「SEC journal53 号制作編集・印刷製本・発送等業務」に係る一般競争入札
「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2018年5月21日
目 次
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2018 年 5 月 21 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8 パーセントに相当する額を加算した金額(当該
金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の 100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「役務の提供等」で、
「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4.入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2018 年5 月21 日(月)から2018 年5 月24 日(木) 17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札参加資格書類の提出
(1)受付期間
2018 年5 月29 日(火)から2018 年5 月31 日(木)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2018 年5 月31 日(木) 17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用) の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格) における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載するとともに「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び方法
(1) 開札日時
2018 年6 月5 日(火) 11 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部管理グループ 担当:xx、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センターソフトウェアグループ 担当:xx
プロモーショングループ 担当:xxx電話番号:03-5978-7543
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に 係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
契 約 書
○○○○情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」に係る請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1 条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 10 日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定による請負業務の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に
対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に
「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことによ り、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する 場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(そ の金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予 定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2018 年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、請負業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、あるいは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、あるいは請負業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第 13 条によって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」
事業内容(仕様書)
1. 目的
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(以下「IPA/SEC」という。)は、 IPA/SECの活動成果の普及を図ることを目的として「SEC journal」を発行する。また、実証的な論文や事例を掲載することで、産業界の国際競争力の強化と技術力の向上への寄与も目的とする。
