重要事項説明書(契約概要)・・・・・・・・・・P.1
通信販売用
重要事項説明書
無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)
ご契約に関する大切な事項を記載したものです。お申込み前に必ずお読みください。
掲載内容
重要事項説明書(契約概要)・・・・・・・・・・P.1
「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
重要事項説明書(注意喚起情報)・・・・・P.9
「注意喚起情報」は、お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
その他ご留意いただきたい事項・・・P.15
お申込みにあたって、ご留意いただきたい事項を記載しています。必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」はネオファースト生命Webサイト内
(xxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/)にて、ご確認いただけます。なお、お申し付けいただければ冊子を事前にお送りいたします。
2020年3月版
重要事項説明書
(契約概要)
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
引受保険会社
ネオファースト生命保険株式会社
〒141-0032
xxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxx
Webサイト
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンター
0000-000-000
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
時間 ※日・祝日を除く
1 商品のしくみ
●引受基準緩和型ではない保険契約とくらべ、簡単な告知でお申し込みいただけます。
●病気やケガにより入院されたとき( 日帰り入院を含みます)の保障を一生涯にわたって確保することができます。
ポイント ●各種特約の付加や特則の適用により、保障内容を充実させることができます。死亡保障特則を適用した場合には、死亡されたときの保障を一生涯にわたって確保することができます。
●ご契約日から5年間、主契約の給付金のお支払いがないなどの場合には、健康割引特則の適用により以後の保険料について割り引きを受けることができます。
高度障害状態に該当した場合の保障はありません。また、保険料払込期間中の解約返戻金もありません。
「ネオdeいりょう 健康プロモート」の正式名称は「無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)」です。
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【ご契約例】
主契約
(引受基準緩和型)
手術保障特約
(引受基準緩和型)
付加する特約:手術保障特約(引受基準緩和型)、先進医療特約(引受基準緩和型)保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療特約(引受基準緩和型)は10年更新)保険料払込方法:月払 保険料払込経路:口座振替扱
疾病入院給付金・災害入院給付金
給付金額:入院給付金日額10,000円×入院日数支払限度:1入院60日 通算1,095日
一生涯保障
手術給付金
給付金額:入院中の場合 10万円(基準給付金額5万円×2)外来の場合 5万円(基準給付金額)
保険期間・保険料払込期間(終身)(*2)
一生涯保障
保険期間・保険料払込期間
10年更新
先進医療給付金
給付金額:先進医療にかかる技術料と同額支払限度:通算2,000万円
先進医療特約
(引受基準緩和型)(*1)
ご契約 更新
〈更新後の保険料について〉
•更新後の保険料は、更新日時点の被保険者の年齢および保険料率により新たに計算します。
(*1)先進医療特約(引受基準緩和型)は被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間は10年とし、10年ごとに自動的に更新されます。更新時の被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。
(*2)保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。
※お申し込みいただく保険契約の給付金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込方法、保険料払込経路などについては申込書(電磁的方法によるときは申込画面)の該当箇所を必ずご確認ください。
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本商品は、引受基準緩和型ではないネオファースト生命の医療保険にくらべて保険料が割り増しされています。
●本商品は、引受基準を緩和することにより、健康状態に不安をかかえている方もご加入しやすいように設計された商品です。このためネオファースト生命の無解約返戻金型終身医療保険(特約を含みます)にくらべて保険料が割り増しされています。
●持病・既往症の種類や健康状態によってはご契約をお引き受けできない場があります。なお、入院中の方はご契約をお引き受けできません。
●健康状態について詳細な告知をいただくことで、この保険より安い保険料でネオファースト生命の無解約返戻金型終身医療保険(特約を含みます)にご加入いただける場合があります(ご加入に際し、ご契約に一定の条件を付けさせていただく場 があります)。
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健康割引特則について
●健康割引特則の適用による割り引き後の保険料はご契約日における年齢および保険料率を基準に計算します。
●健康割引特則の適用後に、ご契約日から5年以内の入院について給付金のご請求があり、この特則の適用条件に該当しないこととなった場合には、この特則の適用はなかったものとして、割り引きのない保険料に改めます。
2 給付金のお支払い
主契約・特約・特則の責任開始期以後の保険期間中に、被保険者が病気やケガで入院された場合や手術を受けた場合などに給付金をお支払いします。
主契約・特約・特則の概要・給付金額
無解約返戻金型
終身医療保険
(引受基準緩和型)
主契約
本商品で支払われる給付金等は以下のとおりです。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。なお、特約・特則については、ご契約に付加または適用する場 のみお支払い等の対象となります。
主契約特約・特則 | 給付金の種類 | 支払事由の概要 | 支払限度 | 給付金額 | |
(*1) | 疾病入院給付x | x大疾病支払日数限度無制限特則を適用しない場 | 病気の治療を目的として、1日以上の入院をしたとき | 1入院 60日 通算 1,095日 | 入院給付金日額 × 入院日数 |
三大疾病支払日数限度無制限特則を適用する場 | 三大疾病(*2)以外の病気の治療を目的として、1日以上の入院をしたとき | 1入院 60日 通算 1,095日 | |||
三大疾病(*2 )の治療を目的として、1日以上の入院をしたとき | 1入院、通算ともに支払日数無制限 | ||||
災害入院給付金 | 不慮の事故による傷害の治療を目的として事故の日も含めて180日以内に1日以上の入院をしたとき | 1入院 60日 通算 1,095日 | 入院給付金日額 × 入院日数 | ||
死亡給付金 (*3) | 死亡保障特則を適用する場 | 死亡したとき | 1回 | 入院給付金日額 × 給付倍率 | |
(*1)三大疾病支払日数限度無制限特則および死亡保障特則がいずれも適用されていないご契約において、疾病入院給付金・災害入院給付金の支払日数のいずれもが通算限度に達した場にはご契約は消滅します。 (*2)三大疾病とは、がん(上皮内がんを含みます)、心疾患、脳血管疾患をいいます。 (*3)死亡保障特則を適用する場にお支払いする給付金です。高度障害状態に該当した場の保障はありません。 | |||||
