第2節 A種専用契約の締結等 6
SAD-F1-22-001
第16版
(令和4年10月)
国際衛星随時サービス契約約款 目次
1
第1条 (約款の適用) 1
第2条 (約款の変更) 1
第3条 (用語の定義) 1
第4条 (外国における取扱い) 3
第5条 (専用契約の種別) 4
第6条 (品目及び品名等) 4
第7条 (プロテクション) 4
第8条 (取扱地域) 4
第9条 (専用回線の一端及び設置区間) 4
第10条 (地球局設備等の区分) 5
第11条 (地球局設備等の据付け等) 5
第12条 (無線局の免許の申請等) 5
第13条 (無線従事者の選任) 5
第3章 契約等 6
第14条 (契約の単位) 6
第2節 A種専用契約の締結等 6
第15条 (A種専用申込の方法) 6
第16条 (A種専用申込の承諾) 6
第3節 B種専用契約の締結等 7
第17条 (B種専用契約の利用期間) 7
第18条 (B種専用申込の方法) 7
第19条 (B種専用契約の利用開始予定日) 7
第20条 (B種専用申込の承諾) 7
第21条 (他人利用等) 8
第22条 (利用形態等の指定) 8
第23条 (直営設備使用の有無の変更の請求) 8
第24条 (契約者設備の変更等の請求) 8
第25条 (専用回線の一端に関する事項の変更の請求) 8
第26条 (B種専用契約者の品名の変更の請求) 8
第27条 (B種専用契約者の利用開始予定日の変更の請求) 9
第28条 (B種専用契約者の利用期間の変更の請求) 9
第29条 (B種専用契約者の利用時間プランの変更の請求) 9
第30条 (B種専用契約者の時間指定プラン及び年間利用計画の変更の請求) 9
第31条 (変更の請求に対する承諾) 9
第32条 (技術申込書の内容の変更) 10
第7節 利用の予約等 10
第33条 (利用時間) 10
第34条 (予約申込) 10
第35条 (利用開始時刻等) 11
第36条 (予約申込の承諾) 11
第37条 (予約の取消しの請求) 11
第38条 (予約事項の変更の請求) 12
第39条 (予約事項の変更の請求に対する承諾) 12
第40条 (トランスポンダの障害等に伴う予約事項の変更) 12
第8節 利用開始日等 12
第41条 (人工衛星局等の運用開始日) 12
第42条 (B種専用契約の利用開始日) 12
第9節 権利の譲渡 13
第43条 (専用契約に基づく権利の譲渡の禁止) 13
第10節 専用契約の解除 13
第44条 (当社が行う専用契約の解除) 13
第45条 (専用契約者が行う専用契約の解除) 14
第46条 (国際衛星随時サービスの提供の中止) 15
第47条 (国際衛星随時サービスの提供の停止) 15
第5章 他社回線との接続 16
第48条 (回線相互接続の請求) 16
第49条 (回線相互接続の請求の承諾等) 16
第50条 (回線相互接続の変更) 16
第51条 (回線相互接続の廃止) 16
第52条 (専用回線の利用の制限) 17
第7章 料金等 18
第1節 料金 18
第53条 (料金) 18
第2節 料金等の支払義務 18
第54条 (衛星専用料の支払義務) 18
第55条 (直営設備専用料の支払義務) 18
第56条 (無線局免許取扱手数料の支払義務) 19
第57条 (支払いを要しない料金) 19
第58条 (専用契約に係る予約取消料の支払義務) 19
第59条 (解除料の支払義務) 20
第3節 料金の計算 20
第60条 (料金の計算方法) 20
第61条 (割増金) 20
第62条 (延滞利息) 20
第5節 削除 20
第63条 (削除) 20
第64条 (削除) 20
第65条 (削除) 20
第66条 (削除) 20
第6節 違約金 21
第67条 (違約金) 21
第68条 (料金等の一括支払い) 21
22
第69条 (地球局の検査及び契約者設備の点検) 22
第70条 (専用契約者の維持責任) 22
第71条 (専用契約者の切分責任) 22
第72条 (専用回線の修理又は復旧の順位) 22
第9章 損害賠償等 24
第73条 (責任の制限) 24
第74条 (免責) 24
第10章その他の提供条件 25
第75条 (通信の秘密保護) 25
第76条 (契約者設備の据付けに関する申請等) 25
第77条 (電波干渉に要する工事等) 25
第78条 (契約者設備の保管及び運用等) 25
第79条 (国際衛星随時サービスの技術的事項) 25
第80条 (技術資料の閲覧) 25
第81条 (法令に規定する事項) 26
第82条 (その他の提供条件) 26
別 表 国際衛星随時サービスにおける基本的な技術的事項 27
附 則 28
第1章 総則
第1条 当社は、この国際衛星随時サービス契約約款(国際衛星随時サービス契約約款細則(以下「細則」といいます。)を含みます。以下「約款」といいます。)及び国際衛星随時サービス料金表(以下
「料金表」といいます。)を定め、これにより国際衛星随時サービスを提供します。
第2条 当社は、専用契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合には、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を専用契約者に周知するものとします。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 国際衛星随時サービス | 契約の申込み等により指定された本邦と外国との地点間において、当社が設置する 2 号衛星、3 号衛星又は 5 号衛星の C バンド周波数帯域及び 1 号衛星の Ku バンド周波数帯域(アップリンクにおいて 14.4GHzから 14.5GHz までの一部又は全部の帯域を含むトランスポンダの周波数帯域)の電気通信回線を使用し て、符号、音響又は映像の伝送を行う電気通信サービス |
4 衛星通信専用サービス | 当社が衛星通信専用サービス契約約款に基づいて人工衛星を使用して他に提 供している電気通信サービス |
5 衛星放送専用サービス | 当社が衛星放送専用サービス契約約款に基づいて人工衛星を使用して他に提 供している電気通信サービス |
6 削除 | 削除 |
7 専用契約 | A 種専用契約及び B 種専用契約 |
8 削除 | 削除 |
9 削除 | 削除 |
10 削除 | 削除 |
11 A 種専用契約 | 国際衛星随時サービスを利用期間を定めずに、予約により一定の時刻に利用 開始し、一定の時間利用するための契約 |
12 B 種専用契約 | 国際衛星随時サービスを一定の利用期間(1 年以上とします。)の間、予約によ り一定の時刻に利用開始し、一定の時間利用するための契約 |
13 専用申込 | A 種専用申込及び B 種専用申込 |
14 A 種専用申込 | A 種専用契約の申込み |
15 B 種専用申込 | B 種専用契約の申込み |
16 専用申込者 | A 種専用申込者及び B 種専用申込者 |
17 A 種専用申込者 | A 種専用申込をした者 |
18 B 種専用申込者 | B 種専用申込をした者 |
19 専用契約者 | A 種専用契約者及び B 種専用契約者 |
20 A 種専用契約者 | 当社との間で A 種専用契約を締結している者 |
21 B 種専用契約者 | 当社との間で B 種専用契約を締結している者 |
22 外国の電気通信事業者 | 外国側で電気通信業務を行う通信事業体であって、専用契約に係る電気通信 設備を取扱う外国政府又は外国人もしくは外国法人 |
23 外国側使用者 | 外国側において専用契約に係る電気通信回線を使用するため外国の電気通信事業者との間で契約その他必要な手続きを行う者又はその手続きを行った者 (専用契約者との間で通信を行う者に限ります。ただし、専用契約者と同一人格 である必要はありません。) |
24 専用回線 | 専用契約に基づいて設置される電気通信回線(当社が外国の電気通信事業者 と共同して設置する場合を含みます。) |
25 端末設備 | 専用回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
26 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
27 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
28 端末設備等 | 専用回線に接続する端末設備その他の電気通信設備 |
29 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び専用回線端末等の接続の 技術的条件 |
30 人工衛星 | 当社が保有及び運用する人工衛星 |
31 1 号衛星 | 概ね東経 150 度の静止軌道上に静止する人工衛星 |
32 2 号衛星 | 概ね東経 154 度の静止軌道上に静止する人工衛星 |
33 3 号衛星 | 概ね東経 128 度の静止軌道上に静止する人工衛星 |
34 5 号衛星 | 概ね東経 132 度の静止軌道上に静止する人工衛星 |
35 トランスポンダ | 人工衛星に搭載された電波中継器 |
36 無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備 |
37 無線局 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号。以下「電波法」といいます。)に規定される無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするも のは除く |