訴求の対象は、ソフトウェア産業関係企業、ソフトウェア関係の学部を持つ学術機関、地域支援団体等に従事する経営者や技術者などとする。
2. 業務範囲
(1) スケジュール管理
(2) 原稿の授受及び編集
(3) 表紙まわり及び本文デザインの作成
(4) 図表のリデザイン及び新規作成
(5) 本文のレイアウト作業
(6) 校正・校閲作業
(7) データファイル作成作業
(8) 「文字表記統一表」(MS-Excel 形式)の保守
(9) 印刷・製本業務
(10) 同梱物の作成
(11) 発送業務
3. SEC journal 全体構成仕様
(1) 体裁: A4判(2段組)
規格・色 : A4(W210×H296mm)、表紙(表1、表4):4色、本文:2色
※既刊のSEC journal(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)に準ずる。
(2) ページ数等
ページ総数の基本は88ページだが、掲載記事の内容によって±8ページ程度の増減があるものとする。また誌面構成は、下記<表-1:誌面構成>を基本とする。
① <表-1:誌面構成>D、E、Fに対応した入稿原稿は、企画内容に合わせて一部の構成を掲載しない場合がある。実際の記事内容は契約締結後、別途「台割表」で指示する。
② 各構成のページ数は<表-1:誌面構成>の項目の「ページ数」で示すとおりだが、偶数ページ単位で増減が生じることがある。
(3) ページ当たりの文字数、図表・写真の数等
① 1ページ当たりの文字数は、記事ごとに異なる。1ページ当たりの平均文字数は<表-1:誌面構成
>のとおりとする。
② 使用する図表・写真の数は、以下に示す記事では枚数固定とする。なお、<表-1:誌面構成>D、
E、Fの記事で使用する図表・写真の枚数は変動する可能性がある。
C:巻頭言: 1枚 | G:編集後記:1枚 |
<表-1:誌面構成>
構成 | 内容 | 主読者 | ページ数 | 平均文字数 | 平均図表数 |
A:表 1 | 表紙 | - | 1 | - | - |
B:表 2 | 目次 | - | 1 | - | - |
C:巻頭言 | 有識者等からのメッセージ記事 | 一般 | 1 | 1,500 | 1 |
D:採録論文 | 採録論文の掲載記事 | 技術/一般 | 40 | 1,800 | 2 |
E:寄稿集 | 有識者等からの寄稿記事 | 技術/一般 | 10 | 1,600 | 2 |
F:特集 | SEC 成果報告一覧 | 技術 | 32 | 1,600 | 3 |
G:編集後記 | 編集長からのメッセージ | 一般 | 1 | 700 | 1 |
H:表 3 | IPA からのお知らせ等の記事 | - | 1 | - | - |
I:表 4 | 裏表紙 | - | 1 | - | - |
*:一般:経営者層も含む一般読者向け記事、技術:技術者向け記事
4. 業務内容
請負者は、以下に基づき業務を実施すること。
(1) スケジュール管理
① 契約締結後、IPA/SECより、構成を記載した「台割表(MS-Excel形式)」及び「文字表記統一表
(MS-Excel形式)」を請負者に提示する。請負者は「台割表」に基づき、速やかに納品までの日付入り工程詳細スケジュールを作成し、IPA/SECに確認・合意の上、円滑に業務を進めること。
② 入稿原稿と「台割表」「文字表記統一表」の引き渡し時及び色校正時には、IPA/SECにて打ち合わせを実施すること。
③ 校正結果等の確認をIPA/SECから受けるものとし、訂正・変更等の指示があった場合には速やかに対応すること。
④ IPA/SECに対して進捗状況を適宜報告し、必要に応じて打合せを行い、作業を進めること。制作過程における校正納期については遵守すること。
(2) 原稿の授受及び編集
① 「台割表」には、<表-1:誌面構成>に対応した記事のテーマ区分名とページ数、執筆者名等が記載されている。請負者は「台割表」に基づき、業務を実施すること。
② <表-1:誌面構成>に対応した原稿は記事ごとに分割して、MS-Word形式でIPA/SECからxx請負者に渡す。また、使用している図表については、別途MS-PowerPoint、MS-Excel等のファイルで提供されることもある。記事の原稿は、2018年6月18日(月)までに提供する。
③ 提供された原稿は、<表-1:誌面構成>の主読者に合わせ、読みやすいよう編集する。
④ 編集作業は「文字表記統一表」に基づき進めること。
⑤ 編集に際しては、執筆者及びIPA/SECからの編集・校正内容を反映すること。執筆者との調整は基本的にIPA/SECが行うが、必要に応じて原稿の執筆者と直接調整をし、全体を取りまとめること。
(3) 表紙まわり及び本文デザインの作成
① 表紙デザイン(<表-1:誌面構成>A、B、H、I(表 1~表 4))
・ 表紙デザインは、<表-2:表紙まわりの概要>に基づき、既刊号を参考にした明るい基調の新たなデザインを作成すること。最終デザインは、IPA/SEC と請負者双方の協議により決定する。
・ IPA ロゴ(Adobe Illustrator 形式)及びSEC journal(JPEG 形式)タイトルロゴはIPA/SEC から提供する。なお、IPA ロゴカラーは[M90 Y100]の指定とする。
<表-2:表紙まわりの概要>
