Contract
令和3年 月志木市
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業区域、事業内容及び手続等)第4条 (乙の委託)
第5条 (事業期間)第6条 (公租公課)
第7条 (委託の禁止等)
第2章 特定公園施設の設計・建設第8条 (設計)
第9条 (設計の変更)
第10条(工事責任者の設置)第11条(工事)
第12条(保険)
第13条(説明及び立会いの要求)第14条(完了検査)
第15条(工事期間の変更)第16条(工事の一時中止)
第17条(工事中に第三者に与えた損害)
第3章 特定公園施設の譲渡
第18条(特定公園施設の譲渡)第19条(瑕疵担保)
第4章 特定公園施設の管理運営
第20条(特定公園施設の指定管理)第21条(公園の管理運営)
第22条(指定の取消し)第23条(その他)
第5章 公募対象公園施設の設計・建設
第24条(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)第25条(設計)
第26条(設計の変更)
第27条(工事責任者の設置)第28条(工事)
第29条(保険)
第30条(説明及び立会いの要求)
第31条(乙による完成検査)第32条(完了検査)
第33条(工事期間の変更)第34条(工事の一時中止)
第35条(工事中に第三者に与えた損害)
第6章 公募対象公園施設の管理運営第36条(設置許可等手続)
第37条(維持管理及び管理運営)第38条(許可の更新)
第49条(許可の取消し)
第7章 認定計画提出者の責務と行為の制限等第40条(遵守事項)
第41条(維持管理・運営等)
第42条(安全対策及び事故等への対応)第43条(行為の制限)
第44条(私権の制限)
第45条(第三者への賃貸)第46条(事業の調査等)
第8章 事業実施にあたっての負担区分等第47条(リスク分担)
第48条(損害賠償等)
第49条(第三者に与えた損害)第50条(地震等による損害)第51条(瑕疵担保)
第9章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第52条(事業の報告及び評価)
第53条(事業内容の変更、一時中止等)
第54条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第10章 協定の解除等
第55条(甲による協定の解除等)
第56条(甲乙の合意による協定の解除等)第57条(協定の解除等の公表)
第11章 原状回復の義務
第58条(原状回復の義務)
第12章 建設費及び指定管理料の支払第59条(建設費の支払)
第60条(指定管理費の支払)
第12章 補則
第61条(届出義務) 第62条(管轄裁判所)第63条(補則)
いろは親水公園 整備・管理運営事業 基本協定書
志木市(以下「甲」という。)と ○○○○○(以下「乙」という。)は、いろは親水公園における公募対象公園施設(第2条において定義される。)及び特定公園施設(第2条において定義される。)の整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)及び関係法令等の定めるところに従い、「いろは親水公園 整備・管理運営事業 公募設置等指針」を受けて、乙が提案した「いろは親水公園 整備・管理運営事業 公募設置等計画」に基づき、甲と乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「設置等指針」とは、甲が公表した「いろは親水公園 整備・管理運営事業 公募設置等指針」及び作成要領、様式集、参考資料並びに質問回答書の書類をいう。
(2)「公募設置等計画」とは、乙が設置等指針に基づき、甲に提出した「いろは親水公園 整備・管理運営事業 公募設置等計画」及びその他の一切の書類をいう。
(3)「公募対象公園施設」とは、乙が設置・所有して管理運営する便益施設及び当施設に付帯する設備その他の施設をいう。
(4)「特定公園施設」とは、乙が公募設置等計画に基づき、整備するxx、広場等の公園施設をいう。
(5)「利便増進施設」とは、乙が公募設置等計画に基づき、占用物件として整備する自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板、広告塔等の公園施設をいう。
(6)「その他施設」とは、甲が本事業において実施する公園の指定管理者制度により、管理運営を行う事業エリア内において、改変を行わない既存の公園施設をいう。
(7)「設置許可」とは、甲が、法第5条第1項の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で便益施設を設置することを認め、与える許可をいう。
(8)「管理許可」とは、甲が、法第5条第1項の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の便益施設に付随する公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(9)「特定公園施設譲渡契約」とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(事業区域、事業内容及び手続等)
第3条 乙は、志木市本町2丁目及びxxx5丁目地内に位置するいろは親水公園の別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行う
ものとする。なお、本基本協定書の中の「本事業」には、これら一連の業務全てが含まれるものとする。
(1)公募対象公園施設の設計業務、建設業務、管理運営業務
(2)特定公園施設の設計業務、建設業務、譲渡業務
(3)特定公園施設、その他公園施設の管理運営業務
2 乙は、第1項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次の表に定める手続を行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続 |
公募対象公園施設の設計業務、建設業務及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の提出 ・承諾の取得 |
公募対象公園施設の設置許可の申請・許可の取得 | |
特定公園施設の設計業務 | - |
特定公園施設の建設業務 | 特定公園施設設計図書の提出・承諾の取得 |
特定公園施設工事工程表の提出・承諾の取得 | |
工事完了後、譲渡契約の締結 | |
公園の指定管理業務 | 志木市議会の議決に基づき指定 |
(乙の委託)
第4条 本事業の実施に際し、乙は、本事業の一部をそれぞれ次のとおり委託して実施するものとする。
業務内容 | 委託先 |
公募対象公園施設の設計業務 | |
公募対象公園施設の建設業務 | |
公募対象公園施設の管理業務 | |
公募対象公園施設の運営業務 | |
特定公園施設の設計業務 | |
特定公園施設の建設業務 | |
公園の指定管理業務 |
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、自己の責任において行うものとし、乙の委託先の故意又は重過失は、乙の故意又は重過失とみなす。なお、乙の委託先の重過失に当たらない過失は、乙の過失とはみなされないものとする。
(事業期間)
第5条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、本協定締結日から第58条に定める原状回復が完了する日までとする。なお、指定管理業務の指定管理期間については、志木市議
会の議決に基づくものとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置許可及び指定管理者の指定が取り消された場合
(2)設置許可が更新されない場合
(3)本事業を甲が途中で中止する場合
(公租公課)
第6条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
(委託の禁止等)
第7条 乙は、本事業の全部又は一部を甲が本協定で合意した第4条に定める委託先以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第4条に定める委託先以外の第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。ただし、乙により事前に甲へ公園内行為許可申請を行う場合は、この限りではない。
3 乙は、前項の規定により甲の承諾を得て委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2)応募登録申込書の受付日から、基本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3)破産法、会社更生法、又は民事再生法に基づく破産手続、更生手続、又は民事再生手続開始の申立てがなされ又は自ら申立てた者(競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等経営状況が著しく不健全である場合