38 人工衛星局 | 電波法施行規則(昭和25 年電波監理委員会規則第14 号。以下「電波法施行規 則」といいます。)に規定される人工衛星に開設する無線局 |
39 地球局 | 電波法施行規則に規定される人工衛星局と通信を行うため本邦内の地表に開 設する無線局 |
40 固定局 | 電波法施行規則に規定される本邦内の一定の固定地点の間の無線通信業務 を行う無線局 |
41 地球局設備 | 国際衛星随時サービスの提供に係る本邦内の地球局の無線設備で、アンテナからベ-スバンド信号の変調器又は復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこれらの変調器又は復調器が他のベ-スバンド信号処理装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからそのベ-スバンド信号処理装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用され る付属設備 |
42 削除 | 削除 |
43 削除 | 削除 |
44 削除 | 削除 |
45 受信専用設備 | 国際衛星随時サービスの提供に係る受信のみを目的として本邦内に設置される無線設備で、アンテナからベ-スバンド信号の復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこの復調器が他のベ-スバンド信号処理装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからそのベ-スバンド信号処理装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備。ただし、中間周波数により有線テレビジョン放送施設へ信号を伝送する場合は、アンテナから最初の周波数変換器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこの周波数変換器が他の信号伝送装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからその信号伝送装置にxx x設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備 |
46 地球局設備等 | 地球局設備及び受信専用設備 |
47 アップリンク | 地球局から人工衛星局へ無線伝送する回線 |
48 ダウンリンク | 人工衛星局から地球局又は受信専用設備へ無線伝送する回線 |
49 トランスポンダ障害 | 国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダが、細則 15(トランスポンダ 技術仕様)に定める仕様を維持できなくなった状態 |
50 警察機関 | 警察法(昭和 29 年法律第 162 号)による警察庁又は都道府県警察の機関 |
51 消防機関 | 消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)に規定する国又は地方公共団体の消防 の機関 |
52 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること |
53 放送事業者 | 電波法の規定により放送局の免許を受けた者 |
54 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(52欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
55 国又は地方公共団体等 | 国、地方公共団体、それらの地方支分部局、又は主としてそれらの機関に衛星 通信のサービスを提供する公益法人 |
56 アップリンクアクセステスト | 地球局から人工衛星局に発射される電波が当社が別に定める基準を満たすこ とを確認するため、当社が別に定める手順に従い専用契約者が行う伝送試験 |
57 未利用トランスポンダ | 当社が提供する電気通信サービスに係るトランスポンダで衛星通信専用サービス等の終日専用契約が締結されていないトランスポンダ又は随時専用契約に 係る予約がなされていないトランスポンダ |
58 最大伝送帯域幅 | 1 のトランスポンダで電波中継することが可能な最大周波数帯域幅 |
59 電話網 | 音声を伝送交換するための電気通信設備(おおむね 4kHz 帯域のアナログ信号 の伝送交換を目的とする電気通信設備をいいます。)を用いて、主として音声を対象とする通信を行う電気通信サービスを提供するための電気通信回線設備 |
60 電子計算機等 | 電子計算機の本体又は入出力装置その他の機器 |
61 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法律の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 国際衛星随時サービスは、その取扱いに関して、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約条件等により制限されることがあります。
第2章 国際衛星随時サービスの内容
第5条 専用契約には次の種別があります。
(1) A 種専用契約
(2) B 種専用契約
第6条 国際衛星随時サービスに係る次の項目は料金表に規定するとおりとします。
(1) 品目
(2) 品名
(3) 利用時間プラン(B 種専用契約に限ります。)
(4) 時間指定プラン(B 種専用契約に限ります。)
第7条 国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害その他やむを得ない事態が発生し、国際衛星随時サービスの提供ができない場合において、未利用トランスポンダにより国際衛星随時サービスの提供ができるときには、その未利用トランスポンダにより国際衛星随時サービスを提供し、その未利用トランスポンダによっても国際衛星随時サービスを提供できないときは予約の取消し又は契約の解除となります。また、当社の他の終日利用の電気通信サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生した場合、国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダを未利用トランスポンダと同等として扱い、その終日利用の電気通信サービスを提供するために、国際衛星随時サービスは、利用の中止又は契約の解除となることがあります。
第8条 当社は、本邦と細則 16(取扱地域)に定める外国の地域との間で国際衛星随時サービスを取り扱います。
第9条 当社は、専用契約者が指定した本邦内の場所内の地点等において地球局設備等を設置し、これを国際衛星随時サービスの専用回線の一端とします。
2 当社は、前項の地点等を定めるときは専用契約者と協議します。
3 第1 項に規定するものの他に、当社は細則18(直営設備の据付け場所)の地点に受信専用設備を設置し、これを専用回線の一端とします。
4 専用回線の設置区間は、第 1 項又は前項の本邦内の専用回線の一端から、細則 16(取扱地域)に定める取扱地域における外国の電気通信事業者が外国側使用者との契約等に基づいて定める設置場所まで(外国の電気通信事業者の局内である場合を含みます。)とします。
5 前項の規定に拘わらず B 種専用契約における専用回線の設置区間は、第 1 項又は第3項の本邦内の専用回線の一端から当社が別に定める地点とすることがあります。
第10条 地球局設備等には次の区分があります。
区分 | 内容 | |
直営設備 | 当社が細則 18(直営設備の据付け場所)の地点に当社の責任と負担において据付け、設置す る受信専用設備をいいます。 | |
A 種直営設備 | A 種専用契約に係る直営設備で料金表に定める区分があります。 | |
B 種直営設備 | B 種専用契約に係る直営設備で料金表に定める区分があります。 | |
契約者設備 | 直営設備以外の地球局設備等をいいます。 |
2 当社は、直営設備については映像品目のみを取り扱います。
第11条 専用契約者は、第9条(専用回線の一端及び設置区間)第 1 項の規定に基づき当社が設置する地球局設備等のうち契約者設備について、その基礎工事部分を含め専用契約者の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けていただきます。ただし、その仕様の決定にあたっては、専用契約者は、事業法、事業法関係法令、電波法、電波法関係法令、別表(国際衛星随時サービスにおける基本的な技術的事項)に定める条件及び当社が定める技術条件(以下「技術条件等」といいます。)を遵守していただきます。
2 専用契約者は、技術条件等が変更された場合には、変更後の技術条件等を遵守するように、契約者設備について専用契約者の責任と負担においてその仕様を変更していただきます。
3 第1 項の規定に基づき据付けられた契約者設備については、別に定める事項を条件とする設備契約を当社と締結していただきます。
4 契約者設備を追加、変更、取り換え又は移転するときは、その追加、変更、取り換え又は移転に係る設備についても前 3 項を適用します。
5 当社は、直営設備を当社の責任と負担において据付けます。
第12条 当社は、国際衛星随時サービスの提供に係る人工衛星及び地球局設備に開設する無線局の免許人となります。
2 当社は、国際衛星随時サービスの提供に係る人工衛星局及び地球局の無線局の免許の取得、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。また、当社は、当社が必要と認めた場合、受信専用設備について電波法上の手続きを行います。