手術保障特約 (引受基準緩和型) | 手術給付金 | ●病気または傷害の治療を目的として公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料もしくは放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為、または輸血料の算定対象となる造血幹細胞移植を受けたとき ●所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けたとき(責任開始日からその日を含めて1年を経過した日より保障開始) | 通算支払回数無制限 | 【入院中】 基準給付金額 ×2 【外来】 基準給付金額 |
主契約特約・特則 | 給付金の種類 | 支払事由の概要 | 支払限度 | 給付金額 | |
(*1) | 入院一時給付金 | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき | 通算50 | 入院1につき入院一時給付金額 | |
(*1) | 通院給付金 | がん(上皮内がんを含みます)以外が原因の場合 | 主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後180日以内に入院の直接の原因となった病気または傷害の治療を目的として通院をしたとき | 1の通院対象期間中 30日通算 1,095日 | 通院給付金日額 × 通院日数 |
がん(上皮内がんを含みます)が原因の場合 | 主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後5年以内に入院の直接の原因となったがん(上皮内がんを含みます)の治療を目的として通院をしたとき | 通算支払日数無制限 | 通院給付金日額 × 通院日数 | ||
特定疾病一時給付特約 (引受基準緩和型) | がん一時給付金 | 〈初回〉 初めて(責任開始期の直前の5年間を通じて初めて)がん(上皮内がんを含みます)と医師により診断確定されたとき(*2) 〈2回目以降〉 直前のがん一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、がん (上皮内がんを含みます)の治療を目的として入院を開始したとき | 1年に1 通算支払 数無制限 | 特定疾病一時給付金額 | |
急性心筋梗塞一時給付金 | 〈初回〉 責任開始期以後、つぎのいずれかに該当したとき ①急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②急性心筋梗塞を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき 〈2回目以降〉 直前の急性心筋梗塞一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、上記①または②の事由に該当したとき | 1年に1 通算支払 数無制限 | 特定疾病一時給付金額 | ||
脳卒中一時 給付金 | 〈初回〉 責任開始期以後、つぎのいずれかに該当したとき ①脳卒中を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②脳卒中を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき 〈2回目以降〉 直前の脳卒中一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、上記 ①または②の事由に該当したとき | 1年に1 通算支払 数無制限 | 特定疾病一時給付金額 | ||
がん診断特約 (引受基準緩和型) (2020) | がん診断給付金 | 〈初回〉 初めて(責任開始期の直前の5年間を通じて初めて)がん(上皮内がんを含みます)と医師により診断確定されたとき(*2) 〈2回目以降〉 直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、がん (上皮内がんを含みます)の治療を目的として入院を開始したとき | 1年に1 通算支払 数無制限 | がん診断給付金額 | |
抗がん剤治療特約 (引受基準緩和型) | 抗がん剤治療 給付x | x特約の責任開始期以後に診断確定されたがん(上皮内がんを含みます)(*2()*3)の治療を目的として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき | 月に1 通算支払 数無制限 | 抗がん剤治療給付金額 | |
先進医療特約 (引受基準緩和型) | 先進医療給付金 | 病気または傷害を直接の原因として所定の先進医療による療養を受けたとき | 通算2,000万円 | 先進医療にかかる技術料と同額 | |
特定疾病保険料払込免除特約 (引受基準緩和型) (2020) | 所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかで所定の事由に該当した場合、以後の主契約および特約の保険料のお払込みを免除します。 ※詳しくは、P.4 の表をご確認ください。 |
通院特約
(引受基準緩和型)
入院一時給付特約
(引受基準緩和型)
主契約特約•特則 | 給付金の種類 | 支払事由の概要 | 支払限度 | 給付金額 |
健康割引特則 | 契約日からその日を含めて5年後の契約応当日(以下「5年後の契約応当日」とします)において所定の要件に該当する場合、以後の主契約および主契約に付加されている特約の保険料について割り引きされます。 ※詳しくは、 P.7 をご確認ください。 |
(*1)死亡保障特則が適用され、三大疾病支払日数限度無制限特則が適用されていない場合、主契約の疾病入院給付金・災害入院給付金の支払日数のいずれもが通算限度に達した場合には特約は消滅します。
(*2)主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合は、給付金をお支払いしません。 (*3)主契約の責任開始期の直前の5年間にがんと診断確定されたことのない場合に限ります。
「特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)」の保険料払込の免除事由について
特定疾病 | 保険料払込の免除事由 |
がん | 責任開始日からその日を含めて90日経過後、初めて(責任開始期の直前の5年間を通じて初めて)所定のがん (約款に定める悪性新生物)(*4)と医師により診断確定されたとき |
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後、つぎのいずれかに該当したとき ①急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②急性心筋梗塞を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後、つぎのいずれかに該当したとき ①脳卒中を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②脳卒中を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき |
(*4)上皮内がん等を除きます。
保障内容に関する注意事項
給付金をお支払いできない場合の概要は「注意喚起情報」を、詳しくは「ご契約のxxx・約款(」給付金のお支払いなどについて)をご確認ください。
被保険者が死亡された場合
●死亡保障特則を適用しない場合
被保険者が死亡された場合、主契約、特約ともに保障は消滅します。保険料払込期間が有期のご契約で、保険料払込期間の満了後に被保険者が死亡された場合には、主契約の入院給付金日額の10倍と同額の返戻金(*)を死亡時支払金受取人(死亡時支払金受取人が指定されていない場合は保険契約者)にお支払いします。
(*)保険料払込期間の満了日までの保険料が払い込まれていない場合は、未払込保険料を返戻金から差し引いてお支払いします。なお、返戻金が未払込保険料に不足するときは返戻金をお支払いしません。
●死亡保障特則を適用する場合
被保険者が死亡された場合、死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いし、主契約、特約ともに保障は消滅します。保険料払込期間が有期のご契約で、保険料払込期間の満了後に被保険者が死亡された場合でも主契約の入院給付金日額の 10倍と同額の返戻金はお支払いしません。
詳しくは「ご契約のxxx•約款」(ご契約後について)をご確認ください。なお、特約•特則から返戻金のお支払いはありません。
主契約
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◆ について
