当社は、新たな難視対策による契約(以下「新難契約」という)の場合を除き、第 5 条の契約の成立の規定に準じ、STBを1 台設置(以下「無償貸与品」という)し、追加を希望する利用者にSTB とリモートコントローラー(以下「リモコン」という)等の付属品を別表1に定める工事代金と利用 料を当社に支払うことによって、利用者に貸与する(以下「貸与機器」という)ものとする。
目次
xxケーブル株式会社(以下「当社」という)と当社が提供するサービスを受ける者(以下「利用者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。
◆
◆ 第1章 x x ◆ 第5章 個人情報
◆ 第2章 | 契 | 約 | ◆ 第6章 | 雑 | 則 |
◆ 第3章 ◆ 第4章 | 料 施 | 金 等 設 | ◆ x | x |
第1章 x x
第 1 条【サービスの内容】
当社は、本約款に基づき定められた業務区域内で、当社が設置する有線テレビジョン放送施設により次のサービスの提供を行なう。
(1) 再放送サービス
当社が受信・同時再放送が可能な放送事業者のテレビジョン放送を再送信するサービス
(2) 当社による自主放送サービス
当社の自主制作番組の提供サービス
(3) 上記サービスに付随するその他のサービス
第 2 条【サービス区域の掲示、閲覧】
当社は、そのサービスエリアについて、当社の事業所もしくは当社の指定する業者の事業所に提示し又は、閲覧に供するものとする。
第 3 条【約款の改定】
当社は、本約款を改定することがある。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとする。
第2章 契 約
第 4 条【契約の単位】
加入契約は1つの世帯又は、法人ごとに加入引込線(以下「引込」という)1回線で締結するものとする。但し、同一の世帯又は、法人に2回線以上の引込を要する場合は、加入契約の単位を引込本数とする。
2.引込1回線から複数世帯が住居する建物の各世帯に分配する(以下「集合共同引込」という)場合には、別途建物代表者との契約を締結した後、各世帯を契約の単位(事業所、店舗等も同等とする)として加入契約を行なうものとする。
第 5 条【契約の成立】
加入契約は、あらかじめ本契約を承認の上、加入希望者が当社所定の加入申込書を提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとする。
2.利用者は、加入契約成立後、当社指定の支払方法により定められた期日に別表1に定める工事代金を当社に支払うものとする。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には申込みを承諾しないことができるものとする。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面の技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入希望者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められた場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等をいう。)がある場合
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(7) 工事、料金支払等について、当社が定める方法に従わない場合
(8) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障をきたす場合 4.当社は、本人性及び、年齢並びに、建物占有権限の確認の為、身分証等の掲示を求める場合がある。
5.契約に関わるすべての権利は、加入申込書に記載した人物にあるものとする。
6.契約の最低利用期間は、1 ヵ年とする。
第 6 条【加入申込書記載事項の変更】
利用者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとする。申し出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供する。
2.利用者は加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、事前にその旨を当社に文書によって申し出るものとする。
第 7 条【一時停止】
利用者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて一時停止を希望する日より 10日前までに、当社にその旨を文書により申し出るものとする。又、申し出た期間の変更を希望する場合も同様とし、当社に文書により申し出るものとする。
2.利用者は、前項により当社のサービスの提供を一時停止後、第 8 条の規定に準じそのサービスの提供の再開を当社に申し出ることができるものとする。
3.本サービスの停止の利用料は、第 13 条の規定に基づくものとし、日割り計算による精算はしないものとする。
4.本条第 1 項の一時停止期間は、最長1年とし、最長期間は別表に定める「休止手数料」を納め申請することによりその期間を延長することができるものとする。
第 8 条【サービスの再開】
利用者は、第 7 条一時停止及び、第 15 条利用者の利用料滞納により、当社が提供するサービスを停止後、そのサービ
スの再開を希望する場合には、希望する日の 10 日前までに当社に申し出るものとする。
2.利用者は、前項によりサービスの再開を希望する場合は、別表1の再開手数料と休止手数料及び、当社に対する利用者の債務(利用料もしくは工事代など)がある場合はそのすべてをサービスの再開を希望する日の前までに当社に支払うものとする。
