Contract
社会福祉法人協立いつくしみの会 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ指定介護老人福祉施設 利用契約書
介護老人福祉施設を利用するにあたり、利用申込者(以下「契約者」という。)と社会福祉法人協立いつくしみの会(以下「事業者」という。)は、契約者が特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ(以下「事業所」という。)の提供する、介護老人福祉施設サービスを利用するにあたり、別に定める重要事項説明書に基づき、下記のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
事業所は、介護保険法等の趣旨に従い、契約者が、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、契約者に対し重要事項説明書において同意を得たサービスを提供する。
第2条(契約の有効期間)
本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとする。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新又は変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とする。
2 本契約は以下の第7条、第8条、第9条、第10条の事情がない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とする。
第3条(施設サービス計画の作成・変更)
事業所は、利用者の心身の状況及びその意向を踏まえ施設サービス計画を作成し、これに従いサービスを提供する。
2 事業所は、利用者が書面等によりサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合には、速やかに施設サービス計画の変更等の対応を行う。
3 事業所は、施設サービス計画の作成及び変更にあたっては、利用者及びその家族に対し、説明し、同意を得て、計画書を交付する。
第4条(介護保険の対象となるサービス)
事業所は、介護保険対象のサービスとして、契約者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。
第5条(介護保険の対象外サービス)
1 事業所は、契約者との合意に基づき、介護保険対象外のサービスとして重要事項説明書に記載した、医療の提供、理髪・美容理髪サービス(委託)、クリーニング(委託)、インフルエンザ予防接種、レクリェーション活動、日用品の提供、通帳及び金銭の管理等のサービスを提供する。
2 前項の他、事業所は提供が可能でかつ契約者の日常生活上の便宜となるサービスを介護保険給付対象外サービスとして提供する。
3 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとする。
4 事業者は、第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者及び家族に対し説明するものとする。
第6条(利用料の支払い)
事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受ける。
2 契約者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとする。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとする。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻される。(償還払い))償還払いの場合事業所は、契約者に対し、「サービス提供証明書」を発行する。
3 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとする。
4 前項の他、契約者の日常生活上必要となる費用の実費を事業者に支払うものとする。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算する。また、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とする。
6 事業者は、契約者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書を、原則として毎月20日までに送付し、契約者及び身元引受人は連帯して、事業者に対し当該合計額を原則として毎月
25日までに支払うものとする。なお、支払いの方法は、郵便口座引き落とし、振込み、もしくは現金と
する。
7 事業者は、契約者及び身元引受人から第6項に定める利用料金の支払いを受けたときは、契約者及び身元引受人に領収書を発行する。
第7条(支払いの滞納)
契約者又は身元引受人が、正当な理由なく第3条及び第4条の利用料金の全部又は一部を3ヶ月滞納し、事業所が相当期間を定めた催促にも関わらずこれが支払われない場合、事業所は契約者に対し本契約を解除することができることとする。
第8条(契約の終了事由)
契約者は、以下の、各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとする。
① 契約者が死亡した場合。
② 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
③ 事業者が解散命令を受けた場合、破産又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
④ 事業所の滅失や毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
⑤ 事業所が介護保険法の指定を取り消された場合もしくは指定を辞退した場合。
⑥ 第9条、第10条、第11条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第9条(契約者からの中途解約)
契約者は、本契約の期間中、本契約を解除することができる。この場合、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業所に通知するものとする。
2 契約者は、契約者が入院した場合、もしくは入院する場合に本契約を解除することができる。
3 契約者が第1項の通知を行わずに事業所から退去した場合には、事業所が契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解除されたものとする。
第10条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業所もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を直ちに解除することができる。
① 事業者もしくは従事者が正当な理由なく、本契約に定めるサービスの提供を実施しない場合。
② 事業者もしくは従事者が第21条に定める守秘義務に違反した場合。
③ 事業者もしくは従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められるとき。
④ 事業者が、契約者又は身元引受人等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。
第11条(事業者からの契約の解除)
事業者は、以下の場合において本契約を解除・解約することができることとする。
① 契約者が、要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
② 契約者が、第19条第3項に該当する事由を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
③ 契約者又は身元引受人が、第4条及び第5条に規定するサービス利用料金の支払いを3ヶ月滞納し、催促したにもかかわらず、相当期間を過ぎてもこれが支払われない場合。
④ 契約者が、故意又は過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
⑤ 契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入院した場合。また、他の介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所、入院した場合。
第12条(一時外泊)
契約者は、事業者の同意を得た上で、別に定める期間(1週間)を限度として、外泊できるものとする。この場合、契約者もしくは身元引受人は外泊開始の前日までに事業者に届け出るものとする。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は重要事項説明書に定めるサービス料金に基づいた利用料金を事業者に支払うものとする。
第13条(契約者の入院に係る取り扱い)