お支払いには制限があります | ●責任開始期前にすでに発病していた疾病により入院をした場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより入院の必要が生じたときは、給付金をお支払いします。ただし、責任開始期前に医師からその入院を勧められていたとき等は、給付金をお支払いしません。 ●疾病入院給付金については、疾病により、1日以上の入院を2 以上した場合には、それらの入院が同一の疾病によるものであるか否かにかかわらず、各入院について日数を合算し1の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については新たな入院とします。 ●災害入院給付金については、不慮の事故により、1日以上の入院を2 以上した場合には、それらの入院が同一の不慮の事故によるものであるか否かにかかわらず、各入院について日数を合算し1の入院とみなします。ただし、災害入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については新たな入院とします。 |
お支払いできない場合があります | ●被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故の場合や、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査で入院した場合などはお支払いの対象になりません。 |
◆「手術保障特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | ●責任開始期前にすでに発病していた疾病により手術を受けた場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより手術の必要が生じたときは、給付金をお支払いします。ただし、責任開始期前に医師からその手術を勧められていたとき等は、給付金をお支払いしません。 ●同一の日に複数 手術を受けた場合は、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給 付金をお支払いします。 ●「医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為(*)」を受けられた場合、初日に受けられた診療行為のみが手術に該当し、お支払いの対象となります。 ●「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1のみ算定されるものとして定められている手術(*)」を複数 受けられた場合、手術を受けられた日から14日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。 ●放射線治療を複数 受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1 を限度とします。 (*)手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。 |
お支払いできない場合があります | ●以下の手術はお支払いの対象になりません。 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)/切開術(皮膚、鼓膜)/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯手術/涙点プラグ挿入術/鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術/異物除去(外耳、鼻腔内) ●骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術について、その提供者と受容者が同一となる場合(自家移植)や臍帯血幹細胞の採取は、手術給付金のお支払いの対象になりません。 |
◆「入院一時給付特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | ●責任開始期前にすでに発病していた疾病により入院をした場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより入院の必要が生じたときは、給付金をお支払いします。ただし、責任開始期前に医師からその入院を勧められていたとき等は、給付金をお支払いしません。 ●入院を2 以上した場合で、疾病入院給付金または災害入院給付金の規定により1 の入院とみなされると きは入院一時給付金のお支払いは1 です。 |
◆「通院特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | ●責任開始期前にすでに発病していた疾病により入院をした場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより、入院の必要が生じたときは給付金をお支払いします。ただし、責任開始期前に医師からその入院を勧められていたとき等は、給付金をお支払いしません。 |
お支払いできない場合があります | ●つぎの場合は通院給付金を重複してはお支払いしません。 ・お支払いの対象となる通院を同じ日に2 以上したとき ・複数の事由の治療を目的とした1 の通院をしたとき ・重複する通院対象期間中に通院をしたとき |
◆「特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | 〈がん一時給付金〉 ●2目以降のがん一時給付金は、直前のがん一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、責任開始期以後に診断確定されたがんを直接の原因として、そのがんの治療を目的とした入院を開始した場合にお支払いします。 ●直前のがん一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含んで継続してがん一時給付金のお支払いの対象となる入院をされた場合は、その1年を経過した日の翌日を入院開始日とみなして、がん一時給付金をお支払いします。 〈急性心筋梗塞一時給付金〉 ●2目以降の急性心筋梗塞一時給付金は、直前の急性心筋梗塞一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に支払事由に該当した場合にお支払いします。 ●直前の急性心筋梗塞一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含んで継続して急性心筋梗塞一時給付金のお支払いの対象となる入院をされた場合は、急性心筋梗塞一時給付金をお支払いします。 〈脳卒中一時給付金〉 ●2目以降の脳卒中一時給付xは、直前の脳卒中一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて 1年を経過した日の翌日以後に支払事由に該当した場合にお支払いします。 ●直前の脳卒中一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含んで継続して脳卒中一時給付金のお支払いの対象となる入院をされた場合は、脳卒中一時給付金をお支払いします。 |
お支払いできない場合があります | 〈がん一時給付金〉 ●責任開始期の直前の5年間にすでにがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていたときは、責任開始期以後に新たにがんと診断確定されても、がん一時給付金はお支払いしません。 ●責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定された場合、がん一時給付金はお支払いしません。この場合、90日経過後に新たにがんと診断確定された場合でも、責任開始日から 90日以内に診断確定されたがんの再発・転移等と認められるときは、がん一時給付金はお支払いしません。 〈急性心筋梗塞一時給付金・脳卒中一時給付金〉 ●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為でない場合、お支払いの対象になりません。 ●同一の日に同一の給付金の支払事由に複数該当することとなる場合でも、その給付金を重複してはお支払いしません。 |
◆「がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)」について
