Contract
令和5年度岡山市障害者一般就労支援事業業務委託仕様書
1 委託事業の名称
令和5年度岡山市障害者一般就労支援事業業務委託
2 目的
企業等への就職を希望する障害者に対して、企業等との就職面接の機会の提供などを行うことにより、障害者の一般就労を支援し、障害者の社会参加と自立を促進する。
本委託事業における、一般就労とは、企業等と雇用契約を結び、週20時間以上勤務することとし、就労継続支援A型事業所への就労は含まないものとする。ただし、週20時間未満の勤務であっても、発達障害者・精神障害者を対象とする障害者短時間トライアル雇用の対象者は、一般就労に含めるものとする。
3 委託期間
契約日から令和6年3月31日まで
4 業務の内容
(1) 障害者を雇用する企業等の開拓
・ 障害者を雇用する企業等を新規に開拓すること。
・ 既に障害者を雇用している企業等から、さらに障害者求人を開拓すること。
・ 企業等に対し各障害種別への理解の普及に努め、障害者が担当できる仕事の切り出しなどについても積極的に提案し、障害者の職域拡大に努め、企業がハローワークへ求人票を提出するよう働きかけること。
・ 障害者雇用実績の豊富な企業等のノウハウ等の普及に努め、企業開拓を推進すること。
・ 開拓する企業等の数の目標は、就職面接会参加企業とは別に、障害者を初めて雇用する企業等、既に障害者を雇用しており採用人数を増やす企業等を合わせて概ね15社とする。
・ 必要に応じ、労働関係機関、教育関係機関、企業関係団体などと連携して企業開拓を実施すること。
・ 開拓した企業等の一覧表を提出すること。
(2) 障害者の職場実習受入企業等の開拓
・ 障害者の職場実習を受け入れる企業等の開拓を実施すること。
・ 開拓する企業等の数の目標は、職場実習を初めて実施する企業等、職場実習の実績があり受入時期や受入員数を拡大する企業等を合わせて、概ね20社とする。
・ 必要に応じ、労働関係機関、教育関係機関、企業関係団体などと連携して企業開拓を実施すること。
・ 開拓した実習受入企業等の名称と職種等の一覧表を提出すること。
・ 提出された一覧表は、必要に応じて、就労支援機関・施設、特別支援学校、障害児・者
就労体験実習を行う市民団体などに提供するので、一覧表への登録に際して企業から承諾を得ること。
(3) 福祉施設等から一般就労への移行支援及び職場定着への支援
① 対象とする福祉施設等
ア.就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所(以下「就労支援事業所」という。)
イ.医療機関、障害者の相談・支援機関等。(以下、①アと合わせて「就労支援事業所及び支援機関等」という。)
ウ.岡山市が社会福祉法人に委託して運営する「働く障害者のための交流拠点」
エ.就労支援事業所及び支援機関等のうち、特に就労継続支援A型事業所及び就労移行支援事
業所への支援を中心とすること。
② 対象者及び目標
ア.就労支援事業所及び支援機関等を利用する障害者のうち、一般就労の意思のある障害者。
(以下「支援対象障害者」という。)
イ.支援対象障害者の選定に当たっては、障害者本人及び本人が利用している就労支援事業所及び支援機関等の合意を得ること。
ウ.支援対象障害者の目標は、概ね15名以上とし、5名程度を一般就労へ移行させるものとする。
③ 支援内容等
ア.各就労支援事業所及び支援機関等へ積極的に訪問し、就労支援事業者団体などとの連携により支援対象障害者の把握に努めること。
イ.支援に当たっては各就労支援事業所及び支援機関等による自主的な就労支援活動を支援するほか、必要に応じて自らのノウハウを活かした就労支援を行うこと。
ウ.支援対象障害者に対して各就労支援事業所及び支援機関等が作成している個別支援計画等を尊重し、障害者本人及び就労支援事業所と協議のうえ、必要な支援を行うこと。
エ.必要に応じて企業等における職場実習を行うこと。(職場実習受入企業に対する謝礼金は委託料に含まれる。)職場実習の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
オ.採用協議については、障害者の特性に合わせた合理的配慮の提供について、必要に応じて助言を行うこと。
カ.就労支援機関、労働関係機関、企業関係団体、障害者団体などと連携し効果的な支援を行うこと。
キ.令和4年度の委託事業者の支援状況を踏まえた継続的な支援に努めること。(必要に応じて、岡山市が把握している支援状況などの情報提供を行う。)
ク.各就労支援事業所及び支援機関等からの支援要請があった場合には、早急に事業所を訪問するように努めること。
ケ.一般就労に移行した障害者に対して、職場定着支援を提供する支援機関や施設についての情報提供に努めること。
