Contract
日興イージートレード信用取引約款
(インターネット取引)
第 1 条(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様がSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)に申込みされた取引口座において、インターネットを利用して行う信用取引(制度信用取引と一般信用取引の両方を含み、以下「日興イージートレード信用取 引」といいます。)に関する取決めです。
(2) お客様は、日興イージートレード信用取引を利用するにあたって、この約款によるほか、関係法令諸規則、当社各規程・お取引ルール等を遵守するものとしま す。
第 2 条(口座開設基準)
(1) お客様は、以下の要件を満たす場合に日興イージートレード信用取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。なお、既にお取引店で担当者を通じて行う信用取引の口座を開設されている場合は、すべての建玉を決済していただいた後、日興イージートレード信用取引口座の開設が可能となります。
① 当社証券取引約款に基づく、証券総合口座を開設されており、かつ、日興イージートレードの利用申込みをされていること。
② 信用取引のご経験または 1 年以上の株式投資のご経験があり、かつ、信用取引に関する知識があること。
③ お申込みの段階で他社を含めた金融資産が 300 万円以上あること。
④ お申込みの段階で定期的な収入があること。(もしくは、定期的な収入が得られてなくとも、取引を維持するに十分な金融資産を有していること)
⑤ 年齢が、20 歳以上 80 歳未満であること。
⑥ インターネットを利用できる環境にあること。
⑦ 電話および電子メールにより、直接連絡が常時取れること。
⑧ 信用取引制度、信用取引のリスクを理解し、本約款、信用取引口座設定約諾書、日興イージートレード信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)の内容を了承していること。
⑨ 節度ある利用が行えること。
⑩ 取引代理人、xx後見人、保佐人、補助人を選定していないこと。
(2) 日興イージートレード信用取引口座開設に必要な書類の交付およびお客様からの差し入れについては、すべて電磁的な方法により行うものとします。
(3) 当社が、第 1 項の要件および、当社が定める基準により日興イージートレード信用取引口座開設の可否を審査し、当社がこれを承認した場合に限り、お客様は信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、日興イージートレード信用取引口座が開設できない場合にも、当社はお客様にその理由を一切開示しないものとします。
第 3 条(取引の種類)
当社は、「制度信用取引」と「一般信用取引」の両方を取扱います。一般信用取引はダイレクトコースで信用取引に関する書面の電磁的交付・差し入れに同意されているお客様のみお取引できます。
第 4 条(対象銘柄)
(1) お客様が日興イージートレード信用取引により取引を行なえる銘柄は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の上場銘柄のうち、当社が定めるものとします。
(2) 前項にかかわらず、金融商品取引所または証券金融会社等(以下「金融商品取引所等」といいます。)が信用取引の制限もしくは禁止措置を行っている銘柄、または当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お取引できないものとします。
第 5 条(取扱数量)
お客様が日興イージートレード信用取引により有価証券の買付または売却の取引注文を行える数量は、当社が定める範囲内とします。
第 6 条(建玉制限)
(1) 日興イージートレード信用取引による同一銘柄の建玉は、原則として 20 億円以内、ただし、発行済み株式数の 1%を上限とします。
(2) 日興イージートレード信用取引による全ての銘柄の建玉合計は、原則として 50億円以内とします。
(3) 日興イージートレード信用取引による、東京証券取引所グロース市場、名古屋証券取引所ネクスト市場の上場銘柄の、同一銘柄の建玉は、原則として 3 千万円以内とします。
第 7 条(委託保証金)
(1) 委託保証金は、日興イージートレード信用取引の注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
(2) 前項の委託保証金は、当社が指定する有価証券(以下「保証金代用証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
(3) 信用取引の反対売買による利益が生じた場合、反対売買の約定日から、当該利益額を委託保証金の総額に加算して計算するものとします。
(4) 保証金代用証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。
(5) お客様は、建玉がある場合には、日々、確認のできる時間内にインターネットのご利用により、ご自身で委託保証金の状況を確認するものとします。
(6) お客様が前項の委託保証金状況の確認を怠ったことにより生じたお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
第 8 条(保証金代用証券の取扱い)