3.本条前項の規定により申し出があった場合、当社は速やかに希望する日にサービスの再開を行なうものとする。
第 9 条【加入契約の解約】
利用者は、本契約を解約する場合は、解約を希望する日の 10 日前までにその旨を当社に申し出るものとする。
2.本契約の解約は、利用者からの申し出が有り、当社が信号を停止した日をもって解約の日とする。但し、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認めた場合は、当該非常災害の発生の日とすることがある。
3.本契約の解約の利用料は、第 13 条の規定に基づくものとし、日割り計算による精算はしないものとする。
4.本条第 1 項により、利用者から当社に解約の申し出があった場合は、原則として当社又は、当社の指定する業者により引込等当社施設を撤去するものとする。なお、解約に伴い利用者が当社に加入する以前の所有、占有する敷地、家 屋、構築物等の復旧及び、原状回復(アンテナ等受信設備の設置など)を申し出ても、当社はその責を負わないものとする。
5.利用者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は、過失によって解約前に生じた利用者の補償責任及び、義務は失効しないものとする。
6.当社は、本条前項により利用者の契約期間が第 5 条第 6 項の期間に満たしていない場合は、当社がやむを得ないと判断できる場合を除き違約金(キャンペーンの初期費用割引による加入の場合、通常初期費用の割引相当額等)を利 用者に請求する場合がある。
第 10 条【契約の解除】
当社は、次の場合には、その契約を解除することがある。
(1) 契約に違反する行為があった場合
(2) 当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合
(3) 本約款に定める料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない時(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できない時を含む。)
(4) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した時
(5) 当社又は、利用者の責に帰すべからざる事由により、当社の施設の変更を余儀なくされかつ、代替構築が困難でサービスの継続が出来ない場合
2.当社は前項の規定により、その契約を解除しようとする時は、あらかじめ利用者にそのことを当社所定の方法にて通知する又は、利用者の都合により当社からの利用者に対する通知が到達しない場合は通知なしに契約を解除できるものとする。
3.本契約の解除の利用料は、第 13 条の規定に基づくものとし、日割り計算による精算はしないものとする。
4.本条第1 項により、利用者は当社のサービス提供を停止され契約の解除となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとする。
5.本条第 1 項により加入契約を解除した場合、利用者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)と株式会社WOWOWの加入料、視聴料及びBSデジタル放送の受信料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らその責任は負わないものとする。
第 11 条【義務再放送を行わない正当な理由】
当社がその責めに帰する事ができない事由により、サービス区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合とします。
1.サービス区域にある集合住宅に対し義務再放送を行おうとする場合であって、当該集合住宅が老朽化等の原因により引込工事等が一切できない場合等。
第3章 料 金 等
第 12 条【料金の適用】
当社が提供するサービスの料金は、別表1に定める利用料金(有料チャンネル利用料金を含む)、工事代金、手続に関する料金等とする。
2.第 9 条の契約の解約及び第 10 条の契約の解除による工事代金の返戻はしないものとする。
3.天災地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、利用者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとする。
第 13 条【利用料】
利用者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から当社サービスの提供を停止及び、契約の解約又は、解除した日の属する月まで(以下「利用期間」という)同一世帯の加入契約ごとに別表1に定める利用料を当社に支払うものとする。
2.前項の利用料の支払方法は、第 14 条の規定に準ずるものとする。
3.利用者は、本条第 1 項の利用期間に対し、サービスを受けた日の属する月に利用料の未払い(以下「未納利用料」という)がある場合は、その未納利用料を当社に支払う義務を負うものとする。
4.前項の未納利用料の精算及び、利用期間に対する利用者の過払い料金に関しては、第 17 条の利用料の精算の規定に準ずるものとする。
5.当社は社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができる。改定する場合は、6 ヶ月前に当該利用者に通知するものとする。
6.利用料には、NHKの放送受信料及び、衛星放送受信料は含まないものとする。
