Contract
規 約 集
1 PTA規約・・・・・・・・・・・ P1~P3
2 大分西高等学校PTA表彰規定・・・・・ P4
3 PTA慶弔規定・・・・・・・・・・・・ P4
4 体育文化振興会規約・・・・・・・・・・ P5
5 空調設備設置管理委員会規約・・・・・・ P6
~大分県立大分西高等学校~
大分県立大分西高等学校PTA規約
第1章 x x
第1条(名称) この会は、大分県立大分西高等学校PTA(以下「会」という。)といい、略称を大分 西高PTAと称する。
第2条(目的) この会は、学校、家庭、社会の協力によって同校教育の向上を図り、生徒の福祉を増進することを目的とする。
第3条(事業) この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校と家庭の連携を緊密にし、教育の向上に寄与する。
(2)生活環境の整備純化を図り、生徒の福祉を増進する。
(3)教育についての必要な調査・研究を行う。
(4)会員相互の教養を高め、親睦を図る。
(5)校外諸団体と協力し、学校並びに社会教育の向上を図る。第4条(会員) この会は、次の者をもって組織する。
(1)生徒の保護者
(2)教職員
(3)教育に関心を持ち、この会の目的に賛同する者で、常任委員会が承認した者 第5条(事務局) この会の事務局を大分市新春日町2丁目1番1号 大分県立大分西高等学校に置く。
第2章 | 役員 | |
第6条(役員) | この会に次の役員を置く | |
(1)会長 | 1名 | |
(2)副会長 | 若干名(うち1名は学校長とする。) | |
(3)会計 | 1名(事務長) | |
(4)学年(正・副)委員長 | 6名(各学年各1名) | |
(5)専門(正・副)部長 | 6名(各専門部各1名) | |
(6)学級委員 | 各学級2名以上(但し(4)(5)を含む。) | |
(7)学校委員 | 若干名(教頭及びPTA担当教職員) | |
(8)監査委員 | 若干名 | |
第7条(任務) | 役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1)会長は、この会を代表し、全ての会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
(3)会計は、この会の経理にあたる。
(4)学年(正・副)委員長は、学年を代表し、学年PTAの円滑な運営を図る。
(5)専門(正・副)部長は、専門部を代表し、専門部の円滑な運営を図る。
(6)学級委員は、当該学年部及びいずれかの専門部に属し、学年部及び専門部の 活動を行う。
(7)学校委員はこの会の事務を掌理する。
(8)監査委員は毎年1回以上この会の会計事務を監査し、その結果を総会で報告
する。
第8条(選任) 役員の選出は次の方法で行い、総会でその承認を得て決定する。
(1)会長、副会長及び監査委員は、役員候補者選考委員会をもって選出する。
(2)役員候補者選考委員会は、常任委員会の構成員の中から会長が委嘱した在校 生に兄弟・姉妹のいない3年生の保護者であるPTA副会長、学年(正・副)委員長及び各専門部長をもって構成する。
(3)会計は、会長が委嘱する。
(4)学年(正・副)委員長は、当該学年の学級委員の中から選出し、会長が委嘱する。
(5)専門(正・副)部長は、その属する専門部の中から選出し、会長が委嘱する。
(6)学級委員は、各学級から選出し、会長が委嘱する。
(7)学校委員は、学校長が選任し、会長が委嘱する。
(8)役員に欠員が生じた場合は、速やかに役員候補者を選考し、常任委員会の承 認を得て補充する。
第9条(任期) 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 | |
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間と | |
する。 | |
第3章 機関 | |
第10条(機関) この会に次の機関を置く。 | |
(1)総会 | |
(2)執行部 | |
(3)常任委員会 | |
(4)学年部 | |
(5)専門部 | |
第11条(定足数)全ての会議は、構成員の過半数の出席で成立する。但し、委任状を認める。 2 会議における決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、可否同数の場 合は、議長が決定する。 | |
第12条(総会) | 総会は、この会の最高決定機関であり、会員及び第6条に規定する役員をもって構成す る。 2 総会は、毎年1回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。 3 総会は、次の事項を議決する。 (1)役員の承認 (2)活動報告 (3)事業計画 (4)予算及び決算 (5)規約の制定又は改廃 (6)その他必要な事項 |
4 総会の議長は、一般会員の中から選出する。 |
第13条(執行部) 執行部は、会長、副会長、会計及び学校委員をもって構成する。 2 執行部は、必要に応じて会長が招集し、この会の運営に関することを協議する。 3 執行部会の議長は、会長が務める。 |
第14条(常任委員会) 常任委員会は、総会に次ぐ決定機関であり、会長、副会長、会計、学年(正・副)委員長、専門(正・副)部長、学級委員及び学校委員をもって構成する。 2 常任委員会は、必要に応じて会長が招集し、総会の議決事項を執行する。 3 緊急かつ重大な事項の決定が必要な場合は、総会の事務を代行し、常任委員会で 議決を行うことができる。但し、その結果を直近の総会で報告する。 4 常任委員会の議長は、会長が務める。 |
