Contract
次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和4年9月2日
警察共済組合北海道支部長 x x x x
1 入札に付す事項
⑴ 契約の目的の名称及び数量
福利厚生情報システム電算機器の賃貸借 一式(1月当たりの単価)
⑵ 契約の目的の仕様等
詳細は、福利厚生情報システム電算機器賃貸借仕様書(以下「仕様書」という。)による。
⑶ 契約期間
令和5年8月1日から令和12年1月31日まで
⑷ 納入場所
北海道警察本部警務部厚生課内(札幌市中央区北2条西7丁目)
2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和4年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の賃貸借の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 北海道内に事業所を有すること。
⑸ 当該調達物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。
⑹ 当該調達物品に関し、保守体制が整備されていること。
3 制限付一般競争入札参加資格の審査
⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 令和4年9月2日から同年9月16日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
警察共済組合北海道支部総務係(北海道警察本部警務部厚生課内)
⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4 契約条項を示す場所
警察共済組合北海道支部(北海道警察本部警務部厚生課内)
5 入札執行の場所及び日時
⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目
警察共済組合北海道支部(北海道警察本部警務部厚生課ミーティングルーム)
⑵ 入札日時 令和4年9月27日 午前10時00分
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
6 入札保証金
入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 契約保証金
契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
8 送付による入札の可否認めない。
9 落札者の決定方法
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令第1号)第28条の規定により定めた
予定価格(1月当たりの単価)の制限の範囲内で最低の価格(1月当たりの単価)をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合
⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成の要否要
12 仕様書の交付
⑴ 仕様書
交付する。
⑵ 交付期間
3の⑴のアに同じ。
⑶ 交付場所
警察共済組合北海道支部総務係(北海道警察本部警務部厚生課内)
13 その他
⑴ 無効入札
開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格
設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(1月当たりの単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(1月当たりの単価)を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織
ア 名 称 警察共済組合北海道支部総務係
イ 所在地 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線 2806
⑹ 入札の執行
初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑺ 入札の取りやめ又は延期
この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑻ 入札執行の公開
この入札の執行は、公開する。
⑼ 仕様書の取扱い
ア 仕様書の複写並びに本賃貸借契約に関係のない第三者に対する譲渡、閲覧及び交付を禁じる。
イ 仕様書については、入札執行時に回収するので必ず持参すること。
⑽ その他
ア 当該賃貸借契約について、警察共済組合北海道支部のほか、一般財団法人北海道警察職員互助会及び警察職員生活協同組合北海道支部の3団体と、落札者間の契約とする。
イ 入札に参加する者は、この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(総則)
第1条 警察共済組合北海道支部が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)
第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。) は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税( 以下「消費税等」という。) 相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に警察共済組合北海道支部を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債券を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)
第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を記載して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2号に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「 」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(xxな入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)
第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任状)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)
第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き替え、又は撤回することはできません。
(無効入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札
⑶ 入札書に記名押印がない入札
⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
⑹ 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札
⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
⑻ 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
⑼ 無権代理人がした入札
⑽ 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)
⑾ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
⑿ その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)
第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、初度の入札参加者で再度入札を行います。ただ し、送付により入札を行った者が開催場所にいない時は、再度入札を後日改めて行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)
第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札のした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範 囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内 で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