第13条 国際衛星随時サービスの提供に係る地球局(直営設備の地球局を除きます。)の操作は、専用契約者が指定する無線従事者(電波法及び無線従事者規則(昭和33 年郵政省令第28 号)の規定に基づき無線従事者の免許を受けた者をいいます。)に行っていただきます。ただし、電波法及び電波法関係法令に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 当社は、前項の無線従事者を選任又は解任いたします。
第3章 契約等
第1節 契約の単位
第14条 当社は、一の国際衛星随時サービスを提供するごとに一の専用契約を締結します。
2 一の専用契約について専用契約者は 1 人とします。
第2節 A 種専用契約の締結等
第15条 A 種専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の国際衛星随時サービス申込書を当社に提出していただきます。
(1) A 種直営設備使用の有無
(2) 契約者設備を使用する場合においては、契約者設備の設置予定場所(移動する契約者設備にあっては、その常置予定場所。以下同じとします。)及び据付け完了予定日
(3) 専用回線の一端に関する事項(外国側の取扱地域及び専用回線の一端の場所並びに外国側の電気通信事業者及び外国側使用者に関する事項を含みます。以下同じとします。)
(4) 削除
(5) 1 号衛星の使用の有無
(6) その他A 種専用申込の内容を特定するための事項
2 削除
3 1 号衛星を利用する場合は、当社が別に定める事項に同意して頂きます。
第16条 当社は、A 種専用申込に対して、A 種専用申込を受け付けた順序に従い、次に掲げる事項について記載した当社所定のA 種専用契約書の取り交わし又はこれに準じる承諾書の発行をもって承諾します。
(1) 直営設備を使用する場合においては、そのA 種直営設備の名称
(2) 契約者設備を使用する場合においては、契約者設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(3) 専用回線の一端に関する事項
(4) 削除
(5) その他A 種専用契約の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、A 種専用申込を承諾しないことがあります。
(1) A 種専用申込者が国際衛星随時サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要する衛星専用料等の料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)のいずれかの支払いを過去に怠り、もしくは現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 外国側の電気通信事業者との間において、外国側使用者の必要な手続きが完了する見込みがないとき。
(3) 国際衛星随時サービスの提供に係る地球局設備等の設置により、当社が本邦内の通信を取り扱うこととなるおそれがあるとき。
(4) 1 号衛星を利用する場合において、当社が別に定める事項について合意に至らなかったとき。
(5) その他国際衛星随時サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第3節 B 種専用契約の締結等
(B 種専用契約の利用期間)
第17条 B 種専用契約の利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、B 種専用契約者が国際衛星随時サービスを利用することができる期間で、1 年以上 1 か月単位とします。
2 利用期間の起算日は、第42条(B種専用契約の利用開始日)に規定する利用開始日とします。
3 利用期間の終了日(以下「B 種利用期間終了日」といいます。)は、利用期間が満了する日とします。
第18条 B 種専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の国際衛星随時サービス申込書を当社に提出していただきます。
(1) 品目、品名
(3) B 種直営設備使用の有無
(4) 利用時間プラン(人工衛星、B 種直営設備それぞれについて、利用時間プランを申込んでいただきます。)
(5) 時間指定プランの有無(時間指定プランを申込む場合は、年間利用計画書を提出していただきます。)
(6) 契約者設備を使用する場合においては、契約者設備の設置予定場所(移動する契約者設備にあっては、その常置予定場所。以下同じとします。)及び据付け完了予定日
(7) 専用回線の一端に関する事項(外国側の取扱地域及び専用回線の一端の場所並びに外国側の電気通信事業者及び外国側使用者に関する事項を含みます。以下同じとします。)
(8) 削除
(9) 1 号衛星の使用の有無
(10) その他B 種専用申込の内容を特定するための事項
2 削除
3 1 号衛星を利用する場合は、当社が別に定める事項に同意して頂きます。
(B 種専用契約の利用開始予定日)
第19条 当社は、前条(B種専用申込の方法)第 1 項第(2)号の利用開始希望日を基準に、B 種専用契約の国際衛星随時サービス提供に係る電気通信設備の有無、無線局免許の取得の見込み等を考慮し、 B 種専用申込者と協議の上、利用開始予定日(以下「利用開始予定日」といいます。)を定めます。
第20条 当社は、B 種専用申込に対して、B 種専用申込を受け付けた順序に従い、次に掲げる事項について記載した当社所定の専用契約書の取り交わし又はこれに準じる承諾書の発行をもって承諾します。
(1) 品目、品名
(2) 利用開始予定日及び利用期間
(3) 直営設備を使用する場合においては、その B 種直営設備の名称
(4) 利用時間プラン
(5) 時間指定プラン及び年間利用計画
(6) 契約者設備を使用する場合においては、契約者設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(7) 専用回線の一端に関する事項
(8) 削除
(9) その他B 種専用契約の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、B 種専用申込を承諾しないことがあります。
(1) B 種専用申込者が国際衛星随時サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要する料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)のいずれかの支払いを過去に怠り、もしくは現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 外国側の電気通信事業者との間において、外国側使用者の必要な手続きが完了する見込みがないとき。
(3) 国際衛星随時サービスの提供に係る地球局設備等の設置により、当社が本邦内の通信を取り扱うこととなるおそれがあるとき。
(4) 1 号衛星を利用する場合において、当社が別に定める事項について合意に至らなかったとき。
(5) その他国際衛星随時サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第4節 他人利用請求
第21条 専用契約者は、国際衛星随時サービスを専用契約者以外の者に利用させる場合は、その利用者をあらかじめ当社に届け出ていただきます。又、その利用者を変更するときも、あらかじめ当社に届け出ていただきます。
2 専用契約者は、国際衛星随時サービスを専用契約者以外の者に利用させる場合は、この約款に基づく専用契約者の義務をその利用者にも厳守させ、又その利用者が国際衛星随時サービスの利用に関連してなす一切の行為について、当社に対してその責任を負っていただきます。
第5節 専用契約に係るその他の事項
第22条 専用申込者は、第15条(A種専用申込の方法)又は第18条(B種専用申込の方法)の専用申込と同時に、当社所定の技術的事項に関する書類(トランスポンダ利用形態に関する事項を含みます。以下「技術申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
2 当社は、提出された技術申込書の内容につき、当社が定める技術条件及び国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダ特性等に基づき専用契約者と協議の上、その内容を登録し、その旨を専用申込者に通知します。
第6節 専用契約者が行う専用契約事項の変更の請求
第23条 専用契約者は、直営設備使用の有無の変更の請求ができます。
2 専用契約者は直営設備の区分の変更の請求ができます。
第24条 専用契約者は、契約者設備の追加、変更、取り換え、移転又は撤去並びにそれらの設置予定場所及び据付け完了予定日の変更の請求ができます。
第25条 専用契約者は、専用回線の一端に関する事項の変更の請求ができます。
(B 種専用契約者の品名の変更の請求)
第26条 B 種専用契約者は、利用期間終了日までの期間、料金表に規定する経過日を変更期日として品名の変更の請求ができます。
2 前項の請求は、料金表に規定する経過日の 1 か月前までに行っていただきます。
(B 種専用契約者の利用開始予定日の変更の請求)
第27条 B 種専用契約者は、利用開始予定日の変更の請求ができます。ただし、利用開始予定日の延期については、変更後の利用開始日を B 種専用契約で定めた当初の利用開始予定日から 60 日を超えない日としていただきます。
第28条 B 種専用契約者は、利用期間の延長の請求ができます。
2 利用期間の延長は 1 か月以上とし、1 か月単位としていただきます。