契約者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再び施設に入所できるものとする。ただし、予定されていた退院日よりも早く退院した場合等、退院時に施設の受け入れ準備が整っていないときには、併設されている短期入所生活介護の居室をご利用いただく場合がある。
2 契約者が病院又は診療所に入院した場合、契約者は重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとする。ただし、契約者の入院期間中に事業者が当該居室を短期入所生活介護の居室として使用した場合、その利用料金を支払う必要はないものとする。
第14条(身体拘束の禁止)
事業所は、サービス提供にあたり身体的拘束等その他契約者の行動を制限する行為を行わないこととす
る。ただし、契約者又は他の契約者等の生命又は身体等を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りとしない。
2 前項ただし書きの規定に基づき契約者に身体的拘束等の行為を行った場合は、事業所はその日時、契約者の心身の状況、緊急やむを得ない理由及び行った措置等について記録することとする。
第15条(残置物の引き取り及び居室の明け渡し)
契約者及び身元引受人は、第8条、第9条、第10条及び第11条により本契約が解約、解除もしくは終了した場合は、速やかに契約者の残置物を引き取ったうえで、居室を明け渡すこととする。
第16条(身元引受人)
契約者は、契約の締結にあたり契約者の残置物や契約者の利用料等滞納等があった場合に備え、その残置物一切の引き取り、及び債務の保証人として身元引受人を定めることとする。
2 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物や事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡することとする。
3 身元引受人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物の引き取り、及び1ヶ月以内にその他の債務を履行するものとする。但し身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとする。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期することがあり得ることとする。
4 事業者は、前項但し書の場合を除いて、身元引受人が引き取りに必要な相当期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、事業者の判断に基づき当該残置物を強制的に身元引受人に引き渡すか、事業者が処分するものとする。但し、その引き渡し又は処分に係る費用は身元引受人の負担とする。また、その費用について身元引受人からの支払いが行われない場合、及び債務の履行がない場合、事業者は法的手段等により解決を図るものとする。
第17条(連帯保証人)
連帯保証人は、契約者と連携して、本契約から生じる契約者の債務を負担するものとする。
2 前項の負担は、限度額80万円を限度とする。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。
4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害補償の額等、契約者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
第18条(緊急時・事故発生時の対応)
契約者及び身元引受人は、契約者の緊急時及び事故発生時のために緊急連絡先を定めることとする。
2 事業者は、契約者に対するサービス提供時に事故が発生した場合、もしくは契約者の体調が急変した場合などには、必要な措置を講じるとともに、速やかに重要事項説明書に記載の緊急連絡先もしくは身元引受人に連絡することとする。
第19条(損害賠償について)
事業所は、介護老人福祉施設サービスの提供にあたって故意又は過失等、事業所の責に帰すべき事由によって契約者が損害を被った場合には、速やかに利用者に対して損害を賠償する。
2 契約者の責に帰すべき事由によって、事業所が損害を被った場合には、契約者及び身元引受人は、連帯して事業所に対して、その損害を賠償することとする。
3 契約者に故意又は過失が認められ、かつ契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業所は損害賠償を減ずることができるものとする。
また次の各号に該当する場合、事業所は契約者に対する損害賠償を免れることとする。
① 契約者及び身元引受人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴、その他の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
② 契約者及び身元引受人が、サービスの提供にあたって必要な事項に関する調査・確認に対して故意にこれを告げず、又は、不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
③ 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
④ 契約者及び身元引受人が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第20条(サービス提供の記録)
事業所は、契約者に対し提供したサービスについてその内容、その他必要な事項を記録する。また、契約者は必要に応じてその記録の閲覧及び複写物の交付を受けることができることとする。
第21条(秘密保持・個人情報の保護)
事業所、従事者及び従業者であった者は、サービス提供にあたり知り得た契約者及び身元引受人等の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らさない。
2 事業者は、従業者に対し契約者及び身元引受人等の個人情報を漏らさないことを雇用契約時に誓約させるなど必要な措置を講じることとする。
3 ただし、次の各号については、事業所は、予め契約者及び身元引受人の同意を得て、契約者及び身元引受人の個人情報を提供することができる。
① 介護保険サービス利用のために市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険事業者等への情報提供。また、病院、診療所などの医療機関への情報提供。
② 介護保険サービスの質の向上のために、学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合でも、事業所は契約者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守する。
③ その他事業者が定める「個人情報の取り扱いについてのお知らせ」に記載された事項。
第22条(苦情の対応について)
事業所は、契約者又は身元引受人等から提供したサービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置するなど適切に対応するものとする。
2 事業所は、契約者及び身元引受人が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも行わない。
第23条(代理人)
契約者は、代理人を選任することができることとする。ただし、代理人がその代理権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証明する書面を掲示してこれを行うこととする。
第24条(裁判直管轄)
本契約に関する訴えは、契約者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。
第25条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めによるところによるものとする。
第26条(協議事項)
本契約に関して、問題が生じた場合には、事業者及び契約者又は身元引受人が互いに誠実に協議した上で解決するものとする。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者又は身元引受人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
契約締結日 西暦 20 年 月 日
住所 | ||
契約者 (利用者) | ||
氏名 | ○印 | |
住所 | ||
代筆者 (代筆の場合に記入) | ||
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) | |
身元引受人及び 連帯保証人 | 住所 | |
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) | |
住所 | ||
代理人 (代理人がいる場合記入) | ||
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) | |
xxxxxxxxxx0x0xx0x00x | ||
事業者 | 社会福祉法人協立いつくしみの会 | |
理事長 xx xx |