Contract
貿易代金貸付保険( 2 年未満個別保険) の取扱いについて
平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00083
沿革 令和4 年12 月20 日 一部改正
貿易代金貸付( 貸付金債権等) 保険約款( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00002 。以下「約款」という。) により保険契約を締結する場合については、下記により取り扱うこととする。
記
[ I ] 保険契約締結に係る基本的な取扱事項等
1 基本的取扱事項
(1) この規程の対象とする契約は、保険契約の申込時において海外商社名簿について( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00074 ) 第1 条に基づき作成された海外商社名簿( 以下「名簿」という。) 上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格 付 け さ れ た 銀 行 が 発 行 又 は 確 認 す る 取 消 不 能 信 用 状 ( 信 用 状 統 x x 則
( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC
PUBLICATION No.600) に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。) により一覧払いで決済される一の契約( 以下「輸出契約等」という。) に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術の提供等の対価( 以下「代金等」という。) の支払に充てられる資金の貸付契約( 以下「貸付契約」という。) のうち「別紙1 2 年未満案件の解釈等」に該当する2 年未満案件に限るものとする。
(2) 国際的取決めに基づく基準に適合しない貸付契約又は契約金額が500億円を超える貸付契約については、原則として保険契約を締結しないこととする。
(3) 公的輸出信用と贈賄に関するO E C D 理事会勧告に基づく基準に適合しない貸付契約については保険契約を締結しないこととする。当該基準に適合しない輸出契約等に係る貸付契約についても同様とする。
(4) 日本貿易保険が定める「 国別引受方針」( 以下「 国別引受方針」 という。)に適合しない貸付契約であっても、保険契約の締結を希望する者からの申請により株式会社日本貿易保険( 以下「日本貿易保険」という。) が内諾書( 貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00071 ) 第
2 条第2 項に規定するものをいう。以下同じ。) を発行した貸付契約は、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。
なお、保険契約の締結に条件がある内諾書にあっては、当該条件を満たす貸付契約に限るものとする。
ただし、次のすべての条件を満たす案件にあってはこの限りでなく、内諾書を発行したものとみなすものとする。
① 契約金額が1 億円未満のもの
② 償還国又は保証国のいずれも国カテゴリーH の国、引受停止国及び特定制限国に該当しないもの
③ 起算点( 「別紙1 2 年未満案件の解釈等」2 に規定するものをいう。以下同じ。) から最終償還日までの期間( 以下「償還期間」という。) が1 年以内のもの
(5) 貸付契約における償還国及び保証国の取扱いは、「別紙2 償還国等の取扱い」によるものとする。
(6) 貸付契約の相手方が保険契約の申込時( 保険契約の締結後に貸付金等の額が増額変更された場合の当該増額部分にあっては、 内容変更承認申請時。 以下同じ。) において名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされた銀行である場合に限り、保険契約を締結するものとする。
(7) 約款第3 条第10 号又は第11 号のてん補危険をてん補するものは、 貸付契約の資金がその代金等の支払に充てられる輸出契約等の相手方がこの保険契約の締結日から損失発生までの間に以下の条件を満たしているものとする。ただし、日本貿易保険が認めた場合はこの限りでない。
① 輸出契約等の相手方が海外商社の与信管理について( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00075) 第9 条各項の規定に該当しないこと。この場合において、当該規定中「被保険者」とあるのは、約款第2 条第9 号に規定する「輸出者等」と読み替えるものとする。
② 貸付契約の資金が仲介貿易契約に基づく代金等の支払に充てられる場合は、当該仲介貿易契約の相手方が次のいずれにも該当しないこと
(ⅰ ) 買契約( 貸付契約に係る仲介貿易契約を締結する本邦仲介貿易者が、仲介貿易契約に基づいて販売又は賃貸するために、貿易一般保険運用規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045) 第1 条第7 号に定義される仕向国以外の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷された貨物を購入する契約をいう。以下同じ。) の相手方の本店又は支店( 買契約の相手方が支店の場合は、当該相手方の他の支店を含む。)
(ⅱ ) (ⅰ )に規定する買契約の相手方と特定の資本関係がある者として、次のいずれかに該当するもの
イ 買契約の相手方の親会社又は子会社( 「親会社」とは、他の法人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権( 以下「議決権」という。) の過半数を保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。)
ロ 買契約の相手方の直接親会社の直接子会社( 「直接親会社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イにより子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
ハ 議決権の過半数を買契約の相手方、買契約の相手方の直接親会社又は買契約の相手方の直接子会社のうちいずれか2 者以上が保有する法人( イ又はロに該当する法人を除く。)
ニ イ、ロ又はハに該当する法人の支店
(ⅲ ) その他上記(ⅰ )(ⅱ )に掲げる者と実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めたもの
(8) 貸付契約の資金が「 別紙5 W T O 協定における農業に関する協定の対象品目」に掲げる各品目を輸出貨物等( 輸出貨物又は仲介貿易貨物をいう。) に含む輸出契約等の代金の支払に充てられる場合は、当該貨物に係る船積日から最終償還日までの期間が18月を超える貸付契約について、保険契約を締結しないこととする。
(9) 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる貸付契約については、以下のとおりとする。