3 前項の規定に拘らず、時間指定プランにおいて夜間指定プラン、定時指定プラン又は夜間・定時指定プランを選択した専用契約者は、1 年単位での延長をすることもできます。
4 前項の規定に基づき 1 年単位で利用期間を延長した場合は、第54条(衛星専用料の支払義務)第 4項の規定に拘らず、第54条(衛星専用料の支払義務)第 4 項及び第55条(直営設備専用料の支払義務)第 4 項の規定は適用しないものとします。
5 利用期間の延長の請求は、利用期間終了日の 6 か月前までに行っていただきます。なお、B 種専用契約者が利用期間の延長の請求を利用期間終了日の 6 か月前までに行わない場合は、延長の請求ができないことがあります。
6 B 種専用契約者が衛星通信専用サービス契約約款に基づく終日専用契約、衛星放送専用サービス契約約款に基づく専用契約を締結している場合には、利用期間の短縮の請求ができます。ただし、利用期間の短縮は、短縮後の利用期間が1 年以上(請求のあった日が利用開始日から1 年を経過している場合は、経過した年数(1 年に満たない期間は算入しないものとします。)に 1 を加えた年数以上。)、1 年単位となるよう請求していただきます。なお、第3 項の規定により利用期間の延長を行なった B 種専用契約者は、利用期間の短縮の請求ができないものとします。
7 利用期間の短縮の請求は、短縮後の利用期間終了日の 3 か月前までに行っていただきます。なお、 B 種専用契約者が利用期間の短縮の請求を短縮後の利用期間終了日の 3 か月前までに行わない場合は、短縮の請求ができないことがあります。
(B 種専用契約者の利用時間プランの変更の請求)
第29条 B 種専用契約者は、利用期間終了日までの期間、料金表に規定する経過日を変更期日として、利用時間プランの変更の請求ができます。
2 前項の請求は、料金表に規定する経過日の 1 か月前までに行っていただきます。
3 B 種専用契約者は、前条(B種専用契約者の利用期間の変更の請求)の規定に基づき利用期間の延長をした場合は、1 か月単位で利用時間プランの変更の請求ができます。
4 第 1 項及び前項の場合以外は利用時間プラン変更の請求はできません。
(B 種専用契約者の時間指定プラン及び年間利用計画の変更の請求)
第30条 B 種専用契約者は、利用期間終了日までの期間、料金表に規定する経過日を変更期日として、時間指定プラン及び年間利用計画の変更の請求ができます。
2 前項の請求は、料金表に規定する経過日の 1 か月前までに行っていただきます。
3 第 1 項の規定に拘わらず、B 種専用契約者は、当初定めた年間利用計画の合計時間が増加する場合に限り、年間利用計画の変更の請求ができます。
4 前項の請求は、変更期日の 1 か月前までに行っていただきます。
5 第1項及び第3項の場合以外は時間指定プラン及び年間利用計画の変更の請求はできません。
第31条 当社は、第23条(直営設備使用の有無の変更の請求)から前条(B種専用契約者の時間指定プラン及び年間利用計画の変更の請求)までの規定に基づいて専用契約事項の変更の請求があったときは、第16条(A種専用申込の承諾)、第20条(B種専用申込の承諾)及び第22条(利用形態等の指定)の規定に準じて承諾します。
2 当社は、第28条(B種専用契約者の利用期間の変更の請求)に基づいて利用期間の変更の請求があった場合は、前項の承諾に係る利用期間の変更の実施日を指定します。
第32条 専用契約者は、国際衛星随時サービスの利用にあたり当社に提出された技術申込書の内容を変更する場合は、その変更内容をあらかじめ当社に提出していただきます。
2 技術申込書の内容の変更にともなって、当社が専用契約事項を変更する必要を認めた場合は、当社は、専用契約者と協議し、専用契約者に専用契約事項の変更の請求をしていただきます。
第7節 利用の予約等
第1款 利用の予約申込及び承諾
第33条 国際衛星随時サービスの利用時間(以下「利用時間」といいます。)は、専用契約者が国際衛星随時サービスを利用することができる連続した時間で、その利用時間の区分及び利用時間の単位は料金表に規定するとおりとします。
2 前項の規定に拘わらず、時間指定プランに係る B 種専用契約者の利用時間は、第20条(B種専用申込の承諾)で当社が承諾した年間利用計画における時間とします。
3 利用時間の起算時刻は、第35条(利用開始時刻等)に規定する国際衛星随時サービスの利用開始時刻とします。国際衛星随時サービスの利用の終了時刻(以下「利用終了時刻」といいます。)は、利用時間が満了する時刻とします。
第34条 国際衛星随時サービスの具体的利用にあたっては、次に掲げる事項を含む予約申込を当社に行っていただきます。
(1) 専用契約の種別
(2) 品目、品名
(3) 希望帯域幅及び希望電力(帯域品目の分割容量の場合に限ります。)
(4) 利用開始希望時刻及び利用時間(時間指定プランの B 種専用契約者は年間利用計画であらかじめ指定した時間)
(5) 人工衛星の希望
(6) トランスポンダ利用形態
(7) 地球局設備の指定(直営設備を使用する場合はその指定)
(8) 直営設備の利用の有無(直営設備を利用する専用契約者の申込に限ります。)
(9) 削除
(10) 専用回線の一端に関する事項
(11) その他予約内容を特定するための事項
2 国際衛星随時サービスに係る予約申込は、利用開始希望時刻の 24 時間前までに行っていただきます。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めたときは、この時刻を過ぎた後でも国際衛星随時サービスに係る予約申込を行うことができます。
3 第 1 項第(3)号に基づき記載される希望帯域幅及び希望電力の取扱いは、第22条(利用形態等の指定)に定める規定に基づくものとします。
4 A 種専用契約に係る第 1 項第(4)号に基づき記載される利用開始希望時刻は、予約申込の日から起算して 3 か月が経過した日を超えない日までの範囲内で定めていただきます。
5 B 種専用契約に係る第 1 項第(4)号に基づき記載される利用開始希望時刻は、料金表に規定する起算日から 1 年が経過する日を超えない日までの範囲内で定めていただきます。
第35条 国際衛星随時サービスにおいては、前条(予約申込)第 1 項第(4)号による利用開始希望時刻を基準に国際衛星随時サービスの提供に係る電気通信設備の有無、無線局の免許の取得状況等を考慮し、当社は、専用契約者と協議の上、国際衛星随時サービスの利用開始時刻(以下「利用開始時刻」といいます。)を定めます。
第36条 当社は、予約申込があったときは、受け付けた順序に従い、次に掲げる予約事項について記載した当社所定の予約確認書の発行をもって承諾します。ただし、第52条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、第72条(専用回線の修理又は復旧の順位)の表に掲げる順位に従って承諾することがあります。
(1) 専用契約の種別
(2) 品目、品名
(3) 指定帯域幅及び指定電力(帯域品目の分割容量の場合に限ります。)
(4) トランスポンダ又は使用周波数の指定
(5) 利用開始時刻及び利用時間(時間指定プランの B 種専用契約者は年間利用計画であらかじめ指定した時間)
(6) 人工衛星の指定(A 種専用契約に限ります。)
(7) トランスポンダ利用形態(A 種専用契約に限ります。)
(8) 地球局設備の指定(直営設備を使用する場合はその指定)
(9) 直営設備を使用する場合は、直営設備における接続に関する事項
(10) 専用回線の一端に関する事項
(11) その他予約内容を特定するための事項
2 当社は、帯域品目の分割容量に係る国際衛星随時サービスにおいて指定帯域幅及び指定電力を定めるにあたっては、第34条(予約申込)第 1 項第(3)号に基づき記載される希望帯域幅及び希望電力を考慮の基準とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、予約申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった国際衛星随時サービスを提供するために使用する電気通信設備が無いとき。
(2) 申込みのあった国際衛星随時サービスに係る専用回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込みのあった利用開始希望時刻に国際衛星随時サービスの提供の開始ができないとき。
(4) 申込みにおいて指定された電気通信設備に関し、地球局及び人工衛星局の無線免許状に記載された指定事項を満たすトランスポンダがないとき。
(5) 申込みのあった国際衛星随時サービスを提供することによって、当社が電波法及び放送法(昭和
25 年法律第 132 号。以下「放送法」といいます。)に規定する放送を行うこととなるとき。
(6) 外国の電気通信事業者との間で専用回線の一端に係る事項について確認がとれないとき。
(7) 申込みのあった国際衛星随時サービスを提供することによって、当社が本邦内の通信を取り扱うこととなるとき。
(8) 申込みのあった直営設備における自営端末設備の接続、自営電気通信設備の接続及び回線の相互接続が、細則 8(自営端末設備の接続)第(2)号、細則 10(自営電気通信設備の接続)第(2)号及び第49条(回線相互接続の請求の承諾等)第 1 項の規定により承諾できないとき。
(9) その他国際衛星随時サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第2款 専用契約者が行う予約の変更