第 14 条【利用料の支払方法等】
利用者は、第 13 条に定める利用料を当社にて指定する支払方法により、定められた期日までに遅延なく支払わなければならない。
2.利用者は、利用料の支払方法を口座振替とし、別表1に定める特典利用料を加入申込書に記載した指定金融機関より当社に支払うものとする。なお、利用者の都合により、前項に定める支払期日までに支払われなかった場合の当該月の利用料は、別表1に定める通常利用料となり当社に支払うものとする。
3.前項の遅延処理にもかかわらず、利用者は、料金その他の債務(遅延手数料は除く)について、支払期日を超過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 2.5%(年 365 日の日割り計算による)の割合で計算して得た額を遅延手数料として当社に支払うものとする。
第 15 条【利用者の利用料滞納による停止】
当社は、利用者が第 13 条に定める利用料を2ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合は、当該サービスの提供を停止の処置を講ずることができるものとする。
2.利用者は、前項により当社のサービスの提供を停止後、第 8 条の規定に準じそのサービスの提供の再開を当社に申し出ることができるものとする。
3.本条第 1 項の停止により、当社が停止した日から起算して1年以上継続してなおも支払義務を怠る場合は、第 10 条の契約解除の処置を講ずることができるものとする。
第 16 条【有料チャンネル】
利用者は、別表1に定める有料チャンネルを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料を支払わなければならない。 2.WOWOWの受信を希望される利用者は、株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結することとする。
3.本条第 1 項に定める利用料は、1日から末日までの1ヶ月単位の料金とし、利用者の1日から末日までの視聴日数に
拘らず本条第 1 項に定められた料金とする。
4.本条第 1 項に定める利用料の支払の開始は、利用者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月からとする。
5.本条第 1 項のサービス提供の開始・停止は、利用者が当社に申し出ることにより行なう。
第 17 条【利用料の精算】
当社は、第 9 条加入契約の解除及び、第 10 条契約の解約及び、第 7 条一時停止による第 13 条の利用料及び、その他
料金の精算に関して、利用者の債務の有無を確認し、その精算を 14 日以内に行なうものとする。但し、当社の都合でその処理が遅れた場合はこの限りでなく、その際に発生した超過分の料金については、当社は請求しないものとする。
2.前項により、利用者が当社に対して支払う料金の不足が発生し、第 20 条第 2 項の保証金を当社に預け入れている場合は、当社はその保証金をもって不足分の料金の一部又は、全額等を相殺できるものとする。
3.利用料が年払い、半年払いで契約中の利用者が、契約途中何らかの理由で解約を申し出た場合、過払いの料金を 月払いに換算し、経過月分の料金を頂くものとする。但し、解約の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までを精算の 対象とし日割りによる計算はしないものとする。なお、過払い分の返金については、当社は解約手続き処理後 60 日以内に契約者が指定する方法にて払い込みを行なうものとする。
第 18 条【債権譲渡】
利用者は、当社が有する利用者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとする。
第4章 施 設
第 19 条【設置工事及び費用の負担等】
当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は、当社の指定する業者が行なうものとする。
2.当社は、主幹線施設から利用者の保安器施設までの管理を行なうものとする。
3.利用者は、当社側施設のタップオフから利用者側施設の受信機の入力端子までの設置に要する費用を負担するものとする。
4.利用者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設及び、当社より設置した機器(「設置機器」という)と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとする。
5.利用者は、施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、加入契約後日に苦情が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとする。
第 20 条【機器等の貸与】
当社は、新たな難視対策による契約(以下「新難契約」という)の場合を除き、第 5 条の契約の成立の規定に準じ、STBを1 台設置(以下「無償貸与品」という)し、追加を希望する利用者にSTB とリモートコントローラー(以下「リモコン」という)等の付属品を別表1に定める工事代金と利用料を当社に支払うことによって、利用者に貸与する(以下「貸与機器」という)ものとする。
2.前項の貸与機器を利用する場合、当社が定める所により、別表1に定める取付けに要する費用とは別に保証金が必要な場合がある。
