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公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領
平成31年3月5日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部
公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)の支部長(以下「中部地方支部長」という。)と中部地方支部内の県支部長(以下「県支部長」という。)とが、平成29年10月15日に締結した「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」
(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援要請に対する準備)
第2条 中部地方支部内で災害が生じた場合には、被災した事業体が属する県支部の支部長は、直ちに情報収集に努め、応援要請についての判断を迅速に行えるようにするものとする。
種 別 | 発令の時期 | 体 制 |
注意体制 | 震度5(弱) の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を主として行 うが、状況により更に高度な配備に迅速に移行しうる体制とする。 |
警戒体制 | 震度5(強) の地震が発生し、かつ災害が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を行うとともに、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて出動できる体制 とする。 |
非常体制 | 震度6(弱) 以上の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、救援活動の準備完了後、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて直ちに出動できる体制と する。 |
2 県支部長は、中部地方支部内において、地震が発生した場合は、表の定めるところにより当該地震の震度に応じて応援体制を整えるものとする。
3 中部地方支部長から応援の要請の連絡又は応援体制の準備の要請を受けた県支部長は、県支部内の事業体に対して速やかに応援を要請し、応援活動について調整をするものとする。
4 中部地方支部長は、中部地方支部内において震度6弱以上の地震が発生したとき又は風水害等による被害が発生し、中部地方支部長が必要と判断するときは、先遣調査隊を派遣することができる。
5 前項の先遣調査隊に従事する職員は被災した事業体が属する県支部の支部長と中部地方支部長が協議して決定する。
6 各県支部長は災害に備え、平常時から県支部内での連絡体制について整備するように努めるものとする。
(応援活動)
第3条 応援活動は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)の指示に従い、被災事業体が定めた応急給水及び応急復旧に関するマニュアル等に基づいて、関係各機関と調整し、協力を得るなどして行う。
2 応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)が、工事業者とともに活動しようとする場合は、応援事業体が応援に従事する工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を派遣する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として応援事業体が締結する。
3 協定第6条第4号に掲げる工事業者の斡旋については、被災事業体等から要請を受けた県支部長が県内会員等を通じて必要な工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を斡旋する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該工事業者の意思を確認するものとする。
4 協定第6条第5号に掲げる燃料の提供については、応援事業体が、燃料の運搬供給業務を行う業者に、運搬供給を請け負う意思を確認し、被災事業体の意向に従い、当該業務を依頼する。この場合において、当該業務を請け負う業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該業者の意思を確認するものとする。
5 協定第6条第6号に掲げる特に要請があった事項については、要請を受けた県支部長は、応援事業体が応じることができるものについて応ずるように努めるものとする。ただし、協定の趣旨から逸脱するようなものについては、この限りでない。
(応援事業体現地対策本部)
第4条 中部地方支部長は、応援の規模に応じ指揮命令系統の整理のため必要と認めるときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)及び公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)と調整の上、被災事業体ごとに応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
2 現地対策本部は、被災事業体、被災県支部長及び応援事業体の職員その他必要があると認められる者で構成するものとする。
3 現地対策本部には本部長及び本部員を置く。
4 本部長は被災県支部長と中部地方支部長との協議により決定し、現地対策本部を統括する。
5 本部員は応援事業体の中から本部長が指名し、本部長を補佐する。
(現地対策本部の運営)
