Contract
奄美信用組合ペイメントサービス加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において、第 2 条に定めるカード等の取扱いを行う場合の、奄美信用組合(以下、「当組合」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。当組合と加盟店は本業務の健全な発展および円滑な運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次の通りとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当組合にペイメントサービス加盟店の加盟を申し込み、当組合が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2.「カード会社」とは、当組合が現在および将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
3.「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱いが可能なカード等を正当に所持する個人および法人をいいます。
4.「カード等」とは、カード会社が加盟店において取扱いを認めたクレジットカードおよび、電子マネーを記録・利用するためのICチップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいいます。
5.「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第 3 条(クレジット端末機)
1.加盟店は、当組合に対しクレジット端末機などの設置を申し込んだ際、当組合から購入、または有償で貸与を受けることができます。
2.加盟店は、本契約を解約または解除した場合、当組合から貸与を受けているクレジット端末機を加盟店負担にて、当組合へ返却するものとします。
3.加盟店の責に帰すべき事由、または天災などによりクレジット端末機などの故障、破損等が発生した場合の修理・交換費などは加盟店の負担とします。
第 4 条(加盟店の遵守事項)
1.加盟店は、カード等の取扱いを行うにあたり、本規約とカード規約を遵守するものとします。
2.クレジット端末機の仕様についてはその使用規約を遵守のうえ、すべてのカード等取扱いについてこれを使用するものとします。
3.加盟店の店舗が営業を終了および中止または本契約を解除する場合は、その旨を当組合に申し出をし、直ちにクレジット端末機を含む用具一式を当組合に返却するものとします。
第 5 条(立替金の精算)
1.当組合は、加盟店が計上した当該販売代金をあらかじめ当組合と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、1件ごとの利用金額から第 6 条に定める方法により算出した金額の合計を加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込みにより支払うものとします。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合には、原則、翌営業日に支払うものとします。
2.加盟店から当組合に対するカード等上代金の計上は、当組合に当該カード等売上のデータが到着したときをもってその効力が発生するものとします。
第 6 条(加盟店が当組合に請求できる金額)
加盟店が当組合に対して請求できる金額は、1 件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額を差し引いた金額とします。
第 7 条(紛議の処理)
カード会員との間にカード等利用に係わる紛議が生じた場合、原則として加盟店が責任をもってその解決に対処するものとします。
第 8 条(支払の拒絶・留保および払戻し)
1.加盟店が以下の(1)、(2)に該当するカード等取扱いを行ったことが判明した場合、当組合は当該金額の支払を拒絶できるものとします。
(1) カード規約に違反した場合
(2) 正当でない売上であった場合
2.加盟店が当組合に計上したカード等売上代金の中で、正当ではないカード等売上またはカード規約に違反してカード等売上代金の計上が行われたことが判明した場合、当組合の申し出により加盟店は当該金額を当組合所定の方法により遅滞なく払戻しするものとします。この場合、当組合は次回以降の加盟店にたいする支払金と相殺することができるものとします。
第 9 条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位の譲渡を第三者に譲渡できないものとします。
第 10 条(機密保持義務)
1.加盟店および当組合は、本契約により相互に知り得た情報および業務上の機密事項について、本契約の有効期間中
および本契約の解除後においてもこれを他に漏洩しないよう機密保持に責任を持つものとします。
2. 加盟店および当組合は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当組合に届け出た事項について変更が発生した際には、直ちに当組合所定の用紙により手続きを行うものとし、当組合の承認を得るものとします。
2.前項の届出がないために、当組合からの通知または送付書類、立替金の支払の延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第 12 条(取扱期間および解約、解除)
