50m3の下水料金は、4,540円になる。
協議第45号
商工・観光関係事業(イベント、広域観光)の取扱いについて(案)
イベント事業、広域観光事業については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整する。
協議項目 | 各種事務事業の取扱い | 協議細目 | 商工・観光関係事業(イベント、広域観光) | ||
調整の方針 | イベント事業、広域観光事業については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整する。 | ||||
項 目 | 区分 | 各務原市 | xx町 | 調整方針 | |
1.イベント事業 | 桜まつり (3月下旬~4月上旬) 主催: 桜まつり実行委員会 内容: 日本のさくら名所100選に選ばれた新xx堤の歩行者天国、市民公園で多彩な催しを実施 | 河川環境楽園・春の楽園祭 (3月~4月) 主催: 河川環境楽園イベント実行委員会 内容: 誘客イベント、自然学習教室等を開催 オオキンケイギクまつり (5月) 主催: xx町まちづくりイベント実行委員会 内容: かさだ広場に自生するオオキンケイギクの開花に合わせてイベントを実施 | 両市町において、主催、協賛などを 行っているイベント事業については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整する。 | ||
(平成15年度のイベント分を掲載) | x | ||||
x | おがせxxまつり (7月) 主催: おがせxxまつり実行委員会 内容: おがせxxイベントと花火大会 日本ライン夏まつり (8月) 主催: xx市・xx市観光協会・xx商工会議 所・各務原市・各務原市観光協会・各務原 商工会議所 内容: xxxを望む木曽川河畔での花火大会 | 河川環境楽園・夏の楽園祭 (7月~8月) 主催: 河川環境楽園イベント実行委員会 内容: 誘客イベント、自然学習教室等を開催 かわしま燦々夏まつり (7月) 主催: xx町まちづくりイベント実行委員会 内容: 河川環境楽園に「野外映画祭」「大盆踊り大 会」など住民の手作りイベントを集積、川祭りもタイアップして行われる かわしま川祭り (7月) 主催: xx町川祭り運営委員会 内容: 河川環境楽園の木曽川水園に、おはやしを奏でながら舟やまが漕ぎ出していく伝統の夏祭り xx市民花火大会 (8月) 主催: xx市民花火大会開催委員会 内容: 138タワーパークを望む木曽川河畔での花火大会 | |||
秋 | かかみがはら産業祭 (11月) 主催: 産業祭実行委員会 内容: 秋のxxイベント 市内の農産物、工業製品などの展示販売木曽川音楽祭 (11月)主催: 木曽川音楽祭実行委員会 内容: 木曽川沿岸都市間の広域交流を促進するためのコンサートを行なう | 河川環境楽園・秋の楽園祭 (9月~10月) 主催: 河川環境楽園イベント実行委員会 内容: 誘客イベント、自然学習教室等を開催 xx町文化と商工まつり (11月) 主催: xx町文化と商工祭り実行委員会、xx町、xx町商工会 内容: 日頃の生涯学習の発表の場、また、商工業の振興を図る場としてxx町公民館で開催(生涯学習発表関連は教育部会で調整中) | |||
なし | 河川環境楽園・冬の楽園祭 (11月~1月) 主催: 河川環境楽園イベント実行委員会 内容: 誘客イベント、自然学習教室等を開催 | ||||
冬 |
協議項目 | 各種事務事業の取扱い | 協議細目 | 商工・観光関係事業(イベント、広域観光) | ||
項 目 | 区分 | 各務原市 | xx町 調整方針 | ||
2.広域観光事業 | 両市町が加入している団体 | ||||
○ (社)岐阜県観光連盟 目的: 観光情報の収集と提供、観光客受入体制の整備、県外での誘客宣伝、各種行事の共催、後援のほか、 県内での観光事業の健全な発展と振興ならびに地域の活性化を図る。 | 広域観光事業については、当分の間、現行のとおりとし、両市町が加入している団体との調整を図る。 | ||||
○ 岐阜広域観光推進協議会 目的: 広域観光団体での観光キャンペーンにより、市単独ではなく広域的な観光キャンペーンの実施運営を 目的とする。 | |||||
○ 日本まん真ん中街道連合 目的: 東海北陸自動車道を日本まん真ん中街道とし、沿線地域の歴史的文化資源の発掘や観光資源としての 活用を図るため共同体制を整え推進することを目的とする。 | |||||
○ 飛騨・木曽川Eボート交流会実行委員会 目的: 飛騨・木曽川、伊勢湾連携交流会会員市町村の交流と連携により地域づくりの推進を目的とする。 | |||||