⑴ 当該申込みに係る価格によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
⑵ その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し く不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなけれ ばなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範 囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(注) この条項は、契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。
(入札保証金等の返還)
第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)
第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、警察共済組合北海道支部長の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に警察共済組合北海道支部長に提出しなければなりません。ただし、警察共済組合北海道支部長から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
(落札者と契約の締結を行わない場合)
第14条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)
第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、警察共済組合北海道支部に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を警察共済組合北海道支部に納付しなければなりません。
(契約保証金等)
第16条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に警察共済組合北海道支部を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約あるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債券を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)
第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)
第18条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の聴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除するときがあります。
(入札の取りやめ等)
第19条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、警察共済組合北海道支部長が入札をxxに執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)
第20条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
⑴ 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により警察共済組合北海道支部長に連絡すること。
⑵ 入札xxxにあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)
第21条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書
令和 年 月 日
警察共済組合北海道支部長 様
申請者
登 録 番 号
所在地
商号・名称
フ リ ガ ナ
代表者
(生年月日 年 月 日生)
※ 本申請に係る連絡先(担当者) 所 属
氏 名
(連絡先)
TEL FAX
令和4年9月2日付け、警北海発第324号の公告による制限付一般競争入札に参加したいので、関係書類を添付のうえ、資格審査を申請します。
なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。入札事項 福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約
※ 添付する関係書類は、別紙「提出書類等一覧」のとおりとする。
氏 名 | 連絡先 | |
本件責任者 | ||
担 当 者 |
※ 申請者から記名させること。押印があった場合は、本件責任者等の記載を要しないこと。
提 出 書 類 等 一 覧
制限付一般競争入札参加資格審査申請書のほかに、次に掲げる書類を提出してください。
区 分 | 備 考 |
北海道内に事業所を有すること。 | ○ 事業所等申出書 |
当該調達物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。 | ○ 機器及びソフトウェア一覧と機器の仕様(型式等)を示した資料 ・ カタログ、仕様(型式等)を記載した資料なお、要求仕様を満たしていることをマー カー等により明示すること。 ・ カタログ等により判明しない場合は、製造事業者等による動作保証証明書によること。 ○ 製造事業者等による供給証明書等 |
当該調達物品に関し、保守体制が整備されていること。 | ○ 保守体制証明書 保守を行う者が発行するものであり、次の事項を示した資料 ・ 道内の全ての拠点及び保守技術員の数 ・ 保守を他に委託する場合は、その理由と委託先 |
その他警察共済組合北海道支部長が必要と認める書類 |
※ 提出を受けた書類・資料は返却しません。
※ 提出期限 令和4年9月16日(金)
※ 警察共済組合北海道支部が補足資料の提出を求めた場合は、速やかに対応すること。
警察共済組合北海道支部長 様
住所
申請者
氏名
事 業 所 等 x x 書
制限付一般競争入札の参加にあたり、下記のとおり北海道内に事業所(本店、支店、営業所)が所在することを申出いたします。
記
1 所在地
2 名 称
3 電話番号等
令和 年 月 日
警察共済組合北海道支部長 様
(保守を行う者等)住 所
商号又は名称代表者等氏名
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約に係る制限付き一般競争入札において、下記申請者が落札し契約を締結した場合は、当社(事業所)が契約内容(保守要領)に基づく保守対応をすること、また、その体制が整備されていることを証明します。
記
1 申請者名(住所・氏名(名称))
2 保守体制(保守要領に基づく対応ができること。)
保守拠点の名称・住所 | 連絡先(電話番号) |
※ この様式は例示であり、要件を具備したものであれば良い。
※ この欄は押印を省略する場合に記載してください。
氏名 | 連絡先 | |
本件責任者 | ||
担当者 |
福利厚生情報システム機器構成一覧
申請者(業者名):
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
アプリケーション/データベースサーバ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | ×××××× | ||||
バックアップ/ファイルサーバ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | ×××××× | ||||
バックアップ装置 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 |
ネットワーク機器
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
L2スイッチ | 本体 | ×××× | ×××××× | 2 | |
タップハブスイッチ | 本体 | ×××× | ×××××× | 19 |
端末装置
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 | |
端末装置Ⅰ(ノート型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 20 | ||
××× | ×××××× | |||||
端末装置Ⅱ(デスクトップ型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 3 | ||
××× | ×××××× | |||||
