Contract
【協定 1-1】兵庫県広域消防相互応援協定
( 目的)
第1 条 この協定は、消防組織法( 昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、兵庫県下の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合( 以下「市町等」という。) 相互の消防広域応援体制を確立して、大規模又は特殊な災害( 以下「大規模災害等」という。) に対処することを目的とする。
( 地域区分)
第2 条 兵庫県下を次の地域に区分するものとする。
(1) 阪神地域
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、xx市、xx市、xx市、xx市及び猪名川町
(2) 神戸地域
神戸市
(3) 東播地域
xx市、淡路広域消防事務組合、加古川市、北はりま消防組合、xx市、xx市、及びxx市
(4) 西播地域
姫路市、西はりま消防組合及び、赤穂市
(5) 但馬地域
xx市、xx広域行政事務組合及び美方郡広域事務組合
( 災害種別及び規模)
第3 条 この協定において、大規模災害等とは次の各号に掲げるもののうち、応援活動を必要とするものをいう。
(1) 大規模xx火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災
(2) 地震、風水害その他大規模な自然災害
(3) 航空機事故及び列車事故等で、大規模又は特殊な救急・救助事故
(4) 毒性物質、生物剤、放射性物質に係る事故による災害
( 応援の種別)
第4 条 応援の種別は、次のとおりとする。
(1) 地域内応援
第2 条に規定する地域内の市町等に対する応援
(2) 県内応援
前号に規定する地域以外の市町等に対する応援
( 応援要請の手続)
第5 条 応援要請は、被災した場所を管轄する市町等( 以下「被災地」という。) の消防長が行うものとする。ただし、災害の規模等により被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合には、要請があったものとみなす。
2 要請は、被災地の消防長が、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて、応援を求めようとする市町等の消防長に対し、電話、ファクシミリ又は兵庫県衛星通信ネットワークにより行うものとする。
3 応援の要請に際しては、次の各号に定める事項を連絡するものとする。
(1) 災害の発生場所及び概要
(2) 必要とする車両、人員及び資機材
(3) 集結場所及び活動内容
(4) その他必要事項
4 応援要請を行った市町等は、その旨を兵庫県消防主管課に対して通報するものとする。
( 応援隊の手続)
第6 条 前条の規定により応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と
判断した場合は、被災地の消防長に対してその旨を連絡するものとする。
( 応援の中断)
第7 条 応援を行った市町等( 以下「応援市町等」という。) に応援隊を帰還させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援市町等は、応援を受けた市町等( 以下「受援市町等」という。) と協議のうえ応援を中断することができるものとする。
( 応援隊の指揮)
第8 条 応援隊は、消防組織法第 47 条の規定に基づき、受援市町等の長の指揮の下に行動するものとする。
( 応援経費)
第9 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援市町等において負担する経費ア 公務災害補償に要する経費
イ 旅費及び出動手当
ウ 受援市町等との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等エ 被服の損料等
オ 上記以外の人件費その他の経費
(2) 受援市町等において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食料費
ウ 当該応援のために特別に必要になった車両及び機械器具の修理費エ 賞じゅつ金、賞慰金
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等( 応援市町等に対して当該損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額)
ただし、応援市町等の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市町等の負担とする。
カ 化学消火薬剤等の資機材費
2 本条において、受援市町等において負担する経費については、応援市町等は特段の事情がない限り、部隊の帰庁後 3 ヶ月以内に別記様式により請求するものとする。
( 消防航空応援)
第 10 条 消防航空隊を要請する場合は、兵庫県で定める要綱によるものとする。
( 協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど市町等が協議のうえ決定するものとする。
( 委任)
第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町等の消防xxが協議して定めるものとする。
( 実施期日)
第 13 条 この協定は、平成 25 年 10 月 23 日から実施する。
附 則
1 兵庫県広域消防相互応援協定( 平成 24 年 3 月 27 日締結) は、廃止する。
2 本協定の成立を証するため、協定書 28 通を作成し、市町等において記名押印のうえ、各1 通を保有するものとする。
平成 25 年 10 月 23 日
尼 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x | x | x | 市 | x | x | x | 人 | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | |||||||||
西 | 宮 | 市 | 長 | 河 | 野 | x | x | 姫 | 路 | 市 | 長 | x | x | x | x |
芦 | 屋 | 市 | x | x | x | x | 西はりま消防 | x | x | x | x | ||||
伊 | 丹 | 市 | x | x | x | x | x | 組合管理者 | |||||||
宝 | 塚 | 市 | 長 | x | x | x | x | 赤 穂 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | x x 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | x x 広 域 行 政 事務 組 合 x x 者 | 多 | 次 | x | x | |||
神 | 戸 | 市 | 長 | x | x | x | x | 美 方 x x 域 事 務 組 合 x x 者 | x | x | x | x |
x x 市 x x x xx x x 域 消 防
事 務 組 合 x x 者
x x x
x x 川 市 長 x x x x
北 は り ま 消 防 組 合x x 者
x x x x
x x 市 長 x x x x
兵庫県広域消防相互応援覚書
第1 章 総則( 第1 条 - 第6 条)
第2 章 応援要請等( 第7 条 - 第9 条)
第3 章 代表消防機関等の任務( 第 10 条 - 第 12 条)第4 章 指揮活動等( 第 13 条 - 第 20 条)
第5 章 活動の終了( 第 21 条 - 第 23 条)第6 章 雑則( 第 24 条)
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 この覚書は、兵庫県広域消防相互応援協定( 平成 25 年 10 月 23 日締結。以下「協定」という。)第 12 条の規定に基づき、兵庫県下の消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。
( 用語の定義)
第2 条 この覚書における用語の定義は協定に定めがあるものを除き、次の各号のとおりとする。
(1 ) ブロック
協定第2条各号に定める地域をいう。 (2 ) 県下広域応援
大規模災害等が発生した市町等の消防本部が行う消防活動を支援するために行う、協定第4条に定める応援活動をいう。
(3) ブロック内応援
協定第4条第1号に規定する地域内応援であって、ブロック内の消防本部 から応援要請があった場合における当該ブロック内での応援活動をいう。
(4) 通常県内応援
県内応援(協定第4条第2号に規定する県内応援をいう。以下同じ。)のうち、単独のブロックから応援要請があった場合における県下の応援活動をいう。
(5) 特別県内応援
県内応援のうち、大規模地震災害等の発生によって複数のブロックから同時に県内応援の要請があった場合又はそのおそれがある場合における県下の応援活動をいう。
(6 ) 県下広域応援部隊
県下広域応援のため、大規模災害等が発生した市町等へ派遣する部隊をいう。
(7 ) 代表消防機関
兵庫県下消防xxの会長消防本部をいう。 (8 ) 代表消防機関代行
代表消防機関に事故がある場合に、その任務を代行する消防本部をいう。 (9 ) ブロック別代表消防本部
ブロックを代表する消防本部をいう。 (10) ブロック別代表消防本部代行
ブロック別代表消防本部に事故がある場合に、その任務を代行する消防本部をいう。
(11) 受援側ブロック別代表消防本部
被災又は発災により応援を要請した消防本部( 以下「被災地消防本部」という。) が属するブロックのブロック別代表消防本部をいう。
(12) 応援側ブロック別代表消防本部
県下広域応援部隊を出動させる又は出動させた消防本部が属するブロックのブロック別代表消防本部( 受援側ブロック別代表消防本部を除く。)をいう。
( 代表消防機関等)
第3 条 代表消防機関、代表消防機関代行、ブロック別代表消防本部及びブロック別代表消防本部代行は、別表1 に定めるとおりとする。
( 平常時の任務)
第4 条 平常時においては、代表消防機関は兵庫県消防主管課( 以下「兵庫県」という。) 及びブロック別代表消防本部と、ブロック別代表消防本部は代表消防機関及びブロック内の消防本部と、それぞれ連絡、調整及び情報交換に努めるものとする。
( 情報連絡先等の交換)
第5 条 各消防本部は、大規模災害等の発生に関し、的確な県下広域応援を実施するため、あらかじめ別表2 から別表4 に定める情報連絡先その他の情報を交換しておくものとする。
2 各消防本部は、別表2 から別表4 に変更が生じた場合、速やかに、ブロック別代表消防本部を通じて代表消防機関へ連絡するものとし、代表消防機関は、速やかに各ブロック別代表消防本部を通じて各消防本部へ連絡するものとする。
( 早期要請)
第6 条 災害発生時、各消防本部は、初動時における情報収集体制の強化に努め、被害の甚大性が見込まれる場合には、ブロック別代表消防本部と協議するとともに、早期に県下広域応援を要請するものとする。
第2 章 応援要請等
( 応援要請の手続)
第7 条 応援要請は、電話による口頭要請の後、ファクシミリ又は電子メールにより行うものとし、手続きは次のとおりとする。
(1 ) ブロック内応援
被災地消防本部は、ブロック別代表消防本部に様式第1 号を送付するものとし、要請を受けたブロック別代表消防本部は、ブロック内の各消防本部に様式第1 号を送付するとともに、ブロック内応援の要請があった旨を代表消防機関に連絡するものとする。
(2 ) 通常県内応援
被災地消防本部は、ブロック別代表消防本部( 受援側ブロック別代表消防本部) を通じて、代表消防機関に様式第1 号を送付するものとし、代表消防機関は、応援側ブロック別代表消防本部を通じて、応援側ブロック内の各消防本部に様式第1 号を送付するものとする。
(3 ) 特別県内応援
特別県内応援は、次に定める適用基準に該当した場合( 代表消防機関が適 用基準に該当するおそれがあると判断した場合を含む。)に適用するものとし、代表消防機関は各ブロック別代表消防本部に様式第3 号の2 を、各ブロック 別代表消防本部はブロック内の各消防本部に様式第3 号の1 を、それぞれ送 付し、被害状況、応援の必要性、応援出動の可否等( 以下「被害状況等」と いう。) の報告を求めるものとする。
ア 消防庁⻑官により「南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプラン」の適用がなされた場合
イ 地震の発生により、兵庫県内の複数のブロックにおいて、震度6 弱以上が観測された場合
ウ 大規模災害等の発生により、複数のブロックから同時に県内応援の要請がなされた場合
(4 ) 前号に規定する被害状況等の報告は、次のとおり行うものとする。
ア 各消防本部は、管轄区域における被害状況等の把握に努め、特別県内応援の適用基準該当後、概ね 30 分を目途に様式第3 号の1 によりブロック別代表消防本部に報告するものとする。
イ ブロック別代表消防本部は、ブロック内の被害状況等を様式第3 号の2によりとりまとめ、代表消防機関に報告するものとする。
ウ 各消防本部は、被害状況等に変化があれば、その都度、様式第3 号の1によりブロック別代表消防本部に報告するものとし、ブロック別代表消防本部は、ブロック内の被害状況等をその都度、様式第3 号の2 によりとりまとめ、代表消防機関へ報告するものとする。
2 被災地消防本部は、応援要請の即時性を高めるため、兵庫県フェニックス防災システム( 兵庫県地域防災計画に定める防災情報システムをいう。) による災害報告に併せて、県内応援要請を行うよう努めるものとする。
( 出動可能隊数及び応援出動の決定)
第8 条 応援出動の決定は、応援要請を受けた又は被害状況等の報告を求められた消防本部が、様式第2 号の1( 特別県内応援時は様式第3 号の1 )によりブロック別代表消防本部へ出動可能隊数等を報告したうえで、次のとおり決定するものとする。
(1 ) ブロック内応援
ブロック別代表消防本部は、ブロック内の各消防本部の出動可能隊数等の状況を踏まえ、応援出動隊を決定し、様式第2 号の1 により応援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものとする。
(2 ) 通常県内応援
ア 各ブロック別代表消防本部は、ブロック内の出動可能隊数等を様式第2号の2 によりとりまとめ、代表消防機関に報告するものとする。
イ 報告を受けた代表消防機関は、被災地消防本部が属するブロック内の状況を踏まえ、各ブロックの出動隊数( 規模)を決定し、様式第4 号により応援先となる被災地消防本部名を付して、各ブロック別代表消防本部に通知するものとする。
ウ 通知を受けた応援側ブロック別代表消防本部は、ブロック内における応援出動隊を決定し、様式第2 号の1 により応援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものとする。
(3 ) 特別県内応援
特別県内応援適用時は、次のとおり、各ブロックがそれぞれブロック内応援で対応することを基本とし、ブロック内応援の必要がない又は必要がなくなったブロックから、xx、他のブロックへの応援に移行するものとする。ア 受援側ブロック別代表消防本部は、ブロック内の被害状況等を踏まえ、
ブロック内応援が可能な場合は応援出動隊を決定し、様式第3 号の1 により応援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものとする。
イ 代表消防機関は、各ブロックの被害状況等( 各ブロック別代表消防本部がとりまとめた様式第3 号の2 の報告)を踏まえ、県内応援が可能なブロックを選定し、当該ブロックの出動隊数( 規模)を決定のうえ、様式第4号により応援先となる被災地消防本部名を付して、各ブロック別代表消防本部に通知するものとする。
ウ 応援出動が決定した応援側ブロック別代表消防本部は、応援が可能な消防本部の中から応援出動隊を決定するとともに、様式第3 号の1 により応援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものとする。
2 応援出動が決定した消防本部( 以下「応援消防本部」という。) は、様式第
5 号により出動隊数、代表者、無線呼出名称等をブロック別代表消防本部に報告するものとし、報告を受けたブロック別代表消防本部は、様式第6 号によりブロック内の出動部隊をとりまとめ、様式第5 号と併せて、ブロック内の各消防本部及び代表消防機関に報告するものとする。なお、代表消防機関は集約された出動部隊の情報を、ブロック別代表消防本部を通じて各消防本部と共有するものとする。
3 応援消防本部の各隊は、自己完結型の活動を心がけ、必要資機材及び物品を携行するものとする。
( 応援種別の切り替え)
第9 条 応援種別の切り替えは、次のとおりとする。
(1 ) ブロック内応援中に県内応援が要請された場合は、当該ブロック内の応援種別は、自動的に県内応援に切り替えられたものとする。
(2 ) 県下広域応援の要請前に、隣接する市町等との間において相互応援協定等に基づく応援活動が行われていた場合は、当該市町等との間における応援種別の切り替えは、被災地消防本部が決定するものとする。
第3 章 代表消防機関等の任務
( 受援側ブロック別代表消防本部の任務)
第 10 条 受援側ブロック別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。
(1 ) 応援要請に関する連絡及び調整に関すること。 (2 ) 代表消防機関との連絡及び情報共有に関すること。
(3 ) ブロック内における県下広域応援部隊の編成及び中隊⻑等の指名に関すること。
(4 ) 被災地消防本部の指揮支援に関すること。
(5 ) 特別県内応援時におけるブロック内の被害状況等の確認に関すること。 (6 ) その他必要な事項
2 ブロック別代表消防本部が被災地消防本部となり、受援側ブロック別代表消防本部としての任務の遂行が困難な場合は、受援側ブロック別代表消防本部代
行が前項各号の任務を行うものとする。
( 応援側ブロック別代表消防本部の任務)
第 11 条 応援側ブロック別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 (1 ) 応援要請に関する連絡及び調整に関すること。
(2 ) 代表消防機関との連絡及び情報共有に関すること。
(3 ) ブロック内における県下広域応援部隊の編成及び中隊⻑等の指名に関すること。
(4 ) 特別県内応援時におけるブロック内の被害状況等の確認に関すること。 (5 ) その他必要な事項
2 ブロック別代表消防本部が何らかの理由により応援側ブロック別代表消防本部としての任務の遂行が困難な場合は、応援側ブロック別代表消防本部代行が前項各号の任務を行うものとする。
( 代表消防機関の任務)
第 12 条 代表消防機関の任務は次の各号に定めるものとする。 (1 ) ブロック別代表消防本部との調整に関すること。
(2 ) 応援要請及び情報連絡に関すること。
(3 ) 兵庫県及び総務省消防庁との連絡及び情報交換に関すること。
(4 ) 県内応援時における県下広域応援部隊の活動管理及び被災地消防本部の指揮支援に関すること。
(5 ) 特別県内応援時における各ブロックの被害状況等の確認及び応援出動部隊の調整に関すること。
(6 ) 県下広域応援本部の設置に関すること。 (7 ) その他必要な事項
2 代表消防機関が被災地消防本部となり、代表消防機関としての任務の遂行が困難な場合は、代表消防機関代行が前項各号の任務を行うものとする。
第4 章 指揮活動等
( 県下広域応援部隊の指揮)
第 13 条 県下広域応援部隊は、受援市町等の長又はその委任を受けた消防長( 以下「指揮者」という。) の指揮の下に活動するものとする。
2 ブロック内応援時においては、ブロック別代表消防本部は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、県下広域応援部隊の活動の管理を行うものとする。
3 県内応援時においては、受援側ブロック別代表消防本部( 代表消防機関が応援出動した場合は代表消防機関。) は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、県下広域応援部隊の活動の管理を行うものとする。
4 前項において、代表消防機関が応援出動した場合、受援側ブロック代表消防
本部は代表消防機関を補佐するものとする。
( 後方支援本部の設置)
第 14 条 県下広域応援部隊を出動させたブロック別代表消防本部は、出動部隊 の活動を支援するとともに、ブロック内の各消防本部との連絡調整を行うため、後方支援本部を設置するものとし、必要に応じてブロック内の消防本部から職 員の派遣を求めることができるものとする。
( 連絡調整員の派遣)
第 15 条 ブロック内応援及び通常県内応援がなされた場合、県下広域応援部隊を出動させたブロック別代表消防本部は、県下広域応援部隊の中から連絡調整員を被災地消防本部へ派遣するものとする。