第38条 専用契約者は、次に定める条件に従い利用開始時刻の24 時間前までに限り、予約確認書に定める予約事項の変更の請求ができます。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めたときは、この時刻を過ぎた後でも予約事項の変更の請求ができます。
(1) 利用開始時刻の変更の請求は、予約確認書に定めた当初の利用開始時刻から前後 6 時間を超えない範囲としていただきます。
(2) 利用時間の延長の請求は、第33条(利用時間)第 1 項に規定する利用時間の単位に準じて請求ができます。
(3) 利用時間の短縮の請求はできません。
2 前項第(1)号の規定に拘わらず、時間指定プランの B 種専用契約者は、年間利用計画であらかじめ指定した利用時間の範囲内で利用開始時刻の変更の請求を行っていただきます。
第39条 当社は、前条(予約事項の変更の請求)の規定に基づいて予約事項の変更の請求があったときは、第36条(予約申込の承諾)の規定に準じて承諾します。
第3款 当社が行う予約の変更
第40条 当社は、国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害その他やむを得ない事態が発生し、又は直営設備に障害その他やむを得ない事態が発生し国際衛星随時サービスが提供できない場合で、予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項によって国際衛星随時サービスを提供できるときは、専用契約者にその旨通知します。専用契約者は、当社からその通知を受けたときは、すみやかに予約事項の変更の請求をしていただきます。
2 前項の場合において、トランスポンダ及び周波数の指定以外の予約事項が予約確認書に定めた予約事項と異なる旨の通知の場合、専用契約者に予約を取消していただくことがあります。
第8節 利用開始日等
第41条 当社は、国際衛星随時サービスの提供に係る人工衛星に開設する人工衛星局について、電波法の規定に基づく検査を受けます。
2 当社は、地球局設備に開設する地球局について、電波法の規定に基づく検査を受けます。
3 当社は、電波法の規定に基づく前項の検査を受けた後、地球局の無線局の免許が得られたときは、すみやかに書面により専用契約者にその地球局の運用開始日を通知します。
4 国際衛星随時サービスの提供に係る受信専用設備については、通信の相手方である人工衛星局及び地球局が運用可能であり、受信専用設備も受信可能となった日を運用開始日とします。
5 専用契約者は、前 2 項の運用開始日以降でなければ、その地球局設備等を使用することはできません。
6 国際衛星随時サービスの提供に係る地球局設備等を追加、変更、取り換え又は移転したときは、前
4 項を準用します。
第42条 B 種専用契約に係る国際衛星随時サービスの利用開始日は、B 種専用契約に定めた利用開始予定日とします。
2 前項の規定に拘わらず前条(人工衛星局等の運用開始日)第3項及び第4項の運用開始日が利用開始予定日より遅れた場合は、その運用開始日を利用開始日とします。ただし、運用開始日の遅れが、 B 種専用契約者の責に帰すべき事由に起因する場合は、B 種専用契約に定めた利用開始予定日を利用開始日とします。
第9節 権利の譲渡
第43条 専用契約者は、国際衛星随時サービスの提供を受ける権利その他専用契約に基づく権利を他に譲渡することができません。
第10節 専用契約の解除
第44条 当社は、次のいずれかの場合には、専用契約を解除することがあります。
(1) 第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)の規定に基づく国際衛星随時サービスの提供の停止をした場合で停止期間が 14 日以上となったとき。
(2) 国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、そのトランスポンダ以外のトランスポンダによっても、予約確認書で定めた予約事項による国際衛星随時サービスの提供ができず、かつ予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項による国際衛星随時サービスの提供もできないとき。
(3) 第46条(国際衛星随時サービスの提供の中止)第1 項第(3)号の規定により、国際衛星随時サービスの提供を中止した後、未利用トランスポンダによっても国際衛星随時サービスが提供できないとき。
(4) 衛星通信専用サービスの終日専用契約の締結又は専用回線の故障滅失等により、専用契約の予約の対象となるトランスポンダがなくなったとき。
(5) 直営設備に障害が発生し、予約確認書で定めた予約事項による国際衛星随時サービスの提供ができず、かつ予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項による国際衛星随時サービスの提供もできないとき。
2 当社は、前項第(1)号又は第(4)号の規定により専用契約を解除するときは、あらかじめ、専用契約者にその旨書面で通知しますが、前項第(2)号、第(3)号又は第(5)号の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後すみやかに書面で確認します。
3 当社は、専用契約者が料金その他の債務のいずれかの支払いを遅滞したとき、又は第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)第 1 項第(2)号から第(8)号の各号の規定のいずれかに該当する場合でその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、国際衛星随時サービスの提供の停止をしないで、書面による通知によって、直ちに専用契約を解除することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定に基づき専用契約を解除しようとする国際衛星随時サービスが、第52条(専用回線の利用の制限)の表に掲げる機関に係るものであるときは、あらかじめ、専用契約者と協議します。ただし、専用契約者が料金その他の債務のいずれかの支払いを遅滞したときは、この限りではありません。
5 当社は、第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)第2項又は第3項の規定に該当した場合において、同条同項に基づく国際衛星随時サービスの提供の停止をしないで、書面による通知によって、直ちに専用契約を解除することがあります。
第45条 専用契約者は、当社から第46条(国際衛星随時サービスの提供の中止)第 1 項第(2)号又は第 (3)号の規定に基づく国際衛星随時サービスの提供を中止する旨の通知を受けたときは、通知受領後 30 日以内に書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
2 専用契約者は、専用契約に基づく国際衛星随時サービスの料金の額が料金表の変更のため増加する旨の通知を当社から受けたときは、変更後の料金表の実施期日又はその実施期日以降の日を契約解除日として、通知受領後 30 日以内に書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
3 専用契約者は、前 2 項による事由以外の事由によっても専用契約を解除することができます。この場合、専用契約者は、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
第4章 国際衛星随時サービスの提供の中止及び停止
第46条 当社は、次のいずれかの場合には、国際衛星随時サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第52条(専用回線の利用の制限)の規定が適用されるとき。
(3) 他の終日利用の電気通信サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生した場合で、国際衛星随時サービスの提供に係るトランスポンダを使用してその終日利用の電気通信サービスを提供するとき。
2 当社は、前項の規定により国際衛星随時サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その旨を専用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 専用契約者は、当社が第 1 項第(3)号の規定により国際衛星随時サービスの提供の中止を通知したときは、通知受領後 5 分以内にその国際衛星随時サービスの利用を中止していただきます。
第47条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合には、その事実が解消されるまで、国際衛星随時サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務のいずれかについて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第77条(電波干渉に要する工事等)の規定に違反したとき。
(4) 第78条(契約者設備の保管及び運用等)の規定に違反したとき。
(5) 第69条(地球局の検査及び契約者設備の点検)の規定に違反して、当社の検査又は点検を拒んだとき。
(6) 国際衛星随時サービスの提供に係る契約者設備に関し、技術条件等、当社に提出された技術申込書の内容又は当社が指定した送信周波数を遵守しないとき。