3.利用者は、第 9 条加入契約の解約及び、第 10 条契約の解除時には、無償貸与品及び、貸与機器及び、全ての付属品(以下「貸与品」という)を速やかに当社に返却するものとする。前項の保証金がある場合は、当社は返却時に所定の方法にて全額返金するものとする。なお、貸与機器の返却がない場合は、別表1その他の料金「STB 代金」に定める金額から保証金の一部及び、全額を相殺したのち残額を当社に支払うものとする。
4.利用者は、貸与品の使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとする。
5.貸与品は、設置工事完了日から 12 ヶ月間保証するものとする。この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無
償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとする。但し、保証期間内であっても本条第 6 項の場合はこの限
りではない。なお、保証期間外においては本条第 7 項に定めるところによるものとする。
6.利用者は、故意又は過失により貸与品を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を又、紛失及び修理不能による場合は、貸与品販売価格相当分をそれぞれに当社に支払うものとする。
7.保証期間外の取扱いに関しては、当社が別に規定するところに準じるものとする。
8.利用者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行なう場合がある無償貸与品及び、貸与機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとする。
9.当社が、この契約に基づいて設置する設備等及び、貸与品に必要な電気等又は、リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、利用者の負担とする。
第 21 条【故障】
当社は、利用者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2.利用者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が本条第 3 項の原因の場合を除き、利用者の
施設による場合は第 19 条第 2 項及び、設置機器による場合は前条第 5 項に準じ、その修復に要する費用を負担するものとする。
3.利用者は、利用者の故意又は、過失により当社の施設に故障又は、損傷が生じた場合には、その施設の修復に要した費用を負担するものとする。
4.利用者は、設置機器の内部データ(HDD等)及び、光学式ドライブ(DVD、BD 等)の取り扱いについては、全て利用者の責任で取り扱うこととする。
機器故障、破損、取り扱いの不備にて生じた損失に関しては、当社はその責は負わないものとする。
第 22 条【便宜の提供】
利用者は、当社又は、当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、利用者の敷地、家屋、構築物等への出入について協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
第 23 条【設置場所の変更】
利用者は、次の場合にかぎり利用者の施設の設置場所を変更することができる。但し、宅内工事は当社又は、当社の指定する業者により実施するものとする。
(1) 同一敷地内
(2) 同一敷地外では変更先に当社の施設が設置されている場合
2.利用者は、前項の規定により利用者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、2週間前までに当社にその旨を申し出るものとする。但し、移転の工事は、当社又は、当社の指定する業者が行なうものとする。
3.利用者は、本条前項に要する費用を当社に支払うものとする。
第5章 個人情報
第 24 条【利用者個人情報の取扱い】
当社は、サービスを提供するために必要な利用者にかかる情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57
号、個人情報の保護に関する基本方針)及び、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総
務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及び、本約款の規定に基づいて適正に取扱うものとする。
2.当社の宣言書には、当社が保有する利用者個人情報の利用目的、安全管理措置、保存期間、開示に関する事項及び、利用者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行なう各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
3.当社は、利用者個人情報の利用目的を宣言書に定める目的及び、利用者から新たに同意を求めるために利用するものとし、その取扱いは宣言書に定めるものとする。但し、次の各号にかぎり、当社はあらかじめ本人の同意を得ることなく取扱うことができるものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは、地方公共団体又は、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
5.当社は、利用者個人情報の提供先に関して、宣言書に定める範囲内とし、次の各号の場合を除き本人以外の第三者に提供しないものとする。但し、本条第 3 項の各号に定める場合にはこの限りではない。
(1) 第 25 条の規定により、利用者個人情報の取扱いを委託する場合