(4)市町村税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6項に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第2章 特定公園施設の設計・建設
(設計)
第8条 乙は、本協定締結日から速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、特定公園施設の設計業務を行わなければならない。また、同設計業務完了後、設計図書完了届とともに設計図書を甲に提出の上、その承諾を受けなければならない。
3 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 甲は、乙に対し、特定公園施設の設計の状況について、随時報告を求めることができる。
(設計の変更)
第9条 甲は、第8条2項により提出を受けた乙の設計図書について遅滞なく確認し、変更又は修正すべき点がある場合は、乙から設計図書の提出を受けた後、概ね14日を目途に、変更又は修正を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(工事責任者の設置)
第10条 乙は、特定公園施設の建設工事着手前に、工事責任者(なお、工事責任者は、乙の役職員であることを要しないものとする。)を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の合理的な指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第11条 乙は、第8条に定める設計内容(第9条に定める変更又は修正の指示があったときは、変更又は修正後の設計内容)について甲の承諾を受けた後、速やかに特定公園施設の建設工事に着手しなければならない。
2 乙は、第8条に定める設計図書(第9条に定める変更又は修正の指示があったときは、変更又は修正後の設計内容)に基づき、特定公園施設建設工事を行うものとする。
3 工事実施に伴う必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
4 特定公園施設建設工事のうち、○○にかかる部分の工事は、令和〇年〇月までに完了させなければならない。
5 乙は、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙の責任において行うものとする。
(保険)
第12条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第13条 甲は、特定公園施設の工事期間中、特定公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、特定公園施設の建設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(完了検査)
第14条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、報告受領後遅滞なく特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 甲は、前項に示す完了検査に合格した場合には、乙に対して施設整備に関する負担金を支払うものとする。なお、支払い方法については、別途、甲乙の協議に基づくものとする、
(工事期間の変更)
第15条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第17条 乙が特定公園施設の建設に関し、第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、第1項の損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第3章 特定公園施設の譲渡
(特定公園施設の譲渡)
第18条 乙は、第14条1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、乙の負担により整備した公園施設を、甲に対して、無償で譲渡し、引き渡すものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の建設にかかる工事の着手前に、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、公募設置等計画の提案に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
(瑕疵担保)
第19条 甲は、前条に従い譲渡を受けた特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、甲が特定公園施設の引渡しを受けた
日から1年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が、乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設の引渡しを受けた日から10年以内とする。
3 甲は、特定公園施設が第2項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から1年以内に第1項の権利を行使するものとする。
第4章 公園施設の管理運営
(公園施設の指定管理)
第20条 乙は、市議会の議決を条件として、甲より指定管理者指定を受け、公園施設の維持管理・運営を行うものとする。
1 指定管理業務の内容については、別途、仕様書及び認定計画に基づくものとする。
2 指定管理業務の開始に際しては、次の事項を記載した「公園施設維持管理計画書(以下「維持管理計画書」という。)」及び「公園運営計画書(「運営計画書」)」を提出しなければならない。
(1)年間維持管理計画
①維持管理方針
②樹木、草花等植物育成管理
③清掃、xxなど美観の保持
④設備等保守点検等
⑤巡視、点検
⑥警備、巡回(不法・迷惑行為、苦情要望への対応等)
⑦安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧環境対策(騒音・光害・振動対策など)
⑨駐輪対策
(2)年間運営計画
①公園の運営方針
②実施体制
③年間スケジュール(イベント開催等)
④園内の安全管理対策
(3)緊急時の体制及び対応
(4)その他、良好な公園の維持管理・運営に関すること
4 指定管理期間は、令和4年●月●日~令和●●年●月●日までとする。
(公園の管理運営)
第21条 乙は、指定管理による公園管理の実施に際して、維持管理計画書、運営計画書、その他関係法令等に基づき、事業対象エリア内の公園施設について、適切に管理運営を行うものと
する。
(指定の取消し)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとみとめるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は、期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 甲に対し虚偽の報告をし、又は報告若しくは調査を拒んだとき。
(2) 管理業務に関する甲の指示に従わなかったとき。
(3) 関係法令、条例又は本協定に違反したとき。
(4) 応募時の指定管理者の資格要件を満たさなくなったとき又は応募書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(7) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手について、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(8) 組織的な違法行為が行われる等、施設の管理業務を行わせておくことが社会通念上、不適当であると認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、乙による管理業務の実施を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の場合において、指定の取消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第23条 その他の公園の指定管理業務に関しては、別途、甲乙協議のうえ、協定により定める。
第5章 公募対象公園施設の設計・建設
(公募対象公園施設にかかる経費及び所有権)
