「GMOまるっと販促DX 友だち追加」利用規約
「GMOまるっと販促DX 友だち追加」利用規約
GMOコマース株式会社(以下「当社」という。)は、当社が「GMOまるっと販促DX 友だち追加」の名称で提供するLINE公式アカウント専用広告制作及びリンク設置サービス(以下「本サービス」という。)について、「GMOまるっと販促DX 友だち追加」利用規約(以下「本規約」という。)を以下のとおり定める。
第1条(定義)
本規約において以下の各号に定める用語は、それぞれ以下の各号に定める意味を有する。
1. 「本サービス」とは、当社が「GMOまるっと販促DX 友だち追加」の名称で提供するサービスで、メディアパートナー(次号に定義される。)のウェブサイト又はアプリケーション等において対象コンテンツ(第4号に定義される。)へのリンク(第3号に定義される。)を設置するサービス及びこれに付随して当社が広告主(第6号に定義される。)に提供するサービスをいう。その詳細は当社が別途定めるところによるものとする。
2. 「メディアパートナー」とは、リンクを設置するウェブサイト又はアプリケーションを制作、販売、運営する者をいう。
3. 「リンク」とは、ユーザー(第10号に定義される。)を、本サービスの申込時に広告主が指定する対象コンテンツに遷移させ、又は対象コンテンツのダウンロード等をさせるために、メディアパートナーのウェブサイト又はアプリケーション内に設置されたコード、バナー又はテキストのことをいう。
4. 「対象コンテンツ」とは、広告主が指定するウェブサイト又はアプリケーションソフト内のコンテンツで、LINE株式会社が「LINE公式アカウント」の名称で提供するソーシャルネットワーキングサービスを利用して、広告主が配信する自らの店舗を紹介するコンテンツの一部又は全部をいう。
5. 「サービス利用申込者」とは、本サービスの利用を申し込む者をいう(本規約等により利用契約が更新される場合における広告主を含む。)。
6. 「広告主」とは、当社と本サービスの利用契約を締結した者をいう。
7. 「利用契約」とは、当社と広告主との間に締結される本規約等の定めを内容とする本サービスの利用に関する当社と広告主の権利及び義務の内容等を明らかにすることを目的とした契約をいう。
8. 「本規約等」とは、本規約並びに当社が本サービスの提供に関して定める規則、ガイドライン及び禁止事項その他当社が広告主に対してする通知等の総称をいう。
9. 「ユーザー」とは、メディアパートナーのウェブサイト又はアプリケーションを利用する者をいう。
10. 「友だち登録」とは、ユーザーが「LINE」を通して、広告主が配信する対象コンテンツを受信するために行う設定をいう。
第2条(本サービスの利用申込)
サービス利用申込者は、本サービスの利用を希望するときは、本規約等を自己の責任において確認し、これに同意した上、当社に対して本サービスの利用を申し込むものとする。なお、当社は、申込みが行われた場合、サービス利用申込者が本規約等の内容を承諾しているものとみなす。
第3条(審査)
1. 当社は、本サービスの申込みに対し、当社所定の基準により審査を行うことができる。
2. 当社は、サービス利用申込者が、以下の各号のいずれか1つにでも該当し、又は該当する恐れがあると判断した場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことができる。
(1) 本サービスの申込みにあたり当社に届け出た事項に不正な内容がある場合、又は不備がある場合。
(2) サービス利用申込者が指定した対象コンテンツの内容等が、本規約第10条(広告主による表明及び保証)第2項各号に定める事由に該当するか、又はそのおそれがある場合。
(3) 前号のほか、サービス利用申込者が販売する商品、サービス又は対象コンテンツの内容等が、法令、政令、省令、規則、命令若しくは条例(併せて以下「法令等」という。)に抵触又は違反し、その他公序良俗に反すると当社において判断した場合。
(4) 前2号のほか、対象コンテンツの内容等が、等又は当社が別途定める基準を満たさない場合。
(5) 当社又はGMOインターネットグループの各社が提供するサービスの利用約款・規約等に違反し、又は過去にこれらのサービスの停止、利用契約の解除等の処分を受けたことがある場合。
(6) 当社又はGMOインターネットグループの各社との間で紛争中の状態であって、当該紛争が終結していない場合。
(7) サービス利用申込者が実在しない場合。
(8) サービス利用申込者が暴力団等(第22条第1項に定義される。)である場合、又は暴力団等の構成員である場合若しくはこれらの者と何らかの関係がある場合。
(9) その他当社が不適当と判断した場合。
3. 前項の規定により、当社が本サービスの利用申込みを承諾しない場合でも、当社は、サービス利用申込者に対して承諾しない理由を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用申込みを承諾しないことによりサービス利用申込者に生じる結果及び損害について、一切責任を追わないものとする。
第4条(利用契約の成立等)
1. 利用契約は、当社からサービス利用申込者に対する申込みを承諾する旨の電子メールによる通知がサービス利用申込者に到達した時点、又はその他の方法により当社がかかる申込みを承諾した時点で成立する。