(2) 当社又は、当社の代理人もしくは、当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行なわれるのと同時にカードユーザー登録を行ない、同登録に必要な限度で利用者個人情報を第三者に提供する場合(これらの利用者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は、当社の代理人へ連絡して登録情報の修正を行なう場合を含みます。)
(3) その他個人情報の保護に関する法律で認められている場合
第 25 条【利用者個人情報の取扱いの委託】
当社は、別表 4 に定める利用者個人情報の取扱いの全部又は、一部を別表 2 に定める範囲で委託することがある。 2.当社は、前項の委託先との間で委託先に対し必要かつ適切な監督を行なうものとする。
第 26 条【本人による開示の求め】
本人は、当社又は、当社の代理人に対し、宣言書の規定に基づき別表 3 に定める手数料を当社まで支払った上、当社が保有する本人に係る利用者個人情報の開示の求めを行なうことができるものとする。
2.前項の手数料は、当社からの請求に直ちに現金又は、銀行振込で支払うものとする。又、宣言書に定める規定により利用者個人情報の全部又は、一部について公開しない場合があることを予め承諾するものとする。なお、その場合は、本人に対し遅延なくその理由を付して文書にて通知するものとする。
第 27 条【本人による利用停止の求め】
本人は、当社が保有する自己の利用者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正を確保するために、宣言書に定める手続きにより当社又は、当社の代理人に対し次の各号の求めを行なう事ができるものとする。
(1) 当社が保有する利用者個人情報の訂正、追加又は削除
(2) 利用者個人情報の利用の停止
(3) 利用者個人情報の第三者への提供の停止 2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅延なく必要な措置をとるものとする。
3.当社又は、当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及び、その理由を本人に
対し、遅延なく文書により通知するものとする。
第 28 条【苦情処理】
第6章 雑 則
当社は、利用者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切且つ、迅速な処理に努めるものとする。 2.前項の手続きは宣言書に規定するものとする。
第 29 条【禁止事項】
利用者は、貸与機器を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び、譲渡してはならないものとする。
2.利用者が、直接又は、間接を問わず、貸与機器の本体及び、コンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行なうことを禁止する。
3.利用者が、個人的に又は、家庭内のその他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定又は、多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製及び、かかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び、著作隣接権を侵害する行為を禁止する。
4.第 30 条(不正視聴)を禁止する。
第 30 条【不正視聴】
当社は、下記に該当する場合、不正視聴とみなす。
(1) 第 19 条第 4 項に違反した場合
(2) 設置機器及び、貸与機器以外の不正視聴可能な機器等を利用者が独自に入手当社施設に接続し、サービスの提供を受けた場合なお、不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず又、他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したものと判断できるものとする。
2.前項に違反した場合は、利用者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料及び、料金を当社に支払うものとする。
3.当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを盗聴視聴として当社は次の損害賠償請求を行なう。
(1) 施設に瑕疵がある場合はその復旧に要する全費用
(2) 損害金として、当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し、業務を開始した日よりさかのぼり、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料
第 31 条【免責事項】
当社は、以下に該当する場合、視聴・録画・録音に支障が生じてもその責任は負わない。又、損害賠償には応じないものとする。
(1) 天災、気象状況、事変による機能停止及び損害によるもの
(2) 放送衛星、通信衛星の機能停止及び障害によるもの
(3) 停電による機能停止及び障害によるもの
(4) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故によるもの
(5) 番組内容及び放送チャンネルの変更によるもの
(6) 当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(7) その他、当社の責に帰することができない事由によるもの第 32 条【デジタル放送のサービスの情報提供】
