Contract
鳴門市公共工事における工事請負代金債権の譲渡の承諾等に関する事務取扱要領
( 趣旨)
第1 条 この要領は、鳴門市( 以下「市」という。) が発注する建設工事を請け負う建設業者が公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月
17日付け国総建第197号、国総建整第154号) を利用する場合における、鳴門市工事請負契約約款( 以下「約款」という。) 第5 条第1 項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
( 債権譲渡承諾の対象者)
第2 条 債権譲渡承諾の対象者は、市発注の工事を受注・施工している、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅元請建設業者( 以下「元請業者」という。) とする。
( 債権譲渡の対象工事)
第3 条 債権譲渡の対象工事は、次の工事を除く1 件の請負代金額が1,000万円以上の工事( 債権譲渡承諾申請時) を対象とする。
⑴ 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第167条の10第1項又は第167条の10の2 第2 項( 第167条の13で準用する場合を含む。) に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
⑵ 次に掲げる工事を除く債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
⑶ 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
⑷ 元請業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
( 債権譲渡先)
第4 条 債権譲渡先は、事業協同組合等( 事業協同組合( 事業協同組合連合会等を含む。) 又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。) 又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、地域建設業経営強化融資制度に係る元請業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、元請業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
( 譲渡債権の範囲)
第5 条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該建設工事が完成した場合においては、約款第31条第2 項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、約款第47条第1 項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、元請業者と債権譲渡先との間の債権譲渡契約において、請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額とする。この場合において、元請業者は債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを添付し、通知するもの
とする。
( 譲渡債権が担保する範囲)
第6 条 地域建設業経営強化融資制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の元請業者に対する当該建設工事に係る貸付金及び公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律184号) 第2 条第
4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) が当該建設工事に関して元請業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該元請業者に対して有するその他の債権を担保するものでない。
( 債権譲渡を承諾する時点)
第7 条 当該建設工事の出来高( 第3 条第2 号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高) が、
2 分の1 以上に到達したと認められる日以降とする。
( 債権譲渡の承諾の申請書類)
第8 条 元請業者は債権譲渡の承諾の申請を行う場合には、次の書類を市に提出するものとする。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書( 様式第1 号) 1 通
⑵ 工事履行報告書( 様式第5 号) 1 通
⑶ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該債権譲渡に関する保証人等の承諾書1 通
( 債権譲渡の承諾の決裁処理手順等)
第9 条 契約権者は、次の各号に定める手続きに従い、債権譲渡の承諾事務を行うものとする。
⑴ 契約権者は、申請書類受理後、速やかに承諾のための手続を行うものとする。
⑵ 契約権者は、債権譲渡整理簿( 様式第6 号) により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。
⑶ 契約権者は、債権譲渡の承諾後、確定日付を付した債権譲渡承諾に係る通知( 様式第2 号) を元請業者及び債権譲渡先に交付するものとする。なお、交付にあたっては、郵送する場合は配達証明扱いとし、直接交付する場合は受領書を徴しておくものとする。
2 契約権者は債権譲渡の申請及び承諾状況について企画総務部総務課契約検査室に毎年4月1日から
9月30日までの状況を10月15日までに、10月1 日から翌年3 月31日までの状況を4 月
15日までに債権譲渡報告書( 様式第7 号) により報告するものとする。
( 申請書類等の確認に際して留意すべき事項)
第1 0 条 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は次のとおりとする。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書( 様式第1 号) については、譲渡対象債権の金額( 申請時点) が工事請負契約に基づき元請業者が請求できる債権金額と一致していることを確認するものとする。
⑵ 工事履行報告書( 様式第5 号) については、当該建設工事の出来高が2 分の1 以上であることを確認するものとする。
⑶ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされてい る場合には、当該債権譲渡に関する保証人等の承諾書が提出されていることを確認するものとする。
( 債権譲渡の不承諾)
第1 1 条 契約権者は、前条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わないものとする。
2 前項の場合には、契約権者は元請業者及び債権譲渡先に対し、承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾に係る通知( 様式第3 号) を交付するものとする。
( 債権譲渡の通知)
第1 2 条 元請業者及び債権譲渡先は市による債権譲渡の承認を受け、債権譲渡契約を締結した場合は速やかに連署にて市に次の書類を提出するものとする。なお、提出先は申請書類の受理を行った契約権者とし、配達証明郵便にて提出するものとする。
⑴ 債権譲渡通知書( 様式第4 号) 1 通
⑵ 債権譲渡契約証書( 参考様式第1 号) の写し1 通
⑶ 発行日から3 ヶ月以内の元請業者及び債権譲渡先の印鑑証明書各1 通
2 元請業者は約款第4 条の規定に基づく当該建設工事の契約の保証を行う金融機関、保証事業会社又は保険会社に対して債権譲渡通知書( 様式第4 号) の写し及び債権譲渡契約証書( 参考様式第1号) の写しを添付し、債権譲渡を行った旨を通知するものとする。
( 工事請負代金の振込先の変更)
第1 3 条 契約権者は債権譲渡通知書( 様式第4 号) を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続きをとるものとする。
( 支払計画等の提出)
第1 4 条 元請業者は債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの当該建設工事に関する下請業者等への代金の支払状況及び地域建設業経営強化融資制度に基づく融資に係る借入金の当該建設工事に関する下請業者等への支払状況・支払計画書( 参考様式第2 号) を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認することとする。また、保証事業会社においては、債権譲渡先から同計画書
( 参考様式第2 号) の写しを受けて確認するものとする。
( 出来高査定)
第1 5 条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認する必要がある場合、この場合の出来高査定は、原則として債権譲渡先が行うものとする。
2 前項による出来高査定を行うに当たり、現地確認の必要がある場合は、債権譲渡先は契約権者に対して工事出来高査定協力依頼書( 様式第8 号) を提出するものとする。この場合において、契約権者は、工事監督員と協議のうえ、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入を承認するものとする。
( 融資実行の報告)
第1 6 条 元請業者及び債権譲渡先が、市による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて契約権者に融資実行報告書( 様式第9 号) を提出するものとする。
2 元請業者が、当該建設工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに契約権者に公共工事金融保証証書の写しを提出するものと
する。
( 債権譲渡先からの債権金額の請求)
第1 7 条 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、次の書類を提出するものとする。なお、債権譲渡先は、市による検査に合格し、引渡しを行った場合にのみ、債権金額の請求ができるものとする。
⑴ 鳴門市指定請求書( 鳴門市財務規則様式第6 号) 1 通
⑵ 工事請負代金請求明細書( 様式第1 0 号) 1 通
⑶ 債権譲渡承諾に係る通知( 様式第2 号) の写し1 通
⑷ 債権譲渡契約証書( 参考様式第1 号) の写し1 通
2 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は元請業者及び債権譲渡先は前払金及び中間前払金並びに部分払金を請求することはできないものとする。
( 工事請負代金請求書の確認に際して留意すべき事項)
第1 8 条 契約権者は、請求金額が、第5 条に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾に係る通知において規定されている債権金額と一致していることを確認するものとする。
附 則
この要領は、平成2 3年 4月 1日から施行する。