表 1:表紙 | ・「SEC journal」タイトルロゴ及び IPA ロゴは、IPA/SEC が提供するものを使用する。 ・「台割表」を参照し<表-1:誌面構成>の各記事(C~F)に対応した内容を表紙に記載する。記載内容は、原則として、テーマ名、タイトル、執筆者及び執筆者肩書きとし、注目記事などを目立たせるなど工夫をすること。 ・その他、号数、発行日、ISSN(国際標準逐次刊行物番号)を記載する。 ISSN は、ISSN 1349-8622 と記載すること。 ・既刊号と統一性を持たせたデザインにすること。 ・3 種類以上のデザイン案を作成する。IPA/SEC は、デザイン案から 1案採用するので、請負者は別途指示する期日までに表紙を作成し、 IPA/SEC の確認・了解を得ること。ただし、IPA/SEC がデザイン案を確認・了解した後でも、色のトーン・配色等の軽微な変更には応じるもの とする。 |
表 2:目次 | ・最終確定した誌面構成に基づいて新規デザインを作成する。 ・「台割表」を参照し<表-1:誌面構成>の各記事(C~F)に対応した内容を目次に記載する。 ・テーマ名、タイトル名、著者名、著者所属を記載する。 ・その他、号数を記載する。 |
表 3:広告等 | ・IPA 事業の広告、既刊号の紹介等を配置する。 ・IPA/SEC から提供された原稿に基づいてレイアウトする。 |
表 4:裏表紙 | ・配置するIPA ロゴは、IPA/SEC が提供するものを使用する。 ・号数、発行日、ISSN 1349-8622 等を記載する。 ・既刊号と統一性を持たせたデザインにすること。 ・3 種類以上の案を作成する。IPA/SEC は、デザイン案から 1 案採用するので、請負者は別途指示する期日までに裏表紙を作成し、IPA/SECの確認・了解を得ること。ただし、IPA/SEC がデザイン案を確認・了解 した後でも、色のトーン・配色等の軽微な変更には応じるものとする。 |
背表紙 | ・IPA/SEC が提供する「SEC journal」タイトルロゴ及び IPA の表記を配置 する。 |
編集後記 | ・記事内容(1 段組)、SEC journal 編集委員、写真などを配置する。 |
② 本文デザイン(<表-1:誌面構成>C~G)
・ IPA/SECから提供された原稿及び<表-3:本文デザインの概要>に基づいて、記事ごとに読みやすいデザインにすること。
・ 統一したデザインと読みやすいレイアウトにすること。
・ フォントは特に指定しないが、既刊号のフォントタイプ・フォントサイズに準ずること。全ページを通して大項目、中項目、少項目などのフォントタイプ、フォントサイズ等を統一すること。
<表-3:本文デザインの概要>
柱、ノンブル | ・各ページに、柱、ノンブルを配置・表記する。 ・柱には、テーマ区分名を表記する。 ・xxxxは、偶数ページの左下、奇数ページの右下に以下を表記するこ |
と。 例)SEC journal Vol.14 No.1 | |
記事タイトル | ・1 段組とし、タイトルを配置する。簡潔なタイトルとなるように調整し、配置すること。 ・記事のサブタイトルは、タイトルの下に調整し、配置する。 |
執筆者名 | ・執筆者名は、タイトル若しくはサブタイトルの次に表記する。 ・執筆者情報は、勤務先・所属・役職、氏名の順に表記する。例) IPA/SEC XXグループリーダー 情報 太郎 株式会社 YY ZZ 部 部長 情報 xx |
本文の見出し | ・見出しは、先頭から“1”、“1.1”、“①”等の番号付けをして表記する。 例) 1 1.1 ① |
図表キャプション | ・図のキャプションは、図の下部に表記する。 ・表のキャプションは、表の上部に表記する。 ・図表のキャプションは、本文と異なるフォントとし記事ごとに通し番号にする。 例) 図 1 、図 2 、表 A 、表 B |
図表内の数字 | ・図表内の数字には、区切りカンマを入れる。 例) 1,000、10,000、100,000 |
(4) 図表のリデザイン及び新規作成
① 掲載する図表、写真の大きさ等は、執筆者の意図を反映した上で、IPA/SEC と請負者双方の協議により決定する。
② 図表は本文に合わせ 2 色刷にリデザインする。文章とのバランスを配慮し、全体デザインと調和し視認性が良く、理解しやすいデザインとすること。
③ 図表の配色・濃淡は、モノクロコピーをした場合でも判別できるように考慮して調整すること。なお写真はモノクロとする。
④ オリジナルの図表・写真がIPA/SEC又は執筆者側にない場合は、二次使用の図表、写真をトレースするなどして対応すること。その場合には、他の図表、写真と同等の品質を確保すること。
(5) 本文のレイアウト作業
① 記事のレイアウトに当たって、タイトル、サブタイトル、執筆者名等を1 段組で組むこと。また、記事に概要(アブストラクト)の記載がある場合は、概要も 1 段組みで配置すること。
② 作成した記事のページデザインに基づいて、文字、図表、写真、イラスト等を見やすく効果的に配置し、編集すること。
③ 脚注の掲載場所を制作し、執筆者提示の専門用語等に対応した文言を記載すること。
・ 専門用語、略語、補足用語など、説明が必要な文言の脚注は、各ページ最下部に掲載 することを原則とする。
・ 本文中の文言の脚注として、上付きで参照番号(※)を付ける。例)スマートグリッド※1
④ 参考文献
・ 参考文献の一覧を各記事(C~F)の最終ページの最後に纏めて表記する。