(7) 当社の承諾を得ずに、専用回線の一端に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(8) 細則 9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは細則 11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を地球局設備等から取りはずさなかったとき。
(9) 第21条(他人利用等)第2項の規定に違反した場合で、専用契約者以外の者のなす行為が前 8 号のいずれかに該当したとき。
2 当社は、専用契約者の国際衛星随時サービスの利用によって、当社が電波法及び放送法に規定する放送を行うこととなるとき又は行うに至ったときは、国際衛星随時サービスの提供を停止します。
3 当社は、専用契約者の国際衛星随時サービスの利用によって、当社が本邦内の通信を取り扱うこととなるとき又は取り扱うに至ったときは、国際衛星随時サービスの提供を停止します。
4 当社は、国際衛星随時サービスの利用において、予約確認書に定めた予約事項と異なる利用がなされることとなる場合には、国際衛星随時サービスの提供を停止します。
5 当社は、国際衛星随時サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由、提供を停止する日及び期間を専用契約者に通知します。ただし、第2項又は第3項の規定による場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 当社は、提供を停止する国際衛星随時サービスが第52条(専用回線の利用の制限)の表に掲げる機関に係るものであるときは、前 5 項の規定にかかわらず、その国際衛星随時サービスの提供の停止について、あらかじめ、その専用契約者と協議します。ただし、その停止が第1 項(1)号、第2項又は第3項の規定によるものであるときは、この限りではありません。
第5章 他社回線との接続
第48条 専用契約者は、専用回線の一端に当社以外の電気通信事業者(外国の電気通信事業者を含みます。以下本節において同じとします。)が設置する電気通信回線を相互に接続する場合、又は専用回線の一端に接続されている端末設備等を介して当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を相互に接続する場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
第49条 当社は、前条(回線相互接続の請求)の請求があったときは、次のことを条件として、その請求を承諾します。
(1) 接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等により、その接続が制限されないこと
(2) 当社は、接続された電気通信設備全体にわたる品質の保証を行わないこと。
(3) 直営設備における接続の場合は、その接続が当社の業務等に支障を及ぼさないと当社が認めること。
2 専用契約者は、直営設備において回線の相互接続を行う場合において、当社が必要であると認めた場合は、接続している間はその場に立ち会っていただきます。
第50条 専用契約者は、回線の相互接続を変更しようとするときは、その旨を書面で当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求の承諾等)の規定は、回線の相互接続の変更について準用します。
第51条 専用契約者は、回線の相互接続を廃止しようとするときは、その旨を書面で当社に通知していただきます。
第6章 専用回線の利用の制限
第52条 当社は、国際衛星随時サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
新聞社の機関 |
放送事業者の機関 |
通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国又は地方公共団体の機関 |
第7章 料金等
第1節 料金
第53条 当社が提供する国際衛星随時サービスの料金は、料金表第1 表(衛星専用料)に規定する衛星専用料、料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する直営設備専用料及び料金表第 3 表(無線局免許取扱手数料)に規定する無線局免許取扱手数料とします。
第2節 料金等の支払義務
第54条 A 種専用契約者は、第33条(利用時間)に規定する利用時間について料金表第 1 表(衛星専用料)に規定する衛星専用料を支払っていただきます。
2 B 種専用契約者は、料金表第 1 表(衛星専用料)に規定する月間利用時間に利用時間プランごとに定める月額基本料金を乗じた額(以下「月額衛星専用料」といいます。)を衛星専用料として支払っていただきます。
3 B 種専用契約者は、前項の規定に拘わらず、料金表第 1 表(衛星専用料)に規定する年間利用時間が年間利用基準時間に満たない場合又は既に当社に支払った月額衛星専用料の合計額が年間基準料金に満たない場合は、年間利用基準料金から既に当社に支払った月額衛星専用料の合計額を差引いた額(以下「年間衛星専用料精算料」といいます。)を支払っていただきます。なお、第28条(B種専用契約者の利用期間の変更の請求)第 3 項により B 種専用契約者が行なった利用期間の延長が 1 年又は 2 年であった場合の、年間利用基準料金は料金表第 1 表(衛星専用料)に規定する 1 年間サービスの年間利用基準料金とし、3 年又はそれ以上の複数年であった場合の年間利用基準料金は料金表第 1 表第 2(衛星専用料)に規定する 3 年間サービスの年間利用基準料金とします。
4 B 種専用契約者は、第2項の規定に拘わらず、利用期間の延長を行った場合で延長をした日から1 か月が経過する日ごとの利用時間の合計が料金表第 1 表(衛星専用料)に規定する利用期間延長に係る月間利用基準時間に満たない場合は、利用期間延長に係る月間利用基準料金を衛星専用料として支払っていただきます。
5 専用契約者の責に帰すべき事由により利用時間内に実施した場合のアップリンクアクセステストの時間についても衛星専用料を支払っていただきます。
6 専用契約者は、第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)の規定に基づく国際衛星随時サービスの提供の停止の期間についても、衛星専用料を支払っていただきます。
第55条 専用契約者は、直営設備使用の予約申込をした場合、予約確認書に基づく国際衛星随時サービスの利用開始時刻から利用終了時刻又は専用契約が解除された時刻までの時間について料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する直営設備専用料を支払っていただきます。
2 B 種専用契約者は、直営設備の利用にあたっては、前項の規定に拘わらず料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する B 種直営設備月間利用時間に利用時間プランごとに定める月額基本料を乗じた額(以下「月額直営設備専用料」といいます。)を直営設備専用料として支払っていただきます。
3 B 種専用契約者は、直営設備の利用にあたっては、前 2 項の規定に拘わらず料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する B 種直営設備年間利用時間が年間利用基準時間に満たない場合又は既に当社に支払った月額直営設備専用料の合計額が年間利用基準料金に満たない場合は、年間利用基準料金から既に当社に支払った月額直営設備専用料の合計額を差引いた額(以下「年間直営設備専用料精算料」といいます。)を支払っていただきます。なお、第28条(B種専用契約者の利用期間の変更の請求)第 3 項により B 種専用契約者が行なった利用期間の延長が 1 年又は 2 年であった場合の、年間利用基準料金は料金表第1 表(衛星専用料)に規定する1 年間サービスの年間利用基準料金とし、3 年又はそれ以上の複数年であった場合の年間利用基準料金は料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する 3 年間サービスの年間利用基準料金とします。
4 B 種専用契約者は、直営設備の利用にあたっては第2項の規定に拘わらず、利用期間の延長を行った場合で料金表第 2 表(直営設備専用料)に規定する B 種直営設備月間利用時間が利用期間延長に係る月間利用基準時間に満たない場合は、月間利用基準料金を直営設備専用料として支払っていただきます。
5 専用契約者の責に帰すべき事由により利用時間内に実施した場合のアップリンクアクセステストの時間についても直営設備専用料を支払っていただきます。
6 専用契約者は、第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)の規定に基づく国際衛星随時サービスの提供の停止の期間についても、直営設備専用料を支払っていただきます。
第56条 専用契約者は、当社が専用契約に基づき地球局設備等に関し、電波法及び電波法関係法令の規定に基づく事務及び作業を行ったときは、料金表第3 表(無線局免許取扱手数料)に規定する無線局免許取扱手数料を支払っていただきます。
第57条 当社が、第46条(国際衛星随時サービスの提供の中止)の規定に基づき国際衛星随時サービスの提供を中止した場合で、中止した時刻から起算して 10 分以上その中止が連続したときは、中止した時間(10 分の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星専用料(その国際衛星随時サービスの一部を利用できない場合は、その部分に係る衛星専用料)及び直営設備専用料(直営設備を使用している専用契約者に限ります。)の支払いは要しません。
