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資料2- 2- 3 広域応援協定
1 原子力災害時の相互応援に関する協定
( 趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法第8条第2項第12号の規定に基づき、北海道、青森県、xx県、xx県、茨城県、新潟県、xx県、xx県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県及び鹿児島 県( 以下「道府県」という。) において、原子力災害(蓋然性を含む。) が発生した場合( 以下
「緊急時」という。) に、緊急事態応急対策を実施すべき区域を管轄し、応援を要請する必要があると判断した道府県( 以下「被災道府県」という。) における原子力防災対策に特有な措置をさらに充実するため、道府県間の応援活動について必要な事項を定めるものとする。
( 応援主管道県等)
第2条 応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、原子力発電関係団体協議会会長道県を応援主管道県とする。
2 前項に定める応援主管道県が被災道府県である場合は、原子力発電関係団体協議会副会長道県を応援主管道県とする。
3 被災道府県は、速やかに応援主管道県に被害状況を連絡し、連絡を受けた応援主管道県は被災道府県の状況を他の道府県に連絡するものとする。
4 応援主管道県は、被災道府県から連絡を受けた場合には、次のことを行う。
( 1) 緊急時における被災道府県との連絡調整
( 2) 応援を行う道府県(以下「応援道府県」という。)間の調整
( 3) その他必要と考えられる事項
( 応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
( 1) 原子力防災資機材の提供
ア 緊急時モニタリング資機材イ 原子力防災活動資機材
ウ 緊急時医療資機材
( 2) 職員の派遣
ア 緊急時モニタリング関係職員イ 緊急時医療関係職員
ウ その他災害対策関係職員
( 応援要請の手続)
第4条 被災道府県は、次に掲げる事項を明確にして、応援主管道県に文書により要請を行う。ただし、文書により要請を行ういとまがない場合には、電話又はファクシミリ等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
( 1) 災害の発生日時又は発生するおそれがある場合は予測される日時
( 2) 災害の発生又は発生するおそれのある場所
( 3) 災害の態様及び規模等又は見込まれる災害の態様及び規模等
( 4) 所要人数並びに原子力防災資機材の種別及び数量
( 5) 応援隊の集結場所又は原子力防災活動資機材の受領場所
( 6) 応援の期間
( 7) 要請担当者及び連絡先
2 前項の要請を受けた応援主管道県は、前項に定める事項を速やかに他の道府県に連絡するとともに応援道府県及びそれぞれの応援内容を調整のうえ、被災道府県に連絡するものとする。また、応援主管道県は被災道府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等を行い、応援道府県に連絡するものとする。
3 第1項に定める要請をもって、被災道府県から応援道府県に対してこの協定に基づく応援の要請があったものとみなす。
( 応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費の負担については、次のとおりとする。
( 1) 原子力防災資機材の提供に係る輸送、補充に要する経費は、被災道府県の負担とする。
( 2) 応援道府県が被災道府県に派遣する職員及び前条第2項後段において、応援主管道県が被災道府県に派遣する職員(以下「応援職員」という。) の派遣に要する経費(諸手当及び派遣旅費に限る。)は応援道府県が定める規定により算定した当該応援職員の諸手当の額及び旅費の額の範囲内で被災道府県の負担とする。
( 3) その他応援に要する経費は、原則として被災道府県の負担とする。
2 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援道府県の負担とする。
3 応援職員がその責に帰すべき事由以外により業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道府県が、被災道府県への往復の途中において生じたものについては応援道府県が賠償の責めを負う。
4 被災道府県が第1項第1号から第3号に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災道府県から要請があった場合には、応援道府県が当該経費を一時繰替支弁するものとする。
( 物資等の携行)
第6条 応援道府県は、応援職員を派遣する場合には、応援職員が使用する物資等を携行させるものとする。
( 放射線の防護等)
第7条 被災道府県は応援職員の放射線の防護に十分配慮するとともに、応援活動内容等について、応援主管道県を経由して、応援道府県と十分協議するものとする。
2 応援職員の被ばく管理は、被災道府県が応援道府県と十分協議し、適正に行うものとする。
( 参考資料の交換等)
第8条 道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次に掲げる応援活動の実施に必要な参考資料を相互に交換するものとし、毎年5月末日までに原子力発電関係団体協議会会長道県あて送付するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更があった場合には、その都度、変更した道府県から他の道府県あて送付するものとする。
( 1) 地域防災計画
( 2) 緊急時の連絡窓口及び防災担当者の氏名
( 3) 防災関係機関の名称
( 4) 原子力防災資機材の保有状況
( 5) その他必要と考えられる事項
( その他)
第9条 この協定を締結していない道県が原子力発電関係団体協議会会長道県となった場合には、x xx発電関係団体協議会会長道県を原子力発電関係団体協議会副会長道県と読み替えるものとする。
2 この協定に定めのない事項については、必要の都度協議して定めるものとする。
( 施行期日)
第10条 この協定は、平成13年1月31日( 締結日) から適用する。
この協定の締結を証するため、本書14通を作成し、各道府県記名押印の上、各1通を保有する。平成13年1月31日
x x x x 事青 森 x x 事x x x x 事x x x x 事茨 城 x x 事新 潟 x x 事x x x x 事x x x x 事静 岡 x x 事京 都 府 知 事島 根 x x 事愛 媛 x x 事佐 賀 x x 事鹿児島県知事
災害時における社会福祉施設等の相互支援協定書細目
(趣旨等)
