以下のホームページ(http://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp)に掲載するJR九州グループ会社
セゾンカード規約及び本特約をよくお読みのうえ大切に保管して下さい。
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 JQ CARDセゾンエクスプレス特約
※JQ CARDセゾンエクスプレスの会員は、「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」は適用されず、以下の提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項JQ CARDセゾンエクスプレス特約が適用されます。
第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が、九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するJQ CARDセゾンエクスプレス(以下「本カード」という)及びJR九州が提供するエクスプレス予約サービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行う場合に適用します。
第2条(同意)
会員は、JR九州が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
【収集・保有・利用する個人情報】
①本カード入会申込書に記載した、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス
②上記以外で、会員がJR九州に届出た事項
③JR九州及びJR九州グループにおける本カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店名称
【利用目的】
①JR九州が別に定めるプラスEXカードの送付等、本サービス提供のため
②本サービスにおける乗車券類の購入代金の決済のため
③JR九州の事業におけるサービスの提供
④JR九州の事業における市場調査、商品開発
⑤JR九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
⑥本カードの機能・付帯サービスの提供
第3条(個人情報の提供・利用)
会員は、セゾンが、以下の個人情報を、保護措置を講じた上で、JR九州に提供し、JR九州が前条に定める利用目的(以下⑥乃至⑧の個人情報については、前条②の利用目的に限る)で利用することに同意します。
【提供する個人情報】
①入会申込日、契約日
②本カード申込みに対する本カード発行の可否(ただし、その理由のぞく)
③JR九州及びJR九州グループ以外の本カード利用に関する、利用日、利用金額、加盟店業種、加盟店名称
④本カード終了の事実(ただし、その理由のぞく)
⑤前条に基づき、JR九州が独自に収集・利用する個人情報(会員が本カード入会申込書に記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号)について、会員がセゾンへ変更の届け出を行った場合における当該変更情報
⑥カード番号、カード有効期限等、JR九州が本サービスにおける取引のために利用するクレジットカード情報及びこれらすべての変更情報
⑦カード番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
⑧カードの会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
第4条(共同利用)
会員は、JR九州が、前条及び前々条に定める個人情報のうち、第3条の
⑥乃至⑧以外の個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下
「共同利用会社」という)と、以下の目的で、共同で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR九州が責任を負います。
【共同利用会社】
以下のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx)に掲載するJR九州グループ会社
【目的】
①共同利用会社の事業における市場調査、商品開発
②共同利用会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供
1‐22‐06‐52
JQ CARDセゾンエクスプレス特約 2022.06
【個人情報の管理について責任を有する者の名称、住所及び代表者名】九州旅客鉄道株式会社
福岡市博多区博多駅前3−25−21
代表者の氏名はJR九州のホームページ(プライバシーポリシー)で公表しています。
電話092−474−23 5 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
第5条(個人情報の第三者への提供・利用)
会員は、JR九州が、第2条【収集・保有・利用する個人情報】①乃至③及び第3条【提供する個人情報】⑤に定める個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下「提供先企業」という)に提供し、提携先企業が当該情報を以下の目的で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR九州が責任を負います。
【提供先企業】
株式会社阪急阪神百貨店
【目的】
①提供先企業の事業における市場調査、商品開発
②提供先企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供
第6条(個人情報の開示・訂正・削除・利用中止)
(1)会員は、JR九州に対し、JR九州の定める手続きに則り、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
(2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、JR九州は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)第2条、第3条、第4条並びに第5条で同意を得た範囲内で個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、これを中止する措置をとります。
第7条(お問合せ窓口)
提携先名 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
九州旅客鉄道株式会社 | xxxxxxxxxx 0-25-21 | 092-474-2355 |
第8条(JR九州との同意事項の適用)
JR九州と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、JR九州との同意事項が適用されます。
JQ CARDセゾンエクスプレス特約
第1条(本カードの名称と入会方法)
(1)株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という)と提携して発行するもので、カード名称はJQ CARDセゾンエクスプレス(以下「本カード」という)と称します。
(2)当社が定める本特約、セゾンカード規約並びにJR九州が定めるJRキューポ利用規約、JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)、JR九州EX-IC サービス特約(JQ CARDエクスプレス会員用)、エクスプレス予約グリーンプログラム特約
(以下総称し「各規約」という)を承認し、当社並びにJR九州(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
第2条(JRキューポサービス)
(1)本カードについては、JR九州が運営するJRキューポサービスが提供され、当社が提供するポイントプログラムは提供されません。
(2)JRキューポサービスは、JRキューポ利用規約に基づき提供されます。
第3条(特典及びサービスの利用)
(1)会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
(2)会員は、JR九州及びJR九州のグループ会社が提供する特典及びサービスを受ける場合、JR九州所定の方法で、その提供を受けるものとします。
第4条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支
払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。
第5条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード会員規約第7条(弁済金等の支払方法等()2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加し、上記条項に下記の9号を追加します。
記
⑨分割払い−商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
(例) 現金価格 50, 0円、10回払いの時
●分割払手数料 50, 0円×(5.5円/1 0円)=2,750円
●支払総額 50,000円+2,750円=52,750円
●各支払日の分割支払金 52,750円÷10回=5,275円
支払回数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (ヶ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 9.0 | 1.0 | 1.3 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
現金価格100円当たりの手数料の額 (円) | 1.65 | 2.75 | 3.30 | 5.50 | 6.60 | 8.25 | 9.90 | 1.0 | 13.20 | 16.50 | 19.80 |
(2)セゾンカード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。
(3)分割払いについては、セゾンカード規約第7条(2)⑧の支払方法の自動変更サービスは適用されません。
第6条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第7条(届出事項変更の届け先等)
会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、並びに本カード及びJR九州エクスプレス予約サービスを退会する場合は、当社所定の方法により、当社にその旨届け出ていただきます。
第8条(会員資格喪失時の特例)
(1)セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追記いたします。
(1)⑩会員が各規約に基づき、JR九州エクスプレス予約サービスの会員資格を喪失したとき。
(2)会員は、本カードの会員資格を喪失した場合、JR九州エクスプレス予約サービスの会員資格を喪失します。詳細はJR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)に定めがあります。
第9条(カード規約)
本カードについては、セゾンカード規約に加え、本特約並びに各規約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第10条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。
JR九州エクスプレス予約サービス会員規約
(JQ CARDエクスプレス会員用)
第1条(概要)
1.本規約は「、JQ CARDエクスプレス(」以下、「カード」といいます。)に入会を認められた会員(以下、「JQ CARD会員」といいます。)に対して、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」といいます。)及び西日本旅客鉄道株式会社(以下、
「JR西日本」といいます。)が共同で提供する、エクスプレス予約サービス
(以下、「本サービス」といいます。)の取扱いについて定めており、JQ CARD会員は本規約を承認し遵守することとします。
2.本サービスの内容は当社ホームページまたはエクスプレス予約案内
サイト(xxxxx://xxxx.xx/)に掲示するものとします。
第2条(エクスプレス予約利用資格)
1.JQ CARD会員は本規約を承認し、本サービスを利用しようとする場合、当社がJQ CARD会員を識別するために会員ごとに付与した会員 ID番号の入力その他の当社が定める本サービス利用のための登録手続(以下、「登録手続」といいます。)を行うものとします。登録手続においては、当社が要求する情報全てを正確に登録しなければなりません。
2.当社は、JQ CARD会員が以下の項目に該当する場合、本サービス利用のための登録を認めないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)がある場合。
(2)登録手続が正しく完了しなかった場合。
(3)JQ CARD会員が、xx被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、利用申込の際に必要な同意を得ていない場合。