2 前項の規定によるほか、次に掲げる理由により国際衛星随時サービスの全部又は一部に係る専用回線(当社が設置したものに限ります。以下この条において同じとします。)を全く利用できない状態
(その専用回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)となった場合で、そのことを当社が知った時刻から起算して 10 分以上その状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(10 分の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星専用料(その国際衛星随時サービスの一部を利用できない場合は、その部分に係る衛星専用料)及び直営設備専用料(直営設備を使用している専用契約者に限ります。)の支払いは要しません。
(1) トランスポンダ障害
(2) 直営設備の障害のうち専用契約者の責に帰し得ない事由に基づく障害
3 専用契約者は、前 2 項の規定に基づく場合のほかは料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた衛星専用料及び直営設備専用料が既に支払われているときは、その衛星専用料及び直営設備専用料を返還します。ただし、返還される衛星専用料及び直営設備専用料に対しては利息を付しません。
第58条 専用契約者は、第37条(予約の取消しの請求)の規定に基づき予約の取消しを行うときは、料金表第 4 表(専用契約に係る予約取消料)に規定する予約取消料を支払っていただきます。ただし、その予約の取消しの請求が第40条(トランスポンダの障害等に伴う予約事項の変更)に起因する場合にはこの限りではありません。
第59条 専用契約者は、第45条(専用契約者が行う専用契約の解除)第3項の規定に基づき専用契約を解除したとき又は当社が第44条(当社が行う専用契約の解除)第1 項第(1)号、第3項もしくは第5項の
規定に基づき専用契約を解除したときは、料金表第 5 表(解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。
2 第44条(当社が行う専用契約の解除)又は第45条(専用契約者が行う専用契約の解除)の規定に基づき専用契約が解除された場合で、支払いを要しない料金その他の債務が当社に支払われているときは、当社は、すみやかにその受領した金額を専用契約者に返還します。ただし、返還される金額に対しては利息を付しません。
第3節 料金の計算
第60条 料金の計算方法等は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第61条 専用契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
第62条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
第5節 削除
第63条 削除
第64条 削除
第65条 削除
第66条 削除
第6節 違約金
第67条 専用契約者は、当社が専用契約者に、第46条(国際衛星随時サービスの提供の中止)第 1 項第(3)号の規定に基づき国際衛星随時サービスの提供の中止を通知したにもかかわらず、通知受領後 5 分以内に利用を中止しないときは、その 5 分を経過した時刻から利用を中止するまでの時間(1
分の倍数である部分に限ります。)に対して、料金表第7 表(違約金)に規定する違約金を、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
2 専用契約者は、当社が第47条(国際衛星随時サービスの提供の停止)の規定に基づき専用契約者に国際衛星随時サービスの提供の停止を通知したにもかかわらず、停止しなければならない時刻を経過しても利用を停止しないときは、その利用を停止しない時間(1 分の倍数である部分に限ります。)に対応する当該国際衛星随時サービスに係る衛星専用料の10 倍に相当する額を違約金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
第7節 料金等の一括支払い
第68条 当社は、専用契約者が支払わなければならない国際衛星随時サービスの料金及びその専用回線に係る外国側使用者が支払わなければならない料金等について、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本邦側又は外国側のいずれか一方における一括支払いの取扱いを行います。
(1) 関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2) 第34条(予約申込)の予約申込と同時に請求すること。
(3) 一括支払いを行う側を変更しないこと。(本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。)
2 本邦側において前項の一括支払いを行う場合の外国側の料金等は、当社がその料金等の請求を行う月(当社がその外国の電気通信事業者から通知を受けた月の翌月とします。)初の金融機関営業日の午後 3 時(日本時間)現在の東京外国為替市場の相場(T.T.B レート)により本邦通貨に換算した額(1 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。)とします。
第8章 保守
第69条 当社は、電波法及び電波法関係法令に基づき地球局の検査を受けようとするとき、又は保守のために契約者設備を点検しようとするときは、あらかじめ、その期日及び検査等を行う場所を専用契約者に通知します。
2 専用契約者は、前項の通知があったときは、その検査及び点検を拒んではなりません。
3 第 1 項の検査及び点検を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
第70条 専用契約者は、地球局設備等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第71条 専用契約者は、国際衛星随時サービスを利用することができなくなった場合であって、自営端末設備又は自営電気通信設備が地球局設備等に接続されているときはその自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認し、かつ契約者設備を使用しているときはその契約者設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の専用契約者による確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により国際衛星随時サービスの提供に係る電気通信設備(契約者設備を除きます。)に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、国際衛星随時サービスを利用できない原因が自営端末設備又は自営電気通信設備あるいは契約者設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第72条 当社は、専用回線が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第52条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線を修理し又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2順位の専用回線は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する専用回線 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。)に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
新聞社の機関に設置されるもの | |
放送事業者の機関に設置されるもの | |
通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
2 前項の規定に基づく専用回線の修理又は復旧の順位が同一のときは、次の各号の順序に従って、修理又は復旧します。
(1) 終日利用の電気通信サービス、国際衛星随時サービスその他の随時利用の電気通信サービスの順序
(2) 国際衛星随時サービスその他の随時利用の電気通信サービスにおいては、サービスの利用開始時刻の早い順序。なお、サービスの利用開始時刻が同一のときは、予約の早い順序。
第9章 損害賠償等
第73条 当社は、第35条(利用開始時刻等)の規定に基づく国際衛星随時サービスの利用開始時刻以降、国際衛星随時サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときにおいても、当該専用契約者の被る損害について一切の損害賠償責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第74条 当社は、当社が行う地球局設備等の追加、変更、取り換え、修理、復旧、移転又は撤去の工事にあたって、専用契約者(第21条(他人利用等)の規定に基づき国際衛星随時サービスを他人に利用させている場合はその利用者を含みます。)の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社が専用回線端末等の接続の技術的条件の規定を変更したため、現に地球局設備又は受信専用設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については、負担しません。