第1条 この細目は、災害時における社会福祉施設等の相互支援協定書(以下「協定書」という。)第13条の規定に基づき、本協定をより実効性のあるものとするため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 災害対策基本法第2条第1項に規定する「暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波等の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは放射性物質の大量の放出等」の原因により生じた被害で、被災施設だけでは利用者(児)の処遇や施設運営の継続が困難と認められる規模の災害を対象とする。
(支援要請の手続)
第3条 協定書第3条第1項の規定に基づき、利用者(児)の避難を必要とする被災施設が北海道(施設所管課(別紙施設所管課一覧のとおり))に対し行う支援要請は、様式1-1により行うものとする。
2 協定書第3条第2項の規定に基づき、利用者(児)の避難を必要としない被災施設が北海道(施設所管課)に対し行う支援要請は、様式1-2により行うものとする。
3 協定書第3条第2項の規定に基づき、受入施設が北海道(施設所管課)に対し行う支援要請は、様式1-3により行うものとする。
(支援実施の手続)
第4条 前条第1項の要請を受けた北海道が、協定書第4条第2項の規定に基づき、支援施設に対し行う支援要請は、様式2-1により行うものとする。
2 前条第2項の要請を受けた北海道が、協定書第4条第2項の規定に基づき、支援施設に対し行う支援要請は、様式2-2により行うものとする。
3 前条第3項の要請を受けた北海道が、協定書第4条第2項の規定に基づき、支援施設に対し行う支援要請は、様式2-3により行うものとする。
(終了の報告)
第5条 協定書第5条の規定に基づき、支援の終了後、協定書第2条第1項の支援を受けた被災施設は、様式3-1を、また、同条第2項の支援を受けた受入施設は、様式3-2を、北海道(施設所管課)に提出するものとする。
(情報交換等)
第6条 加入施設は、協定書第9条第1項の規定に基づき、毎年度当初に、様式4-1(入所施設用)もしくは、様式4-2(居住系事業所用)を北海道(施設所管課)に提出するものとする。
(事務局名簿)
第7条 協定書第11条の事務局名簿は、別表1のとおりとし、その内容に変更が生じた都度、更新する。
(連絡窓口名簿)
第8条 協定書第12条の連絡窓口名簿は、別表2のとおりとし、その内容に変更が生じた都度、更新する。
附則
この要領は、平成26年11月5日から施行する。この要領は、平成27年3月30日から施行する。
災害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定
北海道(以下「甲」という。)と北海道ホテル旅館生活衛生同業組合(以下「乙」という。)とは、災害発生時等において、乙の組合員が所有する旅館・ホテル等の宿泊場所(以下「宿泊施設」という。)を、被災者等の避難場所として活用するため、次のとおり協定を締結する。
(要請及び協力)
第1条 甲は、次の各号に掲げる場合において、避難所として宿泊施設を確保する必要があるときは、乙に対し乙の組合員が所有する宿泊施設の提供を要請することができるものとする。
(1)北海道内に災害が発生し、又は発生するおそれがあることにより、北海道内の市町村から甲に対して要請があった場合
(2)その他甲が特に必要と認める場合
2 乙は、前項による要請を受けたときは、被災者等に対する支援の必要性を認識し、可能な範囲で宿泊施設の提供について協力するものとする。
(被災者等の範囲)
第2条 被災者等は、次のとおりとする。
(1)高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活において何らかの特別な配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)
(2)要配慮者の家族
(3)その他、市町村が必要と認めた者
(生活相談職員等の確保)
第3条 甲の要請により、乙の組合員が提供する宿泊施設において、要配慮者を受け入れる際、生活相談職員(要配慮者に対して、生活支援・心のケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者)等、要配慮者を支援する者が必要な場合は、甲は、市町村と連携し、必要な人材の確保及び派遣に努める。
(提供されるサービス)
第4条 乙の組合員が宿泊施設の提供に伴い提供するサービスは、宿泊、入浴及び食事とする。
(要請の方法等)
第5条 甲が乙に対し第1条第1項に規定する要請をするときは、文書により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、甲は、口頭によりこれを行い、その後速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、甲から前項の規定により要請があった場合は、乙の組合員への調査を行い、協力可能な宿泊施設名及び数量を甲に文書又は口頭で伝えるものとする。
(受入方法等)
第6条 甲は、乙からの情報に基づき、被災地の市町村(以下「被災市町村」という。)に対し、被災者等の受入先となる宿泊施設の情報を提供するものとする。
2 乙への利用申込は、被災市町村が乙の定める方法により行うものとする。
3 被災者等の受入れは、災害の発生状況、被害状況等に応じて被災市町村と乙とが連携して行う。
(受入対象期間)
第7条 宿泊施設への受入対象期間は、乙が受入可能となった日から仮設住宅が整備され、入居が完了する等宿泊施設を避難所として利用する必要がなくなるまでの期間とする。
(借上げ費用)
第8条 この協定に基づく宿泊施設の借上げ費用(サービスの提供料金を含む。以下同じ。)の金額は、甲乙協議の上別途定めるものとする。
2 借上げ費用は、甲に要請を行った市町村が負担するものとする。ただし、災害救助法が適用される災害発生時においては、甲又は甲に要請を行った市町村が負担するものとする。
(取消料等損害賠償)
第9条 乙は、甲からの要請後に取消が行われた場合であっても、甲又は市町村に対し、取消料等損害賠償は請求しないものとする。
(連絡責任者)
第10x xと乙は、本協定の締結後速やかに連絡責任者を相手方に報告するものとし、この報告事項に変更があった場合も同様に報告するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1箇月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この期間は延長され、その後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙双方署名の上、各自1通を保有するものとする。
平成29年 1月27日
甲 北海道
北海道知事 xx xxx
乙 北海道ホテル旅館生活衛生同業組合理 事 長 xx xx
3 北海道地域防災計画(本編)に定める広域応援・受援計画等
[北海道地域防災計画本編第5章第7節抜粋]