端末装置Ⅲ(液晶背負型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 27 | ||
××× | ×××××× | |||||
周辺機器 | ラインプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
高速モノクロプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× | ||||||
カラープリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× | ||||||
モノクロプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 9 | ||
××× | ||||||
イメージスキャナ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× |
ラック等サーバ周辺機器
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
ラック関連 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | |||||
コンソール装置 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | |||||
サーバ搭載市販ソフトウェア | |||||
品目 | メーカー | 仕様 | 数量 | 備考 | |
免許外字 | 免許文字フォントセット Ver.3(i配信) | NEC | 1 | ||
免許文字フォントセット Ver.3(i配信)1ライセンス | NEC | 50 | |||
データベースソフトウェア ライセンス | SQL Server 2019 Standard Edition | Microsoft | 1 | ||
SQL Server 2019 - 1 Device CAL | Microsoft | 50 | |||
バックアップソフト | ××× | 2 | |||
端末装置搭載市販ソフトウェア | |||||
品目 | メーカー | 仕様 | 数量 | 備考 | |
クライアントPC用OS | Windows10 Professional (Windows11 Proライセンスからのダウングレード版) | Microsoft | 50 | ||
クライアントPC用Office | Microsoft Office Professional 2021 | Microsoft | 50 | ||
xxx | xxxGovernment10 インストールメディア(DVD)(PDFマニュアル付) | Justsystems | 1 | ||
(JL-Standard 法人向け) xxx Government 10 | Justsystems | 50 | |||
図面作成 | xxPolice7 インストールメディア(DVD)(PDFマニュアル付) | Justsystems | 1 | ||
(JL-Standard 法人向け) xx Police7 | Justsystems | 1 | |||
PDF編集 | TLP WIN Acrobat Standard 2020 Level 1 | Adobe | 1 | ||
暗号化ソフト | 秘文 File Encryption 1ライセンス | 日立 | 1 | ||
秘文 File Encryption 1ライセンス サポートサービス | 日立 | 7 | |||
ウイルス対策ソフト | TRSL ウイルスバスター コーポレートエディション Plus 新規X(00-00) | XxxxxXxxxx | 00 | ||
XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxX(00-00) | TrendMicro | 300 | |||
FSS | FSS-NP 基本パッケージ(ICカード、ICカードRW USBタイプ) | LBM | 50 | ||
FSS-NP 基本パッケージ追加ライセンス(ICカード、ライセンス) | LBM | 4 | |||
FSS Auditor | LBM | 54 | |||
FSS SmartlogonMFVA | LBM | 54 | |||
FSS 指静脈認証デバイス(FVA-U4ST) | LBM | 54 | |||
FSS-NP 予備ICカード:ホワイト | LBM | 4 | |||
FSS-NP 予備ICカード:リーダー | LBM | 4 | |||
FSS-P 外部記録媒体自動暗号化システム用 カード発行機 | LBM | 1 | |||
FSS-NP 初期導入支援 | LBM | 1 | |||
FSS-NP 基本パッケージ ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS Auditor ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS SmartlogonMFVA ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS-NP 外部記録媒体自動暗号化システム用 カード発行機保守(1年) | LBM | 7 | |||
開発ソフトウェア | Wing Report Version3.1 基本パッケージ | 1 | |||
SPREAD for Windows Forms | グレープシティ | 3 | |||
MultiRowPlus for Windows Forms | グレープシティ | 3 |
1 入札金額(1月当たりの単価)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契約名
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約
競争入札心得、契約条項その他警察共済組合北海道支部が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日
入 札 者
住 所
氏 名 印
警察共済組合北海道支部長 様
入 札 書
1 入札金額(1月当たりの単価)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契約名
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約
競争入札心得、契約条項その他警察共済組合北海道支部が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日
入 札 者
代 x x
住 所
氏 名
住 所
氏 名 印
警察共済組合北海道支部長 様
入 札 書
1 入札金額(1月当たりの単価)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契約名
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約
競争入札心得、契約条項その他警察共済組合北海道支部が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日
入 札 者
代 x x
復代理人
住 所
氏 名
住 所
氏 名
住 所
氏 名 印
警察共済組合北海道支部長 様
委 任 | 状 | |||
令和 | 年 | 月 | 日 | |
警察共済組合北海道支部長 様 | ||||
住 所 | ||||
氏 名 | 印 | |||
私は | (住所) | |||
(氏名) | ||||
を代理人と定め、次の権限を委任します。 | ||||
記 | ||||
令和4年9月27日 警察共済組合北海道支部が行う | ||||
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約 | に係る | |||
競争入札及び見積に関する一切の件。 |
委 任 | 状 | |||
令和 | 年 | 月 | 日 | |
警察共済組合北海道支部長 様 | ||||
住 所 | ||||
氏 名 | 印 | |||
私は | (住所) | |||
(氏名) | ||||
を代理人と定め、次の権限を委任します。 | ||||
記 | ||||
令和4年9月27日 警察共済組合北海道支部が行う | ||||
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約 | に係る | |||
競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人の選任に関する件。 |
委 任 | 状 | |||
令和 | 年 | 月 | 日 | |
