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静岡県地区事業所特定退職金共済制度規約
第 1 章 x x
(目 的)
第1条 この規約は、静岡県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者等の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規約で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規約で「退職金共済契約」(以下「共済契約」という。)とは、事業主が中央会に掛金を納入することを約し、中央会がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規約の定めるところにより退職給付金等を支給することを約する契約をいう。
3 この規約で「共済契約者」とは、共済契約の当事者である事業主をいう。
4 この規約で「被共済者」とは、共済契約により、中央会がその者の退職について退職給付金等を支給すべき者をいう。
5 この規約で「基本掛金」とは、共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払い込む掛金をいう。
6 この規約で「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで加入事業主のもとで引き続き勤務した期間(過去勤務期間が 10 年を超える場合には、10 年とする。ただし本条第 10 項の過去勤務一括掛金に係るものを除く。)をいう。
7 この規約で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職給付金等の額の計算に含める期間をいう。
8 この規約で「過去勤務通算月額」とは、過去勤務通算期間に係る掛金月額をいう。
9 この規約で「過去勤務掛金」とは、被共済者に係る通算月額、過去勤務通算期間及び運用収益(過去勤務通算月額の合計額、過去勤務通算期間及び既に払い込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積もられた金額)をもとに計算される額をいう(次項の過去勤務一括掛金を含む。)。
10 この規約で「過去勤務一括掛金」とは、中小企業退職金共済法第 17 条第1項の規定により勤労者退職金共済機構から引き渡される額、及び所得税法施行令第 73 条第1項 第 7 号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第 73条第1項の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下同じ。)より引き渡される資産総額に相当する額をいう。
11 この規約で「引継退職給付金」とは、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職給付金に相当する額をいう。
12 この規約で「引受退職給付金」とは、中小企業退職金共済法第 31 条第1項に規定する契約に基づき勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、及び所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体か ら引き渡される退職給付金に相当する額をいう。
13 この規約で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 中央会の地区内に事業所を有する事業主(この規約において「事業主」という。)でなければ共済契約を締結することができない。ただし中央会が特別の事情があると認める者についてはこの限りではない。
2 事業主は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について共済契約を締結しなければならない。
(1)現にこの共済契約の被共済者である者
(2)他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3)年齢満 15 歳未満の者及び満 80 歳以上の者
(4)加入事業主である個人。若しくはこれと生計を一にする親族である者
(5)加入事業主である法人の役員である者。ただし、使用人としての職務を有する役員を除く
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、加入させなくてもよい。
(1)期間を定めて雇われている者
(2)季節的な仕事のために雇われている者
(3)試用期間中の者
(4)非常勤の者
(5)短時間労働者
(6)休職中の者
4 契約の締結にあたっては、基本掛金、過去勤務掛金の額または退職給付金等の額について事業主は被共済者のうち、特定の者について不当に差別的な取り扱いをしてはならない。
(掛 金)
第4条 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
2 基本掛金及び過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。)は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
3 基本掛金月額は、被共済者 1 人につき 1 口 1,000 円とし、30 口まで加入できるものとする。
4 過去勤務通算月額は、被共済者の通算期間、通算口数により、別表(1)をもとにして計算するものとする。また、計算された掛金月額に相当する口数は共済契約申込時の口数の範囲内で 22 口を限度とする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
5 掛金として払い込まれた金額及び引受退職給付金の額(その運用による利益を含む。)は共済契約者に返還しない。
(契約の申込)
第5条 共済契約の申し込み並びに第 25 条及び第 26 条に規定する加入口数変更の申込みは、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名及び掛金月額を明らかにし、毎月 15 日(本会休業日(土・日曜日・祝日)の場合は直前の業務日)までに中央会に、加入及び増口の場合は加入(増口)申込書兼告知書を、減口の場合は減口申込書兼告知書をもって申し込まなければならない。
(契約の成立)
第6条 この共済契約は、中央会がその申込を承諾した時は、申込をした月の翌月1日において成立するものとし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 共済契約の申込の承諾の通知は、中央会の交付する「加入者証」の共済契約者への送付をもってこれに代えるものとする。
3 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知するとともに、「加入者証」を交付しなければならない。
(掛金の納付)
第7条 共済契約者は、翌月分の掛金を当月の 26 日(26 日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に預金口座振替等の方法により、中央会に納付しなければならない。
(共済契約者の変更)
第8条 共済契約者である事業主に変更があったときは、新たに事業主となった者が、遅滞なく、共済契約者の変更申出をしなければならない。
(被共済者の異動)
第9条 被共済者は、中央会が認めた場合に限り、他の共済契約者へ異動することができる。その場合、共済契約者と他の共済契約者は、被共済者が異動する旨を記した移動通知書を遅滞なく、中央会へ提出しなければならない。
第3章 退職給付金等の支給
(退職一時金・遺族一時金の支給)
第 10 条 中央会は、被共済者が退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1)被共済者の申出により第 27 条を適用する場合は、中央会は当該引継退職給付金を支給しない
(2)被共済者の申出により第 28 条を適用する場合は、中央会は当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す
(3)被共済者の申出により第 29 条を適用する場合は、中央会は当該退職給付金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す
2 前項の退職が死亡によるものであるときは、第 12 条に定める遺族に対し遺族一時金を支給する。
3 退職一時金・遺族一時金の額は、基本掛金の納入があった年月数に応じ別表(2)に
定める金額とする。また、過去勤務一括掛金の払込を行った被共済者に係る当該掛金に対応する退職一時金・遺族一時金の額は、別表(2)に準じて計算した額とする。
4 引継退職給付金又は引受退職給付金がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額に次の各号に定める額を合算して得た額とする。
(1)引継退職給付金について、基本掛金の払込があった日の属する月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する中央会が定める金額に基づき、引継退職給付金の額に応じて算出される額