第7節 広域応援・受援計画
大規模災害発生時など、被災市町村単独では十分な災害応急対策が実施できない場合において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策については、本計画の定めるところによるほか、「北海道災害時応援・受援マニュアル」による。
なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在については、「第4節避難対策計画第11」による。
第1 国、道、市町村間の応援・受援活動
1 市町村に対する応援(受援)
(1) 被災市町村への職員の派遣
知事は、災害の状況に応じて、被災市町村に対し職員を派遣し、情報収集や市町村又は防災関係機関との調整、並びに市町村が行う災害応急対策等への助言・提案を行うものとする。
なお、派遣にあたり、地域や災害の特性等を考慮した職員を選定するとともに、派遣する職員については、事前にリスト化するとともに、研修を実施するなど災害対応能力の向上に努めるものとする。
(2) 応援協定による応援
道内の市町村において大規模災害等が発生し、被災市町村単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定」(資料編8-2 行政機関に関する協定)のほか、あらかじめ締結している相互応援協定等に基づき応援・受援の実施を図る。
(3) 基本法による応援
ア 被災市町村長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないこととされている。
イ 被災市町村長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、知事(総合振興局長及び振興局長)に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、災害応急対策の実施を要請された知事(総合振興局長及び振興局長)は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないものとする。
ウ 知事(総合振興局長及び振興局長)は、市町村の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援することを求めることができる。
2 道から他の都府県に対する応援の要請等
(1) 応援協定による応援要請
北海道において大規模災害が発生し、道単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない場合、知事は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」
(資料編8-2 行政機関に関する協定)並びに「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」及び「大規模災害時等の北海道・東北8道県広域応援ガイドライン」
(資料編8-2 行政機関に関する協定)に基づき、他の都府県知事に対して応援を要請するものとする。
(2) 被災地区町村応援職員確保システムによる応援の要請
北海道において大規模災害が発生し、道及び道内の市町村による応援職員の派遣だけでは被災市町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、道は、被災地区町村応援職員確保システムに関する要綱に基づき、道外の地方公共団体に対して当該被災市町村への応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
(3) 基本法による応援要求
ア 知事は、道内で災害が発生した場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都府県知事に対し、応援を求めることができる。この場合にお
いて、応急措置を実施するための応援を求められた都府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないこととされている。
イ 知事は、他の都府県知事への広域応援要請及び市町村相互間の応援の要求等のみによっては、災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都府県知事に対して知事又は当該災害発生市町村長の応援を要請するよう求めるものとする。
3 道から指定行政機関等に対する応援の要求
北海道において大規模災害が発生し、災害応急活動を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるとき、知事は、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないこととされている。
4 他の都府県等からの応援要求への対応
(1) 知事は、災害発生都府県知事又は内閣総理大臣から、災害発生都府県知事や災害発生市町村長の応援を求められた場合、必要と認める事項について応援協力に努める。
また、知事は、特に必要があると認められた場合、市町村長に対し、当該災害発生市町村長の応援を求めるものとする。
(2) 市町村長は、知事が、災害発生都府県知事又は内閣総理大臣から、他の都道府県の災害発生市町村長の応援を求められたことにともない、知事から当該災害発生市町村長の応援について求められた場合、必要と認める事項について応援協力に努める。
○「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」に基づくブロック内応援
被災道県 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
第2 消防機関
1 大規模災害が発生し、被災地域の消防機関単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない場合は、道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」(資料編8-2 行政機関に関する協定)に基づき他の消防機関に応援を要請するとともに、必要に応じ、市町村長を通じ、道に対して広域航空消防応援(ヘリコプター)、他都府県の緊急消防援助隊による応援等を要請するよう依頼する。
2 他の消防機関等に対する応援が円滑に行なわれるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を行なうほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておく。
3 大規模災害時における緊急消防援助隊の応援要請や受入れは、「緊急消防援助隊北海道隊応援等実施計画」(資料編9-2)及び「緊急消防援助隊受援計画」(資料編9-3)に基づき、迅速かつ的確に対処する。
第3 北海道警察
