第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サ ービスに係るWebサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるも のとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
デジタルデータサービス契約約款
2021年3月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義第3条の2 同上
第10条 デジタルデータサービスの品目等第4章 デジタルデータサービスの提供区間等
第11条 デジタルデータサービスの提供区間等第12条 本邦外における取扱い
第43条 共同IPVPN契約 第44条 IPVPN申込の方法
第46条 IPVPN契約者の数の変更第47条 所属閉域グループの変更
第55条 アクセス回線との接続第56条 当社契約者回線の終端第57条 当社契約者回線の収容
第58条 利用契約回線と当社の電気通信回線等との接続第59条 アクセス回線接続変更
第61条 IPVPN契約に基づく権利の譲渡の禁止第62条 削除
第63条 IPVPN契約者が行うIPVPN契約の解除第64条 当社が行うIPVPN契約の解除
第69条 付加機能の利用の一時中断第70条 付加機能の接続休止
第72条 ポート等の利用中止第73条 ポート等の利用停止第74条 ポート等の接続休止
第76条 協定事業者の契約約款等による制約第76条の2 削除
第1節 料金及び工事に関する費用 第84条 料金及び工事に関する費用
第86条 削除
第87条 手続きに関する料金の支払義務第88条 工事費の支払義務
第95条 当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧第96条 修理又は復旧の順位
第100条 利用に係る契約者の義務
第101条 同上
第102条 契約者からの当社契約者回線の設置場所の提供等第103条 削除
第104条 契約者の氏名等の通知 第105条 協定事業者からの通知 第106条 契約者に係る情報の利用
第107条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第108条 デジタルデータサービスの技術的事項及び技術資料の閲覧第109条 法令に規定する事項
第110条 閲覧第17章 附帯サービス
1 デジタルデータサービスの提供区間
2 削除
3 削除
3の2 削除
4 契約者の地位の継承
5 契約者の氏名等の変更
5の2 契約者の禁止行為
6 契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
7 自営端末設備の接続
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
9 自営電気通信設備の接続
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11 当社の維持責任
12 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
13 利用状況の報告等
14 削除
15 トラフィックレポートの発行 15の2 削除
16 新聞社等の基準
17 デジタルデータサービスに係る技術資料の項目
18 削除
19 削除
20 削除
21 支払証明書の発行
xx
第1 基本料第2 削除
第3 付加機能使用料第4 削除
第5 登録料第6 工事費
第7 附帯サービスに関する料金第8 削除
料金表別表1 削除料金表別表2 削除料金表別表3 削除
料金表別表4 ゾーン及び取扱い地域等料金表別表5 削除
料金表別表6 削除料金表別表7 削除料金表別表8 削除
別表 削除
附則
第1章 総則
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このデジタルデータサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりデジタルデータサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、デジタルデータサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係るWebサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
特定提携事業者 | 当社の指定する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法 」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) (注)「当社の指定する電気通信事業者」はKDDI株式会社とします。 |
デジタルデータ網 | 特定提携事業者が、特定提携事業者の定めるデジタルデータサービス契約約款に基づき 、主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うために設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいいます。) |
デジタルデータサービス | デジタルデータ網を使用して行う電気通信サービス |
IPVPNサービス | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うデジタルデータサービス |
サービス取扱所 | デジタルデータサービスに関する業務を行う当社又は特定提携事業者の事業所 |
デジタルデータ契約 | 当社からデジタルデータサービスの提供を受けるための契約 |
削除 | 削除 |
IPVPN契約 | 当社からIPVPNサービスの提供を受けるためのデジタルデータ契約 |
削除 | 削除 |
デジタルデータ申込 | デジタルデータ契約の申込み |
IPVPN申込 | IPVPN契約の申込み |
申込者 | デジタルデータ申込をした者 |
IPVPN申込者 | IPVPN申込をした者 |
IPVPN契約者 | 当社とIPVPN契約を締結している者 |
相互接続点 | (1) 特定提携事業者と当社又は特定提携事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき特定提携事業者が当社又は特定提携事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設 備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に |
係る電気通信設備の接続点 (2) 当社のイーサネットex網サービスに係るアクセス回線、統合型イーサネット網サービスに係るアクセス回線、第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るアクセス回線、又はバーチャルスイッチリンクサービスに係る回線に係る電気通信設備とデジタルデー タ網との接続点 | |
協定事業者 | 当社(別に定める場合に限ります。)、特定提携事業者(別に定める場合に限ります。 )又は特定提携事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
特定事業者 | 特定の協定事業者 |
取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するため、サービス取扱所に設置される交換設備 |
特定取扱所交換設備 | 特定の取扱所交換設備 |
加入契約回線 | (1)削除 (2) 削除 (3) 端局を介して端末回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 |
端局 | 端末回線を収容するサービス取扱所 |
端末回線 | デジタルデータ契約に基づいて設置される電気通信回線であって、その電気通信回線の 終端とその直近のサービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
当社契約者回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されているサービス取扱所内の当社が指定 する場所との間に設置される電気通信回線 |
アクセスポイント | 第3種IPVPNサービスを提供するため、サービス取扱所に設置される電気通信設備 |
利用契約回線 | アクセスポイントと取扱所交換設備との間に設置される電気通信回線 |
加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線又は利用契約回線 |
ポート | 特定の1の加入契約回線等を収容するために、当社が設置する電気通信設備 |
ポート相当 | 特定の1の加入契約回線等相当の電気通信回線を収容するために、本邦外の電気通信事 業者が設置する電気通信設備 |
ポート等 | ポート又はポート相当 |
分界点 | 当社と本邦外の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線のxxx |
端末回線等 | 端末回線及び当社が設置する端末設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条の2 次の用語の意味は、それぞれの次の契約約款で定めるところによります。ただし、この約款に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
用語 | 契約約款 |
イーサネットex網サービス | 当社のイーサネットex網サービス契約約款 |
統合型イーサネット網サービス | 当社の統合型イーサネット網サービス契約約款 |
第Ⅰ種イーサネット網サービス | 当社のイーサネット網サービス契約約款 |
バーチャルスイッチリンクサービス | 当社のバーチャルスイッチリンクサービス契約約款 |
リモートアクセスサービス | 当社のリモートアクセスサービス |
第5種総合オープン通信網サービス | 特定事業者の総合オープン通信網サービス契約約款 |
第4条 デジタルデータサービスには、次の種類があります。
(1) IPVPNサービス
第5条 削除第6条 削除
第7条 IPVPNサービスには、次の種類があります。
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
第3種IPVPNサービス | 利用契約回線を使用して行うIPVPNサービス |
第4種IPVPNサービス | 本邦外の電気通信サービスを提供する者(以下「本邦外の電気通信事業者」 といいます。)の提供する加入契約回線等相当の電気通信回線を使用して行うIPVPNサービス |
削除 | 削除 |
備考 1 IPVPNサービスに係る通信は、IPVPNサービスにおいて、あらかじめ設定された1又は2以上のポート等との間(以下「閉域グループ」といいます。)において行うものとします。 2 第3種IPVPNサービスに係る利用契約回線は、複数のIPVPN契約者(第3種IPVPNサービスに係る ものに限ります。)が共用するものとします。 |
第8条 削除第9条 削除
第9条の2 削除
第10条 デジタルデータサービスには、料金表第1(基本料)に定める品目又は通信若しくは保守の態様による細目等があります。
第11条 当社のデジタルデータサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、デジタルデータサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第12条 当社のデジタルデータサービスの取扱いに関しては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者が定める契約条件により制限されることがあります。
第41条 IPVPNに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第42条 当社は、1のポート等ごとに1のIPVPN契約を締結します。
