Contract
府中市と日本郵便株式会社との地域活性化に関する協働協定
府中市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、協働による取組を実施することにより、地域の課題に迅速かつ的確に対応し、一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
なお、乙においては府中市内に所在する郵便局(ただし、簡易郵便局は除く)が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、関係法令等に反しない範囲で、かつ、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 環境に関すること。
(2) 高齢者・障害者の支援に関すること。
(3) 地域の防災に関すること。
(4) 子ども・青少年育成に関すること。
(5) 暮らしの安全・安心に関すること。
(6) 産業・観光の振興に関すること。
(7) 市政情報の発信・PRに関すること。
(8) その他、地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年8月22日
x xxxxxxxxx0xx00xxxx市長
乙 xxxxxxxxx0xx00xx0 日本郵便株式会社 府中西府町郵便局長