等) ・業務委託費 ・電気・水道の基本料金 ・特別目的会社の運営費用 ・燃料費(炉の立上げ下げに伴うもの) |
変動費 ※処理対象物ごみに応じて支払う対価 | ・電力量料金 ・上水道料金 ・燃料費(助燃等に要するもの) ・薬剤費 |
発注者が受注者に支払う対価は以下のとおりである。委託費は固定費と変動費に区分する。
2 算出方法
委託費は固定費と変動費の合計とする。変動費は以下の式で算定するものとする。また、変動単価は、処理対象ごみ 1t当たりの変動的な処理単価とする。なお、処理対象ごみは施設へ受入れる際に計量するごみ焼却施設での処理対象ごみ、マテリアルリサイクル推進施設での不燃・粗大ごみ、かん類、ペットボトル及び剪定枝を指す。
変動費=(変動費単価(円/t))×(処理量(実績)(t))
3 業務委託費の金額
[提案書に従い、業務委託費内訳表に記載]
4 委託費の支払手続き
委託費の支払い手続きは以下のとおりとする。
① 受注者は、計量を行った本施設への処理対象ごみの量に基づき、毎月末締めで委託費 の固定費及び変動費(月額、変動費は処理対象ごみのみ)を算定し、発注者へ通知する。
② 発注者は固定費の減額がある場合には、その旨を受注者に通知する。
③ ①の通知に対して、発注者側に異議がないときには、受注者は、委託費の請求書及び月次の報告書を発注者に提出する。
④ 発注者は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の委託費を受注者の銀行口座に入金する。
⑤ ②の通知に対して受注者より発注者へ異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、発注者と受注者で協議を行い、精算等を行う。なお、②の通知を受領した後、受注者が 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
⑥ 委託費の固定費は、年額を 12 等分した金額を各月の固定費として支払う。1 円未満の
端数が生ずるときは、年度末の最終支払額で調整する。支払対象期間が 1 か月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
5 委託費の改定
運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則次の考え方に従い、翌年度の委託費へ反映させる。
① 変動要素の見直し作業は、翌年度の委託費を設定する 10 月に行う。
② 変動要素の見直しに関して、初回(令和●年 10 月)は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
③ 変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は、協議により変動要素の見直しをすることができる。
対象費用 | インデックス | 備考 |
人件費相当額 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)に記載の毎月勤労統計調査 賃金指数の調査産業計( 5 人以上指数及び入職率表 (合計)所定内給与) | 前年度の 9 月から今年度の 8 月までの年平均値。ただし、10 月 1 日時点で全てのデータが公表されていないとき は、公表されているデータの平均値。 |
電気料金 | 電気料金(高圧電力) 「基本料金」、「電気使用料金(従量料金)」毎に前年度の 9 月から今年度 の 8 月までの年平均値を算出 ※電力会社が変更となった場合は、双方協議を行う。 | 燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含む。 |
水道料金 | 行田市上下水道料金単価を、前年度 9 月から今年度 8 月までの年平均値毎に算出 | |
薬剤費 | 日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」 | 前年度の 9 月から今年度の 8 月までの年平均値。ただし、10 月 1 日時点で全てのデータが公表されていないとき は、公表されているデータの平均値。 |
燃料費 | 日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/灯油」 | 前年度の 9 月から今年度の 8 月までの年平均値。ただし、10 月 1 日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値。 |
上記以外 | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」 | 前年度の 9 月から今年度の 8 月までの年平均値。ただし、10 月 1 日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値。 |
委託費の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行う。見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は、以下に示すとおりとする。
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第
4 位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
算定されたインデックス比をもとに以下の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CA:人件費 | ■1 回目の改定 契約時の賃金指数(令和 5 年度 9 月から令和 6 年度 8 月の平均値)を基準値とし、ある年度における賃金指数と基準値の差が1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 CAt = CAt0×(Xt/X1) CAt:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt0:契約時に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度(事業t-1年度 9 月から事業t年度 8 月)の賃金指数の平均値 X1:契約時の賃金指数の年平均 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xc/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 CAc = CAt0×(Xc/X1) CAc:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月 から事業c年度 8 月)の賃金指数の平均値 |
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CB:電気料金 | ■1 回目の改定 契約時の電気料金(基本料金、電力量料金それぞれ)を基準値とし、ある年度における電気料金と基準値の差が1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の電気料金に係る対価を改定する。 CBt = CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt0:契約時に規定された当該事業年度の電気料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度(事業t-1 年度 9 月 から事業t年度 8 月)の電気料金の平均値 X1:契約締結時の電気料金 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における電気料金と基準値との差が1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xc/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の電気料金に係る対価を改定する。 CBc = CBt0×(Xc/Xt) CBc:当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金に係る対価 Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月から事業c年度 8 月)の電気料金の平均値 |
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CC:水道料金 | ■1 回目の改定 契約時の水道料金を基準値とし、ある年度における水道料金と基準値の差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の水道料金に係る対価を改定する。 CCt = CCt0×(Xt/X1) CCt:当該事業年度の水道料金に係る対価 CCt0:契約時に規定された当該事業年度の水道料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度(事業t-1 年度 9 月 から事業t年度 8 月)の水道料金の平均値 X1:契約締結時の水道料金 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた水道料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における水道料金と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xc/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の水道料金に係る対価を改定する。 CCc = CCt0×(Xc/Xt) CCc:当該事業年度の水道料金に係る対価 CCt:事業t年度に改定された当該事業年度の水道料金に係る対価 Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月から事業c年度 8 月)の水道料金の平均値 |