警察共済組合北海道支部長 様 | ||||
住 所 | ||||
氏 名 | ||||
代理人 | 住 所 | |||
氏 名 | 印 | |||
私は | (住所) | |||
(氏名) | ||||
を復代理人と定め、次の権限を委任します。 | ||||
記 | ||||
令和4年9月27日 警察共済組合北海道支部が行う | ||||
福利厚生情報システム電算機器賃貸借契約 | に係る | |||
競争入札及び見積に関する一切の件。 |
警 察 共 済 組 合 北 海 道 支 部 入 札 執 行 傍 聴 要 領
1 傍聴の手続き
⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の10分前までに、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所、及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員(10名)になり次第終了します。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音などを行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項
⑴ 入札xxxは静粛に傍聴し、発言、拍手などは行わないでください。
⑵ 入札xxxの入札会場への入室は、原則として認められません。入札xxxに退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食などはしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音などを行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持
⑴ 2の事項のほか、傍聴される方は、入札執行者及び担当者の指示に従ってください。なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意することとしており、なおこれに従わない場合には、退場していただくこともあります。
⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。
1 契約事項 福利厚生情報システム電算機器一式の賃貸借
2 賃貸借物品及び数量
(1 )
(2 )
賃貸借物品 福利厚生情報システム電算機器 一式
(別紙1福利厚生情報システム機器構成一覧のとおり) 仕 様 書 別記のとおり
3 賃貸借期間 令和5年8月1日から令和 12 年1月 31 日まで
4 納入期限 令和5年8月1日
5 賃貸借料 月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 契約保証金 契約保証金は、免除する。
上記物品の賃貸借について、賃借人 甲、乙及び丙と賃貸人 丁とは、各々 の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従っ て誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、甲と丁が その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
賃借人
印
甲 札幌市中央区北2条西7丁目 警察共済組合北海道支部
支部長 x x x x
乙 札幌市中央区北2条西7丁目
印
一般財団法人北海道警察職員互助会 理事長 堂 x x
印
丙 札幌市中央区北2条西7丁目 警察職員協同組合北海道支部
支部長 堂 x x
賃貸人
丁
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、頭書の賃貸借物品を納入期限までに物品設置場所に納入し、賃貸借期間中、賃貸借物品をその目的に従い賃借人に使用させるとともに、その目的に従った使用ができるよう修繕、点検等(以下「保守点検」という。)を行い、賃借人は、その対価である賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(物品設置場所の変更)
第1条の2 賃借人は、物品設置場所を変更するときは、賃貸人の承諾を得なければならない。
2 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得た場合を除き、賃貸借物品の改造、模様替え及び性質、機能、品質等について変更してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(賃貸借物品の検査及び引渡し等)
第3条 賃貸人は、納入期限までに、仕様書に定めるとおり、物品設置場所に搬入して設置、調整及びこれらに付随する作業を行い、賃貸借物品を完全に使用できる状態にして、賃借人に引き渡さなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品を引き渡そうとするときは、その旨を賃借人に通知するとともに、賃貸借物品に係る引渡書を提出しなければならない。
3 賃借人は、前項の通知を受けたときは、納入期限までに、賃貸借物品が別記の仕様書に適合するかどうかの検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。
4 賃貸借物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
5 賃貸人は、賃貸借物品を納入期限までに納入することができないとき又は賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃借人に対し、その理由及び納入の可能な日を書面により申し出なければならない。
6 賃借人は、賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃貸人に対し、相当の期限を定めて賃貸借物品の納入の履行を催告するものとする。
7 賃借人及び賃貸人は、納入期限後に、賃貸借物品の納入及び引渡しがあったときは、第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、賃貸借期間は、賃貸借物品の引渡しの日の翌日から開始する。
(賃貸借料)
第4条 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)とする。
2 賃借人は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して30日以内に賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸借料の支払場所は、警察共済組合北海道支部出納役の勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第5条 賃借人は、その責めに帰すべき理由により支払期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該未払額につき、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品の納入及び引渡しが履行遅滞となった理由がその責めに帰すべきものであると賃借人が認めるときは、当該履行遅滞に係る物品の賃貸借期間における賃貸借料の総額につき、納入期限の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を賃借人に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金の支払を要しないものとする。
(賃貸借物品の管理)
第6条 賃借人は、賃貸借物品を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を付して賃貸人に報告しなければならない。
(賃貸借物品の保守点検等)
第7条 賃貸人は、賃貸借物品の正常な管理動作の維持を期するため、仕様書の定めに基づき、当該賃貸借物品の保守点検等を行うものとする。
2 賃貸人は、保守点検業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
3 第1項の保守点検業務に要する費用は、賃貸借料に含むものとする。ただし、賃借人の故意又は重大な過失によって生じた調整又は修繕に要する費用については、この限りではない。
(転貸の禁止)
第8条 賃借人は、賃貸借物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第9条 賃借人は、賃貸借物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃貸人に対し賃貸借物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(危険負担)
