Contract
1 修 繕 番 号 第 号 2 修 繕 名 | 収 印 入 紙 |
3 履 行 場 所 鳥栖市 町
4 | 履 | 行 期 | x | xx | 年 | 月 | 日 から |
令和 | 年 | 月 | 日 まで |
5 修 繕 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記の修繕について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づき、鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)及び別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 鳥栖市宿町1118番地
鳥 栖 市
請 負 者
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、設計図書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の設計図書に明記されていないことがあるときは、甲乙協議して書面により定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
2 乙が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の修繕料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
3 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、修繕料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する
(一括下請等の禁止)
第3条 乙は、修繕の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、修繕の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、修繕の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(修繕の調査等)
第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して修繕の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(修繕内容の変更等)
第5条 甲は、必要がある場合には、修繕の内容を変更し、又は修繕を一時中止させることができる。この場合において、請負代金を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。
(履行期間の延長)
第6条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に修繕を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面で定める。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき
事由による場合においては、修繕料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担)
第7条 修繕の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては、これを甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は、修繕を完了したときは、遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに修繕の完了を確認しなければならない。
3 甲は、確認の結果合格と認めるときは、その旨を乙に通知するものとする。
4 乙は、第2項の確認の結果不合格となり、修補を命ぜられたときは、遅滞なく当該修補を行い、甲に再確認を受けなければならない。
5 乙は、確認による合格を受けたときは、遅滞なく当該修繕に係る目的物を引渡書により甲に引き渡すものとする。
(修繕料の支払い)
第9条 乙は、前条に規定する合格の通知を受けたときは、甲の指示する手続に従って修繕料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に修繕料を支払わなければならない。
3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、消費税及び地
方消費税の額に変動が生じた場合は、この契約を何ら変更することなく、相当額を加減したものを修繕料とするものとする。
(部分払)
第10条 乙は、部分払を支払う旨が設計図書に定められている場合において、修繕の完了前に、修繕料の一部について、支払を請求することができる。
2 前2条の規定は、前項の請求について準用する。
(遅延損害金・遅延利息)
第11条 乙の責めに帰する事由により、履行期間内に修繕を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金は、修繕料に対して、延長日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率により計算した額とする。
3 甲の責めに帰する事由により前条第2項の規定による修繕料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に、未受領金額に対して、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率により計算した額の遅延利息を請求することができる。
(契約不適合責任)
第12条 甲は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第13条 甲は、修繕が完了するまでの間は、次条、第15条又は第15条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に修繕を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反して修繕料債権を譲渡したとき。
(2) 第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該修繕の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の修繕を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に修繕料債権を譲渡したとき。
(9) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、この契約に係る目的物が完成している場合を除き、この契約を解除する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8) 役員等(乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時修繕請負契約を締結する事務所の代表者を、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者で支配人であるもの又は常時修繕請負契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。)に第2号から前号までに掲げる者がいる者
(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者
(10) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1
号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(11) 第1号から第9号までのいずれかに該当する者を下請契約(2次下請以降の下請契約を含む。以下この号において同じ。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約
(下請契約に係るこれらの契約を含む。)の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかった者
第15条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し同法第61条第1項の排除措置命令又は同法第62条第1項の納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 乙が、xx取引委員会が行った排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の罪を犯し、その刑が確定したとき。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号又は第15条第1項若しくは第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により契約の内容を変更したため修繕料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条の規定により、修繕を一時中止した場合において、その中止期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は第18条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第20条 甲は、この契約が修繕の完了前に解除したときは、修繕の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての修繕料に相応する額を乙に支払わなければならない。
(甲の損害賠償請求等)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に修繕を完了することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第14条、第15条又は第15条の2第1項の規定により目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、修繕料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条、第15条又は第15条の2第1項の規定により目的物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 目的物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、修繕料から既履行部分に相応する修繕料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した額とする。
(乙の損害賠償請求等)
第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第19条第2項の規定による修繕料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第23条 甲は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された目的物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)
第24条 乙は、第15条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する
か否かにかかわらず、第15条の2第2項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、この契約による修繕料の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。修繕が完了した後も同様とする。
2 甲は、前項に規定する場合において、乙が共同企業体であって既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して前項に定める額の賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過する額について賠償を請求することを妨げるものではない。
(協 議)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(修繕請負契約 R2.4)