2. 広告主による申込プランにおける定められた期間内に広告主が利用できる全てのサービスのうち、当該期間経過時点において未利用のサービスが存在していたとしても、 当該期間を経過したことをもって未利用サービスを行使する権利は消滅し、これを翌期間に繰り越すことはできないものとします。
3. 当社は、広告主の申込みプランに応じ、かつ広告主からの個別の依頼に基づき、本サービスを提供します。
第5条(原稿等)
1. 広告主は、当社が別途指定する期限までに、当社所定の方法により、リンクに使用するテキスト、画像、その他のコンテンツ(以下「原稿等」という。)を当社に提供するとともに、次項に定める方法で当社が利用する非独占的、譲渡可能、再許諾可能な権利を無償で許諾するものとする。
2. 当社は、原稿等を、リンクの設置及び本サービスの提供に必要な限度において、当社の自由な裁量により、修正、切り出し、トリミング、その他の改変及び複製等を行い、かつ、メディアパートナーを通じて公衆送信等することができるものとし、広告主は、リンクに関し当社又はメディアパートナーに対して著作者人格権の行使、異議の申し出、本項に定める改変等の制限等を行ってはならないものとする。
3. 当社は、リンクを作成したときは、期限を定めて、リンクの内容を確認することを広告主に請求することができるものとする。広告主は、かかる請求を受けたときは、当該期限までにリンクの内容を確認し、その結果を当社に通知するものとする。なお、当該期限までに広告
主から当社に対して何ら通知がされないときは、当社は、広告主がリンクの内容を異議なく承認したものとみなすものとする。
4. 当社は、第1項に定める期限までに広告主が原稿等を提出しないとき、又は原稿等が第10条(広告主による表明及び保証)第2項各号の規定に反するか、その他当社が別途定める掲載基準を満たさないときは、本サービスの提供の中止、利用契約の解除その他必要と認める措置をとることができるものとする。この場合、当社は、広告主に生じる結果及び損害について一切責任を負わないものとする。
第6条(本サービスの制限)
広告主は、当社の事前の承諾を得た場合を除いて、申込み時に指定した対象コンテンツの内容等を変更することができないものとする。但し、対象コンテンツに掲載する商品、サービスの更新その他利用契約に影響を及ぼさない軽微かつ日常的な更新、修正等はこの限りではない。
第7条(料金等の支払及び遅延損害金)
1. 広告主は、本サービスの利用の対価として、当社に対し、当社が別途定める利用料金及びこれに対する消費税及び地方消費税(併せて、以下「料金等」という。)を支払うものとする。なお、支払に要する手数料等は、広告主の負担とする。
2. 利用料金は、利用契約成立日を含む月(以下「初月」という。)に生じる初期費用のほか、友だち登録1件につき当社が別途定める単価に、暦月に従い、当月分の友だち登録の件数を乗じた金額とする。
3. 当社は、広告主の承諾なく、利用料金を変更することができるものとする。その場合、当社は、第24条(通知等)に定める方法で、広告主に変更を通知するものとする。変更後の料金等は、変更後に申し込まれた利用契約又は更新後の利用契約から適用されるものとする。
4. 広告主は、第1項記載の料金等を当社が指定する期日までに支払わない場合、未払い額に対する、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年利14.6%の遅延損害金を料金等とともに当社に対して支払わなければならない。
第8条(料金等の支払方法)
1. 広告主は、利用契約成立後、当社が別途指定する期日までに、申込みサービス及びプランに応じ、別途定める利用料金を支払うものとする。
2. 当社は、前項によって広告主により支払われた金額が、ある月における料金等の支払の結果、別途当社が指定する金額を下回った場合には、かかる時点で料金等の追加額を当社に対して支払うものとする(当該支払いを以下「オートチャージ」といい、オートチャージ時に支払われる料金等の追加額を「オートチャージ額」という)。
3. 広告主は、いつでも、オートチャージ額の変更を当社に対して申し入れることができるものとする。
4. オートチャージ額は、オートチャージが行われた時点の古いものから順に料金等の支払いに充当されるものとする。但し、当該オートチャージがなされた日から6ヶ月目の末日が経過するまでに、料金等に充当されなかった金額は、当社から広告主に対して返還するものとする。
第9条(料金等の確定)
1. 当社は、暦月に応じて、当月分の料金等の締切日から当社における5営業日までに、広告主に対して、当月にかかる料金等の算定の基礎となる友だち登録の件数を通知し、別途当社が指定する日に、当月分の料金等をオートチャージ額から控除し、その旨を報告するものとする。
2. 広告主は、前項の友だち登録の件数に関して異議がある場合には、前項の通知を受けた後、当月分の料金等の支払日までに当社に対して異議を申し立てるものとする。但し、広告主は、合理的な理由なく異議を申し立てることはできないものとする。
第10条(広告主による表明及び保証)
1. 広告主は、利用契約締結時点(利用契約が第12条(有効期間)第2項の定めに従って更新される場合は、更新の時点。)において、当社に対して、以下の各号に定める事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 広告主は、利用契約を締結し、利用契約に基づく全ての自己の義務を履行するために必 要となる権利能力及び行為能力を有していること。また、利用契約の締結及び利用契約に基づく全ての自己の義務の履行について、第三者の承認又は同意が必要とされる場合には、当該承認又は同意が得られていること。