(1) 当社でお預かりする株券等のうち当社が保証金代用証券として適格性を有していると指定したもの(上場株式・上場投資信託・上場投資証券のうち、日興イージートレードの取扱対象銘柄)は、原則として、すべて前条の委託保証金として差し入れるものとします。
(2) 総合コースのお客様が保証金代用証券を売却した場合は、お客様の選択により、売却代金全額を保証金現金またはお預り金に充当いたします。特にご指示が無い場合は保証金現金に充当いたします。ダイレクトコースのお客様が保証金代用証券を売却した場合は、売却代金全額を保証金現金に充当いたします。
(3) 保証金代用証券の代用価格は、有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。詳細は日興イージートレード信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)をご確認ください。
(4) 代用有価証券の掛目の変更等を行う場合には、変更後の掛目(または除外)の適用日につきまして、あらかじめその内容を適用日の 5 営業日以上前までにウェブサイト等でお客様にご通知いたします。ただし、当社が緊急を要すると認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
※掛目の変更により、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
※保証金代用証券の銘柄が株式合併・株式交換・株式移転・株式分割・併合(減資)・上場廃止等の措置となることで、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
(5) 保証金代用証券の銘柄や掛目は、法令諸規則等の変更、金融証券取引所等の規制や当社独自の判断(※)により変更される場合があります。
(※)当社独自の判断により代用有価証券の掛目の変更等を行う対象となる事象は以下のとおりです。
①特定の銘柄について、経営に重大な影響を与える事件、事故、犯罪の発生もし
くは疑いのある場合。
②特定の銘柄について、粉飾決算の発覚もしくはその疑いがある場合。
③特定の銘柄について、行政等による法令等に基づく処分または法令違反の発覚等により、業務の全部または一部が停止になる場合。
④市場全体または特定の銘柄の流動性が著しく上昇または低下した場合。
⑤特定の銘柄について、直近の価格が実態を反映していないと判断される場合
⑥その他、当社が必要と判断した場合。
第 9 条(委託保証金の額)
(1) 委託保証金必要額は約定代金の 30%(委託保証金率)としますが、その最低金額は 30 万円(最低委託保証金)とします。
(2) 前項の委託保証率および最低委託保証金は、以下の事由により、すべてまたは一部の対象銘柄について変更される場合があります。
① 金融商品取引所等の規制または制度の変更があった場合。
② 当社が必要と判断した場合。
第 10 条(委託保証金の維持率)
(1) 委託保証金の維持率(建玉代金合計に対する実質的な保証金の割合のことと定義します。)が 30%を下回っている場合、または、30 万円を下回っている場合は、委託保証金からお預り金への振替、保証金代用証券の引き出し、新規の買建てもしくは売建て等は行えないものとします。
(2) 委託保証金の維持率が 25%を下回った場合は、発生日の翌々営業日までに、維持率が 20%を下回った場合は、発生日の翌営業日までに、お客様は維持率を 30%とするために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず当社に差し入れるものとします。また、この場合、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないことができるものとします。
(3) お客様が前項の所定の日までに追加保証金を差し入れたことを当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することができ、その際損失が発生 し、かつ不足分が発生した場合には、当社はお客様の保証金代用証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
(4) 前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
(5) 未約定の取引注文が約定することによりお客様による追加保証金の差し入れが必要になると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないこ
とができるものとします。
(6) お客様が追加保証金の差し入れ期日までに追加保証金を差し入れられなかった場合、全ての建玉が決済されるまでの間は、お預り金から保証金現金への振替を制限させていただく場合があります。
(7) 追加保証金が一旦発生した場合は、その後の株価の上昇等により保証金維持率が 30%を上回った場合でも、差し入れが必要となり、また、追加保証金を差し入れられるまで信用新規注文は発注できません。
(8) 第 1 項および第 2 項の維持率または金額は、金融商品取引所等の規制もしくは制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
第 11 条(返済期日)
(1) お客様が信用取引を行う場合、建玉については必ず所定の返済期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします(以下、返済期日の前営業日を「返済期限」といたします。)。