第43条 当社は、1のポート等についてIPVPN契約者が2人以上となるIPVPN契約(以下「共同IPVPN契約」といいます。)を締結します。
ただし、料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合において、IPVPN契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第44条 IPVPN申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(4) 相互接続点、アクセスポイント、網内接続点、端末回線又は当社契約者回線の所在場所
(6) そのアクセス回線に係る専用サービスの種類及び品目並びに区間(加入契約回線とアクセス回線とを接続して利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(7) 端末回線の終端の設置場所(端末回線を利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(8) 当社契約者回線の終端の設置場所(当社契約者回線を利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(9) そのIPVPNサービスとあわせて利用するVPNサービス(第5種IPVPNサービスの場合に限ります。)
2 前項の場合において、その申込が新たに閉域グループを設定する申込みであるときは、その閉域グループの代表者を定めて契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 削除
第45条 当社は、IPVPN申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIPVPN申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあったIPVPNサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) IPVPN申込者がIPVPNサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 所属閉域グループを構成するポート等の数が当社が別に定める数を超えるとき。
(7) その他デジタルデータサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定に関わらず、次の場合には、そのIPVPN申込(第3種IPVPNサービスに係るものに限ります。)を承諾しません。
第46条 IPVPN契約者は、IPVPN契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合には、新たにIPV PN契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第44条(IPVPN申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第47条 IPVPN契約者は、所属閉域グループの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条(IPVPN申込の方法)及び第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第48条 IPVPN契約者は、ポート等の品目の変更の請求をすることができます。
ただし、別に定めるもの及び料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第49条 IPVPN契約者(料金表第1(基本料)に定める共用型のものを除きます。)は、加入契約回線、当社契約者回線又は端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います
(端末回線の終端)
第50条 当社は、IPVPN契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 前項の地点は、IPVPN契約者との協議により当社が定めます。
(端末回線の収容)
第51条 端末回線は、その端末回線の終端のある場所に基づき当社が指定する端局に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、端末回線を収容する端局を変更することがあります。第52条 削除
第53条 削除 第54条 削除さ
第55条 当社は、加入契約回線とアクセス回線とを接続して利用するIPVPNサービスに係るIPVPN申込又は加入契約回線の移転(移転後の加入契約回線の一端が網内接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは、IPVPN申込者又はIPVPN契約者から指定のあった網内接続点を介して、指定のあったアクセス回線と加入契約回線との接続を行います。
第56条 当社は、サービス取扱所(IPVPN契約者との協議により当社が指定したサービス取扱所とします。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 前項の地点は、IPVPN契約者との協議により当社が定めます。
第57条 当社契約者回線は、その当社契約者回線の終端のあるサービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社契約者回線を収容するサービス取扱所を変更することがあります。
第58条 IPVPN契約者は、その利用契約回線と別記3に定める電気通信回線等(当社が提供する電気通信サービス等に係るものに限ります。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、IPVPN契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービス等に係る電気通信回線等との接続を行います。
第59条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、そのポートに係る網内接続点の現在の所在場所において、アクセス回線接続変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第60条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、ポート等の利用の一時中断(そのポート等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第61条 IPVPN契約者がIPVPN契約に基づいてIPVPNサービスの提供を受ける権利は譲渡することができません
。
第62条 削除
第63条 IPVPN契約者は、IPVPN契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に書面により通知していただきます。
ただし、IPVPN契約(当社が別に定める本邦外の電気通信事業者の電気通信設備を利用するIPVPNサービスに係るものに限ります。)を解除しようとするときは、IPVPN契約を解除する日の30日前までに、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に書面により通知していただきます。
第64条 当社は、次の場合は、そのポート等に係るIPVPN契約を解除することがあります。
(1) 第73条(ポート等の利用停止)第1項各号の規定により利用停止をされたポート等について、IPVPN契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのポート等が第45条(IPVPN申込の承諾等)第3項各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。
2 当社は、IPVPN契約者が第73条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、ポート等の利用停止をしないでそのポート等に係るIPVPN契約を解除することがあります。
3 当社は、第3種IPVPNサービス又は第5種IPVPNサービスに係るIPVPN契約については、第45条(IPVP N申込の承諾等)第4項各号のいずれかの規定に該当することなったときは、そのIPVPN契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのIPVPN契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをIPVPN契約者に通知します。
第65条 削除
第66条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、第44条(IPVPN申込の方法)第1項第8号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第67条 IPVPN契約に係るその他の提供条件については、別に定めるもの、別記4及び5に定めるところによります。
第68条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第3(付加機能使用料)に定めるところにより
、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、料金表第3(付加機能使用料)に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
。
第69条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
第70条 当社は、付加機能を提供しているデジタルデータサービスに係るポート等の接続休止(第74条(ポート等の接続休止
)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第74条(ポート等の接続休止)第2項から第3項までの規定に準じて取り扱います。
第72条 当社は、次の場合には、ポート等の利用を中止することがあります。
(1) 当社(特定提携事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第75条(通信利用の制限)の規定により、デジタルデータサービスの利用を中止するとき。
(3) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりポート等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第73条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのデジタルデータサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなったデジタルデータサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのポート等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第100条(利用に係る契約者の義務)及び第101条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、デジタルデータサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりポート等の利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第74条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者がポート等を全く利用することができなくなったときは、そのポート等について、接続休止とします。
ただし、そのポート等について、契約者からポート等の利用の一時中断又はデジタルデータ契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりポート等の接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのポート等に係るデジタルデータ契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者に通知します。
