Contract
x x 委 託 契 約 約 款
(目的)
第 1 条 この約款は、美術の著作物の著作権の保護と利用の円滑を図るため、著作権を有する者(以下「委託者」という。)が、社団法人日本美術家連盟(以下「受託者」という。)に利用の許諾の取次をさせる委任約款の内容を定めることを目的とする。
(委託契約の手続)
第 2 条 著作権の管理を委任しようとする者は、管理委託契約申込書を受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の申込に対し著作権の管理の委任を引き受けることが適当と認めたときは、これを承諾し、速やかに管理委託契約受託書を交付する。
(受託の範囲)
第 3 条 委託者は、本契約の期間中、現在有し又は将来取得する著作権に係る日本放送協会及び放送大学学園が行う以下の各号に定める利用方法に関する管理を委託し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)著作物を公衆送信のため録画すること。
(2)著作物を録画した番組を公衆送信すること。
(3)著作物を録画した番組を保存すること。
(4)著作物を録画した番組を次に掲げる公衆送信に関連する業務の範囲内で利用すること。ただし、著作物を録画した当該番組を大量に複製し頒布する場合を除く。
①学校その他の営利を目的としない教育機関に対し、その教育研究目的に供するために提供すること。
②番組の広報、放送教育の周知普及及び授業科目解説のために、番組の一部を利用すること。
③国内、国外のコンクールに出品すること。
④停電、中継関係機器の故障、災害等の事故のために、もしくは特別のローカル番組編成のためにリピート放送を行うこと。
⑤上記各号に準ずる目的のために利用すること
2 委託者は、前項に関らず、次の号に掲げる場合においては、管理委託の範囲から除外するものとする。
(1)ある著作物の著作者又は著作権者である委託者が放送番組に出演する際に、当該著作物が利用される場合
(2)美術団体等が主催する美術展覧会について、中継放送又は出品著作物の紹介放送をするために著作物が利用される場合
(管理業務の内容)
第4条 受託者が行う管理業務は、利用許諾に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務とする。
(契約期間及び契約の更新)
第 5 条 本契約の期間は、3 年とする。但し、最初の契約期間は、本契約を締結した日から 2 年を経過した後、最初に到来する 3 月 31 日までとする。
2 契約期間満了の3ヶ月前までに書面により受託者に対して更新しない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で更新するものとする。
(業務地域)
第 6 条 受託者は、次の地域において業務を行う。
(1)日本国内
(2)受託者が外国地域における管理を外国著作権管理団体に委任した場合は、その外国著作権管理団体の業務地域
(使用料の徴収)
第 7 条 受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程にもとづき、利用者から使用料を徴収するものとする。
(使用料の計算及び分配時期)
第 8 条 受託者は、受託者が収受した使用料を次のとおり委託者に分配するものとする。
分配期 | 期間 |
8月 | 1 月から 6 月までの間に収受した使用料 |
2月 | 7 月から 12 月までの間に収受した使用料 |
2 受託者は、前項の使用料の分配の際にはその計算書を作成し、委託者に交付する。
(受託者の報酬)
第 9 条 委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の 15%以内とする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料を分配する際に、前項で定めた報酬を控除するものとする。
(委託者からの管理委託契約の解除)
第 10 条 委託者は、第 5 条の規程に係らず書面の申し出によりいつでも管理委託契約を解除することができる。但し、解除前に締結されている利用許諾契約については、その履行が完了するまでの間は本約款が適用される。
2 前項の契約の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
3 受託者が著作xx管理事業法第 9 条各号のいずれかに該当することとなった場合において同条第 1 号、同条第 3 号又は同条第 4 号に該当することとなったときは、委託者は第 1 項
に定める手続きにより管理委託契約を解除できるものとし、同条第 2 号に該当することになったときは、管理委託契約は当然解除されたものとする。
(受託者からの管理委託契約の解除)
第 11 条 受託者は、委託者に次の号に掲げる事由があるときは、相当の期間を設けて当該事由の是正を催告した上で、是正を行わない場合は、管理委託契約を解除することができる。
(1)この約款に定める委託者の義務を履行しなかったとき
(2)その他受託者の業務運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき
2 前項の契約の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者の通知義務)
第 12 条 委託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、遅滞なく受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(1)管理委託契約受託書を紛失したとき
(2)委託者の住所、氏名、送金先等の変更、死亡、行為能力の変動があったとき
2 前項の手続きを怠ったことによって生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者への送金・通知)
第 13 条 受託者から委託者への送金、催告その他の通知は、委託者の届け出た住所又は送金先に宛てて行う。
2 受託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、前項の送金、催告その他 の通知を保留することができる。保留した分配金等の引渡し場所は受託者の事務所とする。
(1)前条に規程する所定の手続きがなされないとき
(2)委託者から届け出された住所に宛てた催告その他の通知が、継続して 3 回以上到達しないとき
(3)委託者から届け出された送金先に宛てた送金が到達しないとき
(約款及び管理委託契約の変更)
第 14 条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく公示するとともに、委託者に通知する。
2 この約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から 30 日以内に書面による申し出により管理委託約款を解除することができる。
3 第 1 項に定める公示の日から 50 日を経過しても、前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は約款及び管理委託約款の変更について承諾したものとみなす。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、書面により申し出ることにより、第 3 条の受託の範囲を受託者の同意を得て変更することができる。ただし、変更前の管理委託約款に基づき締結した利用許諾契約が完了するまでの間は、その契約は有効とする。
(管理委託契約の承継)
第 16 条 委託者が死亡したときの相続人又は委託者等から著作権の譲渡を受けた者は、この約款に基づく委託者の権利義務を承継することができる。
2 前項の相続人等は、委託者の権利義務を承継した旨、すみやかに受託者に届け出なければならない。
3 第 1 項の相続人等が複数であるときは、その相続人中、この約款に基づく委託者の権利を代表して行使する1名を選任して受託者に届け出なければならない。
(財務諸表等の提供)
第 17 条 受託者は、毎事業年度経過後 3 月以内に、著作xx管理事業法施行細則第 19 条に定める財務諸表等を作成し、受託者の事務所において委託者の閲覧に供するものとする。
(公示)
第 18 条 この約款に定める公示は、受託者の事務所において行うものとする。
(裁判管轄)
第 19 条 本契約に関する訴訟の専属的裁判管轄を東京地方裁判所とする。
附則
(実施日)
1 本契約は、平成 14 年 4 月 1 日から実施する。