1.本契約による取扱期間は申込日から 1 年間とし、期間満了の 3 か月前までに加盟店または当組合の書面による解除の
意思表示がない場合はさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.加盟店および当組合は、本契約の期間内であっても 3 か月前までに書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。ただし、相手方に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならないものとします。
3.加盟店および当組合は、本契約が期間満了または前項に定める解約および解除により終了した場合、誠実に相互の精算業務を遂行し完了させるものとします。
第 13 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当組合が別に定める取扱要領等に従うものとします。第 14 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当組合の間で訴訟の必要が生じた場合は、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 15 条(規約の変更)
本規約の変更については、当組合が本規約の変更を行い、変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店が当組合の加盟店としてカード等の取扱いを行った場合には、加盟店が新しい規約を承認したものとします。
奄美信用組合加盟店契約覚書
奄美信用組合(以下、「甲」という)の開拓店である私(以下、「乙」という)は、本覚書の各条項を承認のうえ、甲に対し奄美信用組合加盟店としての加盟を申込みます。また、甲において加盟の申込みが承認されないことがあっても何ら異議はありません。
第 1 条(加盟店申込)
1.乙は、甲に対し奄美信用組合ペイメントサービス加盟店(以下、「加盟店」という)として加盟を申込むと同時に、甲が別途契約するクレジット会社である株式会社琉球銀行および株式会社OCS(以下、「りゅうぎんグループ各社」という)に対して、それぞれ「琉球銀行加盟店」(以下、「カード加盟店」という)、「OCS電子マネー加盟店」(以下、「電子マネー加盟店」という)として加盟申込みを行います。
2.りゅうぎんグループ各社への加盟申込みは、甲を通じて行います。
3.りゅうぎんグループ各社がカード加盟店および電子マネー加盟店(以下、「カード加盟店等」という)としての加盟を承認しない場合、甲において加盟店としての加盟を承認されないことをあらかじめ承諾します。
第 2 条(各社との加盟店契約)
乙は、りゅうぎんグループ各社がカード加盟店等として加盟を承認した場合、りゅうぎんグループ各社との間で別途「琉球銀行加盟店契約」(以下、「カード加盟店契約」という)、「OCS電子マネー加盟店契約」(以下、「電子マネー加盟店契約」という)を締結します。
第 3 条(信用販売等)
乙は、カード加盟店契約に基づきクレジットカード等の会員に対して信用販売、電子マネー加盟店契約に基づき電子マネー等利用者に対して電子マネー取引(以下、「信用販売等」という)を行います。
第 4 条(債権譲渡)
1.乙は、クレジットカード等の会員および電子マネー等利用者(以下、「カード会員等」という)に対して信用販売等を行ったことにより、カード加盟店契約および電子マネー加盟店契約(以下、「カード加盟店契約等」という)に基づき、りゅうぎんグループ各社に対して有する立替金支払請求債権の全部をりゅうぎんグループ各社の承認のもと、甲に譲渡し、甲はこれを譲受けます。この場合、乙は信用販売等に係る売上を証するデータを甲に提出するものとします。
2.前項の譲渡する立替金支払請求権は、カード加盟店契約等に定めるりゅうぎんグループ各社の権利が留保されるものとします。
3.第1項の債権譲渡は、甲が乙から提出された売上を証するデータがりゅうぎんグループ各社に到着したときにその効力が生じるものとします。
4.甲から乙に支払われる債権譲渡に係る譲渡代金は、りゅうぎんグループ各社から支払われる立替金相当額とし、その支
払い方法等は、「奄美信用組合ペイメントサービス加盟店申込書」に記載のとおりとします。
第 5 条(加盟店手数料)
乙は、前項の債権譲渡に関し、その差益として甲所定の加盟店手数料を甲に支払います。
第 6 条(支払拒絶・留保・返還)
乙が次の各号に該当したときは、甲は乙に対する譲渡代金の全部または一部の支払いを拒絶または留保でき、譲渡代金が支払い済みの場合は返還請求ができるものとします。
(1) 本規約に違反したとき
(2) カード加盟店契約等に基づく事由により、立替金支払請求債権を譲受けた甲がりゅうぎんグループ各社から立替金の支払いを受けられないとき、または、りゅうぎんグループ各社から支払い済みの立替金の返還請求を受けたとき
第 7 条(届出事項)
1.乙は、本規約に基づき甲に届出ている事項に変更がある場合、直ちにその旨を甲に届出ます。
2.乙は、りゅうぎんグループとのカード加盟店契約等が終了したときは、直ちにその旨を甲に届出ます。
3.前 2 項の届出がないため、通知、送付書類、支払金が延着または不到着となっても、通常到着すべきときに到着したとみなすことに異議ないものとします。
第 8 条(情報提供の承諾)