(4)その他、JQ CARD会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合。
3.前二項の会員登録に対して当社が承認をした場合、利用希望者は本会員としての資格(以下、「会員資格」といいます。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
4.本サービスの利用のための登録を行ったJQ CARD会員(以下、「本会員」といいます。)は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用できますが、以下の項目に該当する場合、当社は事前に本会員に通知することなく直ちに、本サービス利用を停止させるまたは登録を取り消すことがあります。
(1)本会員が本規約に違反した場合。
(2)第1項による登録及び次条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があった場合。
(3)当社とのカード会員規約が失効した場合、または本会員がJQ CARD会員でなくなった場合。
(4)本会員が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から本会員への連絡がとれなくなった場合。
(5)本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含みます。)。
(6)本会員がその一部または全部を自らは使用せず、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本規約または本規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合。
(7)本会員が、複数の会員ID(JR東海およびJR西日本が提供する会員IDを含みます。以下、同じ。)を持っているときまたは過去に別の会員IDを持っていたとき、複数の会員IDの一部または全部において、前各号に記載した事項のいずれかに該当した場合。
(8)その他、本会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合。
5.本会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定める会員登録の初期化手続を行わなくてはなりません。この場合、本会員の登録を取り消し、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サービスの完了画面に表示することにより通知します。
6.本会員が第1項に定める登録手続を行った後、または本会員が前項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める「JR九州エクスプレス予約カスタマーセンター(」以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡するものとします。
7.本会員は、第4項または第5項により、登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生した本サービスの利用に基づく債務の負担は、理由の如何を問わず免れません。
8.本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本規約に定める内容(当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト
(xxxxx://xxxx.xx/)に掲示しているサービス内容を含みます。)を除き、乗車区間に応じて、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程によることとします。
第3条(会員情報の登録・修正)
本会員は、前条第1項で登録した自己に関する情報または回数を問わずこれを修正登録したもの(以下、「会員情報」といいます。)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うもの
とし、会員情報を常に最新、正確に保つこととします。
第4条(申込)
本サービスにおいて、本会員は、会員ID及びパスワードを入力する等、当社が別に定める方法及びインターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。ただし、本サービスにおいて購入等ができる乗車券類の種類、及び購入可能件数等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第5条(受付期間、受付時間、回答時間)
本サービスを利用した乗車券類の購入等の受付期間、受付時間及び所要回答時間等は、原則として当社が別に定めるところによります。
第6条(回答方法、決済)
1.本会員の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込サイト上へ表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知として、申込サイト上へ予約等が完了した旨を表示し、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスのメールサーバーに決済内容をお知らせした電子メールが到達したいずれかの時点をもって、本会員が乗車券類の購入等を行ったものとし、本会員と当社の間で旅客運送契約の成立、変更、解約等がなされます。なお、当社は本会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
3.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
4.第2項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.本会員が第2項の乗車券類の購入等を行った時点において、決済手続が行われます。なお、決済は本会員が第2条第1項により登録したカードにより行います。
6.本会員は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合「、カスタマーセンター」まで速やかに電話連絡をするものとします。
7.乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払いもどしを決済します。そのため、変更後の乗車券類購入可能額は会員のカード利用可能額による制限を受ける場合があります。
第7条(事前申込サービス)
1.本サービスでは別に定める期間において、旅客営業規則に定める発売日(以下、「発売開始日」といいます。)の前に乗車券類購入の申込(以下、「事前申込」といいます。)を行うことができます。ただし、当社が必要と認めた場合には事前申込を停止することがあります。また、発売開始日及び申込する列車あたりの事前申込の受付件数には限りがあります。
2.本会員が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示により、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.本会員が事前申込を行った場合、発売開始日の午前8時に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前8時以降xx、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成否の通知は、前条第1項に基づき電子メール送信により行います。
(注)事前申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、本会員は、「カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。
6.事前申込の取消は、本会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前8時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第8条(夜間申込サービス)
1.本サービスでは、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、乗車券類購入の申込(以下、「夜間申込」といいます。)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。
2.本会員が夜間申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示に
より、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.本会員が夜間申込を行った場合、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降xx、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成否の通知は、第6条第1項に基づき電子メール送信により行います。
(注)夜間申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、夜間申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、第3項に定める通知がない場合、本会員は「、カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。
6.夜間申込の取消は、本会員が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第9条(契約成立後の乗車券類の扱い)
1.本サービスにより本会員が購入、変更した乗車券類については、本会員が受取を行うまでの間、本サービスに関するシステム(以下、「システム」といいます。)にて保管しております。
2.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本規約に別に定める場合を除き、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程の適用を受けます。
第10条(受取)
1.本会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」といいます。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類の受取を行います。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(二次元バーコード及び16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」といいます。)を発行します。本会員が前項の受取を行う際には、本会員のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、本会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力が必要となります。
ただし、当社のxxxの窓口等で受取の場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができます。
3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間及び第2項の受取コードの有効期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
4.前項の受取期間を経過し受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱います。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払いもどし請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
(2)特急券のみの効力を持った乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は一切払いもどしを行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
5.前項による払いもどしは、本会員のカードにより決済を行います。なお、第6条にかかわらず会員への通知は行いません。
6.会員が第2条第3項に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第
10条第1項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、第3項によるものとします。
第 1条(受取後の乗車券類の扱い)
本会員が前条第1項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、本会員は当社のxxxの窓口等または別に定める当社の端末等において、本会員の所持するカードの提示が必要となります。
第12条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「、提携企業」といいます。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」といいます。)を会員に提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示等の方法により通知します。なお「提携企業」とは会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。