第75条 当社(特定提携事業者を含みます。この条において同じとします。)は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用しているデジタルデータサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のデジタルデータサービスの利用を中止する措置を執ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、デジタルデータ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはデジタルデータサービスに係る利用者のデジタルデータサービスの利用に支障が生じることを防止するため、デジタルデータ網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってデジタルデータ網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、デジタルデータ網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第75条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第76条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、デジタルデータサービスに係るその協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、デジタルデータサービスに係る通信を行うことはできません。
第76条の2 削除
第77条 削除
第84条 当社が提供するデジタルデータサービスの料金は、基本料(料金表第1(基本料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能使用料(料金表第3(付加機能使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び端末設備使用料(料金表第4(端末設備使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するデジタルデータサービスの手続きに関する料金は、登録料(料金表第5(登録料)に定める登録料をいいます。以下同じとします。)とします。
3 当社が提供するデジタルデータサービスの工事に関する費用は、工事費(料金表第6(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とします。
第85条 契約者は、そのデジタルデータ契約に基づいて当社がデジタルデータサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備については、その提供を開始した日)から起算してデジタルデータ契約の解除(付加機能又は端末設備については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するデジタルデータサービスの態様に応じて、基本料等(料金表第1(基本料)、料金表第3(付加機能使用料)又は料金表第4(端末設備使用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします
。)の支払いを要します。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデジタルデータサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、デジタルデータサービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |||
1 契約者の責めによらない理由により、そのデジタルデータサービスを全く利用できない状態(そのデジタルデータサービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、 そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。 )に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) | |||
区 分 | 時 間 | |||
(1) (2)及び(3)以外のもの | 1時間 | |||
(2) 第4種IPVPNサービス | 12時間 | |||
(3) 第3種IPVPNサービス(タイプⅡに係るものであって、料金表第1(基本料)に規定するIPsec型に係るもの に限ります。) | 24時間 | |||
2 当社(特定提携事業者を含みます。)の故意又は重大な過失により、そのデジタルデータサービスを全く利用でき ない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等(そのデジタルデータ サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限り |
ます。) | |
3 ポート等の移転、アクセス回線接続変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、デジタルデータサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により 、デジタルデータサービスを利用しなかった場合であって 、デジタルデータサービスに係る電気通信設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
4 デジタルデータサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限り ます。) |
3 第1項の期間において、契約者が加入契約回線と相互に接続するアクセス回線を利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、加入契約回線と相互に接続するアクセス回線を利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、加入契約回線と相互に接続するアクセス回線を全く利用できない状態(そのアクセス回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第3号の表の1欄に規定する時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。 ) |
2 加入契約回線と相互に接続するアクセス回線に係る協定事業者又は当社(特定提携事業者を含みます。)の故意又は重大な過失により、当該アクセス回線を全く利用できな い状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限り ます。) |
4 第1項の期間において、契約者が分界点を介してデジタルデータサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するデジタルデータサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次の場合を除いて、デジタルデータサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するデジタルデータサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者又は本邦外の電気通信事業者に係るデジタルデータサービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結している者(以下「本邦外契約者」といいます。)の責めによらない理由により、その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態(その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して第2項第3号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する基本料等(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります 。) |
2 デジタルデータサービスと相互に接続する本邦外の電気 通信事業者の故意又は重大な過失により、その本邦外の電 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応する基本料等(そのデジタルデータ |
気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備を 全く利用できない状態が生じたとき。 | サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限り ます。) |
5 第2項から第4項までの規定にかかわらず、IPVPNサービスに係る基本料の取扱いについて、料金表第1(基本料)
1(適用)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
6 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第85条の2 削除
第86条 削除
第87条 契約者は、登録を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、登録料の支払いを要します。
ただし、登録の着手前にそのデジタルデータ契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその登録料が支払われているときは、当社は、その登録料を返還します。
第88条 契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのデジタルデータ契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額(本邦外に係る工事については、その費用の額に消費税相当額を加算しない額とします。)とします。
第89条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第90条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金等を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第91条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第92条 デジタルデータサービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、デジタルデータサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にデジタルデータ契約の解除又は付加機能の廃止等があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第93条 契約者は、その端末回線等、当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第94条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等、当社契約者回線に接続されている場合であって、デジタルデータサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
第95条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧します。
2 契約者は、その電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
