株式会社LCL 広告掲載 利用規約
株式会社LCL 広告掲載 利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、広告主又は広告取扱代理店が広告枠に広告を掲載する際の基本的合意事項と諸条件とを明らかにし、株式会社LCL(以下、「当社」といいます)と広告主及び広告取扱代理店(以下「申込 者」といいます)との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。
第2条(広告掲載契約の成立)
1. 申込者は、掲載発注書又はこれに類する申込者による広告の掲載の意思を確認できる当社の定める書類又は電子メール(以下、「掲載申込」といいます)の何れかを提出したときに、本規約に同意のうえ当社に広告の掲載を申し込んだものとします。
2. 当社及び申込者間の広告掲載契約は、当社が、申込者による広告の掲載の申込みに対し承諾の意思表示を行ったときに本規約及び掲載申込に記載された条件で成立するものとします。なお、広告掲載契約履行上の詳細事項については、必要に応じて都度当社及び申込者協議の上決定するものとします。
3. 当社は、広告物のリンク先URLが以下に該当しないかについて事前に審査することができ、該当すると当社が判断した場合、当該広告主に対して、改善指示等を行うことができるものとします。
(1)わいせつな文言や描写、暴力的表現等を含むもの。 (2)法令等に違反する恐れのあるもの。
(3)犯罪等を助長、xxx、教唆等する文言等を含むもの。 (4)誹謗中傷、名誉毀損等を含むもの。
(5)第三者の権利等を侵害する恐れのあるもの。 (6)デマ、事実と反する情報を含むもの。
(7)リンク先が存在しないもの。
(8)宗教、政治結社等への勧誘を目的としたもの。
(9)不正なプログラム、スクリプト等が含まれるもの。 (10)その他、当社が不適当と判断するもの。
4. 当社の広告掲載に申込をした場合、広告主は、当社に対して、当該広告等に用いる広告素材を掲載の3営業日前までに提供しなければなりません。なお、同広告素材は、当社が指定する仕様に合致するものでなければなりません。
5. 広告主が提供した広告素材が前項の要件を満たさない場合又は第3項に違反する恐れのある表現等が含まれる場合、当社は、広告主に対して、改善指示、代替の素材の要求等をすることができるものとします。
6. 当社は、広告主が第3項及び前項の改善指示等に従わない場合、当該広告等の掲載を取りやめることができ、且つ、当該広告主との間の広告掲載に関する契約をすべて解除することができるものとします。
7. 申込者が、広告物の制作を当社に委託する場合、当社及び申込者は本規約の定めに従うものと し、本規約に定めのない事項について、当社と申込者において別途協議の上、広告制作料金、その他必要な条件を定めるものとします。
8. 広告掲載契約成立後は、申込者は、申込みを取り消すことはできません。但し、申込者は広告掲載契約に定める広告料金全額を支払うことにより、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。
第3条(広告掲載基準等)
1. 広告掲載基準は、当社が定める基準によるものとします。以下に該当すると認められる広告は掲載しないものとします。
(1)責任の所在が不明確なもの
(2)内容およびその目的が不明確なもの
(3)内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(4)法律、条例、条約に違反するもの。また、その恐れのあるもの
(5)弊社もしくは弊社媒体の品位を損なうと判断されるもの
(6)公序良俗に反する表現と判断されるもの
(7)暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
(8)他人の商標、著作物等を許可無く利用したもの
(9)誹謗中傷、名誉毀損、またはプライバシーの侵害にあたるもの
(10)弊社の運営するサービスに直接競合するもの
(11)その他、当社が不適切と判断したもの
2. 当社は、広告原稿、掲載にかかる広告または広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下総称して
「広告等」という。)が広告掲載基準等に反すると判断した場合、本サービスの提供を中止することができるものとします。当社は、本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知するものとします。
第4条(当社及び申込者の義務及び責任)
1. 広告枠に掲載された広告(但し、当社が、申込者の委託を受けて独自に制作した広告を除きま す)の内容、申込者が当社に広告物の制作を委託するにあたり当社に提供した事実、素材、原稿、商標、標章、商号、ロゴ等その他の資料(以下「広告主提供資料」といいます)及びリンク先の内容に起因する異議・苦情等(当社が運営するウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります。以下、本条において同様とします)はすべて、申込者の責任と負担で解決するものとします。また、当社は、申込者が広告又はリンク先において、ユーザーに対して販売した商品又は提供されたサービスについて一切責任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、申込者の責任と負担で解決するものとします。
2. 当社が運営するウェブサイト上の広告スペースに広告の掲載を行う場合における広告の掲載にかかる当社の義務は、広告掲載開始日までに所定の広告の広告枠への掲載を完了することにあり、当該開始日までに生じた広告の掲載にかかる不具合等(広告枠に広告が掲載できない場合を含む)については、当社は免責されるものとします。
3. 万一、当社が申込者に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は申込者が当社に既に支払った広告料金を上限とします。
4. 当社は、広告の露出回数、掲載期間、クリック回数等については別途、広告掲載申込書(書面もしくは電子メール等)にて定めるものとします。
第5条 (広告料金、支払条件及び支払保証)
1. 広告枠にかかる広告料金は、当社の提供する広告の掲載に対する対価として支払われる料金をいうものとし、掲載申込に広告掲載料金として記載された金額(消費税相当額は請求時別途加算)とします。なお、申込者が当社に対し広告物の制作を委託した場合、申込者は、かかる業務の対価として別途広告制作料金等を負担するものとします。
2. 当社は、広告取扱代理店と広告掲載契約を締結した場合、前項第1文に定める広告料金に20%を乗じた金額を販売手数料として広告取扱代理店に支払うものとします。
3. 申込者は、当社からの請求に基づき、掲載申込に記載された又は当社と別途合意した支払期日までに、広告料金及び広告制作料金等全額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。振込み手数料は申込者の負担とします。なお、申込者が広告取扱代理店の場合、申込者は、当社からの請求に基づき、広告料金及び広告制作料金等全額から販売手数料の金額を控除した金額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。振込み手数料は申込者の負担とします。
