米国市場に対して、「埼玉県(以下「県」という。)には訪れる価値のある観光コンテンツが豊富であること」を発信し、埼玉への訪問の機運醸成を図るため、米国市場の固有 の旅行の習慣、集客システム、旅行事業者の形態などについての充分な知見や経験から、WEB、SNS キャンペーンや商談会、FAM ツアーの実施の他、現地調査やマーケティングに基づいた集中的なプロモーションを展開することを目的とする。
この仕様書は企画提案書作成用であり、事業の実施に係る要求水準を示すものである。企画提案競技後、一般社団法人埼玉県物産観光協会(以下「協会」という)は契約候補者と協議を行い、双方の合意が図られた場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ修正の上、契約を締結する。
令和 6 年度 米国市場向けプロモーション活動業務委託 仕様書
1 業務名
令和 6 年度 米国市場向けプロモーション活動業務
2 目的
米国市場に対して、「埼玉県(以下「県」という。)には訪れる価値のある観光コンテンツが豊富であること」を発信し、埼玉への訪問の機運醸成を図るため、米国市場の固有の旅行の習慣、集客システム、旅行事業者の形態などについての充分な知見や経験から、WEB、SNS キャンペーンや商談会、FAM ツアーの実施の他、現地調査やマーケティングに基づいた集中的なプロモーションを展開することを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで
4 委託業務概要
(1)WEB/SNS を活用したデジタルプロモーションの実施
(2) ランディングページの作成
(3)ファムツアーの実施
(4)BtoB 商談会の実施
(5)現地でのセールスプロモーションの実施
(6) 英語ネイティブスタッフによる事業支援
(7)その他協会に対する助言や支援の実施
5 業務の内容
以下の業務について、埼玉県物産観光協会(以下「協会」という。)が推進する第 3 期彩の国 DMO 戦略の他、次年度に計画している米国市場向けプロモーション戦略(※)に結びつくような手法、あるいは示唆となる事業を行うこと。なお、事業効果を高めるため、各業務の同時開催やその他、米国での埼玉県の観光地の認知拡大、観光客誘致に効果的な手法があれば提案すること。
(※)米国市場向けプロモーション戦略
〇ターゲット:旅行に対して知的高付加価値探求層
〇上記ターゲット層にアプローチする、権威ある旅行雑誌等への記事掲載を目指す。
〇現状では、旅行会社、コンソーシアム、トラベルアドバイザー等へのプロモーションは予定し
ていないが、今後、事業を進める上で、次年度に繋がる示唆があれば、随時提案すること。
(1)WEB/SNS を活用したデジタルプロモーションの実施
「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の各段階におけるアプローチにより相乗効果を発揮することを目的に以下のデジタルを活用した効果的なプロモーションを提案し、実施すること。また、提案にあたっては将来的な当該市場における目標も見据えながら、その手法と目標数値を明示すること。なお、発信する情報の内容については協会と協議の上、決定すること。
ア メディア、インフルエンサー等を活用した観光情報の発信
イ 都内在住者及びその訪問者、都内滞在者等も対象に含むプッシュ型広告配信ウ その他、効果的な手法。
(2)ランディングページの作成
協会が指定するテーマに基づき、以下のとおり、ターゲットに訴求する構成のランディングページを、2 テーマ作成すること。
ア ランディングページは、現地取材も実施した上で、ストーリー性のあるライティング、魅力あるビジュアル等を用いてターゲットに訴求する構成とすること。
イ 各ランディングページの公開時期について、最も効果がある時期を提案し協会と協議の上、決定すること。
ウ 各テーマにつき、制作ページは 2 ページ以上とすること。
エ デザイン・内容については協会と協議のうえ、決定すること。
オ パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末で閲覧しても見やすいデザインを基本とし、そのうえで、レスポンシブデザインなど利用者のデバイスによってサイト内のページを最適に表示できるようにすること。
カ 各ランディングページのバナーを制作すること。なお、受託者は必要に応じてバナーのサイズ調整を行うこと。
キ 各ランディングページについて、ドメイン取得に必要な対応を行うこと。なお、ランディングページのデータを格納するサーバは「埼玉県物産観光協会多言語観光ホームページ」( https:// xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx/)内とし、サーバへのアップロード作業は本業務に含まないものとする。
ク ランディングページのデータは提示した期日までに必ず納品すること。また、事前にテスト環境で動作確認を行ったうえで納品すること。
ケ その他、定められた予算の範囲内において、各ランディングページの閲覧数増加に向け、魅力的かつ効果的にプロモーションをする手法(キャンペーン等)があれば提案し協会と協議の上、実施すること。
コ 契約終了後、協会が管理・運営できるようなサイト構築とすること。
