Contract
(この特約の概要)
(2017年3月17日改正)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人による保険金等の請求を可能とすることを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
指定代理請求特約
1.保険契約者は、主契約の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約による代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加されている主契約および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下「各特約」といいます。)におけるつぎのものとします(あわせて支払われる諸支払金を含みます。)。
(1) 主契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)
(2) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)
1.保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。)が保険金等を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4条(指定代理請求人の変更)の規定により変更した指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人としてその保険金等を請求することができます。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
(1) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により指定代理請求人が保険金等の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 (イ) 主契約の被保険者の直系血族
(ウ) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(エ) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者 (イ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定により保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができる指定代理請求人がいない場合は、つぎの各号のいずれかに該当する主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡したことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができません。
5.第3項の規定により保険金等を請求する場合、第3項各号に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
1
6.指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な保
険金等があっても、変更を行う前の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による保険金等の代理請求は取り扱いません。
7.本条の規定により当会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
8.本条の規定により保険金等を請求する場合で、主約款および各特約の特約条項の規定にもとづき必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
9.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で支払事由該当後にこの特約を付加した場合または保険金等がすえ置かれている場合も、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
指定代理請求特約
10.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で、支払事由該当後に指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われていたときは、変更後の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による代理請求を取り扱います。
第4条(指定代理請求人の変更)
保険契約者は、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第5条(解除の通知)
この特約を付加した場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知について、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第7条(主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求等の取扱)
この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代理請求ならびに指定代理請求人の指定および変更は取り扱いません。また、この特約の締結の際、主契約または各特約について指定代理請求人が指定されているときは、当該指定代理請求人の指定は取り消されたものとします。
第8条(主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約等の取扱)
この特約を付加した場合、主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約および高度障害保険金等の代理請求特約は、この特約の付加日の前日に消滅したものとします。
第9条(主約款および各特約の特約条項の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。
第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(2) 主約款の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
(3) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者」と読み替えます。
第11条(こども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険または5年ごと配当付こども学資保険(2014)に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険または5年ごと配当付こども学資保険(2014)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)第1号および第2号の規定は、本条の場合に適用します。
第12条(終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)
この特約を終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
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(ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に夫婦介護割増年金移行特約または夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金移行特約」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約」または「夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「夫婦年金移行特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約条項」または「夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
指定代理請求特約
第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保
険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第14条(5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第15条(遺族保障付個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を遺族保障付個人年金保険に付加した場合には、本特約条項中「保険契約者」とあるのは、主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場
合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。 (ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約または介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約または夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約」または「夫婦介護割増年金特約(H 13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項」または「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第17条(変額保険(終身型)に付加した場合の特則)
この特約を変額保険(終身型)に付加した場合で、主契約に夫婦年金移行特約を付加したときは、第12条(終身保険
(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)第1号の規定を適用します。
第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年
ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
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(ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中
「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
指定代理請求特約
(2) 主契約に5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第19条(予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める夫婦年金への変更の特則による夫婦年金への変更を選択した場合には、つぎのとおりとします。 (ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険
者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金への変更の特則中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる夫婦年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは「第
2被保険者」をいいます。
(2) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第20条(5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
(2) 第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)第1号の規定は、本条の場合に適用します。
第21条(5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第22条(引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割
加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。 (ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約(H13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
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(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保
険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第23条(5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中
「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第24条(引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合には、第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)第1号および第4号の規定を適用します。
第25条(無配当終身医療保険に付加した場合の特則)
指定代理請求特約
この特約を無配当終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第26条(無配当定期医療保険に付加した場合の特則)
この特約を無配当定期医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第27条(主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは保険料払込免除特約(契約者型)条項においては「後継保険契約者」をいいます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
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(3) 保険料払込免除特約(契約者型)条項の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。この保険料払込の免除の代理請求の場合、第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
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指定代理請求特約
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 主契約の被保険者の住民票 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (7) 代理請求を行う者が主契約の被保険者の財産管理を行っている者であるときは、 契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |