当社は、新たな難視対策による契約(以下「新難契約」という)の場合を除き、第 5 条の契約の成立の規定に準じ、STBを1 台設置(以下「無償貸与品」という)し、追加を希望する利用者にSTB とリモートコントローラー(以下「リモコン」という)等の付属品を別表1に定める工事代金と利用 料を当社に支払うことによって、利用者に貸与する(以下「貸与機器」という)ものとする。