① 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象国( 令和2 年6月8 日 20‐ 制度‐ 00120。以下「勧告対象国」という。) 1 に掲げる国を貸付契約の相手方( 貸付契約の相手方と貸付金等を償還する者が異なる場合は、貸付金等を償還する者とする。以下① 及び② において同じ。) の所在する国又は保証銀行の所在する国( 保証銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、本店の所在する国とする。以下② において同じ。) とする貸付契約のうち、償還期間が1 年以上のものであって当該貸付契約の相手方又は保証銀行が名簿上名簿区分G に格付けされているもの( 以下「償還期間が1年以上の公的債務者向け貸付契約」という。) については、保険契約を締結しないこととする。
② 勧告対象国2 に掲げる国を貸付契約の相手方の所在する国又は保証銀行の所在する国とする貸付契約のうち、償還期間が1 年以上の公的債務者向け貸付契約であって、契約金額が500万SDR以上( 国民所得が10億アメリカ合衆国ドル未満の国については100 万SDR以上) のものについては、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行したものに限り、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。
(10) 便宜置籍国は、次表に掲げる国をいう。
国 名 | 国コード | 国 名 | 国コード | 国 名 | 国コード |
ケ イ マ ン 諸 島 | 396 | キプロス | 199 | パナマ | 399 |
バヌアツ | 699 | バハマ | 398 | バ ミ ュ ー ダ 島 | 397 |
バルバドス | 395 | マ ー シ ャ ル 諸島 | 698 | マ デ ィ ラ 諸 島 | 598 |
マルタ | 299 | リベリア | 599 |
2 保険契約のてん補設定
保険契約の締結は、非常事由( 約款第3 条第1 号から第9 号までのてん補事由をいう。以下同じ。) をてん補することを原則とし、信用事由( 約款第3 条第10号及び第11号のてん補事由をいう。以下同じ。) をてん補する場合にあっては、非常事由に組み合わせて保険契約を締結するものとする。
3 貸付契約に係る取扱事項
貸付契約の保険価額は、貸付契約に定められた貿易代金貸付金債権等のすべてを対象とした貸付金等の額とし、非常事由に係るxx率を97.5% 、信用事由に係るxx率を90% として保険金額を設定する。ただし、日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。
4 その他
① 「別紙3 原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等」若しくは「別紙4 水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等」又は防衛装備( 輸出貿易管理令( 昭和24 年政令第378 号) 別表第1 の1 の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの( 以下
「武器」という。) 及び武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。) に係る
輸出契約等に該当する輸出契約等に係る貸付契約については、この規程で定める他の取扱事項の規定にかかわらず、保険契約を締結しないものとする。ただし、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した場合は、当該内諾書に基づき保険契約を締結するものとする。
② 石炭火力発電において用いられる貨物等の輸出契約等に係る貸付契約については、この規程で定める他の取扱事項の規定にかかわらず、保険契約を締結しないものとする。ただし、国際合意において認められるものであって、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した場合は、当該内諾書に基づき保険契約を締結するものとする。
③ G 7 エルマウ首脳声明における国際合意( 2022年6 月G 7 エルマウ・サミットにおいて首脳会合コミュニケとして公表された国際合意をいう。) に反する又はそのおそれがある輸出契約等に係る貸付契約については、この規程で定める他の取扱事項の規定にかかわらず、保険契約を締結しないものとする。
[ Ⅱ] 国別引受方針に基づく取扱事項
この規程に別段の定めがある場合を除き、保険契約の締結は、日本貿易保険が国別引受方針として定める条件に基づき、以下のとおり取り扱うものとする。なお、日本貿易保険は、国別引受方針をそのホームページにおいて対外的に周知するものとする。
また、国別引受方針については、償還国( 保証国がある場合には当該保証国) の引受方針を適用する。
ただし、イラク及び3 に該当する国を償還国とする場合は、当該国の引受方針を適用する。
1 条件付引受国
条件付引受国とは、国別引受方針において引受条件の定めがある国をいう。当該国が償還国又は保証国となる貸付契約については、以下のとおり取り扱うものとする。
① 『ユーザンス制限』欄に期間の記載のある国については、その期間を償還期間の上限として保険契約を締結するものとする。
② 『案件枠( 億円) 』欄に金額の記載のある国については、その契約金額を貸付契約の金額の上限として保険契約を締結するものとする。
③ 『その他条件』欄において記載のある国及び欄外において< 注> の記載のある国については、当該記載内容を適用する( なお、公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる貸付契約については、[Ⅰ ]1 (9)のとおりとする。) 。
④ キューバが償還国又は保証国となる貸付契約については、上記にかかわらず、個別案件の決済可能性を勘案の上、引受可否を決定する。
⑤ 西岸・ガザ( パレスチナ自治区) 向け貸付契約は、保険契約の締結に際し、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、戦争、革命又はテロ行為その他の内乱による損失については、てん補する責めに任じない。」
2 特定制限国
特定制限国とは、国別引受方針に掲げる国のうち、『引受態度』欄において「原則引受停止」と記載のある国をいう。当該国が償還国又は保証国となる貸付契約については、保険契約を締結しない。
ただし、イラクを償還国又は保証国とする貸付契約であって、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した貸付契約を除く。
3 引受停止国
引受停止国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「引受停止」と記載のある国をいう。当該国が償還国又は保証国となる貸付契約については、保険契約を締結しない。キプロス北部トルコ占領地域又はジョージア南オセチア自治州・アブハジア自治共和国が償還地又は保証地( 償還地及び保証地については「別紙2 償還国等の取扱い」を準用) となる貸付契約についても同様とする。