第15条(学年部) 学年部は、当該学年の保護者、学級委員及び学年担任教職員をもって構成する。 2 学年部は、毎年1回以上学年委員長が召集し、学年PTAを開催する。 3 学年の活動に関し必要な調査研究を行い、諸課題等について協議する。 |
第16条(専門部) この会に次の専門部を置く。 (1)研修部 (2)広報部 (3)青少年健全育成部 2 専門部は、学級委員をもって構成する。 3 専門部は、必要に応じて部長が召集し、それぞれ次の専門活動を行う。 (1)研修部は、PTA研修旅行の企画、実施など、会員の研修に関すること。 (2)広報部は、PTA新聞の企画、編集及び発行に関すること。 (3)青少年健全育成部は、生徒の健康、安全に関すること。また、生徒指導に関する学校内外の各種行事に参加すること。 (4)その他専門部の活動は、必要に応じて付加されるものとする。 第4章 支部 第17条(支部) この会に、必要に応じて支部を設置することができる。第5章 会計 第18条(会費) 会員は、毎月所定の額を会費として納入しなければならない。 第19条(経費) この会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他収入をもってこれに充てる。第20条(予算の執行) この会の予算の執行に関する事項は、会長の決済により行うものとする。但 し、会長が不在のとき又は緊急を要する事項に限り、副会長である学校長がこれを 代決することができる。 2 代決した事項については、その後、速やかに会長の後閲を受けなければならな い。 第21条(会計年度) この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
附 則 |
この規約は、昭和40年 5月 7日から施行する。 附 則 |
この規約は、昭和43年 5月13日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和46年 5月11日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和47年 5月 2日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和49年 5月15日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成11年 5月14日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成12年 5月12日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成15年 5月16日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成16年 5月14日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成22年 5月11日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成23年 5月11日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成27年 5月 8日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成30年 5月11日から施行する。 |
大分西高等学校PTA表彰規定
第1条(名称) この規定は、大分県立大分西高等学校PTA表彰規定と称する。 |
第2条(表彰の対象) 表彰の対象となるのは、次に該当する者とする。 (1)本校PTAの役員として顕著な業績を残した者 (2)本校PTAの会員で、特に功績があったと認められる者 (3)本校PTA活動に理解を示し、その進行と発展に寄与したと認められる団体並びに個人 2 表彰の対象となる者は、常任委員会の承認を得て会長が決定する。 |
第3条(表彰) 表彰は、会長・学校長の連名で総会当日に行う。 |
附 則 |
この規定は、平成30年 5月11日から施行する。 |
PTA慶弔規定
(名称) |
第1条 この規定は、大分県立大分西高等学校PTA慶弔規定と称する。 |
(弔慰金) |
第2条 会員並びにその家族の死亡に対しては、次の弔慰金を贈る。 (1)会員 10,000円及び生花 (2)生徒 10,000円及び生花 (3)配偶者(教職員のみ) 5,000円 |
第3条 会員の罹災に対しては、見舞い品を贈る。 2 見舞い品の額及び内容は、実情に応じて常任委員会の承認を得て会長が決定する。 |
附 則 |
この規定は、平成30年 5月11日から施行する。 |
体 x x 化 振 興 会 規 約
第1条(名称) この会は、大分県立大分西高等学校体育文化振興会と称する。 |
第2条(目的) この会は、本校の体育文化活動を推進振興することを目的とする。 |
第3条(事業) この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)体育文化活動の推進振興に関すること。 (2)体育文化活動の経費に関すること。 |
第4条(構成) この会は、次の者をもって構成する。 (1)PTA会員 (2)同窓会員 (3)この会の目的に賛同する者 |
第5条(事務局) この会の事務局を大分市新春日町2丁目1番1号 大分県立大分西高等学校に置く。 |
第6条(役員) この会に次の役員を置く (1)会長 1名 (2)副会長 若干名(うち1名は学校長とする。) (3)会計 1名 (4)委員 若干名(PTA、同窓会、学校及びその他) (5)監査委員 2名 |
第7条(役員の選出) 役員の選出は、次の方法で行う。 (1)会長は、総会において選出する。 (2)その他の役員は、会長がこれを委嘱する。 |