(2)引受退職給付金について、その入金日の属する月の翌月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する中央会が定める金額に基づき、引受退職給付金の額に応じて算出される額
(年金の支給)
第 11 条 中央会は、被共済者が 10 年以上にわたりこの共済に加入し退職したときは、そ
の者に対して本人の申出により第 10 条に定める退職一時金に代え、10年を支給期間とした中央会が定める年金を支給する。
2 前項による年金受給者が、当該年金受給中に死亡した場合には、その遺族に対して残余期間の年金に代え、未払年金原価を一時金で支給する。
3 第 1 項による年金受給者が、年金の支払に代えて一時金の支給を申出た場合は、その者に対して残余期間の年金に代え、未払年金原価を一時金で支給する。
4 年金月額が 10,000 円に満たない場合には、年金に代えて一時金で支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第 12 条 第 10 条第2項及び前条第2項に定める遺族の範囲並びに給付の順位は労働基準
法施行規則第 42 条ないし第 45 条の規定を準用する。
2 遺族一時金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、中央会はその代表受取人に遺族一時金を支給する。
(退職一時金・遺族一時金の減額)
第 13 条 中央会は、被共済者がその責に帰すべき次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職一時金並びに遺族一時金
(第 10 条第4項第1号及び第2号に係る部分を除く。)の額を減額して支給する。
(1)窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉若しくは信用を著しく毀損し、又は職場規律を著しく乱したこと
(2)秘密の漏洩その他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により、職務規律を乱し、又は雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと
(4)その他特別の事情により第 33 条に定める退職金共済審査会が認める事由があったこと
2 前項の規定による退職一時金並びに遺族一時金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、中央会は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第 1 項の退職一時金並びに遺族一時金減額の事由及び前項の減額については、審査会の議を経なければならない。
(退職一時金・遺族一時金減額の申出)
第 14 条 共済契約者は、前条第 1 項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職一時金・遺族一時金減額申請書を中央会へ提出しなければならない。
(1)共済契約者の氏名又は名称及び住所
(2)被共済者の氏名
(3)減額の理由となる退職事由
(4)減額すべき額
2 中央会は、前条第 1 項に定める退職一時金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(支 給 手 続)
第 15 条 共済契約者は、被共済者が退職したときは、次の書類を中央会に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が第 27 条、第 28 条第3項及び第 29 条第
2項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて給付金を請求するものとする。
(1)給付金請求書
(2)加入者証
(3)その他中央会が必要とする書類
2 前項の退職が死亡によるものであるときは、第 12 条に定める遺族は共済契約者を通じて遺族一時金を請求するものとする。
3 退職一時金・遺族一時金は、受給手続終了後遅滞なく支給する。
4 年金は、受給資格取得後の支払期日から支給する。
第4章 過去勤務期間の通算
(過去勤務期間の通算の申込等)
第 16 条 共済契約者は、過去勤務期間のある従業員について、その期間を退職給付金等の計算の基礎に含めることとするときは、当該従業員に係る過去勤務通算期間及び過去勤務通算月額を定め、中央会に申し込まなければならない。
2 前項の申込みをする共済契約者は、従業員が被共済者として適格である者の全てについて行わなければならない。
3 過去勤務通算期間に年未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、年単位とする。
4 第1項の申込みは、共済契約の締結時に限るものとする。
5 第1項の申込み及びその効力については、第5条及び第6条の定めを準用する。
6 過去勤務通算期間及び過去勤務通算月額は、中央会が申込みを受諾した後は変更することはできない。
(過去勤務掛金の払込及び払込期間)
第 17 条 過去勤務期間の通算の申込みを行った場合は、その申込みの効力が生ずる
こととなった日の翌日から同日以降5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数)で均分した額を過去勤務
掛金(過去勤務一括掛金を除く。)として毎月払い込まなければならない。
2 前項にかかわらず、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは、その申込みの効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。
3 過去勤務掛金の払込期間の中途において被共済者が退職(死亡退職を含む。)したとき、又は共済契約が解除された場合は、その退職又は解除の日の属する月まで過去勤務掛金を払い込むものとする。
(過去勤務一括掛金の払込)
第 18 条 過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して引き渡しを受けるものとする。
2 前項の過去勤務一括掛金のうち、所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体より引き渡される資産総額に相当する額については、以下の条件を全て満たすものとする。
(1)当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約解除後、直ちにこの共済契約の共済契約者になっていること
(2)この共済契約の共済契約者となった後、直ちに中央会を経由して当該他の特定退職金共済団体へ共済契約者に係る資産総額に相当する額を中央会に引き渡すことを申し出るとともに次に定める事項を記載した申出書を提出すること
①申出をする共済契約者の氏名又は名称及び住所
②当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約の解除をした年月日
③中央会の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が、共済契約を中央会と締結した年月日
④その他参考となるべき事項
(退職一時金・遺族一時金の支給の特例)
第 19 条 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払い込みが完了した被共済者の第 10 条第3項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表(2)に定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。また、過去勤務一括掛金の引き渡しを受けた被共済者に係る第 10 条第3項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する中央会が定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする。
2 過去勤務掛金を払い込み中の被共済者の第 10 条第3項に定める額は、次の各号に定める額を合算して得た額とする。
(1)基本掛金の払込期間に対応する別表(2)に定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額
(2)過去勤務掛金の払込期間に対応する別表(2)に定める金額に基づき、過去勤務通算月額に応じて算出される額
(年金の支給の特例)
第 20 条 過去勤務掛金の払い込みが完了した被共済者については、基本掛金の払込期間
に過去勤務通算期間を加算した期間が 10 年以上であれば、本人の申出により第 10 条に定める退職一時金に代え、10 年を支給期間とした中央会が定める年金を支給する。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第 21 条 中央会は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除するものとする。
