Contract
株式会社美唄自動車学校 美自校ツアーズ 受注型企画旅行条件書(海外) | ※お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください ※この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書及び旅行契約が締結された場合は同法12条の5により交付する契約書類の一部になります。 |
1. 受注型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社美唄自動車学校 美自校ツアーズ(以下「当社」といいます。)が旅行者からの依頼により、旅行者の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び「旅行業約款受注型企画旅行契約の部」(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するファイルを含みます。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
2. 企画書面の交付
(1)当社は、当社に受注型企画旅行契約の申し込みをしようとする旅行者からの依頼があった時は、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金、その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)当社は、前項の企画書面において旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。当該企画書面に記載された企画の内容に関して契約が締結された後旅行契約が解除された場合に、取消料の収受開始前に限りその企画料金を収受することができます。
3. 旅行契約のお申込み・予約
(1) 企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申し込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
(2)前(1)の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務について、何らの責任を負うものではありません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。
(4)当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行の締結を承諾することがあります。
(5)前(4)の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。
(6) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
旅行代金(お一人様) | 申込金又は預かり金(お一人様) |
旅行代金の20%以上旅行代金まで |
※上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(7) 当社は、申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
4. お申込条件・参加条件
(1) お申込時点で20歳未満のお客様は、学生・生徒の語学研修ツアー等当社が別途定めた特定コースを除き、保護者の同意書の提出が必要です。 (2)旅行開始時点で15才未満のお客様は、上記特定コースに参加する場合を除き、当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上のお客様の同行が必要です。(該当同行者が20歳未満の場合、(1)の条件が適用されます。)
(3) 現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または、障害をお持ちのお客様で、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申し出ください。(お申し出がない場合は、特別の手配ができない場合がありますのでご了承願います。)当社らは、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4) 身体に障害をお持ちのお客様は、所定の「お伺い書」の提出をお願いします。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
(5) 妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加していただきます。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が明確でない場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合には旅行契約の内容の一部を変更させていただくことがあります。
(6) 当社はご旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断したときは、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(7) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(8) お客様の都合による別行動は、原則としてできません。ただし、当社は別途手配旅行契約として、別料金をお支払いいただくことで、お受けすることがあります。
(9) お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、および復帰の予定日等が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用(第10項(1)に記載されたもの等)の払戻は行ないません。
(10)その他、当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
5. 旅行契約成立時点
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第3項(1)の申込金を受理したときに成立するものとします。
6. 契約書面および確定書面
(1) 契約書面とは①旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第24項の通信約款の場合を除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、第2項(1)の企画書において企画料金の金額を明示した場合は、当該料金を前項(1)の契約書面において明示します。
(3)契約書面において、確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該旅行契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
(4)当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、受注型企画旅行の適用範囲の中で契約書面及び確定書面に記載するところによります。
(5) 当社は、お客様に集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報及び旅行地における現地手配業者との連絡方法等を記載した最終旅行日程表をお渡しします。
7. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、契約書面等の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額
(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます)をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
8. 旅行代金のお支払い期日
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
9. 渡航書類の取得
(1)ご旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可証及び各種証明書等の取得などの渡航手続きは、お客様自身の責任で必要の有無をご確認のうえ行っていただきます。日本国の旅券をお持ちのお客様の場合、お申込のコースに必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名についてはパンフレットなどをご覧ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務局にお問い合わせください。ただし、当社はお客様のご依頼により、別途「渡航手続き代行契約」により所定の「旅行業務取扱料金」を申し受け、お客様の渡航手続の代行を行うことがあります。
(2)当社は、渡航手続きの代行契約を行うことで、実際にお客様が渡航手続きを取得できること、および、関係国への出入国が許可される事を保証するものではありません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
10.「旅行代金」に含まれるもの
(1) 旅行代金には、旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。
① 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。
② 送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。
③ 観光、視察の代金。(バス等の代金、ガイド・通訳・入場代金等)
④ ホテル等の宿泊代金、税金・サービス料金。(旅行日程等に特に別途の記載がない限り、2人部屋をお二人で使用することを基準とします。)
⑤ 食事に係る代金(機内食を除く)、税金、サービス料金
⑥ お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金。(航空機での運搬の場合は、お1人様20kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員のおたずね下さい。また、手荷物の総額が15万円を超える場合は、別途、旅行傷害保険をおかけください。)
⑦ 添乗員同行コースでの添乗員同行代金
⑧ その他、旅行日程等で含まれる旨表示したもの。
(2) 上記のものは、お客様の都合により、利用されなくても払い戻しの対象外となります。
11.「旅行代金」に含まれないもの
第10項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 渡航手続き諸経費(旅券・査証の取得料金、予防接種料金、傷害疾病保険料、渡航手続き代行料金)
(2) 日本国内における 自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等
(3) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(4) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分の料金)
(5) クリーニング、電信電話料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料金
(6) 傷害、疾病に関する医療費等
(7)日本国外の空港税、出国税、及びこれに類する諸税、料金等(ただし、契約書面等で別途表示した場合を除きます。)
(8) 希望者のみが参加する現地旅行会社等主催の「オプショナルツアー」
(別途料金の小旅行)の代金
(9) 運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。燃油サーチャージなど)
(10) 1人部屋を使用される場合の追加代金
(11) その他、旅行日程等で「 〇〇料金」と明示したもの
12. 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が旅行日程等に表示した以下のものをいいます。
(1) 追加代金