2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に本会員のカードまたは EX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第13条(変更の可能性)
1.当社は、事前に本会員に通知することなくシステム及び下記に記した内容を変更する場合があります。なお変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、本会員または第三者が被った不利益については、当社は責任を負いかねます。
(1)第4条の申込方法
(2)第5条の乗車券類購入の申込受付期間、受付時間及び所要回答時間
(3「)カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等
(4)第7条、第8条の申込方法
(5)第10条の受取窓口、受取方法、受取期間
(6)付帯サービスの内容
(7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に本会員に通知することなく、本サービスの中断・変更及び本サービスへのアクセス制限を行う場合があります。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更及び本会員からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合。
3.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は本会員に事前に通知するものとします。
第14条(利用環境)
1.本会員は、本サービスを受けるために必要となる適切な機器・ソフトウェア等(以下、「利用環境」といいます。)を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。なお、利用環境については、当社が別に定めるところによるものとします。
2.利用環境に起因して本サービスの機能が正しく作動しない場合及びそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切の責任を負いません。
第15条(会員情報の使用)
1.当社は、会員情報及び本サービスを本会員が利用する過程において知り得た本会員に関する情報(購入履歴及びサーバー通信履歴や、本サービスに必要な追加的情報(電子メールアドレス等 )を、本サービス及び関連サービス提供のために使用します。また、これらの情報の取扱いについては、カード会員規約によります。
2.本サービス提供のため、前項に規定する本会員に関する情報については、当社とJR東海が共同で利用できることとし、本会員はこれに同意します。
3.第1項に規定する情報に関して、JR東海及び機密保持契約を結んだ協力企業以外に対して、原則的に開示いたしませんが、以下の項目に該当する場合開示することがあります。
(1)本会員が本会員の個人情報の開示に同意している場合。
(2)法令に基づく場合。
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
(5)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(6)統計情報(個人を特定できない情報)として開示する場合。
第16条(本会員の義務)
本会員は、本サービスの利用にあたり、以下の項目について遵守するものとします。
(1)本会員は本サービスを利用する際に、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守します。
(2)本会員は会員ID及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、本会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等はできません。
(3)本会員が本サービスを利用する際に使用できる会員ID及びパスワードは、一人につき1つのみとし、一人が複数の会員ID及びパスワードを所持する場合であったとしても、それらを同時に使用して本サービスを利用することはできません。
(4)本会員は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはいけません。
第17条(本会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.本会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、会員及び会員が締結した運送契約に基づき、両社に対して乗車を求める会員以外の会員(以下、「利用者」といいます。)が行った一切の行為及び結果並びに、会員IDによりなされた一切の行為及び結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目に該当する場合、当社では一切の責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があったことにより、本会員または第三者が被った不利益。
(2)本会員の会員ID及びパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により本会員または第三者が被った不利益。
(3)当社が第2条第4項、及び同第5項に定める手続により本会員の登録を取り消し、本会員の本サービス利用を停止させることにより本会員または第三者が被った不利益。
(4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより本会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了または本会員からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
(6「)カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等の変更により本会員または第三者の被った不利益。
(7)本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に本会員または第三者が被った不利益。
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、本会員または第三者が被った不利益。
(9)本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、本会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより本会員または第三者が被った不利益。
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウイルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
( 1)その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
(12)その他、本会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、または本規約及び本規約の特約により本会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を本会員が行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって本会員または第三者が被った不利益。
3.本会員が本規約、及び当社またはJR他社の定める運送約款及び法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うこととします。
第18条(通知及び同意の方法)
1.当社から本会員への本サービスの運営及び内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、本会員が登録した電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行います。
2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを本会員が利用したことにより、同通知の内容を本会員が承諾したものとみなします。
第19条(権利の帰属)
本サービスにかかわる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、本会員はこれらの権利を侵害する行為を行うことはできません。
第20条(本規約の変更)
当社は、民法548条の4の定めに従い本会員と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。
この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら本会員の利益となるものである場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、本会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第21条(この特約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項につきましては、カード会員規約の定めによります。また、本規約における「別に定める項目」につきましては、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)にてご確認ください。
施行日 20 2年6月25日
JR九州EX-ICサービスに関する特約
(JQ CARDエクスプレス会員用)
本特約は、九州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する EX-ICサービス等について定めるものです。
第1章 総則第1条(総則)
1.本特約は、JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)(以下、「EX会員規約」といいます。)の特約とし、EX会員規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
2.EX会員規約に定めるJQ CARDエクスプレス会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの申込サイト上に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされたJQ CARDエクスプレス会員を単に「会員」といいます。)。
3.会員は、JQ CARDエクスプレス会員でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
第2条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-ICカード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するカードをいいます。
(2「)EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカードの固有の番号をいいます。
(3)「交通系ICカード」とは、エクスプレス予約ホームページ(https:// xxxx.xx/)に掲載するICカード乗車券等をいいます。
(4「)当社指定路線」とは、EX-ICサービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(5)「会員情報」とは、会員がEX会員規約第2条第1項の定めにより登録した事項(EX会員規約第3条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については、EX会員規約に定めるところによるものとします。
第3条(本特約の変更)
当社は、民法548条の4の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本特約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第2章 EX-ICサービス第4条(EX-ICサービス)
1.EX-ICサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、EX会員規約第1条に定めるサービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「、締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際にEX-ICカードま
たは交通系ICカード(以下、総称して「ICカード」といいます。)等が必要等の特別な旅客運送契約(以下、「EX-IC運送契約」といいます。)となります。また、EX-IC運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および第18条第1項に定める利用者にとって不利になる場合があります。