(1)共済契約者が掛金の納入を怠ったとき(中央会が認める正当な理由がある場合を除く。)。
(2)被共済者が他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。
(3)被共済者が、第 3 条第 2 項第 4 号及び第5号の規定に該当する者となったとき。
(4)被共済者が、偽りその他不正の行為によって退職金又は第 22 条に規定する解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(5)被共済者が 85 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したとき。
(6)共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められたとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
(7)被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められたとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
2 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1)被共済者の同意を得たとき。
(2)掛金の納入を継続することが著しく困難であることを中央会が認めたとき。
(3)中央会が他の特定退職金共済団体との間に所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ
(3)に規定する契約を締結している場合において、この共済契約の共済契約者であった者が、この共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の共済契約者になるとき。
3 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
4 第1項第 1 号の正当の理由及び第2項第 2 号の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(解約手当金の支給)
第 22 条 中央会は、共済契約が解除されたときは、被共済者に解約手当金を支給する。
2 解約手当金の額は、第 10 条第3項に規定する退職一時金の額と同額とする。
3 前条第1項第 4 号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き前項の規定にかかわらず解約手当金(第 10 条第4項第1号及び第2号に係る部分を除く。)は支給しない。
(解約手当金の減額)
第 23 条 中央会は、前条第3項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金(第
10 条第4項第1号及び第2号に係る部分を除く。)の額を減額して支給する。
2 中央会は、前条3項の規定により解約手当金を支給する場合はその特別の事情及び減額すべき金額について退職金共済審査会の議を経なければならない。
(契約解除の手続)
第 24 条 中央会は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、第 21 条第1項及び第2項第1号に該当する事実が発生したときは、遅滞なく第 15 条第1項第1号、第2号及び第3号に定める書類を中央会に提出するものとする。
3 共済契約者は、第 21 条第2項第2号の定めにより共済契約を解除するときは、第 15
条第1項第1号、第2号並び第3号に定める書類を中央会に提出するものとする。
4 共済契約者は、第 21 条第2項第3号に該当する場合は、その旨を中央会に申し出なければならない。
(1)共済契約者は当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者となった後、遅滞なく当該他の特定退職金共済団体を経由して共済契約者に係る資産総額に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出るとともに、中央会へ次に定める事項を記載した申出書を提出するものとする。
①申出をする共済契約者の氏名又は名称及び住所
②中央会の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が中央会との共済契約の解除をした年月日
③当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が共済契約を当該他の特定退職金共済団体と締結した年月日
④その他参考となるべき事項
第6章 加入口数の変更
(加入口数の増加)
第 25 条 中央会は、共済契約者から加入口数の増加の申込みがあったときは、被共済者
1人につき所得税法施行令第 73 条 6 項に規定される掛金の月額を限度に承諾するものとし、共済契約者は加入(増口)申込書兼告知書を提出するものとする。
(加入口数の減少又は中断)
第 26 条 中央会は、共済契約者から加入口数の減少の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、被共済者1人につき1口(1,000 円)までの範囲で、これを承諾するものとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合は被共済者の同意、第3号に該当する場合は当該共済契約者の共済契約に係る被共済者全員の同意を得るものとする。
(1)当該被共済者の退職一時金の額が、被共済者在職中に、共済契約者が定める退職金規程に基づく退職金額を超えたとき又は超えることが明らかなとき。
(2)当該被共済者が短時間勤務労働者であるとき。
(3)共済契約者が現在の掛金を継続することが著しく困難であると中央会が認めるとき。
2 中央会は、被共済者が長期欠勤者又は休職者となったことに伴い、共済契約者から加入口数の中断(掛金の一時停止)の申込みがあったときは、当該被共済者の同意を得たときに限り承諾するものとする。
3 前項の規定により加入口数を減少又は中断(掛金の一時停止)するときは、次の書類
を中央会に提出しなければならない。
(1)減口申込書兼告知書又は中断申込書兼告知書
(2)加入者証及びその他中央会が必要とする書類
4 口数を減少又は中断の事由が解消した場合、遅滞なく、原則として減少又は中断する前の口数で再開しなければならない。
第7章 退職金共済制度内における通算
(退職金共済制度内における通算)
第 27 条 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職一時金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
(1)退職一時金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)この共済契約の被共済者であること。
(3)共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び加入者証の写しを提出すること。
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所
②当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
④③における退職の年月日
第8章 他の退職金共済制度との通算
(他の特定退職金共済制度との通算)
第 28 条 中央会は、特定退職金共済制度間の通算規定を有する他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職一時金に相当する額を受け入れ、及び引き渡す。
2 受け入れは以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職一時金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)この共済契約の被共済者であること。
(3)中央会を経由して退職の翌日から起算して3年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び当該他の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに
規定するその退職につき共済契約に基づき退職一時金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所
②当該申出をする被共済者に係る中央会の所得税法施行令第 73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③中央会の名称及び所在地
④当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職一時金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
⑤④における退職の年月日