当社は、デジタル放送サービスの内容及び、放送時間を原則として当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」とい
う)により提供するものとする。なお、当社は EPG によりお知らせした内容を適宜、当社の判断により変更する場合がある。
2.当社は、放送内容及び放送時間の相違、間違い及び変更によっておこる損害の賠償には応じない。
第 33 条【B-CAS、C-CAS カードの取扱いについて】
設置機器及び、貸与機器に付属された BS デジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」という)及び、デジタル CATV放送限定受信用 IC カード(以下「C-CAS カード」という)の取扱いについては、次の各項によるものとする。
2.B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。
3.C-CAS カードに関する取扱いについては、別に定める「C-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。
4.B-CAS カード及び、C-CAS カード(以下「CAS カード」という)は、利用者による解約又は、契約の解除後は、速やかに当社に返却するものとする。又、当社は必要に応じて CAS カードの交換及び返却を利用者へ請求することができるものとする。
5.利用者は、当社の手配以外による CAS カードへのデータ追加、変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行なわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、利用者が賠償責任を負うものとする。
6.利用者が故意又は、過失により CAS カードを破損又は紛失した場合もしくは、未返却の場合には、利用者はその損害分を当社に支払うものとする。
7.当社は、CAS カードの再発行を認める場合、本条第 2 項、第 3 項に定める CAS カードの再発行を行い、利用者はそのカード再発行費用を支払うものとする。
第 34 条【譲渡】
当社は、加入契約上における権利の譲渡(契約者名義の変更等)を禁止する。但し、次の各号の場合において、利用者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではない。
(1) 譲受人(新利用者)と譲渡人(旧利用者)との関係が相続又は、法人の合併の場合
(2) 譲受人(新利用者)と譲渡人(旧利用者)との関係が親子又は、夫婦の場合
2.前項により、譲渡をしようとする時、譲受人は、その旨を当社に文書及び、当社が指定する方法により申し出るものとする。
第 35 条【国内法への準拠】
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、利用者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を管轄裁判所とする。
第 36 条【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び利用者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとする。
x x
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとする。
2.一括加入、業務用等については別に定めるものとする。
3.当社受信点において、空中状態の不安定が原因となる映像障害(他国デジタル波混信やフェージング等)が発生した場合、一時的に映像の乱れもしくは中断することがある。又、雨雲の発生等、悪天候の場合は、BS 波、CS 波の画像が一時的に中断することがある。尚、上記のいずれかが発生しても、利用料金の減額は行なわないものとする。
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 1 月 4 日より実施します。
この約款は、平成 25 年 8 月 19 日より実施します。
この約款は、平成 26 年 4 月 1 日より実施します。
この約款は、平成 26 年 7 月 1 日より実施します。
この約款は、平成 27 年 6 月 15 日より実施します。
この約款は、平成 27 年 7 月 1 日より実施します。
◆ 別表 1
・工事代金
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入申込工事代金 注 1 | 60,000 円 (税込 64,800 円) | テレビ 2 台までの取付け工事代含む STB1 台(無償貸与品)含む |
テレビ増設工事代 | 3,000 円~ 見積り | テレビ 3 台目以降の取付け工事代 |
STB 追加工事代 | 10,000 円 (税込 10,800 円) | STB 取付け費用含む(機器貸与) |
STBプラスサービス契約 | 10,000 円 (税込 10,800 円) | STBプラス取付け費用含む (機器貸与) |
宅内移動工事代 | 3,000 円~ 見積り | 同一施設内での移動工事代 |
エリア内移設工事代 | 15,000 円 (税込 16,200 円) | 当社エリア内での施設移転 |
エリア内往復工事代 | 20,000 円 (税込 21,600 円) | 当社エリア内での施設往復移転 |
他社からの移設工事代 | 20,000 円 (税込 21,600 円) | 契約証明が必要です。STB1台無償貸与となります。 |