・ 飛騨木曽川xx公園連絡協議会 目的: 飛騨木曽川xx公園とこれに関する地区の風景の保護及び利用の増進を図るとともに、優れた自然の風景を広く紹介し国民の厚生文化に寄与することを目的とする。 ・ 円空連合 目的: 円空上人にかかる市場および文化的遺産の顕在化、観光活用を図るために共同体性を整え、推進することを目的とする。 ・ 美濃xxx連合 目的: 美濃におけるxxxの歴史的役割を再認識することにより、xxxを通じて沿道地域が結束し、一体となって、美濃地域における人・物・情報の活性化を図ることを目的とする。 ・ 岐阜xxx公園等整備促進協会 目的: 自然と人との共生を基本理念とし、自然公園・長距離自然歩道等の良好な自然環境地域の保全・整備の促進を図ることを目的とする。 ・ xx・各務原広域観光推進協議会 目的: 名勝木曽川を挟み、両市及び両市の関係団体で地域活性化を図ることを目的とする。 ・ 日本ライン広域観光推進連絡会議 目的: 広域的な観光事業を円滑に展開するために必要な事業の協議・検討並びに関連事業を推進することを目的とする。 ・ 日本ライン夏まつり実行委員会 目的: xx市・各務原市によって『日本ライン夏まつり』を多くの人に楽しんでもらうことを目的とする。 | ・河川環境楽園イベント実行委員会 目的: 河川環境楽園 におけるイベントの計画策定を行うとともに、イベントを円滑に実施する。 ○:両市町が共通して加入している団体 ・:両市町が独自に加入している団体 |
協議第46号
上・下水道事業(下水道)の取扱いについて(案)
1 .「下水道使用料金」については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。
ただし、「料金の徴収方法」については、合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。
2 .「排水設備工事助成金」については、原則として、廃止するものとする。
ただし、xxxxxにおいては、平成19年度まで現行制度を存続する。
3 .「下水道受益者負担金」については、それぞれの市町の現行制度のまま存続する。
なお、「前納報奨金制度」については、各務原市の現行制度に統一し、「農地等の徴収猶予制度」については、xx町の現行制度を基本に統一する。
4 .「水洗便所改造等資金xx補給」については各務原市の現行制度に統一する。
各種事務事業の取扱い
協議細目
上・下水道事業(下水道)
調整の方針
「下水道使用料金」については、原則として、各務原市の現行制度に統一するものとする。ただし、「料金の徴収方法」については、合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。「排水設備工事助成金」については、原則として、廃止するものとする。ただし、xxxxxにおいては、平成19年度まで現行制度を存続する。「下水道受益者負担金」については、それぞれの市町の現行制度のまま存続する。なお、「前納報奨金制度」については、各務原市の現行制度に統一し、「農地等の徴収猶予制度」については、xx町の現行制度を基本に統一する。「水洗便所改造等資金xx補給」については各務原市の現行制度に統一する。
項 目
1.下水道使用料金
2.排水設備工事助成金
区分 基本料金
(税別)
従量料金
(税別)
徴収方法助成制度
各務原市
2か月 20m3まで:1,540円
21m3~ 50m3 | 1m3につき | 100円 |
51m3~100m3 | 1m3につき | 110円 |
101m3~200m3 | 1m3につき | 120円 |
201m3~ | 1m3につき | 130円 |
*一般家庭の平均下水排除量・2か月で
50m3の下水料金は、4,540円になる。
隔月検針で検針当月徴収。
制度なし
排水設備工事助成金制度存続の課題
xx町
2か月 20m3まで:1,700円
21m3~1,000m3 | 1m3につき | 95円 |
1,000m3~ | 1m3につき | 110円 |
*一般家庭の平均下水排除量・2か月で
50m3の下水料金は、4,550円になる。
隔月検針で検針の翌々月徴収。
制度あり
供用開始後3年以内に下水道に接続し、町の排水設備宅内検査に合格した者に一律3万円を交付。(受益者負担金、xx等の滞納が無いこと。)
*排水設備改造工事に対する助成金であるため、新築物件は対象外。
調整方針
料金体系については、合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。
(2か月で50m3使用時(一般家庭の平均排除量)の下水料金は、各務原市4,540
円、xx町4,550円でほぼ同額である。)
料金の徴収方法については合併後、早い時期に各務原市の現行制度に統一する。
排水設備工事助成金制度については、合併後、原則廃止とする。
・水洗便所普及促進要領(昭和
47年9月28日建設省都市局通達)より
「助成金方式のxxx促進効果は必ずしも大きなものを期待できない」
「これに要する資金を直接貸付、xx補給等にあてる」などの趣旨を尊重
ただし、供用開始の告
○ 使用開始から3年後のxxx率は、各務原市約55%(平成12年度供用開始のxxxx町周辺地区)、xx町約50%となっているが、両市町のxxx率はほぼ同率であり、助成金制度の効果が疑問視される。
○ 合併に伴って助成金制度を導入すると、年間約18,000千円(過去5年間の平均接続戸数から試算)の財源が必要となる。
○ 各務原市では、すでに7,693世帯が接続を終えており、合併に伴って助成金制度を導入すると不xxとなる。
示後3年が経過していないxxxxxについては合併する日が属する年度の翌年度より3年間は現行制度を存続する。