2 派遣された連絡調整員は、被災地消防本部と県下広域応援部隊との連絡調整及び後方支援本部との連絡調整にあたるものとする。
3 前項の任務を達成するため、被災地消防本部又は派遣された連絡調整員は、次の各号に定める者に対して応援を求めることができるものとする。
(1 ) 受援側ブロック別代表消防本部の職員 (2 ) 応援側ブロック別代表消防本部の職員 (3 ) 代表消防機関の職員
(4 ) 上記のほか、必要と認める県下消防本部の職員
( 県下広域応援本部の設置)
第 16 条 代表消防機関は、特別県内応援の適用を決定した場合又は通常県内応 援時で必要と認めた場合、県下広域応援部隊が迅速かつ的確に活動できるよう、また包括的に被災地消防本部の指揮支援活動が行えるよう、代表消防機関内又 は兵庫県庁内に県下広域応援本部を設置するものとする。
2 県下広域応援本部の構成員は、原則として、代表消防機関消防⻑の委任を受けた職員、ブロック別代表消防本部消防⻑の委任を受けた派遣職員、被災地消防本部の派遣職員その他必要な者とし、代表消防機関消防⻑の委任を受けた職員を本部⻑とする。
3 県下広域応援本部は、兵庫県、代表消防機関及びブロック別代表消防本部等と連携し、次の任務をつかさどるものとする。
(1 ) 県下広域応援部隊の市町等への部隊配備及び部隊移動に関すること。 (2 ) ブロック別代表消防本部との連絡調整に関すること。
(3 ) 無線統制に関すること。
(4 ) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5 ) 各種情報の集約、整理及び各消防本部との共有に関すること。 (6 ) 県下広域応援部隊の後方支援に関すること。
(7 ) 緊急消防援助隊消防応援活動調整本部との連絡調整に関すること。
(8 ) その他必要な事項
( 部隊の単位)
第 17 条 部隊の単位は1 隊を1 小隊とし、2 隊以上の場合はブロックごと又は消火、救助、救急等の任務ごとに中隊を編成するものとし、それぞれに中隊長をおくものとする。なお、単一の消防本部から2 隊以上の部隊を派遣する場合は、消防本部代表者を派遣するものとする。
2 県内応援時における中隊長は、ブロックごとに編成する場合は各ブロック別 代表消防本部から、任務ごとに編成する場合の消火中隊長はxx市消防局から、救助中隊長は西宮市消防局から、救急中隊長は姫路市消防局から、それぞれ選 出するものとする。
3 特別県内応援時はブロックごとに中隊を編成するものとし、災害現場ごと又
は市町ごとに中隊を分散して活動する場合は、中隊⻑が各部隊の指揮者を指名するものとする。
4 ブロック別代表消防本部が応援出動できない場合は、当該ブロック別代表消防本部が、ブロック内の応援出動可能な消防本部から中隊⻑を指名するものとする。
( 通信連絡体制)
第 18 条 県下広域応援部隊に係る通信連絡体制は、原則として次により行うものとする。
(1 ) 県下広域応援本部と各中隊長相互間及び各中隊長と県下広域応援部隊相互間の通信は、消防救急デジタル無線「主運用波3 」を使用する。
(2 ) 各消防本部間における小隊相互間の通信は、署活動用無線機「県内共通波」を使用する。
(3 ) 同一消防本部内における小隊相互間の通信は、各消防本部が使用している署活動用無線機の周波数を使用するものとし、各消防本部の署活動用無線機使用周波数については、別表4 のとおりとする。
( 部隊の交代)
第 19 条 部隊の交代は、原則として、ブロック単位で行うものとする。
( 活動報告等)
第 20 条 各中隊長は、災害状況、活動状況及びその他必要な事項を、被災地消防本部、後方支援本部及び県下広域応援本部に適宜報告するものとする。
第5 章 活動の終了
( 現場引き揚げ)
第 21 条 県下広域応援部隊の現場引き揚げは、被災地消防本部の消防長の指示によるものとする。
2 県下広域応援部隊の長は、被災地消防本部の消防長に対して次の事項を報告した後、引き揚げるものとする。
(1 ) 部隊の活動概要( 場所、時間、隊数等) (2 ) 活動中の異常の有無
(3 ) 隊員の負傷の有無
(4 ) 車両、資機材等の損傷の有無 (5 ) その他必要な事項
( 帰署( 所) 報告)
第 22 条 県下広域応援部隊を出動させた消防本部は、当該消防本部に属する出動隊の最終帰署( 所)後、速やかにその旨をブロック別代表消防本部に報告するものとする。
2 ブロック別代表消防本部は、ブロック内の消防本部に属する出動隊の最終帰署( 所)後、速やかにその旨を被災地消防本部及び代表消防機関に報告するものとする。
( 活動結果報告)
第 23 条 県下広域応援部隊を出動させた消防本部は、当該消防本部に属する出動隊の最終帰署( 所)後、速やかに様式第7 号によりブロック別代表消防本部に報告するものとする。
2 ブロック別代表消防本部は、ブロック内の消防本部に属する出動隊の報告をとりまとめ、被災地消防本部及び代表消防機関に報告するものとする。
第6 章 雑則
( 協議)
第 24 条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
附 則
1 この覚書は、令和5 年 3 月 7 日から施行する。
2 兵庫県広域消防相互応援覚書(平成 31 年 3 月 26 日)は、廃止する。
3 この覚書の成立を証するため、本書 24 通を作成し、各消防本部において各
1 通を保有するものとする。
令和5 年 3 月 7 日
尼 崎 市 消 防 長 小 山 覚 之
西 宮 市 消 防 長 松 浦 光 廣
芦 屋 市 消 防 長 北 村 修 一
伊 丹 市 消 防 長 福 井 浩 次
宝 塚 市 消 防 長 山 中 毅
川 西 市 消 防 長 石 倉 和 也
三 田 市 消 防 長 仲 田 悟
丹 波 篠 山 市 消 防 長 西 井 満
丹 波 市 消 防 長 中 道 典 昭
猪 名 川 町 消 防 長 向 井 文 雄
神 戸 市 消 防 長 鍵 本 敦
明 石 市 消 防 長 長 谷 川 健
淡路広域消防事務組合消 防 長
川 上 洋 司
加 古 川 市 消 防 長 君 野 正 則
北 は り ま 消 防 組 合消 防 長
東 田 幸 策
三 木 市 消 防 長 林 一 成
高 砂 市 消 防 長 炭 多 光 一
小 野 市 消 防 長 藤 原 靖
姫 路 市 消 防 長 松 本 佳 久
西 は り ま 消 防 組 合消 防 長
満 田 利 郎
赤 穂 市 消 防 長 尾 崎 浩 司
豊 岡 市 消 防 長 井 﨑 博 之
南 但 消 防 長 掃 部 康 久
美方郡広域事務組合消 防 長
岡 田 壽 彦
【協定 1-2】兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定
( 趣旨)
第1 条 この協定は、災害対策基本法( 昭和 36 年法律第 223 号) 第 67 条第1 項及び第 68 条第 1 項の規定に基づき、大規模災害や県内で広域にわたる災害が発生し、被災した市町のみでは十分な対策を講じることができない場合に、兵庫県( 以下「県」という。)及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
( 応援の内容)
第2 条 応援の内容は次のとおりとする。
(1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供
(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 被災者の受入れ
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
( 応援の要請)
第3 条 応援を受けようとする被災市町( 以下「被応援市町」という。)は、次の事項を可能な限り明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、文書により要請するいとまのない場合は、電話、ファクシミリ又は兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 (1) 被害の状況
(2) 前条第1 号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第2 号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援の場所及びその場所への経路
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の応援も含めた応援計画を作成し、被応援市町に、応援計画を通知するものとする。
3 県及び応援を行う市町(以下「応援市町」という。)は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
( 市町を指定した応援要請)
第4 条 被応援市町は、あらかじめ県内の市町を指定( 以下「応援指定市町」という。)して、応援を要請することができる。
2 前項に規定する応援については、前2 条の規定を準用する。
3 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。
4 被応援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる、なお、この場合において、被応援市町は事後必ず県にその旨連絡するものとする。
( 自主応援)
第5 条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第3 条又は第4 条による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。
2 前項の場合、第3 条第1 項の応援の要請があったものとみなす。
( 経費の負担)
第6 条 県又は市町が前3 条の規定に基づく応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。
2 被応援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2 項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。
( 他の協定との関係)
第7 条 この協定は、県又は市町が締結している他の災害時の応援に係る協定を妨げるものではない。
( 平時の活動)
第8 条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 地域防災計画その他必要な資料の交換
(2) 県と市町との連絡会等の開催
(3) その他必要な事項
( 補足)
第9 条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成1 8 年1 1 月1 日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書3 通を作成し、兵庫県知事及び各市町長が記名押印の上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長及び兵庫県町村会会長が各1 通を保有し、他の市町長はその写しを保有する。
平成1 8 年1 1 月1 日
兵庫県 | 兵庫県知事 | 井 | 戸 | 敏 | 三 |
神戸市 | 神戸市長 | 矢 | 田 | 立 | 郎 |
姫路市 | 姫路市長 | 石 | 見 | 利 | 勝 |
尼崎市 | 尼崎市長 | 白 | 井 | 文 | |
明石市 | 明石市長 | 北 | 口 | 寛 | 人 |
西宮市 | 西宮市長 | 山 | 田 | 知 | |
洲本市 | 洲本市長 | 柳 | 実 | 郎 | |
芦屋市 | 芦屋市長 | 山 | 中 | 健 | |
伊丹市 | 伊丹市長 | 藤 | 原 | 保 | 幸 |
相生市 | 相生市長 | 谷 | 口 | 芳 | 紀 |
豊岡市 | 豊岡市長 | 中 | 貝 | 宗 | 治 |
加古川市 | 加古川市長 | 樽 | 本 | 庄 | 一 |
たつの市 | たつの市長 | 西 | 田 | 正 | 則 |
赤穂市 | 赤穂市長 | 豆 | 田 | 正 | 明 |
西脇市 | 西脇市長 | 來 | 住 | 壽 | 一 |
宝塚市 | 宝塚市長 | 阪 | 上 | 善 | 秀 |
三木市 | 三木市長 | 籔 | 本 | 吉 | 秀 |
高砂市 | 高砂市長 | 田 | 村 | 広 | 一 |
川西市 | 川西市長 | 柴 | 生 | 進 | |
小野市 | 小野市長 | 蓬 | 莱 | 務 | |
三田市 | 三田市長 | 岡 | 田 | 義 | 弘 |
加西市 | 加西市長 | 中 | 川 | 暢 | 三 |
篠山市 | 篠山市長 | 瀬 | 戸 | 亀 | 男 |
養父市 | 養父市長 | 梅 | 谷 | 馨 |
丹波市 | 丹波市長 | 辻 | 重 五 | 郎 | |
南あわじ市 | 南あわじ市長 | 中 | 田 | 勝 | 久 |
朝来市 | 朝来市長 | 井 | 上 | 英 | 俊 |
淡路市 | 淡路市長 | 門 | 康 | 彦 | |
宍粟市 | 宍粟市長 | 白 | 谷 | 敏 | 明 |
加東市 | 加東市長 | 山 | 本 | 廣 | 一 |
猪名川町 | 猪名川町長 | 真 | 田 | 保 | 男 |
多可町 | 多可町長 | 戸 | 田 | 善 | 規 |
稲美町 | 稲見町長 | 古 | 谷 | 博 | |
播磨町 | 播磨町長 | 清 | 水 | ひろ | 子 |
神河町 | 神河町長 | 足 | 立 | 理 | 秋 |
市川町 | 市川町長 | 尾 | 﨑 | 光 | 雄 |
福崎町 | 福崎町長 | 嶋 | 田 | 正 | 義 |
太子町 | 太子町長 | 首 | 藤 | 正 | 弘 |
上郡町 | 上郡町長 | 安 | 則 | 眞 | 一 |
佐用町 | 佐用町長 | 庵 | 逧 | 典 | 章 |
香美町 | 香美町長 | 藤 | 原 | 久 | 嗣 |
新温泉町 | 新温泉町役場 | 馬 | 場 | 雅 | 人 |
兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定実施要領
( 趣旨)
第1 条 この実施要領は、「兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定」( 以下「協定」という。) の実施に関し、必要な事項を定める。
( 連絡窓口)
第2 条 県及び市町は、応援に関する連絡調整を円滑に進めるため、連絡担当部局をあらかじめ定めるものとする。
2 各市町は、前項に規定する連絡担当部局を変更したときは、速やかに県(当該市町を所轄する県民局)に報告するものとする。
( 情報の収集及び伝達方法)
第3 条 被災市町は、速やかに被害状況の把握に努め、災害情報の伝達を行うとともに、県及びその他の市町にあっては情報収集に努めるものとする。
2 情報収集及び伝達は、兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム、電話、ファクシミリ、衛星通信又は職員の派遣等により行うものとする。
( 応援の内容)
第4 条 協定第2 条第1 号から第3 号までに規定する応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物 資 飲料水、食糧、生活必需物資、医薬品等
(2) 資 機 材 給水車、物資輸送車、ゴミ収集車、し尿処理車、重機、バイク、自転車、仮設トイレ、仮設風呂、テント、発電機等
(3) 施 設 避難所、福祉施設、公共宿泊施設、火葬場、ゴミ焼却場等
(4) 派遣職員 県職員、市町職員
( 応援の要請手続き)
第5 条 被応援市町は、県及び市町に対し、応援要請書(様式第1 号)により応援を要請するものとする。
2 県が、被応援市町の要請に対する応援計画を定めたときは、応援計画書( 様式第2 号)により関係市町に通知するものとする。
3 被応援市町に対する応援を速やかに行うため、県災害対策地方本部(県民局)は、被災市町と県災害対策本部並びに応援市町と県災害対策本部間における応援内容の調整を行うものとする。
4 被災市町は、緊急を要するとき、県災害対策地方本部(県民局)に連絡がつかないとき等の場合、県災害対策本部に、直接、応援を要請することができる。
5 協定第3 条から第5 条までの規定による応援要請の手続きは別紙のとおりとする。
6 応援要請の有無に関わらず応援活動を実施した県及び市町は、応援活動報告書( 様式第3 号) により被応援市町に報告するものとする。
( 経費の負担)
第6 条 協定第6 条に定める経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより、被応援市町が負担する。
(1) 応援職員の所属する県又は市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費
(2) 応援職員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合の補償費
(3) 応援物資、資機材の購入費、運搬費及び修理代
2 前項第2 号に定める補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費については、被応援市町と応援を行った県又は市町が協議して定め
る。
3 協定第5 条の自主的な情報収集活動に要する経費は、その活動を行った県又は市町が負担する。
4 協定第6 条第2 項の規定により応援に要した経費を一時繰替え支弁した場合、応援を行った県又は市町は、当該経費の額を県知事又は市町の長名による請求書により関係書類を添付のうえ、被応援市町に請求するものとする。
5 前各項により難い場合については、被応援市町と応援を行った県又は市町がその都度協議して定めるものとする。
附 則
この実施要領は、平成1 8 年1 1 月1 日から適用する。
【協定 1-3】兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害の発生時において、兵庫県(以下「県」という。)、各市町及び関係一部事務組合(以下「市町等」という。)が協力して実施する災害廃棄物の処理を円滑に実施するための相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号)第2条第
1号に規定する災害をいう。
2 この協定において、「災害廃棄物」とは、災害によって発生した廃棄物(ごみ、し尿、がれき等)で市町が、生活環境保全上特に処理が必要と判断したものをいう。
3 この協定における「応援」とは、次に掲げることをいう。
(1) 災害廃棄物処理に必要な資機材等の提供及びあっせん
(2) 災害廃棄物処理に必要な職員の派遣
(3) 焼却、破砕等の中間処理の実施及び処理業者のあっせん
(4) 前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物の処理に関し必要な事項
(相互応援体制)
第3条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。
2 災害の発生時に迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を実施するため、県内を神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の 10 ブロック(以下「ブロック」という。)に分ける。
3 各ブロックには、それぞれ幹事市町を置く。
4 相互応援の調整は、県が行う。
(応援要請)
第4条 災害市町が応援を求めようとする場合は、県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は、被災市町における災害の発生状況や応援要請内容を踏まえ、被災市町の属するブロックの幹事市町と調整し、ブロック内での対応が可能な場合、ブロック内の市町等へ応援を要請する。なお、被災市町が直接、近隣の市町等へ応援を要請することを妨げない。この場合、その旨を県に報告するものとする。
3 被災市町の属するブロック内での対応が困難な場合には、県は他ブロックの幹事市町と調整し、他ブロックの市町等に応援を要請する。
4 県内での応援では対応が困難な場合には、県は他府県に応援を要請し、調整を図る。
5 他府県からの応援を受け入れるとき、県は速やかに被災市町と必要な調整を行うものとする。
(応援要請の手続)
第5条 応援要請は、原則として次の事項を明確に記載した応援要請書(様式第1号)により、速やかに行うものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等、災害時において使用可能な方法で要請を行い、後に応援要請書を送付するものとする。
(1) 連絡責任者
(2) 災害の種類、発生日時、場所、災害による被災の状況
(3) 応援要請内容(必要とする人員、車輌、資機材等の名称及び数量、処理量の見込み、応援場所及び応援予定期日)
(4) 災害廃棄物の発生状況と仮置場
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第6条 応援要請を受けた市町等は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