2.会員または利用者は、登録または指定したICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録または指定したICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、EX会員規約第10条に定める受取窓口において、EX会員規約第9条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をEX-ICカードまたは前項の証票のみで通過することはできません。
第5条(EX-IC運送契約の内容)
EX-IC運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が定める「EXサービス運送約款」によるものとし、当社指定路線を運営する他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第6条(受付期間、受付時間)
本サービスによりEX-IC運送契約締結等の申込を受け付ける期間及び時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
第7条(申込)
会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX-IC運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。なお、EX-IC運送契約の締結可能件数は、当社が別に定めるところによるものとします。
第8条(申込及び決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC運送契約により大人1名がICカードで乗車する場合は、会員本人の利用に限ります。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間で EX-IC運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
4.第2項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.EX-IC運送契約の運賃等は、EX会員規約第2条第1項に定める会員登録等により会員が登録したJQ CARDエクスプレスによって決済することとします。なお、会員の本サービスによりEX-IC運送契約を締結できる限度額は、当該JQ CARDエクスプレス利用限度額による制限を受けます。
7.第3項の定めによりEX-IC運送契約が成立した時点において、 EX-IC運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
8.会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
9.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。なお、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第4項及び第5項の定めを適用します。
10.前項により、第6項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、JQ CARDエクスプレスにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認
める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。
1.EX-IC運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後のEX-IC運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後のEX-IC運送契約の締結可能額は会員のJQ CARDエクスプレス利用可能額による制限を受ける場合があります。
12.会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるJR九州エクスプレス予約カスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
13.EXサービス運送約款第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合のEX-IC運送契約の成立時期は、第3項及び第9項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX-IC運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また、EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第7項の定めによらず、乗車日以降にJQ CARDエクスプレスによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。
第9条(契約の締結、変更後の取り扱い)
会員は、本サービスにより締結、変更したEX-IC運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第3章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め第10条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合。
(2)システム等に障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。
4.当社は、当社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。
5.当社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 1条(通知の方法)
1.当社から会員への本サービスの内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しな
かったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第12条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第2章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第4章 EX-ICカード
第13条(EX-ICカードの発行及び効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、JQ CARDエクスプレス会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、JQ CARDエクスプレスの送付先住所として登録された住所に、EX-ICカードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカード及びJQ CARDエクスプレスを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、 EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.EX-ICカードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第14条(EX-ICカードの有効期限及び更新)
1.EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合によりEX-ICカードを予告なく交換することがあります。
3.EX-ICカードの有効期限が満了する場合、会員からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。
第15条(EX-ICカードの回収、返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)本特約に違反した場合。
(2)EX会員規約第2条第4項の会員登録の取消を受けた場合。
(3)当社が定める期間内において、1回も本サービスを利用していない場合。
(4)会員が本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合。
(5)EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(6)換金目的によるEX-IC運送契約の締結等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(7)EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(8)会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。
(9)EX-IC運送契約の内容について、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。
(10)当社または当社指定路線を運営する他社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
( 1)第19条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合。
(12)その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返
却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第16条(EX-ICカードの紛失、盗難及び不正使用)
1.会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレス ICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第13条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。
(3)本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。
(6)前項の申し出の内容が虚偽である場合。
3.当社は、第1項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第13条第7項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
第17条(EX-ICカードの再発行)
1.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
3.前各項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員のJQ CARDエクスプレスにより決済するものとします。
第5章 交通系ICカード第18条(交通系ICカード)
1.会員または会員が締結した運送契約に基づき、乗車を求める会員以外のお客様(以下「、利用者」といいます。)が、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系ICカードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。
2.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
3.会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードを使用して入出場するときは、常にICカード及び JQ CARDエクスプレスを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員はICカード及びJQ CARDエクスプレスを、利用者は交通系ICカードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第19条(交通系ICカードの登録取消)
1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく
直ちに交通系ICカードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)第15条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合。
(2)記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合。
(3)交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(4)換金目的によるEX-IC運送契約の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(5)交通系ICカードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(6)会員が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(7)会員が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。