第5条 現地対策本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 応援体制の整備及び把握
(2) 応援活動における指揮命令系統の確立
(3) 被災状況の把握
(4) 応援受入れ体制の支援
(5) 被災事業体との連絡調整
(6) 応援事業体間相互の連絡調整
(7) 応援事業体への情報提供
(8) 協会本部及び中部地方支部その他関係各機関との連絡調整
(9) その他、本部長が必要と認める事務
(応援活動の体制)
項 目 | 編 成 |
応急給水活動 | 1 応急給水班1班当たり3名体制(運転手1名及び給水要員2名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援事業体の職員(以下「応援職員」という。)の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期につい ては、事前に本部長への連絡を行う。 |
第6条 各事業体が派遣する応援の基本編成は、次の表に定めるとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、被災事業体と応援事業体及び被災県支部長が協議し決定する。
応急復旧活動 | 1 応急復旧班1班当たり8名体制(責任者1名、記録者1名及び作業員6名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とする が、交代時期については、事前に本部長への連絡を行う。 |
1 漏水調査班1班当たり4名体制(責任者1名及び作業員 3名)を基本とする。 2 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 3 応援職員の交代については、応援事業体の判断とする が、交代時期については、事前に本部長への連絡を行う。 | |
現地対策本部 | 1 本部長及び本部員が属する事業体は、現地対策本部の運営に必要な人員を派遣する。 2 派遣する人数については、本部長及び本部員が協議の上決定する。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とする が、交代時期については、事前に本部長への連絡を行う。 |
2 応援職員には、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料及び日用品並びに野外における宿営のためのテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。
3 応援職員は、被災事業体又は現地対策本部の指示に従う。
4 応援職員は、所属する事業体名を表示した腕章等を着用する。
(応援の受入れ体制)
第7条 県支部長は、県支部に属する事業体に対して、応援を受け入れた場合を想定し、応援活動が迅速かつ適切に行われるよう次の各号に掲げる事項について応援受入れマニュアル等を作成するよう依頼し、県支部長は、これを把握するよう努めるものとする。
(1) 一般事項
ア 各応援活動に関する方法及び手順
イ 各応援活動の担当及び担当との連絡方法ウ 作業報告の内容及び手続
エ 応援職員及び工事業者のための宿舎及び駐車場の確保、給食の手配並びに防寒等に関する対策
オ 他機関との応援体制
(2) 応急給水活動に関する事項
ア 応急給水の水源となる水道施設等イ 応急給水拠点の位置
ウ 給水車の要請リスト
(3) 応急復旧活動に関する事項ア 復旧優先路線の明示
イ 資機材及び残土等の置場の確保
ウ 施設図、配水系統図及び配水系統変更図等の整備
(4) 応急復旧資機材の提供に関する事項ア 資機材の備蓄及び整備状況
イ 必要となる資機材の種別
ウ 各事業体における応急復旧資機材の標準的な仕様
(中継水道事業体の活動及び費用)
第8条 中継水道事業体は、被災地情報の応援職員への提供、応援職員の休憩場所や駐車場の提供等、応援職員の移動補助を目的とした活動を行う。
2 前項の場合において中継水道事業体は、応援職員の休憩場所や駐車場の提供にあたり、既存の庁舎や敷地を開放するなど、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 中継水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(支援拠点水道事業体の活動及び費用)
第9条 支援拠点水道事業体は、被災事業体において大規模広域災害のため応急給水活動に支障をきたす場合における給水基地となる水道施設の提供、応援職員の宿泊施設確保の補助、応援職員が各種情報連絡を行うための通信手段の貸与をする等の情報連絡の補助等を行う。
2 前項の場合において支援拠点水道事業体は、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 支援拠点水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(応援活動の情報提供)
第10条 中部地方支部長、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体の属する県支部長は、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体に対して、被災事業体の情報等を提供するものとする。
2 中部地方支部長及び県支部長は、中部地方支部内の事業体に対して被災事業体での活動状況について、必要に応じて情報等を提供するものとする。
(応援に要する費用負担の原則)
第11条 応援に要する費用負担の原則については、次の各号及び次表に定めるところによる。