(2) 広告主による利用契約の締結及び本サービスの利用が、①法令等に抵触又は違反せず、また、②広告主が当事者となる、いかなる契約上の義務にも抵触又は違反するものではないこと。
(3) 広告主が当社に対して開示又は提供した一切の資料その他の情報(商号、本店所在地、代表者の氏名等をいい、これらに限られない。以下「情報等」という。)は、全てxxかつ正確であること。
2. 広告主は、利用契約締結時点及び原稿等を提供する各時点において、原稿等又は対象コンテンツ(併せて、以下「広告主コンテンツ」という。)について、以下の各号に定める事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 第三者の著作権、商標権、その他の財産権を侵害しておらず、又はそのおそれがないこと
(2) 誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害など、第三者の権利を侵害せず、又はそのおそれがないこと
(3) 景品表示法、薬事法、その他の法令、ガイドライン、関連自主規制団体の規則等に違反せず、又はそのおそれがないこと
(4) 対象コンテンツの提供又は対象コンテンツに関する事業等について必要な行政庁の許認可、届出等を行い、適法に運営していること
(5) 虚偽、不当又は誇大な表示がないこと、又はそのおそれがないこと
(6) わいせつ、児童ポルノ、性風俗サービスに該当せず、その他公序良俗に反するものでないこと、又はそのおそれがないこと
(7) コンピューターウイルス等有害なプログラムを含むものでないこと
(8) 当社を含むGMOインターネットグループの各社、本サービス及び当社を含むGMOインターネットグループの各社の提供する他のサービスの運営を妨げ、又は名誉若しくは信用を傷つけるものでなく、又はそのおそれがないこと
(9) 選挙運動中であるかどうかにかかわらず、選挙運動又はこれに類するものでないこと
(10) 前各号の行為を教唆し、幇助するものではないこと
(11) 広告主コンテンツについて、①民事、刑事又は行政上の訴訟、調停、仲裁その他の紛争処理手続、②司法機関・行政機関による調査その他の手続、及び③第三者によるクレームは現在係属又は発生しておらず、また、将来においてこれらが係属又は発生する具体的な見込みもないこと
(12) その他当社が不適当と判断する事由に該当しないこと
第11条(広告主の誓約事項)
1. 広告主は、利用契約の締結及び利用契約に基づく全ての自己の義務の履行について、第三者の承認又は同意が必要とされる場合には、その責任と負担において、当該承認又は同意を得るものとし、利用契約の有効期間中、有効に維持しなければならない。
2. 広告主は、当社に対して開示又は提供した一切の情報等(利用契約成立日以前に提供されると以後に提供されることを問わず、書面により開示されると口頭により開示されることを問わない。)を、常にxxかつ正確なものに維持するものとし、かかる情報等に変更が生じた場合は、速やかに当社に対し変更後の情報等を届け出なければならない。
3. 広告主は、(a)前条各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また、(b)本契約の定めに違反する事由が判明若しくは発生した場合には、当社に対して、速やかに書面により当該事象等を通知しなければならないものとする。
第12条(有効期間)
1. 利用契約の有効期間は、利用契約の成立日を含む月を初月として、6ヶ月目の末日までとする。
2. 前項に定める有効期間の満了日の1ヶ月前までに、広告主から当社に対して、利用契約の更新を希望しない旨の書面による通知がなされない場合には、利用契約は、同一条件で更新されるものとする。
第13条(広告主による本サービスの解約及び解約違約金)
1. 広告主は、利用契約の有効期間中、いつでも、別途当社が定める方法で通知することにより、利用契約を解約することができる。この場合の利用契約の解約日は、広告主が解約の通知を行った日を含む月の翌月(以下「解約月」という。)末日とする。
2. 当社は、広告主から前項の解約の通知を受領した場合、受領日の翌営業日以降のオートチャージを行わないものとする。
広告主による解約月における料金等の支払の後、それまでにオートチャージによって支払われていた金額に余剰が出る場合には、当社は、広告主に対して、かかる余剰を返還するものとする。
第14条(当社による本サービスの提供停止、利用契約の解除等)
1. 当社は、広告主が、以下の各号のいずれか1つにでも該当するか、又はそのおそれがあると判断した場合、通知、催告その他何らの手続きを要することなく、広告主に対する本サービスの提供を停止し、又は利用契約の解除その他必要と考える措置をとることができる。
(1) 本規約等に違反した場合。
(2) 第10条(広告主による表明及び保証)の保証に違反した場合。
(3) 法令等に違反した場合。
(4) 当社又は本サービスの信用を毀損した場合。
(5) 対象コンテンツの内容が著しく変更された場合。
