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委任契約書(相続放棄・限定承認・期間伸長)
依頼者●●を甲とし,受任司法書士xxxxを乙として,xと乙とは次のとおり委任契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し,被相続人●●の相続に関する,次の(1)相続放棄手続(及び必要な場合には,「相続の承認又は放棄の期間伸長」を含む)又は(2)限定承認手続(及び必要な場合には,「相続の承認又は放棄の期間伸長」を含む)
(以下,「相続の承認又は放棄の期間伸長」を「期間伸長」という。)の業務(裁判所提出書類作成業務及び同業務に必要な一切の業務)の処理を委任し,乙はこれを受任する。
□ (1)相続放棄手続(及び □ 期間伸長手続)
□ (2)限定承認手続(及び □ 期間伸長手続)
第2x xは司法書士法及び所属司法書士会の会則等に則り,誠実に委任事務の処理にあたるものとする。
第3条 甲は乙に対し,乙の報酬基準(報酬算定方法)に従い,後記の着手金・報酬金・日当・事務手数料・実費費用を次のとおり支払うものとする。
① 着手金及び実費費用の預り金は,本契約締結のとき
② 報酬金は,事件等の処理が終了したとき
③ 日当・事務手数料・実費費用は,後記報酬基準(報酬算定方法)に従い,乙が請求したとき
2 定義等
(1)日当
① 乙は,乙の事務所以外で業務を行う必要がある場合のみ,甲に対し,日当を請求できる。
② 乙は,郵送で可能な手続については,甲に対し,日当を請求することはできない。
(2)実費費用を例示的に列挙すると,下記のとおりである。
①郵送料
②収入印紙
③各種証明書
ア 戸籍の謄抄本(現在戸籍・原戸籍・除籍)
イ 住民票の写し・戸籍の附票
ウ 不在籍・不在住証明書・告知書(廃棄済証明・焼失証明)
エ 住所変更証明書(住居表示の実施や町名町界変更などに伴うもの)オ 固定資産の評価証明書(評価通知書)
カ 裁判所・法務局・金融機関で発行される証明書
④定額小為替発行手数料
⑤金融機関の振込手数料
第4条 甲が前条で定めた費用の支払いを遅滞したときは,乙は事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
第5条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,乙は,甲と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの司法書士報酬の全部もしくは一部を返還し,または司法書士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
2 前項において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの司法書士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,乙が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,甲と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができる。
3 第1項において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき,xが故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,司法書士報酬の全部を請求することができる。ただし,乙が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務(保証金,相手方より収受した金員等)と相殺し,または事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないで留め置くことができる。
(特約条項)
なし
報酬基準(報酬算定方法)
※ 以下1から4までの金額(実費費用を除く)に,消費税相当分を付加する。
1 着手金(手数料)の額
(1)相続放棄 申立書作成代として相続人1名あたり3万円
(2)限定承認 ①財産調査費用として15万円 及び
申立書作成代として相続人1名あたり3万円
②先買権の行使をするために鑑定人の選任申立をする場合,申立書作成代として5万円
③遺産承継業務を別途依頼する場合
□ 別紙「委任契約書(遺産承継業務等)」を参照
④相続債権者及び受遺者に弁済をするにつき, 相続財産を競売により売却する必要がある場合
□ 別紙「委任契約書(競売申立)」を参照
(3)期間伸長 xx書作成代として相続人1名あたり2万円
2 報酬金の額
(1)相続放棄
被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過している場合
□ 上申書作成費用として 3万円
(2)限定承認
① 遺産承継業務を別途依頼する場合
□ 別紙「委任契約書(遺産承継業務等)」を参照
(3)期間伸長
被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過している場合
□ 上申書作成費用として 3万円
3 日当等及び実費費用(交通費)
(1)日当は,下記のとおりとする。
ア 半日(4時間以内)あたり,金1万円イ 1日(4時間を超)あたり,金3万円
(2)その実費費用(交通費)の算定は,公共交通機関で移動した場合の金額とする。
(3)日当及び実費費用は,預り金で精算する。ただし,精算の結果,預り金が1万円に満たないときは,預り金を請求した後に,預り金で精算する。
4 事務手数料及び実費費用(官公署に支払う手数料など)
(1)事務手数料
ア 下記の各種証明書取得手数料は,1通あたり金1000円とする。
(ア)戸籍の謄抄本(現在戸籍・原戸籍・除籍)
(イ)住民票の写し・戸籍の附票
(ウ)不在籍・不在住証明書・告知書(廃棄済証明・焼失証明)
(エ)住所変更証明書(住居表示の実施や町名町界変更などに伴うもの)
(オ)固定資産の評価証明書(評価通知書)
(カ)裁判所・法務局・金融機関で発行される証明書
x xが証明書を作成する場合の作成手数料は,1通あたり金4万円とする。
(2)実費費用は,実際に,乙が,官公署に支払った金額とする。
(3)事務手数料及び実費費用は,預り金で精算する。ただし,精算の結果,預り金が1万円に満たないときは,預り金を請求した後に,預り金で精算する。
5 実費費用の預り金
□ 事件着手時の実費費用(上記3及び4)についての預り金 金5万円
□ 限定承認の官報公告費用についての預り金 金5万円
ただし,費用の精算の結果,預り金が1万円に満たないときは,その都度請求する。
平成 年 月 日
依頼者(甲)住所
氏名 印
受任司法書士(乙)
名古屋市xx区茶屋坂通二丁目69番地茶屋ケ坂パークマンション504
司法書士なかしま事務所司法書士 x x x x
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登録番号 愛知第 1924 号 認定番号 第 1318043 号