テレビ調整・設定料 | 3,000 円 (税込 3,240 円) | 2回目以降のテレビ調整・設定料 |
1,000 円 (税込 1,080 円) | 2回目以降で同日の 2 台目のテレビ調整・設定料 | |
注 1 一般の工事代で集合住宅、法人・企業、病院等の新規取付け工事代は当社の見積りに準じます。 | ||
・月額利用料
項 目 | 月額利用料 | 備 考 | |
基本契約利用料 | 2,300 円 (税込 2,484 円) | 口座振替特典適用時の料金 上記以外の料金 2,500 円(税込 2,700 円) | |
新難契約利用料 (新難対策等の当社指定の条件適用時) | 1,000 円 (税込 1,080 円) | 口座振替特典適用時の料金 | |
テレビ追加利用料 | 300 円 (税込 324 円) | テレビ 5 台目以降 1 台毎 | |
STB 追加分利用料 | ミニプラン | 300 円 (税込 324 円) | STB2 台目以降の取付けで STB1台毎 |
基本プラン | 700 円 (税込 756 円) | ||
STB プラス利用料 | 1台目 | 500 円 (税込 540 円) | STB をご利用で月額利用料に追加ハードディスク内蔵 STB |
2台目以降 | 300 円 (税込 324 円) | ||
STB ブルーレイ利用料 | 1,500 円 (税込 1,620 円) | STB をご利用で月額利用料に追加 ブルーレイレコーダーとハードディスク1TB 内蔵 STB | |
注 NHK 教育・総合及び NHKBS-1、BSプレミアムの受信料は含まれておりません。別途 NHK へお支払い下さい。 |
(有料チャンネル)
提供サービス | チャンネル名 | 月額利用料 | 備 考 |
BS デジタル | WOWOW | 2,300 円 (税込 2,484 円) | BS 191,192,193ch WOWOW と別途個別契約が必要 |
スターチャンネル | 2,000 円 (税込 2,160 円) | BS 200,201,202ch | |
CS デジタル | KBS World HD | 700 円 (税込 756 円) | CATV 197ch |
FIGHTING TV サムライ (HD) | 1,800 円 (税込 1,944 円) | CATV 199ch | |
V☆パラダイス HD | 700 円 (税込 756 円) | CATV 223ch | |
東映チャンネルHD | 1,500 円 (税込 1,620 円) | CATV 225ch | |
衛星劇場 | 2,000 円 (税込 2,160 円) | CATV 226ch | |
AT-X HD! | 1,800 円 (税込 1,944 円) | CATV 244ch |
・その他の料金
項 目 | 金 額 | 備 考 |
保証金 | 5,000 円 | STBの保証金 |
リモートコントローラー | 3,000 円 (税込 3,240 円) | STB用リモートコントローラー料金 |
休止手数料 | 1,000 円 (税込 1,080 円) | 休止した日の属する月の翌月から 1 年経過した後、1 年後 毎に再開時に加算される料金 |
再開手数料 | 3,000 円 (税込 3,240 円) | サービスの休止(料金滞納を含む)を再開する料金 |
事務手数料 | 3,000 円 (税込 3,240 円) | 事務処理(名義変更等)上で掛かる料金 |
B-CAS カード再発行 | (税込 2,050 円) | 1 枚毎 |
C-CAS カード再発行 | 3,000 円 (税込 3,240 円) | 1 枚毎 |
STB(TZ-BDT920PW)代金 | 100,000 円 (税込108,000 円) | 取付け 1 年未満 以後 1 年毎に 10,000 円(税込 10,800 円)減額 5 年経過後 50,000 円(税込 54,000 円)一律 |
STB(JC-6500)代金 | 30,000 円 (税込 32,400 円) | ハードディスク(HDD)内蔵 STB |
STB(その他)代金 | 15,000 円 (税込 16,200 円) | 各種 STB |
◆ 別表 2
・加入者個人情報を提供する第三者の一覧表
業 者 名 | 使 用 用 途 | 提 供 範 囲 |
xxテレビ株式会社 | 各サービスの保守・利用料等 請求にかかる業務提供の為 | 別表 4 に定める各項目の個人情報 |
ホーリー・アンド・カンパニー株式会社 | 顧客管理パソコン保守の為 | 顧客データに関する個別情報 |
◆ 別表 3
・加入者が行う請求の種別とその料金
種 別 | 概 要 | 手 数 料 |
契約者 | 当社と契約を締結した者のことをいい、施設を利用する権利を有する者 | 1,000 円 (税込 1,080 円) |
加入者 | 当社との契約において、契約者と同一又は、異なる者で、当社に月額利用料 を支払う者 | |
サービス内容 | 当社との間で契約したサービスの内容 | |
月額利用料 | 当社との契約に基づいて、加入者がサービスを受けるにあたり、別表 1 に定 める料金について加入者が支払うすべての料金 |
◆ 別表 4
・加入者個人情報の種類とその保存期間
項 目 | 保 存 形 式 | 保 存 期 間 | |
1 | 契約者名 | 各種申込書、顧客データ、バックアップデータ | 各種サービス開始 ~解約後約 6 ヶ月間 |
2 | 使用者名 | ||
3 | 契約者住所 | ||
4 | 使用者住所 | ||
5 | 契約者連絡先 | ||
6 | 使用者連絡先 | ||
7 | 口座振替 | ||
8 | 契約内容 |