Contract
xx共同火力発電株式会社xx発電所の公害防止に関する協定書
平成 2 年 3 月 27 日
平成 25 年 2 月 26 日
宮城県(以下「甲」という。)とxx共同火力発電株式会社(以下「乙」という。)とは、乙がxx県xx郡xx町xxxに設置のxx発電所(以下「発電所」という。)について、次のとおり公害防止に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、発電所の操業に伴う公害の発生を防止することにより、周辺地域住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(事業者の責務)
第 2 条 乙は、発電所の操業に当たっては、この協定に定める規定を遵守するとともに、最善の公害防止対策の実施に努めるものとする。
(大気汚染防止対策)
第 3 条 乙は、発電所に設置するばい煙発生施設に係る大気汚染防止対策として、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) ばい煙発生施設及び排出ガス量等は別表第 1 のとおりとすること。
(2) 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんについては、別表第 2 に掲げる基準を遵守すること。
2 気象条件の悪化等による異常事態に備え、硫黄酸化物の排出総量を当該操業時の 2 分の 1 以下にできる体制にしておくとともに、甲が設置する測定網において、別表第 3 に掲げる硫黄酸化物の濃度が出現した場合には、風向等気象条件を考慮し、甲は乙に対し必要な措置をとることを要請し、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、光化学スモッグ発生予報時及び発生時において、甲の行う施策に協力するものとする。
4 乙は、ばい煙発生施設に、硫黄酸化物排出濃度、窒素酸化物排出濃度及び燃料使用量等に係る自動測定装置を設置し、甲が行うテレメート化に協力するものとする。
(水質汚濁防止対策)
第 4 条 乙は、水質汚濁防止対策として、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 発電所から排出される処理水の水量及び水質については、別表第 4 に掲げる基準を遵守すること。
(2) 荷役時等、海面汚染のおそれがある場合には、オイルフェンス等の予防措置を講ずるとともに、海面に流出した油分は適切に回収すること。
(3) 発電所から排出される温排水にっいては、公共用水域に悪影響を及ぼすごとのないよう施設の維持管理に努めること。
(測定及び報告)
第 5 条 乙は、甲乙協議して別に定める項目及び方法により、汚染物質等の測定を自主的に行い、その測定結果を記録、保存するとともに、定期的に甲に報告するものとする。
(公害発生時の措置)
第 6 条 乙は、発電所の操業又は施設の故障、破損その他の事故(以下「操業等」という。)に起因する公害が発生したとき、又はそのおそれがあると判断したときは、直ちに操業の短縮又は停止等必要な措置をとるとともに、その状況を甲に報告するものとする。
2 操業等に起因すると推定される公害が発生したときは、甲と乙は協力して調査を行い、甲と乙が、その原因が操業等によるものと認めたときは、乙は、誠意をもって損害の賠 償等適切な措置を講ずるものとする。
(立入調査等)
第 7 条 甲は、乙の公害防止の実施状況について必要がある場合は、乙に対して報告を求め、又は甲の職員をして発電所に立ち入らせ調査させることができるものとする。
(施設の設置等の協議)
第 8 条 乙は、公害防止施設及び公害の発生に関係ある主要施設の新設、増設又は変更を行おうとするときは、事前に甲と協議し、その了解を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,乙は,前項の新設,増設又は変更のうち,周辺環境への影響が維持又は低減されるものについては,報告をもって前項の事前の協議をしたものとみなす。
(協力)
第 9 条 乙は、この協定に定めるもののほか、甲が発電所に関し公害防止のために行う指導、調査、'研究その他の施策に協力するものとする。
(違背時の措置)
第 10 条 乙がこの協定に定める事項に違背した場合は、甲は乙に対して必要な指示をするものとし、乙はこれに従うものとする。
(公害防止協議会)
第 11 条 この協定の円滑な運営を図るため、甲は公害主管部長及び関係市町長により構成するxx発電所に係る公害防止協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会の目的を達成するため甲が協力を求めた場合、乙は、これに応ずるものとする。
(確認書)
第 12 条 この協定の実施に関する必要な事項については、別に定める確認書によるものとする。
(xx県との調整事項)
第 13 条 第 7 条の規定による立入調査等で必要な場合、又は第 8 条の規定による乙からの協議があった場合、甲は発電所立地県であるxx県と調整するものとする。
(その他)
第 14 条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、この協定に定める事項を改定しようとするとき、又はこの協定に定めのない事項について定める必要が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
附則
この協定は、平成 2 年 3 月 27 日から効力を生ずるものとする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を所持するものとする。
甲 xx県知事
乙 xx共同火力発電株式会社代表取締役社長
項目 施設名 | 煙突高 | 排出ガス量 | 排出温度 | 排出速度 |
1 号ボイラー | 200m | 3,570,000 ㎥/h | 90℃ | 31.5m/s |
2 号ボイラー | 200m | 3,570,000 ㎥/h | 90℃ | 31.5m/s |
別表第 1(第 3 条関係)ばい煙発生施設
(注1) 数値は最大連続負荷(MCR)時のおけるものとする。
(注2) 排出ガス量の数値は、0℃1気圧の状態に換算した量とする。
別表第 2(第 3 条関係)
1 硫黄酸化物排出基準
施誕名 | 協 定 値 | |
排出濃度 | 時間許容排出量 | |
1 号ボイラー | 最大 100 ㎤ | 最大 326 ㎥/h |
2 号ボイラー | 最大 100 ㎤ | 最大 326 ㎥/h |
(注1) 排出濃度の数値は、0℃1 気圧の状態に換算した排出ガス1㎥当たりのものとする。
(注2) 時間許容排出量の数値は、0℃1 気圧の状態に換算した量とする。
2 窒素酸化物排出基準
施誕名 | 協 定 値 | |
排出濃度 | 時間許容排出量 | |
1 号ボイラー | 最大 60c㎥ | 最大 198 ㎥/h |
2 号ボイラー | 最大 60c㎥ | 最大 198 ㎥/h |
(注1) 排出濃度の数値は、0℃1 気圧の状態に換算した排出ガス1㎥当たりのものとする。
(注2) 時間許容排出量の数値は、0℃1 気圧の状態に換算した量とする。
3 ばいじん排出基準
施設名 | 協定値 |
1 号ボイラー | 最大 0.025g |
2 号ボイラー | 最大 0.025g |
(注) 数値は、0℃1 気圧の状態に換算した排出ガス 1 ㎥当たりのものとする。
測定値(1 時間値) | 測定点 | 継続時間 |
0.15ppm 以上 | 2 点 | 2 時間 |
0.20ppm 以上 | 2 点 | ・・・・・ |
0.30ppm 以上 | 1 点 | ・・・・・ |
別表第 3(第 3 条関係)硫黄酸化物濃度
項目 | 協定値 |
水量 | 最大 4,300 ㎥/日 |
水素イオン濃度 | 6.0~8.6 |
化学的酸素要求量 | 最大 15 ㎎/l |
浮遊物質量 | 最大 15 ㎎/l |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 最大 1 ㎎/l |
フッ素含有量 | 最大 12 ㎎/l |
別表第 4(第 4 条関係)排水の排出基準