・ 参考文献の表記順は 「[XXXX] 執筆者名:書名(誌名),記事名,出版社,発行年」とする。例)[IPA2016] IPA/SEC:ソフトウェア開発データ白書 2016-2017,2016
・ 本文中の参照箇所には、[執筆者 年]と表記する。例)~連載を開始した[xx 2010]。
以上に従い、参考文献の掲載場所を制作し、執筆者から提示された文言を記載すること。
⑤ 本文のレイアウトに伴う記事ページ数の増減への対応
・ 編集作業中に「台割表」で設定されているページ数から増減が生じる可能性がある記事が出てきた場合はIPA/SECに相談し、他記事とも合わせてページ数の調整を検討すること。その号で定めた全ページ数の調整が必要となる場合もある。
(6) 校正・校閲作業
① 全ページを通して以下の校正・校閲を専任の担当者が行う。校正・校閲の結果は、IPA/SEC に適宜報告する。また、スケジュールに変更が生じた場合には、速やかにIPA/SECと調整を行うこと。
・ レイアウトデザイン、文章表現、用語及び単位等の統一と誤字脱字の校正
・ 地名・組織名・人物名等の事実確認
・ 差別用語等の不適切な文言が含まれていないかの確認
② IPA/SEC が請負者に提供した原稿からxx実施する。IPA/SEC による執筆規定、用語統一確認及び執筆者による修正、追記が生じる場合があるので、6 回の校正・校閲サイクルを実施することを想定する。ただし、IPA/SEC が承認するまで繰り返し、かつ予め定めた期間内で、完了することを原則とする。
③ IPA/SEC での校正日数は、初校については 5 日程度、また、2 校以降のIPA/SEC での校正については、通常 3 日程度かかることを想定し、スケジュールを調整すること。ただし、請負者の責により生じた校正及び色校正等については、上記②に示す校正回数に含めない。
④ 校正・校閲結果のデータは、PDF ファイルに変換してIPA/SEC に校正出し(確認用に提出)する。
⑤ 校正・校閲完了後、簡易色校を1回実施する。
⑥ 印刷製本の見本に使用するため、1冊分の全ページを紙に印刷したものを提出すること。ただし、専用の印刷機械ではなく、レーザープリンタで出力したもので可とする。
(7) データファイル作成作業
4.(1)~(6)で作成された校了後のデータを、印刷データ、WEB用データ、組版データの形式でデータファイルを以下①~③のとおり作成する。なお、作成した各データファイルを電子媒体(CD-ROM等)正1枚・副1枚に格納し、2018年7月30日(月)までにIPA/SECに提出すること。
① 印刷データ(PDF形式ファイル):以下2種類 一式
・1冊分の全記事ページを保存したもの(トンボ付)
・記事ごとにファイルを分割して保存したもの(トンボ無)
② WEB用データ(PDF形式) 一式
・1冊分の全記事ページを保存したもの(トンボ無)
③ 組版データ
・ソフトウェアAdobe InDesignまたはAdobe Illustrator(CS3以上の版)で作成したデータ 一式
・編集作業で使用した記事ごとのフォントの種類一覧
(8) 「文字表記統一表」(MS-Excel形式)の保守
編集作業中に、新たに定めたあるいは既定から変更した文字表記事項がある場合は、逐次 IPA/SECと協議のうえ、「文字表記統一表」に反映・更新し、最終版の MS-Excel 形式のデータファイルを電子媒体(CD-ROM 等)正 1 枚・副 1 枚に格納し、2018 年 7 月 30 日(月)までに IPA/SEC に提出すること。
(9) 印刷・製本業務
・ IPA/SEC が指定した基準を満たす仕様で「SEC xxxxxxx00 号(本誌)」の印刷製本業務を行うこと。
・ 業務遂行にあたっては後述[8.環境配慮事項]を参照すること。なお本番印刷の前に組版データ
を使用して「試し印刷」を行い、印刷見本に適合した印刷が行われることの確認を IPA/SEC から受けること。
① 対象物件名
SEC xxxxxxx00号(本誌)
・ 本業務で使用する印刷製本情報
組版データ(ソフトウェアAdobe InDesignまたはAdobe Illustrator(CS3以上の版)で作成した印刷データ)
編集作業で使用した文字フォント等に関する編集情報データ
印刷見本(SEC xxxxxxx00号の1冊分の全ページを紙に印刷したもの)
・ 印刷数量 3,000部
※3,000部の印刷実施を証明するために、完了時に印刷製本された全体の写真を現場で撮り、その写真データを納品すること
・ 体裁
用紙 : A4サイズ
表紙 : 4頁(K判・11.5kg)※・4色刷
本文 : 76-92頁(菊判・62.5kg)※・2色刷製本 : 無線綴じまたはxx綴じ
※「国等による環境物品の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」対応銘柄一覧の
Aランクに対応する用紙(例:Sカードグリーン100、OKマットコートグリーン100)
(10) 同梱物の作成
① 発送用封筒
・ 「SEC xxxxxxx00号(本誌)」、「SEC journa l送付状」、「アンケート兼送付先変更届」を同梱できるサイズの封筒を調達するか作成すること。
・ 発送用封筒の表面に、内容物がわかる表記を入れること(サンプル1参照)
[サンプル1] SEC journal発送用封筒
< SEC journal 53 号 在中 >独立行政法人情報処理推進機構 技術本部ソフトウェア高信頼化センター |
② 発送ラベル