第24条 公募対象公園施設の設計業務及び建設業務にかかる全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が建設する公募対象公園施設の所有権は、乙に帰属する。
(設計)
第25条 乙は、本協定締結日から速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、公募対象公園施設の設計業務を行わなければならない。また、同設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、乙に対し、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募対象公園施設にあたって、設置等指針、公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、条例その他関係法令を遵守して、設計を行わなければならない。
(設計の変更)
第26条 甲は、第25条2項により提出を受けた乙の設計図書について遅滞なく確認し、変更又は修正すべき点がある場合には、変更又は修正を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(工事責任者の設置)
第27条 乙は、公募対象公園施設の建設工事着手前に、工事責任者(なお、工事責任者は、乙の役職員であることを要しないものとする。)を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の合理的な指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第28条 乙は、第25条に定める設計内容(第26条に定める変更又は修正指示があったときは変更又は修正後の設計内容)について甲の承諾を受けた後、速やかに公募対象公園施設の建設工事に着手しなければならない。
2 乙は、第25条に定める設計図書(第26条に定める変更又は修正指示があったときは変更又は修正後の設計内容)に基づき、公募対象公園施設建設工事を行うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「公募対象公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
5 乙は、公募対象公園施設事業計画書の承諾後、工事着手日の1週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。甲は、提出された工事工程を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 工事実施に伴う必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
(保険)
第29条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第30条 甲は、公募対象公園施設の工事期間中、公募対象公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、公募対象公園施設の建設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第31条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
(完了検査)
第32条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、報告受領後遅滞なく公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(工事期間の変更)
第33条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第34条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第35条 乙が公募対象公園施設の建設に関し、第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
(設置許可等手続)
第36条 乙は、公募対象公園施設の設置業務にかかる設計業務を完了し、甲の承諾を受けた後、速やかに公募対象公園施設の設置許可の取得等必要な手続を行なわなければならない。
2 乙は、第1項の設置許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の管理運営に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設供用開始日前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出しなければならない。
(1)運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(防火・防犯・防災など)
④環境対策(騒音・光害・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
④巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(6)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
④事業計画の実施状況
4 本条の設置許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
5 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した本条の設置許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
6 乙は、前項に定める使用料を、許可の際に当該年度の使用料を甲に納付しなければならない。また、次年度以降は甲の指定する期限までに当該年度分の使用料を甲に納付するものとする。
7 乙による使用料の支払に遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び管理運営)
第37条 乙は、前条の規定による設置許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、公募対象公園施設について適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第38条 乙は、第36条の規定による設置許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第52条3項に定める事業評価等により、乙の管理運営及び維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、
1回に限り、これを認めることができるものとする。ただし、事業評価等に是正事項があった場合でも、乙による是正が行われた場合は、甲は本協定の趣旨に合致していると判断し、許可の更新を認めることができるものとする。なお、乙は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が第36条の規定による設置許可を更新しない場合、若しくは第52条3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が第36条の規定による設置許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第39条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第36条の規定による設置許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第36条の規定による設置許可を取消し、又はその効力を停止することができる。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第7章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(遵守事項)
第40条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、設置等指針、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書、第2
0条の規定による指定管理者指定時の指定条件、及び第36条の規定による設置許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 甲及び乙は、相手方から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者、委託先その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(維持管理・運営等)