2 緊急に応援を行う必要があると認められる場合は、市町等の自主的な判断により行うことができるものとする。その場合、その旨を県に連絡するものとする。
3 他府県からの応援要請に基づき、県が応援要請した場合、市町等は、可能な限りこれに応じ、応援に協力するものとする。
(応援実施内容の報告)
第7条 応援市町等は、災害廃棄物処理に関する応援を行った場合は、その内容を(様式第2号)により県に報告するものとする。
(災害廃棄物処理対策連絡会議)
第8条 この協定に係る災害廃棄物処理対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うため、災害廃棄物処理対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、県、県民局環境課並びに第3条第2項の各ブロック幹事市町で構成する。
3 連絡会議の事務局は、兵庫県健康生活部環境局環境整備課(以下「環境整備課」という。)に置く。
(関連情報の整備)
第9条 各市町等は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を(様式第3号)により、毎年5月末日までに環境整備課に提出するものとし、その後変更が生じた場合には速やかに再提出するものとする。
(1) 連絡担当部課等
(2) ごみの仮置場の確保状況
(3) 応急備蓄資機材等の保有状況
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な資料
2 環境整備課は、前項の情報をとりまとめ、速やかに整理の上、市町等に送付するものとする。
(経費負担)
第10条 第2条第3項に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、原則として、応援要請をした市町が負担するものとし、支払い方法等については要請市町、応援市町等の双方で協議し、決定するものとする。
(補則)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町等がその都度協議して定めるものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成17年9月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、本協定書3通を作成し、兵庫県知事、各市町長及び関係一部事務組合管理者が記名押印の上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長市長及び兵庫県町村会会長町長が各
1通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。平成17年9月1日
兵庫県 | 神戸市 | ||
兵庫県知事 | 井 戸 敏 三 | 神戸市長 | 矢 田 立 郎 |
姫路市 尼崎市
石 | 見 | 利 | 勝 |
北 | 口 | 寛 | 人 |
柳 | 実 | 郎 | |
藤 | 原 | 保 | 幸 |
中 | 貝 | 宗 | 治 |
西 | 田 | 正 | 則 |
内 | 橋 | 直 | 昭 |
加 | 古 | 房 | 夫 |
柴 | 生 | 進 | |
岡 | 田 | 義 | 弘 |
瀬 | 戸 | 亀 | 男 |
姫路市長 尼崎市長
明石市 西宮市
明石市長 西宮市長
洲本市 芦屋市
洲本市長 芦屋市長
伊丹市 相生市
伊丹市長 相生市長
豊岡市 加古川市
豊岡市長 加古川市長
龍野市 赤穂市
龍野市長 赤穂市長
西脇市 宝塚市
西脇市長 宝塚市長
三木市 高砂市
三木市長 高砂市長
川西市 小野市
川西市長 小野市長
三田市 加西市
三田市長 加西市長
篠山市 養父市
篠山市長 養父市長
丹波市 南あわじ市
丹波市長職務代理者 足立 元 南あわじ市長朝来市 淡路市
井 | 上 | 英 | 俊 |
白 | 谷 | 敏 | 明 |
岩 | 波 | 勉 | |
山 | 本 | 廣 | 一 |
清 | 水 | 宏 | 一 |
森 | 位 | 正 | 己 |
赤 | 松 | 達 | 夫 |
芝 | 原 | 英 | 三 |
足 | 立 | 理 | 秋 |
嶋 | 田 | 正 | 義 |
上 | 野 | 英 | 一 |
八 | 木 | 捷 | 之 |
首 | 藤 | 正 | 弘 |
朝来市長 淡路市長
宍粟市 猪名川町
宍粟市長 猪名川町長
吉川町 社町
吉川町長 社町長
滝野町 東条町
滝野町長 東条町長
中町 加美町
中町長 加美町長
八千代町 黒田庄町
八千代町長 黒田庄町長
稲美町 播磨町
稲美町長 播磨町長
家島町 夢前町
家島町長 夢前町長
神崎町 市川町
神崎町長 市川町長
福崎町 香寺町
福崎町長 香寺町長
大河内町 新宮町
大河内町長 新宮町長
揖保川町 御津町
揖保川町長 御津町長
太子町 上郡町
太子町長 上郡町長
白 | 井 | 文 | |
山 | 田 | 知 | |
山 | 中 | 健 | |
谷 | 口 | 芳 | 紀 |
樽 | 本 | 庄 | 一 |
豆 | 田 | 正 | 明 |
渡 | 部 | 完 | |
田 | 村 | 広 | 一 |
蓬 | 萊 | 務 | |
中 | 川 | 暢 | 三 |
梅 | 谷 | 馨 | |
中 | 田 | 勝 | 久 |
門 | 康 | 彦 | |
真 | 田 | 保 | 男 |
小 | 東 | 愼 | 介 |
小 | 池 | 敏 | |
戸 | 田 | 善 | 規 |
東 | 野 | 敏 | 弘 |
佐 | 伯 | 忠 | 良 |
爲 | 則 | 政 | 好 |
尾 | 崎 | 光 | 雄 |
橋 | 本 | 良 | 春 |
梅 | 村 | 忠 | 男 |
松 | 尾 | 和 | 彦 |
安 | 則 | 眞 | 一 |
佐用町 | 上月町 | ||||||||
佐用町長 | 庵 | 逧 | 典 | 章 | 上月町長 | 中 | 川 | 孝 | 之 |
南光町 | 三日月町 | ||||||||
南光町長 | 山 | 田 | 兼 | 三 | 三日月町長 | 山 | 口 | 聖 | 治 |
安富町 | 浜坂町 | ||||||||
安富町長 | 橋 | 本 | 健 | 造 | 浜坂町長 | 隂 | 山 | 毅 | |
温泉町 | 香美町 | ||||||||
温泉町長 | 馬 | 場 | 雅 | 人 | 香美町長 | 藤 | 原 | 久 | 嗣 |
五色町 | |||||||||
五色町長 | 山 | 口 | 一 | 紀 | |||||
北播衛生事務組合 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | ||||||||
管理者 | 小 | 東 | 愼 | 介 | 管理者 西 田 | 正 | 則 | ||
北播磨清掃事務組 | 合 | 中播衛生施設事務組合 | |||||||
管理者 | 内 | 橋 | 直 | 昭 | 管理者 嶋 田 | 正 | 義 |
佐用郡広域行政事務組合 美西衛生施設一部事務組合
管理者 庵 逧 典 章 管理者 隂 山 毅氷上多可衛生事務組合 津名郡広域事務組合
管理者職務代理者 清水 宏一 管理者 門 康 彦洲本市・南あわじ市衛生事務組合 加古郡衛生事務組合
管理者 | 柳 | 実 | 郎 | 管理者 | 佐 | 伯 | 忠 | 良 |
淡路広域行政事務組合 | 南但広域行政事務組合 | |||||||
管理者 柳 | 実 | 郎 | 管理者 井 上 | 英 | 俊 | |||
宍粟環境事務組合 | 中播北部行政事務組合 | |||||||
管理者 白 | 谷 | 敏 | 明 | 管理者 足 立 | 理 | 秋 | ||
小野市、社町、東条町環境施設事務組合 くれさか環境事務組合 | ||||||||
管理者 | 蓬 | 萊 | 務 | 管理者 | 爲 則 | 政 | 好 | |
北但行政事務組合 | 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 | |||||||
管理者 | 中 | 貝 | 宗 | 治 | 管理者 柴 生 進 | |||
にしはりま環境事 | 務組 | 合 | 豊中市伊丹市クリーランド | |||||
管理者 | 山 | 口 | 聖 | 治 | 管理者 一 色 貞 輝 |
兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定 応援体制 組織図 (別 図)
兵庫県災害対策本部
協定の範囲
他府県
○:幹事
兵庫県健康生活部 環境管理局環境整備課
神戸市安全協力会
㈳ 兵庫県産業廃棄物協会
㈳ 兵庫県水質保全センター
○:幹事
神戸ブロック 阪神南ブロック
阪神北ブロック
東播磨ブロック
北播磨ブロック
中播磨ブロック
西播磨ブロック
但馬ブロック 丹波ブロック 淡路ブロック
神戸県民局 | 阪神南県民局 | 阪神北県民局 | 東播磨県民局 | 北播磨県民局 | 中播磨県民局 | 西播磨県民局 | 但馬県民局 | 丹波県民局 | 淡路県民局 |
(1市) ○神戸市 | (3市) ○尼崎市 西宮市芦屋市 | (4市1町) 伊丹市 ○宝塚市川西市 三田市 猪名川町 | (3市2町) 明石市 ○加古川市高砂市 稲美町播磨町 | (4市8町) 西脇市 ○三木市小野市 加西市 吉川町 社町 | (1市7町) ○姫路市家島町 夢前町 神崎町 市川町 福崎町 | (4市10町) 相生市 ○龍野市赤穂市 宍粟市 新宮町 揖保川町 | (3市3町) ○豊岡市養父市 朝来市 浜坂町 温泉町香美町 | (2市) 篠山市 ○丹波市 | (3市1町) ○洲本市 南あわじ市淡路市 五色町 |
滝野町 東条町 | 香寺町 大河内町 | 御津町 太子町 | |||||||
中町 | 上郡町 | ||||||||
加美町 | 佐用町 | ||||||||
八千代町黒田庄町 | 上月町 南光町 | ||||||||
三日月町安富町 | |||||||||
(2事務組合) | (1事務組合) | (3事務組合) | (3事務組合) | (4事務組合) | (3事務組合) | (1事務組合) | (3事務組合) | ||
猪名川上流広域ごみ処理施設組合 | 加古郡衛生事務組合 | 北播衛生事務組合北播磨清掃事務組 | 中播衛生施設事務組合 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | 美西衛生施設一部事務組合 | 氷上多可衛生事務組合 | 津名郡広域事務組合 | ||
合 | |||||||||
豊中市伊丹市クリーンランド | 小野市、社町、東条町環境施設事務組合 | 中播北部行政事務組合 くれさか環境事務組合 | 佐用郡広域行政事務組合 宍粟環境事務組合 | 南但広域行政事務組合 北但行政事務組合 | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 淡路広域行政事務組合 | ||||
にしはりま環境事務組合 |
協定集
- 28 -
(様式第1号)
兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定 応援要請書
年 月 日
兵庫県環境整備課長 様
(市町名)
下記により「兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づく応援調整を要請します。
記
1 連絡先
担当部課 | |||
連絡責任者 | |||
電子メールアドレス | |||
電 話 | FAX | ||
備 考 |
2 災害の状況 <わかる範囲で記載>
災害の種類 | |
災害発生日時 | |
災害発生場所 | |
災害による被災の状況 |
3 第一期応援要請内容 <わかる範囲で記載>
項 目 | 内 容 | ||||
し尿 | 仮設トイレ (要・不要) | ・基数( 基) ・応援期間( 年 月 日~ ・応援場所( | 年 | 月 | 日) ) |
バキューム車 (要・不要) | ・種類と台数( t車 台) ( ・応援期間( 年 月 日~ ・応援場所( | t車 年 | 月 | 台)日) ) | |
ごみ | 収集車 (要・不要) | ・種類(パッカー車、平積み車等)と台数 ( 2tダンプ : 台) ( ( 4tダンプ : 台) ( ・応援期間( 年 月 日~ ・応援場所( | : : 年 | 月 | 台)台)日) ) |
その他 収集運搬機材 (要・不要) | ・種類と台数 (0.1 ㎥級バックホウ(フォーク付) : 台)( (0.25 ㎥級バックホウ(フォーク付): 台)( (オイールローダー 0.34 ㎥ : 台)( ・応援期間( 年 月 日~ ・応援場所( | : : :年 | 月 | 台)台)台)日) ) | |
作業員 (運転手を除く) (要・不要) | ・人員数( 名) ・応援期間( 年 月 日~ ・応援場所( | 年 | 月 | 日) ) |
4 第二期応援要請内容 <わかる範囲で記載>
項 | 目 | 内 容 | ||||||||||
し 尿 | 処理 (要・不要) | ・量( t) ・応援期間( 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日) | |||||
ごみ | 焼却等中間処理 (要・不要) | ・ごみの種類及び量 ( : ( : ・応援期間( 年 | 月 | t) t) | ( (日~ | 年 | : :月 | 日) | t) t) | |||
最終処分 (要・不要) | ・ごみの種類及び量 ( : ・応援期間( 年 | 月 | t) | (日~ | 年 | : | 月 | t)日) | ||||
その他 |
5 災害廃棄物の発生状況と仮置場(単位:トン)<わかる範囲で記載>
仮置場 | 可燃物 | 不燃物 | 家電 | 合計 | ||
粗大 | 畳 | その他 | ||||
① | ||||||
② | ||||||
③ | ||||||
④ | ||||||
⑤ | ||||||
合計 |
仮置場の住所
①
②
③
④
⑤
(様式第2号)
兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定 応援内容報告書
年 月 日
兵庫県環境整備課長 様
(市町等名)
下記により「兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき行った応援内容について報告します。
記
1 記入者
担当部課 | |||
職氏名 | |||
電子メールアドレス | |||
電 話 | FAX | ||
備 考 |
2 第一期応援実施内容(記入欄が不足する場合は別紙に記載)
項 目 | 車輌、資機材等の名称 | 応援先 市町名 | 応援日と台数または人員数 | |||||
/ | / | / | / | / | ||||
し尿 | 仮設トイレ (有・無) | ― | ||||||
― | ||||||||
― | ||||||||
バキューム車 (有・無) | t 車 | |||||||
t 車 | ||||||||
t 車 | ||||||||
ご み | 収集車 (有・無) | 2 t ダンプ | ||||||
4 t ダンプ | ||||||||
その他 収集運搬機材 (有・無) | 0.1 ㎡級バックホウ(フォーク付) | |||||||
0.25 ㎡級バックホウ(フォーク付) | ||||||||
ホイールローダー 0.34 ㎡ | ||||||||
作業員(有・無) | ||||||||
3 第二期応援実施内容(記入欄が不足する場合は別紙に記載)
項 目 | ごみの種類 | 応援先 市町名 | 応援日と受入量 | |||||
/ | / | / | / | / | ||||
し 尿 | 処理 (有・無) | ― | ||||||
― | ||||||||
― | ||||||||
― | ||||||||
ご み | 焼却等中間処理 (有・無) | |||||||
最終処分 (有・無) | ||||||||
項 目 | ごみの種類 | 応援先 市町名 | 応援日と受入量 | |||||
/ | / | / | / | / | ||||
し 尿 | 処理 (有・無) | ― | ||||||
― | ||||||||
― | ||||||||
ご み | 焼却等中間処理 (有・無) | |||||||
最終処分 (有・無) | ||||||||
項 目 | ごみの種類 | 応援先 市町名 | 応援日と受入量 | |||||
/ | / | / | / | / | ||||
し 尿 | 処理 (有・無) | ― | ||||||
― | ||||||||
― | ||||||||
ご み | 焼却等中間処理 (有・無) | |||||||
最終処分 (有・無) | ||||||||
(様式第3号)
兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定 応援体制報告書
年 月 日
兵庫県環境整備課長 様
(市町等名)
下記により「兵庫県災害等廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき災害時における応援体制等について報告します。
記
1 災害時の連絡先
担当課名 | 担当者職氏名 | 電話 | FAX | メールアドレス |
2 ごみの仮置場の確保状況
名称 | 所在地 | 面積(㎡) |
3 応援備蓄資機材等の保有状況
仮設トイレ | 種類 | 商品名等 | 基数 | 内身障者用基数 | ||
①便槽式(建設現場などで使われているも ので、便槽に貯留し汲み取るもの) | ||||||
②下水放流式(下水マンホール上に設置し、 下水管に落としこむもの) | ||||||
③組立型便槽式(①の組立型) | ||||||
④組立型下水放流式(②の組立型) | ||||||
収集運搬機材 等 | 種類 | 能力 | 台数 | 能力 | 台数 | |
バキューム車 | t 車 | 台 | t 車 | 台 | ||
パッカー車 | t 車 | 台 | t 車 | 台 | ||
平積み車 | t 車 | 台 | t 車 | 台 | ||
台 | 台 | |||||
台 | 台 | |||||
処理施設 | 種類 | 処理能力 | 平均日処理量 | |||
し尿 | ㎘/日 | ㎘/日 | ||||
ごみ焼却等 | t/日 | t/日 | ||||
ごみ受入条件 |
【 協定 1 -4 】
阪神7市1町との災害応急対策活動の相互応援に関する協定書
災害応急対策活動の相互応援に関し、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町( 以下「協定市町」という。) との間に次のとおり協定する。
( 目的)
第1 条 この協定は、協定市町の区域内において災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応急対策活動の万全を期することを目的とする。
( 災害の範囲)
第2 条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1 号に規定する災害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。
( 相互応援)
第3 条 協定市町は、その区域に災害が発生した場合は、相互に応援するものとする。
( 連絡担当部局)
第4 条 協定市町は、災害時の連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
( 応援の要請及び方法)
第5 条 協定市町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他別に定めがある場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供
(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用
(3) 診療、疫学調査、感染症患者の入院の勧告又は措置その他治療及び感染症対策作業のための職員の応援並びに所要の施設の利用及び医薬品等の提供
(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに資材の提供
(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
( 7 ) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(8) 消防、救急、水防作業隊の応援及び所要の資材の提供
(9) ボランティアに関する情報の提供
(10) その他応急対策活動に必要な措置
2 協定市町は、前項の応援の実施については、兵庫県災害対策阪神南地方本部( 兵庫県阪神南県民局)、兵庫県災害対策阪神北地方本部( 兵庫県阪神北県民局)と連絡を取るものとする。
( 隣接地域の応援)
第6 条 協定市町は、前条の規定にかかわらず、その隣接する地域及び当該地域の周辺部で災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し若しくは受報したときは、応援要請を待たずに応援を行うことができる。この場合においては、直ちにその旨を応
援を受けた協定市町( 以下「被応援市町」という。) へ通報するものとする。
( 応援措置の履行)
第7 条 応援を行う協定市町( 以下「応援市町」という。)は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。