(6) 支払停止となり、又は破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算、民事再生手続開始その他倒産手続の申し立てがあった場合。
(7) 自ら振出し又は引受をした手形・小切手が不渡りになった場合。
(8) 仮差押、差押、滞納処分又は競売手続の開始があった場合。
(9) 広告主が第3条(審査)第2項各号のいずれかに該当すると判明した場合。
(10)第三者から、当社又はメディアパートナーに対して、xxxx、異議、請求等があった場合。
(11)広告主がLINE株式会社より、理由の如何を問わずLINE公式アカウントの利用停止を受けた場合。
(12)前各号のほか、当社が、本サービスの提供又は利用契約を継続しがたいと認める事由が生じた場合。
2. 当社は、当社が前項の措置をとったことに起因して広告主に生じる結果及び損害について一切責任を負わないものとする。
3. 本条による利用契約の解除によっては、当社の広告主に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとする。
4. 広告主が第1項各号のいずれかに該当した場合は、広告主は、当社に対して負担する一切の債務(利用契約に基づく債務に限定されない。)について期限の利益を喪失するものとする。
第15条(本サービスの中断・廃止)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社が適当と認める方法で広告主に事前に通知することにより、本サービスの提供を必要な期間、中断することができる。但し、緊急の場合等には、事前の通知を行わないことができる。
(1) 本サービスの提供用コンピュータ及びサーバーその他の設備(併せて以下「設備等」という。)の点検又は保守作業を定期的、又は緊急に行う場合。
(2) 設備等又は通信回線等が災害又は人為的な事故により停止した場合。
(3) 天災地変などの不可抗力により本サービスの運営が出来なくなった場合。
(4) 前各号のほか、当社が中断又は停止の必要があると判断した場合。
2. 当社は、営業上、運用上、技術上の理由により、本サービスの全部又は一部を廃止することがある。この場合、当社は、当社が適当と認める方法により廃止日等を広告主に告知する。
3. 当社は、当社が前二項の措置をとったことに起因して広告主に生じる結果及び損害について一切の責任を負わないものとする。
第16条(リンクの削除等)
当社は、利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、任意にリンクを削除するほか、必要と考える措置をとることができる。
第17条(契約終了後の利用契約の効力)
利用契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、第5条(原稿等)、第7条(料金等の支払及び遅延損害金)第3項及び第5項、第10条(広告主による表明及び保証)、第11条(広告主の誓約事項)、第13条(広告主による本サービスの解約及び解約違約金)、第14条(当社による本サービスの提供停止、利用契約の解除等)第2項乃至第4項、第15条(本サービスの中断・廃止)第3項、第16条(リンクの削除等)、本条、第19条(損害賠償)乃至第23条(権利譲渡等の禁止)、第24条(通知等)第2項、第25条(本規約等及び本サービス内容の変更)乃至第27条(合意管轄)の規定は有効に存続するものとする。
第18条(再委託)
当社は、本サービスの提供に関し、広告主への対応、本サービスの運用等の業務の全部又は一部を第三者に委託できるものとする。この場合、当社は、当該第三者に対し広告主から提供を受けた情報等、原稿等、その他のデータを開示できるものとする。
第19条(損害賠償)
1. 本サービスの利用に関して、広告主が、当社に損害を与えたとき、又は広告主が利用契約に違反する等した結果、当社又はメディアパートナーが第三者からxxxx、異議、請求等を受けたときは、広告主は、自己の責任と負担において当社及びメディアパートナーをこれら
のクレーム等から保護し、かつ、当社に生じた損害、費用等(弁護士費用を含む。)を補償しなければならない。
2. 法令等に別段の定めがある場合を除いて、当社は、本サービスの利用に関して広告主にいかなる結果又は損害が生じても、当社の故意又は重過失による場合の他は、一切責任を負わないものとする。また、当社が責任を負う場合であっても、当社の広告主に対する損害賠償額の上限は、当社が当該広告主から利用契約に基づいて受領した料金等の合計額又は50万円のいずれか少ない方の金額とする。但し、当社は法人又は事業のために本サービスを利用する個人の広告主に対しては一切責任を負わないものとする。
第20条(当社の免責事項)
当社は、以下の各号に定める事由及びこれらの事由に起因し又は関連して広告主に生じる結果及び損害について、一切の責任を負わないものとする。
(1) 本サービスの利用による検索エンジンでの検索結果における対象コンテンツの上位表示及び表示順位並びに順位の変動、広告主の売上、利益、顧客数等の増減その他広告主の営業に関する一切の事項並びに本サービスの利用結果
(2) リンクの内容(第5条(原稿等)第3項に定める広告主の確認の有無を問わない。)、メディアパートナーの運営するウェブサイト又はアプリケーションの内容、デザイン等並びにその適法性、第三者の権利の非侵害性等の一切の事項
(3) 対象コンテンツ及びリンクに係る第三者の商標権、著作権、知的財産xxその他の権利の侵害の有無又は侵害可能性若しくは調査若しくは検証