IPA/SECから提供された宛先リストに基づいて宛先ラベルを印刷すること。なお、宛名ラベルは上記「①発送用封筒」の仕様に合わせたサイズのものを調達すること
③ SEC journal送付状
IPA/SECから提供された原稿を印刷すること(白黒印刷)
(1) 印刷数量:4-(11)②に記載の発送箇所数に準じる
(2) 校正: 1 回以上、色校正は不要
(3) 印刷:1 色 植物インク(簡易印刷で可)
(4) サイズ・ページ:A4・1 ページ(片面印刷)
(5) 用紙:再生上質紙(斤量はグリーン購入法の範囲内とすること)
④ アンケート兼送付先変更届
IPA/SECから提供された原稿を印刷すること(白黒印刷)
(1) 印刷数量:4-(11)②に記載の発送箇所数に準じる
(2) 校正: 1 回以上、色校正は不要
(3) 印刷:モノクロ 1 色 植物インク(簡易印刷で可)
(4) サイズ・ページ:A4・1 ページ(両面印刷)
(5) 用紙:再生上質紙(斤量はグリーン購入法の範囲内とすること)
(6) 読者から返送された、記入済のSEC journal アンケート・送付先変更用紙の回収と保管はIPA/SEC が行う
(11) 発送業務
「SEC xxxxxxx00 号(本誌)」、「SEC journal 送付状」、「アンケート兼送付先変更届」の 3 点を封入し、 IPA/SEC が指定する発送日及び発送先に基づいて発送の手配を行うこと。また発送完了時には、指定の様式に従って発送後の報告をすること。なお、発送業者及び発送方法については問わないこととする。
また、発送分以外の「SEC xxxxxxx00 号(本誌)」の残部(1,300 部程度予定)については、2018 年 8 月 23
日(木)までに IPA/SEC に郵送すること。
① 発送日
2018年8月20日(月)
② 発送箇所、部数
・ 上限 1,673 箇所、1,694 部を基本とするが、詳細はIPA/SEC と協議の上対応すること
・ IPA/SEC が提供する宛先リスト(MS-Excel)に基づいて発送すること
③ 発送先
主な発送先は別添[SEC journal発送例一覧]のとおりとする。
④ 発送後の報告
(1) 発送完了の報告
発送時に使用した宛名ラベルの写しをスキャンし、PDFデータで [6-(3)納入期限]までにすること。また、指定された期限までに発送したことを示す証憑類も併せて納品すること。
(2) 返送分の報告
[6-(3)納入期限]までに、宛先不明などで戻ってきた発送物の宛名面をスキャンし、PDF
データで納品すること。
5. 実施体制
(1) 企画、制作など全ての作業を統括・監修する統括責任者を置くこと。
(2) 統括責任者は、情報処理分野の雑誌及び学術論文の編集経験があること。また、50 ページ以上の情報処理分野の刊行物の編集経験が複数回あること。
(3) 校正者は、情報処理分野の雑誌又は学術論文の校正経験が複数回あること。また、50 ページ以上の情報処理分野の刊行物の校正経験が複数回あること。
(4) 校閲者は、情報処理分野の雑誌の校閲経験があり、かつ情報処理分野の学術論文の編集及び校閲経験があること。また、50 ページ以上の情報処理分野の刊行物の編集校閲経験が複数回あること。
(5) 編集者、校正者及び校閲者とは別に進行管理担当者を確保すること。
(6) 編集・校正・校閲にあたる要員は合計2名以上確保すること。
(7) デザイン・組版作業にあたる要員は1名以上確保すること。
(8) 制作に係る要員に欠員が生じた場合には、速やかに充当すること。
(9) 制作に係る要員が対応できない状況が発生した場合には、十分な補助体制をとること。
6. 納入関連
納入物件については、次の指定通り納入すること。
(1) 納入物件
以下①~④について、電子媒体(CD-ROM等)で納品すること。
① 印刷製本完了時の写真データ(JPEG形式)
② 指定された期限までに発送したことを示す証憑類(PDF形式)
③ 発送分の宛名ラベルのスキャンデータ(PDF形式)
④ 返送分の宛名面のスキャンデータ(PDF形式)
(2) 納入場所
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 技術本部
ソフトウェア高信頼化センター(SEC)
(3) 納入期限
6.(1)納入物件に示した物品を以下の期限までに納入すること。
2018年9月3日(月)
7. 検収関係
(1) 検収条件
本仕様書において要求する事項をすべて満たしているものであること
8. 環境配慮事項
(1) 共通事項
本件履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100
号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成 30 年 2
月 9 日変更閣議決定。以下「基本方針」*という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。
(2) 印刷資材
ア 紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。
イ 「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。また、請負者は表3「資材確認票」を作成し、契約時にIPA 財務部担当者に提出すること。
ウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。