(2) 建玉の銘柄について、上場廃止・株式合併・株式交換・株式移転・併合(減
実施措置 | 対象銘柄 | 変更後の返済期日(※1) |
上場廃止 | 該当銘柄 | 最終売買日の 10 営業日前 |
合併 | 被合併会社 | 最終売買日の前営業日 |
株式交換 | 被交換会社 | 最終売買日の前営業日 |
株式移転 | 完全子会社 | 最終売買日の前営業日 |
併合(減資)(※2) | 該当銘柄 | 併合(減資)手続きのため売買停止となる前営 業日 |
株式分割(※2,※3) | 該当銘柄 | 権利付最終日の前営業日 |
資)・株式分割等の措置がとられた場合、および当社が必要と判断した場合は、前項の返済期日を以下の通り繰り上げるものとします。
(※1)返済期日が設定された場合、お客様には、変更後の返済期限までに反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。
(※2)同時に売買単位の変更があり、併合または分割後の最低売買株数に端数が生じない場合は、建玉を継続する場合があります。
(※3)制度信用取引は分割比率にかかわらず建玉を継続する場合があります。また、一般信用取引は売買単位の整数倍の新株式が割当てられる株式分割の場合(1:2、1:3 など)は、建玉を継続する場合があります。
前述の他、実施措置の結果、単元未満株(端数株式)が発生する銘柄等、信用建玉の状況や取引の状況に応じて、当社が必要と判断した場合は、返済期日を当社が定める期限に変更できるものとします。
また、一般信用取引において、株主割当増資等が行われる銘柄の場合は、お客様の建日にかかわらず、返済期日は権利付最終日の前営業日に繰上げとなります。いずれの場合でも、お客様には、変更後の返済期限までに反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。
(3) お客様が、返済期限までに反対売買、現引または現渡されない場合、当社は返済期日の寄付(または、当社が任意で定める日)に、お客様に通知することなく、反対売買により決済させていただきます(状況により現引・現渡により決済する場合があります。)。
第 12 条(債務不履行)
(1) お客様が所定の時限を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様の保証金代用証券およびお取引口座の有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。またこの場合、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないことができるものとします。
(2) お客様が不足金を当社に差し入れていただけない場合、当社は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 13 条(諸経費)
(1) 約定代金に対して当社が定める額の手数料をお支払いいただきます。
(2) 当社は建玉に対して、当社所定の権利処理等手数料を徴収いたします。
(3) 日興イージートレード信用取引に関する金利および信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。
(4) 建玉の銘柄に対して株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行います。
(5) 日興イージートレード信用取引口座では管理費は発生しません。
※諸経費についての詳細は日興イージートレード信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)もしくは当社ウェブサイト等でご確認ください。
第 14 条(権利処理・配当金)
(1) 建玉の銘柄に対して株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行います。ただし、株式分割の場合の権利処理は、以下のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
① 売買単位の整数倍の新株式が割当てられる場合(分割比率 1:2 等)
∙ 株式分割の分割比率に応じて、信用取引(制度信用取引および一般信用取 引)の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
② 新株予約権または売買単位の整数倍以外の新株式等が割当てられる場合(分割比率 1:1.5 等)
∙ 制度信用取引の場合は、金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
∙ 一般信用取引の場合は、権利付最終日の前営業日に期日が繰上げとなります。
(2) 建玉が権利確定日をまたいで建てられている場合は、当該発行会社の配当金支払時期に、配当金相当額の授受が必要となります。配当金相当額の支払時期は発行会社によって異なりますが、概ね決算日の 3 か月後となります。この時点で、買い建玉については、お客様の取引口座へ支払われます。また、売り建玉については、お預り金・保証金現金からお支払いいただきます。お預り金・保証金現金の範囲内で充当できない場合は、不足額を当社に差し入れていただきます。差し入れていただけない場合は、以後の取引を制限させていただきます。