お支払いには制限があります | ●2目以降のがん診断給付金は、直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、この特約の責任開始期以後に診断確定されたがんを直接の原因として、そのがんの治療を目的とした入院を開始した場合にお支払いします。 ●直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含んで継続してがん診断給付金のお支払いの対象となる入院をされた場合は、その1年を経過した日の翌日を入院開始日とみなして、がん診断給付金をお支払いします。 |
お支払いできない場合があります | ●告知の前(主契約の責任開始期の直前5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場合、給付金はお支払いしません。この場合、本特約は無効になります。(*) |
◆「抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | ●お支払いの対象となる「抗がん剤」とは、被保険者が診断確定されたがんの治療を目的として被保険者に投薬または処方された時点において厚生労働大臣の承認を受けている医薬品のうち、つぎの(1)および(2)のいずれにも該当する医薬品をいいます。 (1)厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたこと (2)世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、L01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)またはV10(治療用放射性医薬品)に分類されること ●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院をされた場合でも、抗がん剤の支給を受けられていないときは、抗がん剤治療給付金をお支払いしません。 ●お支払いの対象となる入院または通院を同月中に2 以上された場合は、その月の最初の入院日または通院日を抗がん剤治療給付金の支払事由に該当した日とみなします。 |
お支払いできない場合があります | ●告知の前(主契約の責任開始期の直前5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場合、給付金はお支払いしません。この場合、本特約は無効になります。(*) |
(*)責任開始期前のがん診断確定による無効の場合
●がん診断特約(引受基準緩和型()2020)および抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)については、被保険者が主契約の責任開始期の5年前からこれらの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、特約は無効となり、給付金のお支払いはできません。
●特約が無効となった場合、すでにお払い込みいただいた特約の保険料の取り扱いは以下のとおりとなります。
・告知の前にがんと診断確定されていた場合
①その事実を保険契約者および被保険者がいずれも知らなかったときは、払い戻します。
②その事実を保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
・告知の時から特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合、払い戻します。
◆「先進医療特約(引受基準緩和型)」について
お支払いには制限があります | ●責任開始期前にすでに発病していた疾病により先進医療による療養を受けた場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことなどにより先進医療による療養の必要が生じたときは、給付金をお支払いします。ただし、責任開始期前に医師からその先進医療による療養を勧められていたとき等は、給付金をお支払いしません。 ●厚生労働省告示に定める先進医療による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で受けた場合にお支払いの対象となります。 |
お支払いできない場合があります | ●療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ●先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状など)が定められており、医療行為、医療機関および適応症などによっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。 |
※同一の被保険者において、ネオファースト生命の先進医療特約および先進医療特約(引受基準緩和型)との重複加入はできません。
◆「特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)」について
保険料のお払込みを免除できない場合があります | ●責任開始期の直前の5年間にすでにがんと診断確定されていたときは、責任開始期以後に新たにがんと診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。 ●責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合、保険料のお払込みは免除しません。この場合、90日経過後に新たにがんと診断確定された場合でも、責任開始日から90日以内に診断確定されたがんの再発・転移等と認められるときは、保険料のお払込みは免除しません。 ●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為でない場合、保険料払込の免除の対象になりません。 ●上皮内がん等(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます)は保険料払込の免除の対象になりません。 |
指定代理請求制度
被保険者が給付金等を請求できない特別な事情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人よりご請求いただくことができます。
※死亡給付金は指定代理請求制度の対象外となります。
3
ご契約の引受条件
ご契約にあたっては以下の条件があります。
20歳~80歳(満年齢)
契約年齢
◆契約年齢
◆保険期間・保険料払込期間
主契約・特約 | 保険期間 | 保険料払込期間 |
無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)〈主契約〉手術保障特約(引受基準緩和型) 入院一時給付特約(引受基準緩和型)通院特約(引受基準緩和型) 特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)がん診断特約(引受基準緩和型()2020)抗がん剤治療特約(引受基準緩和型) 特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型()2020) | 終身 | 終身、65歳払済 |
先進医療特約(引受基準緩和型) | 10年 | 10年 |
※特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。
◆「死亡保障特則」の給付倍率について
死亡保障特則を適用した場合、被保険者が保険期間中に死亡したときには主契約の入院給付金日額に、ご契約時に契約者が選択した倍率(給付倍率)を乗じてお支払いします。この給付倍率はご契約時にのみご選択ができ、変更の取り扱いはありません。
契約年齢 | 給付倍率 | |
三大疾病支払日数限度無制限特則 | ||
適用する場合 | 適用しない場合 | |
20歳~66歳 | 50倍~200倍 | 50倍~150倍 |
67歳~78歳 | 50倍~150倍 | 50倍~100倍 |
79歳~80歳 | 50倍~100倍 | 50倍~90倍 |
4
※契約年齢等により設定いただける給付倍率の上限が異なります。
保険料のお払込み
保険料の払込方法、払込経路は以下からお選びいただきます。
保険料払込方法 | 月払、年払 ※半年払、保険料の前納の取り扱いはありません。 |
保険料払込経路 | 指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み |
※主契約の保険料払込期間が有期の場合、主契約の保険料払込期間満了後における先進医療特約(引受基準緩和型)の保険料の払込方法は年払となります。
◆健康割引特則