(3) 印刷工程
「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表4「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
*基本方針の掲載場所:xxxxxxxxx.xxx xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
9. 情報セキュリティに関する事項
(1) 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に IPA に許可なく利用しないこと。但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
(2) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を
施すこと。
(3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。
(4) 資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
(5) 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。
(6) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
(7) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が別途秘密情報であると指定するものについては、本事業終了後、IPA との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。
(8) 情報セキュリティ対策の履行状況について確認する必要が生じた場合、書面にて説明すること。
(9) 本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について IPA と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
(10) 本事業の一部を別の事業者に再委託する場合は、再委託先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
10. その他
(1) 仕様にない事項、又は仕様について生じた疑義については、IPA/SECと請負者の双方で協議を行う。
(2) 当該制作業務の実施にあたり制作したイラスト、文章、図、デザイン等のすべての権利を含めた著作権は、IPAに帰属するものとする。
(3) 成果物は、8月上旬にIPAのWEBサイトにて公開する予定である。
(別添)
【SEC journal 発送例一覧】
発送箇所及び発送部数の上限は、概ね次表のとおり。
発送箇所 | |||||
地域 | 1 部発送 | 2 部発送 | 3 部発送 | 5 部発送 | 10 部発送 |
北海道 | 40 | ||||
東北 | 70 | ||||
関東甲信越 | 1050 | 1 | 3 | 1 | 1 |
東海北陸 | 150 | ||||
近畿 | 185 | 1 | |||
中国 | 60 | ||||
四国 | 25 | ||||
九州 | 80 | ||||
沖縄 | 5 | ||||
海外 | 1 | ||||
発送箇所小計 | 1666 | 2 | 3 | 1 | 1 |
発送部数小計 | 1666 | 4 | 9 | 5 | 10 |
発送箇所上限 | 1673 | ||||
発送部数上限 | 1694 |
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類 を添付する必要のある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システムのマニュアルに定めるデジタル証明書の取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札者に求められる競争参加資格を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資格を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が当機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員の指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソコンで開札の状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格の入札をした者が二者以上あると
きは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ち に当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を 決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:技術本部ソフトウェア高信頼化センター)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」(2018 年 5 月 21 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」(2018 年 5 月 21 日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