(1) 応援職員に係る人件費は、応援事業体が負担するものとする。ただし、旅費及び諸手当(応援の有無に関わらず支給されることとなる基本的な手当を除く。以下同じ。)については、応援事業体の規定により算出した旅費相当額及び諸手当相当額の範囲において、被災事業体の負担とする。
(2) 応援職員が応援活動に係る業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援事業体の負担とする。ただし、被災事業体において応急治療する場合における治療費は、被災事業体の負担とする。
(3) 応援職員の被災事業体での宿泊や食料にかかる経費については、被災事業体の負担とする。ただし、それを補完する目的で応援事業体の職員が携行する食料や生活用品等については、応援事業体の負担とする。
(4) 応援職員とともに応援に従事する業者等の派遣に要する経費は、被災事業体の負担とし、応援事業体の算定基準による。
(5) 法令上特別の定めその他の特別の定めにより、応援事業体に対して応援に要した費用について国、地方公共団体等から補填があった場合は、その補填額を被災事業体の負担額から控除する。
被災事業体の負担とすべき費用 | 応援事業体の負担とすべき費用 | |
人件費等 | 超過勤務手当 深夜勤務手当特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費(日当を含む。) | 給料 地域手当等基本的な手当 |
材料費 | 継ぎ手 直xx | |
請負工事代金 | 請負工事代金 |
車両、機材等の費用 | 燃料費( ガソリン、軽油、重 油、灯油及びその他の燃料)修理費 賃借料 輸送料 | 損料 |
滞在費用 | 食料費(弁当) 宿泊料 (仮設ハウス設置費用) | 携行する食料費 携行する寝袋、テント等 被服費(防寒服、貸与被服のない職員分及びクリーニング代) 生活用品その他福利厚生 費 |
その他事務費等 | 写真代(工事確認用) 作業用消耗品、電話料金(テレフォンカード、FAX等)トランシー バー、消火器、地図、コピー等 | 写真代(記録・広報用) 事務用品(左欄に掲げるものを除く。) |
補償関係 | 応援職員の傷病に対する応急的な治療費 第三者に対する損害 補償金の負担(応援作業中) | 応援職員の災害補償費(出張中の公務災害) 第三者に対する損害 補償金の負担(往復途上) |
(6) 第2条第4項に規定する先遣調査隊に係る費用については、第1号から第
5号までの規定を準用し、「被災事業体の負担」を「中部地方支部の負担」と読み替える。
(損害賠償に関する特則)
第12条 応援職員が応援活動に係る業務において第三者に対し損害を加えた場合には、原則として、その損害が応援活動に係る業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、被災事業体への往復途中に生じたものについては応援事業体が、それぞれ賠償の責に任ずるものとする。
(連絡体制)
第13条 協定に基づく要請、連絡及び情報の交換については、協定第11条の規定により定めた連絡担当部課を通じて行うものとする。ただし被災状況等によりこの規定によることができない場合は、この限りでない。
(中部地方支部防災連絡協議会)
第14条 協定第12条に規定する中部地方支部防災連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)において定期的に交換を行う情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する事項
(2) 協定第4条の規定による代理に関する事項
(3) 各支部における防災物資等の備蓄及び整備状況
(4) 災害発生後の応援活動のために派遣することのできる職員
(5) 配管図等の整備及び保管状況
(6) 応援活動に関するマニュアルの整備状況
(7) 災害防止対策に関する調査研究の結果及び参考となる資料
2 連絡協議会の事務は、中部地方支部長である事業体が処理する。
3 協議すべき事項がない場合は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の情報の交換をもって、連絡協議会の開催に代えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に協議すべき事項があるときは、県支部長は中部地方支部長に開催を要請するものとし、中部地方支部長が開催の必要があると認めたときは、連絡協議会を開催するものとする。
附 則
1 この要領は、発布の日から実施し、この要領による改正後の「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」の規定は、平成30年1月
1日から適用する。
2 この要領の実施に伴い平成29年10月15日から実施された「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」は、その効力を失う。
平成31年3月5日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長 xx xxx
公益社団法人xxxxxxxxxxxxx x x x xx xx
xxxxxxxx水道協会三重県支部xx 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部xx 阜 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会xx県支部長福 井 市 長 xx xx
公益社団法人xxxxxxxxxxxxx x x x xx xx
xxxxxxxx水道協会富山県支部xx 山 市 x x xx
公益社団法人日本水道協会xx県支部長長 野 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長 xx xx