3 引き渡しは以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1)この共済契約に基づき退職一時金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)当該他の特定退職金共済団体を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び中央会の加入者証その他の当該申出をする被共済者が、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所
②当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令第
73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
④当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職一時金の請求をしなかった場合における当該退職に係る中央会の共済契約者
(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
⑤④における退職の年月日
(中小企業退職金共済制度との通算)
第 29 条 中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 31 条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職一時金に相当する額を受け入れる。
(1)中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職一時金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2)この共済契約の被共済者であること。
(3)中央会を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、独立行政法人勤労者退 職金共済機構へ通算の申出書及び中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2 中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 30 条第 1 項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職一時金に相当する額を引き渡す。
(1)この共済契約に基づき退職一時金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2)中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、中央会へ通算の申出書及び中央会の加入者証その他の当該申出を行う被共済者が、中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定するその退職につき退職一時金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
第9章 x x
(退職金共済の事務)
第 30 条 退職金共済事業に関する事務は、中央会共済担当部において取り扱う。
2 退職金共済事務取扱責任者は、中央会専務理事又は常務理事をもって充てる。
(会 計 処 理)
第 31 条 中央会の退職金共済事業に関する経理は、区分会計として処理するものとする。
(資産の運用)
第 32 条 中央会は、自己を契約者及び受取人、被共済者を被保険者として、アクサ生命保険株式会社との間に新企業年金保険契約を締結し、掛金として払い込まれた金額及び引受退職給付金の額から退職金共済事業を行う中央会の事務に要する経費として、通常必要な金額を控除した残額を新企業年金保険契約に基づく保険料として払い込み、その運用を委託する。
2 前項の保険契約の積立金は、これを担保に供し又は貸し付けることができない。
(退職金共済審査会)
第 33 条 中央会に、退職金共済審査会(以下、「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この規約において審査会の権限として定めている事項について審査する。
3 審査会は、中央会常勤理事、事務局長及び共済担当部長によって行う。
第10章 雑 則
(加入期間の計算)
第 34 条 退職給付金等の計算基準となる加入期間は、掛金の払込開始月から起算し、掛金の最終払込月までとする。ただし、第 26 条第 2 項により中断した期間については当該加入期間から控除する。
(退職給付金等の端数処理)
第 35 条 退職給付金等の計算において、円未満の端数が生じたときは、円未満を四捨五入する。
(報 告 等)
第 36 条 中央会は、この規約による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所、又は被共済者の氏名、性別に変更があったときは、その旨を中央会に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第 37 条 退職一時金・遺族一時金・年金・解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第 38 条 偽りその他不正の行為により退職一時金・遺族一時金・年金・解約手当金の支給を受けた者がある場合は、中央会は、その者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、中央会はその者並びに支給を受けた者に対し、連帯して当該金額を返還させる。
(規約の変更又は廃止)
第 39 条 この規約の変更又は廃止については、中央会の理事会の議を経なければならない。
2 現在の金利水準が将来変更を生じ、この退職金共済事業に影響を与える場合には、中央会の理事会の議を経て別表(1)及び別表(2)の金額を改定するものとする。
附 則
(実 施 時 期)
第1条 この規約は、昭和46年 5月 1日から実施する。
(別表(1)及び別表(2)の金額改定の実施時期)
第2条 平成 6年 | 7月 | 1日 |
平成 8年 | 4月 | 1日 |
平成11年 | 4月 | 1日 |
平成15年 | 4月 | 1日 |
(中小企業退職金共済制度との通算の実施時期)
第3条 平成13年 7月 1日
(中小企業退職金共済制度との通算の経過措置)
第4条 第29条第1項の規定は、平成28年4月1日に遡ってこれを適用する。
(改定の実施時期)
第5条 この規約は、平成30年11月12日から一部改定実施する。昭和46年11月25日一部改定
昭和51年 1月 1日一部改定昭和56年 1月 1日一部改定昭和56年 4月18日一部改定昭和57年 4月 1日一部改定昭和61年 6月12日一部改定昭和62年 4月 1日一部改定昭和62年 9月 1日一部改定昭和63年 6月 1日一部改定平成 3年 6月17日一部改定平成 6年 7月 1日一部改定平成 7年12月 1日一部改定平成 8年 4月 1日一部改定平成11年 4月 1日一部改定平成13年 7月 1日一部改定平成15年 4月 1日一部改定平成24年11月20日一部改定平成27年 4月21日一部改定平成30年11月12日一部改定
別表(1)
過去勤務通算掛金表
(1口について、月額)
過去勤務通算期間 | 掛 金払込期間 | 掛 金 |
1年 | 1年 | 1,030円 |
2年 | 2年 | 1,070 |
3年 | 3年 | 1,100 |
4年 | 4年 | 1,130 |
5年 | 5年 | 1,160 |
6年 | 5年 | 1,420 |
7年 | 5年 | 1,680 |
8年 | 5年 | 1,950 |
9年 | 5年 | 2,220 |
10年 | 5年 | 2,510 |
別表(2)
加入年と加入経過年による退職一時金・遺族一時金額表
1口の場合(毎年4月1日効力発生を基準とする。)
加入年 経過年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 |
1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 |
3 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 |
4 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 |
5 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 |
6 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 |
7 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 |
8 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 |
9 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 |
10 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 |