仕様書の要件 | 詳細内容 | 適合 | |
1 | 統括責任者は、情報処理分野の雑誌 | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 | |
及び学術論文それぞれの編集経験が | 歴書、または知識を有することを示すもの(経 | ||
あること。また、50 ページ以上の情 | 歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を | ||
報処理分野の刊行物の編集経験が複 | 添付すること。 | ||
数回あること。 | ※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明 | ||
記すること。 | |||
2 | 校正者は、情報処理分野の雑誌又は | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 | |
学術論文の校正経験が複数回あるこ | 歴書、または知識を有することを示すもの(経 | ||
と。また、50 ページ以上の情報処理 | 歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を | ||
分野の刊行物の校正経験が複数回あ | 添付すること。 | ||
ること。 | ※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明 | ||
記すること。 | |||
3 | 校閲者は、情報処理分野の雑誌の校 | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 | |
閲経験があり、かつ情報処理分野の | 歴書、または知識を有することを示すもの(経 | ||
学術論文の編集及び校閲経験がある | 歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を | ||
こと。また、50 ページ以上の情報処 | 添付すること。 | ||
理分野の刊行物の編集校閲経験が複 | ※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明 | ||
数回あること。 | 記すること。 | ||
4 | 編集者、校正者及び校閲者とは別に | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 | |
進行管理担当者を確保すること。 | 歴書、または知識を有することを示すもの(経 | ||
歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を | |||
添付すること。 | |||
※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明 | |||
記すること。 |
仕様書の要件 | 詳細内容 | 適合 | |
5 | 編集・校正・校閲にあたる要員は合計 2 名以上確保すること。 | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 歴書、または知識を有することを示すもの(経歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を添付すること。 ※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明記すること。 | |
6 | デザイン・組版作業にあたる要員は 1 名以上確保すること。 | 当該要員について、左記要件に関連する職務経 歴書、または知識を有することを示すもの(経歴、学位、資格を証明する書類の写しなど)を添付すること。 ※所属組織が入札者と異なる場合はその旨を明記すること。 | |
7 | 制作に係る要員に欠員が生じた場合には、xxxxに充当すること。 | 通常の業務体制図(各要員の兼務状況の記載含む)、欠員が生じた場合の業務体制図及び交代要 員の候補者に関する資料(経歴、人数など)を添付すること。 | |
8 | 制作に係る要員が対応できない状況が発生した場合には、十分な補助体制をとること。 | 各要員が対応できない場合の業務体制図を添付すること。 |
(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状( 委任する場 合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書の 写し | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | xx | - |
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「SEC xxxxxxx00 号制作編集・印刷製本・発送等業務」に関する提出資料 法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター
担当者名: ㊞