第96条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第75条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において
、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第97条 当社は、デジタルデータサービスを提供すべき場合において、当社(特定事業者を含みます。)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者等は、そのデジタルデータサービスが全く利用できない状態(そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者等が当該協定事業者等の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、デジタルデータサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第85条第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該デジタルデータサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 基本料等(そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本料等とします。)
ただし、料金表第3(付加機能使用料)に定める音声通信サービスに係る通信料金については、前12料金月の1日当たりの平均通信料(前12料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、デジタルデータサービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信設備における障害であるときは、デジタルデータサービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、デジタルデータサービスを提供すべき場合において、当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、デジタルデータサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします
。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います
。
(免責)
第98条 当社は、当社契約者回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第99条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第100条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) その当社契約者回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその当社契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その当社契約者回線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その当社契約者回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、デジタルデータサービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 削除
第101条 契約者は、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、デジタルデータサービスに係る料金又は工事に関する費用のうち、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
(1) 第93条(契約者の維持責任)
(2) 第94条(契約者の切分責任)
(3) 別記7(自営端末設備の接続)
(4) 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
(5) 別記9(自営電気通信設備の接続)
(6) 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの当社契約者回線の設置場所の提供等)
第102条 契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。第103条 削除
第104条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者とデジタルデータサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第105条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に
関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第106条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます
。
第107条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき
。
(2) その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
第108条 デジタルデータサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、デジタルデータサービスを利用するうえで参考となる別記17に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第109条 デジタルデータサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります
。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
第110条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第111条 デジタルデータサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から15及び18から21に定めるところによります。
1 デジタルデータサービスの提供区間
当社のデジタルデータサービスは、次の区間において提供します。
(1) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。)
(2) 相互接続点と当社契約者回線の終端、アクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(3) 端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。)
(4) 端末回線の終端と当社契約者回線の終端、アクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(5) 当社契約者回線の終端相互間
(6) 当社契約者回線の終端とアクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(7) アクセスポイントと網内接続点又は分界点との間
(8) 網内接続点相互間
(9) 網内接続点と分界点との間
(10) 相互接続点、端末回線の終端、当社契約者回線の終端又は網内接続点と当社が別に定める当社の電気通信サービスとの分界点との間(料金表第3(付加機能使用料)に定める音声通信サービスに係るものに限ります。)
2 削除
(1) 第3種IPVPNサービスに係るものア リモートアクセスサービスに係るものイ 削除
ウ 削除
エ 第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るもの(イーサネットFGW接続に係るものに限ります。)オ 第5種総合オープン通信網サービスに係るもの
カ イーサネットex網サービスに係るもの
キ 第Ⅰ種バーチャルスイッチリンクサービスに係るものク 統合型イーサネット網サービスに係るもの
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(1) 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5の2 削除
6 契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
(1) 端末回線又は当社契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が端
末回線等又は当社契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その端末回線等又は当社契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がデジタルデータ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、端末回線等又は当社契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(1) 契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して
、その端末回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(1) 当社は、端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を端末回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
(1) 契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して
、その端末回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します
。
12 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
(1) 当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、デジタルデータサービスと一体的に利用する協定事業者等の電気通信サービスの利用に係る協定事業者等に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(2) 当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、次のすべてに該当する場合に限り、当該契約者が支払いを要する料金その他の債務及び本邦外契約者が支払いを要する料金その他の債務(本邦外の電気通信事業者が定めるところにより支払いを要することとなった電気通信サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)について、当社又は本邦外の電気通信事業者のいずれか一方に対する一括支払の取扱いを行います。
ア 本邦外の電気通信事業者の合意があること。イ 一括支払を行う支払い先を変更しないこと。
ただし、契約者から要請があり、一括支払の取扱いを廃止する場合は、この限りでありません。
(3) (2)の一括支払を当社に対して行う場合、本邦外の電気通信事業者に係る料金その他の債務は、当社 が別に定める換算率により本邦通貨に換算することとします。
13 利用状況の報告等
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、デジタルデータサービスの利用状況についての報告等を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その報告等を受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料等(実費)の支払いを要します。