サ 各ランディングページの納品後、契約期間内に修正の必要が生じた場合、適宜対応し、修正後のデータを協会へ再納品すること。
シ 企画に基づき、必要な素材の撮影及び取材、手配等、以下の内容については受託者が行うこと。
(ア)資料及び素材の収集
(イ)出演者、協力者、撮影地への交渉や許可申請
ス ランディングページ制作にあたり発生する費用(施設使用料、タレント出演料、交通費、xxx)は受託者負担とする。
セ 業者決定通知後、速やかに協会と協議を実施し、実施計画書をもとに体制、年間制作スケジュール、役割分担について提示、説明を行うこと。
ソ 協会が指定するランディングページに流動する WEB 広告配信を行うこと。
タ WEB 広告配信に関し、各ランディングページのターゲット設定やキーワード設定、WEB 広告配信時期等については協会と協議のうえ実施すること。
チ 各ランディングページの閲覧者増加に効果的な広告配信媒体や広告手法を提案し協会と協議の上、実施すること。
ツ 運用実績に応じて、出稿金額の調整やバナー及びテキストの差し替え等に対応すること。
(3)ファムツアーの実施
埼玉県の有するコンテンツや地域の魅力をファムツアー招請者が発信することで、既述ターゲット層の興味・関心を喚起し、将来的に埼玉県への来訪に結び着くことを目的としたファムツアーを以下のとおり実施すること。
招請対象: 米国メディア(インフルエンサーを含む。)実施日程:1 泊 2 日以上
実施時期:令和 6 年 10 月以降実施回数:1 回以上
招請人数:2 団体以上
実施行程:埼玉県内の有力コンテンツを中心に埼玉県の有する様々な魅力に深く触れてもらうことにより、「旅先としての埼玉県」のブランディング化に結び付くツアーを造成するこ
と。(訪問先は協会と協議の上、決定すること)
ア 招請するメディア(インフルエンサーを含む。)について、既述ターゲット層に対して訴求力が高いメディアを運営しており、当該媒体を活用して埼玉の観光の魅力を効果的に情報発信すること。
イ ファムツアーを実施するために必要な各種準備及び手配を行うとともに、ファムツアーの実施に係る招請者の交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。また、ファムツアーに選択した地域、施設等に関して、その選定理由を明確にすること。
エ ツアー催行中は、本事業の目的を理解した上で適切なガイドが行えるよう、通訳、添乗員、ツアーガイド等への資料提供、事前打ち合わせを行うこと。資料の準備は協会と協議の上、行うこと。
オ ファムツアーで得た体験、収集した情報は、招請者の媒体を活用し、情報発信させること。また、情報発信の回数を明示すること。
カ 招請期間中、埼玉県の観光事業者と招請者との意見交換の場を設定する他、今後の米国からの観光客誘致の参考となるアンケートを実施し、集計及び分析結果を協会に報告すること。またアンケートの内容及び形式は事前に協会の了解を得ること。
キ 招請する人数や招請対象について追加提案を妨げるものではない。
(4)BtoB 商談会の実施
米国の旅行会社及び旅行事業者と埼玉県の観光事業者が参加する商談会を、以下のとおり企画し実施すること。
実施回数:1 回以上(オンラインも可)実施時期:令和 6 年 10 月以降
参加団体:セラー、バイヤーともに各 5 団体以上とし、ほぼ同数で選定すること。
ア セラーは、米国市場に向けて有力なコンテンツを有する埼玉県内の自治体又は観光事業等を対象とすること。
イ バイヤーは、埼玉県の観光ツアー造成に積極的な旅行会社やコンソーシアムのメンバーなどの旅行事業者(米国の FIT 向け旅行会社や 海外 OTA サイト運営会社等)を対象とすること。
ウ 商談会を実施するために必要な会場手配等を行うとともに、双方にとって有益な資料を準備すること。商談会の実施に係るバイヤーの交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。
エ 商談会終了後、xxx、バイヤーそれぞれにアンケートを実施し、集計及び分析結果を協会に報告すること。またアンケートの内容及び形式は事前に協会の了解を得ること。
オ 商談会終了後、成約状況を協会が把握できる仕組みについて提案し、構築しておくこと。
(5)現地でのセールスプロモーションの実施
米国の旅行会社(米国の FIT 向け旅行会社や海外 OTA サイト運営会社及び旅行事業者)に対して以下のとおり定期的なセールスを行うこと。
ア 現地旅行会社への情報提供
・米国において訪日観光を企画・販売する旅行会社等に対し、訪問等によるセールスを複数回行うとともに、季節の観光情報や最新情報を 3 回以上提供すること。
・情報提供内容は、現地のトレンドを踏まえ受託者が提案し、協会と協議の上、決定すること。
・企画提案にあたっては、セールス及び情報提供を行う現地旅行会社の一覧、訪問スケジュール等を明示すること。
イ 現地観光系メディアへの働きかけ
・現地有力メディアを1誌選択し、一定期間のクリッピング、分析することにより当該ターゲット層に有効なコンテンツを体系的に把握し、協会に説明すること。
・現地観光系メディアに対し、埼玉県への観光客誘致につながる記事掲載を促進するための情報提供(A4、2 枚程度)を 3 回以上行うこと。
・ターゲットにマッチしたメディアの露出に繋がるようなアプローチを行うこと。