契約日から5年後の契約応当日において、つぎのいずれにも該当する場合、健康割引特則を適用して以後の保険料について所定の割り引きを受けることができます。
・契約日から5年後の契約応当日の前日までに、疾病入院給付金の支払われる入院がない、または疾病入院給付金の支払われる入院の日数が通算して5日未満であること
・契約日から5年後の契約応当日の前日までに、災害入院給付金の支払われる入院がない、または災害入院給付金の支払われる入院の日数が通算して5日未満であること
※割引後の保険料は契約日における年齢および保険料率を基準に計算します。
※特則適用後に、契約日から5年以内の入院について給付金の請求があり、上記の適用条件に該当しないこととなった場合には、この特則の適用はなかったものとして特則適用前の保険料に改めます。
◆保険料払込免除について
特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型()2020)を付加し、特定疾病で所定の事由に該当した場合、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。なお、この特約を付加した場合、主契約および特約の保険料は付加しない場合の保険料にくらべて高くなります。
保険料払込の免除事由について、詳しくは、P.4 をご確認ください。
※保険料払込免除後のご契約は、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
※保険料のお払込みが免除された場合、以後の給付金額の減額など所定のご契約内容変更については取り扱いません。
※保険料のお払込みが免除された場合でも、主契約の保険料払込期間の満了後にご契約が解約されたとき、または被保険者が死亡されたとき(*2)は、主契約の入院給付金日額の10倍と同額の返戻金があります。
(*2)死亡保障特則を適用する場合を除きます。
5
特約の自動更新
●先進医療特約(引受基準緩和型)については、特約の保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、告知や診査なしで、特約の保険期間満了日の翌日に自動更新されます。
●特約の自動更新をご希望にならない場合は、特約の保険期間満了日の2か月前までに、ネオファースト生命までその旨をお申し出ください。
●更新後の保険期間は、更新前の保険期間( 10年)と同一となります。ただし、更新時の被保険者の年齢が 81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。
●保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前より高くなります。
●更新後の特約には更新日時点の規定を適用します。
●給付金の支払限度などについては、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
●更新日にネオファースト生命がこの特約の付加を取り扱っていない場合は、更新を取り扱わないか、この特約にかえて、所定の特約により更新とみなして取り扱うことがあります。
6
●保険料のお払込みが免除された場合も同様に、各特約は自動更新されます。
解約返戻金
本商品は解約されても解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が有期の場合で、主契約のすべての保険料払込が完了している場合には解約返戻金があります。
保険料払込期間中 | 解約返戻金はありません。 |
保険料払込期間満了後 | 主契約の入院給付金日額の10倍と同額の解約返戻金があります。 |
※主契約の保険料払込期間が終身のご契約の場合、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※特約・特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
7
※保険料のお払込みが免除された場合でも、主契約の保険料払込期間満了後にご契約が解約されたときは、主契約の入院給付金日額の 10倍と同額の解約返戻金があります。
契約者配当金
8
契約者配当金はありません。
その他留意事項
◆契約者貸付、保険料の自動貸付、保険契約の復活の取り扱いはありません。
◆給付金のお支払いなどができない場合
「免責事由に該当した場合」「告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合」「詐欺による取消しの場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」など、給付金のお支払いなどができない場合があります。
◆相談・照会・苦情の窓口について
P.14
「注意喚起情報」の 11 相談・照会・苦情の窓口 をご確認ください。
◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
P.14
本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
詳しくは、「注意喚起情報」の 11 相談・照会・苦情の窓口 指定紛争解決機関について をご確認ください。
◆通信販売における注意事項
主契約の1回の入院支払限度120日型、女性疾病入院特約(引受基準緩和型)、通院特約(引受基準緩和型)の通院一時給付金、治療保障特約(引受基準緩和型)の取り扱いはありません。
パンフレット掲載のプラン以外(主契約または特約の給付金額、保険料払込期間など)の保障をご希望の場合は、募集代理店またはネオファースト生命までお問い合わせください。
重要事項説明書
(注意喚起情報)
●お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「契約概要」
「ご契約のしおり•約款」に記載していますので必ずご確認ください。
1 クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)
●お申込者または保険契約者( 以下「申込者等」といいます)は、ご契約の申込日から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。
「お申込みの撤回等」の期限 | |
15日以内 お申込み 撤回等の 期限 |
◆「お申込みの撤回等」の方法
お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内にネオファースト生命(裏表紙記載の住所)あて発信してください。書面に記載いただく内容については「ご契約のしおり・約款(」クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除)について)をご確認ください。
◆「お申込みの撤回等」ができない場合
債務履行の担保のための保険契約であるなど、お申込みの撤 等をすることができない場合があります。
2 健康状態などの告知
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。ネオファースト生命では、保険契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態などに応じてご契約のお引受けの判断を行っています。したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります(告知していただいた内容によっては、ご契約をお断りさせていただくこともあります)。
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
●生命保険募集人(募集代理店を含みます)に口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。また、生命保険募集人(募集代理店を含みます)は告知の要否は判断できません。告知に関するご質問は、ネオファースト生命にご確認いただく必要があります。
●ネオファースト生命の確認担当社員またはネオファースト生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
◆傷病歴などがある場合
告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、以下の項目に該当する場には「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場で、責任開始日から 2年以内のとき
・責任開始日から2年を経過していても、給付金の支払事由や保険料払込の免除事由が2年以内に発生していた場
●ご契約または特約を解除した場には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込の免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。
●ご契約または特約が解除される場で、すでに給付金をお支払いしている場には、その金額をネオファースト生命にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除している場には、その免除はなかったものとして取り扱います。
●告知義務違反があった場で、その内容が特に重大な場 、詐欺による取消しを理由として、給付金のお支払いや保険料払込の免除ができないことがあります。この場 、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
!
傷病歴などを告知された場には、追加の詳しい告知などが必要となる場があります。お申込み内容どおりお引き受けすることもありますが、お断りすることもあります。
◆現在のご契約の見直しを行う場合
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の方は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場は、新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約をお引き受けできなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもあります。
3
責任開始期(保障の開始時期)
ご契約のお引受けをネオファースト生命が承諾した場合には、以下の時から保障が開始されます。
◆ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
責任開始日
お申込み
告知
保障開始
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※生命保険募集人は、お客さまとネオファースト生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立します。
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約のお払込み
通信販売における取扱いにおいては「責任開始期に関する特則」が自動付帯され保障開始は上記となり、以下のとおり取り扱います。
①第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
②①のお払込みにあたっては、①の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
主契約の責任開始日
始
保障開始
がんの保障(「特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)のがん」「、がん診断特約(引受基準緩和型()2020)」「、抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)」「、特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型()2020)のがん」の保障)については、主契約の責任開始期から直前5年間、または主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されても、保障の対象になりません。
がん以外の保障 | 保障開 | |
がんの保障 | 責任開始日から90日 |
4
給付金のお支払いなどができない場合
以下のような場合など、給付金のお支払いなどができない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
◆責任開始期前の発病等
責任開始期前に発生した疾病や傷害を原因とする場合(死亡給付金の支払事由に該当する場合を除きます。)
※責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより入院などの必要がご契約前後を通じて初めて生じた場合は、給付金をお支払いします(がん診断特約
(引受基準緩和型()2020)および抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)は除きます)。ただし、責任開始期前に医師からその入院などを勧められていたとき等は、給付金をお支払いできません。
◆告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
◆重大事由による解除
給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
◆失効後の保険事故
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
◆詐欺による取消し・不法取得目的による無効
保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
◆死亡給付金等の免責事由に該当した場合
責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺、保険契約者または死亡給付金受取人の故意など
5
払込猶予期間・失効
●保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
●第2回以後の保険料のお払込みには以下のとおり猶予期間があります。猶予期間中にもお払込みがない場合、ご契約は効力を失います。なお、本商品には、失効したご契約の復活の取り扱い、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
払込期月の翌月初日から翌々月末日まで
猶予期間
※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されている契約の第2回保険料については契約応当日の属する月の初日から翌月末日まで)のことをいいます。
払込期月
当月
猶予期間
翌月初日
翌月
翌々月
翌々月末日
6
解約と解約返戻金
本商品は解約されても解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が有期の場合で、主契約のすべての保険料払込が完了している場合には解約返戻金があります。
保険料払込期間中 | 解約返戻金はありません。 |
保険料払込期間満了後 | 主契約の入院給付金日額の10倍と同額の解約返戻金があります。 |
※主契約の保険料払込期間が終身のご契約の場合、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※特約・特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※保険料のお払込みが免除された場合でも、主契約の保険料払込期間満了後にご契約を解約されたときは、主契約の入院給付金日額の 10倍と同額の解約返戻金があります。
7
現在のご契約の見直し
現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特に以下の点にご注意ください。
●解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は減額部分に対応する保険料)よりも少なくなるか、もしくは解約返戻金がない場合があります。
●新たなご契約は、被保険者の健康状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●新たなご契約の保険料は、新たなご契約時点での被保険者の年齢で計算されます。また、保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
●新たなご契約は告知義務違反による解除、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病など、給付金をお支払いできない場合があります。
8
給付金の支払事由等が生じた場合
●お客さまからのご請求に応じて給付金のお支払い等を行う必要がありますので、給付金の支払事由等が生じた場合だけでなく、お支払い等の可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合についても、すみやかにネオファースト生命コンタクトセンターにご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