第10条 天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により、この賃貸借物品が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、賃貸人は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、賃借人は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。
(損害の負担)
第11条 賃貸借物品の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、賃借人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、賃借人が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
2 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により賃貸借物品の損害(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む。)が生じたときは、賃貸人が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 賃貸人は、この契約により知り得た賃借人の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(個人情報の保護)
第12条の2 賃貸人は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第13条 賃借人は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(賃借人の任意解除権)
第14条 賃借人は、前条及び次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の
1月前までに書面により通知の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、賃貸人にその損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限までに賃貸借物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 賃貸借物品の納入及び引渡しを完了させることができないことが明らかであるとき。
⑵ 賃貸人が賃貸借物品の納入及び引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。
⑺ 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
第17条 賃借人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 賃貸人が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 賃貸人が納付命令 (独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 賃貸人が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において賃貸人に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が賃貸人に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における賃貸人に対する命令とし、これらの命令が賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、賃貸人に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間
(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は地方公務員等共済組合法施行規程第30条第2項の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第
1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(賃借人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、賃借人は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃貸人の催告による解除権)
第19条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、賃貸人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求等)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき理由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額に不足するときは、賃貸人は、当該不足額を賃借人の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を超過するときは、賃借人は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)
第22条 賃貸人は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 賃借人は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、賃貸人に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第23条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第24条 賃借人は、賃貸借物品に関し、第3条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 賃借人が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を賃貸人に通知した場合において、賃借人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 賃借人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 賃借人は、賃貸借物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を賃貸人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(賃貸借物品の返還及び引取り)
第25条 賃借人は、契約が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰す
べき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じ第11条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、賃貸借物品を原状のままで賃貸人に返還するものとする。
2 賃貸人は、契約が終了したときは、賃借人から賃貸借物品を速やかに引き取らなければならない。この場合において、賃貸人は、賃貸借物品に係る受領書を賃借人に交付しなければならない。
3 賃貸借物品の引取りに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
(契約保証金の返還)
第26条 賃借人は、賃貸借期間が満了した場合又は第13条,第14条、第16条第6号若しくは第8号、第17条又は第19条の規定によりこの契約の解除があった場合において、賃貸人が前条の規定により賃貸借物品を引き取ったときは、契約保証金を賃貸人に返還しなければならない。
(相殺)
第27条 賃借人は、賃貸人に対して違約金その他の金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約保証金返還請求権、賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約の更新等)
第28条 賃借人は、引き続きこの賃貸借物品を借り入れようとするとき又はこの賃貸借物品を買い入れようとするときは、賃貸借期間の満了の2か月前までに、賃貸人と、借入れ又は買入れについての協議を開始しなければならない。