北海道公安委員会は、大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救助救出活動等を実施できない場合は、他都府県公安委員会に警察災害派遣隊の部隊、装備資機材等の援助要求を行う。
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第23号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定 等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下 に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものと する。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 |
北海道東北地方知事会関東地方知事会 中部圏知事会 近畿ブロック知事会中国地方知事会 四国知事会 九州地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県 xx県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 xx県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県 xx県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 鹿児島県 沖縄県 xx県 |
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理 県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第4条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上が観測された地震又は大雨特別警報が発表された大雨、もしくはそれらに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進めるため、速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る調整を行う。
3 連絡本部は、収集した被災情報等について、各都道府県に連絡を行う。
4 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(災害対策都道府県現地連絡本部の設置等)
第5条 前条の連絡本部が設置された場合にあって、被災県での情報収集等が必要と認められる場合には、全国知事会は、被災県に情報収集要員(リエゾン)を派遣する。
2 複数の県において被害が見込まれる大規模・広域災害時にあっては、全国知事会は、情報収集要員の派遣に、危機管理・防災特別委員会委員長県及び副委員長県の協力を得る。
3 情報収集要員からの情報等に基づき、被災県において広域応援の調整が必要と見込まれるときは、全国知事会は、被災県に災害対策都道府県現地連絡本部(以下
「現地連絡本部」という。)を設置する。
4 現地連絡本部は、全国知事会の情報収集要員やブロック幹事県の職員等で構成 し、被災情報等の収集に努めるとともに、国や関係団体との広域応援に係る調整を行う。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 複数の都道府県において被害が見込まれる大規模・広域災害の発生時には、全国知事会は、全国知事会会長を本部長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、第4条第1項の連絡本部の事務を引き継ぎ、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進める。
3 本部長に事故のあった場合は、副本部長がその事務を代行する。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(広域応援の実施)
第7条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第8条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第9条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成30年11月9日から適用する
2 平成24年5月18日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び全国知事会東日本大震災復興協力本部本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成30年11月9日
全 国 知 事 会 会 長
埼 玉 x x 事
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長
三 重 x x 事
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長
x | x | x | x | 事 |
関東地方知事会会長 埼 | 玉 | 県 | 知 | 事 |
静 岡 x x 事北海道東北地方知事会会長
中部圏知事会会長
愛 知 x x 事
近畿ブロック知事会会長
滋 賀 x x 事
中国地方知事会会長
広 島 x x 事
四国知事会常任世話人
愛 媛 x x 事
九州地方知事会会長
大 分 x x 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」
(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定等)
第2条 協定第3条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、次表を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック幹事県の間で協議のうえ、決定する。
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県xx県 三重県 | 中部圏知事会 |
福井県 滋賀県 | 近畿ブロック知事会 |
鳥取県 xx県 | 中国地方知事会 |
徳島県 | 四国知事会 |
2 各ブロックの幹事県は、幹事県を定めたとき又は変更したときは、全国知事会に報告するものとする。
3 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
(災害対策都道府県連絡本部の組織)
第3条 協定第4条第1項に定める災害対策都道府県連絡本部は、本部長である全国知事会事務総長の下、全国知事会事務局次長及び全国知事会事務局の各部長並びに公益財団法人都道府県センターの各部長により構成する。
2 大雨特別警報発表前であっても、気象庁情報等により大規模・広域災害の発生が事前に見込まれる場合には、全国知事会は、調査第二部に情報連絡室を設置し、被害情報等の収集を行う。