11 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 |
12 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 191,930 |
13 | 216,610 | 216,610 | 216,610 | 216,610 | 216,610 | 216,610 | 216,610 | 216,610 |
14 | 243,170 | 243,170 | 243,170 | 243,170 | 243,170 | 243,170 | 243,170 | 243,170 |
15 | 271,750 | 271,750 | 271,750 | 271,750 | 271,750 | 271,750 | 271,750 | 271,750 |
16 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 296,935 |
17 | 335,590 | 335,590 | 335,590 | 335,590 | 335,590 | 335,590 | 329,321 | 322,775 |
18 | 371,180 | 371,180 | 371,180 | 371,180 | 371,180 | 364,167 | 356,618 | 344,458 |
19 | 409,490 | 409,490 | 409,490 | 409,490 | 401,669 | 393,032 | 379,317 | 366,432 |
20 | 450,710 | 450,710 | 450,710 | 442,025 | 432,221 | 416,823 | 402,336 | 388,816 |
21 | 495,060 | 495,060 | 485,440 | 474,392 | 457,188 | 440,968 | 425,796 | 403,584 |
22 | 542,770 | 532,153 | 519,761 | 500,624 | 482,543 | 465,586 | 440,934 | 418,561 |
23 | 582,412 | 568,575 | 547,354 | 527,282 | 508,408 | 481,122 | 456,284 | 433,737 |
24 | 621,094 | 597,632 | 575,414 | 554,488 | 524,372 | 496,874 | 471,838 | 449,792 |
25 | 651,727 | 627,201 | 604,063 | 570,913 | 540,557 | 512,833 | 488,273 | 466,076 |
26 | 682,919 | 657,402 | 620,984 | 587,563 | 556,953 | 529,679 | 504,942 | 482,398 |
27 | 714,789 | 674,856 | 638,135 | 604,429 | 574,239 | 546,761 | 521,652 | 500,850 |
28 | 732,817 | 692,546 | 655,506 | 622,190 | 591,767 | 563,890 | 540,496 | 517,010 |
29 | 751,086 | 710,461 | 673,778 | 640,197 | 609,345 | 583,155 | 557,052 | 533,209 |
30 | 769,587 | 729,283 | 692,300 | 658,259 | 629,064 | 600,137 | 573,651 | 549,486 |
31 | 788,999 | 748,360 | 710,883 | 678,467 | 646,504 | 617,165 | 590,334 | 565,763 |
32 | 808,673 | 767,502 | 731,616 | 696,400 | 663,995 | 634,286 | 607,018 | 582,118 |
33 | 828,419 | 788,801 | 750,079 | 714,388 | 681,587 | 651,408 | 623,787 | 598,473 |
34 | 850,325 | 807,835 | 768,603 | 732,487 | 699,180 | 668,622 | 640,556 | 614,905 |
35 | 869,974 | 826,935 | 787,248 | 750,587 | 716,874 | 685,837 | 657,410 | 631,426 |
36 | 889,693 | 846,166 | 805,893 | 768,797 | 734,568 | 703,145 | 674,357 | 648,667 |
37 | 909,556 | 868,398 | 824,658 | 787,007 | 752,364 | 720,549 | 692,026 | 666,095 |
38 | 929,419 | 884,761 | 843,424 | 805,329 | 770,261 | 738,680 | 709,890 | 683,613 |
39 | 949,424 | 904,123 | 862,310 | 823,755 | 788,888 | 757,013 | 727,845 | 701,299 |
40 | 969,430 | 923,618 | 881,307 | 842,917 | 807,728 | 775,437 | 745,974 | 719,084 |
41 | 989,578 | 943,228 | 901,044 | 862,300 | 826,657 | 794,044 | 764,204 | 737,048 |
42 | 1,009,849 | 963,584 | 921,012 | 881,773 | 845,778 | 812,751 | 782,618 | 755,189 |
43 | 1,030,870 | 984,181 | 941,070 | 901,447 | 864,999 | 831,652 | 801,218 | 773,441 |
44 | 1,052,145 | 1,004,869 | 961,339 | 921,221 | 884,421 | 850,745 | 819,928 | 791,850 |
45 | 1,073,509 | 1,025,777 | 981,707 | 941,206 | 904,045 | 869,948 | 838,803 | 810,418 |
46 | 1,095,107 | 1,046,786 | 1,002,297 | 961,401 | 923,780 | 889,325 | 857,841 | 829,114 |
47 | 1,116,804 | 1,068,026 | 1,023,107 | 981,707 | 943,696 | 908,867 | 877,011 | 847,989 |
48 | 1,138,744 | 1,089,498 | 1,044,028 | 1,002,203 | 963,782 | 928,547 | 896,366 | 866,984 |
49 | 1,160,928 | 1,111,080 | 1,065,149 | 1,022,875 | 984,010 | 948,420 | 915,842 | 886,195 |
50 | 1,183,221 | 1,132,873 | 1,086,450 | 1,043,693 | 1,004,439 | 968,412 | 935,545 | 905,496 |
*上記xxの給付金額は、将来の予定利率に基づく金額であり、変動することがあります。
加入年 経過年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 |
1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 |
3 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 |
4 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,130 |
5 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 | 61,510 |
6 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | 76,290 |
7 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 | 92,210 |
8 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 109,320 | 107,809 |
9 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 125,837 | 125,142 |
