Contract
豊見城市地域公共交通協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規定は、豊見城市地域公共交通協議会規約(以下「規約」という。)第 14 条の規定に基づき、豊見城市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第2条 協議会の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とする。また協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 協議会の長(以下「会長」という。)は、事業を実施する予定がある場合には年度開始前に予算を調製し、協議会に諮るものとする。ただし、年度開始前に協議会を開催できない場合にあっては、会長は、協議会の承認を得るまでの間、前年度の予算を超えない範囲で暫定予算を編成し、これを執行することができる。
3 前項ただし書きの規定により暫定予算を執行した場合における収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。
4 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終了する。
5 会長は、第2項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに豊見城市長に送付しなければならない。
(予算の補正)
第3条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、補正予算を編成し、速やかに協議会に諮るものとする。
(予算区分)
第4条 歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第
2に定める以外の項及び目を定めることができる。
4 収入及び支出の状況によっては、予算書及び決算書において、予算区分の項及び目のうち、目を省略することができる。
(予算の流用及び予備費の充用)
第5条 会長は、歳出予算のうち項及び目を超えて予算を流用したとき、又は予備費を充用したときは、協議会に報告しなければならない。
(出納及び現金等の保管)
第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務を担う。
(契約の手続き)
第8条 協議会の契約に係る手続きは、豊見城市において定められている取扱いに準ずる。
(収入及び支出の手続)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、豊見城市において定められている取扱いに準ずる。
2 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 現金出納簿
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(決算等)
第 10 条 会長は、毎会計年度終了後遅滞なく協議会の決算を調製し、協議会の承認を得るものとする。
2 会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第 13 条の規定に定められた監査員の監査を受け、その結果を添えなければならない。
3 会長は、第1項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに豊見城市長に送付しなければならない。
(委任)
第 11 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月 28 日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第2条第2項中「年度開始前に協議会に」とあるのは、「第1回の協議会に」と読み替えるものとする。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の項及び目の区分
項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助x |
3 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 雑入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の項及び目の区分
項 | 目 | ||
1 | 事務費 | 1 | 事務費 |
2 | 事業費 | 1 | 報酬 |
2 | 委託費 | ||
3 | 予備費 | 1 | 予備費 |