4. 掲載申込に定める支払期日を過ぎても入金がなされていないと当社が判断した場合には、広告掲載契約の成立後であっても、当社は当該申込者が申し込んだ全ての広告の掲載等を拒否又は中止できるものとします。
5. 申込者が広告料金の支払を怠った場合、申込者は支払期日の翌日より支払済みまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)によって遅延損害金の支払を請求することができるものとしま す。
第6条 (機密保持)
当社と申込者は、広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。
第7条(債権・債務の相殺)
当社が申込者に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、当社は、当該債務の弁済期日が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。
第8条(権利譲渡の禁止等)
申込者は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約及び広告掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとします。
第9条(広告掲載契約の解除)
1. 申込者が、次の各号の一に該当したときは、当社は、何ら通知催告を要せず直ちに広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当社による申込者に対する損害賠償の請求を妨げません。
(1) 本規約の各条項の一に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(3) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停申立、若しくは破産その他破産手続開始の申立がなされたとき
(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りを発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
(7) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(9) 広告又はリンク先(当社ウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります)の記載内容が各種法令に違反している、又はそのおそれがあるとき、若しくは不適切であると当社が判断したとき
(10) 前号のほか、申込者の広告の掲載を継続することが当社の利益又は信用を損なうと当社が判断したとき
(11) 上記各号に準ずる事由が生じたとき
2. 前項に基づき当社が広告掲載契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
3. 広告掲載契約成立後、当社又は申込者(双方の役員・従業員を含む)が情報漏洩、犯罪行為その他法令若しくは社会道徳に反する行為を行い、又は関与した場合で、当社又は申込者が広告掲載を開始又は継続することが自己又は双方の利益に反すると判断した場合には、当社又は申込者は、双方協議の上、広告掲載を一時的に中断し、又は広告掲載開始を延期することができるものとします。
4. 前項の場合、当社又は申込者は、広告掲載の一時的中断又は広告掲載開始の延期の決定より相当期間経過した後において、相手方が要求した場合には、広告掲載の再開又は広告掲載開始につき、協議を行うものとします。
第10条(広告掲載の中断)
1. 当社は、以下の各号の事象が発生した場合には、申込者へ通知することなく、一時的に当社の運営するウェブサイト上の広告掲載の全部又は一部を中断することがあります。
(1)当社の運営するウェブサイトのシステムの定期的又は緊急のメンテナンスを行う場合
(2)当社の運営するウェブサイトのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場
合
(3)天災地変、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッキン
グやクラッキング等不正アクセス、その他当社の責めに帰すことのできない事由による場合
(4)その他当社が当社の運営するウェブサイトの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 前項の場合において、当社の運営するウェブサイト内の広告枠に広告が掲載できない場合又は掲載された広告からリンク先への接続ができない場合等広告掲載契約における当社の義務を履行できない事象が生じた場合、かかる事象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当該事象を治癒するよう努めることに限定されるものとします。
3. 第1項に定める場合において、当社の申込者に対する広告掲載契約上の債務の履行不能又は不完全履行の事象が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失があることが明らかである場合を除き、当社は、当該事象に起因する申込者の損害について免責されるものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) その他当社が当社の運営するウェブサイトの一時的な中断が必要と判断した場合
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、申込者が前2項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条に基づき当社が広告掲載契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
4. 当社は、前項の規定により広告掲載契約を解除した場合、申込者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第12条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解等に優先します。
第13条(分離可能性)
本規約の何れかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第14条(存続条項)
広告掲載契約が終了した場合であっても、本規約第6条、第7条、第8条、第9条2項、第10条3項、及び第15条は引き続き効力を有するものとします。
第15条(規約の変更)
当社は本規約を何らの予告なしに変更することができるものとします。第16条(裁判管轄)
広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本規約に定めのない事項その他本規約に関し当社及び申込者間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議し、円満な解決を図るものとします
附則
平成31年 3 月 26 日 施行