14 削除
15 トラフィックレポートの発行
当社は、IPVPN契約者(第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに限ります。)に係るものを除きます
。以下この別記15において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、IPVPNサービス(第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに限ります。)に係るものを除きます。以下この別記15において同じとします。)に係るトラフィックレポート(当社が別に定める時間内に測定した符号の総量(そのIPVPNサービスに係るものに限ります。)をその時間で除して得た値をグラフにしたものをいいます。)を発行します。
15の2 削除
16 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
17 デジタルデータサービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
18 削除
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るデジタルデータ契約の支払証明書を発行します。
(2) 契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第7(附帯サービスに関する料金)に定める料金を支払っていただきます。
1 削除
1の2 削除
2 削除
3 削除
4 削除
5 IPVPNサービスに係る料金は、当社のデジタルデータサービスの提供区間と本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
6 削除
7 デジタルデータサービスの料金のうち、当社と協定事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、この約款の規定にかかわらず、デジタルデータサービスとその協定事業者の電気通信サービスとを合わせて、その協定事業者が定めるものとし、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
8 デジタルデータサービスの料金のうち、当社(特定事業者を含みます。)と本邦外の電気通信事業者が業務協定に基づき合意したものの料金は、この約款の規定にかかわらず、デジタルデータサービスとその本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスとを合わせて、その本邦外の電気通信事業者が定めるものとし、その本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
9 7又は8の場合において、協定事業者又は本邦外の電気通信事業者が設定した料金については、その協定事業者又は本邦外の電気通信事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款等又は本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
10 削除
10の2 削除
(料金の計算方法)
11 当社は、月額料金(基本料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約者ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
12 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
区 分 | 計算方法 |
(1) (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行いま す。 |
(2) 27のただし書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
13 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。 13の2 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
14 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にデジタルデータサービスの提供があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にデジタルデータ契約の解除又は、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(3) (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定、同条第3項第2号の表の規定又は同条第4項の表の規定に
該当するとき。
(5) 料金月の初日にデジタルデータサービスの提供の開始を行い、その日にそのデジタルデータ契約の解除又は、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
15 14の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。
16 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
17 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
18 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
19 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
20 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
21 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
22 削除
23 削除
24 削除
25 削除
(前受金)
26 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)26の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
27 第85条(基本料等の支払義務)及び第88条(工事費の支払義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算された額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、次の各号に掲げる料金又は工事に関する費用については、この限りでありません。
(1) 第4種IPVPNサービスに係るもの
(2) 接続付加料に係るもの
(3) 削除
(4) 本邦外に係る登録料
(5) 本邦外に係る工事費
(6) 削除
(7) 削除
28 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
29 デジタルデータサービスには、最低利用期間があります。
30 契約者は、最低利用期間内にデジタルデータ契約の解除又は当社が別に定める付加機能の廃止があった場合は、第85条(基本料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する基本料又は付加機能使用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
30の2 削除
31 削除
32 削除
33 削除
34 削除
35 削除
接続型 | x x |
LAN型 | (1) 削除 (2) 別表の3に規定するユーザ・網インタフェースに係る当社契約者回線を使用して行うもの (3) その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線がリモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)、統合型イーサネット網サービス、第Ⅰ種イーサネット網サービス、イーサネットex網サービス、又はバーチャルスイッチリンクサービスに係るも のであるもの |
IPsec型 | その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線が第5種総合オープン通信網サービスに係るものであって、当社が別に定める端末設備と当社の電気通信設備との間でIPセキュリティプロトコルを利用し た通信を行うもの |
備考 1 IPVPNサービスについては、接続型の変更を伴う品目の変更は行えません。 |
基本料の適用については、第85条(基本料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基 本 料 の 適 用 | ||||
(1) 品目等に係る料金の適用 | 当社は、デジタルデータサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目等を定めます。 ア IPVPNサービスに係る接続型 (ア) LAN型に係る品目 | |||
品 目 | x x | |||
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
80Mb/s | 80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
90Mb/s | 90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s | 200メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
300Mb/s | 300メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
400Mb/s | 400メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
500Mb/s | 500メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
600Mb/s | 600メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
800Mb/s | 800メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
900Mb/s | 900メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1000メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 削除 2 1000BASE-SX接続に係る加入契約回線又は当社契約者回線を使用して行うIPVP Nサービスについては、当該IPVPNサービス以外に係る品目との間の変更は、できないものとします。 3 削除 4 第3種IPVPNサービス(統合型イーサネット網サービス、第Ⅰ種イーサネット網サービス 、イーサネットex網サービス又はバーチャルスイッチリンクサービスと接続するものに限ります 。)については、0.5Mb/sから90Mb/s及び200Mb/sから1Gb/sは提供しません。 5 0.5Mb/sは、第3種IPVPNサービス(その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線がリモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)であるものに限ります 。)に限り提供します。 6 削除 7 第3種IPVPNサービスについては、全二重通信のものに限り提供します。 8 1000BASE-SX接続に係る加入契約回線又は当社契約者回線を使用して行うIPVP Nサービスについては、全二重通信のものに限り提供します。 | ||||