0120-226-201
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト https://neofirst.co.jp
●支払事由、ご請求手続き、給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」にも記載していますのであわせてご確認ください。
●ネオファースト生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者のご住所などを変更された場合には必ずご連絡ください。
●給付金の支払事由等が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては複数の給付金の支払事由等に該当することがありますのでご不明な点がある場合にはご連絡ください。
●被保険者が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
9
●指定代理請求人に対し、支払事由等および代理請求できる旨、お伝えください。
生命保険と税金について
税務の取扱い等については、2019年11月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。
◆生命保険料控除
生命保険料控除枠には「一般生命保険料控除「」介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高 28,000円(合計で最高70,000円)となります。本商品についてお払い込みいただいた保険料の取扱いはつぎのとおりです。
適用される生命保険料控除の種類 | |||
主契約 | 特約 | ||
死亡保障特則を適用しない場合 | 介護医療保険料控除 | ||
死亡保障特則を適用する場合 | 給付倍率が100倍以内 | ||
給付倍率が100倍超 | 一般生命保険料控除 | 介護医療保険料控除 |
◆死亡給付金の税務上の取扱い
保険契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、つぎのとおり死亡給付金に対する税金が異なりますのでご注意ください。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
保険契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) ・ 住民税 |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
◆死亡給付金以外の給付金の税務上の取扱い
給付金の受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。
10
保険会社が破たんした場合など
●ネオファースト生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、ご契約時にお約束した給付金額の削減など、契約条件を変更することがあります。
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額が削減されることがあります。
≫生命保険契約者保護機構
03-3286-2820
受付 [月曜日~金曜日] 9:00~12:00、13:00~17:00
時間 ※祝日・年末年始を除く
Webサイト http://www.seihohogo.jp/
11
相談・照会・苦情の窓口
●生命保険のお手続き(ご契約内容の変更など)やご契約に関する苦情・相談につきましては、ネオファースト生命コンタクトセンターへご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
0120-312-201
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト https://neofirst.co.jp
指定紛争解決機関について
•本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
•一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
≫一般社団法人 生命保険協会
Webサイト https://www.seiho.or.jp/
その他ご留意
いただきたい事項
●お申込みにあたって、ご留意いただきたい事項を記載しています。必ずご確認ください。
1
お申込み前に必ずお読みください。
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個人情報のお取り扱いについて
注意事項
➊ネオファースト生命では、個人情報を以下に記載する利用目的の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
(1)各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
(2)ネオファースト生命のグループ会社・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)ネオファースト生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
❷上記にかかわらず、番号法で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。
(1)保険に関する取引がある場合:保険取引に関する法定調書作成事務
(2)不動産に関する取引がある場合:不動産取引に関する支払調書作成事務
(3)報酬・料金・契約金・賞金支払に関する取引がある場合:報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務
(4)その他上記(1)~(3)に関連する事務
❸これらの利用目的は、ネオファースト生命ホームページ(https://neofirst.co.jp)およびディスクロージャー誌等に掲載するほか、ご本人から直接書面等にて情報を収集する場合に明示いたします。
同意事項
➊ネオファースト生命が引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険 契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容に関する情報、健康状態 に関する情報など、当該業務遂行に必要な個人情報を国内または外国にある再保険会社に提供することがあります。
❷本保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。なお、保険証券をもって承諾の通知とします。
❸ネオファースト生命は、生命保険制度の健全な運営を目的とした「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」などに基づき、各生命保険会社などとの間で、個人データを共同利用します。「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の詳細は「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
2
➍提出された生命保険契約申込書などは契約の成立・不成立に関わらず、返却いたしません。
告知の前にご確認いただきたい大切なこと
以下の場合には、ネオファースト生命フリーダイヤルへご連絡ください。
●告知書の質問事項についてご不明な点がある場合
●告知すべきか判断に迷われる場合
●告知内容にもれや間違いがあることなどがわかった場合
ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンターお客さま専用フリーダイヤル
受付時間
0120-312-201
9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
※日・祝日を除く
クレジットカード払でご注意いただきたいこと
3 保険料のお払込みに関する注意事項
クレジットカード払に関する大切なことがらを記載しておりますので、必ずご一読ください。
D
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●クレジットカードの名義人は保険契約者本人に限ります。