第8条(任期) 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とす る。 |
第9条(機関) この会に次の機関を置く。 (1)総会 (2)役員会 |
第10条(定足数) 全ての会議は、構成員の過半数の出席で成立する。但し、委任状を認める。 2 会議における決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、可否同数の場合 は、議長が決定する。 |
第11条(総会) 総会は、この会の最高決定機関であり、会員及び第6条に規定する役員をもって構成 |
する。 2 総会は、毎年1回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を 開催することができる。 3 総会は、次の事項を議決する。 (1)予算及び決算 (2)その他必要な事項 4 総会の議長は、一般会員の中から選出する。 |
第12条(役員会) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 2 役員会は、次の事項を審議する。 (1)予算及び決算 (2)その他必要な事項 3 緊急かつ重大な事項の決定が必要な場合は、総会の事務を代行し、役員会で議決を行 うことができる。但し、その結果を直近の総会で報告する。 4 役員会の議長は、会長が務める。 |
第13条(会計) この会の経費は、会費、寄付金及びその他収入をもってこれに充てる。 2 特別会計として、上級大会出場基金を設ける。 |
第14条(予算の執行) この会の予算の執行に関する事項は、会長の決済により行うものとする。但 し、会長が不在のとき又は緊急を要する事項に限り、副会長である学校長がこれを代決す ることができる。 2 代決した事項については、その後、速やかに会長の後閲を受けなければならない。 |
第15条(会計年度) この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
附 則 |
この規約は、昭和47年 4月 1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成15年 4月 1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成16年 5月14日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成30年 5月11日から施行する。 |
空調設備設置管理委員会規約
第1条(名称) 第1条 この会は、大分県立大分西高等学校空調設備設置管理委員会と称する。 |
第2条(目的) この会は、本校のPTA会員等の寄付行為に伴う空調設備についての設置及び管理を目的とする。 |
第3条(事業) この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)空調設備の設置及び管理に関すること。 (2)空調設備の設置及び管理の経費に関すること。 |
第4条(構成) この会は、大分県立大分西高等学校PTAをもって構成する。 |
第5条(事務局) この会の事務局を大分市新春日町2丁目1番1号 大分県立大分西高等学校に置く。 |
第6条(役員) この会に次の役員を置く (1)委員長 1名(PTA会長) (2)副委員長 1名(PTA役員の中より選出) (3)会計 1名(事務長) (4)委員 若干名(PTA役員の中より選出) (5)監査委員 2名(PTA監査委員) |
第7条(役員の選出) 役員の選出は、次の方法で行う。 (1)委員長は、総会において選出する。 (2)その他の役員は、委員長がこれを委嘱する。 |
第8条(任期) 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とす る。 |
第9条(機関) この会に次の機関を置く。 (1)定例委員会 (2)臨時委員会 |
第10条(定足数) 全ての会議は、構成員の過半数の出席で成立する。但し、委任状を認める。 2 会議における決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し、可否同数の場合 は、議長が決定する。 |
第11条(委員会) 委員会は、この会の最高決定機関であり、第6条に規定する役員をもって構成する。 2 委員会は、各年度の始めと終わりに開催し、委員長が召集する。但し、委員長が必要と 認めた場合は、臨時に委員会を開催することができる。 3 委員会は、次の事項を審議し、議決する。 (1)予算及び決算 (2)その他必要な事項 4 委員会の議長は、委員長が務める。 |
第12条(会計) この会の経費は、会費、寄付金及びその他収入をもってこれに充てる。 2 会計は、特別会計とする。 |
第13条(予算の執行) この会の予算の執行に関する事項は、委員長の決済により行うものとする。但 し、委員長が不在のとき又は緊急を要する事項に限り、副委員長がこれを代決することが できる。 2 代決した事項については、その後、速やかに会長の後閲を受けなければならない。 |
第14条(会計年度) この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
附 則 |
この規約は、平成17年 2月 8日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成17年 5月13日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成30年 5月11日から施行する。 |