Contract
しみず住宅諸費用ローン金銭消費貸借契約条項
第1条(適用範囲および契約の成立)
この約定は、私が株式会社xx銀行(以下、「甲」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。また、私は本契約が甲による金銭の交付をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1. 私は、借入元金及び利息(以下、「元利金」という。)の返済のため、各返済日(返済日が甲の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. xは各返済日に通帳及び払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰上げ返済)
1. 私が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には事前に甲に通知するものとします。
2. 繰上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 私が繰上げ返済をする場合には、甲所定の手数料を支払うものとします。
第4条(期限の利益の喪失)
1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 私が支払いの停止または、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申し立てを受け若しくは自ら申し立てとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 私又は連帯保証人の預金、定期積金、その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
④ 私が住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって、私の所在が不明となったことを甲が知ったとき。
⑤ 私が返済を遅延し、甲から書面による督促を受けても次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は甲からの請求によって本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
① 私が甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 私が第9条または第 10 条の規定に違反したとき。
③ 担保目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
④ 三井住友カード株式会社(以下、「乙」とする。)から保証の取消・解除の申出があったとき。
⑤ 前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不等な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する
行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 第3項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第6条(甲からの相殺)
1. 甲はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第7条(私からの相殺)
1. 私はこの契約による債務と期限の到来している私の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算をする日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺計算を実行をする日の7日前までに甲へ相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳等は届出印を押印してただちに甲に提出するものとします。
3. 第1項により相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等に充てる順序)
1. 甲から相殺をする場合に、この契約による債務の他に甲との取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 私から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に甲との取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上の支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって甲が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(担保) 債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、甲からの請求により私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保・連帯保証人をたて、または追加・変更するものとします。
第 10 条(代り証書等の差入れ) 事変、災害等、甲の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、または損傷した場合には、私は甲の請求により代り証書等を差入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
xがこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類印章につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担するものとします。
第 13 条(届出事項)
1. 氏名、住所、電話番号、印章その他甲に届出た事項に変更があったときは、私はただちに甲に書面で届出るものとします。
2. 私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(xx証書作成義務)
私は、甲の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は、私が負担するものとします。
第 15 条(報告および調査)
1. 私は、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに私および連帯保証人の信用状況についてただちに甲に報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 私は担保の状況、または私もしくは連帯保証人の信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、ただちに甲に報告するものとします。
第 16 条(債権譲渡)
1. xは将来、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することができます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、甲は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託社を含む。)の代理人になるものとします。私は甲に対して、従来通り借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、甲はこれを譲受人に交付するものとします。
第 17 条(代位)
甲と乙が私の委託に基づき、乙を被委託者として保証委託契約を締結することに合意し、次のとおり約定いたします。
1. 保証事故発生のため、xが代位弁済金により私の債務を回収した場合には、この契約に基づく甲の債権は代位弁済相当額をもって乙に譲渡されることを異議なく承諾します。
2. 代位弁済により、甲が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に充たなかった場合には、甲からの請求があり次第、私はただちに甲に対して残額を支払います。
第 18 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人はこの契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従うものとします。この場合、連帯保証人と乙の間において、乙は何ら負担部分がないものとします。
2. 連帯保証人は、私の甲に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 連帯保証人は、xが相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、私と甲との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、甲の同意がなければ行使しないものとします。
5. 連帯保証人が私と甲との取引について他に保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と甲との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
6. 甲が連帯保証人に対して行った履行の請求は、私に対してもその効力が生じるものとします。
第 19 条(準拠法、管轄裁判所の合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 本契約に関し紛争を生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私と連帯保証人は甲の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条(住民票の取得・利用)
私および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、甲が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票を甲が取得し、利用することに同意するものとします。なお、私および連帯保証人は、甲が住民票取得に際し、私および連帯保証人との契約書の写し、甲の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第 21 条(xx後見人の届出)
1. 私は、家庭裁判所の審判により、私につき補助・xx・後見が開始された場合、または私の補助人・保佐人・後見人につき補助・保佐・後見の審判が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により提出します。
2. 私は、家庭裁判所の審判により、私につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3. 私は、借主につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出します。
4. 私は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
6. 連帯保証人についても、本条 1 項から 5 項までの規定を適用するものとし、連帯保証人について第 1 項から第 4 項までの届出があった場合であって甲が必要と認めたときは、私は連帯保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第 22 条(契約の変更)
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4
の規定にもとづき変更するものとします。
2. 前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。