コ.一般就労に移行した障害者のうち、「就労定着支援」サービスの利用状況の把握に努め、当該サービスを利用しない障害者に対して、就労支援機関等と連携しながら、職場定着セミナーを開催するなど職場定着支援に努めること。
サ.「働く障害者のための交流拠点」と協働するなど、どの支援機関からも職場定着支援を受ける予定の無い障害者に対して、職場定着支援に努めること。
(4) 就職面接会の開催及び就職者の職場定着への支援
Ⅰ 就職面接会等の開催
※ 委託期間中に2回の就職面接会等を開催すること
※ 新型コロナウイルス等の感染症の拡大状況により、人数制限等が必要な場合は、下記開催日において複数の回を設けるなど安全対策に配慮すること。
① 開催日 (第1回) 令和5年8月22日(火)
(第2回) 令和6年1月22日(月)
② 開催場所 岡山コンベンションセンター3階 コンベンションホール及び302会議室
③ 面接会について
ア.参加企業の確保及び企業等に対する障害について理解の普及
a)参加企業数は、概ね35社~40社程度で開催すること。このうち、概ね10社は、市主催面接会新規参加企業となるよう努めること。
b)就労継続支援A型事業所の参加は認めないこととする。また、勤務場所が就労継続支援 A型事業所等障害福祉サービス事業所となる求人も認めないこととする。
c)本委託業務により企業開拓した企業等(職場実習受入可能な企業を含む)の参加に努めること。
d)障害者の職域を広げるため、中小企業や市内各区域の企業等の参加を促進すること。
e)求職・求人情報の把握にあたっては、ハローワーク岡山と連携すること。 f)参加企業等から参加費を徴収しないこと。
g)参加企業に対するセミナーを開催し、障害に対する理解や雇用のノウハウの普及を行うこと。
イ.参加する障害者の確保
a)多数の障害者が企業等と面接できるように、関係機関や関係団体などと連携し参加者の確保を積極的に推進すること。
b)120名を超える障害者の参加に努めること。
c)広報用のチラシ・ポスターを作成するなど、効果的な広報に努めること。
d)参加する障害者向けに、一般就労を目指す中での不安や悩みを取り除き、意欲をもって面接会に臨めるようなセミナーを開催すること。
ウ.面接会の内容
a)個別のブースを設け、企業等の説明や面接が行われるものであること。
b)ハローワーク岡山、岡山障害者就業・生活支援センター、国立吉備高原職業リハビリテーションセンター、岡山市就労支援情報ブース等の求職、利用登録、就職相談、就労支援相談ブースを設けること。
c)岡山市障害者自立支援協議会就労支援部会など障害者就労支援に取り組む団体等の意見を徴し、面接会の内容に活かすよう努めること。
d)新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止の措置を十分に行うこと。
e)新型コロナウイルス等の感染症の拡大状況により、国・岡山県・岡山市がイベント等の開催及び施設使用の制限に関する取扱い方針を示している場合など、参加企業数・参加者数等について、市からの協議の申し出に応じること。
④ 参加企業等は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(昭和23年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しないこと。
イ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客営業受託営業を営む者でないこと。
ウ.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3項に規定するインターネット異性紹介事業を営む者でないこと。
エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
オ.その他、本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる事業を営む者でないこと。
⑤ その他
ア.就職面接会は岡山労働局・ハローワーク岡山・ハローワーク西大寺との共催により開催するので、広報用チラシに共催を明記すること。
イ.岡山市障害福祉課、ハローワーク岡山との協議に、必要に応じて参加すること。
ウ.面接会当日は、安全対策、感染症対策、様々な参加者からの質問に対する適切な対応など円滑な進行に必要となるスタッフを配置すること。
Ⅱ 面接会を通して就職した障害者等への職場定着支援
・ 面接会参加者に対して、職場定着支援を提供する支援機関や施設についての情報提供に努めること。
・ 一般就労した障害者の「就労定着支援」サービスの利用状況の把握に努め、当該サービスを利用しない障害者に対して、就労支援機関等と連携しながら、職場定着セミナーを開催するなど職場定着支援に努めること。
・ 「働く障害者のための交流拠点」と協働するなど、どの支援機関からも職場定着支援を受ける予定の無い障害者に対して、職場定着支援に努めること。