1.乙は、本申込および本覚書に基づく取扱いに関して生じた乙および乙の代表者に関する客観的事実を、甲がりゅうぎんグループ各社に提供することをあらかじめ承諾します。
2.乙は、りゅうぎんグループ各社のカード加盟店等としての乙および乙の代表者に関する客観的事実を、甲がりゅうぎんグループ各社から提供を受けることをあらかじめ承諾します。
第 9 条(秘密の保持)
1.乙は、本覚書の実施にあたり知り得た情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第三者に開示、漏洩しないものとします。また、当該情報を本覚書の目的以外に利用しないものとします。
2.前項の秘密保持は本覚書の終了後も同様とします。
3.乙の責めに帰すべき事由により、第1項の情報が漏洩し、甲に損害が生じた場合には、乙は当該損害につき賠償の義務を負うものとします。
第 10 条(本覚書に定めのない事項・覚書の改定)
1.乙は、本覚書に定めのない事項については、甲が定める取扱規則等に従うものとします。
2.甲において、金融情勢の変動等により必要であると認めたときは、第 5 条の加盟店手数料および第 4 条の譲渡代金の支払条件等を変更できることをあらかじめ承諾します。
第 11 条(覚書の期間)
1.本覚書の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、甲または乙が期間満了 1 ヶ月まえまでに書面をもって本
覚書の更新をしない旨の通知をしないときは、更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、甲または乙は、相手方に対し書面による 3 ヶ月の予告期間をもって本覚書を解除することができるものとします。
第 12 条(規約の解除)
甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、何ら通知、催告することなく本覚書を解除できるものとします。
(1) 甲の開拓店資格を喪失したとき
(2) 本覚書に違反したとき
(3) 信用状態に重大な変化が生じたと客観的に認められたとき
(4) 甲がカード取扱加盟店として不適当と認めたとき
(5) りゅうぎんグループ各社とのカード加盟店契約等が終了したとき
第 13 条(代理権)
乙は、カード加盟店契約等に関して、乙からのりゅうぎんグループ各社に対する通知、届出、書類等の提出・送付、報告等および、りゅうぎんグループ各社からの乙に対する通知、送付書類等、交付物等の受領について、その権限を甲に付与します。ただし、りゅうぎんグループ各社が必要と認めた場合、乙とりゅうぎんグループ各社との間で直接これらの授受を行うことを妨げないものとします。
奄美信用組合ペイメントサービス加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、奄美信用組合(以下「当組合」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟
後の加盟店管理および取引継続、解除等に係る審査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を安全管理措置を講じたうえで当組合が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
(2) 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当行との取引に関する情報。
(3) 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
(4) 当組合が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(6) 当組合が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
(8) 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
(9) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)。
2.加盟店は、当組合が加盟店情報を、安全管理措置を講じたうえで、当組合の業務、当組合事業に係る商品開発もしくは市場調査、営業案内等のために利用することに同意するものとします。
第 2 条(加盟店情報の開示・訂正・利用停止)
1.加盟店は当組合に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求することができるものとします。なお、請求の窓口は次のとおりとします。
名 称 | 奄美信用組合 |
住 所 | xxxxxxxxxxx0x0x |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 平日(当組合休業日を除く) 9:00~17:30 |
2.当組合は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第 3 条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
当組合は、加盟店が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。ただし、第1条3項に定める事項に同意できないことを理由として、加盟を認めないまたは、加盟店の資格取消しの手続きをとることはないものとします。また、第1条3項に定める事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとします。