●申込書類「だけます。
保険料のお支払い方法記入例」に表示されているブランドマークのクレジットカードをご指定いた
※ご指定のクレジットカードによってはお取り扱いできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第1回保険料充当金(以下、保険料充当金)をクレジットカード払とされる場合
●保険契約が成立する前に、以下①②に該当した場合は、改めてクレジットカードの有効性を確認します。
①お申込み内容を変更したことなどにともない、保険料が変更となった場合
②有効性を確認した日から1か月経過しても、保険契約が成立していない場合
※クレジットカードの有効性が確認できなかった場合は、改めて保険料充当金のお支払い手続きが必要となります。
●お申込みいただいた保険契約が成立した時にネオファースト生命からクレジットカード会社へ引落しの依頼をいたします。2回以降保険料もクレジットカード払を選択されている場合は、クレジットカード会社のスケジュールによっては保険料充当金の引落しが翌月にずれ込み、2回以降保険料と同時に引落しとなる場合があります。
2回以降保険料(以下、保険料)をクレジットカード払とされる場合
●クレジットカード会社のスケジュールによっては、保険料の引落しが翌月以降の保険料と同時に引落しとなる場合があります。
保険料口座振替に関する大切なことがらを記載しておりますので、必ずご一読ください。
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●保険料の引落しができなかった場合は、ご指定されたクレジットカードでのお取扱いができなくなりますので、保険料支払方法のご変更手続が必要となります。その場合は、ネオファースト生命からご連絡させていただきます。
口座振替のご案内
●保険料の振替日は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
●保険料は振替日の前日までに指定口座にご準備ください。
※同一口座から複数の生命保険料または他の料金などの振替えを行う場合には、振替順序のご指定はできません。
●口座振替は「保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記載の株式会社オリエントコーポレーション(収納代行会社)を通じ行われます。また、収納代行会社より口座振替をする関係上、預貯金通帳にはつぎのとおり表示されますのでご了承ください。オリコ.ネオFセイメイ など
●初回保険料から口座振替扱とされる場合、保険契約が成立した時期によっては、3か月分の保険料が振り替えられる場合がありますのでご注意ください。
ご指定口座について
●振替口座は保険契約者本人名義の口座をご指定ください。保険契約者本人名義の口座がご指定できない場には、保険契約者と生計を一にする配偶者名義の口座をご指定ください。配偶者名義口座のご指定にあたっては、以下の事項を了解のうえお手続きください。
①口座名義人には保険契約上の権利は一切ありません。
②保険料の支払い、保険金などの受け取りの際、贈与税が課税される場があります。
③生命保険にかかわる通知や案内についてはすべて保険契約者あてに発信されます。
④ネオファースト生命がお返しすべき保険料等が生じた際、保険料振替口座をご指定いただいている場は、原則として当該口座に保険料等を返金させていただきます。
●金融機関届出印と異なる印鑑を押印されるケースが多く発生しています。印鑑が相違しておりますと保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書の再提出をお願いすることになりますので、十分ご確認のうえ押印ください。
お取扱可能な金融機関
●都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地方銀行、労働金庫、漁業協同組 、ゆうちょ銀行
※上記以外の金融機関(信用金庫、信用組 、農業協同組など)は、一部お取り扱いしていない場がありますので、詳細はネオファースト生命までお問 わせください。
保険料の振替えができなかった場合
●翌月に「保険料口座振替結果のお知らせ」を郵送します。
●残高不足で振替えができなかった場
月払の場 :翌月の振替日に2か月分の保険料を振り替えます。翌月も振替えができなかった場 は、翌々月の振替日に3か月分の保険料を振り替えます。
年払の場 :翌月の振替日に再度保険料を振り替えます。翌月も振替えができなかった場は、翌々月の振替日に保険料を振り替えます。
●口座解約などで振替えができなかった場
以降の口座振替のお取扱いができなくなりますので、保険契約の継続をご希望の場 は、ネオファースト生命までご連絡ください。
3か月連続して保険料の振替えができなかった場合
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●払込猶予期間中にお払込みがない場合は、保険契約の効力が失われますのでご注意ください。
●本商品は、ご契約の復活のお取扱いがありませんのでご注意ください。
4 字体に関するお願い
お客さまのお名前などに下記のような旧字体などが含まれている場 、生命保険証券・その他通知類について新字体などで表示させていただきます。保障内容などに影響はございませんのであらかじめご了承いただきますようお願いいたします。なお、生命保険契約申込書への記入は旧字体(戸籍上の漢字)でお願いいたします。
字体変換例
「Webご契約のしおり・約款」
「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」のご案内
パソコンやスマートフォンなどを利用して、
「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を
ネオファースト生命のWebサイトでご覧いただけます。
Webサイト
<http://neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/>へアクセス
ご契約の「商品名」から該当の「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。
ご契約成立後に送付される「保険証券」に記載のあるQRコードより直接アクセスいただくことも可能です。
※ご契約をご検討中の方は、最新版をご確認ください。
「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」はPDF形式で閲覧、ダウンロード、保存することができます。「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。「契約概要」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を、「注意喚起情報」はお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご利用の際には、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身のパソコンやスマートフォンなどで保存、またはお客さまご自身で印刷・保管ください。
●お申込み時に冊子でのお受け取りを選択された場合、冊子の「ご契約のしおり・約款」を対面もしくは郵送*にてお渡しします。
●お申込み時に「Webご契約のしおり・約款」を選択された場合で、冊子でのお受け取りに変更を希望される場合は、ネオファースト生命コンタクトセンターまでご連絡ください。また、お申込み前にお受け取りをご希望の場合にも、ネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
*募集代理店によっては取り扱わない場合もあります
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[引受保険会社]
<Webサイト>
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ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
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N3026-02 (登)B19N1251(2019.12.25) 営業業務部 ’19年12月作成
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