(8)その他、会員の交通系ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が交通系ICカードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他交通系ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系ICカードに関して生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第20条(交通系ICカードの変更等)
1.会員が、本サービスに交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系ICカードとして本サービスを利用することができます。
2.EX-IC運送契約の締結または変更後、前項により、交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系ICカードで本サービスの利用ができるものとします。
第6章 その他
第21条(当社の免責事項)
当社は、ICカードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)ICカードの使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。
(3)JQ CARDエクスプレス、エクスプレス予約サービス、EX-ICカードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。
(4)利用環境の変更により、会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が会員から第16条第1項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。
(6)交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益。
施行日 20 2年6月25日
エクスプレス予約グリーンプログラム特約
第1条(定義)
1.本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR九州」といいます。)及びJR九州が提携する企業(以下、「提携各社」といいます。)が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)」に定める会員(以下、「会員」といいます。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下「、本プログラム」といいます。)について定めます。
2.本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。
3.ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。
4.特典とは、会員の利用申込に応じてJR九州及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。
5.特典グリーン券とは、特典のうち一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービス利用時に発行する乗車券類をいいます。
第2条(参加申込)
本プログラムは、全ての会員を対象に提供し、会員による申込み等、特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。
第3条(ポイントの蓄積)
1.ポイントは物理的に発行されたカード単位に蓄積されます。
2.会員が、会員資格を失ったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。
3.ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取り等のほか、JR九州及び提携各社の定める商品購入・サービスの利用に際し付与されます。
4.JR九州及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。
5.ポイントは別に定める蓄積条件に基づき、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積され、利用可能なポイントとして登録されます。会員は口座にポイントが登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。
6.ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員はJR九州が別に定める方法により、ポイントの蓄積、引落しを請求することができます。ただし、この請求はJR九州が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品、サービスの購入日から3ヶ月以内にお申し出いただくこととします。
7.エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
第4条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の6月末日23時30分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、失効します。
第5条(ポイントの共有、合算、移転)
1.蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有、合算、移転できません。
(1)会員のカードが現在のカードから、別のカードに変更となる場合。
(2)会員が複数のカードを所持している場合。
2.ポイントの合算、移転の特例
前項にかかわらず次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算、移転を認める場合があります。
(1)カードの紛失、盗難等により、別のカードを発行することとなった場合。
(2)その他、JR九州との提携によりカードを発行する会社がともに認めた場合。
第6条(提携各社によって提供される特典)
1.提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携各社の責任により行います。JR九州は提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。
2.提携各社でのサービス利用については、提携各社ごとの規約等に定める利用条件に従うものとします。
3.蓄積されたポイントは別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント、特典との共有、合算及び譲渡をすることはできません。
4.JR九州は提携各社との提携解消、提携各社が提供する特典内容、条件の変更等については一切責任を負いません。
5.JR九州は提携各社との提携を、変更または終了することがあります。この場合JR九州は会員に対し、エクスプレス予約案内サイト(https:// xxxx.xx/)等にてその旨をお知らせします。
第7条(ポイントによる特典の利用)
1.特典は会員に限り申し込むことができます。
2.特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて利用者に遵守させるものとします。
3.ポイント及び特典については、前項の場合を除き他の会員等に譲渡することはできません。
4.JR九州は特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。
5.会員への特典に関する必要事項の通知、連絡は、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等によるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等に対して行います。また、原則として特典の送付
は、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り、更新未了等により必要事項の不連絡及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR九州は一切責任を負いません。
6.会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認するとともに、利用条件に従って利用するものとします。
7.特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設ける場合があります。JR九州はこの利用制限を理由に、特典の払いもどし、ポイントの口座への返還、またはポイントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
8.会員等は、提供された特典をいかなる形でも、第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。
9.JR九州は、会員に提供するすべての特典について、紛失、盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを補償するいかなる責任も負いません。
第8条(変更、終了の告知)
1.JR九州は、本特約、ポイントの付与条件、特典内容やその付与条件等の諸条件について、既に付与されたポイント、特典等の価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。
2.本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等に記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。
3.JR九州は、任意に本プログラムを終了できるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取消され、未使用特典の使用も中止されます。
第9条(特約の変更)
JR九州は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、JR九州は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するものとします。
第10条(この特約に定めのない事項)
ポイント利用にかかわる個人情報の取扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約、JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)によります。また、別に定めるものにつきましてはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等でご確認ください。
施行日 20 2年6月25日
JRキューポ利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JRキューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。
(1)当社が、「JR九州Web会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(2)当社が、「JR九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者
(3)当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する「JQ CARD」の利用者
(4)当社が、「ICカード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗車券「SUGOCA」の利用者
(5)当社が、「JRキューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(6)当社が定めるその他の利用者
第2条(適用範囲)
JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。
2 利用者は、本規約ならびに第1条の(1)から(5)の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下「、利用規約など」といいます。)に従うものとします。
第3条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1「)JRキューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。
(2「)ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。
(3)「ポイントチャージ」とは、SUGOCA用の自動券売機で、JRキューポを使用して、SUGOCAのSF(ストアードフェアカードの機能により SUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。)にチャージすることをいいます。
(4)「ポイントセンター」とは、利用者へのJRキューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
第4条(ポイントの付与)