第7項でいう「追加代金」とは、以下をいいその一部を例示します。
①お客様のご希望により1人 (2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
②1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様と相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を旅行日程等に表示したときの1人部屋又は2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」
③ホテル又は部屋のタイプをグレードアップするための追加代金
④「延泊プラン」による延泊代金
⑤「C・Fクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する差額運賃
⑥ その他、旅行日程等で「〇〇追加代金」と称するもの
(2) 割引代金
第7項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。
①「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
②「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金
③ その他、旅行日程等で「 ○○割引代金」と表示したもの
13. 旅行契約内容の変更
(1)旅行者は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するように求めることがxxxx。この場合において、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、「契約内容」を変更することがあります。
14. 旅行代金の額の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 第13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4) 前(3)号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
15. お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した別の方に譲渡することができます。(ただし、当社は、コース・時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)
(2) この場合、お客様は、第16項に定める取消料の対象となります。
16. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
① お客様の解除権
ア、お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。時間外の場合は翌日扱いとなります。
取消料
取消日(契約の解除日) | 取消料 |
以下に揚げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
イ、旅行契約成立後にコースおよび出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。
ウ、各種ローン取扱手続上及びその他の渡航手続上の事由による、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
エ、お客様は、次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 第13項(2)に基づき、旅行契約内容の変更が行われたとき。ただし、その変更が第23項の変更補償金のxx左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b. 第14項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らがお客様に対し、第6項(3)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
オ、当社は、本項「ア、イ、ウ、」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き残りを払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「エ」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
② 当社の解除権
ア、お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項「(1)の①のア」に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ、以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
c. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料の対象になります。
ウ、当社は、本項「(1)の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(2) 旅行開始後
① お客様の解除・払戻し
ア、お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しいたしません。
イ、お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を、取消料を支払うことなく解除することができます。
ウ、前(イ)の場合、当社は、旅行代金のうち、当該受けられなくなった旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用をお客様に払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合は、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
② 当社の解除・払戻し
ア、当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない場合、またこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
d.外務省の渡航情報で渡航地について「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が発出されたとき。
イ、解除の効果及び払戻し
当社が本項「(2)の②のア」により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当 該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払わなければならない取消 料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
ウ、解除後の帰路手配
本項「(2)の②のア」のa, cまたはdにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
エ、当社が本項「(2)の②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したと きは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
17. 旅行代金の払戻しの時期
当社は、第14項及び第16項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
18. 添乗員と旅程管理
(1) 当社は、添乗員が同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては現地係員が旅行を円滑に実施するために必要な業務 を行います。なお、この業務は、旅行日程xxに当社又は手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からのご連絡を受けてから行なう場合もあります。
① 添乗員の同行の有無は、旅行日程xxに明示します。
② お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。
③ 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
(2)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対して以下の業務を行います。
①お客様が旅行中に旅行サービスを受けることが出来ないおそれがある と認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するとき は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努め、又旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
19. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。
ア、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。
イ、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき。
ウ、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中 止。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
20. 特別補償
(1) 当社は、第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 2,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により4万円から40万円および通院見舞金として通院日数により 2万円から10万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個
又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2) 前(1)の損害については、当社が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。
(3) 前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第19項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(4) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機
(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契
約の内容の一部として取り扱います。
(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
21. お客様の責任
(1) お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と実際に提供される旅行サービス内容が異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
22. オプショナルツアー
(1) 当社が旅行企画・実施し、日程xxに記載する小旅行(以下「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます。)に対する第20項の特別補償の適用については、当社は主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