第10章 その他の提供条件
第75条 当社は、通信の秘密が侵される恐れがある場合であって、当社が必要と認めたときは、専用契約者に、国際衛星随時サービスを利用して伝送する符号、音響又は映像を専用契約者(第21条(他人利用等)の規定に基づき国際衛星随時サービスを他人に利用させている場合はその利用者を含みます。)以外の者が傍受できない措置をとっていただきます。
第76条 専用契約者は、契約者設備を使用する場合においては、その契約者設備の据付けに関し、電波法及び事業法以外の許認可又はその他の申請等が必要な場合は、専用契約者の責任と負担において、その申請等を実施していただきます。
第77条 専用契約者は、契約者設備の据付けに際し、電波干渉の調査及び分析、電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策を専用契約者の責任と負担において実施していただきます。
2 専用契約者は、契約者設備の据付け完了後、前項の電波干渉対策が必要と当社が認めたときは、当社が指定する期日までに、必要な工事その他電波干渉対策を専用契約者の責任と負担において実施していただきます。
第78条 専用契約者は、契約者設備に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 当社の承諾なしに、契約者設備の追加、変更、取り換え、移転又は撤去を行わないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して契約者設備を保護する必要があるときは、この限りではありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 契約者設備を善良なる管理者の注意をもって保管すること。
(4) 当社が別に定める契約者設備に関する運用規則を遵守すること。
(5) 契約者設備に関し、第11条(地球局設備等の据付け等)第3項の規定により当社と締結する設備契約に基づいて、契約者設備の保守を実施すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反して契約者設備を滅失し又は毀損等したときは、当社が指定する期日までに、専用契約者の責任と負担においてその補充、修繕その他の工事を行っていただきます。
3 契約者設備が電波干渉によってその仕様を満たすことができなくなったときは、当社が指定する期日までに、専用契約者の責任と負担において仕様に合致することができるよう契約者設備の追加、変更又は取り換えを行っていただきます。
4 専用契約者は、第69条(地球局の検査及び契約者設備の点検)の規定に基づく検査及び点検に必要な協力をしていただきます。
第79条 国際衛星随時サービスにおける基本的な技術的事項は、別表(国際衛星随時サービスにおける基本的な技術的事項)のとおりとします。
第80条 当社は、国際衛星随時サービスを利用するうえで参考となる細則 20(国際衛星随時サービスに係る技術資料の項目)の事項を記載した技術資料を、当社の指定する場所において閲覧に供します。
第81条 国際衛星随時サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、細則 10
(自営端末設備の接続)から細則 14(時計・業務書類等の備えつけ)に定めるところによるほか、法令の定めるところによります。
第82条 国際衛星随時サービスの専用契約におけるその他の提供条件については、細則 1(専用契約者の地位の承継)から細則 20(国際衛星随時サービスに係る技術資料の項目)に定めるところによります。
別 表 国際衛星随時サービスにおける基本的な技術的事項
種 別 | 物理的条件 |
音声、音響等のアナログ伝送 | 2 線式又は 4 線式 |
符号等のディジタル伝送 | 25 ピンコネクタ |
(ISO 標準 IS2110) | |
34 ピンコネクタ | |
(ISO 標準 IS2593) | |
37 ピンコネクタ | |
(ISO 標準 IS4902) | |
15 ピンコネクタ | |
(ISO 標準 IS4903) | |
BNC 同軸コネクタ | |
(JIS 規格 C5412) | |
映像伝送 | BNC 同軸コネクタ |
(JIS 規格 C5412) | |
中間周波数伝送 | F 同軸コネクタ |
(EIAJ 規格 RC-5223) |
備考:本方式は、基本的な接続方式を示しており、専用契約者の要望その他の事由により、本表以外の条件によることがあります。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 9 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 10 年 3 月 11 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 10 年 7 月 13 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成 11 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改定規定実施前に当社と締結した国際衛星随時サービス契約については、この改定規定の実施に伴い、A 種専用契約とみなします。
2 当社は、この改定規定の実施前 1 年内に当社と国際衛星随時サービス契約を締結した専用契約者がこの改定規定の実施日に申込み、当社が承諾して成立したB 種専用契約について、この改定規定の内容に拘わらず次のとおり取り扱います。
(1) 利用開始日は、国際衛星随時サービス契約(A 種専用契約)を締結した日とします。
(2) 専用契約者がこの改定規定の実施前に国際衛星随時サービスを利用した実績については、これをB 種専用契約に基づく実績とみなし、この改定規定に基づいて課金します。
3 この改定規定の実施日から最初に到来する経過日の前日(ただし、利用期間が 1 年の場合は利用期間終了日)までの期間について、直営設備を利用する場合の直営設備専用料は、利用期間を延長した場合と同様に取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 12 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 13 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 13 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 14 年 4 月 26 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 14 年 8 月 9 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 17 年 3 月 31 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改定規定は、平成 17 年 10 月 20 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改定規定の実施時点において 1 号衛星を利用している場合は、当社が別に定める事項に関して合意に至った場合においてのみ、引き続き 1 号衛星を利用いただけることとします。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 18 年 3 月 31 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 20 年 1 月 30 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、平成 21 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改定規定は、令和 2 年 3 月 31 日から実施します
附 則
(実施期日)
この改定規定は、令和 4 年 10 月 1 日から実施します
第16版(令和4年10月) SAD-F1-22-001 スカパーJSAT株式会社 -29-
資料名 国際衛星随時サービス契約約款 資料番号 SAD-F1-22-001 | |
平成 9 年 6 月 1 日 第 1 版 | |
平成10 年 3 月11 日 第 2 版 | |
平成10 年 7 月13 日 第 3 版 | |
平成11 年10 月 1 日 第 4 版 | |
平成12 年 7 月 1 日 第 5 版 | |
平成13 年 2 月 1 日 第 6 版 | |
平成13 年 4 月 1 日 第 7 版 | |
平成14 年 4 月26 日 第 8 版 | |
平成14 年 8 月 9 日 第 9 版 | |
平成17 年 3 月31 日 第 10 版 | |
平成17 年10 月 20 日 第 11 版 | |
平成18 年 3 月 31 日 第 12 版 | ス カ パ ー J S A T 株 式 会 社x x x 港 区 赤 坂 1 - 8 - 1 T E L : 0 3 - 5 5 7 1 - 7 7 7 0 |
平成20 年 1 月 30 日 第 13 版 | |
平成21 年 6 月 1 日 第 14 版 | |
令和 2 年 3 月 31 日 第 15 版 | |
令和 4 年 10 月 1 日 第 16 版 | |
(不許複製、禁転載) |