当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJRキューポを付与します。
(1)JR九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与
(2)JQ CARDによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与
(3)SUGOCAのSF利用、または当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店における電子マネー利用に応じた付与
(4)JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与
(5)利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与
(6)その他当社が別途定める方法により付与
2 当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでにJRキューポを付与している場合は、後日JRキューポの減算処理を行う場合があります。
3 付与されたJRキューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
第5条(ポイントの効力)
JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
2 JRキューポは、付与された日から2年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します。
3 利用者が、本規約及び第1条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。
第6条(ポイントの照会・合算)
利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。
2 JR九州Web会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の手続きにより、利用者本人名義のJQ CARDおよび記名式SUGOCAを、各々最大5枚まで登録すること、また、JRキューポアプリに登録することにより第4条第1項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。
3 利用者が、JR九州Web会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サービス及びJRキューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARDおよび記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARD及び記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
4 利用者が、本条第2項で定めるJRキューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
第7条(ポイントの交換)
利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。
2 前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消すことはできません。
3 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。
4 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書
類などのお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。
5 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
6 JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR九州インターネット列車予約、JQ CARDのカードショッピング、SUGOCAのSF利用など、JRキューポ付与のもととなった取引の一部、または全部を取消した場合、交換したJRキューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。
第8条(ポイントのSUGOCAチャージ)
利用者は、第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD会員が当社が別に定めるSUGOCAオートチャージ取扱規則第4条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCAの SFに、JRキューポをポイントチャージすることができます。
2 ポイントチャージの取扱はSUGOCA用の自動券売機に限ります。
3 JRキューポをSFにポイントチャージする場合は、1ポイント1円として換算し、1 0円、2 0円、3 0円、4 0円、5 0円、1, 0円、2, 0円、
3,000円、5,000円、10,000円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
4 一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再び JRキューポに戻すことはできません。
5 ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則などに従うものとします。
6 当社は、交換したSFの紛失、盗難などを理由とするSFの再提供及び保証の義務を負いません。
7 交換後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めによるものとします。
第9条(ポイントの利用)
利用者は第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。
第10条(業務委託)
利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)JRキューポの加減算・利用に関する業務
(2)JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
(3)その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務
2 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
3 利用者は、委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。
第 1条(免責事項)
JR九州Web会員の会員IDなどの漏洩・盗難、または保有するJQ CARDやSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該SUGOCAのSFへのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
3 自動改札機などの機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ずSUGOCAが利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。
4 その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条(ポイントサービスの終了、中止、変更)
利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。
2 当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ
通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JRキューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。
第13条(ポイントサービスの制限、停止、廃止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定めるJRキューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。
2 当社が前項に基づき、JRキューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第14条(管轄裁判所)
利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。
2 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(規約の発効)
本会員規約は、日本標準時間2020年3月3日から有効とします。
JQ CARD利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JQ CARD会員に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(ポイントサービスの変更)
JQ CARD会員は、本規約第6条に定める当社サイトからのJRキューポの照会・合算のためには、別途JR九州Web会員に登録する必要があります。
第2条(JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力)
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JQ CARD会員が、JQ CARDを退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合
(2)JQ CARD会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
SUGOCA利用者に関する附則
(定義)
この附則は、SUGOCA利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(SUGOCAのSF利用時のポイント付与)
当社は、次の各号に定めるSUGOCAのSF利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)SUGOCAで当社線を利用するとき、自動改札機(福岡市交通局高速鉄道線設置の自動改札機を含む。)による入出場を行った際の運賃に、ICカード乗車券取扱規則第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内の当社線が含まれる場合
(2)SUGOCAで、当社筑肥線下山門・xx線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
(3)SUGOCAで、ICカード乗車券取扱規則第60条に規定するエリア内を自動改札機による入出場を行った場合
(4)SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAのSFと、ICカード乗車券取扱規則第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内着となる自由席特急券とを引き換える場合
(5)当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、 SUGOCAのSFをSUGOCA電子マネーとして使用した場合
(6)当社若しくはICカード乗車券取扱規則第59条第2項に規定する事業者(以下「SUGOCA事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCAのSFによる当社線若しくは SUGOCA事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合
2 前項第1号及び第6号に基づいてJRキューポを付与する当社線またはSUGOCA事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場しSUGOCAのSFから減額されたものが付与対象となります。
3 SUGOCA定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。
4 SUGOCAのSF利用が次の各号の1に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。
(1)SUGOCAのSFと乗車券類など(SUGOCA事業者が発売する乗
車券を含みます。)を引き換えた場合。ただし、第1項第4号に定める場合を除きます。
(2)自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCAのSFを使用した場合
5 自動改札機による出場以外の方法によりSUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
6 第1項に定めるもののほか、当社線及びSUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。