3 国の発表等により被害拡大が見込まれない場合、全ての都道府県の災害対策本部が廃止された場合及び被災県への広域応援(短期)が終了した場合には、全国知事会は、災害対策都道府県連絡本部を廃止する。
4 その他、災害対策都道府県連絡本部の運営に必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
(緊急広域災害対策本部の組織)
第4条 協定第6条第1項に定める緊急広域災害対策本部は、本部長である全国知事会会長及び、副本部長である全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長の下、各ブロック幹事県知事及び危機管理・防災特別委員会副委員長を本部員として構成する。
2 本部長は、前項に定める本部員以外の知事について、必要に応じて緊急広域災害対策本部への参画を求めることができる。
3 国の発表等により被害拡大が見込まれない場合、各都道府県の災害対策本部体制が縮小された場合並びに被災市区町村応援職員確保調整本部及びブロック幹事県から新たな広域応援(短期)の要請が見込まれない場合には、全国知事会は、緊急広域災害対策本部を廃止し、又は災害対策都道府県連絡本部に移行する。
4 その他、緊急広域災害対策本部の運営に必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第5条 協定第9条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める
(経費の請求)
第6条 協定第9条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事から、被災県の知事に請求する。
(その他)
第7条 その他、協定及び協定実施細目の実施に関して必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成30年11月9日から適用する。
2 平成24年5月18日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、令和2年12月1日から適用する。
2 平成30年11月9日から適用した実施細目は、これを廃止する。
資料8-2(11-2)
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県及び新潟県(以下「道県」)という。)が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2、第8条第2項第12号及び第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県(以下「被災道県」という。)の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡するものとする。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(以下「全国協定」という。)第
3条に規定するカバー(支援)県については、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目(以下「8道県協定実施細目」という。)で定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。
(ブロック間応援)
第4条 全国協定第9条に規定するブロック間応援のカバー(支援)ブロックについては、8道県協定実施細目で定めるものとする。
(幹事県の役割)
第5条 全国協定第4条第1項に規定する幹事県は、8道県協定実施細目で定めるものとする。
2 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 複数道県が被災した場合における、全国協定第4条第3項の規定によるブロック内の総合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請
(2) 全国協定第9条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整
(連絡調整員の派遣)
第6条 カバー(支援)県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。
2 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(応援の要請)
資料8-2(11-2)
第8条 被災道県は、第2条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー(支援)県又は幹事県へ応援の要請を行うものとする。
2 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 (5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の自主出動)
第9条 カバー(支援)県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達するものとする。
2 カバー(支援)県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な応援の要請を行うことができるものとする。
3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁するいとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(ブロック間応援におけるカバー(支援)県)
第11条 複数道県が被災し、全国協定第9条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道県を応援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するものとする。
2 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整により、被災県(全国協定第1条に規定する被災県をいう。)を応援する道県を決定するものとする。
(資料の交換)
第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置す
資料8-2(11-2)
るものとする。
(準用)
第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(その他)
第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定める。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成19年11月8日から効力を生ずるものとする。
