Contract
契約番号
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 履 行 場 所
(対 象)
百万 | 千 | 円 |
3 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円
4 履行期 間
5 契約保証金 免 除
発注者及び受注者は,上記事項及び次の条項により契約を締結する。この契約を証するため,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxx00xx
発注者 京 都 市
代表者 京都市公営企業管理者
交通局長 印
住 所
受注者 商号又は名称 印
代 表 者 名
(建築物に係る工事監理業務用)
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は,表記記載の委託契約に関して,この契約書及び別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」に定めるもののほか,別添の仕様書,その他の関係図書(発注者の指示した文書を含む。以下「設計図書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 前項の設計図書に明示されていない事項があるときは,発注者と受注者とが協議して定める。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び設計図書において期間の定めについては,民法及び商法に定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については,京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(提出書類)
第2条 受注者は,この契約締結後,速やかに業務着手届,その他発注者が心要と認める書類を発注者に提出し,その承認を受けなければならない。
(監督職員及び監督員)
第3条 発注者は,受注者の業務の遂行について,自己に代わって立会い,指示,承諾又は協議を行う監督職員を定めたときは受注者に通知する。監督職員を変更したときも同様とする。
2 受注者は業務について,技術上の監理をつかさどる監督員を定め,書面により,その氏名を発注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(受注者の監督員に対する異議)
第4条 発注者は,受注者の監督員のうち工事の指導監督について著しく不適当と認められる者があるときは,その理由を明示し,受注者に対してその交代を求めることができる。
(委託業務の調査等)
第5条 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して委託業務の処理状況につき調査を行い,又は報告を求めることができる。
(契約保証金)
第6条 受注者は,この契約による債務の不履行によって生じる発注者の損害をてん補するため,委託料の10分の1以上の契約保証金を発注者に納入しなければならない。ただし,発注者においてその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 発注者は,第12条第2項の検査に合格したとき,又は第17条,第18条,第20条若しくは第21条の規定により契約が解除されたときは,受注者の書面による請求により契約保証金を返還する。ただし,受注者の発注者に対する債務が残存するときは,この限りでない。
3 発注者は,契約保証金について利息を付さない。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,書面により発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(再委託等の制限)
第8条 受注者は,業務の履行を第三者に再委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により発注者の承諾を得た場合は,その限りでない。
(秘密の保持)
第9条 受注者は,業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務内容の変更,中止等)
第10条 発注者は,必要があると認めるときは,書面によりその旨を受注者に通知し,業務内容を変更し,又は業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において,委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議してこれを定める。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は,発注者と受注者とが協議して定める。
(損害の負担)
第11条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,受注者の負担とする。ただし,損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって,これをすべて受注者に負担させることが著しくxxを害すると認められるときは,発注者は,その一部又は全部を負担する。
3 前2項に規定する発注者の負担額は,発注者と受注者とが協議して定める。
(履行の確認)
第12条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行う。
(委託料の支払)
第13条 受注者は,前条第2項の規定により完了の検査を受けたときは,発注者に対して,委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求を受けたときは,適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者が,委託料の支払を遅延した場合は,受注者は政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に準じる遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(部分払)
第14条 受注者は,前条第1項の規定にかかわらず,業務の完了前において発注者が部分払の対象とすることを認めた監理業務委託については,委託料の部分払を請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは,発注者は,遅滞なく当該業務の履行部分を確認のうえすみやかに支払うものとする。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は,引き渡された成果物が契約不適合であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は,業務を完了するまでの間は,次条又は第18条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
⑴ 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく,第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第7条の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第10条第1項の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第10条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後6月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において,発注者が請求することができる額は,遅延日数1日につき委託料の1,000分の1に相当する額とする。この場合において,引渡しを受けた出来形部分のあるときは,その相当額を委託料から控除して損害金の額を算定する。
6 前項の延滞損害金については,政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に準ずる遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
7 第2項の場合において,第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
⑴ 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第25条 工事目的物の契約不適合責任期間中に当該目的物に契約不適合が生じ,発注者がその修補を請求したときは,その修補が完了するまでの間,受注者は,業務を継続しなければならない。この場合受注者は,発注者に対し,報酬を請求することはできない。
(個人情報の取扱い)
第26条 受注者は,この契約の履行に関し,個人情報を取り扱う場合は,京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補 則)
第27条 この契約書に定めがない事項については,京都市交通局契約規程及び関係法令によるほか,発注者と受注者とが協議して定める。
特 記 事 項
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第1条 発注者は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は,前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,受注者は,契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,命令又は処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは,この限りでない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は,この契約の履行期間中において,受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
(2) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前号に該当することを知りながら,当該者と契約を締結したとき。
(3) 受注者が,第1号に該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,受注者は,契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 受注者は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに市長に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は,暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,履行期限を延期し,又は履行の内容を変更することができる。