Contract
自動貸越サービス保証委託約款(インターネット支店用)
借主は、次の各条項を承認のうえ借主がスルガ銀行株式会社(以下、「甲」という。)との表記自動貸越サービス契約により負担する債務についての保証を、甲と別途締結する自動貸越サービス取引規定第 1条に定める甲所定の保証会社(以下、「乙」という。)に委託します。また、借主と甲との自動貸越サービス契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条 委託の範囲
1.借主が乙に委託する保証の範囲は甲と別途締結する自動貸越サービス取引規定の各条項にもとづき借主が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて借主が甲と自動貸越サービス取引を開始したときに成立します。
3.第 1 項の被保証債務の内容は、借主が甲との間に締結する自動貸越サービス取引規定の各条項によります。
第2条 保証の解除
借主は、借主と甲との間の自動貸越サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めたときは乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第3条 担保の提供
借主の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
第4条 代位弁済
1.借主が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、借主が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、借主は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第6条 求償権の事前行使
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、借主に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができ、借主は直ちにこれを支払います。但し、借主がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除します。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続に入ったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3) その他債権保全のため必要と認められたとき
(4) 担保物件が減失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 乙に対する住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由によって、乙において借主の所在が不明になったとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
(9) 自動貸越サービス取引規定(インターネット支店用)第 26条(反社会的勢力の排除)(1)のいずれかに該当し、もしくは同(2)のいずれかに該当する行為をし、または借主が同(1)の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします。
第7条 弁済の充当順序
借主の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、借主について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条 調査・報告
1.借主または借主の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.借主が前項の通知を怠ったため、乙が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.借主の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が借主について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.借主の自動貸越サービス利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第9条 xx証書の作成
借主は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第10条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は借主が負担します。
第11条 契約の更新
この契約の有効期間は借主が、甲との間に締結した自動貸越サービス契約の取引期間と同様とします。
第12条 免責条項
借主は、乙が証書等の印影を借主の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、借主の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
借主は、乙が借主に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べません。また、借主は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
この契約に関して紛争を生じたときは、借主は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取り扱いに関する同意
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意します。第 16 条 反社会的勢力の排除
借主は、自動貸越サービス取引規定(インターネット支店用)第26条「反社会的勢力の排除」の内容に
同意します。
第17条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について、当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第18条 保証の解除
銀行との間の自動貸越サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、当社が必要と認めたときは、借主は当社に保証の解除をされても異議を申しません。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
乙がダイレクトワン株式会社の場合 年 14.0%(年 365 日の日割計算)
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)