10 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 147,540 | 145,239 | 143,981 | 140,896 |
11 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 166,234 | 164,256 | 160,300 | 156,763 |
12 | 191,930 | 191,930 | 191,930 | 188,696 | 186,195 | 181,184 | 176,749 | 172,863 |
13 | 216,610 | 216,610 | 212,854 | 209,668 | 203,781 | 198,259 | 193,448 | 185,472 |
14 | 243,170 | 238,851 | 234,912 | 227,958 | 221,534 | 215,603 | 206,262 | 198,268 |
15 | 266,833 | 262,079 | 253,959 | 246,437 | 239,575 | 228,639 | 219,266 | 211,241 |
16 | 291,320 | 281,941 | 273,218 | 265,224 | 252,851 | 241,867 | 232,449 | 225,071 |
17 | 312,060 | 302,040 | 292,808 | 278,756 | 266,320 | 255,276 | 246,492 | 239,109 |
18 | 333,061 | 322,494 | 306,616 | 292,485 | 279,974 | 269,546 | 260,744 | 253,164 |
19 | 354,445 | 336,599 | 320,623 | 306,400 | 294,492 | 284,029 | 275,015 | 269,326 |
20 | 368,869 | 350,906 | 334,820 | 321,182 | 309,223 | 298,533 | 291,396 | 283,176 |
21 | 383,499 | 365,406 | 349,886 | 336,180 | 323,979 | 315,148 | 305,465 | 297,043 |
22 | 398,325 | 380,777 | 365,171 | 351,205 | 340,848 | 329,455 | 319,555 | 310,944 |
23 | 414,025 | 396,371 | 380,486 | 368,347 | 355,412 | 343,783 | 333,683 | 324,846 |
24 | 429,952 | 411,997 | 397,919 | 383,185 | 369,999 | 358,155 | 347,811 | 338,782 |
25 | 445,913 | 429,746 | 413,053 | 398,049 | 384,635 | 372,527 | 361,977 | 352,718 |
26 | 464,000 | 445,197 | 428,215 | 412,966 | 399,270 | 386,941 | 376,144 | 366,689 |
27 | 479,793 | 460,679 | 443,436 | 427,884 | 413,953 | 401,356 | 390,349 | 380,727 |
28 | 495,621 | 476,227 | 458,657 | 442,854 | 428,636 | 415,814 | 404,624 | 395,462 |
29 | 511,520 | 491,774 | 473,936 | 457,825 | 443,368 | 430,344 | 419,598 | 410,342 |
30 | 527,419 | 507,386 | 489,216 | 472,848 | 458,173 | 445,575 | 434,720 | 425,311 |
31 | 543,389 | 522,998 | 504,554 | 487,949 | 473,682 | 460,959 | 449,933 | 440,406 |
32 | 559,358 | 538,675 | 519,971 | 503,755 | 489,349 | 476,433 | 465,275 | 455,600 |
33 | 575,399 | 554,433 | 536,097 | 519,725 | 505,106 | 492,040 | 480,716 | 470,929 |
34 | 591,525 | 570,904 | 552,393 | 535,784 | 521,001 | 507,747 | 496,296 | 486,393 |
35 | 608,367 | 587,550 | 568,778 | 551,987 | 536,995 | 523,598 | 512,015 | 501,966 |
36 | 625,389 | 604,285 | 585,311 | 568,290 | 553,138 | 539,591 | 527,843 | 517,654 |
37 | 642,502 | 621,175 | 601,945 | 584,746 | 539,429 | 555,695 | 543,791 | 533,480 |
38 | 659,775 | 638,165 | 618,737 | 601,354 | 585,830 | 571,921 | 559,878 | 549,412 |
39 | 677,148 | 655,319 | 635,688 | 618,073 | 602,358 | 588,289 | 576,074 | 565,479 |
40 | 694,693 | 672,638 | 652,749 | 634,925 | 619,031 | 604,769 | 592,409 | 581,667 |
41 | 712,408 | 690,067 | 669,948 | 651,923 | 635,818 | 621,392 | 608,863 | 598,006 |
42 | 730,233 | 707,641 | 687,297 | 669,038 | 652,752 | 638,135 | 625,476 | 614,435 |
43 | 748,209 | 725,366 | 704,765 | 686,306 | 669,806 | 655,042 | 642,179 | 631,018 |
44 | 766,340 | 743,214 | 722,391 | 703,694 | 687,033 | 672,040 | 659,041 | 647,729 |
45 | 784,597 | 761,227 | 740,138 | 721,261 | 704,349 | 689,200 | 676,032 | 664,558 |
46 | 803,025 | 779,359 | 758,072 | 738,919 | 721,833 | 706,493 | 693,142 | 681,530 |
47 | 821,573 | 797,688 | 776,097 | 756,749 | 739,452 | 723,906 | 710,401 | 698,648 |
48 | 840,327 | 816,107 | 794,300 | 774,716 | 757,194 | 741,473 | 727,808 | 715,865 |
49 | 859,171 | 834,711 | 812,642 | 792,810 | 775,094 | 759,193 | 745,316 | 733,247 |
50 | 878,206 | 853,457 | 831,113 | 811,067 | 793,152 | 777,013 | 762,992 | 750,764 |
*上記xxの給付金額は、将来の予定利率に基づく金額であり、変動することがあります。
加入年 経過年 | 昭和63年 | 平成1年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 |
1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,724 | 12,000 |
2 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 24,380 | 23,749 | 23,690 | 24,360 |
3 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,546 | 37,300 | 36,401 | 36,731 |
4 | 49,130 | 49,130 | 49,130 | 49,343 | 50,673 | 50,419 | 49,133 | 49,232 |
5 | 61,510 | 61,510 | 62,140 | 64,046 | 64,193 | 63,572 | 62,006 | 60,604 |
6 | 76,290 | 75,485 | 77,419 | 77,967 | 77,759 | 76,878 | 73,506 | 72,152 |