( 応援経費の負担)
第8 条 応援に要した経費の負担については、応援市町と被応援市町が別に協議するものとする。
( 地域防災計画その他資料等の交換)
第9 条 協定市町は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。
( 訓練の実施)
第1 0 条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう合同の防災訓練を実施するものとする。
( 実施の細目)
第1 1 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議のうえ別に定めるものとする。
附 則
この協定は、平成9 年1 1 月1 日から効力を生ずる。
平成5 年5 月1 日成立した災害応急対策活動の相互応援に関する協定は、廃止する。附 則
この協定は、平成1 3 年1 2 月2 7 日から実施し、平成1 3 年4 月1 日から適用する。
この協定の成立を証するため本書8 通を作成し、協定市町記名押印のうえ、各1 通を保有する。
平成1 3 年1 2 月2 7 日
尼崎市長 | 宮田 | 良雄 | 西宮市長 | 山田 | 知 | 芦屋市長 | 北村 | 春江 |
伊丹市長 | 松下 | 勉 | 宝塚市長 | 正司 | 泰一郎 | 川西市長 | 柴生 | 進 |
三田市長 | 岡田 | 義弘 | 猪名川町長 | 真田 | 保男 |
阪神7市1町との災害応急対策活動の相互応援に関する協定実施細目
( 趣旨)
第1 条 この実施細目は、7 市1 町が締結している「災害応急対策活動の相互応援に関する協定書」( 以下「協定書」という。) 第1 1 条の規定に基づき、具体的な運用を定めるものとし、阪神間が連携を保ち、応急対策活動を迅速かつ的確に行い、災害から住民の生命財産を守る広域的な防災体制の整備を図ることを目的とする。
( 事務局)
第2 条 この実施細目に係る事務局は、協定市町が担当するものとする。
( 協定市町の区分)
第3 条 協定市町を次のとおり東部、西部の市町に区分し、救援・救護活動に当たるものとする。
(1) 東部地域
尼崎市・伊丹市・川西市・猪名川町
(2) 西部地域
西宮市・芦屋市・宝塚市・三田市
( 連絡担当市町)
第4 条 前条に定める各地域の正副連絡担当市町を次表のとおり定める。
地 域 | 連絡担当市町 | 副連絡担当市町 |
東 部 | 尼崎市 | 伊丹市 |
西 部 | 西宮市 | 宝塚市 |
( 情報の収集及び伝達方法)
第5 条 災害が発生した場合、被災市町は、別紙1 「応援要請書」により、速やかに前条に定める各地域の連絡担当市町に連絡する。ただし、そのいとまがない場合には、口頭により要請を行い、後に別紙1 「応援要請書」を速やかに提出するものとする。なお、連絡担当市町が被災等により連絡事務を行いがたい場合は、副連絡担当市町が事務を代行する。
2 連絡を受けた連絡担当市町は、地域内の他市町に前項の内容を伝達し、救援・救護が必要な場合は地域内の状況を取りまとめ、応援体制を被災市町に連絡する。
3 前項までの連絡方法が取りがたい場合は、協定書第6 条の規定により応援要請を待たずに応援要請を行うことができる。
4 第3 項までの連絡方法は、応急時( 発災から7 日以内) までとし、復旧時以降( 発災から8 日目以降) の連絡方法に関しては、災害の程度等を考慮し、状況により適時対処するものとする。
5 各市町の連絡先は別紙2 「阪神地域防災連絡網」のとおりとする。この「阪神地域防災連絡網」の内容に変更が生じた際は、事務局まで連絡することとする。
6 前項に定めるもののほか、災害発生時において連絡担当市町は、兵庫県災害対策阪神南地方本部( 兵庫県阪神南県民局)、兵庫県災害対策阪神北地方本部( 兵庫県阪神北県民局) と連絡を取るものとする。
7 前項の連絡を受けた兵庫県災害対策阪神南地方本部及び阪神北地方本部は、協定書第
5 条第1 項の応援内容について最大限の協力をするものとする。
8 応援要請の有無にかかわらず応援活動を実施した各市町は、別紙3「応援活動報告書」により、被応援市町に報告するものとする。
( 救援物資に係る応援の方法及び目標)
第6 条 協定書第5 条第1 項第1 号に規定する被災者の食糧その他生活必需品の提供については、別紙4 「各市町の備蓄状況」を基に被応援市町に提供するものとする。
2 食糧の確保については、災害の規模、場所等により異なるが、概ね発災直後( 3 日以内) を目標とする。
( 応援経費の負担について)
第7 条 応援の実施に要した費用は、原則として発災から復旧時まで( 1 カ月以内) は、応援市町が負担するものとする。
2 疑義が生じた場合及び復興時以降については、協定市町がその都度協議して定める。
( 細目の改正)
第8 条 実施細目について、改正の必要があると認められるときは、協定市町が協議するものとする。
附 則
この実施細目は、平成9 年1 1 月1 日から効力を生ずる。附 則
この実施細目は、平成2 2 年4 月1 日から実施し、平成1 3 年4 月1 日から適用する。
附 則この実施細目は、平成2 2 年4 月1 日から実施し、平成1 3 年4 月1 日から適用する。
この実施細目の成立を証するため本書8 通を作成し、協定市町記名押印のうえ、各1 通を保有する。
平成2 2 年3 月2 5 日
尼崎市長 | 白井 | 文 | 西宮市長 | 山田 | 知 | 芦屋市長 | 山中 | 健 |
伊丹市長 | 藤原 | 保幸 | 宝塚市長 | 中川 | 智子 | 川西市長 | 大塩 | 民生 |
三田市長 | 竹内 | 英昭 | 猪名川町長 | 福田 | 長治 |
別紙1
応 援 要 請 書
被 応 援 側 市 町 | |||
応 援 要 請 先 市 町 | |||
応 援 要 請 日 時 | |||
災 害 発 生 日 時 | |||
災 害 発 生 場 所 | |||
災 害 の 概 要 ・災害種別 ・災害の状況等 | |||
応 援 要 請 内 容 | |||
集 結 場 所 | |||
そ の 他 必 要 事 項 | |||
被応援側担当者 | 職 氏名 連絡先 | 連絡担当市町の担当者 | 職 氏名 連絡先 |
別紙2
阪神地域防災連絡網
平成 年 月 日現在
電 話 回 線 | 衛 星 電 話 | |||
電 話 | FAX | 電 話 | FAX | |
尼 崎 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
西 宮 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
芦 屋 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
伊 丹 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
宝 塚 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
川 西 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
三 田 市 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
猪 名 川 町 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
阪神南県民局 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 | ||||
阪神北県民局 | (昼) (夜) | |||
担当部局 職・氏名 |
別紙3
応 援 活 動 報 告 書
応 援 側 市 町 | |
要請受理日時または災 害 認 知 日 時 | |
応 援 活 動 場 所 | |
応 援 活 動 期 間 | |
災 害 発 生 場 所 | |
応 援 活 動 組 織 等 (指揮者・人員・車両等) | |
応 援 活 動 の 内 容 | |
使 用 器 材 及 び消 費 物 品 等 | |
そ の 他 参 考 事 項 | |
応援側市町担当者 | 職 氏名 TEL |
別紙4
各市町の備蓄状況
(食糧・生活必需品)
平成 年 月 日現在
種類 | 品名 | 市町名 | ||||
食 糧 | 乾パン | |||||
おかゆ | ||||||
アルファー米 | ||||||
粉ミルク | ||||||
非常食 | ||||||
飲料水 | ||||||
その他 | ||||||
生活必需品 | 毛 | 布 | ||||
紙おむつ | ||||||
生理用品 | ||||||
ポリ容器 | ||||||
シート | ||||||
その他 |
消防相互応援に関する覚書
平成9 年 11 月1 日付で、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町( 以下「協定市町」という。)との間で締結した「災害応急対策活動の相互応援に関する協定書( 以下「協定書」という。)」に基づき、「災害応急対策活動の相互応援に関する協定実施細目( 以下「協定実施細目」という。)」の規定にかかわらず、協定市町との間に消防相互応援に関し、この覚書を締結する。
( 応援の種別)
第1 条 消防相互応援は、次に掲げる応援とする。
(1) 通常応援 協定市町に相接する地域及び当該地域の周辺部で災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し若しくは受報した場合に応援要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援 協定市町の地域内に災害が発生した場合に当該災害発生地を管轄する消防長の要請を受けて出動する応援
( 通報義務)
第2 条 協定市町の消防長は、その隣接する市町の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し若しくは受報した場合は、直ちにその旨を災害発生地( 災害が発生するおそれがある地域を含む。以下同じ。) を管轄する消防長へ通報するものとする。
( 通常応援の通報)
第3 条 第1 条第1 号に規定する通常応援に出動した場合は、直ちにその旨を災害発生地の消防本部へ通報するものとする。
( 特別応援の要請)
第4 条 第1 条第2 号に規定する特別応援の要請は、協定市町の消防本部を通じて行ない、様式1 号により、次の各号に掲げる事項を明示してするものとする。
(1) 災害の発生場所及び概要
(2) 必要とする車両、人員及び資器材
(3) 集結場所及び活動内容
(4) その他必要事項
( 指揮)
第5 条 協定書第5 条第8 号に規定する消防、救急、水防作業隊( 以下「応援隊」という。)の指揮は、災害発生地を管轄する消防長又は消防署長が応援隊の長に対して行うものとする。
( 応援時の即報)
第6 条 応援市町の消防長は、応援活動が終了したときは、災害発生地を管轄する消防長へ様式第2 号により、その応援の概要を即報するものとする。
( 応援経費の負担)
第7 条 応援の実施に要した費用の負担は、協定実施細目第7 条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援市町において負担する経費ア 公務上の災害補償費
イ 旅費及び出動手当
ウ 車両及び機械器具の燃料費( 現地で調達したものを除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 被服の損料等
カ 交通事故における損害賠償費等
(2) 被応援市町において負担する経費
ア 車両及び機械器具の燃料費( 現地で調達したもの。)イ 宿泊費及び食料費
ウ 化学消火薬剤等資機材費
エ 現場活動中に第三者に与えた損害賠償費等オ 賞じゅつ金等
2 前項の規定に疑義が生じた場合は、応援市町と災害発生地の消防長が、協議して定めるものとする。
( 資料の交換)
第8 条 協定市町の消防長は、毎年4 月1 日で、次の各号に掲げる資料を相互に交換するものとする。
(1) 消防力現況一覧表
(2) 救急告示医療機関に関する資料
(3) その他参考資料
( 実施の細目)
第9 条 この覚書の実施に関し必要な事項又は疑義を生じた事項については、そのつど協定市町の消防長が協議のうえ、定めるものとする。
付 則
この覚書は、平成1 3 年3 月1 日から効力を生ずる。
この覚書の成立を証するため本書8 通を作成し、協定市町の消防長記名押印のうえ、各1 通を保有する。
平成1 3 年3 月1 日 | 尼 | 崎 | 市 | 消 | 防 | 長 | 近 | 成 | 義 | 男 | |
西 | 宮 | 市 | 消 | 防 | 長 | 川 | 崎 | 洋 | 光 | ||
芦 | 屋 | 市 | 消 | 防 | 長 | 鈴 | 木 | 惠 | 太 | 郎 | |
伊 | 丹 | 市 | 消 | 防 | 長 | 藤 | 原 | 稔 | 三 | ||
宝 | 塚 | 市 | 消 | 防 | 長 | 宮 | 先 | 昇 | |||
川 | 西 | 市 | 消 | 防 | 長 | 上 | 浦 | 和 | 祥 | ||
三 | 田 | 市 | 消 | 防 | 長 | 安 | 井 | 昭 | 久 | ||
猪 | 名 川 町 消 | 防 | 長 | 井 | 谷 | 丈 | 志 |
【協定 1-5】神戸市近隣7市1町との災害応急対策活動の相互応援に関する協定
災害応急対策活動の相互応援に関し、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、三木市、稲美町及び明石市( 以下「協定市町」という。) との間に次のとおり協定する。
( 目的)
第1 条 この協定は、協定市町の区域内において災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応急対策活動の万全を期すことを目的とする。
( 災害の範囲)
第2 条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法( 昭和 36 年法律第 223 号) 第
2 条第1 号に規定する災害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。
( 相互応援)
第3 条 協定市町は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。
( 連絡担当部局)
第4 条 協定市町は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
( 応援の要請及び方法)
第5 条 協定市町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供
(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用
(3) 診療、検病、伝染病患者の収容その他治療及び防疫作業のための職員の応援並びに所要の施設の利用及び医療品等の提供
(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供
(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
( 7 ) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(8) 消防、救急、水防作業隊の応援並びに所要の資材の提供
(9) その他応急対策活動に必要な措置
( 緊急応援)
第6 条 協定市町は、前条の規定にかかわらず、協定市町の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要し、前条に定める要請を待ついとまがないと認められる場合には同条の要請を待たずに応援を行うことができる。
この場合においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市町( 以下「被応援市町」という。) へ通報するものとする。
( 応援措置の履行)
第7 条 応援を行う協定市町( 以下「応援市町」という。)は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。
( 応援経費の負担)
第8 条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより被応援市町が負担するものとする。
(1) 応援職員の旅費等
ア 応援市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費
イ 応援職員が応援業務に従事中第三者に損害を与えた場合の補償費
(2) 救援物資の購入等 当該物資の購入費及び輸送費
(3) 車両等の燃料費等 燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
(4) 機械器具類の輸送費等 輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
2 前項第1 号イに規定する補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費については、応援市町、被応援市町双方協議して定めるものとする。
( 地域防災計画その他資料等の交換)
第9 条 協定市町は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。
( 実施の細目)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議のうえ別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成8 年6 月1 日から効力を生ずる。
2 昭和 38 年 12 月 2 日に神戸市と三田市が締結した災害相互応援協定及び昭和 45 年 3
月 9 日に神戸市と芦屋市・西宮市が締結した災害相互応援協定は廃止する。附 則
1 この協定は、平成 17 年 10 月 24 日から効力を生ずる。
2 平成 8 年 6 月1 日に神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、吉川町、三木市、稲美町及び明石市が締結した災害時における相互応援協定は廃止する。
この協定の成立を証するため本書8 通を作成し、協定市町長記名押印の上、各1 通を保有する。
平成1 8 年5 月1 1 日
神戸市中央区加納町6 - 5 - 1 三田市三輪2 - 1 - 1神 戸 市 三 田 市
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎 代表者 三田市長 岡 田 義 弘
芦屋市精進町7 - 6 三木市上の丸1 0 - 3 0芦 屋 市 三 木 市
代表者 芦屋市長 山 中 健 代表者 三木市長 薮 本 吉 秀
西宮市六湛寺町1 0 - 3 加古郡稲美町国岡1 3 5 - 1西 宮 市 稲 美 町
代表者 西宮市長 山 田 知 代表者 稲見町長 赤 松 達 夫
宝塚市東洋町1 - 1 明石市中崎1 丁目5 - 1宝 塚 市 明 石 市
代表者 宝塚市長 阪 上 善 秀 代表者 明石市長 北 口 寛 人
神戸市近隣7 市1 町との災害応急対策活動の相互応援に関する協定実施細目
( 趣旨)
第1 条 この実施細目は、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、三木市、稲美町及び明石市( 以下「協定市町」という。)との間で締結した災害時における相互応援協定( 以下「協定」という。)第1 0 条の規程に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
( 協定市町の区分)
第2 条 協定参加市町を次の通り地域別に区分する。
(1) 阪神地域
西宮市・芦屋市・宝塚市・三田市
(2) 神戸地域
神戸市
(3) 東播磨地域
三木市・稲美町・明石市
( 連絡担当市町)
第3 条 前条に定める各地域の正副連絡担当市町を次表の通り定める。
地 | 域 | 連絡担当市町 | 副連絡担当市町 | |||
阪神地域 | 芦 | 屋 | 市 | 三 | 田 | 市 |
神戸地域 | 神 | 戸 | 市 | な | し | |
東播磨地域 | 明 | 石 | 市 | 三 | 木 | 市 |
2 災害が発生した場合、被災市町は、速やかに連絡担当市町に被害状況・応援要請内容等を連絡し、連絡を受けた連絡担当市町は、被災市町からの連絡内容を地域内の他市町及び他地域の連絡担当市町に連絡する。
3 連絡担当市町が被災等により、情報収集・連絡事務等を行いがたい場合は、副連絡担当市町が連絡担当市町の事務を代行する。
4 連絡担当市町及び副連絡担当市町は、その事務を行うにあたり、地域内の他市町に協力を要請することができる。
( 経費の請求)
第4 条 協定第8 条に定める応援に要した経費の請求は、応援市町の市町長名による請求書( 関係書類添付) により、各市町の連絡担当部局を経由して応援要請市町の市町長に対して行うものとする。
( 緊急応援活動に要する経費の負担及び請求)