(3) 配当金相当額の授受は、すでに返済が終了したxxに対しても発生します。特に売り建玉の場合は支払義務が発生しますので注意が必要です。また、配当金相当額は、現物株式同様に源泉徴収税額相当分を控除した金額が対象となります。ただし、一般信用取引の売り建玉の場合の支払義務は、配当金と同額となります。
第 15 条(日興 MRF の自動買付サービス)
日興イージートレード信用取引口座が開設されている場合、お客様は、日興 MRF の自動買付を利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。また、お客様から日興イージートレード信用取引口座開設の申込みがあった場合で、当社が当該口座の開設を承諾したときは、当社はお客様から、お預りしている日興 MRF の換金の申込みがあったものとして取扱います。
第 16 条(口座移管について)
お客様が信用取引口座のお取引店を変更される場合は、すべての建玉を決済していただいた後に口座移管を行うものとします。
第 17 条(信用取引利用の禁止・解除)
(1) お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、「信用取引口座設定約諾書」および「日興イージートレード信用取引の契約締結前交付書面(インターネット
取引)」に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様の日興イージートレード信用取引の利用の禁止、または日興イージートレード信用取引口座を解除することができるものとします。
(2) 次の各号いずれかに該当する場合、日興イージートレード信用取引口座は解除されるものとします。この場合、第 15 条の日興 MRF の自動買付を再開することに同意があったものとして取扱うこととします。
① お客様が当社所定の手続きにて、日興イージートレード信用取引口座の解約を申出た場合。ただし、お客様の日興イージートレード信用取引にかかる未決済の建玉が残存する場合には、この申し出を受けないこととします。
② お客様が、すべての建玉を反対売買または現引もしくは現渡されてから新たに日興イージートレード信用取引を行わないまま、あるいは、日興イージートレード信用取引口座を開設されてから日興イージートレード信用取引を行わないまま 12 か月を経過した場合。
(3) 前項または前々項の解除手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で執行しないこと、また、一時的にお客様の取引を制限することができるものとしま す。
第 18 条(通知について)
(1) お客様が当社に届け出た住所、事務所またはメールアドレスにあて、当社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により遅延し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到着したものとします。
(2) 当社からのEメールやメッセージボックスによる連絡は、あくまで当社が任意で行うものであり、お客様に対しその着信を保証するものではありません。そのため、連絡の有無にかかわらずお客様はご自身の責任により当社ウェブサイトもしくは日興イージートレードにログインし必要な手続きを行うことといたします。また、当社に届出られたEメールアドレスを変更する場合、ご自身により所定の手続きを行うことといたします。
第 19 条(個人情報の利用目的)
(1) 当社は、信用取引の受託のためにお客様の個人情報を取得し、利用するものとします。このほか、当社は、お客様の個人情報を別途定める「個人情報の保護に関する基本方針」に基づき取り扱います。
(2) お客様は、前項の個人情報利用目的(個人情報の保護に関する基本方針に定める利用目的を含む。)に同意のうえ、信用取引を行うものとします。
第 20 条(上場会社等の役職員等の取引)
日興イージートレード信用取引では、上場会社等の役職員等が当該会社等の株式等を新規建てされる場合は、その注文をお受けできない場合があります。また、新規建てを行われた後(未決済の状態)に当該会社等の役員または主要株主等になられた場 合、当該建玉の決済・現引・現渡注文は、すべて日興コンタクトセンターでお受けいたします。
第 21 条(信用取引書面の交付・差し入れ)
信用取引の契約締結前交付書面、約款、信用取引口座設定約諾書等信用取引書面の、定期的、また改定時の交付、差し入れについては、すべて電磁的な方法により行うものとします。
第 22 条(他の規定、約款の適用)
本約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款などにより取扱うこととします。
第 23 条(約款の改定)
本約款は、法令の変更もしくは監督官庁の指示・命令、またはその他必要が生じたときは、改定されることがあります。当社は、本約款の内容を改定する場合、その改定事項をウェブサイトで告知する等当社の定める方法によりお知らせします。この場 合、所定の期日までにお客様より異議のお申出がないときは、その改定に同意いただいたものとみなしてお取扱いいたします。なお、本約款の改定にご同意頂けない場合は、当社はお客様の日興イージートレード信用取引の利用を制限することができるものとし、この場合に生じたお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
以上 (2023 年 1 月版)