第 4 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当組合が利用することに同意します。
2.加盟店は当組合が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当組合が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当組合が必要な範囲内で変更できるものとします。
VEGA3000利用設置規約
第1条(総則)
奄美信用組合(以下「当組合」という)の加盟店(以下「甲」という)および当組合専用の信用照会端末(以下「VEGA3000」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、VEGA3000 の設置、利用および取り外しに関して、VEGA3000利用設置規約(以下「本規約」という)に従うことを承認し、これを遵守するものとします。
第 2 条(利用目的)
甲および当組合は、VEGA3000 を利用し、甲が加盟店契約を有するクレジットカード会社のうち当組合が VEGA3000 の
利用を認めたもの(以下「利用カード会社」という)の加盟店規約等(以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行なわれる信用販売に係る取扱いを自動化することにより、クレジットカード等取扱い事務の合理化および軽減化を図ることを目的とします。
第 3 条(貸与)
1.甲および乙が VEGA3000 を設置および利用する場合は、当組合に申込むものとし、当組合が適格と認めたとき、当組合は甲に VEGA3000 を設置し貸与するものとします。
2.当組合が甲に設置する VEGA3000 は、当組合が指定したメーカーが製造した VEGA3000 とし、その選定は当組合が行なうものとします。
3.設置したVEGA3000 は、理由・名目の如何を問わず、当該VEGA3000 の利用が終了した時点にて、当組合に返還するものとします。
第 4 条(情報登録)
1.VEGA3000 に登録する情報の設定、変更および抹消は、当組合および利用カード会社が行なうものとします。
2.当組合および利用カード会社が甲に対し、VEGA3000 に登録する情報の設定操作(以下「DLL操作」という)を依頼した場合は、甲は VEGA3000 の所定の操作手順により DLL 操作を行なうものとします。
3.当組合および利用カード会社は、一定期間以上利用が確認できない VEGA3000 について、データの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できるものとします。
第 5 条(諸費用の負担および支払い)
1.甲および乙は、VEGA3000 の設置、利用、保管および取り外しに係る費用を別表に定めるとおり負担するものとします。
2.甲および乙は、その負担する費用について連帯して支払いの責任を負うものとし、当組合が別途定める期日および所定の方法により支払うものとします。
第 6 条(利用および保管に関する義務)
1.甲および乙は、本規約および操作マニュアル等に従い、善良なる管理者の注意をもって、VEGA3000 の利用および保管をするものとします。
2.甲は、当組合および利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、原則として全て VEGA3000 を利用して行なうものとします。
3.甲および乙は、VEGA3000 に異常または故障が発生した場合は、速やかに当組合が指定した連絡先に連絡のうえ修理し、VEGA3000 が常に正常に稼動する状態に保つものとします。
4.甲および乙は、当組合が指定した以外の者に、VEGA3000 の修理または改造等をさせないものとします。
第 7 条(会員の本人確認と売上票の確認)
1.甲は、VEGA3000 の取扱いにあたり、VEGA3000 より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、VEGA3000 の照合結果から、正しい暗証番号が入力された事を確認のうえ、信用販売を行なうものとします。
2.甲は、VEGA3000 の取扱いにあたり、VEGA3000 より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行なうものとします。
3.甲は、VEGA3000 の取扱いにあたり、VEGA3000 より暗証番号の入力を要求されず、かつ VEGA3000 売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行なうものとします。
4.甲は、VEGA3000 売上票について、会員番号、売上金額および支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第 8 条(会員の暗証番号失念時等の対応)
甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当該カード会社へその旨を電話連絡のうえ、その指示に従うものとし、指示を受けずにインプリンター処理等で売上処理を行なわないものとします。