・情報提供する内容は、現地のトレンドを踏まえ受託者が作成・提案し、協会と協議の上、決定すること。
・企画提案にあたっては、情報提供するメディアの一覧を添付すること。また、メディアのほか、現地の領事館や JNTO の海外事務所にも送付すること。
エ 上記のプロモーションの他に、有効なセールス手法があれば追加提案を妨げるものではない。
(6) 英語ネイティブスタッフによる事業支援
本事業を円滑に推進するため専任の英語ネイティブスタッフを任命し、以下のとおり、協会が実施する事業支援を行うこと。
ア 平日 9:00-17:30 内においては、適宜、協会からの問い合わせなどに対して対応することイ 月間 80 時間(週 20 時間)を限度に事業支援にあたること
ウ 米国市場に訴求するコンテンツの SNS 発信業務(週 2 回程度)エ 米国市場に訴求するコンテンツの原稿確認(随時)
オ 日本語と英語相互の翻訳、通訳業務(随時)
カ 協会の別事業において米国市場のメディア等が現地取材する際の調整・案内業務(年 2 回)
(7)その他協会に対する助言や支援の実施
協会が米国において実施するプロモーションに対して、以下のとおり、必要に応じて助言や支援、その他の対応を行うこと。なお、実施に係る費用は委託料に含めること。
ア 現地のトレンドなど、協会のプロモーションに必要な情報の提供(2 か月に 1 回)。
イ 委託者が何らかの理由で渡米する際、現地での調整やサポートについて相談に乗ること。なお、渡米費用などの実施費用は委託費に含まれない。
6 KPI設定
企画提案する際は、目標値の算出方法及び達成に向けた取組を明確に示すとともに、KPI の確認手法についても明記すること。
7 活動報告
協会に対して定期的に協会が定める実施状況の報告書を作成し提出するとともに、報告会を実施すること。なお、報告に際しては、下記の事項に留意すること。
(1)報告書等の作成及び提出
各業務の実施状況を分かりやすく報告書にまとめ、月 1 回、協会に提出すること。
(2)報告会
ア 協会と受託者とで毎月報告会を実施すること。
イ WEB 会議を実施する場合は、会議環境は受託者が提供すること。
ウ 報告会が実施できない場合は、協会と受託者とで別途協議すること。
8 事業実施報告書の作成及び提出
事業完了後、遅滞なく、1 年間の活動の成果、課題及び次年度に向けた戦略をまとめた事業実施報告書を作成し、協会に提出すること。成果物は印刷したもの(カラー1 部)及び PDF で提出すること。なお、事業実施報告書の内容については事前に協会の承認を受けること。
9 委託業務実施にあたっての留意事項
詳細は、委託契約に定めるものとする。
(1)本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ協会の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2)受託者は、本業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に順守するとともに、ステルスマーケティング対策として必要な表示を行うこと。
(3)本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。
(4)本業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、協会の保有する個人情報として改正個人情報保護法の規定の適用を受けるものとする。
(5)本業務終了後に契約額を確定した結果、受託者に本業務により発生した収入がある時で、得られた収入から契約額を上回る事業費を差し引いてもなお受託者に収入がある場合、当該収入は協会に返還するものとする。
(6)受託者は、本業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により協会に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7)受託者は、本業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(8)この仕様書に定める事項及びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく協会と協議を行うものとする。
(9) 本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項についても、適切に履行すること。
10 成果物に関する権利の帰属
(1) 本業務において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2) 本業務の履行に伴い発生する成果物等に対する著作権(著作xx第27条・第28条に規定する権利を含む)、肖像xxは原則として全て協会に帰属し、協会は受託者に許可を得ることなくWEB・ SNS等での使用を含めて手段を問わず二次利用できるものとする。受託者は、協会が成果物等を利用する際に、著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 本業務に使用する映像、音源、イラスト、写真等について第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任
は全て受託者が負うこととする。