(4) ユーザーによる、広告主の販売する商品若しくはサービスの利用、対象コンテンツへの友だち登録の有無及び登録の解除、その他対象コンテンツの内容に関して、ユーザーから広告主に対する一切の苦情、要望、請求等
(5) 対象コンテンツ又は本サービスの利用に関して、広告主とLINE株式会社との間に生じる一切の事項
(6) 広告主の責めに帰すべき事由に起因して広告主又は第三者に生じる一切の結果及び損害
(7) 設備等の故障、破壊、中断、ファイルの毀滅、エラー、欠陥、運用若しくは伝達の中断、遅延、又はこれらから生じる損害
(8) リンクの設置時期、設置方法、設置先及びメディアパートナーの選定に関する事項等
(9) 本サービスの継続的提供、完全性、特定の目的への適合性、適法性、第三者の権利の非侵害性その他本サービスに関する一切の事項
(10) 前各号のほか、当社の責めに帰さない事由により生じる結果又は損害等
第21条(秘密保持)
1.利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含む。以下、本条において同じ)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができる。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」という。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
(1) 開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由xxxxに公知又は公用となった情報
(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3.当社は、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合等、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. 広告主は、当社に対して、利用契約締結時点において、広告主、広告主の代表者、取締役、監査役その他業務執行について重要な地位にある者並びに主要な出資者(併せて以下「役職員等」という。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じるもの
2. 広告主は、当社に対して、利用契約締結時点において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 広告主は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) 暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為
(6) 前各号に準じる行為
4. 当社は、利用契約成立後に、①広告主において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また②広告主が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとする。
5. 第15条(当社による本サービスの提供停止、利用契約の解除等)第2項及び第3項の規定は、本条による解除について準用する。
第23条(xxxx等の禁止)
広告主は、利用契約上の地位並びに利用契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保提供する等一切処分してはならない。
第24条(通知等)
1. 当社は、本サービスの利用に関して、書面の送付、電子メールの送信、ウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法により広告主に通知を行うことができるものとし、広告主はこれに同意するものとする。
2. 当社は、前項の通知を行うときは、広告主が申し込み時に届け出た連絡先に対して通知を行えば足りるものとし、広告主が連絡先の変更・修正等の届出を怠ったことにより通知が不達となった場合でも、当社は、広告主又は第三者に生じる結果及び損害について一切責任を負わないものとする。なお、この場合、通知は通常到達すべき時に広告主に到達したものとみなす。
第25条(本規約等及び本サービス内容の変更)
1.当社は、利用者の同意を得ることなく、いつでも本規約等を変更することができるものとします。
2.前項の場合において、当社は、本規約等を変更する旨、変更後の本規約及びその効力発生時期を利用者に対する通知(書面の郵送、電子メールの送信による方法を含みますが、これらに限られません。)、当社のウェブサイトにおける告知その他当社が適切であると判断する方法によって利用者に対して告知するものとし、変更後の本規約等は、当該効力発生時期において、有効になるものとします。
第26条(準拠法)
本規約等及び利用契約の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とする。
第27条(合意管轄)
本サービスの利用に関して広告主と当社との間に生じる一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)最終改訂:2022年6月20日