Contract
(概 要)
第1条 この要領は、xx市(以下「発注者」という。)が発注する工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者。以下「請負者」という。)への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、工事請負契約(以下「契約」という。)に基づく工事請負代金債権を、xx市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第6条第1項ただし書の規定により譲渡を認め、請負者を対象とした資金の貸付事業を行っている中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人である建設業団体又は財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者(以下「組合等」という。)に対し、担保として譲渡すること(以下「債権譲渡」という。)を承諾する場合の取扱いについて定めるものである。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、本市が発注する契約金額が130万円以上の工事で約款第36条の規定による前金払が行われたものとする。ただし、以下に掲げる工事は除くものとする。
(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(2) 次の工事を除く債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度に亘る工事ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(3) 約款第51条第1項の規定に基づき、代替履行を必要とする工事
(4) xx市低入札価格調査制度取扱要綱(平成18年告示第60号)第4条の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象となった工事であり、かつ、調査基準価格(低入札価格調査を行う基準となる価格)未満で契約を締結した工事
(5) その他請負者の施工する能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(譲渡対象となる債権の範囲)
第3条 譲渡対象となる債権の範囲は、工事が完成した場合において、約款第33条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた当該工事目的物に相応する請負代金額から既受領額及び契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、契約が解除された場合においては、約款第55条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)、債権譲渡契約証書(様式第2号)、及び債権譲渡通知書(様式第3号)の請負代金額、債権譲渡額は変更後の金額とする。なお、請負者と組合等の間の債権譲渡契約において、請負代金額に増減が生じた場合には、遅滞なく組合等に変更後の契約書の写しを提出して通知することとする。
(債権譲渡承諾の手続き)
第4条 請負者が組合等に債権譲渡をしようとするときは、組合等と連署にて発注者に次の書類により申請するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2) 債権譲渡契約証書(様式第2号)(案) 1通 (3) 工事履行報告書(様式第4号) 1通
(4) 請負者及び組合等の発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書 各1通
(5) 保証人の承諾書(債権譲渡につき、保証人等の承諾が必要とされる場合のみ)
2 前項の申請をすることができるのは、当該工事の出来高(第2条第2号アについては、最終会計年度の工事に係る出来高)が2分の1以上に到達したと認められる日以降で、約款第34条第1項に基づく請負代金の請求が行われていない時期とする。
3 第1項の申請を行うときは、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 債権譲渡の目的が、組合等から融資を受けるためのものであり、債権の譲渡先が組合等であること。
(2) 当該債権が、第三者による差押え等を受けていないとともに、質xxの権利が設定されていないこと。
(3) 当該債権が、既に譲渡されていないこと。
4 債権譲渡承諾依頼書の提出があったときは、発注者は第2条及び前2項の要件を確認の上、確定日付を付した債権譲渡承諾書(様式第1号)により承諾するものとする。
5 発注者は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿(様式第6号)に
より債権譲渡の申請及び承諾の状況を管理するものとする。
(出来高確認)
第5条 前条の承諾に係る出来高の確認は、工事履行報告書の内容をもって足りるものとする。
2 本制度の利用に係る債権譲渡に際し、当該債権の担保価値の査定等で出来高確認が必要となる場合は、組合等が自らの責任において行うものとする。
(支払計画等の提出)
第6条 請負者は組合等から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画(支払状況・支払計画書(様式第5号))を組合等に提出することとする。
(債権譲渡の通知)
第7条 請負者及び組合等は第4条第4項の承諾を受け債権譲渡契約書を締結した場合は、速やかに連署にて、発注者に債権譲渡通知書(様式第3号)に債権譲渡契約証書(様式 第2号)の写しを添えて提出するものとする。
(被担保債権)
第8条 債権譲渡は、将来請負者と組合等の間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて組合等が請負者に対して取得する債権(以下「組合等の貸付債権」という。)及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社が、請負者より委託を受け締結する公共工事金融保証契約に基づいて請負者に対して有する求償債権を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
2 請負者が、発注者との工事請負契約を完全に履行し、組合等が発注者から譲渡債権全額を受領した場合は、組合等は、組合等の貸付債権への弁済に充当した残額を直ちに請負者に返還することとする。
(契約不適合責任)
第9条 譲渡される債権は、あくまで工事の請負代金債権であるため、約款第46条に規定する契約不適合責任は当然のことながら請負者に留保される。
(債権譲渡額の請求)
第10条 債権譲渡を受けた組合等は、確定した債権譲渡額の請求に当たっては、次の書類を提出するものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第7号) 1通
(2) 債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し 1通(組合等の原本証明を付したもの) (3) 請負者及び組合等の発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書 各1通
(4) 債権譲渡契約証書(様式第2号)の写し 1通(組合等の原本証明を付したもの)
2 債権譲渡が行われた場合には、請負者及び譲渡を受けた組合等は、それ以降は前金払及び部分払を請求することはできないものとする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。