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CD:薬剤費 | ■1 回目の改定 契約時の薬剤費を基準値とし、ある年度における薬剤費と基準値の差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 CDt = CDt0×(Xt/X1) CDt:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt0:契約時に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度(事業t-1 年度 9 月 から事業t年度 8 月)の薬剤費の平均値 X1:契約締結時の薬剤費 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた薬剤費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における薬剤費と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xc/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の薬剤費に係る対価を改定する。 CDc = CDt0×(Xc/Xt) CDc:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月 から事業c年度 8 月)の薬剤費の平均値 |
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CE:燃料費 | ■1 回目の改定 契約時の燃料費を基準値とし、ある年度における燃料費と基準値の差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の燃料費に係る対価を改定する。 CEt = CEt0×(Xt/X1) CEt:当該事業年度の燃料費に係る対価 CEt0:契約時に規定された当該事業年度の燃料費に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度(事業t-1 年度 9 月 から事業t年度 8 月)の燃料費の平均値 X1:契約締結時の燃料費 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた燃料費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における燃料費と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xc/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の燃料費に係る対価を改定する。 CEc = CEt0×(Xc/Xt) CEc:当該事業年度の燃料費に係る対価 CEt:事業t年度に改定された当該事業年度の燃料費に係る対価 Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月 から事業c年度 8 月)の燃料費の平均値 |
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CF:委託費のうち、CA、C B、CC及びC Dを除いた額 | ■1 回目の改定 契約時の企業向けサービス価格指数のうち小分類「機械修理」 (令和 5 年度 9 月から令和 6 年度 8 月の平均値)を基準値とし、ある年度における企業向けサービス価格指数との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者により委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、それ以降の年度の委託費に反映させる。 |(Xt/X1)|×100 > 1.5%のときt年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く)を改定する。 CFt = CFt0×(Xt/X1) CFt:当該事業年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く)に係る対価 CFt0:契約時に規定された当該事業年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く)に係る対価 Xt:事業t年度の支払い対象となる前年度の企業向けサービス価格指数 X1:契約時の企業向けサービス価格指数の平均値 ■2 回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた企業向けサービス価格指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者による委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託費に反映させる。 |(XC/Xt)|×100 > 1.5%のときc年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く)に係る対価を改定する。 CFc = CFt×(XC/Xt) CFc:当該事業年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く) CFt:事業t年度に改定された当該事業年度の委託費(人件費、電気料金、水道料金、薬剤費、燃料費を除く) Xc:事業c年度の支払い対象となる前年度(事業c-1 年度 9 月から事業c年度 8 月)の企業向けサービス価格指数の平均 値 |
6 著しい経済環境の変動等
受注者又は発注者は、著しい経済環境の変動等によって上記に定める委託費の算出方法で考慮されない改定理由若しくは変動要素が生じた場合、算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合、又は、委託費の改定によっても受注者又は発注者の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると受注者及び発注者が合理的に認めた場合には、受注者又は発注者は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議の申入れを拒否することはできない。
受注者及び発注者は、速やかに委託費の算定方法及びその支払方法の変更等について協議し、かかる著しい経済環境の変動等について合意が成立した場合には、かかる事由に起因して相手方に生じた追加費用の負担を行う。
7 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
制度の変更 | 買電に係 る契約 | 変更によって生じる費用の増減は発注者の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は発注者の収入/負担とする。なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | |
契約先の変更 | 買電に係 る契約 | 変更によって生じる費用の増減は受注者の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は受注者の収入/負担とする。なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | |
売電単価の変動に伴う変更 | 発注者が入札公告時に設定した単価(6.7 円/kWh)を下回る変動によって生じる収益の減少については発注者の負担とする。ただし、受注者が提案時に独自に単価を設定した場合、その単価を下回る変動によって生じる収益の減少については、発注者が入札公告時に設定した単価の範囲を発注者の負担とする。 発注者が入札公告時に設定した単価を上回る変動によって生じる収益の増加分の配分については発注者及び受注者の協議によ り決定する。 | |
上記以外の変更 | 買電に係 る契約 | 発注者及び受注者の協議により決定する。 |
売電に係 る契約 | 発注者及び受注者の協議により決定する。 |
制度変更等により電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、発注者及び受注者の協議により決定する。
※提案時の不備等といった受注者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。
※上記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
業務委託費内訳表
(単位:円、税抜)
年度 | 固定費 | 変動費(予定額) | 合計 (固定費+変動費) |
令和 10 年度 | |||
令和 11 年度 | |||
令和 12 年度 | |||
令和 13 年度 | |||
令和 14 年度 | |||
令和 15 年度 | |||
令和 16 年度 | |||
令和 17 年度 | |||
令和 18 年度 | |||
令和 19 年度 | |||
令和 20 年度 | |||
令和 21 年度 | |||
令和 22 年度 | |||
令和 23 年度 | |||
令和 24 年度 | |||
令和 25 年度 | |||
令和 26 年度 | |||
令和 27 年度 | |||
令和 28 年度 | |||
令和 29 年度 | |||
合計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、契約約款に従い、変更される。
※2 変動費は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは契約約款による。
(秘密等の保持)
第1条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、そ の取扱いにより個人の権利利益を侵すことがないよう、最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5条 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の保管)
第6条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報をき損し、又は滅失することがないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
(返還義務)
第7条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を業務完了後、速やかに委託者に返還しなければならない。
(事故報告)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報の内容を漏えいし、き損し、又は滅失したときは、委託者に速やかに報告し、委託者の指示に従わなければならない。