(イ) 第4種IPVPNサービスに係る品目 | ||||
(1)の2 端末回 線距離の測定 | 端末回線距離は、当社が別に定める方法により測定します。 | |||
(1)の3 回線距離測定の起算点の変更があった場合の料 金の適用 | 端末回線の移転工事若しくはその端末回線の端局に係る回線距離測定の起算点の指定の変更によりその端末回線の端局に係る回線距離測定の起算点の変更があったとき、又は回線距離測定の起算点の位置の変更があったときは、基本料等を再算定します。 | |||
(2) 削除 | 削除 | |||
(3) 削除 | 削除 | |||
(4) 削除 | 削除 |
品 目 | x x |
56Kb/s | 56キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kb/s | 256キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kb/s | 512キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.152メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2.048メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
45Mb/s | 44.736メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
150Mb/s | 155.520メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 本邦外の電気通信事業者の取扱いにより、第4種IPVPNサービスに係る品目が制限されるこ とがあります。 |
(5) 所属閉域グループに係る料金の適用 | 所属閉域グループに第4種IPVPNサービスに係るポート相当を含む場合(ポート相当のみで閉域グループを構成する場合又はその閉域グループ内に当社が別に定める端末回線に係るポートを含む場合を除きます。)は、その所属閉域グループに係るポート相当の合計品目に応じて定まる接続付加料をその所属閉域グループの代表者に適用します。 ただし、その合計品目がその所属閉域グループに係るポートの合計品目より大きい場合は、ポートの 合計品目を接続付加料に係る合計品目とします。 |
(5)の2 削除 | 削除 |
(5)の2の2 削 除 | 削除 |
(5)の3 削除 | 削除 |
(5)の4 削除 | 削除 |
(6) 削除 | 削除 |
(7) 削除 | 削除 |
(7)の2 削除 | 削除 |
(8) 削除 | 削除 |
(9) 削除 | 削除 |
(10) 削除 | 削除 |
(11) 削除 | 削除 |
(12) 削除 | 削除 |
(13) 削除 | 削除 |
(14) 削除 | 削除 |
(15) 削除 | 削除 |
(16) サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(1の料金月(その料金月において料金xxx14(第85条第2項第3号の表の1欄から3欄までの規定又は同条第3項第2号の表の1欄及び2欄の規定に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の規定による場合はその利用日数とします。以下この欄において同じとします。)において、その料金月の日数に24時間を乗じて得た時間から、IPVPN契約者 (第3種IPVPNサービス(イーサネット型(統合型イーサネット網サービスに係るもの、イーサネットex網サービスに係るもの、第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るもの及びバーチャルスイッチリンクサービスに係るものに限ります。)に係るものを除きます。)に係るもの及び第4種I PVPNサービスに係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、IPVPNサービスの一部又は全部が利用できない状態(そのIPVPNサービスによる通信に著しい支障が生じ、一部又は全部が利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間を除く時間を、その料金月の日数に24時間を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が9 9.9%を下回った場合は、その料金月におけるIPVPNサービスに係る基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(その料金月においてこの表の(1)欄から(15)欄までの適用又は料金xxx14の規定による場合は、適用した後の額とします。)に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還額」といいます。)をそのIPVPN契約者に返還します 。 ただし、そのIPVPNサービスについて、その1の料金月を連続して利用中止があったときは 、この限りでありません。 イ この欄の規定、この表の(17)欄の規定若しくはこの表の(18)欄の規定による料金の返還又は第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取 |
稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.8%以上99.9%未満のとき | 1/90 |
98.0%以上99.8%未満のとき | 1/30 |
95.0%以上98.0%未満のとき | 1/10 |
90.0%以上95.0%未満のとき | 1/5 |
90.0%未満のとき | 1/1 |
扱いを1の料金月に同時に行う場合の稼働率返還額の取扱いについては、(18)欄の規定に定めると ころによります。 | |
(17) サービス品質(網内平均遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたIPパケットがその提供区間の往復に要する時間(IPVPNサービス(第3種IPVPNサービス(イーサネット型(統合型イーサネット網サービスに係るもの、イーサネットex網サービスに係るもの、第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るもの及びバーチャルスイッチリンクサービスに係るものに限ります。)に係るものを除きます。)に係るもの及び第4種IPVPNサービスに係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の一部又は全部が利用できない状態(そのIPVPNサービスによる通信に著しい支障が生じ、一部又は全部が利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間を除きます。以下この欄において同じとします。)をいいます。)の料金月単位での平均時間が、35ミリ秒を超えた場合は、1の料金月におけるIPV PNサービスの基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(この表の(1)欄から(15)欄までの適用又は料金xxx14の規定による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)に、1/30を乗じて得た額(以下「網内平均遅延時間返還額」といいます。)をそのIPVPN契約者に返還します。 ただし、そのIPVPNサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ この表の(16)欄の規定、この欄の規定若しくはこの表の(18)欄の規定による料金の返還又は第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に行う場合の稼働率返還額の取扱いについては、(18)欄の規定に定めると ころによります。 |
(18) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、IPVPN契約者(IPVPNサービス第3種I PVPNサービス(イーサネット型(統合型イーサネット網サービスに係るもの、イーサネットex網サービスに係るもの、第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るもの及びバーチャルスイッチリンクサービスに係るものに限ります。)に係るものを除きます。)に係るもの及び第4種IPVPNサービスに係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、そのIPVPNサービスを全く利用できない状態(そのIPVPN契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第94条(契約者の切分責任)の規定により、そのIPVP N契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その料金月におけるIPVPNサービスに係る基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(その料金月においてこの表の(1)欄から(6)の4欄までの適用又は料金xxx14の規定による場合は、適用した後の額とします。)に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をそのIPVPN契約者に返還します。 ただし、そのIPVPNサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 IPVPNサービスを全く利用できない状態が連続した時間 料金返還率 1時間以上2時間未満 10% 2時間以上4時間未満 20% 4時間以上6時間未満 30% 6時間以上8時間未満 40% 8時間以上72時間未満 50% 72時間以上 100% イ アの場合において、そのIPVPNサービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の料金 月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ この表の(16)欄の規定、この表の(17)欄の規定若しくはこの欄の規定による料金の返還又は第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取 |
扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、稼働率返還額、網内平均遅延時間返還額、故障回復時間返還額及び第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定による支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がそのIPVPN契約者に係る1の料金月におけるIPVPNサービスの基 本料の額を超える場合は、当社は、その基本料の額を返還します。 | |
(19) 削除 | 削除 |
(20) 削除 | 削除 |
(21) 第3種I PVPNサービスに係る料金の適用 | ア IPVPN契約者は、第85条(基本料等の支払義務)の規定にかかわらず、第3種IPVPNサービス(イーサネット型に係るもの(統合型イーサネット網サービスに係るもの、イーサネットex網サービスに係るもの、第Ⅰ種イーサネット網サービスに係るもの及びバーチャルスイッチリンクサービスに係るものに限ります。)に限ります。)に係る利用料の支払いを要しません。 イ その利用契約回線とリモートアクセスサービス(リモートアクセスサービス契約約款の平成28年12月28日実施の附則第3項に定める旧CPA(旧タイプAのものに限ります。以下「旧タイプA」といいます。)に係るものに限ります。)に係る電気通信回線とを接続して提供する第3種 IPVPNサービス(LAN型のものに限ります。)については、基本料の支払いを要しません。 |
(1)第3種IPVPNサービスに係るものア LAN型に係るもの