2 賃借人及び賃貸人は、前項の協議が整った場合は、賃借人が適用を受ける会計法令に従い、この賃貸借物品の借入れ又は買入れに係る契約を締結することができる。
(契約に定めのない事項)
第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。
別 記
月 額 支 払 内 訳 | |||
金 額 | 内 訳 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
円 | 円 | 円 | 円 |
サーバ機器
福利厚生情報システム機器構成一覧
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
アプリケーション/データベースサーバ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | ×××××× | ||||
バックアップ/ファイルサーバ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | ×××××× | ||||
バックアップ装置 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 |
ネットワーク機器
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
L2スイッチ | 本体 | ×××× | ×××××× | 2 | |
タップハブスイッチ | 本体 | ×××× | ×××××× | 19 |
端末装置
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 | |
端末装置Ⅰ(ノート型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 20 | ||
××× | ×××××× | |||||
端末装置Ⅱ(デスクトップ型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 3 | ||
××× | ×××××× | |||||
端末装置Ⅲ(液晶背負型) | 本体 | ×××× | ×××××× | 27 | ||
××× | ×××××× | |||||
周辺機器 | ラインプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
高速モノクロプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× | ||||||
カラープリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× | ||||||
モノクロプリンタ | 本体 | ×××× | ×××××× | 9 | ||
××× | ||||||
イメージスキャナ | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | ||
××× |
ラック等サーバ周辺機器
品名 | 構成 | メーカー | 型式 | 数量 | 備考 |
ラック関連 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | |||||
コンソール装置 | 本体 | ×××× | ×××××× | 1 | |
××× | |||||
サーバ搭載市販ソフトウェア | |||||
品目 | メーカー | 仕様 | 数量 | 備考 | |
免許外字 | 免許文字フォントセット Ver.3(i配信) | NEC | 1 | ||
免許文字フォントセット Ver.3(i配信)1ライセンス | NEC | 50 | |||
データベースソフトウェア ライセンス | SQL Server 2019 Standard Edition | Microsoft | 1 | ||
SQL Server 2019 - 1 Device CAL | Microsoft | 50 | |||
バックアップソフト | ××× | 2 | |||
端末装置搭載市販ソフトウェア | |||||
品目 | メーカー | 仕様 | 数量 | 備考 | |
クライアントPC用OS | Windows10 Professional (Windows11 Proライセンスからのダウングレード版) | Microsoft | 50 | ||
クライアントPC用Office | Microsoft Office Professional 2021 | Microsoft | 50 | ||
xxx | xxxGovernment10 インストールメディア(DVD)(PDFマニュアル付) | Justsystems | 1 | ||
(JL-Standard 法人向け) xxx Government 10 | Justsystems | 50 | |||
図面作成 | xxPolice7 インストールメディア(DVD)(PDFマニュアル付) | Justsystems | 1 | ||
(JL-Standard 法人向け) xx Police7 | Justsystems | 1 | |||
PDF編集 | TLP WIN Acrobat Standard 2020 Level 1 | Adobe | 1 | ||
暗号化ソフト | 秘文 File Encryption 1ライセンス | 日立 | 1 | ||
秘文 File Encryption 1ライセンス サポートサービス | 日立 | 7 | |||
ウイルス対策ソフト | TRSL ウイルスバスター コーポレートエディション Plus 新規C(50-00) | XxxxxXxxxx | 00 | ||
XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxX(00-00) | XxxndMicro | 300 | |||
FSS | FSS-NP 基本パッケージ(ICカード、ICカードRW USBタイプ) | LBM | 50 | ||
FSS-NP 基本パッケージ追加ライセンス(ICカード、ライセンス) | LBM | 4 | |||
FSS Auditor | LBM | 54 | |||
FSS SmartlogonMFVA | LBM | 54 | |||
FSS 指静脈認証デバイス(FVA-U4ST) | LBM | 54 | |||
FSS-NP 予備ICカード:ホワイト | LBM | 4 | |||
FSS-NP 予備ICカード:リーダー | LBM | 4 | |||
FSS-P 外部記録媒体自動暗号化システム用 カード発行機 | LBM | 1 | |||
FSS-NP 初期導入支援 | LBM | 1 | |||
FSS-NP 基本パッケージ ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS Auditor ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS SmartlogonMFVA ソフトウェア保守(1年) | LBM | 378 | |||
FSS-NP 外部記録媒体自動暗号化システム用 カード発行機保守(1年) | LBM | 7 | |||
開発ソフトウェア | Wing Report Version3.1 基本パッケージ | 1 | |||
SPREAD for Windows Forms | グレープシティ | 3 | |||
MultiRowPlus for Windows Forms | グレープシティ | 3 |
第1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2 秘密の保持
1 受託者は、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。第3 目的外収集・利用の禁止
受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
第4 第三者への提供制限
受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第5 複写、複製の禁止
受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
第6 提供資料等の返還等
受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、事務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
第7 契約解除及び損害賠償
委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。