第41条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら事業区域の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損若しくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、事業区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第42条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、いろは親水公園やその周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事業区域において事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(行為の制限)
第43条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設、又は管理運営を行う特定公園施設において、次に定める行為を自ら行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4)騒音や光害、悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6)上記の他、公園利用との関連性が低く甲が必要ないと判断する行為
(私権の制限)
第44条 乙は、本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が所有する公募対象公園施設の所有権を、第三者に譲渡することはできない。ただし、事前に甲の書面による同意を得た場合は除く。
3 乙は、乙が所有する公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、構成団体以外の第三者に賃貸借等により占有を移転し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、事業区域の敷地について、本協定に定められたものを除いて、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、本協定に基づき行われる場合を除いて、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(第三者への賃貸)
第45条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲に確認のうえ、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第4条に定める事業期間内とする。
(3)賃借人に本協定の規定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4)甲が設置許可又は管理許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5)貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6)貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、貸借人が第7条第4項第6号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(事業の調査等)
第46条 甲は、必要と認める場合、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。なお、当該調査費用の負担については甲乙の協議により決定するものとする。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
第8章 事業実施にあたっての負担区分等
(リスク分担)
第47条 事業期間中の甲乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
2 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
但し、指定管理業務にかかるものについては、別途、甲乙協議するものとする。
(損害賠償等)
第48条 甲が第55条第1項により本協定を解除した場合や、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被った場合、甲は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第49条 乙は、本事業の実施にあたり(ただし、建設に関する事項は除かれるものとし、建設に関する事項については第17条又は第35条のみが適用されるものとする。)、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は除く。
(地震等による損害)
第50条 甲及び乙は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲乙いずれの責めに帰すことの出来ない事由によって相手方が被った損害については、賠償する責めを負わない。
(瑕疵担保)
第51条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。ただし、甲が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が、甲の故意若しくは重大な過失により生じた場合については、この限りではない。
第9章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第52条 乙は、第20条第3項に定めた維持管理計画書及び第36条第3項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度(4月1日から3月31日までをいう。)ごとに作成して、前年度の3月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項で提出した各計画書に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後40日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(事業内容の変更、一時中止等)
第53条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の
上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第54条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第10章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第55条 甲は、第52条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第5条の事業期間にかかわらず、設置許可又は指定管理を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。ただし、事業評価に是正事項があった場合でも、乙による是正が行われた場合は、この限りではない。
(1)乙が、本協定、第20条及び第36条の規定による指定管理及び設置許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7)乙の役員が、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第56条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(協定の解除等の公表)
第57条 甲は、第53条第3項に基づき本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第55条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第55条第1項第7号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表することができるものとする。
