Contract
役務契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、善良な管理者の注意をもって、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行し、発注者は、その業務請負金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行をさせるため、業務に関する指示を受注者又は第
8条に規定する受注者の担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
なお、期間には土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を含むものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を口頭で行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めた場合は本条は適用しない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 業務請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限
りではない。
(一括再委託の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知又は連絡しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の担当者に対する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議
(4)業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾等は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(受注者の担当者)
第8条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により契約締結の日から7日以内に通知するものとする。
(業務請負の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)
第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期などの貸与条件については、別途、貸借契約書を締結若しくは物品貸付申請書等によらなければならない。
(業務請負内容の変更等)
第11条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止することができる。この場合において業務請負金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の変更)
第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務請負金額の変更方法)
第13条 第11条又は前条の規定により、業務請負金額又は履行期間の変更を行う場合における業務請負金額及び履行期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第14条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第15条 業務の処理に関し発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。以下この条において「損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者が通知を求めないときはこの限りではない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録
簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務請負金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務請負金の支払い)
第18条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、支払請求書により業務請負金を請求するものとする。
2 発注者は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、業務が完了しない間は、次条及び第21条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合においては、これらより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反し、業務請負代金債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)受注者がこの契約の業務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務請負代金債権を譲渡したとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料
の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。なお、受注者が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2に規定する排除措置命令または独占禁止法第7条の2第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(受注者の催告によらない解除権)
第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により設計図書を変更したため業務請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第26条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査
の上、当該検査に合格した部分に相当する業務請負金額を、受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第19条、第20条又は第21条の規定によるときは発注者が定め、第22条、第23条又は第24条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第27条 受注者が、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになった場合又はこの契約に違反した場合、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第17条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った時から1年以内に受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
4 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第28条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務請負金額(単価契約の場合は、契約単価に実施予定数量を乗じた額に消費税額を加算した金額とする。また、発注者の検査に合格した完了部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰す
べき事由による日数を控除したものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が第20条又は第21条第1項の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第21 条第1項第7号及び第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1)第20条又は第21条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項各号に定める場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
5 第1項又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務請負金額から既済部分に相応する業務請負金額を控除した額とし、第2項により指定した期間を超えた場合は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、 365日の割合とする。) を乗じて計算した額( 100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
7 第2項の場合(第21条第1項第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る違約金の支払い)
第30条 受注者は、第21条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
4 受注者が第1項の違約金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求xx)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) を遅延利息として発注者に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(賠償金等の請求等)
第32条 発注者は、第17条の規定により業務が完了した日から2年以内でなければ、この約款に規定する履行の請求、損害賠償の請求、違約金の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、当該請求等の根拠と
なる受注者の契約違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求等をできる期間(以下第3項において「請求等可能期間」という。)は、業務完了の日から10年とする。
2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が請求等可能期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、請求等可能期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務従事者災害等)
第33条 受注者は、請負業務の履行に関し生じた受注者の請負業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第34条 受注者は、業務請負従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第35条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第36条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議の上、これを定めるものとする。