TEL 06-6675-0028 営業時間 9:00~17:50(定休日 土曜・日曜・祝日)
国内募集型企画旅行条件書
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
1.この旅行は阪堺電気軌道(株)(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2.旅行契約の内容・条件は、募集広告、チラシ、本旅行条件書及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
3.当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送機関等の提供する運送その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
4.チラシが最終行程表となります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
1.当社にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。
2.当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に、当社に旅行代金の支払いを行っていただきます。この期間内に旅行代金の支払いがなされないときは、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
3.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項1の旅行代金を受領したときに成立するものとします。又電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段でお申し込みがあった場合、通信契約によって契約を成立させる時は、20項の定めにより契約が成立します。
4.旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
5.本項4の申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は、お客さまの負担とします。
6.団体・グループ契約
ア.当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本
項6のイ~オの規定を適用します。
イ.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を
有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。ウ.契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
エ.当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。オ.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
3.申込条件
1.20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
2.特定のお客さま層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
3.お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等反社会的勢力と関係があると認められた時、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な行為があった時は、契約締結を拒否します。
4.慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客さまは、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件 とさせていただくか、お客さまの同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断 りさせていただく場合があります。
5.お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
6.お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
7.お客さまのご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
8.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
9.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面
1.当社は第2項3の契約成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下
「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はチラシ、本旅行条件書により構成されます。
2.当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1の契約書面に記載するところによります。
5.旅行代金のお支払い期日
旅行代金は申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
1.参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上 12 歳未満の方は、こども代金となります。
2.旅行代金はチラシに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3.「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはチラシに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第12項1の「取消料」、第13項【1】の2の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7.旅行代金に含まれるもの
1.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料等。
2.チラシに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記1・2についてはお客さまのご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1.追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
2.旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客さま負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
3.お客さま自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
4.ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速や
かに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
1.利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客さまにその旨を通知します。
2.当社は本項1に定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項1の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
3.第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送機関等の座席その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客さまの負担とします。
11.お客さまによる旅行契約の解除
【1】旅行開始前
1.お客さまは、チラシに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は当社の営業日・営業時間内にお受けいたします。
2.お客さまは次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア.第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。イ.第10項1の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.当社は、本項【1】の1により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。また本項【1】の2により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金の金額を払い戻します。
【2】旅行開始後
1.旅行開始後において、お客さまのご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
2.お客さまの責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客さまは取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客さまが当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
12.当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
1.当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア.お客さまが、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。エ.お客さまが、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ.お客さまの人数がチラシに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅
行にあっては 3 日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
カ.天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2.お客さまが第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客さまが旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客さまは当社に対して、前12項【1】の1に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】旅行開始後
1.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。ア.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
2.当社が本項【2】の1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客さまとの間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
3.当社は、本項【2】1のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客さまのご依頼に応じてお客さまのご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
13.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面
に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。
14.添乗員
1.添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
2.添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
3.添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。
4.添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
5.現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
6.一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行うxx者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。集合場所より解散場所まで同行いたします。添乗員の業務は、原則として8時~20時までといたします。
15.当社の責任及び免責事項
1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.例えば、お客さまが次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項1の責任を負いかねます。ただし、当社の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止運送機関等の事故もしくは火災により発生する損害
運送機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
自由行動中の事故食中毒
盗難
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3.当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があっ
たときに限り、お客さまお1人につき 15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
16.お客さまの責任
1.お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
2.お客さまは、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.お客さまは旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
17.特別補償
1.当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入
院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1
名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10 万円を限度とします。
2.当社が第16項1に規定する責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
3.お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
18.旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の【1】、【2】、【3】に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送機関等の座席・その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】 第12、13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
【3】 チラシに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客さま 1 名
に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が、本項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項1の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客さまが返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
4.当社は、お客さまが同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注3 第4号に掲げる変更が 1 乗車船等の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等につき 1 変更として取り扱います。
注4 第5号に掲げる変更については、第1号から第4号までを適用せず、第5号によります。
19.個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では、①当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
20.通信契約による旅行条件
当社が、連携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」こと(以 下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
1.本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
2.申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
3.通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がメ
ール等の電子承認通知による方法により通知する場合は、その通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
4.当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第11項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
5.契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
6.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いが出来ない場合、当社は通信契約を解除し、第11項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
21.その他
1.お客さまが個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまのけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客さまにご負担いただきます。
2.お客さまのご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。
3.施設等において、お客さまが酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
4.旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程xxでお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とさせていただきます。
5.ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
6.事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
22.募集型企画旅行約款について
この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
23.ご旅行条件
この旅行条件は、2020 年 4 月 1 日を基準としています。
阪堺電気軌道(株) 業務部 営業課 (大阪府知事登録旅行業第 2-2771 号)
〒558-0033 大阪市住吉区清水丘 3-14-72
TEL 06-6675-0028 営業時間 9:00~17:50(定休日 土曜・日曜・祝日)