・下水道法第11条の3「水洗便
所への改造義務等」の趣旨を尊重
協議項目項 目
各種事務事業の取扱い区分
各務原市
協議細目
上・下水道事業(下水道)xx町
調整方針
3.下水道受益者負担金
賦課及び徴収制度
・受益者負担金について
負担の対象事業費 | 末端管渠整備費 |
負担率 | 3分の1 |
受益者負担金 | 土地の面積×500円 |
徴収期限 | 5年 |
前納報奨金制度 | 5年一括前納の場合 約10%を交付 |
受益者負担金1,000,000円での前納報奨金
5年一括前納: 95,000円
1年一括前納: 3,000円
地目 | 市街化区域 | 調整区域 |
宅地 | - | |
田 | 全額猶予 | |
x | ||
xx | ||
xx、 池沼など | ||
雑種地 | それぞれの現行方式 xxxxxxは、従来どおり徴収猶予なしとし、xxxxxは、徴収猶予ありとする。 |
○ 受益者負担金は貴重な建設財源の一部を担う重要な役割をはたしている。
・受益者負担金について
負担の対象事業費 | 末端管渠整備費 |
負担率 | 3分の1 |
受益者負担金 | 土地の面積×430円 |
徴収期限 | 5年 |
前納報奨金制度 | 5年一括前納の場合 約21%を交付 |
受益者負担金1,000,000円での前納報奨金
5年一括前納: 218,000円
1年一括前納: 5,200円
○ 全体計画区域470ha中、平成15年度までに273haの整備を終える。
未整備区域として残る196.5haに
は面整備を必要としない区域〔エーザイ、消防学校等)約92haが含ま れ、実質的には104haを残すのみ。
受益者負担金については、平成11年に全体計画区域の単位金額を430円として告示済み。
受益者負担金の額については、現行どおりxxxxxxは、単位金額 500円、xxxxxは、単位金額430円とする。
(受益者負担金の算定根
拠は、整備地区の末端管渠整備費が基本となってお り、処理分区ごとで整備費に差異が出るため、複数の負担区設定が可能とされている。)
前納報奨金制度については、合併後は各務原市の制度に統一する。
受益者負担金額の端数処理、減免率、納付月等については、各務原市に整合させる。
地目 | 市街化区域 | 調整区域 |
宅地 | - | |
x | x部猶予 ※賦課後2年猶予し 200円/㎡を 5年で徴収 | 全額猶予 |
x | ||
xx | ||
xx、 池沼など | ||
雑種地 | - |
・農地等の徴収猶予制度について
○ 市街化区域内農地の負担金徴収を一部猶予している各務原市の現行制度は、近隣の多くの自治体が農地転用まで負担金徴収を猶予している状況に比べて特異な制度である。
・農地等の徴収猶予制度について
地目 | 市街化区域 | 調整区域 |
宅地 | - | |
田 | 全額猶予 ※ただし、現況宅地は徴収猶予は行わない | |
x | ||
xx | ||
xx、 池沼など | ||
雑種地 |
○ 負担金徴収猶予の農地は、未整備区域内に11.8ha残すの
み。
○ 徴収猶予の雑種地は、未整備区域内に約4ha残すのみ
・農地等の徴収猶予制度について
各種事務事業の取扱い | 協議細目 | 上・下水道事業(下水道) | |||||
項 目 | 区分 | 各務原市 | xx町 | 調整方針 | |||
4.水洗便所等改造資金xx補給 | 根拠規則 | 各務原市水洗便所等改造資金の融資あっせん及びxx補給規則 | xx町排水設備等改造資金xx補給規則 | 水洗便所等改造資金xx補給制度については、合併後は各務原市の制度に統一する。 | |||
対象者 | ・市税及び公共下水道事業受益者負担金等を滞納していない者 ・下水道供用開始の日から、排水設備工事にあっては3年以内に工事を行う者 ・自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難な者 | ・xx及び負担金、使用料等を滞納していない者 ・下水道供用開始の日から3年以内に改造工事を行う者 | |||||
条件 | |||||||
融資あっせん額(xx補給 対象資金額) | 改造工事1件につき100万円以内で町長が定める額 | ||||||
償還期間 | 5年以内 | ||||||
利率 | 長期プライムレート+1% | ||||||
xx補給の額 | 資金の借入金に対するxx の1/2 | ||||||
償還方法 | 融資を受けた日の翌月から元利均等償還とする。 | ||||||
取扱金融機 関 | 町が指定する金融機関 | ||||||
融資あっせ ん件数 | 2件(平成14年度) | ||||||
xx補給件数 | 3件(平成14年度) | ||||||
融資あっせん額 | 改造工事1件につき10万円以上50万円以内で市長が定 める額 |
償還期間 | 36月 |
利率 | 3月1日における長期プライムレート+1% |
xx補給の額 | 融資に関わるxxの全額 |
償還方法 | 融資を受けた月の翌月から起算して36回の元利均等月 賦償還とする。 |
取扱金融機 関 | 市長が指定する金融機関 |
融資あっせ ん件数 | 3件(平成14年度) |
xx補給件数 | 63件(平成14年度) |