(ア)リモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)に係る電気通信回線と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) |
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) |
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) |
5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) |
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) |
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400円) |
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) |
9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) |
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) |
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) |
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) |
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) |
50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) |
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) |
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) |
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) |
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) |
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) |
(イ)削除
イ IPsec型に係るもの
1のポートごとに月額
料 金 額
7,000円
(7,700円)
(2)第4種IPVPNサービスに係るもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 88,000円(96,800円) | 90,000円(99,000円) | 142,000円(156,200円) |
128Kb/sのもの | 144,000円(158,400円) | 178,000円(195,800円) | 332,000円(365,200円) |
192Kb/sのもの | 193,000円(212,300円) | 321,000円(353,100円) | 531,000円(584,100円) |
256Kb/sのもの | 240,000円(264,000円) | 442,000円(486,200円) | 744,000円(818,400円) |
384Kb/sのもの | 290,000円(319,000円) | 547,000円(601,700円) | 878,000円(965,800円) |
512Kb/sのもの | 359,000円(394,900円) | 669,000円(735,900円) | 1,018,000円(1,119,800円) |
768Kb/sのもの | 539,000円(592,900円) | 989,000円(1,087,900円) | 1,415,000円(1,556,500円) |
1Mb/sのもの | 736,000円(809,600円) | 1,361,000円(1,497,100円) | 1,890,000円(2,079,000円) |
1.5Mb/sのもの | 837,000円(920,700円) | 1,566,000円(1,722,600円) | 2,209,000円(2,429,900円) |
2Mb/sのもの | 920,000円(1,012,000円) | 1,770,000円(1,947,000円) | 2,527,000円(2,779,700円) |
45Mb/sのもの | 7,059,000円(7,764,900円) | 13,581,000円(14,939,100円) | 19,390,000円(21,329,000円) |
150Mb/sのもの | 22,497,000円(24,746,700円) | 43,283,000円(47,611,300円) | 61,794,000円(67,973,400円) |
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 180,000円(198,000円) | 228,000円(250,800円) | 380,000円(418,000円) |
128Kb/sのもの | 396,000円(435,600円) | 506,000円(556,600円) | 820,000円(902,000円) |
192Kb/sのもの | 688,000円(756,800円) | 805,000円(885,500円) | 1,045,000円(1,149,500円) |
256Kb/sのもの | 973,000円(1,070,300円) | 1,149,000円(1,263,900円) | 1,449,000円(1,593,900円) |
384Kb/sのもの | 1,081,000円(1,189,100円) | 1,396,000円(1,535,600円) | 2,127,000円(2,339,700円) |
512Kb/sのもの | 1,257,000円(1,382,700円) | 1,669,000円(1,835,900円) | 2,423,000円(2,665,300円) |
768Kb/sのもの | 1,822,000円(2,004,200円) | 2,383,000円(2,621,300円) | 2,866,000円(3,152,600円) |
1Mb/sのもの | 2,482,000円(2,730,200円) | 3,283,000円(3,611,300円) | 3,899,000円(4,288,900円) |
1.5Mb/sのもの | 2,938,000円(3,231,800円) | 3,928,000円(4,320,800円) | 4,690,000円(5,159,000円) |
2Mb/sのもの | 3,393,000円(3,732,300円) | 4,572,000円(5,029,200円) | 5,480,000円(6,028,000円) |
45Mb/sのもの | 26,034,000円(28,637,400円) | 35,081,000円(38,589,100円) | 42,048,000円(46,252,800円) |
150Mb/sのもの | 82,970,000円(91,267,000円) | 111,801,000円(122,981,100円) | 134,004,000円(147,404,400円) |
(1) (2)以外のもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 削除 | 削除 | ||
イ 削除 | 削除 | ||
ウ 削除 | 削除 | ||
エ 削除 | 削除 | ||
オ 削除 | 削除 | ||
カ 削除 | 削除 | ||
キ 削除 | 削除 | ||
ク 削除 | 削除 | ||
ケ 削除 | 削除 | ||
コ バック ア | 本サービスの利用の請求をしたIPVPN契約者(第3種IPVP N契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る利用契約回線(リモートアクセスサービス(タイプⅡ又は旧CPA (旧タイプAのものを除きます。)と一体的に利用する当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備(携帯・自動車電 話事業者に係るものを除きます。)を含みます。以下この欄におい | 1の機能ごとに月額 | 第3種IPVPNサービスに係る基本料と同額 |
ップサ |ビス Ⅱ | て同じとします。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、そのIPVPN契約者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の利用契約回線を使用してそのIPVPNサービス を利用することができるもの | ||
備考 | (ア) 本サービスは、IPVPN契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、本サービスの料金額を適用するにあたって、第3種IPVPNサービス(IPsec型又に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)と同一の品目を定めます。 (ウ) 本サービスは、IPVPN契約者に係る第3種IPVPNサービスの2分の1未満の品目については提供しません。 (エ) 予備の利用契約回線への切替方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところにより ます。 | ||
サ 削除 | 削除 | ||
シ 削除 | 削除 | ||
ス 削除 | 削除 | ||
セ 削除 | 削除 | ||
ソ 削除 | 削除 | ||
タ 削除 | 削除 | ||
チ 削除 | 削除 | ||
ツ 削除 | 削除 | ||
テ 削除 | 削除 | ||
ト 削 | 削除 |
除 | |
ナ 削除 | 削除 |
二 削除 | 削除 |
ヌ 削除 | |
ネ 削除 | 削除 |
(1) 適用
工事費の適用については、第88条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
ア 工事費の適用 | (ア) 工事費は、工事を要することとなるポート等、ポート等に係る相互接続点若しくは網内接続点、端末回線若しくは当社契約者回線の終端、アクセスポイント又は付加機能ごとに適用します。 (イ) 当社契約者回線に係る工事費については、回線接続等工事費を除き、基本工事費と施工した工事に係る回線工事費及び回線接続装置工事費を合計して算定します。 (ウ) 1の当社契約者回線に係る工事を施工する場合に、基本工事費、回線工事費又は回線接続装置工事費の支払いを要するときは、回線接続等工事費の支払いを要しません。 (エ) 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の端末回線又は当社契約者回線に係る工事を施工する場合は、1の端末回線又は当社契約者回線を除く他の端末回線又は当社契約者回線に係る工事の部分については、基本工事費の支払いを要しません。 (オ) 本邦外に係る工事費は、当社が別に定める工事費を除き、本邦外の電気通信事業 者の定める契約約款等の規定に基づき適用するものとします。 |
イ 端末回線又は当社契約者回線に係る基本工事費、回線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費の適用 | (ア) 当社契約者回線に係る基本工事費、回線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費は、次の場合に適用します。 区 分 工事費の適用 ① 基本工事費 回線工事費工事費又は回線接続装置工事費の支払い を要する場合に適用します。 ② 当社契約者回線工事費 当社契約者回線の工事を要する場合に適用します。 ③ 削除 削除 ④ 回線接続装置工事費 当社が提供する回線接続装置の工事を要する場合に 適用します。 ⑤ 回線接続等工事費 サービス取扱所において当社契約者回線の接続等に 係る工事を要する場合に適用します。 (イ) 削除 (ウ) 端末回線に係る基本工事費、回線工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 ただし、当社が別に定める端末回線については、基本工事費及び回線終端装置工事費のみを適用します。 区 分 工事費の適用 ① 基本工事費 回線工事費又は回線接続装置工事費の支払いを要す る場合に適用します。 ② 端末回線工事費 端末回線の工事を要する場合に適用します。 ③ 削除 削除 ④ 回線接続装置工事費 当社が提供する回線接続装置の工事を要する場合に 適用します。 |