第 9 条(メッセージおよび手続き)
1.甲は VEGA3000 の表示画面(以下「表示画面」という)または VEGA3000 から自動的に発行される売上票(以下
「VEGA3000 売上票」という)に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づき処理または、当該カード会社へ連絡し、その指示に従うものとします。
第 10 条(日計表の出力および照合)
1.甲は、原則として販売日ごとに、所定の手続きにより VEGA3000 から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表の信用販売件数および金額と、当日の VEGA3000 売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、同一である事を確認するものとします。
第 11 条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、甲と当組合もしくは利用カード会社との間で、信用販売の件数または金額が不一致の場合、甲は不一致の原因を究明し、当組合もしくは当該カード会社にその結果を報告するものとします。
第 12 条(売上票保管および提出の義務)
1.甲は、甲と当組合または当該カード会社の間で定められた規定に従い、売上票を所定の方法により保管または提出するものとします。
2.甲は、当該カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに VEGA3000 による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合または会員の署名により会員の本人確認を実施済みの VEGA3000 売上票を当該カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明するものとします。
第 13 条(売上票到着と同一効力の発生時期)
1.甲が VEGA3000 を利用し、日計照合により確認された当該カード会社の会員に対して行なった信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、VEGA3000 より当組合経由でカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものとし、VEGA3000 による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合または会員の署名により会員の本人確認を実施済みの VEGA3000 売上票が当該カード会社に到着したものとみなします。
2.VEGA3000 売上票到着と同一の効力は、売上データを当組合から当該カード会社にバッチ伝送する場合は、売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について発生するものとします。ただし、誤操作等により当該カード会社で確認されている信用販売の件数または金額と異なった場合は、この限りではありません。
第 14 条(信用販売代金の精算)
VEGA3000 による信用販売代金の精算は、前条2項の効力の発生をもって、各社の加盟店規約等に定める方法によるものとします。
第 15 条(効力の取消し)
1.甲が、第 12 条に基づく VEGA3000 による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合または会員の署名により会員の本人確認を実施済みの VEGA3000 売上票を提出できない場合は、当該売上票の第
13 条の効力は、当然取り消されるものとします。甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当該カード会社に返還するものとします。
2.当組合および利用カード会社は、本条1 項の返還の代わりに、甲に支払う他の信用販売代金の精算分にて相殺できるものとします。
第 16 条(障害時の手続き)
1.甲は、VEGA3000 の利用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、VEGA3000 の利用を中止し、当組合に報告するものとします。
(1) VEGA3000 が故障した場合
(2) データセンターまたはネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) カードの読み取りができず、VEGA3000 が利用できない場合
2.前項の場合、甲は当該カード会社に電話連絡をし、その所定の方法に従い処理するものとします。
第 17 条(情報の利用および登録など)
甲および乙は、当組合宛の端末設置申込書に記載された甲および乙ならびにその代表者等に係る情報(以下「加盟店情報」という)が、当組合以外の利用カード会社、端末メーカーに通知されることに予め同意するものとします。
第 18 条(通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1 ヶ月前までに当組合に対し書面または当組合所定の方法により通知するものとします。
(1) 店舗改装等により、VEGA3000 の利用を一時中止し、または一時取り外す場合
(2) VEGA3000 の利用店舗が移転または変更となる場合
(3) 甲の業種または取扱商品の変更がある場合