・ 採用企業から要請があった場合、当該企業の職員向けに、③アg)に記載するセミナーと同様のもの又は職場定着に関するセミナーを開催すること。
(5) 職場実習(職場見学・仕事体験)の機会の提供等
① 対象者
ア.就労支援事業所及び支援機関等を利用する障害者のうち、一般就労の意思のある障害者。イ.大学、短大、専門学校等に在籍している障害者のうち、一般就労の意思のある障害者。 ウ.現在就労しておらず、ア及びイのいずれにも該当しない障害者のうち、一般就労の意思の
ある障害者
※ 支援対象障害者が、就労支援事業所を利用している場合は、障害者本人及び本人が利用している就労支援事業所の合意を得ること。
② 提供内容等
ア.障害者が自分の適性にあった職種等を見極める機会を提供するため、企業の職場の見学及び仕事体験の機会を設けること。この機会はその後の雇用を前提としないものとする。
イ.それぞれの機会は、見学と仕事体験のいずれも実施することを基本とし、受託者が必ず同行するものとする。
ウ.受入企業は、概ね10社以上とし、多様な職種を選ぶこと。(1)、(2)により開拓される企業又は(4)の就職面接会に出展する企業から選ぶことも可とする。
エ.参加者は、募集等により決定するものとし、概ね20人以上(実人員)とすること。
オ.受入企業に第1回又は第2回就職面接会に出展する企業が含まれている場合は、当該企業での実施はできるだけそれぞれの就職面接会の開催前とするなど効果的な機会とすること。
カ.仕事体験の内容は、受入企業と調整し、障害特性にも配慮のうえ、参加者が安全に作業できる内容とすること。
キ.その他、受入企業、参加者にとって有意義なものとなるように企画運営を行うこと。
ク.参加者の損害保険料は委託料に含まれる。また、受入企業に対する謝礼金は、委託料の範囲で支払うことも可とする。
ケ.広報用のチラシを作成すること。
5 委託事業費
本事業に係る事業費は、「人件費」、「需用費」、「役務費」、「賃借料」、「事業費」などとする。事業費の管理は、法令に従って処理すること。
<参考>
・岡山コンベンションセンター会場使用料
2回分 1,308,000円(税抜額、冷暖房使用料含む・備品は含まず)
6 秘密の保持
(1) 受託者は、本業務に関し市から受領又は閲覧した資料等について、市の了解なく公表若しくは賜与してはならない。
(2) 受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号)その他個人情報の保護に関する法令に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。また、別途「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。
(3) 受託者は、業務遂行中に知り得た事項及び付随する事項は、いかなる理由があっても第三者に漏らさないこと。業務が終了した後についても同様とする。
7 一括再委託の禁止
受託者は、業務の全部を再委託することはできない。業務の効果的な実施のため、一部の業務について第三者に委託し、又は下請負するときは,相手方の名称その他甲が必要と認める事項をあらかじめ甲に対して通知し、承諾を得なければならない。
8 委託料の支払い等
(1) 業務委託料の支払い
委託料は業務完了後払いとする。業務実施にかかる費用は受託者が適宜支払うこと。
(2) 実績報告書の提出
委託業務の完了後、30日以内に業務報告書を提出すること。
(3) その他
備品の購入は認められないので、本業務の実施に必要となる器具等の購入については、原則としてリース或いはレンタルでの対応とすること。
9 その他
(1) 受託者は、契約締結後は、速やかに業務実施に係る工程表を作成し、市に提出すること。また、工程表に基づき、岡山市と協議の場を設けること。
(2) 受託者は、本業務の実施にあたっては、企業開拓の状況や一般就労への移行支援状況などについて概ね月1回程度の報告を行い、市と協議を行うこと。重要な案件については、適宜協議を行うこと。
(3) 受託者は、関係機関や関係団体との連携を図り、効果的に業務を進めること。
(4) 市は委託業務実施過程において、仕様書の記載内容にやむをえず変更の必要が生じた場合に、協議を申し出る場合がある。この場合には、受託者は委託料の範囲内において、可能な限り仕様の変更に応じること。また、本仕様書に定めのないことについては、受託者と岡山市が双方協議して定めるものとする。
(5) 本業務に係る各種の証拠書類については、業務の完了日の属する年度の終了後5年間保管すること。
10 連絡先
岡山市保健福祉局障害・生活福祉部
障害福祉課 就労・自立支援係(保健福祉会館7階)電 話:086-803-1234(直通) FAX:086-803-1755