7 | 91,053 | 91,364 | 91,742 | 91,946 | 91,490 | 88,527 | 85,182 | 83,864 |
8 | 107,632 | 106,105 | 106,134 | 106,103 | 103,285 | 100,353 | 97,025 | 96,421 |
9 | 122,861 | 120,928 | 120,716 | 118,044 | 115,259 | 112,347 | 109,713 | 109,173 |
10 | 138,187 | 135,953 | 132,803 | 130,166 | 127,402 | 125,189 | 122,598 | 121,930 |
11 | 153,729 | 148,193 | 145,072 | 142,458 | 140,394 | 138,229 | 135,489 | 136,782 |
12 | 166,146 | 160,616 | 157,514 | 155,601 | 153,586 | 151,276 | 150,477 | 149,308 |
13 | 178,479 | 173,212 | 170,807 | 168,944 | 166,787 | 166,421 | 163,140 | 161,840 |
14 | 191,527 | 186,663 | 184,303 | 182,298 | 182,086 | 179,243 | 175,810 | 174,382 |
15 | 205,160 | 200,317 | 197,810 | 197,753 | 195,065 | 192,074 | 188,492 | 186,923 |
16 | 218,999 | 213,984 | 213,420 | 210,888 | 208,053 | 204,919 | 201,174 | 199,475 |
17 | 232,853 | 229,755 | 226,711 | 224,034 | 221,060 | 217,765 | 213,868 | 212,026 |
18 | 248,813 | 243,210 | 240,015 | 237,201 | 234,066 | 230,626 | 226,563 | 224,587 |
19 | 262,458 | 256,678 | 253,343 | 250,369 | 247,091 | 243,487 | 239,270 | 237,203 |
20 | 276,118 | 270,174 | 266,671 | 263,557 | 260,116 | 256,364 | 252,033 | 250,505 |
21 | 289,809 | 283,669 | 280,023 | 276,745 | 273,159 | 269,298 | 265,482 | 263,925 |
22 | 303,500 | 297,192 | 293,375 | 289,955 | 286,261 | 282,919 | 279,054 | 277,436 |
23 | 317,222 | 310,715 | 306,751 | 303,225 | 300,052 | 296,667 | 292,715 | 291,047 |
24 | 330,944 | 324,264 | 320,189 | 317,186 | 313,972 | 310,504 | 306,479 | 304,758 |
25 | 344,696 | 337,878 | 334,320 | 331,278 | 327,981 | 324,446 | 320,344 | 318,579 |
26 | 358,514 | 352,185 | 348,584 | 345,460 | 342,099 | 338,489 | 334,320 | 332,509 |
27 | 373,027 | 366,629 | 362,938 | 359,753 | 356,317 | 352,647 | 348,409 | 346,550 |
28 | 387,681 | 381,163 | 377,407 | 374,146 | 370,653 | 366,920 | 362,608 | 360,680 |
29 | 402,425 | 395,815 | 391,976 | 388,661 | 385,108 | 381,303 | 376,899 | 374,935 |
30 | 417,290 | 410,566 | 406,668 | 403,296 | 399,672 | 395,782 | 391,316 | 389,285 |
31 | 432,255 | 425,445 | 421,485 | 418,042 | 414,335 | 410,388 | 405,830 | 403,745 |
32 | 447,350 | 440,451 | 436,412 | 432,889 | 429,127 | 425,092 | 420,456 | 418,325 |
33 | 462,576 | 455,567 | 451,443 | 447,866 | 444,018 | 439,912 | 435,202 | 433,020 |
34 | 477,913 | 470,790 | 466,606 | 462,945 | 459,027 | 454,851 | 450,067 | 447,805 |
35 | 493,360 | 486,146 | 481,871 | 478,144 | 474,157 | 469,914 | 465,022 | 462,720 |
36 | 508,942 | 501,606 | 497,261 | 493,463 | 489,413 | 485,066 | 480,109 | 477,749 |
37 | 524,630 | 517,194 | 512,770 | 508,914 | 504,760 | 500,354 | 495,312 | 492,884 |
38 | 540,448 | 532,901 | 528,416 | 524,456 | 520,245 | 515,760 | 510,622 | 508,138 |
39 | 556,387 | 548,749 | 544,151 | 540,138 | 535,850 | 531,273 | 526,053 | 523,512 |
40 | 572,471 | 564,687 | 560,031 | 555,941 | 551,563 | 546,911 | 541,608 | 538,986 |
41 | 588,646 | 580,773 | 576,032 | 571,855 | 567,405 | 562,675 | 557,262 | 554,600 |
42 | 604,971 | 596,982 | 592,146 | 587,899 | 583,375 | 578,539 | 573,059 | 570,324 |
43 | 621,422 | 613,304 | 608,394 | 604,076 | 599,445 | 594,549 | 588,968 | 586,163 |
44 | 637,988 | 629,764 | 624,776 | 620,352 | 615,663 | 610,673 | 604,993 | 602,137 |
45 | 654,695 | 646,361 | 641,258 | 636,779 | 632,000 | 626,916 | 621,155 | 618,210 |
46 | 671,543 | 663,058 | 657,895 | 653,327 | 648,455 | 643,296 | 637,418 | 634,419 |
47 | 688,490 | 679,912 | 674,655 | 669,996 | 665,050 | 659,781 | 653,819 | 650,757 |
48 | 705,598 | 696,893 | 691,537 | 686,806 | 681,754 | 676,405 | 670,351 | 667,215 |
49 | 722,837 | 713,998 | 708,562 | 703,727 | 698,596 | 693,163 | 687,006 | 683,788 |
50 | 740,202 | 731,247 | 725,701 | 720,789 | 715,577 | 710,047 | 703,777 | 700,496 |
*上記xxの給付金額は、将来の予定利率に基づく金額であり、変動することがあります。
加入年 経過年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年以降の加入 |
1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 |
2 | 24,000 | 24,000 | 23,000 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 | 21,930 |
3 | 36,120 | 35,120 | 34,171 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 |