(4) 電話回線(電話番号)、加入電話契約者または電話回線の種別を変更する場合
第 19 条(禁止事項)
甲および乙は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(1) VEGA3000 登録情報を他に漏らすこと
(2) VEGA3000 を甲以外のものに譲り渡したり、利用させたりすること
(3) 当組合および利用カード会社以外のカード会社のために VEGA3000 のクレジットカード処理機能を利用すること
(4) VEGA3000 の占有を甲以外の者に移転すること
第 20 条(VEGA3000 の取り外し)
1.当組合は、甲または乙と当組合または利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲および乙の承諾なしに、いつでも VEGA3000 を取り外して回収することができるものとします。
(1) 甲または乙が本規約上の義務を怠り、または本規約に違反した場合
(2) 甲または乙の信用状態に重大な変化が生じたと当組合が認めた場合
(3) 甲または乙が VEGA3000 の接続されている加入電話を他に譲渡した場合
(4) 甲と当組合とが締結している加盟店規約等による契約が解除または解約された場合
(5) 甲が 3 ヶ月以上VEGA3000 を利用していない場合および、VEGA3000 の利用に係る費用の支払いが 3 ヶ月以上滞った場合
(6) その他、当社が VEGA3000 の設置を不適当と認めた場合
2.甲または乙は、3 ヶ月前までに当組合に対し書面または当組合所定の方法により申し出る事により、VEGA3000 を取り外し、利用を中止することができるものとします。ただし、取り外した VEGA3000 は、必ず当組合に返還するものとします。
第 21 条(損害賠償)
甲および乙は、本規約を遵守し、万一これに違反して VEGA3000 を利用もしくは利用させたことにより当組合または利用カード会社に損害を与えた場合は、甲および乙は、連帯してその賠償の責を負うものとします。
第 22 条(規約の改定および承認)
1.当組合は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2.当組合は、本規約を改定する場合には、改定した新規約変更内容を当組合が適切と判断する方法により甲に通知、告知または公表(当組合ホームページにおける変更内容の掲載、その他合理的方法による。)するものとし、甲がその送付を受けた後に VEGA3000 を利用した場合には、甲および乙は、新規約を承認したものとみなします。
第 23 条(本規約の優先適用および規約に定めのない事項)
1.VEGA3000 の設置、利用または取り外しを行う場合は、すべて本規約および操作マニュアル等に基づいて行なうものとします。
2.本規約に定めのない事項については、各社の加盟店規約等に従うものとします。
第 24 条(協議事項)
甲と当組合または利用カード会社間で、本規約および各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と当該カード会社間で協議のうえ、解決するものとします。
第 25 条(売上データ送付カード会社)
1.VEGA3000 より当組合経由で売上データを伝送するカード会社は、当該カードにつき、甲との間で加盟契約を有するカード会社とします。
2.会員が提示したカードにつき、前項に従い売上データを送付することのできるカード会社が複数あるときは、売上データの送付先のカード会社は、当組合が指定する利用カード会社とします。ただし、提携カード等一定のカードについては、カード会社間の取り決めにより、異なる取扱いとなる場合があります。
第 26 条(VEGA3000 MOBILE 端末について)
当組合が指定する無線通信サービスを利用した VEGA3000 MOBILE端末(以下、「モバイル端末」という。)を利用する場合は、以下が適用されるものとします。
1. 全文において、文中の「加入電話回線」とは、当組合が指定する無線通信サービスの契約回線となります。
2. 全文において、「加入電話契約者」とは、当組合が指定する無線通信サービス契約者となります。
3. 第 16 条 1 項に下記を追記します。
(1) モバイル端末の通信圏外または、通信状態が不良でモバイル端末が利用できない場合
(2) モバイル端末が使用する無線通信サービスに障害が発生した場合
【別表】
甲または乙が負担する費用
費 用 | x x | |
(1) | 回線の設置基本料、 通信料、通話料 | ①接続回線を新たに設置する場合はそれに要する一切の費用 ②接続回線の使用に係る基本料・通話料 |
(2) | 端末の利用料 | VEGA3000 の利用に係る費用 |
(3) | VEGA3000 の取り付け費用 | VEGA3000 の取り付けに係る標準工事費用 |
(4) | 電源工事および電気料 | VEGA3000 で使用する商用電源確保のための工事費用 |
(5) | その他消耗品の費用 | VEGA3000 で使用する消耗品の費用 |
(7) | 移転費用 | 電話機または VEGA3000 取り外し費用 |
(8) | 撤去に伴う費用 | VEGA3000 取り外し費用 |
(9) | 滅失・毀損に係る費用 | VEGA3000 が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元または修理費用 |
(2019 年 8 月 1 日)