2 平成7年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。
2 平成19年11月8日に締結された協定は、これを廃止する。
資料8-2(11-2)
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、各道県記名押印の上、各1通を保有する。平成26年10月21日
北海道知事 x x xxx
青森県知事 x x x x
岩手県知事 達 増 x x
宮城県知事 x x x x
xx県知事 x x x x
山形県知事 x x xxx
xx県知事 x x x x
新潟県知事 x x x x
資料8-2(11-2)
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する連絡担当部局は、別表1のとおりとする。
(カバー(支援)県)
第3条 協定第3条に規定するカバー(支援)県は、別表2のとおりとする。
(ブロック間応援)
第4条 協定第4条に規定するブロック間応援については、全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目の別表3により、カバー(支援)ブロックを関東ブロックとすることを基本とする。
(幹事県)
第5条 協定第5条に規定する幹事県は、北海道東北地方知事会の会長道県とする。
(応援の内容)
第6条 協定第7条に規定する応援の具体的項目は、次のとおりとする。 (1) 人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2) 物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3) 施設又は業務の提供及び斡旋 ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
資料8-2(11-2)
(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)
第7条 協定第9条第1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表3のとおりとする。
2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー(支援)県になっていない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものとする。
(応援職員等の表示等)
第8条 協定第6条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。
2 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。
(応援職員等の携行品)
第9条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。
(応援職員等に対する便宜の供与)
第10条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(防災訓練等)
第11条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第12条 協定第10条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費の支払方法)
第13条 応援道県が、協定第10条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 (3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
資料8-2(11-2)
(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 前5号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額
2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費負担の協議)
第14条 協定第10条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認めるときは、応援に要した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるものとする。
(資料の交換)
第15条 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
2 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第6条に規定する応援の内容及びその他必要と認める資料とする。
(連絡会議の開催)
第16条 協定第13条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
(協定の見直し)
第17条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
附 則
1 この実施細目は、平成19年11月8日から施行する。
2 平成11年4月1日の実施細則は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、平成26年10月21日から施行する。
2 平成19年11月8日の実施細則は、これを廃止する。
資料8-2(11-2)
別表2
カバー(支援)県
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
別表3
ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制
被災道県名 | 正 | 副 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 |
青森県 | 北海道 | xx県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 |
宮城県 | 山形県 | 福島県 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 |
別表4
連絡協議会及び協定見直し当番道県のローテーション
順 番 | 道県名 |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 |
3 | 岩手県 |
4 | xx県 |
5 | xx県 |
6 | 山形県 |
7 | xx県 |
8 | 新潟県 |
資料8-2(11-3)
資料8-2(11-3)
資料8-2(11-3)
資料8-2(11-3)
資料8-2(11-3)
資料8-2(11-3)
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