第5 条 協定第6 条の規定による緊急応援活動に要する経費の請求については、前条の規定を準用する。
( 資料情報等の交換)
第6 条 協定第9 条に定める資料情報等については、次のとおりとする。
(1) 連絡担当部局の課名・担当責任者及び同代理者の職氏名・電話番号その他連絡に必要な事項
(2) 緊急物資及び資機材等の保有状況
(3) その他必要と考えられる事項
( 防災担当者会議の設置)
第7 条 協定締結市町は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、定期的に防災担当者の会議を開催し、意見・情報等の交換を行う。
( その他)
第8 条 この実施細目によりがたい事項及びこの実施細目に定めのない事項は、その都度協定締結市町が協議して定めるものとする。
附 則
1 この実施細目は、協定の発効日から適用する。
2 平成 9 年 10 月 23 日に神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、吉川町、三木市、稲美町及び明石市が締結した災害時における相互応援協定に関する実施細目は廃止する。
【協定 1-6】神戸市・三田市消防相互応援協定書
( 目的)
第 1 条 この協定は、消防組織法( 昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、神戸市( 以下「甲」という。) 又は三田市( 以下「乙」という。) の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救急事故( 以下「災害等」という。)が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期することを目的とする。
( 応援の種別・区域)
第2 条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。
(1) 通常応援
別表第 1 に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれかが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市( 以下「被災地」という。) の消防長からの要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援
別表第 2 に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動する応援( ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、被災地の消防長から要請があったものとみなす。)
( 通常応援の方法)
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、その災害等に応じた消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。)を出動させて必要な措置を行うものとする。
( 特別応援の方法)
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。
( 通報義務)
第 5 条 応援を受けた市( 以下「受援市」という。) の区域内において災害等が発生したことを覚知した応援を行った市( 以下「応援市」という。)の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。
( 指揮権)
第 6 条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。
( 応援に係る経費)
第 7 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援市において負担する経費ア 公務災害補償に要する経費イ 旅費及び出動手当
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等エ 被服の損料等
オ 上記以外の人件費その他の経費
(2) 受援市において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食料費
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費エ 賞じゅつ金、賞慰金
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等( 応援市に対して当該損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額)。ただし、応援市の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。
カ 化学消火薬剤等の資機材費
2 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。
( 資料の交換)
第 8 条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内容に変更があった場合も同様とする。
( 情報交換会)
第 9 条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。
( 協議)
第 10 条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲及び乙は協議のうえ決定するものとする。
( 委任)
第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して覚書に定めるものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この協定は、締結の日から施行する。
( 旧協定の廃止)
2 神戸市・三田市消防相互応援協定書( 平成 16 年 12 月 1 日締結) は廃止する。
( 締結前の経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の神戸市・三田市消防相互応援協定書( 以下「旧協定」という。) に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
( 保管)
4 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
平成 19 年 1 月1 2 日
甲 神戸市長 矢 田 立 郎
乙 三田市長 岡 田 義 弘
受援市 | 出動区域 | 出動隊 |
神戸市 | 1 北区長尾町 2 北区道場町( 生野字南山を除く。) 3 北区鹿の子台北町 4 北区鹿の子台南町 5 北区上津台 6 北区赤松台 | 災害等に応じた消防隊等 |
三田市 | 神戸市及び三木市と三田市との境界線、県道下相野東条線、県道福住三田線、国道 176 号並びに三輪交差点と山田川滑谷えん堤と大岩岳とを結ぶ線によっ て囲まれた区域 |
別表第 1( 第 2 条第 1 号関係)通常応援出動区分表
受援市 | 出動区域 | 出動隊 |
神戸市 | 神戸市域 | 災害等に応じた消防隊等 |
三田市 | 三田市域 |
別表第2 ( 第 2 条第 2 号関係)特別応援出動区分表
注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等により兵庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。
神戸市・三田市消防相互応援覚書
( 趣旨)
第 1 条 この覚書は、神戸市と三田市( 以下「両市」という。) が締結した神戸市・三田市消防相互応援協定( 平成 19 年 1 月1 2 日締結。以下「協定」という。) 第 11 条の規定に基づき、両市の消防相互応援に必要な事項を定めるものとする。
( 応援の通知)
第2 条 協定第 2 条第1 号の通常応援を行うときは、速やかに次の事項を被災地の消防機関に通知するものとする。
(1) 災害等の種別とその概要及びその発生場所
(2) 災害等の通報者の氏名及び電話番号 (3) 応援出動部隊の指揮者の職及び氏名 (4) 応援出動隊名及び無線呼出し名称
2 協定第 2 条第 2 号の特別応援を要請するときは、被災地の消防長は、次の事項を、応援を求めようとする市の消防長に通知するものとする。
(1) 災害等の種別及びその概要並びに発生場所
(2) 必要な機械器具及び化学消火薬剤
(3) 誘導員の配置の有無及びその位置
(4) 応援要請に係る連絡担当者の所属及び氏名
(5) その他応援要請に必要な事項
( 現場報告)
第3 条 応援隊の最高指揮者は、災害等の現場に到着したときは、遅滞なく応援隊の車種及び隊数を受援市の現場最高指揮者に報告するものとする。
2 応援隊の最高指揮者は、災害等の現場を引き揚げるときは、受援市の現場最高指揮者に次の事項を報告するものとする。
(1) 活動概要( 場所、時間、隊数等)
(2) 活動中の異常の有無
(3) 隊員の負傷の有無
(4) 車両及び資機材の損傷の有無
(5) その他必要な事項
( 現場指揮)
第 4 条 応援隊の最高指揮者は、受援市の現場最高指揮者に現場指揮について助言することができる。
( 活動報告)
第 5 条 応援市の消防長は、応援隊が所属する消防署所に帰着したとき、速やかに応援活
動の概要を様式第1 により受援市の消防長に報告するものとする。
( 応援経費の算定)
第 6 条 協定第 7 条第 1 項第 2 号に規定する化学消火薬剤等の使用に係る経費については、使用量にその購入単価を乗じて得た額とする。ただし、円以下は切り捨てるものとする。
( 資料の交換)
第 | 7 条 | 協定第 8 条に規定する資料は、次の各号に定めるものとする。 |
(1) | 消防地水利の状況 | |
(2) | 消防力の現況 | |
(3) | 救急病院の状況 | |
(4) | 危険物施設の現況 | |
(5) | その他災害等の対応に必要なもの |
2 前項の資料は、各 2 部ずつ交換するものとし、変更の都度行うものとする。
( 情報交換会)
第 8 条 協定第 9 条に規定する情報交換会は、年に 1 回開催するものとし、事務局は、両市の持ち回りとする。
( 覚書の改正)
第 9 条 この覚書に定めがない事項又は疑義が生じたときは、その都度協議し、決定するものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この覚書は、締結の日から施行する。
( 旧覚書の廃止)
2 神戸市・三田市消防相互応援覚書( 平成 16 年 12 月 1 日締結) は廃止する。
( 保管)
3 本覚書の成立を証するため、本書 2 通を作成し、両市それぞれの消防長が記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
平成 19 年 1 月1 2 日
神戸市消防長 平井 健二
三田市消防長 清水 和雄
【協定 1-7】三田市・篠山市災害応急対策活動の相互応援に関する協定
災害応急対策活動の相互応援に関し、三田市及び篠山市( 以下「協定市」という。)との間に次のとおり協定する。
( 目的)
第1 条 この協定は、協定市の区域内において災害が発生した場合において、協定市が相互に応援し、その応急対策活動の万全を期すことを目的とする。
( 災害の範囲)
第2 条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法( 昭和 36 年法律第 223 号) 第
2 条第1 号に規定する災害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。
( 相互応援)
第3 条 協定市は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。
( 連絡担当部局)
第4 条 協定市は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
( 応援の要請及び方法)
第5 条 協定市は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供
(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用
(3) 診療、検病、感染症患者の入院の勧告又は措置及び消毒作業のための職員の応援並びに所要の施設の利用及び医療品等の提供
(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供
(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
( 7 ) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(8) 消防、救急及び水防作業隊の応援並びに所要の資材の提供
(9) その他応急対策活動に必要な措置
( 緊急応援)
第6 条 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要し、前条に定める要請を待ついとまがないと認められる場合には同条の要請を待たずに応援を行うことができる。
この場合においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市( 以下「被応援市」という。)へ通報するものとする。
( 応援措置の履行)
第7 条 応援を行う協定市( 以下「応援市」という。)は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。
( 応援経費の負担)
第8 条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次に掲げるところにより被応援市が負担するものとする。
(1) 応援職員の旅費等
ア 応援市の旅費に関する規定による応援職員の旅費
イ 応援職員が応援業務に従事中第三者に損害を与えた場合の補償費
(2) 救援物資の購入等 当該物資の購入費及び輸送費
(3) 車両等の燃料費等 燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
(4) 機械器具類の輸送費等 輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
2 前項第1 号イに規定する補償費のうち、被応援市への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費については、応援市、被応援市双方協議して定めるものとする。
( 地域防災計画その他資料等の交換)
第9 条 協定市は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。
( 訓練への参加)
第1 0 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、協定市が行う防災訓練等に参加することができる。
( 補則)
第1 1 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、協定市が協議のうえ決定するものとする。
付 則
1 この協定は、平成1 3 年4 月1 2 日から効力を生ずる。
2 この協定の成立を証するため本書2 通を作成し、協定市長記名押印の上、各1 通を保有する。
平成1 3 年4 月1 2 日
三田市三輪2 丁目1 番1 号三 田 市
三田市長 岡 田 義 弘
篠山市北新町4 1 番地篠 山 市
篠山市長 瀬 戸 亀 男
【協定 1-8】三田市・篠山市消防相互応援協定
消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号)第3 9 条の規定に基づき、三田市( 以下「甲」という。)と篠山市( 以下「乙」という。)は、消防相互応援に関し、次のとおり協定する。
( 目的)
第1 条 この協定は、甲又は乙の区域内に火災又は救急・救助事故及びその他の災害( 以下「火災等の災害」という。) が発生した場合において、甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期することを目的とする。
( 応援要請)
第2 条 甲又は乙の区域内において火災等の災害が発生し、この協定に基づく応援を受けようとするときは、火災等の災害の発生地( 以下「被災地」という。)を管轄する市の消防長から要請のあった場合は、応援隊を派遣するものとする。( ただし、甲又は乙の境界付近で火災等の災害が発生した場合に要請を受けずに出動したとき若しくは甲又は乙の消防長が応援の必要があると認めて出動したものは、この応援要請に基づいて行ったものとみなす。)
( 災害の種別)
第3 条 この協定に基づき応援活動を必要とする災害の種別は、次のとおりとする。
(1) 火災
(2) 救急・救助
(3) 地震・風水害等
(4) その他応援活動を必要とするもの
( 応援隊の派遣)
第4 条 応援を行う市の消防長は、消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させて必要な活動を行うとともに、受援市の消防長に対してその旨を通知するものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。
( 応援隊の指揮)
第5 条 応援隊は、消防組織法第4 7 条の規定に基づき、受援市長の委任を受けた消防長又は消防署長の指揮の下に活動するものとする。
( 応援の経費)
第6 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援市において負担する経費ア 公務災害補償に要する経費イ 旅費及び出動手当
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等エ 被服の損料費
オ 上記以外の人件費その他の経費
(2) 受援市において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費
イ 宿泊費及び食料費
ウ 当該応援のために特別に必要になった車両及び機械器具の修理費エ 賞じゅつ金、賞慰金
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費( 応援市に対して当該損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保 険金等の額を控除した額)
ただし、応援市の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市の負担とする。
カ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等の資機材費
( 協議)
第7 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項についてはその都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
( 委任)
第8 条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成1 9 年5 月1 日から実施する。
2 平成1 1 年5 月1 日締結の三田市・篠山市消防相互応援協定は、廃止する。
3 本協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1 通を保有するものとする。
平成1 9 年5 月1 日
甲 三田市長 岡田義弘
乙 篠山市長 酒井隆明
( 趣旨)
消防相互応援に関する覚書
第1 条 この覚書は、三田市( 以下「甲」という。) と篠山市( 以下「乙」という。) が締結した消防相互応援協定( 以下「協定」という。)第8 条の規定に基づき、消防相互応援に関し必要な事項を定める。
( 応援要請)
第2 条 協定第2 条の応援要請は、電話・ファクシミリ( 様式第1 号) 又は口頭により行う。
2 応援要請は、次の各号に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 火災等の災害発生場所及び概要 (2) 必要とする車両、人員及び資器材 (3) 集結場所及び活動内容
(4) その他必要な事項
3 前項の応援要請は、次の連絡担当部局を通じて行うものとする。三田市消防本部消防課
篠山市消防署通信係
( 応援の報告)
第3 条 応援隊の長は、現場に到着したときは、受援市の現場最高指揮者( 以下「指揮者」という。) にその旨報告するものとする。
( 現場引き揚げ)
第4 条 応援隊の長は、現場を引き揚げるときは、応援活動の概要その他必要な事項を指揮者に報告するものとする。
( 応援の通報)
第5 条 応援市の消防長は、応援隊が帰庁した後速やかに、出動した人員、車両等の概要を様式第2 号により受援市の消防長に通知するものとする。
( 協議)
第6 条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この覚書は、平成1 9 年5 月1 日から実施する。