ウ デジタルデータサービスの種類等の変更、ポート等の品目の変更 、ポート等の移転、アクセス回線接続変更又は回線相互接続の場合 の工事費の適用 | デジタルデータサービスの種類等の変更、ポート等の品目の変更の工事費は、変更後の種類等、品目に対応する設備に関する工事について、ポート等の移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について、アクセス回線接続変更の場合の工事費は、接続変更先の取付けに関する工事について、回線相互接続の場合の工事費は、回線相互接続に関する工事について、それぞれ適用します。 ただし、ポートの移転が、相互接続協定に基づき相互接続点の所在場所を変更したことに 伴うものである場合であって、同時に他の工事を施工しないとき、又は当社が端末回線若 |
しくは当社契約者回線を収容するサービス取扱所(端局を含みます。)を変更したことに伴うものである場合であって、同時に他の工事を施工しないときは、工事費の支払いを要 しません。 | |
エ 削除 | 削除 |
オ 付加機能の利用等の 場合の工事費の適用 | 付加機能の利用等の場合の工事費は、付加機能の利用に係る請求その他の変更等に関する 工事について、適用します。 |
カ 接続休止があったデジタルデータサービス又は付加機能を再開す る場合の工事費の適用 | 接続休止があったデジタルデータサービス又は付加機能を再開する場合は、(2)(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 |
キ ポート等の利用の一 時中断の場合の工事費の適用 | ポート等の利用の一時中断が、当社又は契約者の責めによらない理由により当社契約者回 線の提供ができなくなったことに伴うものである場合は、利用の一時中断及びその再取付に係る工事費の支払いを要しません。 |
ク 同一のポートについて同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | 同一のポートについて同時に2以上の工事を施工する場合は、1のポートに係る相互接続点又は網内接続点、当社契約者回線、回線接続装置、アクセスポイント又は付加機能ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工事費(工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適用します。 ただし、次に掲げる工事については、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用はないものとします。 (ア) 閉域グループの設定に関する工事 (イ) 閉域グループの経路制御の設定に関する工事(ただし、閉域グループの帯域制御の設定又は優先制御サービスの利用等に関する工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) (ウ) 閉域グループの帯域制御の設定に関する工事(ただし、閉域グループの経路制御の設定又は優先制御サービスの利用等に関する工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) (エ) 優先制御サービスの利用等に関する工事(ただし、閉域グループの経路制御の設 定又は閉域グループの帯域制御の設定に関する工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) |
ケ 削除 | 削除 |
コ 削除 | 削除 |
サ 工事費の適用除外 | その利用契約回線とリモートアクセスサービス(タイプⅤ又はタイプⅦに係るものに限ります。)に係る電気通信回線とを接続して利用する第3種IPVPNサービスについては 、工事費の支払いを要しません。 |
(2) 工事費の額
ア ポート等の設置等に係るもの
ポート等の設置、デジタルデータサービスの種類等の変更、ポート等の品目の変更、ポート等の移転、回線相互接続、ポート等の利用の一時中断若しくは再取付、閉域グループの設定、閉域グループの経路制御の設定、閉域グループの帯域制御の設定、他社接続回線接続変更又はアクセス回線接続変更に関する工事
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
(ア) ポートの設置、デジタルデータサービスの種類等の変更、ポートの品目の変更、ポートの移転、ポートの利用の一時中断若しくは再取付又はアクセス回線接続変更に関する相互接続点、網内接続点 又はアクセスポイント関連工事 | 1の相互接続点、網内接続点又はアクセスポイントごとに | 1,000円 (1,100円) |
(イ) ポートの設置、デジタルデータサービスの種類等の変更、ポートの品目の変更、ポートの移転、回線相互接続又はポートの利用の一時中断若しくは再取付に関する端末回線又は当社契約者回線関連工事 | 基本工事費 ① ②以外のもの ② 当社が別に定める端末回線に係るもの | 1の工事ごとに 1の工事ごとに | 2,000円 (2,200円) 190,000円 (209,000円) |
回線工事費 | 1の端末回線又は当社契約者回線ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
削除 | 削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | 削除 | |
回線接続装置工事費 | 1の回線接続装置ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
回線接続等工事費 | 1の当社契約者回線ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
利用の一時中断又は再取付に係る工事費 | 1の当社契約者回線ごとに | 4,000円 (4,400円) | |
(ウ) ポート相当の設置、デジタルデータサービスの種類等の変更、ポート相当の品目の変更、ポート相当の移転又はポート相当の利用の一時中断若しく は再取付に関するに関する工事 | 1のポート相当ごとに | 30,000円 (33,000円) | |
(エ) | 閉域グループの設定に関する工事 ① ポートにより構成される閉域グループに係るもの ② ポート及びポート相当又はポート相当により構成される閉域グループに係るもの | IPVPNサービスに係る1のポートごとに 1のポート又は1のポート相当ごとに | 3,000円 (3,300円) 3,000円 (3,300円) |
(オ) | 閉域グループの経路制御の設定に関する工事 | IPVPNサービスに係る1のポートごとに | 6,000円 (6,600円) |
(カ) | 閉域グループの帯域制御の設定に関する工事 | IPVPNサービスに係る1のポートごとに | 6,000円 (6,600円) |
(キ) 第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るもの(第1(基本料)2(料金額)の(1)のアの(ア)の⑭のaに規定するものに限ります。)に限ります。)に係るIPsecの設定等に関する工 事 | 1のアクセスポイントごとに | 6,000円 (6,600円) |
イ 付加機能に係るもの
付加機能の利用等又は利用の一時中断の再開に関する工事
(ア) (イ)以外のもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
① 削除 | 削除 | 削除 |
② 削除 | 削除 | 削除 |
③ 削除 | 削除 | 削除 |
④ 削除 | 削除 | 削除 |
⑤ 削除 | 削除 | 削除 |
⑤の2 削除 | 削除 | 削除 |
⑥ バックアップサービスⅡ | 1のポートごとに 1の当社契約者回線ごとに | ポートに係る工事費と同額当社契約者回線に係る工 事費と同額 |
⑦ 削除 | 削除 | 削除 |
⑧ 削除 | 削除 | 削除 |
⑨ 削除 | 削除 | 削除 |
⑩ 削除 | 削除 | 削除 |
➃ 削除 | 削除 | 削除 |
⑫ 削除 | 削除 | 削除 |
⑬ 削除 | 削除 | 削除 |
⑭ 削除 | 削除 | 削除 |
⑮ 削除 | 削除 | 削除 |
⑯ 削除 | 削除 | 削除 |
➃ 削除 | 削除 | 削除 |
備考 1 削除 2 削除 |
2 削除3 削除4 削除
附帯サービスに関する料金の適用については、別記21(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
附帯サービスに関する料金の適用 | |
ア 削除 | 削除 |
イ 削除 | 削除 |
ウ 削除 | 削除 |
エ 支払証明書の発行手数料の適用 | 契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
イ 削除ウ 削除エ 削除オ 削除
カ 支払証明書に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400 円 (440円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
第8 削除
料金表別表1 削除料金表別表2 削除料金表別表3 削除
1 第4種IPVPNサービス
ゾーン | 取 扱 い 地 域 等 |
ゾーン1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、カナダ |
ゾーン2 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス 共和国、デンマーク王国、フィンランド共和国、スウェーデン王国、ノルウェー王国、アイルランド、スイス連邦、オランダ王国、ベルギー王国、プエルト・リーコ 、メキシコ合衆国 |
ゾーン3 | オーストリア共和国、ギリシャ共和国、イスラエル国、イタリア共和国、ルクセン ブルク大公国、ポルトガル共和国、スペイン、エストニア共和国 |
ゾーン4 | オーストラリア、香港、マレーシア、シンガポール共和国、台湾、中華人民共和国 (香港を除きます。) |
ゾーン5 | 大韓民国、タイ王国、アルゼンチン共和国、ブラジル連邦共和国、チリ共和国、チ ェコ共和国、ハンガリー共和国、ポーランド共和国、ロシア連邦 |
ゾーン6 | ニュー・ジーランド、インドネシア共和国、フィリピン共和国、コロンビア共和国 、エクアドル共和国、ペルー共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、南アフリカ共和国、エジプト・アラブ共和国、ボリビア共和国、コスタリカ共和国、ルーマニア |
別表 削除
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成21年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成24年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成26年1月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成29年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成29年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成30年12月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2021年3月1日から実施します。