附 則〔抄〕
附 則〔令和4 年12月20日〕
この改正は、令和5 年1 月1 日から実施する。
[ 別紙1 ]
2 年未満案件の解釈等
1 2 年未満案件とは、貸付金等の償還が貸付後( 又は起算点から) 2 年未満に行われるものをいう。ただし、複数の者が協調して貸し付ける契約で銀行等の貸付金等の額が優先して償還される場合であって、当該償還期間のみが2 年未満となるものを除く。
2 起算点については、O E C D 輸出信用アレンジメントによるほか、次のように運用する。
① 単体貨物( 一個体毎に機能を有するもの又は使用し得るもの) :
・E / S ( 各船積時) 起算又はM / S ( 中間船積時= 契約金額の50% を超えて船積みされた時) 起算以前
② 複合貨物( 2 種類以上の貨物の組み合わせにより機能するものであって、据付指導等の責任を有さないもの) :
・E / S 、M / S 又はL M / S ( 主要貨物船積時= 通常付属部品を除く本体貨物のL / S ( 最終船積時) 又は契約金額の95% を超えて船積みされた時) 起算以前
③ 複合貨物( 2 種類以上の貨物の組み合わせにより機能するものであって、据付指導等の責任を有するもの) :
・P / A ( 仮引渡時) 起算又はC / O ( 検収テスト終了時) 起算以前
( 備 考)
1 E / S : Each Shipment
2 M / S : Middle Shipment
3 L M / S : Last Major Shipment
4 P / A : Provisional Acceptance
5 C / O : Commissioning
[ 別紙2 ]
償還国等の取扱い
1 貸付契約の償還国は、以下によるものとする。
① 貸付契約の相手方が所在する国
② 貸付契約の締結の相手方と貸付金等を償還する者が異なる場合は、貸付金等を償還する者が所在する国
2 貸付契約の保証国は、以下によるものとする。
保証銀行の所在する国( 保証銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、支店の所在する国)
[ 別紙3 ]
原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等
原子力発電等プロジェクト( 原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等) の用に供する貨物等の輸出契約等。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。) を相手方とする輸出契約等であって当該契約金額が15億円以上のものに限る。
[ 別紙4 ]
水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等
水力発電等プロジェクト( ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等) の用に供する貨物等の輸出契約等。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。) を相手方とする輸出契約等であって当該契約金額が15億円超のものに限る。
[ 別紙5 ]
W T O 協定における農業に関する協定の対象品目
W T O 協定における農業に関する協定( 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1 A の農業に関する協定をいう。) の附属書1 に対象産品として掲げる以下の品目
対象品目( HSコード)
(ⅰ )第1類~ 第24類( ただし、魚及び魚製品を除く。) | |
第1類 | 動物( 生きているものに限る。) |
第2類 | 肉及び食用のくず肉 |
第3類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 |
第4類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産 品 |
第5類 | 動物性生産品( 他の類に該当するものを除く。) |
第6類 | 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品 並びに切花及び装飾用の葉 |
第7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 |
第8類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 |
第9類 | コーヒー、茶、マテ及び香辛料 |
第10類 | 穀物 |
第11類 | 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン |
第12類 | 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並び にわら及び飼料用植物 |
第13類 | ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス |
第14類 | 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 |
第15類 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性 又は植物性のろう |
第16類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 |
第17類 | 糖類及び砂糖菓子 |
第18類 | ココア及びその調製品 |
第19類 | 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 |
第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 |
第21類 | 各種の調製食料品 |
第22類 | 飲料、アルコール及び食酢 |
第23類 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 |
第24類 | たばこ及び製造たばこ代用品 |
(ⅱ )2905.43 、 2905.44 、 3301 、 3501 ~ 3505 、 3809.10 、 3823.60 、 4101 ~ 4103 、 4301、5001~ 5003、5101~ 5103、5201~ 5203、5301、5302 注: 品名は必ずしも網羅的ではない。 | |
2905.43 | マンニトール |
2905.44 | ソルビトール |
3301 | 精油 |
3501~ 3505 | たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤 |
3809.10 | 仕上剤 |
3823.60 | ソルビトール(他の号に該当するものを除く。) |
4101~ 4103 | 原皮 |
4301 | 原毛皮 |
5001~ 5003 | 生糸及び絹のくず |
5101~ 5103 | 羊毛その他の獣毛 |
5201~ 5203 | 実綿、綿のくず及びカードし又はコームした綿 |
5301 | 亜麻 |
5302 | 大麻 |