2 本成立を証するため本書2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1 通を保有するものとする。
平成1 9 年5 月1 日 | ||||||
甲 | 三田市消防長 | 清 | 水 | 和 | 雄 | |
乙 | 篠山市消防長 | 大 | 前 | 良 | 太 |
【協定 1-9】三木市・三田市消防相互応援協定書
( 目的)
第1 条 この協定は、消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号) 第3 9 条の規定に基づき、三木市( 以下「甲」という。) 又は三田市( 以下「乙」という。) の区域内において火災及び火災を除く災害又は救急事故( 以下「災害等という。)が発生した場合に、甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期することを目的とする。
( 応援の種別・区域)
第2 条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。
(1) 通常応援
別表第1 に定める区域内において災害等が発生し、若しくは発生するおそれがあることを甲乙いずれかが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する消防長からの要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援
別表第2 に定める区域内において災害等が発生した場合に、災害等の発生場所を管轄する消防長の要請に基づき出動する応援。ただし、応援市が災害等の状況により、被応援市の要請を待たずに応援出動した場合は、被応援市から要請があったものとみなす。
( 通常応援の方法)
第3 条 前条第1 号の場合において、応援市の消防長は、災害等の発生場所を管轄する消防長に通知するとともに、その災害に応じた消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させて必要な措置を行うものとする。
( 特別応援の方法)
第4 条 第2 条第2 号の場合において、応援市の消防長は、災害等の発生場所を管轄す る消防長の要請を受けたときは、その災害等に応じた消防隊等を出動させるものとする。ただし、応援市の区域内において災害等が発生し、消防隊等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。
2 被応援市の消防長は、応援要請に際して、次の事項を応援市の消防長に通知するものとする。
(1) 災害等の種別及びその概要並びに発生場所
(2) 必要な機械器具及び化学消火薬剤
(3) 誘導員の配置の有無及びその位置
(4) 応援要請に係る連絡担当者の所属及び氏名
(5) その他応援要請に必要な事項
( 通報義務)
第5 条 被応援市の区域内において災害等が発生したことを覚知した応援市の消防長は、遅滞なく災害等の発生場所を管轄する消防長に通報するものとする。
( 指揮権)
第6 条 応援市の消防長等は、災害等の発生場所を管轄する消防長の指揮のもとに活動するものとする。
( 応援に係る経費)
第7 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援市において負担する経費ア 公務上の災害補償費
イ 旅費及び出動手当
ウ 車両及び機械器具の燃料( 現地で調達したものを除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 被服の損料等
カ 交通事故における損害賠償費等
(2) 被応援市において負担する経費
ア 車両及び機械器具の燃料費( 現地で調達したもの)イ 宿泊費及び食料費
ウ 化学消火薬剤等資機材費
エ 現場活動中に第三者に与えた損失補償費オ 賞じゅつ金及び賞慰金
2 前項に規定する以外の経費又は同項の規定により難いときは、甲乙協議の上定める。
( 資料の交換)
第8 条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内容に変更があった場合も同様とする。
( 情報交換会)
第9 条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、情報交換会を開催するものとする。
( 協議)
第1 0 条 甲又は乙が、協定の内容について疑義が生じた場合又は改正する必要があると認めた場合は、甲及び乙は協議の上決定するものとする。
( 委任)
第1 1 条 この協定の実施に関し必要事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、締結の日から施行する。
2 三木市・三田市消防相互応援協定書( 昭和6 0 年1 1 月1 日締結) は廃止する。
3 三田市・吉川町消防相互応援協定書( 昭和5 4 年7 月1 日締結) は廃止す る。
4 この協定の締結前に廃止前の三木市・三田市消防相互応援協定書及び三田市・吉川町消防相互応援協定書( 以下「旧協定」という。)に基づいて行った応援の経費負担については、旧協定の例による。
本協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
平成2 2 年1 2 月6 日
甲 三木市長 薮 本 吉 秀
乙 三田市長 竹 内 英 昭
別表第1
通常応援出動区分表
被応援市 | 出 動 区 域 | 出 動 隊 |
三木市 | 三木市と三田市の境界に係る三木市域 | 災害に応じた消防隊等 |
吉川町のうち 富岡、新田、上荒川及び福吉 | ||
三田市 | 三田市と三木市の境界に係る三田市域 | |
大川瀬、上相野、下相野、テクノパーク、 上内神及び馬渡 |
別表第2
特別応援出動区分表
被応援市 | 出 動 区 域 | 出 動 隊 |
三木市 | 三木市域 | 災害に応じた消防隊等 |
三田市 | 三田市域 |
注1 被応援市の要請により、出動隊を増強することができる。
注2 出動隊は、甲乙相互の消防力及び両市内の災害発生状況を勘案した数とする。
注3 災害等の規模により、両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定により、兵庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。
三木市・三田市消防相互応援覚書
( 趣旨)
第1 条 この覚書は、三木市と三田市( 以下「両市」という。)が締結した三木市・三田市消防相互応援協定( 平成1 7 年1 0 月2 4 日締結。以下「協定」という。)第1 1 条の規定に基づき、両市の消防相互応援に必要な事項を定めるものとする。
( 応援の通知)
第2 条 協定第 2 条第 1 号の通常応援を行うときは、速やかに次に掲げる事項を火災及び火災を除く災害又は救急事故( 以下「災害等」という。)の発生場所を管轄する消防機関に通知するものとする。
(1) 災害等の種別とその概要及びその発生場所
(2) 災害時等の通報者の氏名及び電話番号 (3) 応援出動部隊の指揮者の職名及び氏名 (4) 応援出動隊名及び無線呼出し名称
( 現場報告)
第3 条 応援隊の指揮者は、災害等の現場に到着したときは、遅滞なく応援隊の車種及び隊数を被応援市の現場最高指揮者に報告するものとする。
2 応援隊の指揮者は、災害等の現場を引き揚げるときは、災害等の発生場所を管轄する現場最高指揮者に次の事項を報告するものとする。
(1) 活動概要( 場所、時間、隊数等)
(2) 活動中の異常の有無
(3) 隊員の負傷の有無
(4) 車両及び資機材の損傷の有無
(5) その他必要な事項
( 現場指揮)
第4 条 応援隊の統括指揮者は、災害等の発生場所を管轄する現場最高責任者に現場指揮について助言することができる。
( 活動報告)
第5 条 応援市の消防長は、応援隊が所属する消防署所に帰着したときは、速やかに応援活動の概要を様式第1 により被応援市の消防長に報告するものとする。
( 応援経費の算定)
第6 条 協定第 7 条第 1 項第2 号に規定する化学消火薬剤等の特殊な消火薬剤の使用に係る経費については、使用量にその購入単価を乗じて得た額とする。ただし、円以下は切り捨てるものとする。
( 資料の交換)
第7 条 協定第 8 条に規定する資料は、次に定めるものとする。
(1) 消防水利の状況 (2) 消防力の現況 (3) 救急病院の状況
(4) 危険物施設の状況
(5) その他災害等の対応に必要なもの
2 前項の資料は、各自その 1 部ずつを交換するものとし、変更の都度行うものとする。
( 情報交換会)
第8 条 協定第9 条に規定する情報交換会は、随時開催するものとする。
( 覚書以外の事項)
第1 0 条 この覚書に定めがない事項又は疑義が生じたときは、その都度両市消防長が協議のうえ定めるものとする。
附 則
1 この覚書は、締結の日から有効とする。
2 三木市・三田市消防相互応援覚書( 昭和6 0 年1 1 月 1 日締結) は破棄する。
3 三田市・吉川町消防相互応援覚書( 昭和5 4 年7 月 1 日締結) は破棄する。 この覚書の成立を証するため、本書2 通を作成し、両市それぞれの消防長が記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
平成2 2 年1 2 月6 日 | |||||
三木市消防長 三田市消防長 | 髙 今 | 谷 西 | 尚 竹 | 志 夫 |
様式第1(第5条関係)
応援活動即時報告書
(三木市・三田市消防相互応援)
応援側消防本部 | |||||
担当者(所属・職・氏名) | |||||
連絡先電話番号 | |||||
報告日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
災害種別(火災・救急・その他災害) | |||||
発生場所 | |||||
覚知時刻 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
第1小隊 | 第2小隊 | ||||||||||
車両呼称(*1) | |||||||||||
部 | 隊(*2) | ||||||||||
車 | 種(*3) | ||||||||||
指揮者名 | |||||||||||
人 | 員(*4) | 名 | 名 | ||||||||
出 | 発(*5) | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
現場到着(*6) | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
現場引揚(*7) | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
帰 | 庁(*8) | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
活動場所 | |||||||||||
応援活動の概要 | |||||||||||
使用資機材 | |||||||||||
消費資機材 | |||||||||||
隊員の負傷(*9) | |||||||||||
資機材の損傷(*10) | |||||||||||
その他特記事項 |
*1 各消防本部における無線呼称を記載する。
*2 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」に準じ、指揮隊、消火部隊、救助部隊、救急部隊、後方支援部隊、航空部隊、水上部隊、特殊災害部隊及び特殊装備部隊の区分により記載する。
*3 指揮車、ポンプ車、水槽付きポンプ車、科学車、救助工作車(Ⅱ型)、高規格救急車、支援車、毒劇物災害対応車、大型化学車、大型高所放水車等に区分し記載する。
*4 指揮者を含む総乗組人員数を記載する。
*5 原則として応援隊が常駐署所から出動した時刻とするが、消防本部内で集結後、移動を開始した場合は、移動を開始した時刻とする。
*6 活動を要請された場所又は現地対策本部等に到着した時刻を記載する。
*7 活動を要請された場所又は現地対策本部等を引揚げた時刻を記載する。
*8 常駐署所に帰庁した時刻を記載する。
*9、*10 事案があれば、詳細を別紙で作成する。
【協定 1-10】三田市・北はりま消防組合消防相互応援協定書
消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号)第3 9 条の規定に基づき、三田市( 以下「甲」という。) と北はりま消防組合( 以下「乙」という。) は、消防相互応援に関し、次のとおり協定する。
( 目的)
第1 条 この協定は、甲又は乙の管轄区域内において、火災又は救急・救助事故及びその他の災害( 以下「火災等」という。)が発生した場合、甲乙相互に応援し、その応急対策活動に万全を期することを目的とする。
( 応援要請)
第2 条 甲又は乙の管轄区域内において火災等が発生し、この協定に基づく応援を受けようとするときは、火災等の発生地を管轄する消防長は、相手方の消防長に対して応援を要請し、要請を受けた消防長は、この要請に基づき、消防職員による応援隊を派遣するものとする。ただし、各消防長は、甲又は乙の管轄区域境界付近で発生した火災等を覚知した場合、又は火災等の規模により相当の被害が予想される場合は、相手方の消防長の応援の要請を受けることなく応援隊を派遣するものとする。
( 応援隊の派遣)
第3 条 応援の要請を受けた( 以下「応援側」という。)消防長は、応援を行うことが可能と判断した場合は、応援の要請を行った( 以下「受援側」という。)消防長に対してその旨を連絡するものとする。
( 応援隊の指揮)
第4 条 応援隊は、消防組織法第4 7 条の規定に基づき、受援側の消防長又は消防署長の指揮の下に行動するものとする。
( 応援の経費)
第5 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
⑴ 応援側において負担する経費ア 公務災害補償に要する費用イ 旅費及び出動手当
ウ 受援側との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等エ 被服の損料等
オ 上記以外の人件費その他の経費
⑵ 受援側において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食料費
ウ 当該応援のために特別に必要となった車両及び機械器具の修理費エ 賞じゅつ金等
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等( 応援側に対して当該損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額)ただし、応援側の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援側の
負担とする。
カ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等の資機材費
( 賞じゅつ金等の負担)
第6 条 応援側の職員の賞じゅつ金等の給付は、応援側の条例を適用し、受援側の負担とする。
( 協議)
第7 条 この協定に定めない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
( 委任)
第8 条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成2 3 年4 月1 日から施行する。
2 三田市・加東市消防相互応援協定書( 平成18年6 月29日締結) は廃止する。
3 この協定の締結前に廃止前の三田市・加東市消防相互応援協定書に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
この協定の成立を証するため、この協定書2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成2 3 年5 月3 1 日
三田市長 竹 内 英 昭
北はりま消防組合
管理者 加東市長 安 田 正 義
三田市・北はりま消防組合消防相互応援に関する覚書
( 趣旨)
第1 条 この覚書は、三田市( 以下「甲」という。)と北はりま消防組合( 以下「乙」という。) が締結した消防相互応援協定( 以下「協定」という。) 第8 条に基づき、協定の実施細目について必要な事項を定めるものとする。
( 応援要請)
第2 条 協定第2 条の応援要請は、電話又は口頭により行い、次の事項を明示するものとする。
⑴ 火災又は救急救助事故及びその他の災害の発生場所( 以下「現場」という。) 及び概要
⑵ 必要とする車両、人員及び資機材
⑶ 集結場所及び活動内容
⑷ その他必要な事項
2 前項の応援要請は、次の連絡担当課を通じて行うものとする。三田市消防本部消防課
北はりま消防本部警防部警防課
( 応援の報告)
第3 条 応援隊の長は、現場に到着したときは、受援側の現場最高指揮者( 以下「指揮者」という。) にその旨を報告しなければならない。
2 応援隊の長は、現場を引き揚げるときは、応援活動の概要その他必要な事項を指揮者に報告するものとする。
( 応援の通知)
第4 条 応援側の消防長は、応援隊が帰庁した後速やかに、出動した人員、車両等の概要を別記様式により受援側の消防長に通知するものとする。
( 協議)
第5 条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙の消防長が協議して決定するものとする。
附 則
1 この覚書は、締結の日から施行する。
2 三田市・加東市消防相互応援に関する覚書( 平成18年6 月29日締結) は廃止する。
この覚書の成立を証するため、この覚書2 通を作成し、甲乙それぞれの消防長は記名押印の上、各1 通を保有するものとする。
平成2 3 年5 月3 1 日
三田市消防本部
消防長 谷 石 昌 一
北はりま消防組合
消防長 藤 本 喜 一
【協定 1-11】
中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定
消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号) 第3 9 条の規定に基づき、中国自動車道( 以下「中国道」という。)のうち、兵庫県の区域における消防及び救急業務( 以下「消防業務等」という。)の実施とその処理について、川西市、伊丹市、宝塚市、西宮市、三田市、神戸市、三木市、北はりま消防組合、姫路市、西はりま消防組合( 以下「市等」という。)の相互間において、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
( 目的)
第1 条 この協定は、中国道のうち兵庫県の区域における消防業務等の円滑化をはかるため、市等が相互に応援することを目的とする。
( 応援の種別及び方法)
第2 条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。
( 1 ) 通常応援
市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発生した火災又は救急事故等( 以下「災害」という。) を覚知した場合( 当該災害発生地を管轄する市等からの応援要請があった場合を含む。) に、消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させる応援
( 2 ) 特別応援
市等が、中国道( この協定に定める応援区域に限る。) において前号に規定する通常応援では対処することが出来ない災害が発生した場合に、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の規定により応援出動した市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援
( 応援の出動隊)
第3 条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
( 特別応援の要請)
第4 条 第2 条第2 号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。
( 応援隊の指揮)
第5 条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長があたるものとする。
( 災害( 救急事故を除く。) の事務処理)
第6 条 火災鎮火後の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 救急事故の事務処理)
第7 条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものとする。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急事故の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 応援に要する経費の負担)
第8 条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。