(2) オプショナルツアーの実施会社が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合、お客様が別料金をお支払いただき任意に参加を希望されるそのオプショナルツアーの契約は現地の法令又は習慣に基づいて現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(3) 当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また、当社の旅程保証の対象とはなりません。
(4) 当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。
23. 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①、②及び③に規定する変更を除き、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、第13項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊期間等が当該サービスの提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
①悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
② 第13項(2)の規定に基づき受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分及び第16項に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 旅行日程等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の 率×お支払対象代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様 に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知 した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日 又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する 観光地又は観光施設( レストランを含みます)その他の旅行 目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更( 変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場 合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関 の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した日本国内と外国との間におけるxx便との間におけるxx便の乗継 便又は経由便への変更。 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関 の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関 の客室の種類・設備・景観また はその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1 「旅行開始日前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面と読替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面との間又は確定書面と実際に提 供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。 注3. 第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4. 第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴なう場合には適用しません。 注5. 第④号又は第⑥号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船又は一泊中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき 一件として取り扱います。 |
24. 通信契約について
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、インターネット、その他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由がある時は当社 は、通信契約をお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約により、旅行契約を締結する際の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点が異なります。
① 通信契約の申込みに際しては、会員は「旅行の名称」、「出発日」に加えて、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」、その他通信契約を締結するために必要な事項を当社にお申し出いただきます。
② 通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社らが受諾した時に成立し、その他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。ただし、契約の承諾の通知を電話または郵便で通知する場合は、その通知を発した時に成立します。
③ 通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払い又は払戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は、契約成立日、後者の場合は、契約解除のお申し出のあった日となります。
④ 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第16項の(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。だたし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(3) 通信契約による旅行契約が解除された場合の払戻しについては、当社及びお客様のいずれについても提携会社のカード会員規則に従って払い戻し ます。
25. 危険情報・衛生情報
(1)渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。
(2)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
26. その他
(1) 旅行中に事故等が生じた場合は、直ちに最終旅程表でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中にお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講ずる事があります。この場合において、これが当社の責に記すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(2) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の疾病、傷害等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による所持品紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3) お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。
(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に、満2才以上12歳未満のお客様に適用いたします。また、幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しないお客様に適用し、別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費が含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人
1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。
(5) 当社の受注型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、当該サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきま す。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず、第19項(2)の責任を負いません。
(6)旅行お申込時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。氏名を誤ってお申込された場合に
は、航空券の再発券や、関係機関等への氏名訂正連絡などが必要となります。この場合の費用はすべてお客様の負担となります。なお、関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。
この場合にも第16項の当社所定の取消料の対象となります。
(7) 企画書面等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また、料理写真・客室写真等は一例であり、実際とは異なる場合があります。
(7) 安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。
(8) 契約条件について、お客様の依頼があれば、総合旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行います。
27. 個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのあいだの連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊期間等の提供するサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社は①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を 利用させていただくことがあります。
(2) 当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限 の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行先でお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個 人データをお土産店に提供することがあります。この場合は、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名などに係る個人データを、あらかじんめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業社への個人データ提供の停止を希望される場合は、当社に出発前までに情報お申し出下さい。
(4)当社への旅行のお申込みは、お客様が個人情報の取扱について同意されたものとさせていただきます。なを、個人情報の取扱に関するお問合せは以下の窓口までお申し出ください。
お問合せ・相談窓口:「美自校ツアーズ」
受付時間:09:00~18:00(日・祝日は休み)電話:0000-00-0000、FAX:0000-00-0000
または、当社ホームページをご参照ください。 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
26. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2009年04月01日を基準日としております。また、旅行代金は、2009年04月01日現在有効な航空運賃、適用規則を基準として算定しています。