7 第1項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換することができます。
8 JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1項第6号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4日後以降に付与処理を行います。
9 当社は、JRキューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
第2条(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力)
次の各号の1に該当する場合は、当該SUGOCAに付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されているすべてのJRキューポは無効となります。
(1)ICカード乗車券取扱規則第31条及び同第 4条に定める払いもどしを行う場合
(2)ICカード乗車券取扱規則第27条、同第28条及び同第43条の規定によりSUGOCAが無効となる場合
(3)SUGOCA事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
2 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC規則第28条及び同第43条の定めを準用して、当該 SUGOCAはSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。
第3条(SUGOCA再発行時の取扱い)
ICカード乗車券取扱規則第32条及び同第46条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)ならびにICカード乗車券取扱規則第34条及び同第48条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCAに付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行した SUGOCAに引き継がれます。
第4条(自動券売機におけるポイント履歴の確認)
JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
(2)履歴は、最近の履歴から20件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。
(3)次の場合は履歴の確認はできません。ア 26週間を経過した履歴
イ 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴
2 SUGOCA用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCAご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。
3 前項の規定によらず、JR九州Web会員が、保有する記名式 SUGOCAを本規約第6条第3項に定める方法によって登録した場合には、当該SUGOCAに関するJRキューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
第5条(返品・払いもどし時の処理)
当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時にJRキューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。
2 SUGOCA利用者に関する附則の第1条第1項に規定する自由席特急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与された SUGOCAを提示しなければなりません。
JRキューポアプリ利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JRキューポアプリ利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(JRキューポアプリ利用時のポイント付与)
当社は、次の各号に定めるJRキューポアプリの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能の利用により、JRキューポを付与するものとします。
(2)会員証機能の利用によりJRキューポがたまる店舗、支払ができる店舗、付与率などについては別途定めるものとします。
第2条(JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力)
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JRキューポアプリ仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web会員ID及びパスワードを用いた認証を行わない場合
(2)JRキューポアプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
(2020年3月3日改定)
ICカード乗車券取扱規則(抜粋版)
第1編 総則
第1条(この規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1)旅客営業規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
(2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
(3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
(4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
(5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年 1月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)
第3条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1「)当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「SUGOCA」とは、当社が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
(3)「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
(4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(5「)記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(6「)SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は
「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(8「)自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
(9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当するものをいいます。
(10)「チャージ」とは、SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
( 1)「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の対価として収受するものをいいます。
(12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
2.この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
第4条(契約の成立時期)
SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。
第5条(規則等の変更)
この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第6条(旅客の同意)
旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第7条(SUGOCAの発売箇所)
SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
第8条(制限又は停止)
旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、 SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
2.前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3.SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は SUGOCAの利用者にICカードの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
4.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
第9条(ICカードの所有権)
SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社は SUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
2.旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
第10条(デポジット)
当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき5 0円を収受します。
2.SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第 1条、第27条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
第11条(SUGOCAの失効)
SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
2.旅客は、前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
3.故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
第12条(チャージ)
SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
2.SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
第13条(SF残額の確認)
SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
第14条(SF利用履歴の確認)
SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所、取扱金額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。ア.出場処理がされていない利用履歴
イ.第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ.26週間を経過した利用履歴
エ.利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
第4節 変更・払いもどし
第29条(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第 2条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。
第30条(SUGOCA定期券への変更)
旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。
2.前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
第31条(SUGOCA乗車券の払いもどし)
旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき210円(SF残額が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が210円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
2.前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3.前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4.SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
第5節 再発行・交換
第32条(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行の取扱いはしません。