4 | 47,361 | 46,412 | 45,504 | 45,190 | 45,190 | 45,190 | 45,190 | 45,190 |
5 | 58,776 | 57,867 | 57,677 | 57,430 | 57,430 | 57,430 | 57,430 | 57,430 |
6 | 70,354 | 70,164 | 70,042 | 69,670 | 69,670 | 69,670 | 69,670 | 69,670 |
7 | 82,776 | 82,654 | 82,408 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
8 | 95,392 | 95,146 | 96,865 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
9 | 108,011 | 109,730 | 108,994 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
10 | 122,724 | 121,987 | 121,123 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
11 | 135,111 | 134,246 | 133,255 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
12 | 147,501 | 146,510 | 145,387 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
13 | 159,898 | 158,774 | 157,522 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
14 | 172,295 | 171,043 | 169,656 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
15 | 184,700 | 183,312 | 181,793 | 180,050 | 180,050 | 180,050 | 180,050 | 180,050 |
16 | 197,105 | 195,586 | 193,981 | 192,780 | 192,780 | 192,780 | 192,780 | 192,780 |
17 | 209,516 | 207,912 | 206,850 | 205,620 | 205,620 | 205,620 | 205,620 | 205,620 |
18 | 221,982 | 220,920 | 219,832 | 218,550 | 218,550 | 218,550 | 218,550 | 218,550 |
19 | 235,131 | 234,043 | 232,903 | 231,570 | 231,570 | 231,570 | 231,570 | 231,570 |
20 | 248,397 | 247,256 | 246,067 | 244,690 | 244,690 | 244,690 | 244,690 | 244,690 |
21 | 261,753 | 260,564 | 259,331 | 257,910 | 257,910 | 257,910 | 257,910 | 257,910 |
22 | 275,207 | 273,972 | 272,698 | 271,230 | 271,230 | 271,230 | 271,230 | 271,230 |
23 | 288,760 | 287,485 | 286,166 | 284,660 | 284,660 | 284,660 | 284,660 | 284,660 |
24 | 302,421 | 301,103 | 299,745 | 298,170 | 298,170 | 298,170 | 298,170 | 298,170 |
25 | 316,189 | 314,830 | 313,406 | 311,800 | 311,800 | 311,800 | 311,800 | 311,800 |
26 | 330,066 | 328,643 | 327,189 | 325,520 | 325,520 | 325,520 | 325,520 | 325,520 |
27 | 344,032 | 342,578 | 341,062 | 339,340 | 339,340 | 339,340 | 339,340 | 339,340 |
28 | 358,120 | 356,605 | 355,038 | 353,280 | 353,280 | 353,280 | 353,280 | 353,280 |
29 | 372,303 | 370,737 | 369,134 | 367,320 | 367,320 | 367,320 | 367,320 | 367,320 |
30 | 386,592 | 384,989 | 383,334 | 381,450 | 381,450 | 381,450 | 381,450 | 381,450 |
31 | 401,002 | 399,348 | 397,624 | 395,700 | 395,700 | 395,700 | 395,700 | 395,700 |
32 | 415,522 | 413,797 | 412,036 | 410,060 | 410,060 | 410,060 | 410,060 | 410,060 |
33 | 430,133 | 428,371 | 426,559 | 424,520 | 424,520 | 424,520 | 424,520 | 424,520 |
34 | 444,870 | 443,058 | 441,183 | 439,090 | 439,090 | 439,090 | 439,090 | 439,090 |
35 | 459,721 | 457,846 | 455,920 | 453,770 | 453,770 | 453,770 | 453,770 | 453,770 |
36 | 474,676 | 472,750 | 470,769 | 468,550 | 468,550 | 468,550 | 468,550 | 468,550 |
37 | 489,748 | 487,768 | 485,718 | 483,460 | 483,460 | 483,460 | 483,460 | 483,460 |
38 | 504,938 | 502,887 | 500,800 | 498,470 | 498,470 | 498,470 | 498,470 | 498,470 |
39 | 520,227 | 518,140 | 515,984 | 513,590 | 513,590 | 513,590 | 513,590 | 513,590 |
40 | 535,653 | 533,498 | 531,279 | 528,840 | 528,840 | 528,840 | 528,840 | 528,840 |
41 | 551,187 | 548,968 | 546,706 | 544,180 | 544,180 | 544,180 | 544,180 | 544,180 |
42 | 566,834 | 564,571 | 562,224 | 559,650 | 559,650 | 559,650 | 559,650 | 559,650 |
43 | 582,615 | 580,269 | 577,874 | 575,240 | 575,240 | 575,240 | 575,240 | 575,240 |
44 | 598,464 | 596,099 | 593,647 | 590,940 | 590,940 | 590,940 | 590,940 | 590,940 |
45 | 614,505 | 612,054 | 609,532 | 606,750 | 606,750 | 606,750 | 606,750 | 606,750 |
46 | 630,644 | 628,123 | 625,528 | 622,690 | 622,690 | 622,690 | 622,690 | 622,690 |
47 | 646,901 | 644,305 | 641,655 | 638,750 | 638,750 | 638,750 | 638,750 | 638,750 |
48 | 663,271 | 660,620 | 657,904 | 654,930 | 654,930 | 654,930 | 654,930 | 654,930 |
49 | 679,774 | 677,059 | 674,276 | 671,220 | 671,220 | 671,220 | 671,220 | 671,220 |
50 | 696,405 | 693,623 | 690,760 | 687,640 | 687,640 | 687,640 | 687,640 | 687,640 |
*上記xxの給付金額は、将来の予定利率に基づく金額であり、変動することがあります。