第11章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第58条 原状回復とは、公募対象公園施設を撤去し、その敷地を更地として返還することをいう。乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損(経年劣化若しくは通常損耗は汚損もしくは破損とみなされないものとする。)した公園施設部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの場合においては、この限りではない。
(1)事業期間の満了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合
(2)乙が新たな事業者に事業を承継させない場合で、公募対象公園施設の乙から甲への譲渡がされる旨及び乙が施設の除却を行わなくてよい旨が甲乙協議により合意された場合
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計図書等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が、乙の原状回復工事の設計内容が第1項の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請
求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書に定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項のただし書により、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第12章 建設費及び指定管理料の支払
(建設費の支払)
第59条 本事業の施設整備に関する甲の負担額の乙への支払い方法については、原則として、各年度に属する施設整備費については、当該年度に支払うものとする。
2 前項に定める本事業の施設整備費等の各支払予定日までに、乙による引渡しが行われていない場合、甲は、引渡しを受けるまでは前項の支払をすることを要しない。
3 甲の責に帰すべき事由により、本件施設費(合理的な範囲の金融費用を含む。)が増加した場合、甲は、乙に対して、その増加費用を負担する。甲の指示、変更に起因して本事業の施設整備費(合理的な範囲の金融費用を含む。)が減少した場合、その減少費用を本事業の施設費用から減額するものとする。
5 甲が乙に対して支払う負担金は、○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額を含む)とし、設計内容等の変更に基づき、施設整備費の変更があった場合には、甲乙協議により負担金の額を変更できるものとする。なお、金額変更を行う場合でも、甲が乙に対して支払う負担金は、公募条件で示した上限額の範囲内とする。
(指定管理料の支払)
第60条 乙による施設整備後、甲が、志木市議会による指定管理者指定の議決を得られた場合、運営期間における指定管理料を支払うものとする。
2 市が指定管理者に支払う指定管理料は、運営期間を通じて、○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
3 市が指定管理者に対して支払う年度ごとの指定管理費の詳細は、別途締結する年度協定書により定めるものとする。
4 協定書で定めた指定管理料は、当該年度における管理運営に要した経費及び利用料金その他の収入に増減があっても、増額又は減額しないものとする。ただし、当初に指定管理者から提出された収支予算書が妥当であるにもかかわらず、物価の急激な変動等により、経費の増減があった場合は、市と指定管理者とで協議のうえ、予算に定める額の範囲内で指定管理料を増減できるものとする。
5 指定管理者が負担するべき施設等の補修・修繕費用について、仕様書に定める額に満たなかった場合には、前項の規定は適用しない。
6 国や県の施策変更に伴い生じた経費等の増減については、市と指定管理者で協議し、対応を検討するものとする。
7 乙の提案により、有料施設を導入し、利用料金収入が発生する場合は、その扱いについて、別
途市との協議とする。
第12章 補則
(届出義務)
第61条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)乙の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2)乙が銀行取引停止処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3)乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)乙が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(5)乙が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6)乙の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
(管轄裁判所)
第62条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の本庁所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(補則)
第63条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
志木市
志木市長 香 川 武 文
(乙)
別表
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | ||
市 | 認定計画 提出者 | |||
法令変更 | 認定計画提出者が行う建設・管理運営業務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | ||
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事・維持修繕・運営において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
物価 | 建設時における物価変動 | ○ | ||
運営時における物価変動(公募対象公園施設) | 〇 | |||
運営時における物価変動(指定管理分) | 〇 | |||
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨 時休業※1 | 公募対象公園施設 | ○ | |
特定公園施設 (建設に係る事項) | 協議事項 | |||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | |||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | ||
引継コスト | 施設運営の引継費用の負担 | ○ | ||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | ||
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | ||
運営費の増大 | 市の責による運営費の増大 | ○ | ||
市以外の要因による運営費の増大 | ○ | |||
施設の修繕等 | 施設、機器等の損傷 | ○ | ||
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | ||
認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | |||
性能リスク | 市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器等の不備による事項 | ○ | ||
施設管理上の瑕疵による事項 | ○ | |||
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備による事項 | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク | ○ | ||
大規模イベント時等、市の指示による一時的な営業時間の短縮等に伴う運営リスク※2 | ○ |
※1 ・災害により施設が損傷した場合は、認定計画提出者で応急復旧を行ってください。
・公募対象公園施設が復旧困難な被害を受けた場合、市は、認定計画提出者に対して当該施設等に関する業務の停止を命じることがあります。
※2 ・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は認定計画提出者の運営する公募対象公園施設の休業補償は行いません。
・但し、感染症感染予防策等により、休業を命じた場合などにおいて、別制度において休業補償が行われる場合、その補償をうけることを妨げるものではありません。