2.記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
3.前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式 SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受します。
4.記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5.第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式 SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
第33条(記名式SUGOCA乗車券の紛失再発行に係る当社の免責事項)紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅
客の損害額については、当社はその責めを負いません。
第34条(SUGOCA乗車券の障害再発行)
ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額の SF残額をもつSUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
附則 この公告は、平成21年3月1日から施行します。別表第1(第12条)チャージ金額
1, 0円 2,000円 3, 0円 4, 0円 5, 0円 10, 0円
※一部のチャージ機では、10, 0円のチャージができません。
SUGOCAオートチャージサービス取扱い規則
第1条(本規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めた ICカード乗車券取扱規則(平成21年2月公告第 1号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下
「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、ICカード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社の自動改札機による改札を受けて入場する際に、 SUGOCA内のSF残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたSUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのない SUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及び SUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者をいいます。
(2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するJQ CARDのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
(3)「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
(4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をいいます。
(5)「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。
(6「)新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。
(7「)オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。
(8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2.前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。
第4条(利用契約の成立)
オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
2.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1)申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2)利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
(3)登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
(4)登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
(5)登録希望のSUGOCAがSF利用不可のSUGOCAである場合
(6)登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
(7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
(9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(10)その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
第5条(新規設定SUGOCAの契約の成立)
新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間において成立します。
第6条(デポジットの収受方法)
新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
第7条(オートチャージ利用開始設定)
当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。
第8条(個人情報の取扱い)
利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又は SUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下
「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
(2)当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージ SUGOCA及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。
エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
第9条(利用契約の解除)
次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
(1)オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合
(2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
(3)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第31条又は第 4条に定める払い戻しが
行われた場合。
(4)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
(5)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第 1条の規定により失効したことが判明した場合。
(6)オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
(7)利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
(8)クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(9)その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
2.オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
第10条(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効)
オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCAは、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
2.前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
第 1条(オートチャージ)
オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社の自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
(1)オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは
2, 0円とします。
(2)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が
10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
2.オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは
1回あたり3,000円とします。
3.前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
4.実行したオートチャージを取り消すことはできません。
第12条(オートチャージSUGOCAが無効となる場合)
オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、 ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびにSUGOCAポイントは返却しません。
(1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
(2)その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
第13条(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項)
新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録されたオートチャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
2.オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第
7条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。
3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続
により、変更することができます。
4.オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージ SUGOCAは、記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。
第14条(新規設定SUGOCAの氏名の表示)
新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。
2.前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第7条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
第15条(オートチャージサービスの免責事項)
オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージ SUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2.オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3.その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
第16条(本規則の追加、変更)
当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2.当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
第17条(オートチャージサービスの制限又は停止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2.当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
第18条(有効な規則)
最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。