( 1 ) 消防職員の公務災害補償
地方公務員災害補償法( 昭和4 2 年法律第1 2 1 号)の規定に基づき応援市等が負担する。
( 2 ) 車両及び機械器具等の燃料費等
車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市等が負担する。
( 3 ) 旅費及び出動手当
消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。
( 4 ) 化学消火薬剤費等
化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。
( 5 ) 現場活動中において第三者に与えた損失補償
現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。
( 6 ) 交通事故による損害賠償等
受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するものとする。
( 協議)
第9 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のうえ定めるものとする。
( 委任)
第1 0 条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
( 実施期日)
1 この協定は、平成2 7 年9 月2 6 日から実施する。
( 旧協定の廃止)
2 中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援に関する協定( 平成2 6 年3月3 1 日締結) は廃止する。
( 経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の中国自動車道のうち兵庫県の区域における相互応援協定に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
( 保管)
4 本協定の成立を証するため、この協定書 10 通を作成し、市等において各1 通を保有する。
平成27年9月26日
川西市長 | 大 | 塩 | 民 | 生 | |
伊丹市長 | 藤 | 原 | 保 | 幸 | |
宝塚市長 | 中 | 川 | 智 | 子 | |
西宮市長 | 今 | 井 | 岳 | 司 | |
三田市長 | 森 | 哲 | 男 | ||
神戸市長 | 久 | 元 | 喜 | 造 | |
三木市長 | 藪 | 本 | 吉 | 秀 | |
北はりま消防組合管理者 | |||||
加東市長 | 安 | 田 | 正 | 義 | |
姫路市長 | 石 | 見 | 利 | 勝 |
西はりま消防組合管理者
栗 原 一
別表( 第2 条関係)
通常応援出動区分表
応援市町等名 | 応 | 援 | 区 | 域 |
宝 | 塚 | 市 | 下り線のうち宝塚市と西宮市の境界から西宮北インターチェン ジまでの区間 | |
西 | 宮 | 市 | 上り線のうち西宮市と宝塚市の境界から宝塚インターチェンジまでの区間及び下り線のうち西宮市と神戸市の境界から神戸三 田インターチェンジまでの区間 | |
三 | 田 | 市 | 上り線のうち神戸三田インターチェンジから西宮北インターチェンジまでの区間及び吉川ジャンクションの舞鶴若狭自動車道 上り線から中国自動車道上下線に通じるランプ出口までの区間 | |
神 | 戸 | 市 | 下り線のうち神戸市と三木市の境界から吉川インターチェンジ までの区間 | |
三 | 木 | 市 | 上り線のうち三木市と神戸市の境界から神戸三田インターチェンジまでの区間及び下り線のうち三木市と加東市の境界からひ ょうご東条インターチェンジまでの区間 | |
北はりま消防組 合 | 上り線のうち加東市と三木市の境界から吉川インターチェンジまでの区間及び下り線のうち加西市と福崎町の境界から福崎イ ンターチェンジまでの区間 | |||
姫 | 路 | 市 | 上り線のうち福崎町と加西市の境界から加西インターチェンジまでの区間及び下り線のうち姫路市と宍粟市の境界から山崎イ ンターチェンジまでの区間 | |
西はりま消防 組 合 | 上り線のうち姫路市と宍粟市の境界から夢前スマートインター チェンジ( ※ ) までの区間 |
( ※ )夢前スマートインターチェンジについては、姫路市及び西はりま消防組合との協議 により活用することとした。
中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定に基づく覚書
中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定第10条の規定に基づき、川西市、伊丹市、宝塚市、西宮市、三田市、神戸市、三木市、北はりま消防組合、姫路市、西はりま消 防組合(以下「市等」という。)の消防本部相互間において、次のとおり覚書を締結する。
( 通常応援の通報)
第1 条 消防本部は、協定第2 条第1 号に規定する通常応援に出動したときは、直ちにその旨を応援を受けた消防本部( 以下「受援消防本部」という。) へ通報するものとする。
( 特別応援の要請方法)
第2 条 協定第4 条に規定する特別応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うものとする。
( 1 ) 災害の種別、場所及びその概要
( 2 ) 応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤
( 3 ) 誘導員の配置状況
( 4 ) 応援要請連絡担当者の所属及び氏名
( 5 ) その他応援要請に必要な事項
( 特別応援の通報)
第3 条 消防本部は、協定第2 条第2 号に規定する特別応援に出動したときは、直ちにその旨を受援消防本部へ通報するものとする。
( 応援活動概要等の通知)
第4 条 応援を行った消防本部( 以下「応援消防本部」という。) は、応援隊が帰署したときは、すみやかに応援活動の概要を別記様式により、電話又はファクシミリで受援消防本部に通知するものとする。
2 応援消防本部は、救急事故を取り扱ったときは、必要に応じ関係各機関に連絡するものとする。
( 火災の処理結果の通報)
第5 条 応援消防本部は、火災の処理を行ったときは、火災報告取扱要領( 平成6 年
4 月 21 日付消防災第 100 号)に基づく所定の様式によるほか、火災調査上必要な事項について受援消防本部に書面で通報するものとする。
( 医療機関)
第6 条 消防本部は、中国道における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所
在地等関係事項を調査のうえ、相互に情報交換するものとする。
2 前項に規定する調査事項について変更がある場合は、その都度連絡するものとする。
( 協議)
第7 条 この覚書の実施に関し必要な事項は、市等の消防長が協議して定める。附 則
( 実施期日)
1 この覚書は、平成2 9 年2 月6 日から実施する。
( 旧覚書の廃止)
2 中国道のうち兵庫県の区域における消防相互応援に関する協定に基づく覚書( 平成2 6 年3 月3 1 日締結) は廃止する。
( 保管)
3 本覚書の成立を証するため、この覚書1 0 通を作成し、各消防本部において各1通を保有する。
平成29年2月6日
川 | 西 | 市 | 消 | 防 | 長 | 矢 | 内 | 光 | 彦 |
伊 | 丹 | 市 | 消 | 防 | 長 | 柳 | 田 | 尊 | 正 |
宝 | 塚 | 市 | 消 | 防 | 長 | 石 | 橋 | 豊 | |
西 | 宮 | 市 | 消 | 防 | 長 | 坂 | 本 | 健 | 治 |
三 | 田 | 市 | 消 | 防 | 長 | 平 | 阪 | 義 | 弘 |
神 | 戸 | 市 | 消 | 防 | 長 | 菅 | 原 | 隆 | 喜 |
三 | 木 | 市 | 消 | 防 | 長 | 藤 | 原 | 秀 | 行 |
北はりま消防組合消防長 上 田 昌 善姫 路 市 消 防 長 中 川 勝 正西はりま消防組合消防長 横 田 京 悟
別記様式( 第4 条関係)
応援( 火災・救急・救助・その他) 即時通報
応 援 消 防 本 部 | 受 援 消 防 本 部 | |||||||||||||
発 生 地 | ||||||||||||||
発生年月 日 | 日 | 年 | 月 | 出 動 部 隊 | ||||||||||
出 火 ・ 発 生 時 刻覚 知 時 刻鎮火・救急の搬送時刻 | 分分分 | 時時 時 | 消防吏員 | 名 | 台 | |||||||||
高速会社 | 名 | 台 | ||||||||||||
警 察 官 | 名 | 台 | ||||||||||||
そ の 他 | 名 | 台 | ||||||||||||
災害等の概要 | ||||||||||||||
応 | 援 | 隊 | ||||||||||||
出 | 動 隊 名 | 人 員 | 出 動 時 刻 | 帰 署 時 刻 | 放 | 水 | 時 | 刻 | 消火薬剤 | 備考 | ||||
開 始 | 終 | 了 | ||||||||||||
部活 | 隊 の動 状 況 | |||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||
発 信 取 扱者 所属・氏名 | 受 信 取 扱者 所属・氏名 |
【協定 1-12】
中国自動車道における消防及び救急等の業務に関する覚書
川西市、伊丹市、宝塚市、西宮市、三田市、神戸市、三木市、北はりま消防組合、姫路市、西はりま消防組合の各消防本部( 以下「消防本部」という。)、兵庫県企画県民部( 以下「県」という。) 及び西日本高速道路株式会社関西支社( 以下「会社」という。)は中国自動車道( 以下「中国道」という。) のうち兵庫県の区域における消防及び救急業務( 以下「消防業務等」という。)を迅速かつ適切に実施するため、次の事項について相互に協力するものとする。
( 消防業務等の実施)
第1 条 消防本部は、火災又は救急事故等( 以下「災害」という。) を覚知した場合、原則として上下線方式により消防業務等を実施するものとする。
( 通行方法)
第2 条 消防隊及び救急隊( 以下「消防隊等」という。) が現場に出動する場合は、原則として道路の通行方法に従うものとする。
( 訓練等)
第3 条 消防本部は、消防業務等に関する訓練、査察等を実施する場合は、あらかじめ会社に連絡するものとする。
( 会社)
第4 条 会社は、消防業務等の遂行について消防本部と協力して対処するとともに、次の事項について消防本部の実施する消防業務等が迅速かつ適切に遂行できるよう努めるものとする。
( 1 ) 消防本部との緊急連絡用に設置された通信施設の維持管理
( 2 ) 消防水利施設等の維持管理及び充実強化
( 3 ) 消防本部に対する災害の的確な通報及び必要な情報の提供
( 4 ) 災害の現場における交通整理並びに消防隊等に対する誘導及び支援
( 5 ) 消防本部の実施する訓練、査察等に対する施設利用等の協力
( 県)
第5 条 県は、災害が発生した場合の消防業務等の遂行に伴う諸問題について、関係機関との連絡調整に努めるものとする。
( 情報交換)
第6 条 消防本部、県及び会社は、災害が発生した場合の消防業務等の遂行に伴う諸問題について、相互に必要な情報の交換を行うものとする。
( 協議)
第7 条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協議のうえ決定するものとする。
附 則
1 この覚書は、平成 26 年 3 月 31 日から実施する。
2 中国道における消防及び救急等の業務に関する覚書( 平成 19 年6 月7 日締結)は廃止する。
3 本覚書の成立を証するため、この覚書 12 通を作成し、各1 通を保有する。平成 26 年 3 月 31 日
川西市消防長 | 藪 | 野 | 正 | 巳 | 伊丹市消防長 | 上 原 登 |
宝塚市消防長 | 石 | 橋 | 豊 | 西宮市消防長 | 坂本 健治 | |
三田市消防長 | 西 | 山 | 勝 | 神戸市消防長 | 嶋 秀 穂 |
三木市消防長 森本 英樹
北はりま消防組合消防長 | 岸本 | 耕一 |
姫路市消防長 | 中川 | 勝正 |
西はりま消防組合消防長 | 横田 | 京悟 |
兵庫県防災監 | 杉本 | 明文 |
西日本高速道路株式会社 | ||
関西支社 道路管制センター長 | 安宅 | 健 |
【協定 1-13】舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定
消防組織法( 昭和 22 年法律第 226 号) 第 39 条の規定に基づき、舞鶴若狭自動車道( 以下「舞鶴若狭道」という。) における消防及び救急業務( 以下「消防業務等」という。) の実施とその処理について、敦賀美方消防組合、若狭消防組合、舞鶴市、綾部市、福知山市、丹波市、篠山市、三田市、三木市及び神戸市( 以下「市等」という。) の相互間において、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
( 目的)
第1 条 この協定は、舞鶴若狭道における消防業務等の円滑化を図るため、市等が相互に応援することを目的とする。
( 応援の種別及び方法)
第2 条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。
( 1 ) 通常応援
市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発生した火災又は救急事故等( 以下「災害」という。) を覚知した場合( 当該災害発生地を管轄する市等からの応援要請があった場合を含む。) に、消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させる応援
( 2 ) 特別応援
市等が、舞鶴若狭道( この協定に定める応援区域に限る。) において前号に規定する通常応援では対処することが出来ない災害が発生した場合に、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の規定により応援出動した市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援
( 応援の出動隊)
第3 条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
( 特別応援の要請)
第4 条 第2 条第2 号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。
( 応援隊の指揮)
第5 条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長があたるものとする。
( 災害( 救急事故を除く。) 対応後の事務処理)
第6 条 災害( 救急事故を除く。) の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 救急事故の事務処理)
第7 条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものとする。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、
当該救急事故の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 応援に要する経費の負担)
第8 条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。
( 1 ) 消防職員の公務災害補償
地方公務員災害補償法( 昭和4 2 年法律第1 2 1 号)の規定に基づき応援市等が負担する。
( 2 ) 車両及び機械器具等の燃料費等
車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市等が負担する。
( 3 ) 旅費及び出動手当
消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。
( 4 ) 化学消火薬剤費等
化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。
( 5 ) 現場活動中において第三者に与えた損失補償
現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。
( 6 ) 交通事故による損害賠償等
受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するものとする。
( 協議)
第9 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のうえ定めるものとする。
( 委任)
第1 0 条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
( 実施期日)
1 この協定は、平成2 7 年2 月1 8 日から実施する。
( 旧協定の廃止)
2 舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定( 平成 21 年8 月1 日締結) は廃止する。
( 経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
( 保管)
4 この協定の成立を証するため、協定書 10 通を作成し、市等において各 1 通を保管する。平成27年 2月18日
敦賀美方消防組合
管 理 者 河 瀬 一 治
若狭消防組合管理
者 松 崎 晃 治
舞 鶴 市 長 多 々 見 良 三
綾 部 市 長 山 崎 善 也
福 知 山 市 長 松 山 正 治
丹 波 市 長 辻 重 五 郎
篠 山 市 長 酒 井 隆 明
三 田 市 長 竹 内 英 昭
三 木 市 長 藪 本 吉 秀
神 戸 市 長 久 元 喜 造
別表
通常応援出動区分表
応援市等名 | 応 援 区 域 | ||
敦賀美方消防組 合 | 舞鶴若狭道上り線のうち、若狭町の三方地域と上中地域の境界 から若狭上中インターチェンジまでの区間 | ||
若狭消防組合 | 舞鶴若狭道上り線のうち高浜町と舞鶴市の境界から舞鶴東インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち、若狭町の上中地域と三方地域の境界から若狭三方インターチェンジま での区間 | ||
舞 | 鶴 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち舞鶴市と綾部市の境界から綾部ジャンクションの京都縦貫道から舞鶴若狭道上り線に通じるランプ出口合流点までの区間及び綾部ジャンクションの京都縦貫道下り線から舞鶴若狭道に通じるランプのうち京都縦貫道上り線から舞鶴若狭道に通じるランプ合流地点までの区間、並びに舞鶴若狭道下り線のうち舞鶴市と高浜町の境界から大飯高浜インター チェンジまでの間 |
綾 | 部 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち綾部市と福知山市の境界から福知山イ ンターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち綾部市と舞鶴市の境界から舞鶴西インターチェンジまでの区間 |
福 | 知 山 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち福知山市と丹波市の境界から春日インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち福知山市と綾部市 の境界から綾部インターチェンジまでの区間 |
丹 | 波 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち丹波市と篠山市の境界から丹南篠山口イ ンターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち丹 波市と福知山市の境界から福知山インターチェンジまでの区間 |
篠 | 山 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち篠山市と三田市の境界から三田西インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち篠山市と 丹波市の境界から春日インターチェンジまでの区間 |
三 | 田 | 市 | 舞鶴若狭道上り線のうち三田市と三木市の境界から吉川ジャン クションの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち三田市と篠山市の境界から丹南篠山口インターチェンジまでの区間 |
三 | 木 | 市 | 舞鶴若狭道下り線のうち三木市と三田市の境界から三田西インター チェンジまでの区間及び吉川ジャンクションの中国道上り線から舞鶴若狭道下り線に通じるランプ出口までの区間 |
神 | 戸 | 市 | 吉川ジャンクションの中国道下り線から舞鶴若狭道下り線に通じるランプ出口までの区間 |
舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定に基づく覚書
舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定(以下「協定」という。)第10条の規定に基づき、敦賀美方消防組合、若狭消防組合、舞鶴市、綾部市、福知山市、丹波市、篠山市、三田市、三木市及び神戸市(以下「市等」という。)の消防本部相互間において、次のとおり覚書を締結する。
(通常応援の通報)
第1条 消防本部は、協定第2条第1号に規定する通常応援に出動したときは、直ちにその旨を応援を受けた消防本部(以下「受援消防本部」という。)へ通報するものとする。
(特別応援の要請方法)
第2条 協定第4条に規定する特別応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1)災害の種別、場所及びその概要
(2)応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤
(3)誘導員の配置状況
(4)応援要請連絡担当者の所属及び氏名
(5)その他応援要請に必要な事項
(特別応援の通報)
第3条 消防本部は、協定第2条第2号に規定する特別応援に出動したときは、直ちにその旨を受援消防本部へ通報するものとする。
(応援活動概要等の通知)
第4条 応援を行った消防本部(以下「応援消防本部」という。)は、応援隊が帰署したときは、すみやかに応援活動の概要を別記様式により、電話又はファクシミリで受援消防本部に通知するものとする。
2 応援消防本部は、救急事故を取り扱ったときは、必要に応じ関係各機関に連絡するものとする。
(火災の処理結果の通報)
第5条 応援消防本部は、火災の処理を行ったときは、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に基づく所定の様式によるほか、火災調査上必要な事項について受援消防本部に書面で通報するものとする。
(医療機関)
第6条 消防本部は、舞鶴若狭道における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所在地等関係事項を調査のうえ、相互に情報交換するものとする。
2 前項に規定する調査事項について変更がある場合は、その都度連絡するものとする。
(協議)
第7条 この覚書の実施に関し必要な事項は、市等の消防長が協議して定める。附 則
(実施期日)
1 この覚書は、平成29年 3月 7日から実施する。
(旧覚書の廃止)
2 舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定に基づく覚書(平成27年2月18日締結)は廃止する。
(保管)
3 この覚書の成立を証するため、覚書10通を作成し、各消防本部において記名押印のうえ各1通を保管する。
平成29年 3月 7日
敦 賀 美 方 消 防 組 合消 防 長
谷 口 勝
若 狭 消 防 組 合消 防 本 部 消 防 長
松 井 和 幸
舞 鶴 市 消 防 長 岡 山 正
綾 部 市 消 防 長 栁 原 秀 一
福 知 山 市 消 防 長 鈴 木 秀 三
丹 波 市 消 防 長 小 森 康 雅
篠 山 市 消 防 長 畑 光 明
三 田 市 消 防 長 平 阪 義 弘
三 木 市 消 防 長 藤 原 秀 行
神 戸 市 消 防 長 菅 原 隆 喜
別記様式(第4条関係)
応援(火災・救急・救助・その他)即時通報
応 援 消 防 本 部 | 受 消 防 | 援 本 部 | |||||||||||||
発 生 地 | |||||||||||||||
発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 出 動 部 隊 | |||||||||||
出 火 ・ 発 生 時 刻覚 知 時 刻鎮火・救急の搬送時刻 | 時時時 | 分分分 | 消防吏員 | 名 | 台 | ||||||||||
道路会社 | 名 | 台 | |||||||||||||
警 察 官 | 名 | 台 | |||||||||||||
そ の 他 | 名 | 台 | |||||||||||||
災害等の概要 | |||||||||||||||
応 | 援 | 隊 | |||||||||||||
出 | 動 隊 名 | 人 員 | 出 動 時 刻 | 帰 署 時 刻 | 放 | 水 | 時 | 刻 | 消 火薬 剤 | 備 | 考 | ||||
開 | 始 | 終 | 了 | ||||||||||||
部活 | 隊 の動 状 況 | ||||||||||||||
特 記 事 項 | |||||||||||||||
発 信 取 扱者 所属・氏名 | 受信取扱者所属・氏名 |
【協定 1-14】
舞鶴若狭自動車道における消防及び救急業務に関する覚書
敦賀美方消防組合、若狭消防組合、舞鶴市、綾部市、福知山市、丹波市、篠山市、三田市、三木市及び神戸市の各消防本部( 以下「消防本部」という。)、福井県安全環境部、京都府府民生活部及び兵庫県企画県民部( 以下「府県」という。)並びに西日本高速道路株式会社関西支社及び中日本高速道路株式会社金沢支社( 以下「会社」という。)は、舞鶴若狭自動車道の吉川ジャンクションから敦賀ジャンクションまでの区間における消防及び救急業務( 以下「消防業務等」という。)を迅速かつ適切に実施するため、次の事項について相互に協力するものとする。
( 消防業務等の実施)
第1 条 消防本部は、火災又は救急事故等( 以下「災害」という。)を覚知した場合、原則として上下線方式により消防業務等を実施するものとする。
( 通行方法)
第2 条 消防隊及び救急隊( 以下「消防隊等」という。)が現場に出動する場合は、原則として道路の通行方法に従うものとする。
( 訓練等)
第3 条 消防本部は、消防業務等に関する訓練、査察等を実施する場合は、あらかじめ会社に連絡するものとする。
( 会社)
第4 条 会社は、消防業務等の遂行について消防本部と協力して対処するとともに、次の事項について消防本部の実施する消防業務等が迅速かつ適切に遂行できるよう努めるものとする。
( 1 ) 消防本部との緊急連絡用に設置された通信施設の維持管理
( 2 ) 消防水利施設等の維持管理及び充実強化
( 3 ) 消防本部に対する災害の的確な通報及び必要な情報の提供
( 4 ) 災害の現場における交通整理並びに消防隊等に対する誘導及び支援
( 5 ) 消防本部の実施する訓練、査察等に対する施設利用等の協力
( 府県)
第5 条 府県は、災害が発生した場合の消防業務等の遂行に伴う諸問題について、関係機関との連絡調整に努めるものとする。
( 情報交換)
第6 条 消防本部、府県及び会社は、災害が発生した場合の消防業務等の遂行に伴う諸問題について、相互に必要な情報の交換を行うものとする。
( 協議)
第7 条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協議のうえ決定するものとする。
附 則
( 実施期日)
1 この覚書は、平成2 7 年 2 月1 8 日から実施する。
( 旧覚書の廃止)
2 舞鶴若狭自動車道における消防及び救急業務に関する覚書( 平成 19 年3 月 30 日締結)は廃止する。
( 保管)
3 この覚書の成立を証するため、覚書 15 通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1 通を保有する。
平成2 7 年 2 月1 8 日
敦 賀 美 方 消 防 組 合消 防 長
谷 口 勝
若 狭 消 防 組 合消 防 本 部 消 防 長
宮 城 豊 基
舞 鶴 市 消 防 長 竹 内 謙 一
綾 部 市 消 防 長 栁 原 秀 一
福 知 山 市 消 防 長 横 山 泰 昭
丹 波 市 消 防 長 村 上 研 一
篠 山 市 消 防 長 畑 光 明
三 田 市 消 防 長 西 山 勝
三 木 市 消 防 長 森 本 英 樹
神 戸 市 消 防 長 岡 田 勇
福 井 県 安 全 環 境 部 長 櫻 本 宏
京 都 府 危 機 管 理 監 山 田 清 司
兵 庫 県 防 災 監 杉 本 明 文
中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社金 沢 支 社道 路 管 制 セ ン タ ー 長
三 家 丸 昭 人
西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社関 西 支 社道 路 管 制 セ ン タ ー 長
安 宅 健
【協定 1-15】山 陽 自 動 車 道 消 防 相 互 応 援 協 定
消防組織法( 昭和2 2 年法律第2 2 6 号) 第3 9 条の規定に基づき、山陽自動車道
( 以下「山陽道」という。) のうち、神戸ジャンクションから備前インターチェンジまでの区間( 三木ジャンクションから神戸西インターチェンジまでの区間及び播磨自動車道を含む。) における消防及び救急業務( 以下「消防業務等」という。) の実施とその処理について、西宮市、三田市、神戸市、三木市、小野市、加古川市、姫路市、西はりま消防組合、赤穂市及び東備消防組合( 以下「市等」という。)の相互間において、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
( 目的)
第 1 条 この協定は、協定区域における消防業務等の円滑化を図るため、市等が相互に応援することを目的とする。
( 応援の種別及び方法)
第2 条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。
( 1 ) 通常応援
市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発生した火災又は救急事故等( 以下「災害」という。)を覚知した場合( 当該災害発生地を管轄する市等からの応援要請があった場合を含む。)には、消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させる応援
( 2 ) 特別応援
市等が、協定区域において前号に規定する通常応援では対処することが出来ない災害が発生した場合には、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の規定により応援出動した市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援
( 応援の出動隊)
第3 条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
( 特別応援の要請)
第4 条 第2 条第2 号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。
( 応援隊の指揮)
第5 条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長があたるものとする。
( 災害( 救急事故を除く。) 対応後の事務処理)
第6 条 災害( 救急事故を除く。)対応後の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 救急事故の事務処理)
第7 条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものとする。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急事故の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
( 応援に要する経費の負担)
第8 条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。
( 1 ) 消防職員の公務災害補償
地方公務員災害補償法( 昭和4 2 年法律第1 2 1 号) の規定に基づき応援市等が負担する。
( 2 ) 車両及び機械器具等の燃料費等
車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市等が負担する。
( 3 ) 旅費及び出動手当
消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。
( 4 ) 化学消火薬剤費等
化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。
( 5 ) 現場活動中において第三者に与えた損失補償
現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。
( 6 ) 交通事故による損害賠償等
受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を蒙り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するものとする。
( 協議)
第9 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のうえ定めるものとする。
( 委任)
第1 0 条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
( 実施期日)
1 この協定は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。
( 旧協定の廃止)
2 山陽自動車道消防相互応援協定( 平成 25 年 4 月 1 日締結) は廃止する。
( 経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の山陽自動車道消防相互応援協定に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
( 保管)
4 この協定の成立を証するため、協定書 10 通を作成し、市等において記名押印のうえ各1 通を保管する。
平成 30 年 4 月 1 日
西宮市長職務代理者西 宮 市 副 市 長
松 永 博
三 田 市 長 森 哲 男
神 戸 市 長 久 元 喜 造
三 木 市 長 仲 田 一 彦
小 野 市 長 蓬 萊 務
加 古 川 市 長 岡 田 康 裕
姫 路 市 長 石 見 利 勝
西 は り ま 消 防組 合 管 理 者
山 本 実
赤 穂 市 長 明 石 元 秀
東 備 消 防組 合 管 理 者
田 原 隆 雄
別表( 第2 条関係)
通常応援出動区分表
応 | 援 | 市 | 等 | 名 | 応援区域 |
西 | 宮 | 市 | 山陽道下り線のうち 神戸ジャンクションの中国自動車道下り線との分岐点から神戸北インターチェンジまでの区間 | ||
三 | 田 | 市 | 山陽道下り線のうち 新名神高速道路下り線との境界から神戸ジャンクションの山陽道下り線と合流するランプ出口との合流点までの区間 | ||
神 | 戸 | 市 | 山陽道下り線のうち 神戸市と三木市の境界から三木東インターチェンジまでの区間及び三木ジャンクションの分岐点から神戸西インターチェンジに通じる本線との合流点までの三木市に係る区間 山陽道上り線のうち 神戸西インターチェンジから三木ジャンクションまでの区間の三木市に係る区間( ランプ出口を含む。) | ||
三 | 木 | 市 | 山陽道上り線のうち 三木小野インターチェンジから三木東インターチェンジまでの区間の小野市に係る区間 山陽道下り線のうち 三木ジャンクションから神戸西インターチェンジまでの区間の神戸市に係る区間( ランプ入口を含む。) | ||
小 | 野 | 市 | 山陽道下り線のうち 三木小野インターチェンジから加古川北インターチェンジまでの区間の三木市又は加古川市に係る区間 | ||
加 | 古 | 川 | 市 | 山陽道上り線のうち 加古川北インターチェンジから三木小野インターチェンジまでの区間の三木市又は小野市に係る区間 山陽道下り線のうち 加古川市と姫路市の境界から山陽姫路東インターチェンジまでの区間 |
姫 | 路 | 市 | 山陽道上り線のうち 姫路市と加古川市の境界から加古川北インターチェンジまでの区間 山陽道下り線のうち 姫路市とたつの市の境界から龍野インターチェンジまでの区間 | ||
西消 | は防 | り組 | ま合 | 山陽道上り線のうち たつの市と姫路市の境界から山陽姫路西インターチェンジまでの区間 山陽道下り線のうち 相生市と赤穂市の境界から赤穂インターチェンジまでの区間 | |
赤 | 穂 | 市 | 山陽道上り線のうち 赤穂市と相生市の境界から龍野西インターチェンジまでの区間山陽道下り線のうち 赤穂市と備前市の境界から備前インターチェンジまでの区間 | ||
東組 | 備 | 消 | 防合 | 山陽道上り線のうち 備前市と赤穂市の境界から赤穂インターチェンジまでの区間 |
山陽自動車道消防相互応援協定に基づく覚書
山陽自動車道消防相互応援協定( 以下「協定」という。) 第 10 条の規定に基づき、西宮市、三田市、神戸市、三木市、小野市、加古川市、姫路市、西はりま消防組合、赤穂市及び東備消防組合( 以下「市等」という。) の消防本部相互間において、次のとおり覚書を締結する。
( 通常応援の通報)
第1 条 消防本部は、協定第2 条第1 号に規定する通常応援に出動したときは、直ちにその旨を応援を受けた消防本部( 以下「受援消防本部」という。) へ通報するものとする。
( 特別応援の要請方法)
第2 条 協定第4 条に規定する特別応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うものとする。
( 1 ) 災害の種別、場所及びその概要
( 2 ) 応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤
( 3 ) 誘導員の配置状況
( 4 ) 応援要請連絡担当者の所属及び氏名
( 5 ) その他応援要請に必要な事項
( 特別応援の通報)
第3 条 消防本部は、協定第2 条第2 号に規定する特別応援に出動したときは、直ちにその旨を受援消防本部へ通報するものとする。
( 応援活動概要等の通知)
第4 条 応援を行った消防本部( 以下「応援消防本部」という。) は、応援隊が帰署したときは、すみやかに応援活動の概要を別記様式により、電話又はファクシミリで受援消防本部に通知するものとする。
2 応援消防本部は、救急事故を取り扱ったときは、必要に応じ関係各機関に連絡するものとする。
( 火災の処理結果の通報)
第5 条 応援消防本部は、火災の処理を行ったときは、火災報告取扱要領( 平成6 年
4 月 21 日付消防災第 100 号)に基づく所定の様式によるほか、火災調査上必要な事項について受援消防本部に書面で通報するものとする。
( 医療機関)
第6 条 消防本部は、山陽道における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所在地等関係事項を調査のうえ、相互に情報交換するものとする。
2 前項に規定する調査事項について変更がある場合は、その都度連絡するものとする。
( 協議)
第7 条 この覚書の実施に関し必要な事項は、市等の消防長が協議して定める。附 則
( 実施期日)
1 この覚書は、平成2 9 年 2 月 6 日から実施する。
( 旧覚書の廃止)
2 山陽自動車道消防相互応援協定に基づく覚書( 平成2 5 年4 月1 日締結) は廃止する。
( 保管)
3 この覚書の成立を証するため、覚書1 0 通を作成し、各消防本部において記名押印のうえ各 1 通を保管する。
平成2 9 年 2 月 6 日
西 宮 市 消 防 長 坂 本 健 治
三 田 市 消 防 長 平 阪 義 弘
神 戸 市 消 防 長 菅 原 隆 喜
三 木 市 消 防 長 藤 原 秀 行
小 野 市 消 防 長 近 都 登 志 人
加 古 川 市 消 防 長 川 西 正 典
姫 路 市 消 防 長 中 川 勝 正
西 は り ま 消 防組 合 消 防 長
横 田 京 悟
赤 穂 市 消 防 長 西 中 克 典
東 備 消 防組 合 消 防 長
緑 川 久 雄
別記様式( 第4 条関係)
応援( 火災・救急・救助・その他) 即時通報
応 援 消 防 本 部 | 受 援 消 防 本 部 | |||||||||||||
発 生 地 | ||||||||||||||
発生年月 日 | 日 | 年 | 月 | 出 動 部 隊 | ||||||||||
出 火 ・ 発 生 時 刻覚 知 時 刻鎮火・救急の搬送時刻 | 分分分 | 時時 時 | 消防吏員 | 名 | 台 | |||||||||
道路会社 | 名 | 台 | ||||||||||||
警 察 官 | 名 | 台 | ||||||||||||
そ の 他 | 名 | 台 | ||||||||||||
災害等の概要 | ||||||||||||||
応 | 援 | 隊 | ||||||||||||
出 | 動 隊 名 | 人 員 | 出 動 時 刻 | 帰 署 時 刻 | 放 | 水 | 時 | 刻 | 消火薬剤 | 備考 | ||||
開 始 | 終 | 了 | ||||||||||||
部活 | 隊 の動 状 況 | |||||||||||||
特 記 事 項 | ||||||||||||||
発 信 取 扱者 所属・氏名 | 受 信 取 扱者 所属・氏名 |